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たとえば、「市民投票」が行われる場合、自治体内での通学・通勤・活動団体の投票対象者である人々を把握するために、名簿の作成をすることになりますが、その人々の増減の管理が毎年一回行われるとしても、それに要する細かな調査作業は在籍する行政職員の人手だけでは難しいところ。 そこで、その管理を行う部署なり傘下組織団体の設置・増設となり、個人情報管理の点でも、嘱託職員としてスキルのある行政OBらが中心となり、その下で臨時雇用の要員らも加わり、その事務所掌が行われることになり、行政機関の肥大化を招くおそれも。 また、「協働」の下、外部組織団体に委任されることになった場合、たとえ住民の個人情報について行政職員らの管理にあっても、たとえば、投票者への通知作業としてはがきなどの発送時などは、外部に流出することになる可能性も今以上に大きくなることに。(煩雑な作業では、効率を求めるあまり、意識として避けるべき禁忌が侵されることは日常的に私たちは見聞している。) とにかく、「市民投票」には無駄な支出を要し、「市民投票」には 「住民投票」同様の法的拘束力を持たないとされているため、地方自治法や公職選挙法などにおける日本国籍者としての投票権の資格調査義務や住民名簿の調製義務などがないため、ともすればその事務所掌の正確性について責任の所在が不明確なため、危機管理上からも大きな危惧を抱かざるをえないものとなります。 (年金記録問題では、その責任は安部政権に向けられ、現場での自治労職員や担当者の責任の所在が、国民の目からみて不明確極まるものであったことは記憶に新しいところです。) あるいは、「市民投票」者名簿が作成されないことも十分あり得ます。
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