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・ 第8条関連: -- 常設型の住民投票は、外国人参政権を認めるということにならないか。 -- 外国人に選挙権を与えるのは反対である。 この条例で規定している住民投票制度は、市長や市議会議員を選ぶのではなく、市政に関する重要な事項についての意見表明をすることができる一つの手段でありますので、外国人に参政権や選挙権を与えるものではありません。 -- 松阪市には、さし当たって住民投票を行うような問題はないので、必要性が見当たらない。議会との重複した機能になりかねないのではないか。 今現在、住民投票が必要であるかないかではなく、市民が意見を表明する手段の一つとして位置付けております。また、議会の役割と重複することはありません。 -- 常設型にすることで、とんでもない内容の住民投票が行われる危険が生じるのではないか。 住民投票を行うには、議会の議決または、1/4以上の連署が必要となることから、常識に反した内容の住民投票が行われることはないと考えます。 -- 外国人の意思で、市長・議員の罷免も可能になるのではないか。 市長・議員の罷免というリコール権を規定したものではありませんのでそのようなことはできません。 -- 外国人の参加権の付与は適当でない。 この条例で規定している住民投票制度は、意見の表明制度であるため、外国人を含むことは適当と考えます。 -- 他市住民や外国人の苦情や提言にまで、対応する必要はない。 本市にとって良いことについては、対応する必要があるといえますので、幅広く対応していきたいと考えています。
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