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・ 第15条 -- 議会や議員の一般的な権能等については、地方自治法で詳細に定められているので、本条例で定める必要はないのではないか。 基本的かつ重要なことについては、法令や既存の条例等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。 ・ 第17条・第18条・ 第19条: -- 行政組織や職員に関する一般的な事項は、地方自治法や地方公務員法で定められているので、本条例で改めて定める必要ないのではないか。 基本的かつ重要なことについては、法令等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。 ・ 第22条関連: -- 行政評価する者の選定についても規定する必要があるのではないか。 それぞれの内容によって人選されると思いますが、基本条例で定めるには具体的すぎるので、ここでは規定しません。 -- 行政評価を行う「市民」「有識者」も国籍及びその背後関係などを重視する旨、明記する必要があるのではないか。 具体的な運用における部分についての部分は、基本条例として定めない方針です。 ・ 第27条関連: -- 市の職員その他とあるが、その他とは、何をさすのかはっきりさせるべきではないか。 通報者は、職員だけでなく、市の機関を役務の提供先とする者や請負契約等に基づく事業に従事する者等が含まれますので、「その他」の例示として解説にを記述します。
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