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「報道の自由が侵害される」というのも誤解である。報道機関は 第22条で除外されており、規制対象ではない。特定秘密の取扱者の秘密漏洩を「共謀し、教唆し、又は煽動した者」(第25条)は処罰されるが、これは今の国家公務員法や自衛隊法と同じで、特定秘密保護法で新たに処罰の対象になるわけではない。 外交機密の漏洩で有罪になった事件として有名なのは、1972年の「西山事件」だ。これは沖縄返還の際の密約を毎日新聞の西山太吉記者が社会党に渡した事件だ。これを社会党が国会で質問したとき、その文書を外務省に見せたため、情報源(外務省の局長秘書)が特定され、彼女とともに機密漏洩を「教唆」した罪で西山記者も逮捕された。 この事件は「特定秘密保護法の危険性」の例としてよく出てくるが、逆である。西山記者は現行法で逮捕されたのだから、今でもメディアの機密漏洩は処罰できる。違うのは罰則が国家公務員法や自衛隊法から特定秘密保護法に変わって、最高刑が重くなることぐらいだ。 この事件以降、記者が起訴される事件は日本では起こっていない。2001年に読売新聞が報じた外交機密費流用事件では、外務省の要人外国訪問支援室長が外交機密費 7億円以上を私的なギャンブルなどにあてていたことが判明し、彼は詐欺罪で逮捕された。このときも読売が報じた情報は「外交機密」だったが、検察は起訴しなかった。
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