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海外の例では、ニューヨーク・タイムズが国防総省のベトナム戦争についての機密文書を掲載したペンタゴン・ペーパー事件や、ワシントン・ポストがニクソン大統領のスキャンダルを暴いたウォーターゲート事件が有名だ。いずれも重大な国家機密であり、その漏洩は違法だったが、メディアは起訴されなかった。それは報道された内容の公益性が高く、機密として守るに値しないと司法当局が判断したからだ。 つまり報道の自由を守るのは、テロの定義がどうとかいう法技術論ではなく、それが本物のスクープかどうかなのだ。西山事件でも外務省は「密約はなかった」という答弁を繰り返したので、これも国家公務員法違反(虚偽答弁)である。毎日新聞社は闘うべきだったが、西山記者が秘書と「情を通じた」と起訴状に書いた検察の脅しに負けて、西山記者を退職に追い込んだ。問題は法律ではなく、記者を守れない経営陣である。 「原発反対運動が取り締まりの対象になる」ということもありえない。特定秘密は、防衛・外交・特定有害活動・テロリズムの 4分野に限定されている。「財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者」(第25条) は処罰されるが、これは現行の刑法や不正アクセス禁止法とほとんど同じだ。
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