編集
スレッドタイトル
*
80字内
ニックネーム
50字内
メッセージ
*
特定秘密保護法案の要旨は次の通り。 ■ 法の目的 国際情勢の複雑化に伴い、国と国民の安全確保に関わる情報の重要性が増大している。一方、高度情報通信ネットワーク社会の発展により、漏洩(ろうえい)が懸念される。国の存立に関わる安全保障に関し、特に秘匿が必要な情報を的確に保護する体制を確立した上で収集、整理、活用することが重要だ。特定秘密の指定や取扱者の制限を定め、情報の漏洩防止を図り、国と国民の安全を確保することを目的とする。 ■ 特定秘密の指定 閣僚ら行政機関の長は防衛や外交、「(スパイ行為などの)特定有害活動」の防止、テロ活動防止などに関する事項のうち、公になっておらず、漏洩が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため、特に秘匿が必要な情報を特定秘密に指定する。特定秘密の範囲を明らかにするため、文書や電磁的方式などにより情報を記録する。 ■ 指定の有効期間 特定秘密指定の有効期間は 5年以内とする。期間満了時に 5年を超えない範囲で延長できる。30年を超えて指定する場合は内閣の承認を得る。有効期間は 60年を超えることはできない。 ただし (1) 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物 (2) 現に行われている外国政府または国際機関との交渉に不利益を及ぼす恐れのある情報 (3) 情報収集活動の手法や能力 (4) 情報源に関する情報 (5) 暗号 (6) 外国政府などから60年を超えて秘密指定することを条件に提供された情報 (7) 政令で定める重要情報 −は 60年を超えて指定できる。 閣僚らは、特に秘匿する必要のなくなったときは、有効期間内でも速やかに指定を解除する ■ 特定秘密の提供 閣僚らは、この法律と同様の秘密保護を講じる外国政府や国際機関に特定秘密を提供できる。 (1) 衆参両院が秘密会などにより公開しない場合 (2) 刑事事件の捜査、公判維持のために裁判所に提示する場合 (3) 誰も情報開示を求めることができないとの条件で情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合−で、安全保障に著しい支障がないと認めたときは特定秘密を提供するものとする。 ■ 取扱者の制限 特定秘密の取り扱い業務は、閣僚らが実施した適性評価により漏らす恐れがないと認められた者に限る。首相や閣僚、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、首相補佐官らは適性評価が不要。 ■ 適性評価 閣僚や都道府県警本部長は、特定秘密を取り扱う行政機関職員や警察職員、行政機関との契約により特定秘密を扱う民間事業者らが情報を漏らす恐れがないかどうか適性を評価。評価から 5年を経過し、引き続き特定秘密を扱うことが見込まれる者や、評価後に特定秘密を漏らす疑いが生じた者は再度、適性評価する。 適性評価では (1)「特定有害活動」や「テロ活動」との関係、家族や同居人の氏名、生年月日、国籍、住所 (2)犯歴や懲戒の経歴 (3)薬物の乱用 (4)精神疾患 (5)飲酒の節度 (6)経済状況 −などについて同意を得た上で調査する。適性評価を実施したときは結果を評価対象者に通知する。情報を漏らす恐れがないと認められなかったと通知するときは、適性評価の円滑な実施を妨げない範囲で理由を通知する。 評価対象者は書面で苦情を申し出ることができ、閣僚らは誠実に処理して結果を通知する。苦情を申し出ても不利益な扱いは受けない。閣僚らは特定秘密保護以外の目的で、評価結果や個人情報を利用してはならない。
2500字内
文字色
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像
600kB以内
このフォームから画像が送信できない場合、投稿後に表示されるメールアドレスに画像添付することでも画像投稿ができます。
編集・削除パスワード
*
英数字で4文字以上8文字以内
*
印は必須項目になります。
[記事削除(確認)]
[スレッド一覧]
[▲上に]
[管理ページ]
もっとき*掲示板