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(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年) 犬山市の憲法を検討する会 犬 山 市 http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/pdf/soan.pdf 前文(基本理念) わたしたち犬山市民は、犬山市の主権者として、議会、市長、行政に対して自治体の運営を信託します。わたしたちは主権者として自らの権利と責任を自覚し、主体的に自治体の運営に参画します。議会、市長、行政は、市民の信託にこたえ、現在及び将来の市民が安心して暮らすことのできる、豊かな地域社会を市民と協働して実現していく責務があります。 この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける議会、市長、行政の果たすべき役割や責務、自治体運営の原則や仕組みなどを定める犬山市の憲法です。 わたしたち市民は、自己決定と自己責任に基づいて自治体運営に参画し、議会、市長、行政と協働し、自治体運営においてマニフェストを市長と市民の契約と位置づけ、その実現を目指すとともに、自立したコミュニティを基本とした自治の推進を図り、英知と力を結集しながら、魅力的で誇りの持てる「自治のまち犬山」を実現することをめざし、ここに犬山市自治基本条例を制定します。 1 目的 (目的) ○ この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける市の果たすべき役割や責務、自治体運営 の原則や仕組みなどを定めることにより、犬山市独自の自治の推進及び確立をめざすことを目的とします。 (位置づけ) ○ この条例は、犬山市の自治体運営の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、誠実にこれを遵守しなけ ればなりません。 ○ 市は、この条例の理念にのっとり、犬山市独自の自治の推進及び確立のために必要な制度の整備に努めると ともに、条例及び規則等の体系化を図らなければなりません。 (用語の定義) ○ この条例において、用語の定義は次のとおりとします。 (1) 犬山市民 市内に在住する住民をいいます。 (2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する個人又は法人その他の団体をいいます。 (3) 市 議会、市長、行政をいいます。 (4) 行政 市長以外の執行機関をいいます。 (5) 参画 市民が、市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価のそれぞれの過程に、責任を持って主体的に関与することをいいます。 (6) 協働 市民及び市が自治体運営におけるそれぞれの役割と責務を認識し、相互に補完、協力しあうことをいいます。 ・・・
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