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昇秀樹 「第3章 地方分権と補完性の原理」 http://www.pref.aichi.jp/kikaku/bunken/torikumi/houkoku-youkou/pdf/h3.pdf -------------- <補完性の原理とは> 補完性の原理とは「キリスト教社会倫理に由来する考え方で、政策決定は、それにより影響を受ける市民、コミュニティにより近いレベルで行われるべきだという原則」である。より簡単に言うと「問題はより身近なところで解決されなければならない」とする考え方である。 <EUと補完性の原理> 「補完性の原理」は「ヨーロッパ地方自治憲章」で条文化され、国連の「世界地方自治憲章草案」にも盛り込まれている「個人の自立」を前提とした社会の構成原理である。「欧州統合に際して、EU と各国政府の関係を整理するための拠り所とされたものであるが、1国内の中央政府、自治体、NPO の役割分担にも援用できる」とされている。 <EUから世界へ、そして日本へ> 「補完性の原理」は、EU の、そして世界の社会構成原理としてグローバルスタンダードになろうとしており、日本においても「今後の地方自治制度のあり方に関する答申」(第27次地方制度調査会)の中では、「今後の我が国における行政は、国と地方の役割分担に係る『補完性の原理』の考え方に基づき、『基礎自治体優先の原則』をこれまで以上に実現していくことが必要である。」としている。 「補完性の原理」の仕組みを分かりやすく言えば、次のようになる。 @ 個人でできることは個人で解決する(自助)。 A 個人でできないときは、まず家庭がサポートする(同)。 B 家庭で解決できないときは、地域あるいはNPO(民間非営利団体)がサポートする(互助・共助)。 C @〜Bで、どうしても解決できない問題について、はじめて政府が問題解決に乗り出す(公助)。 ア 政府が問題解決に乗り出すとして、政府の中でまず取り組むべき主体は、市民に近い基礎自治体(現在は市町村)。 イ 基礎自治体でどうしても解決できない問題については広域自治体がサポートする(現在は都道府県)。 ウ 広域自治体でも解決できない問題についてはじめて中央政府がサポートする。 ※ 昇 秀樹「『補完性の原理』と地方自治制度」(都市問題研究(平成15年7月号))に基づき作成 --------------
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