(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。
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1 (仮称)犬山市自治基本条例(素案) 1 2014-02-13 02:39:26  [編集/削除]

(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)
犬山市の憲法を検討する会
犬 山 市
 http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/pdf/soan.pdf

前文(基本理念)
わたしたち犬山市民は、犬山市の主権者として、議会、市長、行政に対して自治体の運営を信託します。わたしたちは主権者として自らの権利と責任を自覚し、主体的に自治体の運営に参画します。議会、市長、行政は、市民の信託にこたえ、現在及び将来の市民が安心して暮らすことのできる、豊かな地域社会を市民と協働して実現していく責務があります。
この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける議会、市長、行政の果たすべき役割や責務、自治体運営の原則や仕組みなどを定める犬山市の憲法です。
わたしたち市民は、自己決定と自己責任に基づいて自治体運営に参画し、議会、市長、行政と協働し、自治体運営においてマニフェストを市長と市民の契約と位置づけ、その実現を目指すとともに、自立したコミュニティを基本とした自治の推進を図り、英知と力を結集しながら、魅力的で誇りの持てる「自治のまち犬山」を実現することをめざし、ここに犬山市自治基本条例を制定します。

1 目的
(目的)
○ この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける市の果たすべき役割や責務、自治体運営
の原則や仕組みなどを定めることにより、犬山市独自の自治の推進及び確立をめざすことを目的とします。

(位置づけ)
○ この条例は、犬山市の自治体運営の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、誠実にこれを遵守しなけ
ればなりません。
○ 市は、この条例の理念にのっとり、犬山市独自の自治の推進及び確立のために必要な制度の整備に努めると
ともに、条例及び規則等の体系化を図らなければなりません。

(用語の定義)
○ この条例において、用語の定義は次のとおりとします。
(1) 犬山市民 市内に在住する住民をいいます。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する個人又は法人その他の団体をいいます。
(3) 市 議会、市長、行政をいいます。
(4) 行政 市長以外の執行機関をいいます。
(5) 参画 市民が、市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価のそれぞれの過程に、責任を持って主体的に関与することをいいます。
(6) 協働 市民及び市が自治体運営におけるそれぞれの役割と責務を認識し、相互に補完、協力しあうことをいいます。

 ・・・

12 かわら版 第1号。 2014-02-13 03:46:20 [画像]  [編集/削除]

 かわら版 第1号。
13 自治基本条例 - 日進市 自治基本条例づくりで行ってきたこと 1 2014-02-13 03:51:47 [画像]  [編集/削除]

自治基本条例 - 日進市
自治基本条例づくりで行ってきたこと
 http://www.city.nisshin.aichi.jp/~seisaku/jichikihon/koremade/koremade.htm
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シンポジウム
にっシンポ@
03/11/3(祝)午後 中央福祉センター2階 多機能室
●基調講演/講師:昇秀樹さん&辻山幸宣さん
 「世の中の大きな流れ、これからの自治のありかた」
●まちづくりだよ、全員集合!ワークショップ
 「どんなまちになったらいい? わたしたちにできること…」
●パネルディスカッション/
 パネリスト:昇 秀樹さん、辻山幸宣さん、出原伸平さん、塚本筧さん
 コーディネーター:加藤栄司さん
「未来展望 〜日進のまちづくり。この先に見えてくるもの」

≫≫≫『かわらばん その八』はこちら(PDFファイル 118KB)(シンポジウムとは直接関係のない内容)
 http://www.city.nisshin.aichi.jp/~seisaku/jichikihon/koremade/kawaraban8.pdf
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条例づくり 勉強会@
04/9/4(土)午後 市役所南庁舎 2階第5会議室
●講 演/講師:昇 秀樹(のぼるひでき)さん
 「自治基本条例って何?」
●意見交換会

≫≫≫『かわらばん 勉強会@版』はこちら(PDFファイル 85KB)
 http://www.city.nisshin.aichi.jp/~seisaku/jichikihon/koremade/benkyoukai1.pdf

14 自治基本条例 - 日進市 自治基本条例づくりで行ってきたこと 2-1 2014-02-13 03:53:39 [画像]  [編集/削除]

シンポジウム
にっシンポB
04/10/24(日)午後 日進市中央福祉センター 2階 多機能室
●講 演/講師:牛山久仁彦(うしやまくにひこ)さん
 「なぜ地方分権の時代に自治基本条例が求められるのか」
●座談会/パネリスト:牛山久仁彦さん、神谷繁雄さん、増間(ますま)久子さん、日進市長
 コーディネーター:丹羽敏朗(としろう)さん

≫≫≫『かわらばん にっシンポB版』はこちら(PDFファイル 176KB)
 http://www.city.nisshin.aichi.jp/~seisaku/jichikihon/koremade/sympo3.pdf
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フォーラム
自治基本条例フォーラム
05/6/18(土)午後 日進市民会館 1階 小ホール
●講 演/講師:昇秀樹(のぼるひでき)さん
 「今なぜ自治基本条例を制定するのか」
●検討会委員20名による条例素案の発表
●意見交換会/アドバイザー:昇秀樹さん、意見交換担当:検討会市民委員5名

自治基本条例フォーラム議事録 05/06/18
 http://www.city.nisshin.aichi.jp/~seisaku/jichikihon/koremade/forum-kiroku.doc
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(5)今なぜ?
で、ちょっと時間がきてますねえ。「6.今なぜ?」というところだけ簡単にお話して、私の話を終わりにしたいと思います。
今なぜ、自治基本条例を制定するのでしょうか。時間の関係で、ほんとは三番をお話しなければならなかったんですが。法政大学の名誉教授の松下圭一さんとか東京大学の教授の西尾勝さんとが二重信託論という「自治体も憲法つくっていいんだ」という学説を 1970年代に発表されています。それによって1990年代に管直人国会議員の質問に対する内閣法制局長官の答弁で、「基本的にその考え方で日本国憲法の理解はいいんだ」という答弁が引き出されております。このように学説の発展と国会における日本国政府の答弁としてもそういう憲法的な理解でいいということがあって、そういう学問的な考え方でいいんだというお墨付きが得られたのが 20世紀末なんですよ。

20世紀末から21世紀の始めにかけて、そのことを基礎におきながらこの分野で日本で一番初めに条例をつくったのは、北海道のニセコ町です。ニセコ町のまちづくり条例はその時にニセコ町が単発でつくったわけではなく、まあ私は学者をやっていますから身贔屓と言ったらそうかもしれませんが、やっぱり学説の発展があってそれが広く認められるようになって日本国政府が認めて、そうすると安心して国・県・市町村の法制担当者はそういう見解に基づいて法律、条例をつくることができる側面があるんです。

学説は 1970年代に発表されているんですけど、それが広まるのに時間がかかって、政府が認めるのが 1990年代です。それを受けて 21世紀に日進市を含めて多くの自治体で自治基本条例がつくられるようになったというのが1つの背景です。これが法的根拠です。

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≫≫≫『かわらばん フォーラム版』はこちら(PDFファイル 176KB)
 http://www.city.nisshin.aichi.jp/~seisaku/jichikihon/koremade/kawaraban-forum.pdf
フォーラム当日のアンケート結果
 http://www.city.nisshin.aichi.jp/~seisaku/jichikihon/koremade/fo-ramu-annke-to.pdf

15 自治基本条例 - 日進市 自治基本条例づくりで行ってきたこと 2014-02-13 03:57:38  [編集/削除]

 よくもここまで嘘や歪曲ができるものだ・・・。
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投稿者により削除
17 自治基本条例 - 日進市 1 2014-02-13 04:12:44 [画像]  [編集/削除]

 「あなたの声がいきる自治基本条例〜」 対話集会。
18 自治基本条例 - 日進市 2 2014-02-13 04:14:26 [画像]  [編集/削除]

 シンポジウム にっシンポ@ パネリスト:昇 秀樹さん、辻山幸宣さん。
19 自治基本条例 - 日進市 3 2014-02-13 04:32:36 [画像]  [編集/削除]

 ドキュメント・市民がつくったまちの憲法―大和市自治基本条例ができるまで・・・ 牛山 久仁彦


 (この牛山 久仁彦氏は、こう言い放ったそうです。「この自治基本条例が法律違反でも、誰も訴えなんかしない。」)

 (また、当時の検討委員の中には、「(この条例により)何か起こったら、そのとき考えればいい。」)


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