津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:豊中市自治基本条例
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1 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21 2013-12-02 22:19:05 [画像]  [編集/削除]

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津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:
豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21
 http://ameblo.jp/35nippon/theme-10036205244.html
 住民を「寝民」「居留民」「市民」と三類型に分類する文章が、豊中市市民協働部コミュニティ政策室発行の「地域自治を考えるパンフレットA」に書かれている。

市の説明では、豊中市自治基本条例 第12条「地域自治組織」を具体化する為の施策「豊中市地域自治システム」全体説明会での学者が話した内容をまとめたパンフレットとしている。市が取りまとめた住民に対する三類型は以下のようになっている。

 「寝民」・・・ 地域に寝るために帰るだけの住民

 「居留民」・・・ 市役所に過剰要求をする住民

 「市民」・・・ 積極的に地域活動に参加し、地域の課題解決に取り組む住民

こうした住民を3つにレッテル貼りをする文章は、憲法14条【法の下の平等】の精神を逸脱していないのか?

「寝民」、確かに市議選レベルで30%後半の投票率しかない土地柄の豊中市。市政に関して、忙しいから自分の思想や信条に照らし合わせてでき得る限り合致する市議会議員に負託する大切な選挙を足蹴にしては、住民のモラルが非常に低いと感ずることも、有権者の一人として思う所はある。しかし、豊中市という公の為に奉仕する地方自治体が、住民のことを寝民と言いきってしまうのは、公権力による住民愚弄としか思えない。

 「居留民」という単語の意味は、「居留地に住む外国人」である。

豊中市自治基本条例 第1条にある「市民主権」をうたっていることとこの居留民という分類を解釈すると、「主権を有する豊中市の領土に住む外国人であると日本人は口うるさい奴らだ! けしからん」とも考えようによっては受け取れなくもない。

 「市民」、聞こえは良いかもしれない。ここで重要となってくるのは、居留民を前提にしている「市民」という分類。「主権を有する豊中市の領土に住む外国人であると日本人以外の住民=市民」と定義することも可能である。

市役所の言うことは絶対であって、従わぬ者は居留民・寝民であるので、そうなりたくなければ市民のように黙っておけという、所謂全体主義のごり押しのように聞こえて仕方がない。住民の中でも、「お前は市役所に苦言を呈する不届き者だから、居留民だ!」といったレッテル貼りの誘発を懸念せずに、このような三類型を載せてしまったのであろうか?

また、子供は非常に残酷な表現をすることもある。「お前の親父は仕事一辺倒で家に寝に帰るだけやから、寝民や!」など、新たな差別を助長するのではないだろうか?

憲法19条【思想良心の自由】を保障しているので、この類型を発言した学者の学術的提起について批判しているのではない。私は、一地方自治体が差別や主権の概念を逸脱するような記述をしていること批判しているのである。

 この類型を記載しているのは豊中市だけではない。大阪市、生駒市、草津市等々沢山見受けられ、差別を見抜けない地方公務員が主導権を握る「地域主権」などできるはずも無いと私は声高に表明したい。

 2011-10-21 17:27:54

豊中市 「地域自治を考えるパンフレットA」
 http://stat.ameba.jp/user_images/20111021/19/35nippon/3b/63/j/o0800110011561248653.jpg


津田義信:
Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、
 https://twitter.com/35nippon/status/166684063464300545
豊中市 地域自治システム調査検討委員会委員報酬に関する監査請求
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kansa/kansakekka/juminkansa.files/231221jyuukankekka.pdf

平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会
(【任期】平成21(2009 年)6月10日〜平成23 年(2011)3月31日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.files/sistemhoukoku.pdf
 委員長 ○ 岩崎恭典(岩倉市「自治基本条例」審議会会長 ・ 前「自治基本条例案検討委員会」委員長 ・ 岩倉市「行政経営プラン推進委員会」委員長)

豊中市:
地域自治システム調査検討委員会 会議録
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/chousakenntoukaigi.html
地域自治システム調査検討経過
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.html
地域自治システム調査検討報告書(PDF:1775KB)
 https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.city.toyonaka.osaka.jp%2Fmachi%2Fnpo%2Fjiti%2Fchiiki%2Findex.files%2Fsistemhoukoku.pdf&ei=y4ibUpSqDI3TkgXWnoG4Dg&usg=AFQjCNHv7ryoaoG-ucWQANNjVF7G8gjB-w
地域自治システム調査検討報告書(あらまし)(PDF:479KB)
 https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.city.toyonaka.osaka.jp%2Fmachi%2Fnpo%2Fjiti%2Fchiiki%2Findex.files%2Faramasi.pdf&ei=y4ibUpSqDI3TkgXWnoG4Dg&usg=AFQjCNHQJ5fTJrA3xy7k24DRBmUyqCef1w

○豊中市市民投票条例施行規則 平成21年3月26日 規則第8号
 http://www1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000012.html


岩倉市「自治基本条例」 ・ ≪豊中市にみる 『協働』と三等市民と徴用・徭役≫
 http://www.youtube.com/watch?v=he-JXLxiBwM

2 関連画像 1 津田 義信 Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、 2012年2月6日 2013-12-02 22:32:37 [画像]  [編集/削除]

津田 義信 Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、 2012年2月6日
 https://twitter.com/35nippon/status/166684063464300545

豊中市 地域自治システム調査検討委員会委員報酬に関する監査請求
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kansa/kansakekka/juminkansa.files/231221jyuukankekka.pdf

3 関連画像 2 平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会 2013-12-02 22:35:23 [画像]  [編集/削除]

平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会
(【任期】平成21(2009 年)6月10日〜平成23 年(2011)3月31日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.files/sistemhoukoku.pdf
 委員長 ○ 岩崎恭典(岩倉市「自治基本条例」審議会会長 ・ 前「自治基本条例案検討委員会」 アドバイザー・ 岩倉市「行政経営プラン推進委員会」委員長)

4 関連画像 3 「地域自治を考えるパンフレットA」 「寝民」「居留民」「市民」 2013-12-02 22:50:09 [画像]  [編集/削除]

豊中市 「地域自治を考えるパンフレットA」
 http://stat.ameba.jp/user_images/20111021/19/35nippon/3b/63/j/o0800110011561248653.jpg

 (※『自治(まちづくり)基本条例』推進の思想の延長上では、こういう論理的展開も可能なものとして内包されているということ。)

5 関連画像 4 豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日) 2013-12-02 23:16:50 [画像]  [編集/削除]

豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/gaiyou/sengen/jinken.html

 (※ 柔らかな文言となってはいますが、いわゆる『人権侵害救済条例』 の施行前の宣言と言い換えてもよいもの。条例には、罰則規定を設けることが可能となるため、いずれ大多数の自治体が、『自治(まちづくり)基本条例』を制定し、各条例もこの条例に集約し終え、本格運用が可能となったあかつきには、国政にて果たせなかった、住民(『市民』)投票制度(条例)に仮装した『外国人地方参政権』とともに、『人権侵害救済法』がいとも簡単に、条例として運用されていくことになります。)


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