自治基本条例審議会の委員を募集します。
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1 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 04:57:43 [画像] [編集/削除]
自治基本条例
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
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岩倉市では、第4次総合計画の基本理念である「多様な縁で創る役立ち感に満ちた市民社会をめざす」ため、「より確かな市民参画・協働を推進する」をまちづくり戦略の一つとして掲げ、基本施策「市民協働・地域コミュニティ」の一つの施策として、「自治基本条例等の制定」を位置づけています。
自治基本条例審議会の委員を募集します。
募集の趣旨
4月1日より施行される自治基本条例の実効性を確保するため、審議会を設置し
(1)岩倉市自治基本条例の検証に関すること。
(2)市民自治によるまちづくりに関する基本的事項に関すること。
について審議していきます。
審議会は、公募で選ばれた委員と自治基本条例検討委員会委員、事業者の代表 10名で構成します。
会議 年2回程度
任期 2年
募集人数 2人
応募資格 市内に在住、在勤、または公益的な活動を行っている人
応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、Eメールまたは持参にて提出してください。応募用紙は企画財政課及び市民活動支援センター(市民プラザ内)にあります。ホームページからダウンロードにすることもできます。
応募用紙(PDFファイル:64キロバイト)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000w28.pdf
応募期限 4月15日(月曜日)(郵便の場合は、当日消印有効)
審査・結果 応募内容を審査後、応募者全員に結果をお知らせします。
応募・問合先
岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
郵便番号482-8686(住所不要です)
TEL:0587-38-5805(直通)
FAX:0587-66-6100
Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp
岩倉市自治基本条例の制定
岩倉市では、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図るため、岩倉市自治基本条例を制定しました。この条例は岩倉市が定める最高規範であり、この条例に従って、市の運営を進めていくことになります。市民、議会、執行機関が一丸となり、それぞれができる役割と責務を果たすことで、市民の皆さんが主人公になるまちを目指していきます。
岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
12月議会で全員賛成で可決されました。
12月議会に上程されていました自治基本条例は、12月21日(金曜日)に議員全員の賛成により可決されました。
4月1日施行となります。
岩倉市自治基本条例条文(PDFファイル:127キロバイト)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf
岩倉市自治基本条例(案)のパブリックコメント実施結果
「岩倉市自治基本条例(案)」の策定にあたって、皆様のご意見を募集しました。いただいたご意見の概要とそれに対する市の考え方をとりまとめましたので公表します。
○ 募集期間 平成24年10月2日(火)〜平成24年10月15日(月)まで (注) 募集は終了しています。
○ 応募者数 6人
ご意見の概要と市の考え方
いただいたご意見の概要と、それに対する市の考え方については、下記からご覧ください。 (テキストリンクをクリックすると、表示されます)
岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf
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2 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 05:23:55 [画像] [編集/削除]
※広報紙「いわくら」 平成25年 4月 1日号の配布版に、応募用紙はありません。 住民を含めた『市民』の市政参画を謳いながら、(組合職員を含めた)市役所職員らや市長や議会議員らはこういう住民に対する情報遮断と不作為などが以前から行われている事実は、その頻度の多さからも当然に承知のはずです。
住民の皆さんの中で、自治基本条例に反対の立場から この公募に応募される方がいましたら、是非とも、法令に沿った住民本位のものを作り上げて下さい!
本来はこの条例を廃止してほしいのですが、仮に反対の立場で 2人が採用されたとしても、廃止は不可能でしょうから。
3 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 05:25:08 [編集/削除]
自治基本条例審議会の委員の募集人数がたったの 2人。あとの8人は、(市役所の担当(組合)職員らを含めた)推進者ばかりのなのは明確、つまり、仮に審議内容に異論があっても、採決にて多数決でもとれば、たとえ歪んだ内容の条例であっても、いともたやすく審議が推し進められていくことになります。
また、公募と言えば聞こえがよいのですが、日々の営みの中で自身の仕事や家事をもつ人々において、それに時間の割ける経済的余裕のある人々は限られ、条例審議会の委員の責務の全うのための自身の仕事や家事の中断に対する(たとえば、裁判員への参加に伴う所属企業の理解などと違い、条例審議における)生活保証の担保がなく、まして応募資格が、『市内に在住、在勤、または公益的な活動を行っている人』 と、【団体自治・住民自治】が主旨であるとしていた住民本位のものでなく、公募の動機としても、良識に基づく人々の対極にある邪な意図のある人々らを極力排除しようという試み(無作為抽出や、条例に対する賛否両意見の平衡した条例審議会委員の構成など。) が、先の条例案検討委員会やそれ以前の似たような委員会設置などと同様に、公平性・公正性・中立性の担保がまったくない 極少人数の人々らにより、住民への拘束力という公権力行使が、住民としての 【選挙権】 や 【負託】 という当然の権利を蔑ろにされたまま市政の中に位置した審議会で行われようとしている事実、また公募に応募した人々らを選考するのは、他でもない、条例を推進する市役所の担当(組合)職員ら。要するに、公募は単純な意見拝聴のアリバイ作り、出来レースなのです。
実際に、残る 8人の条例審議会委員らにおいても、氏名以外には、個人情報の下、いかなる意識や意図をもって委員に応募したのか、また彼らに背景があればその背景を知る端緒ともなりえる応募に際しての作文他の情報が隠匿され、住民が与り知らない審議会の構成委員らにより公権力をもって住民を拘束することなどは今までの行政側のありようからも明白で、まったく住民に対する愚弄です!! 住民の皆さんは、行政にバカにされているのです!!
また、条例審議会委員らの氏名以外(あるいは氏名さえも)の情報が明らかにできない事態は、この条例や条例審議会の委員らの構成や、この条例の設置にやましさがあるからでしょう!
通常、各自治体において、首長や議会議員らは、住民により選出されたというその 【負託】 に応える者らとして、彼らの氏名・住所などが公人として当然に公開されています。
仮にやましさがないとしても、今回のこの条例審議会委員らは、条例設置・議会議決の過程に基づく公人に準ずる人々として住民に必要とされる情報が、個人情報の名の下に、一切が公開の対象にされないとしたら、行政のいう住民らへの情報公開の意識はかくも低いものであったといわざるをえないでしょう!
もとより住民の意思などには明らかに斟酌などない(議会議員・市長らを含めた)官匪・学匪、そして無関心であり続ける住民らなどにより条例施行までに至った(まちづくりと称してその実は、住民に対する周知広報の不作為による情報操作などや、条例内容から明白な住民自治権の簒奪意図、日本国憲法・地方自治法などの法の精神の蹂躙など。) 確信的自治毀損の 『(己の手を汚さない)革命行為』 であるため、これからも住民の皆さんの目の行き届かないことを利用した悪辣な意図は続けられるでしょう、(議会議員・市長らを含めた)官匪・学匪、そして無関心であり続ける住民らにより。
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