住民よ、本気で立ち上がれ!!!
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:29:18 [画像] [編集/削除]
住民監査請求(職員措置請求)の内容の要旨は、以下の通りです。
平成24年4月1日から施行の「岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱」に基づく「岩倉市自治基本条例検討委員会」の設置は、地方自治法 第138条の4 第3項の規定に照らし、条例設置、及び議会議決に基づかずに設置された本委員会の委員に対する報酬の支払いも違法であることから、措置請求として 委員に支払われた報酬の返還と、本委員会の正式解散の請求がなされ、
岩倉市自治基本条例検討委員会の設置に対する監査委員らの裁定は、
第5 監査委員の判断「こうした事実関係により、本委員会は 法 第138条の4 第3項にいうところの「附属機関」に該当する組織体であったと判断せざるを得ない。」
2 本委員会委員への謝礼の支出「前述のとおり、本委員会は 法 第138条の4 第3項の「附属機関」に該当すると解すことから、・・・。」
違 法 !
つまり、検 討 委 員 会 は 無 効 !
「岩倉市自治基本条例」 は 無 効 !
ただし、報酬の支払いについては、却下。
【 岩倉市職員措置請求の監査結果(平成25年1月25日 公表。)】
http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda00000029hc-att/o7je4u0000000n36.pdf
監査委員事務局
http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda00000029hc.html
岩倉市職員措置請求の監査結果
http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=48
携帯からは ↓
http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei
2 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:30:14 [画像] [編集/削除]
住民監査請求の監査結果の内容では、要綱に基づく検討委員会の設置が違法であるにもかかわらず、文言を曖昧なものとし、違法とは表現していないのです。他の自治体では違法を違法と明言しているのにもかかわらず、監査委員らに圧力がかけられたのか、自ら意図したのかはわかりませんが、この条例を押し通そうとする意図が垣間見え、異常な事態です!!
住民に対して周知徹底を図らず、強引に押し通そうとするこの条例に、正当性などありますか?
「岩倉市自治基本条例検討委員会」委員らは、皆さんの代表者ですか? 代表者であれば、住所・電話(Fax)番号・経歴などの個人情報公開が原則ですが、皆さんの代表者として負託したのは、第一義に個人情報を公開している議会議員であり、市長ではありませんか?
なぜ住民のための自治条例に、岩倉市以外の『市民』が、住民の選挙権や負託を飛び越え、市政に参加することが許されるのですか? 皆さんは、それを許すのですか?!
なぜ住民のための自治条例に、岩倉市以外の『市民』活動団体などが盛り込まれなければならないのですか? 本来、他の団体や自治体などと個別横断的に連携や協議をして何らの差し支えのない内容を、条例に盛り込む必要性などあるのですか?!
真のサイレントマジョリティーは、先の市長選で現市長への反対票を投じた8,000票強の住民の意思ではないのですか?!
先のアドバイザーや検討委員会委員らは、当然条例案が住民に対して周知広報が徹底されていないことはその位置から知り得て、この条例が抱える法的問題について百も承知の、故意といえる黙殺の態度は異常です!
岩倉市の住民の皆さんは、強引に推し進めようとするこの企てを阻止して下さい!! 今一度、この条例の内容や、いずれこれによりもたらされる将来を冷静に振り返るためにも!!
市議会議員らや市長や行政職員らの意識を変えるのは、皆さん住民の力が絶対的で必要なのです!!
既に制定されてしまったところも、いま策定中のところも、そうでないところも!!
これをご覧の全国の心ある皆さん、お願いします!!
愛知県岩倉市「自治基本条例」 の廃止に、お力をお貸し下さい!!
そして、各自治体での『自治基本条例』』(『まちづくり基本条例』 『市民基本条例』など、名称はさまざま。)の廃止・廃案に、できることから力を貸していきましょう!!
皆さんの意見表明の方法として、直接各議員や市長にお会いして説得する・電話・ファックス・郵送・メール・インターネットからの『市民の声・私の提案』投稿ホームなどがありますが、議会事務局などへの各議員や市長宛ての郵送や、『市民の声・私の提案』ファックス(0587-38-2471)で、かたちとして残る意見表明が有効と思われます。 メールは担当者の処理次第となるおそれがありますが、意見表明としてこれも有効です。
(各議員への電話は、住民であれば、議会事務局より直接ファックス送信して名簿が入手できます(匿名可。)が、ご自宅の電話番号でご家族へもご迷惑がかかりますので、ご遠慮下さい。 こういう自治体の異常な事態ですが、掲載を見送りました。)
肝心なことは、「この条例に反対です。」だけでもかまいませんが、問題点を明らかにして、この条例の持つ危険性を理解していただき、この条例を廃止することです。
それでも、条例設置・議会議決に基づかないこの自治基本条例を自治法違反とする監査結果を無視し、今年4月 1日施行するものでしたら、すなわち、自浄能力が働かない証左です。
地方分権、地域主権など、聞こえのよいことをいうならば、【 自主自律独立 】の傍らには常に【 責任 】が伴うという ≪ 大人の論理 ≫ を顕現化させてほしいものだが、大人なら。
3 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:31:17 [画像] [編集/削除]
≪ 市長・副市長・教育長 ≫
市長 片岡恵一
(平成25年1月28日から)
副市長 赤堀俊之
(平成21年7月6日から平成25年7月5日)
教育長 長屋勝彦
(平成24年4月1日から平成27年9月30日)
≪ 岩倉市議会会派別名簿 ≫
(平成25年5月15日現在)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rzl.html
・創政会
須藤智子(会長)
黒川 武(幹事長)
梅村 均(経理責任者)
松浦正隆
伊藤隆信
・市民クラブ
塚本秋雄(代表)
関戸八郎(幹事長)
宮川 隆(経理責任者)
井上博彦
・日本共産党岩倉市議団
横江英樹(団長)(議会選出監査委員)
桝谷規子(幹事長)
木村冬樹(政策審議会長兼経理責任者)
・公明党
加納のり子(代表)
相原俊一(経理責任者)
※ 市民クラブ: 民主クラブから会派名変更。(平成25年 1月14日付)
※ 清風クラブ: 会派解散。(平成25年 1月13日付)
・黒川武(くろかわたけし)の政治活動
http://kurokawa.mediacat-blog.jp/
岩倉市自治基本条例が制定されました 2013年01月05日
http://kurokawa.mediacat-blog.jp/e86517.html
・岩倉市議会議員 大野慎治(大野しんじ)公式ブログ
市長選挙出馬表明&愛知政治大学院(愛政塾)9月講座&自治基本条例シンポジウム
http://ameblo.jp/shinji-ohno/
(先の市長選に出馬し落選するも、この条例に対しての反対表明を期待したいが・・・。)
4 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:33:37 [画像] [編集/削除]
≪ 岩倉市役所 ≫
〒482-8686
愛知県岩倉市栄町一丁目66番地
代表電話番号: 0587-66-1111
(窓口受付時間: 午前8時30分から午後5時15分)
お電話でのお問い合わせは各課直通電話をお使いください。
直通電話のご案内:
http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000003360.html
・秘書課:(市長に対して。)
電話: 0587-38-5801・0587-38-5802
FAX: 0587-38-2471
秘書人事グループ(秘書、渉外、職員人事・研修、福利厚生など。)
広報広聴グループ(広報、広聴、市民相談室など。)
・議会事務局:(議員に対して。)
電話: 0587-38-5820
FAX: 0587-66-0055
(本会議、委員会、協議会、請願、陳情など。)
6. 請願書・陳情書の出し方
請願書・陳情書:
http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rs0.html
≪総務部≫
(※ FAX・Eメールについては、念のため、送信前に各部署へお問い合わせ下さい。)
・行政課:
電話: 0587-38-5804
FAX: 0587-66-6100
Eメール:gyosei@city.iwakura.lg.jp
行政グループ(条例・規則、情報公開、個人情報保護、行政改革、選挙など。)
・企画財政課:企画政策グループ(「岩倉市自治基本条例」に対して。)
電話: 0587-38-5805
FAX: 0587-66-6100
Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp
企画政策グループ(重要施策の企画・調整、総合計画、市民活動の支援など。)
【 市へのご意見 】
http://www.city.iwakura.aichi.jp/other/88vtda0000003aax.html
市民の声・私の提案投函方法:
・「市民の声・私の提案」投函箱
市役所 1階 3か所(北・東・西出入口)
生涯学習センター
図書館
・「市民の声・私の提案」:
FAX: 0587-38-2471
総合体育文化センター
ふれあいセンター
ご自宅からでもお送りいただけます。(コンビニからなども可。)
・市民の声・私の提案投稿フォーム:
https://www.shinsei.e-aichi.jp/SinseiSimpl/AppliInput.jsp?FormID=7KLQinIrLoNucZYRel69%2BDLfwGpWQ%2FIT
岩倉市市民の声・私の提案実施要綱(PDFファイル:7キロバイト)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/other/88vtda0000003aax-att/88vtda0000003abr.pdf
5 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:35:27 [画像] [編集/削除]
【 愛知県公式Webサイト(愛知県庁)】
http://www.pref.aichi.jp/
県民生活部:
http://www.pref.aichi.jp/zaisan/denwa/frame/kenminframe.html
県民生活課:
相談コーナー(受付): 052-962-5100
県民相談・調整): 052-954-6163
FAX(県民相談・調整): 052-972-6001
【 首相官邸 】
内閣官房内閣広報室
〒100-8968
東京都千代田区永田町1-6-1
ご意見・ご感想:
http://www.kantei.go.jp/jp/iken.html
ご意見募集:
(国政に関するご意見・ご要望)
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html
(各府省庁に直接送信)
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
※ 携帯からも、検索してメール凸!!
【 総務省 】
〒100-8926
千代田区霞が関2-1-2
(中央合同庁舎第2号館)
03-5253-5111(代表)
http://www.soumu.go.jp/
自治行政局
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/tel.html
行政課 03-5253-5509
住民制度課 03-5253-5517
総務省へのご意見・ご提案
https://www.soumu.go.jp/common/opinions.html
【 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革)・地域活性化担当・道州制担当 】
新藤 義孝(衆議院議員・埼玉県第2区)
しんどう義孝 オフィシャルウェブサイト
http://www.shindo.gr.jp/
新藤義孝 意見箱
http://www.shindo.gr.jp/opinion_post
ツイッター
http://twitter.com/shindo_y
しんどう義孝 後援会事務所
FAX 048-254-5550
【 自由民主党 ウェブサイト 】
http://www.jimin.jp/
ご意見・ご質問
http://www.jimin.jp/voice/
【 自由民主党 東海ブロック・愛知 】
http://www.jimin.jp/member/association/index.html
〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-4-10 大津橋会館 3F
[会長] 藤川 政人
[TEL] 052-951-7473
[H P] http://www.jimin-aichi.or.jp/
【 自民党愛知県支部連合会 】
http://www.jimin-aichi.or.jp/
【 自由民主党愛知県議員団 公式ブログ(コメント欄あり。)】
http://jiminaichi.exblog.jp/
052-954-6712
【 愛知県第10区 地元国会議員 】
・江崎 鐵磨(衆議院議員・自民党 第10選挙区支部長・片岡恵一 現市長が応援。)
http://www.tetsuma-net.com/
ご意見・ご要望
http://www.tetsuma-net.com/toiawase/index.html
江崎てつま事務所
〒491-0002 愛知県一宮市時之島字下奈良西二
TEL 0586-77-8555
FAX 0586-51-6200
・杉本 和巳(衆議院議員・民主党 → みんなの党)
杉本 和巳ホームページ
http://sugimotokazumi.jp/
お問い合わせ
http://sugimotokazumi.jp/office/
尾張事務所
〒491-0873 愛知県一宮市せんい4丁目5-1
TEL 0586-75-5507
FAX 0586-75-5517
国会事務所
TEL 03-3508-7106
FAX 03-3508-3406
【 岩倉市職員措置請求の監査結果(平成25年1月25日 公表。)】
http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda00000029hc-att/o7je4u0000000n36.pdf
監査委員事務局
http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda00000029hc.html
【 岩倉市自治基本条例 目次 前文 第1章 総則(第1条〜第4条)】
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf
携帯からは ↓
http://www.google.com/gwt/x?client=ms-kddi-gws-jp&gl=JP&source=sg&u=http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf&ei=raYDUcPWN8j0lAWosoD4Aw&wsc=tb&ct=pg1&whp=30
※ 首相官邸・総務大臣・総務省などへは、個々の事案ではなく、本来の地方自治の精神や観点に立った住民主体の地方自治体への法令の整備などの、国民として自治体住民としての視点からの内容のものが適切かと思います。 住民を置き去りにした行政のありよう(議会議員や首長、職員らの自治権の悪用・濫用など。)などから、本来の地方自治の精神から逸脱した内容への問題の提起と、これからも進むであろう地方分権の流れの中で、住民主体の自治体への法令の整備などを提言することで、私たちの各自治体における自治権の悪用・濫用などがあった場合には、その是正措置が正当、かつ、(現状よりも)容易に果たせるよう請願(お願い)していきましょう!
6 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 04:53:19 [編集/削除]
※ 説明欄の内容は、上記と同じです。 動画をご覧下さい。(八木教授の解説は、参考になります。)
愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 条例は 無 効 の監査裁定下る!
http://www.youtube.com/watch?v=gF6oex7CEt0
愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 岩倉市役所へ抗議 凸!!
http://www.youtube.com/watch?v=do2HI5qOi5w
愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 住民よ、本気で立ち上がれ!!!
http://youtu.be/q5V4DfZmDc8
7 岩倉市の健全を願う者 2013-01-29 05:23:47 [編集/削除]
【青山繁晴】
「テレビ番組では何度も申しましたが、びっくりするぐらい、政党も省庁もそれから首相官邸も、その届いたメールっていうのは大変気にしてます。従って影響はもちろんあります。
ここにお書きになっている「意見が、政府のあり方に影響を及ぼした実感がない」と。「むしろ良くない方向に行くような気がします」と書いてありますけども、その気持ちもちろんよく理解できますよ。しかしね、これこういうこのかたみたいな人が熱心にメール送ってくれてなかったら、外国人地方参政権の法案はとっくに通ってますよ。通っているっていうか、国会に上程されてどんどん通ってます。・・・ それを阻止したのは、国会の中で野党が頑張った、いや、そんな気配、僕は感じませんでしたね、明らかに国民の声です。
そして、じゃあ普通のマスメディアが新聞テレビ含めて、外国人地方参政権に強烈に反対する論陣張ったか? そんなことありませんでしたでしょう?
だからまさしく、首相官邸とか民主党のHPとか、あるいは関係する省庁に届いたメールが、実は外国人地方参政権の成立を阻んできたんですよ。だからメールを一生懸命書いてる方々も自信持って下さい。充分に効果を上げてます。
ひとつ最後に大事な事、最後に申し上げたいのは、報われようと思わないで下さい。送ったメール、あれは無駄なんじゃないか。もっと分かりやすい報いが欲しいなと。そうは思わないでいただきたいんですよ。
広く大きな声というのは、小さな声の積み重ねから生まれます。逆に考えると「声が届かないメールなんか止めようかな。」っていうのは、たとえば、選挙の時もですよ、「たった1票じゃないか、おれが今日出かけちゃって入れなくても関係ないからまぁいいよな。」っていう考え方と実は似てしまうということがありますから。・・・」
愛知県岩倉市「自治基本条例」・ 首相官邸にもメール凸!!
https://www.youtube.com/watch?v=ivYneXRkkTc
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