岩倉市職員措置請求(住民監査請求)の監査結果(平成25年1月25日 公表) 
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:44:26 [画像]  [編集/削除]

 ※ 読みやすくするため、原文は変えず、一部、記号・余白、段落などを用いて編集しました。

岩倉市職員措置請求の監査結果

 地方自治法第242条第1項の規定に基づき、岩倉市自治基本条例検討委員会(以下「本委員会」という。)の設置及び本委員会委員への謝礼の支払いに係る岩倉市職員措置請求書が提出された。

第1監査の請求

1 請求人
  氏名 ○○○○○
  住所 ○○○○○

2 請求書の提出日: 平成24年11月30日

3 請求の要旨(原文のまま記載)
@ 請求対象職員: 市長

A 対象とする財務会計上の行為: 平成24年4月1日から平成24年11月1日の間に支出された、岩倉市自治基本条例検討委員会委員への報酬(会計上の報償費、細細節における謝礼。)の支払い。

B 行為の違法性についての主張: 平成24年4月1日から施行の「岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、「岩倉市自治基本条例検討委員会」(以下「本委員会」という。)が設置されたが、地方公共団体が任意に附属機関を設ける場合には、条例に依らなければならないとする地方自治法第138条の4第3項に規定されているにもかかわらず、要綱に基づいて設置したことは違法であり、条例に基づかず違法に設置された委員会委員として委嘱された本委員会委員に対する報酬の支払いも違法である。

12 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 08:49:44  [編集/削除]

≪ 私見 ≫

『 第6 監査の結果
  ・・・
2 補足意見: 上記のとおり本件請求は理由がないとしたが、監査委員として以下に補足意見を述べる。
 地方分権の時代においては 自治体の裁量権や自由度が増え、地域のことは地域が責任をもって決めることが求められるようになり、各自治体では新たなまちづくりが「参画・協働」をキーワードとして始まっている。
こうした状況を踏まえ、地方分権の時代にふさわしい、まちづくりにおける自治体の基本的な考え方・方針を明確にした 自治基本条例(まちづくり基本条例、協働のまちづくり条例など)が 各市町村で制定されている。』

 地域のことは地域が責任をもって決めることは当然ながら、その責任が今回の件のように果たされているといえるでしょうか? 法令に違背しながらもなお、『違法である。』との文言をさしはさむことをせず、条例を施行しようとする者らは、いかなる責任を今回の件で果たしてくれるのでしょうか? どういう責任の取り方をするのか、皆さんとともに、今後も注視していきます。

『こういった条例の策定にあたり、市民の意見や声を反映した弾力的な行政運営を実現する方法として、条例により設置された審議会等の活用は有効である。』

 そもそも、制定された条例はおろか条例案でさえ、各戸配布で住民の皆さんの目に触れやすい市の広報紙「いわくら」などに掲載もせず、もっぱらパソコンと携帯電話の中の市のホームページと市庁舎の一隅での公開のみで、広く地域に屋外掲示された広報などは一切されることはなかったことは不作為という行為を超えた悪意さえ考えられ、こうした行為から成り立つ ≪審議会等≫ は、なにがしかの思惑に基づいているものとの解釈もできることは、条例案・条例の内容からも斟酌され、 ≪条例により設置された審議会等の活用は有効である。≫ と、内省もなくこの条例の施行を推し進めようとする文言からも明白であります。
また、ここまでしてあくまでもこの条例を基に自治体を運用したいという思惑に薄気味の悪さを感じるのは、私だけでしょうか?

『今後は 執行機関の附属機関の性質を持つ機関を設置する場合には、法 第138条の4 第3項の趣旨に反することなく、法令解釈や裁判所の判決を勘案しながら、適正な手続きや運用を図られるよう要望する。』

 今まで市議会議員でもある常駐の監査委員らは、一体、何を監査していたのでしょう? 監査委員として不適格と自覚があるのならば、辞退すればいいこと。 その時点では何ら恥じることでもないこと。 むしろ、自覚を持ちながらその職務を続けることの方が、監査の職務に対する冒涜であり、その者の判断により、自治のありようが大きく歪んでいくこともありえるため(実際、この監査結果には市庁舎内での馴れ合いが感じられることは、この条例制定までに要した費用が、公開されている市の財務表から見えないところに押し込まれている現実から、かなりの使途不明金の存在も気になるところです。)、自治体の住民である皆さんも(また私もですが)ある程度の観察力をもって行政に臨みたいものです。

『今後は 執行機関の附属機関の性質を持つ機関を設置する場合には、・・・。』

ということは、設置条例・議会議決の過程を踏まず、違法裁定を下した今回は無視?? これは、法令を遵守しない自治体岩倉市のあり方が問われる大問題なのですが? (ま、受け取りようによっては、今回も含めてとも取れますが、今後の動きによっては というところでしょう。)

 (そういえば、市の公共施設は住民の福祉増進のためのもので、岩倉市の住民以外の者の利用には、設置条例・議会議決が必要だったような・・・。)

13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-29 00:24:00  [編集/削除]

『 2 本委員会委員への謝礼の支出: 前述のとおり、本委員会は 法 第138条の4 第3項の「附属機関」に該当すると解すことから、その委員に対する報酬は、条例に基づき支給されるべきである。

一方、「地方財務実務提要」(第2巻)では、「審議会等が条例によらず要綱等で設置されている場合は、条例に基づく報酬は支給できません。報償費は、役務の提供等に対する純粋な謝礼又はいわゆる報償的な経費であり、役務の提供や施設の利用等によって地方公共団体が受けた利益に対する代償を支出するものです。このことから、要綱等により設置された審議会等の審議に委員として参画してもらうことにより役務の提供を受けた対価として、報償費として謝金を支払うことが可能と解します。」とされている。

そこで、本委員会の開催回数や議論の内容、「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出したことなどの活動実績をみるに、委員は事実上、適法に設置された附属機関の委員と同様の活動をしたものと評価することができる。また、委員に支出された謝礼についても、「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬 及び 費用弁償に関する条例」 第 1条で定める額であり、適法に設置された 附属機関の委員と同額である。

したがって、本委員会の委員の受けた利益と市が受けた利益との間に差があるとは認められないので、謝礼の支出については市に損害は生じていないと解するものである。』

 条例により、自治体住民など(タバコのポイ捨て禁止条例などの対象である通行人などを含む。)の権利義務が公権力をもって拘束され、また条例には罰則規定が設けることができる強制力をも持たせることもできることから、これを審議する機関が 私的諮問機関(今回の場合、市長の任意団体。)であることは、二元代表制の一翼であり、行政監視機能の役割を果たす議会(= 住民)の軽視(逆に、議会による住民軽視の場合もありえる。)でもあることから、そういう事態を招かないためにも、中立性を担保すべく付属機関とし、住民(= 議会)にその情報が詳らかに公開されることが肝要であり、そのためにも、対象となる今回の自治基本条例の規模と性質や、審議内容の軽重などを斟酌した場合、曖昧な要綱で設置されることは常識的にもありえず、またそれは附属機関の委員と同額の『謝礼』などという詭弁(というより、単なる言葉遊びにしか思えない。)を弄してまでも果たしたい何がしかの思惑によるものだとすれば、むしろその論法に、説得力を感じてしまいます。

また、今回の自治基本条例が、要綱のみの検討委員会の設置で、議会議決・制定・施行過程にまで及ぶことになれば、条例の性格からみても、本来 他に設置条例・議会議決の過程が必須なものまでが要綱のみで済ませられていき、歪んだ意図に基づく条例などが、今回のように、市長はおろか行政監視機能の役割を果たす議会までがその機能を果たせないとしたら、自治体の存在理由は、たやすくその歪んだ意図などにより、消滅していくことになるかもしれません。


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