条例の中から、『議会及び議員のす役割とその責務』と、これに関連条文をいくつか抜粋。
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:17:29 [画像] [編集/削除]
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2 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:22:03 [編集/削除]
「岩倉市自治基本条例」の中から、『議会及び議員の役割とその責務』と、これに関連する条文をいくつか抜粋してみます。
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第1条(目的)
この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。
第2条(条例の位置付け)
この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。
2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。
第7条(議会及び議員の役割と責務)
議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。
2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。。
第3条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。
(2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。
(4) 市政 市が行う政治及び行政をいいます。
(5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。
3 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:23:25 [編集/削除]
(自治の基本原則)
第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。
(1) 市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性、能力等を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。
(2) 情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。
(3) 協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。
(4) 信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。
(5) 信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います
第10条(市民参加と協働)
議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。
4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第11条(市民自治活動)
市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。
2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。
4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。
6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。
4 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:24:22 [編集/削除]
第13条(市外の人々、国等との連携)
2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。
第17条(情報公開と個人情報の適切な取扱い)
議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。
3 情報公開及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
第19条(法体系の構築等)
議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。
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5 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:39:39 [編集/削除]
第7条(議会及び議員の役割と責務)で、『議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、・・・』 『2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、・・・』とあり、この条例にいう『市民』は、第3条(定義)の『(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。』であることから、現行法令においては、自治体の選挙権や請求権などは住民に帰属することから、いずれ現行法令を拡大解釈(『法律の自治解釈権』というパブリックコメントでの市担当の回答の言質や、第19条(法体系の構築等)『この条例を最高規範とした、その他の「条例等」による法体系を構築』から。) の違法行為をもって『市民』にまで権利の拡大が図られるものと思われます。
ここにいう『市民』は、岩倉市民の意味ばかりではありません、いずれ『審議会』に入り込む『(左翼系)プロ市民』、国籍要件のない『世界市民』『地球市民』も意味すると思われます。 また、第13条(市外の人々、国等との連携)の条文にある『国等』は、国(政府)・各自治体・各公共機関ばかりでなく、他国も視野にあると思われます。 条例条文を読み込み、ある程度の資料に当たれば、推進者の詭弁は自ずと理解できます。
「岩倉市自治基本条例案 検討委員会」のアドバイザーでもあった大学教授は、確信的に法令に違背し、脱法行為を行っています。左翼傾向の強いものと断じます。
この条例は、『革命』の前準備段階といえます! 今回は自らの手を汚さず、煽情・心理学的手法をもって私たち住民・議会議員・首長・行政職員らを確信的正犯に仕立て上げようというものです。
6 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:43:00 [編集/削除]
・ 松下圭一 法政大学名誉教授。(『松下理論』 / 政治学・政治思想史・地方自治論 / 著書:『市民自治の憲法理論』・『ロック「市民政府論」を読む』・『国会内閣制の基礎理論 松下圭一法学論集』など):
『(住民)選挙は抵抗ないし革命の日常化という意義をもつ。』(「市民自治の憲法理論」)
『政府信託論では市民はいつでも政府への信託を解除できます。これが選挙ないし革命です。』(「日本の自治・分権」)
・ 五十嵐敬喜 法政大学法学部教授(都市政策・立法学 / 著書:『市民の憲法』・『市民版 行政改革』など)):
『よりダイレクトに、政府(行政機関)内部の助役・局長・政策立案部局などに、市民が参画していく。これが自治基本条例の目的だ。』
・ 森 啓 北海学園大学法科大学院講師。
『(≪協働≫ の用語について) 気分的形容詞であり、内容は空疎である。』(『自治体学』)
・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(人間社会学部。専門は現代自治体論(まちづくり、NPO・協働論、政策法務。日本NPO学会・コミュニテイ政策学会会員。著書:『自治基本条例のつくり方』『協働社会をつくる条例 』など。)
『「地方自治法がわが町には当てはまらない」という条例理論を組み立てることである。それには卓越した理論と、国法を凌駕する自治体(役所、議会、市民)の圧倒的な力量が求められる・・。』
『その理論を示すのが研究者の役割であり、運動を組み立てるのが自治体職員となる、日々の生活のなかで着実に実践するのが、市民の役割である。』(『自治基本条例のつくり方』)
↑
(※ 彼のいう『主権者』は、住民でも『市民』でもないことが理解できる。 住民や『市民』は、(研究者を含めた)行政の道具なのだ!)
・ 『自治体学会』(1986年、森 啓(北海学園大学法科大学院講師・北海学園大学開発研究所特別研究員。専門は、自治体学、自治体政策論。)らにより設立。)
○ 名誉会員:松下圭一 法政大学名誉教授ら。
○ 顧問:大森 彌 東京大学名誉教授(政治学者。法学博士。専攻は自治体行政学・地方自治論。)、新藤宗幸 千葉大学名誉教授(政治学者。専門は行政学。)、西尾 勝(財)東京市政調査会理事長・地方分権改革推進委員会委員(地方分権推進委員会(1995〜2001年)とは無関係。)(代表著の一つ 『行政学』 は、公務員試験 種本の一つ。 門下生に、山口二郎 北海道大学教授(政治学者。専攻は行政学・現代日本政治論。))ら。
○ 会員:松下啓一 相模女子大学客員教授(人間社会学部。専門は現代自治体論(まちづくり、NPO・協働論、政策法務。日本NPO学会・コミュニテイ政策学会会員。)、岩崎恭典 四日市大学総合政策学部教授(岩倉市自治基本条例検討委員会アドバイザー・小牧市自治基本条例のあり方研究会議講師・伊賀市自治基本条例推進研究会アドバイザー・三重県教育委員会委員長など)ら。
7 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:44:51 [編集/削除]
≪ 学者のほとんどの方々は真摯なる「学究の徒」として、私たちに直接関係のない事柄に見えるものでも、その果実の多くはいずれ、私たちの欲求を満たすものへと形づくられ、やがて幸福な社会や国へと私たちを誘っていってくれます。 ですが、権威・権力に対しての盲信は、危険であるということです。
必ずしも、権威・権力が私たちのよき理解者であり、善導の存在ではないということは、たとえば、いわゆる「原発村の御用学者」 といわれているような学識のある人々らのあり方などを見ておられるなら、人間誰しもが抱える暗愚な一面を垣間見たことでしょう。
学者らの中には、単に理想主義者もいれば、自分の所属する研究機関以外の支援者・支援団体などから報酬を受け取り、支援者・支援団体などに都合のよい展開を形づくる人々らもいます。 それは、単純に反権力であったり、反日でもあったりします。
行政学者らは、地方自治が語られるようになり、自身とは無関係な自治体で、飯のタネとなる目新しい「先進的な」理論構成をもって一緒に踊るとしても、その試みが失敗に終わったとき、もとより「信託」という無責任理論には「住民」の概念はないため、誰も取り残された住民に対して責任は取らないし、またすでにその時には学者の姿はない。
何も、権威・権力に対して、そのすべてを否定しているわけではありません。 私たちにとっては依るべき指針ともなるからです。 だからこそ、私たちもそれを踏まえた上で、いろいろな事象に対してその是非を精査していかなければならないと思うのです。≫
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