平成24(2012)年12月21日、岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が可決!!
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1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:24:18 [編集/削除]
平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で、原案通り可決されました。
平成25(2013)年 4月 1日 施行。
平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会
・・・
議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について
・・・
会期:
12月5日(水曜日) 開会
12月7日(金曜日) 議案質疑
12月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日) 一般質問
12月13日(木曜日) 総務・産業建設常任委員会
12月14日(金曜日) 厚生・文教常任委員会
12月17日(月曜日) 一般会計予算常任委員会
12月18日(火曜日) 特別会計予算常任委員会
12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会
12月21日(金曜日) 最終日
岩倉市議会会派別名簿(平成24年7月1日現在)
創政会
須藤 智子(会長)
黒川 武 (幹事長)
梅村 均 (経理責任者)
関戸 八郎
松浦 正隆
伊藤 隆信
清風クラブ
大野 慎治(代表)
井上 博彦(幹事長兼経理責任者)
公明党
相原 俊一 (代表兼経理責任者)
加納 のり子(幹事長)(監査委員)
日本共産党岩倉市議団
横江 英樹(団長)
桝谷 規子(幹事長)
木村 冬樹(政策審議会長兼経理責任者)
民主クラブ
宮川 隆(代表兼幹事長兼経理責任者)
塚本 秋雄(議会議長)
2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:25:12 [編集/削除]
岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)
第9回(平成24年11月1日開催)
条例案の提出:山田委員長より、条例案が市長に提出されました。
アドバイザー:
岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授
(自治体学会会員・ちなみに、大森 彌(わたる)氏も)
市民委員:
1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代 〃
3 山口 博昭 〃
4 武藤 栄司 〃
5 宮川 美樹 〃
6 岸 辰夫 〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進 〃
9 坂田 美佐 〃
10 村山 英一 〃
(※ 協働のまちづくり研究会委員として、同じNPO法人から2人が参加していると思われる(同性名か未確認)。)
職員委員:
1 小川 信彦 部長 福祉部
2 森山 稔 課長 総務部秘書課
3 中村 定秋 主幹 総務部行政課
4 伊藤 新治 主幹 建設部商工農政課
5 小林 久之 主事 総務部秘書課
6 兼松 英知 主査 市民部市民窓口課
7 児玉 三穂子 保健師 市民部健康課
8 丹羽 真伸 主任 市民部環境保全課
9 今枝 正継 主事 福祉部介護福祉課
10 早川 聡子 主事 教育部生涯学習課
3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:25:48 [編集/削除]
部会の構成:
第1部会
1.前文
2.総則
○条例の目的
○条例の目的位置づけ
○用語の定義
○自治の基本原則
8.条例の実効性の確保
○条例の遵守
○条例の検証・見直し
山田 育代(協働のまちづくり研究会委員)
山口 博昭 〃
村平 進 (市民公募委員)
小川 信彦(福祉部部長)
伊藤 新治(建設部商工農政課主幹)
早川 聡子(教育部生涯学習課主事)
第2部会
3.市民の権利と役割と責務
6.協働の仕組み
○企画立案段階(住民投票)
○事業・活動等の実施段階
○評価・改善段階
武藤 栄司(協働のまちづくり研究会委員)
村山 英一(市民公募委員)
坂田 美佐 〃
安江 弘雄 〃
森山 稔 (総務部秘書課課長)
丹羽 真伸 (市民部環境保全課主任)
児玉 三穂子(保健師 市民部健康課)
第3部会
4.議会の役割と責務
5.市長・行政執行機関・職員の役割と責務
7.市政の運営
○行政組織
○計画的な市政運営(総合計画等)
○情報公開・個人情報の保護
○行政手続
○財政
○行政評価
など
長谷川 博(協働のまちづくり研究会委員)
宮川 美樹 〃
岸 辰夫 〃
中村 定秋(総務部行政課主幹)
兼松 英知(市民部市民窓口課主査)
今枝 正継(福祉部介護福祉課主事)
小林 久之(総務部秘書課主事)
平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会
http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html
委員名簿(PDFファイル:45キロバイト)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006jg.pdf
自治基本条例検討委員会の部会 資料
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006h7.pd
4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 20:14:41 [編集/削除]
彼ら議員らの見識さえ問われることになったこの条例案可否判断が議会にて下されました。
何らの公平性や公正性や中立性を有しない、私たちの代表者でもない策定委員会委員らや、この違法まみれ・住民の意思を無視した条例案をごり押ししようとする自治労上部(極左)からの指令を無批判に受け入れ、自治を毀損することに何ら恥じることもない職員委員、自治体にゆかりもないため厚顔をもって共産主義思想構造改革派の手助けをするアドバイザーらと、
≪地方自治の本旨≫ はいかなるものか、なぜ自治体岩倉市に行政権・立法権(自治立法権は法律制定権ではなく、条例・規則制定権のこと)・財政権が保障されているのかの基本的なことさえ理解しておらず、自治体岩倉市になんらの責任も負わない自治体外の人々、特にNPOなどに偽装して自治体の乗っ取りを図る意図があることは、条例案の内容と少しの資料に当たるだけで、ある程度のことは理解できそうなものを、不勉強と権威に対する盲信と利権への執着が過ぎる議会議員ら、
自治体岩倉市や住民のことよりも、自己保身と仲良しごっこの快感原則で動く証拠として、このでたらめな条例案をもって住民を大きく拘束することの蛮行をここまで看過してきた岩倉市職員ら、
そして、ここにいたってまで未だ無関心のままの住民の悲しいまでの不見識さ(今回、この条例案が広報周知に問題があったことを斟酌しても、批判は免れえないことです。)
岩倉市の皆さん、
この条例案に賛成した市議会議員の全員は次回落としましょう!
片岡恵一市長は、確信犯ですから来年落としましょう!
市長選出馬予定の大野慎治議員には、この条例案に賛成したことの危険性を説明し説得して下さい! 説得できる方にお願いしてもいいです。それでもダメなら、この大野議員への一票はあきらめましょう。
そして、
住民への背信となるこの条例案に関与した、≪地方自治の本旨≫ や、法令さえ理解していない岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)職員委員らは、解雇です!
地方公務員法
(降任、免職、休職等)
第二十八条
職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
三 ですね! 法令を知らずとも部長職にまで就ける業務の内容も問題ですが、適格性を欠いていることは明らかです!
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