青森市自治基本条例に反対するブログ。 □ なぜ自治基本条例はダメなのか □
[スレッド一覧]
[返信投稿]
[▼下に]
<<始n
page 1
2
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:40:38 [編集/削除]
■ 根底にある危険な理論
自分の住む地方自治体をより良くしたいと思うのは、そこに住む者として当然のことです。そして、自治基本条例をその思いを形にしたものとして考えている方が大多数だと思いますし、先日浪岡地区で開催された自治基本条例巡回フォーラムにおいても、自治基本条例の意義は、「青森市を元気にするため、暮らしやすいまちにするための、理念、制度、仕組みをまとめた条例(きまり)」 だと説明がありました。
私も、自分の愛するまちである青森が良くなることなら、もちろん大賛成ですが、自治基本条例の理論やその政治的背景について調べれば調べるほど、この条例の正体がとんでもないことが分かりました。
■ 違和感の正体は、我が国の秩序の破壊
先日浪岡町で行われた自治基本条例巡回フォーラムの中で行われた佐藤淳という方の講演の中でも、地方自治の本旨における団体自治とは
「地方自治体の自立。」
「中央政府からの独立、干渉されない。」
「地方政府のできることは、中央政府は、してはいけない。」
であり、住民自治とは、
「住民の政治、行政参加。」
「住民自らの意思に基いて自己統治を行うこと。」
という発言がなされましたが、私は違和感を感じました。
先ず、中央政府からの独立、干渉を受けないって言っていましたが、我が国においていったいいつ「地方政府」が設立されたのでしょう。
そもそも地方自治とは国家に由来する統治権を憲法以下の法律に基づき地方自治体に一部移譲しているのであって、国家の統治権や法体系から独立しているという考え方は、明らかに誤った(異端な)学説に立脚した非常識な話と言わざるを得えないのではないでしょうか。
また、「住民の政治、行政参加」も、住民の直接参加ではなく、法の定めにより自らの管理する選挙で議員や首長を選ぶという意味です。我が国は、いつから直接民主制になったのでしょう。
このような考え方は、もちろん講演者のオリジナルではありません。オリジナルは、松下圭一氏の『市民自治の憲法理論』の中で、地方自治体を国家の統治権から独立した存在だと主張する二重信託論と思われます。
このような考え方は、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国のように、もともと別々の国(独立した政治システムを持つ地域)が、連邦制の下に国家を作ったという場合に成り立つ話で、社会契約の上に国家を創設したと理解するようです。
一方、このような社会契約というような考え方は、我が国のように2600年以上前から朝廷を中心とした統一国家(一つの家族のような国家)を形成してきた国においては、全く成り立たない話であり、日本人には馴染まない感覚ではないでしょうか。
しかし、このような誤った論理に基いて自治基本条例を定めてしまった自治体はすでに200近くになっています。中でも、川崎市自治基本条例はもはや、法秩序の破壊といえるひどいものです。
---------------------------
第4条 市民及び市は、次に掲げることを基本理念として市民自治の確立を目指します。
(1) 市民は、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によって市を設立し、地域社会における自治の一部を信託していること。
第10条 市に、議事機関として、選挙によって選ばれた議員で構成される議会を設置します。
第13条 市に、選挙によって選ばれた市の代表である市長を設置します。
---------------------------
常識人なら、市民が市を設立したっていつ? と違和感を感じるはずです。というのも、市町村や首長や議会は地方自治法、延(ひ)いては憲法の規定により設置されているというのが正解なのですから、それは当然の違和感なのです。
地方や地域が独自立法権や独自行政権を持つということは、アメリカの州法による違いに見られるような、同じ罪でも罪の重さが違う、罪になる市とならない市があるなんてことが、将来我が国でも起こりうるということで、やはり日本人には馴染めない考え方といえます。
12 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:03:13 [編集/削除]
附属機関条例主義
附属機関は、昭和27年の地方自治法改正以前は必ずしも法律または条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができましたが、改正によりその設置について法律又は条例の根拠を要することとなりました。
この改正の意味は、岩崎忠夫著『実務地方自治法講座2条例と規則』の中で、以下のように解説されています。 附属機関は、昭和27年の法改正までは、必ずしも法律又は条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができるものとされていた。しかしながら、附属機関も普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるから、どのような附属機関が設置されるかということは、住民にとって大きな利害関係事項であるところから、その設置については法律又は条例の根拠を要することとされ、議会によるコントロールに服することとなった。
岩崎氏の言う附属機関の昭和27年の地方自治法改正の意味が、住民の利害関係に影響を与えること、換言すれば、執行機関が自由に附属機関を設置することで住民の利害関係を毀損することを防ぐ目的を持つものであると考えることに異論はないでしょう。
では、本件自治基本条例検討委員会において、住民の利害関係を毀損するということが、具体的に何を指すのでしょうか。それは、自治基本条例の制定には賛否両論あることが選挙という手続きを経て民意を反映した議会の反応に鑑みて、疑う余地がないものである以上、住民の利害関係とは、条例制定に賛成する住民とそれに反対する住民の利害の相反に他ならないでしょう。
ならば、当該委員会が条例により設置された目的は、住民の利害関係を毀損しないこと、すなわち賛否両論を担保した議論を行うということのはずです。市も議会も、そして当該委員も、誰もこの点を考えていないようなきがしてなりません。
とはいえ、既に青森市自治基本条例検討委員会は、動きだしました。現在利害関係を毀損されている市民である私としては、市には自主的に、次のような取り組みをしていただきたいと考えます。
1.住民の利害関係を毀損しないよう、速やかに委員の現行委員の半数を反対意見を持つ委員に変更し、自治基本条例制定の是非、必要性、具体的には憲章や宣言とする方が適切ではないのか等の議論を行う。
2.自治基本条例に関する広報広聴活動においては、市民参画の問題点、自治基本条例の問題点をフェアに公表する。(資料作成は全力で、協力させていただきます。) しかし、市長の任期中に絶対に自治基本条例を成立させたい市は、こんなこと絶対にしないことは明白です。
そして、委員の皆様にも心からお願いいたします。たとえ、自らが自治基本条例制定に賛同しているとしても、公務員としてフェアな立場に立ち、条例制定反対の意見があることを考慮し、公益の観点から自治基本条例制定のメリット、デメリットを合理的に比較衡量して、条例制定の必要性から論じてくださいと。 とは言ってみたものの、委員の人がこのブログを見ることもないでしょう...
やはり、ここは市民の代表者である議会に何とかしてもらうしかないでしょう。
2012/11/11
13 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:09:30 [編集/削除]
青森市自治基本条例に反対するブログ。
□ なぜ自治基本条例はダメなのか
目次
http://kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-category-5.html
根底にある危険な理論
http://kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-entry-17.html
黒幕?
http://kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-entry-18.html
特権市民の誕生
http://kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-entry-19.html
ブラックボックスの中の市民参画
http://kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-entry-20.html
市民参画の危険
http://kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-entry-21.html
いいとこなしの市民参画
http://kamizaemon.blog69.fc2.com/blog-entry-22.html
<<始n
page 1
2
[スレッド一覧]
[返信投稿]
[▲上に]
[管理ページ]
もっとき*掲示板