産経ニュース:【与那国住民投票】中学生、永住外国人にも“投票権”
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1 国防を委ねる愚 「邪な奇策」は問題だらけ 2015.2.15 2015-02-15 12:41:03 [画像] [編集/削除]
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日本最西端の与那国島(沖縄県与那国町)への陸上自衛隊「沿岸監視隊」の配備について賛否を問う 2月22日の住民投票が 1週間後に迫った。配備賛成派と反対派双方の訴えが熱を帯びるが、陸自配備を争点にした過去2回の町長選では陸自を誘致した外間守吉町長が連勝しており、同じ問題が蒸し返される事態は極めて異様だ。しかも、日本の国防を左右する重要政策ににもかかわらず、住民投票で中学生と永住外国人に投票資格を与えた。住民投票の正当性そのものが問われる問題といえる。
12 外務省ホームページ: あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 2020-05-13 21:13:02 [編集/削除]
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第1部
第1条
1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。
4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
(
・「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先することが、人権・自由を享有・行使することを妨げる行為をいう。
・ この条約は、締約国が設けている、その国の国民と国民でない者との、区別・排除・制限又は優先行為 (国民としての地位・法規など) については適用しない。
・ この条約は、締約国が、国籍・市民権又は帰化に関しての、特定民族に対しての差別を設けていないことを条件とした国内法規に、何らの影響を及ぼさない。
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