「自治基本条例」(更新)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-02-07 21:53:13 [編集/削除]
この「自治基本条例」には、別の側面もあります。
行政・議会議員らの無策・瑕疵から起こる、住民への責任転嫁が容易に行われていくことです。
現法令は、「地方自治の本旨(団体自治・住民自治)」に基づき運営されていることが前提となっているため、岩倉市の住民以外の責任の所在が問われることがないからです。
法律は、条例に優位します。
その代償は、【 責任主体 】としてこれを受け入れた住民の瑕疵として負うことになります。 その『装置』が組み込まれてもいるのです。
42 下記の各条例をお読みになるにあたり、 2017-05-29 00:35:23 [編集/削除]
よって、『岩倉市議会基本条例』前文の 「岩倉市議会は、地方自治の本旨に基づき、市民からの直接選挙で選ばれた代表として・・・ 市民からの信託に応える・・・。」 は、全くのナンセンスであり、これは、各自治体組織の境界域をなくし、それがもたらす国家解体に通じる、現行の法治による民主主義的プロセスを蔑ろにする反動的革命理論でしかない。
何度も書いてますが、
・ 外国籍住民の自治体行政への参画(参政権)は、『住民投票権の行使』であってもありえないはずにもかかわらず、看過されているのが現状。(『選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消請求事件』/『ヒッグス・アラン事件』/『マクリーン事件』 などの最高裁判決。)
今回、『住民投票(条例)』 は成立してはいませんが、その投票権を、たとえ選挙人としての住民に限定したものであっても、いずれ議会や行政を巻き込んだ 『市民』 と住民との『民意』 や権利利益の対立へと発展し、『『市民』投票(条例)』 の成立へと展開していくことは必至です。 なにより、すでに 「地方自治法」 には住民投票に関する条文規定があるにもかかわらず、屋下に屋を架す愚は、何かしらの意図を感じずにはいられません。
・ 率直に言ってしまえば、こうした条例は、本来は国政の権限であるにもかかわらず、地方における外国人参政権の付与の試みであり、同時に 『市民』 と称するサヨク連中による自治体奪取と 『市民』 革命による国家解体 ・ 外患誘致をもたらしかねない、非常に危険なものであるということです。
43 『岩倉市自治基本条例』(抜粋)1 2017-05-29 00:40:34 [編集/削除]
http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000001/1909/cllm4000000013pl.pdf
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第1条(目的)
この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。
第2条(条例の位置付け)
この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。
2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。
第3条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。
(3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。
(5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。
(6) まちづくり 市民が幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。
(8) 市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。
(9) 市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。
第5条(市民の権利)
市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。
2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。
44 2 2017-05-29 00:42:44 [編集/削除]
第7条(議会及び議員の役割と責務)
議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。
2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。
3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。
第8条(市長の役割と責務)
市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。
2 市長は、第4条に規定する自治の基本原則に基づき、まちづくりを推進し、市民からの信託に応えなければなりません。
第9条(職員の役割と責務)
職員は、市民のために、公正かつ誠実に職務を遂行しなければなりません。
2 職員は、市民の意見の把握及び情報収集に努めるとともに、積極的に協働のまちづくりを推進しなければなりません。
第10条(市民参加と協働)
議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。
2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。
4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
45 3 2017-05-29 00:45:12 [編集/削除]
第15条(市民本位の市政運営)
執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。
2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。
第19条(法体系の構築等)
議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。
2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。
(1) 基本的な制度を定める条例
(2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例
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46 『岩倉市議会基本条例』(抜粋) 2017-05-29 00:48:49 [編集/削除]
平成23年3月7日条例第1号
改正 平成27年3月27日条例第21号
http://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/232289/contents/002_1.html
http://www3.e-reikinet.jp/1/1/1_j.html(このサイトにアクセスできません)
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岩倉市議会は、地方自治の本旨に基づき、市民からの直接選挙で選ばれた代表としての自覚と責任のもと、絶え間ない自己 研鑽(けんさん)により資質の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営の追求に努めなければならない。
そのためには、唯一の議決機関として、二元代表制の意義を理解し、議会本来の役割である行政監視、政策立案等を遂行する中で、市長との一定の緊張関係及び市民との適度な緊張感を保ちつつ、民意を掌握することを怠らず、あらゆる選択肢の中から、「より良い市民生活・市民福祉・市政発展」をめざすとともに、市民参加を促進し、地方自治のさらなる発展及び向上に努めなければならない。・・・
第1条(目的)
この条例は、議会と議員の基本理念及び基本的事項を定め、二元代表制のもと議会と議員の役割を明らかにすることにより、市民と共に議会の活性化を図り、より良い市民生活、市民福祉及び市政発展に寄与することを目的とする。
第5条
議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し、議員相互間の自由な討議を重んじること。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高めて、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
第25条(議員の政治倫理)
議員は、高い倫理観が求められていることを自覚し、主権者である市民の厳粛な信託を受け、市民全体の奉仕者として、公正、誠実、清廉を基本として、その使命の達成に努めなければならない。
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47 『市民参加条例』(抜粋) 2017-05-29 00:54:36 [編集/削除]
http://www.city.iwakura.aichi.jp/category/5-4-12-2-0.html
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岩倉市では、協働の概念を第3次総合計画以前から掲げて取り組み、岩倉市市民協働ルールブック(平成23年度策定)や岩倉市自治基本条例(平成24年度制定)に取り入れてきました。 自治基本条例は、当市における自治の基本原則を定め、市民、議会および執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的としています。その第3章『協働の仕組み』において「市民参加と協働」と「住民投票」については、必要な事項を別に条例で定めるものとしています。 当市では、2年間「市民参加・協働・住民投票」条例の検討を市民の力を借り進めてきました。そして、平成28年3月、市民と執行機関における「市民参加と協働」について定めた岩倉市市民参加条例を制定しました。平成28年4月1日に施行しています。 なお、住民投票について、同時に検討を進めてきましたが、市民参加条例には含めないこととなりました。
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『市民参加条例』 (ファイル名:cllm400000003uje.pdf サイズ:236.06KB)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/385/cllm400000003uje.pdf
逐条解説 (ファイル名:cllm400000003ujb.pdf サイズ:697.06KB)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/385/cllm400000003ujb.pdf
『市民参加条例施行規則』 (ファイル名:cllm400000003ujn.pdf サイズ:228.86KB)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/385/cllm400000003ujn.pdf
パンフレット (ファイル名:cllm400000003uif.pdf サイズ:806.64KB)
http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000000/385/cllm400000003uif.pdf
48 《参考》リンクURL: 2017-05-29 00:57:17 [編集/削除]
地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針
http://www.soumu.go.jp/news/971127b.html
地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針の概要 平成9年11月 自治省
http://www.soumu.go.jp/news/971127.html
「日本国憲法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
「地方自治法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
「公職選挙法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
「地方公務員法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html
49 『市民討議会』に参加された皆さんや、岩倉市の住民の皆さん方は、 2018-01-26 01:22:16 [画像] [編集/削除]
果たして『岩倉市自治基本条例』や『岩倉市議会基本条例』や『岩倉市市民参加条例』などの関係条例や、「日本国憲法」や「地方自治法」や「地方公務員法」や「公職選挙法」などの関係法律などを一読されたことはおありでしょうか。
何度も以前にも書いていますように、これら関係する条例が、「日本国憲法」や関係各法律などに触れていようがいまいが、以下のことについて、疑問に思うところはないのかと。
・『岩倉市自治基本条例』ほかの関係条例などが、なぜ、それこそ岩倉市の皆さんの耳目に触れやすい「広報 いわくら」などの市の広報紙に、上記の条例の逐条解説入りでの全文掲載や、別冊版でも作成し、市内各世帯へ配布したりなど、できるだけ多くの住民に、『自治体の憲法』・『最高規範』として謳われている条例の位置づけを、岩倉市の行政は周知しないのか? 岩倉市のホームページというネットの中に集約し、多くの耳目に触れられることをあえて忌避し、あたかも広く情報公開しているかのように見せかけているとしか思えない、「閉じた空間」でしか発信されないことに、疑問はないのか?
・ 上記条例に関して、『パネルディスカッション』や『シンポジウム・フォーラム』などが開催されるが、彼ら推進者らの独白に終始し、参加者らの質疑応答が許されない、一方的な進行の内容に疑問はないのか? また、それらの日程がおしなべて平日の午後に行われ、広く住民らの参加に制限が加えられていることで、公平性や平等性が阻害されてはいないか?
( 市会議員や市行政が開催するフォーラムもまた同様に、それらの日程がおしなべて平日に行われている。)
( 市会議員らは、『パネルディスカッション』や『シンポジウム・フォーラム』などに参加はしても、会合終了後に住民ら参加者とふれあい、上記条例などに関しての住民ら参加者の意見の傾聴や議論などする気もないらしく、会合終了後にはそそくさと帰ってしまうということです。 しかし、そういった場での意見の表明や議論などの機会を見いだしながら、会合前後に住民ら参加者側からそういった機会を設けないことにも、問題があります。 積極的に働きかけをし、疑問や意見をぶつけてみようとする試みは、負託している者の権利です。 その気と時間が許せば、会合終了後に住民ら参加者とふれあう機会を設定するはずです。 その気と時間があることが明らかにもかかわらず、ふれあう機会を設定することもなければ、それが議員であれば、選挙で落とせばいいだけです。)
(『パネルディスカッション』: 討論形式の一つ。 掲げられたテーマについて、異なる意見を持った複数(3人以上)の討論者によって、公開で討議を行う。 まずそれぞれの討論者が順番に意見を述べ、その後にお互いに議論を行い、会場からの質問にも応じるといった形式が 一般的。 討論者をパネリスト(または和製英語でパネラー)といい、司会役をコーディネーターという。 パネリストの人選も重要であり、同じ意見の人物を集めてもあまり意味がなく、互いに別の観点から考察できる人物を選ぶ必要がある。
『シンポジウム・フォーラム』: 集団討議の形式の一つ。 一般に、一つの問題をテーマに、異なる意見をもつ数人の報告者が意見を発表し,参加者全員によって討論を行う。)
50 No.1102 広報いわくら平成29年12月号 2018-01-26 01:41:40 [画像] [編集/削除]
岩倉市ホームページ
自治基本条例・市民参加条例
http://www.city.iwakura.aichi.jp/category/5-4-12-0-0.html
市民活動・協働
http://www.city.iwakura.aichi.jp/category/5-5-0-0-0.html
岩倉市自治基本条例
--------------
・・・
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。
・・・
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岩倉市議会基本条例 逐条解説
https://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai/cmsfiles/contents/0000001/1360/o7je4u0000001nwi.pdf
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第24条 議員は、高い倫理観が求められていることを自覚し、主権者である市民の厳粛な信託を受け、市民全体の奉仕者として、公正、誠実、清廉を基本として、その使命の達成に努めなければならない。
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No.1102 広報いわくら平成29年12月号
特集 市政への市民参加の新たな手段 岩倉市市民討議会
http://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000002/2786/201712iwakura_tokusyu.pdf
市議会だより
No.211 2017.8.1
http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai/cmsfiles/contents/0000002/2677/no211.pdf
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☆議会基本条例の検証結果 19
☆市議会からのお知らせ 20
※岩倉市ホームページ(http://www.city.iwakura.aichi.jp/) → 岩倉市議会
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市民討議会開催― 旧給食センター跡地利用に
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