《再掲・参考》: (仮称)犬山市自治基本条例(素案)
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1 (平成18年) 2014-12-05 01:44:20 [画像]  [編集/削除]

(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)
犬山市の憲法を検討する会
犬 山 市
 http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/pdf/soan.pdf

12 《参考》: 2014-12-05 03:37:18  [編集/削除]

(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=102

自治基本条例・まちづくり基本条例の問題点
 https://www.google.co.jp/?gws_rd=cr&ei=C6jxUrHlNobIkgX7l4HgAQ#q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%83%BB%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9

住民投票条例の問題点
 https://www.google.co.jp/?gws_rd=cr&ei=C6jxUrHlNobIkgX7l4HgAQ#q=%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9

13 《参考》: 2014-12-05 03:43:58  [編集/削除]

岩倉市「自治基本条例」・『条例廃止』一択のみ!!
 https://www.youtube.com/watch?v=eFqJcX0yQ8Y

岩倉市「自治基本条例」・「市民委員会」
 https://www.youtube.com/watch?v=8kTwJob2nR8

「自治基本条例」・『地方自治基本法』 & 地域主権 & 二重信託論
 https://www.youtube.com/watch?v=IDwbGXaKwhM

14 《参考》: 2014-12-05 03:45:57  [編集/削除]

岩倉市「自治基本条例」・『市民の定義』 / 『市民参加』 / 『住民投票』
 https://www.youtube.com/watch?v=QQ4QDSKIZlo

岩倉市「自治基本条例」・≪豊中市にみる 『協働』と三等市民と徴用・徭役≫
 https://www.youtube.com/watch?v=he-JXLxiBwM

岩倉市「自治基本条例」・『常設型住民投票』という売国装置。
 https://www.youtube.com/watch?v=mXY5T713pr8

「自治基本条例」・『議会基本条例』の問題点
 https://www.youtube.com/watch?v=v6zj21f70a8

青山繁晴 外国人地方参政権について
 https://www.youtube.com/watch?v=GoS7oBgPGeo

『石垣市自治基本条例』 と、安全保障と、自治体への浸食。
 https://www.youtube.com/watch?v=UyG_v1PJclE

岩倉市「自治基本条例」・ リンクURL
 https://www.youtube.com/watch?v=IoiaSU-Jbcc


【討論!】「自治基本条例」はいかにして阻止できるか?![桜H23/7/30]
1/3
 https://www.youtube.com/watch?v=Bdn_zZQ7snk
2/3
 https://www.youtube.com/watch?v=6cd3AKyQJC0
3/3
 https://www.youtube.com/watch?v=Ja-fATwdf4o

15 (※ 板主雑感 ) 1 2014-12-06 08:44:17 [画像]  [編集/削除]

 ( ※ 画像は、【青森市自治基本条例に反対するブログ。】より引用しました。)

( 現在各自治体で推進されている『自治(まちづくり)基本条例』、『住民投票条例』については、今まで書いてきたとおり。 当初は、住民自治だのまちづくりだのと称して、市内の住民アンケート取りや学者らを講師に「おらがまちのまちづくり」のお祭り騒ぎ(当初は、まちづくりを広報紙などで書き立て、この時点では、住民自治・団体自治が謳われる)を演出し、関心の薄れた時期に、(いくら議会で条例設置されたとしても)ごく少数の、住民の代表権や責任のない連中の、(国籍要件のない)『検討委員会』や『審議会』や『委員会』などにより、同じく(国籍要件のない、日本国憲法や地方自治法などの精神にも違背した違法な)『『市民』による市政参加』を前提とした、(国籍要件のない)各種条例が制定されていき、推進者らの小賢しい情報操作や遮断によって、本来知るべき内容は、知るべき多数の住民には周知広報されず(広報紙の内容などは薄っぺらなものとなり、負託した議会議員や首長や行政職員らを信頼し、彼らによる背信行為に気づかない、また、パソコンに触れる機会などを持たない高齢者や体の不自由な方などは住民とは見なされていない証左)、各種条例の成立過程においては、もはやこの時点では、『市民』自治が謳われる。

16 (※ 板主雑感 ) 2 2014-12-06 08:52:15 [画像]  [編集/削除]

 本来の【住民自治】【団体自治】は崩され、自治体の存在意義は失われ、日本国民固有の権利の一つとして重要な公平・公正・中立な代表選出権としての選挙権の行使が、公平・公正・中立性の担保のない私たち(外国籍を含めた)住民らにとって何らの代表権や責務の法的裏づけのない(外国籍を含めた)『市民』と学者・研究者と(これに確信的に与する首長や議会議員を含めた)行政職員らによる恣意的市政運営により形骸化していくことになります。
17 (※ 板主雑感 ) 3 2014-12-06 08:59:08 [画像]  [編集/削除]

そして、本来の私たち選挙人たる住民(日本国民)らにとっての代表権や責務を負った議会議員や首長らは、法的には存在するものの形骸化した選挙の下無力化し、行政監視機能も失われるものの、法的にはあくまでも【自治体の責任主体は(外国籍を含めた)住民】にあることから、その失政や財政上の負担はあくまでも、【自治体の責任主体である(外国籍を含めた)住民】(最終的責任主体は【日本国民】)が負うことになります。

 そして、遠くない将来には、『地方政府』樹立・国家解体のはじまり・・・。)

18 (※ 板主雑感 ) 4 2014-12-06 09:04:35 [画像]  [編集/削除]

 (『犬山市民』・『市民』・『信託』・『最高規範』・・・、日本国憲法や、地方自治法などの関係法令の精神に明確に違背し、憲法違反、法令違反満載の条例に賛同できる者らは、住民の権利利益などを簡単に踏みにじることは、容易に推察できること。 そして、それらの行為がもたらすことは、外患誘致も厭わないことをも意味しているといえるでしょう。)
19 (※ 板主雑感 ) 5 2014-12-06 09:07:57 [画像]  [編集/削除]

 ( 何度も書いていますが、

『犬山市民』と『市民』(両者には、国籍要件のないことから、外国人の市政参加も含まれる。 外国人の政治参加は、日本国憲法や地方自治法などの精神に違背した違憲・違法な行為であり、最高裁判例や学者の通説などは、その立場に立つ。)の使い分けのロジックなど、この条例案条文などを読み込んでいけば、畢竟するに(左翼的)偏向思想を背景にもつ、いわゆる『プロ市民』・学者/研究者・首長・議会議員・行政職員らの独善的専横による『市民自治』政府(聞こえはいいが、全体主義である!)への志向が透けて見えるということです。

20 (※ 板主雑感 ) 6 2014-12-06 09:13:05 [画像]  [編集/削除]

 責任の伴う【負託】ではなく『信託』(信頼して託すものの、その信頼に応える責務はないということもいえます。 実際、『市民』らに法的責務はありません。 また、間接民主制を採用する地方自治において、行政側と『市民』らによる『協働』という名称の直接民主制の責任主体は、法的にはあくまでも【その地方自治体の住民】であり、さらに、最終的責任主体は【日本国民】であるということ。 直接民主制においては、負託を受けた < 公平・公正・中立性を担保すべき仲介者 > が不在なために、その負担はより直接的となり大きなものとなります。)
21 (※ 板主雑感 ) 7 2014-12-06 09:17:17 [画像]  [編集/削除]

 住民投票には、国籍要件のない住民や活動団体も対象であることは、ここにも外国人参政権が組み込まれていることになります。 また、この住民投票の結果の如何に関わらず、『市民』の市政参画による恣意的運用と、これを『外国籍を含んだ住民の意思』として尊重されなければならないとする歪んだ意図による条例に対して、為政者としての首長や議会議員や、間接的に負託している行政職員らに、(歪んだ意図による)強迫的要求を突きつける内容を、『自治(まちづくり)基本条例』の条文には含まれており、またこの住民投票の条例化は、万が一の議会との衝突時の彼らにとっての安全弁の役割を果たすものでもあり、これらのことは「住民投票は法的拘束力を持たない。」という見解を小賢しく悪用した所為といえます。

 他にも、違憲・違法満載の箇所が随所にみられます。)


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