岩倉市自治基本条例 全文 平成25(2013))年 4月 1日 施行。
[スレッド一覧] [返信投稿] [▼下に]
<<始n
page
1 2
1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 01:50:33  [編集/削除]

12月議会に上程されていました自治基本条例は、12月21日(金曜日)に議員全員の賛成により可決されました。 4月1日施行となります。

岩倉市自治基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 市政の主体(第5条〜第9条)
第3章 協働の仕組み(第10条〜第13条)
第4章 市政の運営(第14条〜第24条)
第5章 条例の実効性の確保(第25条)

附則
 わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。
 由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。
 わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。
 今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎えて、直面する様々な地域課題を解決していくため、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。
 そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と執行機関は市民からの信託に応え、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。
 未来、幸せな地域社会が築かれているためには、何を守り、何を育み、何を創造していかなければならないのでしょうか。
 わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本原則を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。

12 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:05:06  [編集/削除]

(法体系の構築等)
第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。
 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。
  (1) 基本的な制度を定める条例
  (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
  (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例

(法令等の遵守及び公益的通報)
第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。
 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。
 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:06:00  [編集/削除]

(財政運営等)
第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。
 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。

(行政評価)
第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。
 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。

14 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:06:43  [編集/削除]

(危機管理及び災害等緊急時の対応)
第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めるものとします。
 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。
 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。

(地域資源の継承)
第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。
 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなければなりません。

15 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:07:52  [編集/削除]

第5章 条例の実効性の確保
(実効性の確保)
第25条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。
 2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。
 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

16 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:08:59  [編集/削除]

平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例条文(PDFファイル:127キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf

岩倉市ホームページ
 http://www.city.iwakura.aichi.jp
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 携帯からは、
 http://www.google.com/gwt/x?client=ms-kddi-gws-jp&gl=JP&wsc=tb&so...
岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf


<<始n
page
1 2
[スレッド一覧] [返信投稿] [▲上に] [管理ページ]
もっとき*掲示板