岩倉市自治基本条例の詭弁強弁。
[スレッド一覧] [返信投稿] [▼下に]
1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:12:59  [編集/削除]

岩倉市自治基本条例(案)と、(平成25(2013))年 4月 1日 施行の)岩倉市自治基本条例の条文比較から。
 (※ 漢字とかなの入れ替えのみと変更部分のない条文は、そのまま。)

--------------------
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとします。
 (1)市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行うものをいいます。
 ( ※ (平成25(2013)年 4月 1日 施行の)条例では、『(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。』)

 (2)執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

 (3)市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務のもと、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。
 (4)市政 市が行う政治及び行政をいいます。

 (5)協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動することです。
 ( ※ 条例では、『(5) ・・・ その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。』)

 (6)まちづくり 市民が健康で幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。
 (7)地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。
 (8)市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。
 (9)市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。

【解説】
 「執行機関」の中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、市長部局全体の組織を意味しています。「市」という用語は、これまで行政(執行機関)を指すものとして解釈されてきましたが、三つの主体がその中には存在するということを明記しています。その三つの主体の総体が岩倉市であるということです。
--------------------

また、岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントでは、第3条についての条文意見の 「市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。」 に対して、市の考え方は 『 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。』 とあります。

 この市の回答者、自治労関係の組合職員確定です。
 あからさまな首長権限の簒奪です。
 詭弁強弁で法令解釈を歪めています。

 二元代表制の下、直接選挙で【責任主体である自治体住民】により負託された議会議員と、同じく自治体を代表する首長(市長)がおり、執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に、事務所掌を執行する』義務を負うのであり、これは【責任主体である自治体住民】の意思と権限と責任の明確化を図ることでもあります。

執行機関の中に市長を埋没させる行為は、負託された一翼である市長の執行権限に対する軽視であり、【責任主体である自治体住民】に対するあからさまな軽視でもあります。

 (また、条例案にあるように、市長と直属の執行機関が一体であるならば、仮に市長選挙が行われ現市長が落選したならば、その執行機関の一体性から、分限免職によりその職員らの解雇が妥当であるはず。 なぜなら、次期市長の公約などで前市長との明確な違いがみられた場合などは、一体であったその執行機関(と補助機関)は、前市長の影響力を庁内に温存することになり、のちの市政への禍根ともなりかねないからで、責任の所在が問われないことに対する公務員への世論の風当たりが強い中、前市長と一体であったその職員らの分限免職は、他の自治体に先駆けて範を垂れるよい機会ともなります。(カメレオンのようにその時々の為政者に寄りかかり、その職位にしがみつこうとするのは、単なる自己保身奴。)

それに、これを回答している市職員らは、地方自治法を知らないか、斜め読みがよほど好きとみえます。)

2 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:14:48  [編集/削除]

地方自治法における市長と執行機関(と補助機関)との位置関係は、

市長の位置:
第139条 都道府県に知事を置く。
  ○2 市町村に 市 町 村 長 を置く。
第147条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、こ れ を 代 表 す る。
第148条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の 事 務 を 管 理 し 及 び こ れ を 執 行 す る。
第168条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
 ○2 会計管理者は、普通地方公共団体の 長 の 補 助 機 関 で あ る 職 員 のうちから、普通地方公共団体の 長 が命ずる。

執行機関(と補助機関)の位置:
第138条の2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の 議 会 の 議 決 に 基 づ く 事務及び 法 令 、規則その他の規程 に 基 づ く 当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する 義 務 を負う。

第138条の3 普通地方公共団体の 執 行 機 関 の 組 織 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、それぞれ 明 確 な 範 囲 の 所 掌 事 務 と 権 限 を 有 す る 執 行 機 関 によつて、系 統 的 に こ れ を 構 成 しなければならない。
 ○2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

3 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:17:33  [編集/削除]

 【 地方自治の本旨とは、それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された自治体がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する住民に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる団体自治と住民自治と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。】

 私たちが属している各自治体において、日本国民としての選挙権・各請求権などが行使できるその意味を考えれば、自ずと基本的な自治体のありようが理解できます。

 肝要なことは、地方自治法などは文脈に沿って解釈することが要求されており、自治体独自の勝手な法解釈の余地はないということ。 ただ、現法体系で柔軟性のある運用は十分可能です。 ここに各自治体の見識の有無が表われることになります。

 自治体は、独立性を担保されていますが、『独立自治政府』を意味しません。日本において政府といえば、中央政府のことです。『地域主権』 『自治体内分権』などの造語をもてあそんでも、【地方分権】が機構的にもしっくりくると思うのですが。

 私たちは、都道府県の住民であり、市区町村の住民であります。 仮に、『市民』の定義付けに即して行政を運営していけるのであれば、すでにその試みがなされていてもおかしくはなかったと思いますし、各市区町村の自治体運営は、それぞれ各都道府県職員らと、地域の規模に応じた構成員らによる数名の担当協議会などにより、直接その自治体を統轄管理し運営していたはずにもかかわらず、その動きを寡聞にして聞かないことからも、現在の各自治体での住民への不作為と不要な試みは、なんらかを意図する者らによるものと解釈しても間違いないものと思います。

4 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:42:09  [編集/削除]

 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについては、以下の記載があります。
-----------------------
1 パブリックコメントの実施状況
(1)募集期間 平成24年10月2日から平成24年10月15日まで
(2)意見の応募者数 6名
(3)提出方法の内訳 持参1件、 Eメール2件、ホームページ3件
-----------------------

 パブリックコメントの募集期間がわずか二週間、それも初日の2日19時以降の公表でしたので、13日と5時間弱。 あまりに短期間とは思いませんか?

また、意見の応募者数が 6名にいたっては、単なる無関心ばかりでなく、この条例案に対する周知広報の不徹底や不作為・情報遮断などの要因が挙げられると思います。

-----------------------
 2013年1月1日現在、世帯数:20,322世帯/人口47,867人。

 平成23年4月24日 岩倉市議会議員選挙:
  ・ 有権者数: 36,680人
  ・ 投票者数: 18,337人
  ・ 投票率 : 49.99%

 平成21年1月25日 岩倉市長選挙:
  ・ 有権者数: 36,882人
  ・ 投票者数: 18,254人
  ・ 投票率 : 49.49%
-----------------------

世帯数 20,322世帯につき 一人の大人としても、3,387人に 一人。

有権者数: 36,000人、投票者数: 18,000人として計算すると、
 ・ 有権者数でみると、6/36,000人 = 6,000人に 一人、
 ・ 投票者数でみると、6/18,000人 = 3,000人に 一人、
という意見の応募者数の異常な低さ!

これらの異常な内容に対して、市長は議会議員は行政職員は、黙殺しています!

 広報紙「いわくら」 平成25(2013)年 1月15日号においても、岩倉市「自治基本条例」の「自」の字もない現実!

 市長も議会議員も行政職員も、住民の知る権利を奪いながら、一方で 『市民』に対する情報公開を謳うこの条例の転倒した論理と、本来の主体である住民無視の姿勢!! 蔑視と言ってもいい!!

きれいごとばかり並べる者らの正体はこんなものでしかなかったと、当事者らが言わずとも語ってくれています!


岩倉市役所公式ホームページ
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf
 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例 条文 (PDFファイル:127キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf


[スレッド一覧] [返信投稿] [▲上に] [管理ページ]
もっとき*掲示板