自治基本条例について 下村博文・石破茂・坂本てつし・石田真敏
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1 下村博文 2011年6月5日 2013-01-23 21:55:08 [画像]  [編集/削除]

自治基本条例について
 投稿者: 下村博文
 公開日: 2011年6月5日
 http://hakubun.jp/2011/06/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

自治基本条例について

 『自治基本条例』に関する検証PTを自民党では立ち上げている。これは私が提案をし、党内にPTをつくってもらった。

昨年秋から板橋区内の何人かの方々から板橋区で「自治基本条例」の準備をしているようだが、いろいろ問題があるとの指摘を受けていた。

自民党系の坂本区長が保守系の人達が危惧するような条例を制定するはずがないと思っていたし、区長に確認したが、もちろん全くそんなつもりはないとのことだった。

「自治基本条例」は「まちづくり条例」「まちづくり基本条例」など、名称は様々で既に500近い自治体で制定されていたり、準備中である。板橋だけではなく、多くの自治体の長は必ずしも確信犯ではなく、良かれと思って進めようとしている。しかし、調べてみると各条例の内容がほとんど同じであることに気付く。どこでも策定に当たって市民から公募された検討委員会が設置されるが、そのメンバーが結果として特定のある政治勢力に偏っているのである。板橋でも中心人物は辻山幸宣氏だが、この人は自治労のシンクタンクの所長であることが分かった。

この自治基本条例がなぜ危険なのかとは、これが最高規範性を有する条例であると自称するところである。これに反するかこの条例や規則は書き換えられ、自治体の政策の将来にわたってその内容に縛られるという革命的な条例なのだ。

この条例の制定を考え出した人が、菅直人総理が師と仰ぐ松下圭一法政大学名誉教授なのだ。具体的にどのような内容が規定されているのか挙げてみたい。

@ 「市民との共働」ないし「市民参加」と必ずあるが、この「市民」とは一般的定義の民となっていない。議会で多数派を形成できない政治勢力がNPOや市民団体を名乗って直接、政策決定に関与する回路を作るという事だった。

A 常設型住民投票制度の導入。プロ市民」が自治体運営の主導権を相対化ないし縮減させようということだ。住民投票という直接民主主義的手法を「市民」の自治体運営への「抵抗権=革命権」の日常化と位置づけもしている。また、住民投票権は外国人を認める自治体もある。

B 「子どもの権利」の保障。問題の多い「子どもの権利条例」制定の根拠となる規定の入れ込みである。

 要するに、保守系をもだます巧妙な条例の文言を散り混ぜて左翼年来の政治課題を実現する第一歩とするのが「自治基本条例」の実態だというのが分かったわけだ。

自民党としてこれらを整理して、各都道府県に詳細な情報を提供し、阻止する必要があると考えている。

2 石破茂 23年8月24日 2013-01-23 21:58:42 [画像]  [編集/削除]

石破茂 政務調査会長 記者会見 23年8月24日(水)
 http://www.jimin.jp/activity/press/chairman_prc/113561.html

質疑応答:
 ・・・ 自治基本条例で憲法に抵触する可能性のある点とは具体的にはどのようなところでしょうか。また、地方議員が論点整理を手にするのはいつごろでしょうか。略。

石破
 「自治体においてはこのような基本条例が最高法規であるというような書き方をするならば、憲法の最高法規制に抵触するでありましょう。さらに、そこに住民主権、地域主権なる言葉が使われるようなことがあれば、当然の法理として、主権とは国民主権と国家主権しか存在しないということは自明のことであると思っております。だからこそ、わが党は地域主権や住民主権なる言葉は使ってはならないとかねがね言っているわけです。仮に基本条例において、主権という言葉が使われるようなことがあれば、憲法の趣旨からしてもそれは排斥されるべきものであると考えます。」 略。

 ※ 画像は、実ページを編集してあります。


岩倉市「自治基本条例」・ 石破茂議員 『地域主権』(動画)/ 『市民』・ 憲法(説明欄)
 https://www.youtube.com/watch?v=f2QVwDbzqIU&list=UUzaoic9Z8J0aQu8XMJcGs-g
 2013/11/23

3 坂本てつし 2011-05-27 2013-01-23 21:59:45 [画像]  [編集/削除]

てつしマン 活動日誌:
 自治基本条例PT座長に [ 2011-05-27 10:03 ]
 http://tetusiman.exblog.jp/14848757/
坂本てつしのホームページ:
 http://www.tetusi.com/

4 石田真敏 2011年10月3日 2013-05-18 04:44:52 [画像]  [編集/削除]

≪ 衆議院議員 石田真敏(和歌山県第二区選出)

危ない「自治基本条例」(2011年10月3日配信)
 http://ishida-masatoshi.net/magazine/magazine2011/320.html

■■■ 危ない「自治基本条例」 ■■■

 略。

● 自治基本条例の背景

 さて自民党では私もメンバーの一人として、このたび「チョット待て! ”自治基本条例”」という小冊子を作りました。

自治基本条例は、民主党の逢坂前総務政務官がニセコ町長だったとき同町で初めて制定され、それ以来制定する自治体が 182に増えています。自治基本条例の制定そのものに問題があるわけではありませんが、なかには首を傾げざるを得ない条例も制定され、看過できない状況です。

自治基本条例の提唱者は、菅前総理や仙谷氏など民主党幹部が信奉する松下圭一法政大学名誉教授です。松下氏の思想は広範囲に及びますが、菅総理は「大臣」という著書で 「松下理論を現実の政治の場で実践する」 ことが私の政治スタンスと述べています。そして、松下理論の強い影響の下に 「誤った政治主導」 など民主党政治が進められています。自治基本条例も、そうした松下理論の具体化の一つです。

松下理論では、市民がやれないことを市町村が、市町村がやれないことを都道府県が、都道府県がやれないことを国が、国がやれないことを国際機関がやるという 「補完性の原理」 を主張しています。さらに自治体の権限も財源も、議会も行政も、市民からの信託であり、国家も地方自治体も市民の信託によって成り立つという 「複数信託論」 も主張し、これらが自治基本条例の根本思想となっています。

● 憲法と法律を逸脱する危険な思想

 前者の考えは、国家概念の否定、そして国家を超える 「地球市民」 という発想につながっています。また後者の考えでは、議会も行政も法的根拠が不要となり、「市民」 という名の下にどのようにでもなることになります。法律の範囲内で地方自治を認めている憲法の考え方と大きく異なっており、認めるわけにはいきません。

実際、自治労によって設立された地方自治総合研究所などが主導する自治基本条例では、条例を最高規範として法律より条例を優先したり、自治体や国は市民の信託によって作られるとするなど、憲法を逸脱した考え方が盛り込まれています。さらに市民という名の下に、住民投票の投票権は国籍を問わなかったり、年齢も16歳以上と定めている事例もあります。

 以上のような状況から、自治基本条例が一部の 「市民」 や特定のイデオロギーに基づいて主導され、幅広く深い議論・検討のないまま制定されることのないよう、警鐘を鳴らす意味で小冊子を作成しました。自民党ホームページに政策パンフレットとして掲載されていますので、是非ご覧ください。

自民党は、「地域主権」 などという憲法上あり得ない理念ではなく、あくまでも地方分権という理念に基づいて、地方自治の充実を図ってまいります。

5 MSN産経ニュース:「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ 自民が地方組織に通達 2014.7.24 2014-08-14 23:27:20 [画像]  [編集/削除]

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 外国人の住民投票参加を認める内容の「自治基本条例」が制定されないよう、自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが 23日、分かった。

憲法15条で選挙権は「(日本)国民固有の権利」とされる中、同条例を根拠に住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。

自民党は、外国人参政権の “代替制度” として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。

 通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに送付された。自治基本条例を「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」と指摘。「問題ある条例」が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。

 総務省は条例を制定している自治体の数を「把握していない」としているが、少なくとも 300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定が目立つ。

 川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば住民投票への参加を認める住民投票条例を制定。広島市は、自治基本条例はないものの、「外国人も住民であることに変わりはないという声があった」(市担当者)として住民投票条例を制定して外国人の参加を認めている。これらを合わせると、外国人が住民投票に参加できる自治体は 30を超えるとみられる。

 自民党は、ホームページで自治基本条例を「最高規範」とする自治体の例を挙げ、「法律に基づき制定される条例に最高規範はない」と強調。地方自治は米軍基地問題など国政分野にも影響を及ぼすことを踏まえ、平成23年には「国家の存在を否定しているなど内容や制定過程に問題が多い」との見解を示した冊子を作成し、地方組織にも注意を促してきた。しかし、今年だけでも 4月までに計16自治体が条例を制定した。

 自民党は、共産党議員らが同党機関紙「しんぶん赤旗」の強引な購読勧誘を自治体に対して行っている実態を把握することを求める通達も出している。自民党関係者は「保守系議員は気づかないまま左派の組織的工作に乗ってしまうことがある。自民党を支える地方議員に注意喚起の必要がある」としている。

6 「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ 自民が地方組織に通達 2 2014-08-14 23:28:36 [画像]  [編集/削除]

  ◇

自治基本条例
 平成9年に大阪府箕面市が「まちづくり理念条例」の名称で施行したのが始まりとされる。民主党支持母体の自治労などが提唱する例が多く、21年以降の同党政権下で制定が相次いだ。住民重視の「自治体の憲法」との見解もあるが、「国民」軽視との批判も多い。

 2014.7.24 05:00
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(1/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140724/stt14072405000001-n1.htm

7 《参考》 2014-08-14 23:37:50  [編集/削除]

《参考》

自民党: チョット待て!!”自治基本条例”〜つくるべきかどうか、もう一度考えよう〜
 http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/jichikihonjyourei_01.pdf

岩倉市「自治基本条例」・ 石破茂議員 『地域主権』(動画)/ 『市民』・ 憲法(説明欄)
 https://www.youtube.com/watch?v=f2QVwDbzqIU&list=UUzaoic9Z8J0aQu8XMJcGs-g
 2013/11/23

8 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員: 1 2016-10-09 11:47:23  [編集/削除]

【緊急】常設型住民投票条例、定住外国人も対象。事実上の外国人参政権 2015年11月30日

事実上の外国人参政権であり、蟻の一穴となる危険性が高い。
緊急事態としてBlogを書かせて頂くものある。

かつて反対活動を展開、なんとか防がれた「明石市の件」だが、なんと今回、「馬脚を現した状態」で市議会に諮られると言う。 にわかには信じがたかったが、報道のソースもつき、のみなわず議会側の公式資料にも存在を確認した。

問題意識を共有して頂ける方は、本文をお読みの上、忘れずに「FBでのシェア」「Twitterでの拡散」を強くお願いします。

 (OGP画像 https://samurai20.jp/wp-content/uploads/2015/11/12312241_947605365310348_212597869_n.jpg

9 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員: 2 2016-10-09 11:49:38  [編集/削除]

■ 報道の紹介

 まずもって報道を紹介する。 のち、本件の問題点を指摘したい。

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住民投票条例を常設

◇明石市、議会提案へ

 ◇18歳以上 定住外国人も対象

 明石市は、住民投票のルールをあらかじめ定めておく「常設型」の住民投票条例案を12月1日開会の議会に提出する。投票資格を18歳以上の市民とし、県内では初めて定住外国人も対象に含めた。請求に必要な署名数は、投票資格者の6分の1以上。可決されれば、来年4月から施行される。(望月弘行)

 地方自治法では、住民投票条例の制定を有権者の50分の1の署名があれば請求できるが、議会の議決が必要。「常設型」の条例が成立すれば、議決を経ずに投票を行うことができる。

 市によると、県内では昨年4月に篠山市が同条例を施行したが、外国人は対象外。明石市では、戦前から国内に居住している朝鮮半島出身者ら「特別永住者」や「国内に3年超・市内に3か月以上暮らす在留資格者」らも含めた。市内の定住外国人は少なくとも約1800人で、投票資格者全体の約0・007%という。

 署名を集める期間は、全国的に「1か月以内」とする自治体が多い中、「2か月以内」と期間を長く設定した。街頭などでまとめて署名集めがしやすくなるよう、全国で初めてとなる押印不要の規定も設けた。

 ただ、署名数については、条例検討委員会(会長=角松生史・神戸大教授)が昨年10月に答申した「8分の1以上(約3万1000人以上)」よりも厳しく、「6分の1以上(約4万1000人以上)」とした。「住民投票の乱用を防ぐため、ハードルを上げるべきだ」などと主張する議会の複数会派の意向を踏まえたという。泉房穂市長は「答申と議会の意思を尊重してバランスをとった。全体的には署名を集めやすい画期的な制度だ」と説明している。

YOMIURI ONLINE
 http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20151127-OYTNT50354.html
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10 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員: 3 2016-10-09 11:51:40  [編集/削除]

■ 問題点の指摘

 以下に、問題点を指摘していく。

・ 定住外国人も対象

 最大の問題点はここだろう。 以下は報道の引用。

 @ 戦前から国内に居住している朝鮮半島出身者ら「特別永住者」
 A 「国内に 3年超・市内に 3か月以上暮らす在留資格者」ら

この両者が含まれている。


・ 参政権とは
 ネット上では 「選挙のみを参政権」 としているが、それは誤っている。 立候補する権利 (被選挙権) や 投票権 (国政・地方問わず) が代表的なものだが、のみならず広義では 「行政への意思表示を伴うもの」 が含まれる。

 ・参政権
   選挙権
   被選挙権
   公務就任権
   罷免権
   直接請求権
   国民投票権
   住民投票権
   国民審査権
  などが参政権に含まれる。 よって、本件は 「外国人参政権」 であり、非常に問題だと認識している。


・ 「常設側」の恐怖

 住民投票には、法的拘束力はない。 しかし 「メディアとタッグ」 を組み、報道を用いて 「何をされるかわからない」のだ。

 住民投票を有権者から求められても (住民の 50分の1が必要) それを実施するか否かは 「議会の議決」 が必要であった。 市議会がいざという時のブレーキとして機能するわけだが、常設型にはこれがない。 よって、二元代表制の片一方の 「元」 が無視されることとなり、本来正当であるはずの、市議選という民意の結果は、実態としては無視されてしまうことになる。

 常設型とは、議会というブレーキを 「排除」 する行為であり、議会軽視であり非常に問題だと思う。 首長(市長など)を取られてしまえば、何でもやられてしまうという意味である。 外国人にも同様の権利を与えて。


・ 他自治体への波及

 ひとつ出来たが最後、続々と類似条例を作られてしまう。 ネットでこそ問題視されているわけで、少し言いにくいことがだが 「現場にはそのような知識はない」 のだ。 それを悪い悪いと言うのは勝手だが、「現実として(地方議会は)知らぬ」 のが実態。 ネットユーザーが、それぞれ地方議員にアクセスして頂き、接点を作り直接伝えるよりない。(もしくは私のように自ら出馬するしかない。)

 よって 「明石の例」 として前例が出てしまえば、勤勉な左派の活躍により、あっさり突破される議会は続出することが懸念される。


・ 制定されたら終わり。

 一度、作られてしまった条例や制度は、基本的に廃止することは難しい。 それが問題であろうとどうであろうと、作られたものは基本的には廃止できない。 それを良いとか悪いとかネット世論では盛り上がるのだが、現実として 「そういうもの」 なのだ。

 行政が伴うものとは、非常に大きな判断であり、そこに予算があり対になるペーパーがある以上、仮に市長が変わろうと 「簡単に廃止」 することはできない。 制定されたら最後、潰すことは無理と言っていい。 厳しいが、これが現実である。


よって、何が何でも

通すわけにはいかない

これは理解して頂けると思う。

そして高い危機感を共有して頂けたと思う。

11 小坪しんやのHP〜行橋市議会議員: 4 2016-10-09 11:53:38  [編集/削除]

■ 私には、権限がない。

 少し手厳しいことも書く、というよりも現実を伝えたい。 私は福岡県の地方議員であり、ネットは国内全般に伝わるが、兵庫県には 「職権が及ばない」 のだ。 確かに何人かの知人もいるし、同志議員もいるが、言い換えればそれだけであり 「権限を有していない」 という現実には変わりはない。

少し書き方を抑えている部分もある。 書けないのだ。 イメージして頂きたいのだが、やりすぎれば 「内政干渉」 になってしまう。

今回、動けるのは 「明石市の市議会議員」 のみである。 本当に効果のある声を挙げることができるのは 「明石市民」 のみである。 明石市民より (せめて近隣自治体住民より) 、次は選挙で応援する、絶対に否決にまわってくれ! と言うよりない。

それが民主主義だからだ。

国会議員ではないので、職権がない。(行橋LOVEなので、狙う気もない。東京が人が多すぎて苦手。飛行機も怖い。) よって、私は 「伝えるための Blog」 を書く以上のことはできない。 現在の状況を 「明石市民」(と近隣住民) に伝えるべく、拡散して頂くよりない。 他に手はないのだ。

前回、反対活動を行った際、少しだけ内情を把握している。 どこまで効果があるかはわからないが、明日にでもまとめて公開したいと思う。(記事を書く順序を計画していたが、順番が入れ替わることをご了承ください。)


通すわけにはいかない

明石市・近隣住民の目に触れるよう

FBでのシェア、Twitterでの拡散をお願いします。

 2015年11月30日

 https://samurai20.jp/2015/11/gaisannkenn-4/



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