広報紙「いわくら」 1
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1 広報紙「いわくら」 2月1日号 2013-02-03 02:24:58 [画像]  [編集/削除]

 平成25(2013)年 2月 1日号の『市議会だより』に、「岩倉市自治基本条例」の概略が掲載されています。

平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で可決されたことを掲載していますが、法令に疎く、ろくにこの条例について調べもせず、内容を理解や吟味もできないことを恥ずかしげもなく露呈させていますが。

 市議会議員の市側への問い(議員名も、回答する職員の役職名も、これら質疑応答に記載がありません。)に条例制定後の周知についてありますが、本来条例策定段階で多くの住民を巻き込んでの議論白熱が湧き起こるべく、住民誰もがこの条例の策定に対して知っていて当然の周知広報がなされていなければならないにもかかわらず、アリバイ作りのような広報や、一方的な学者らの講義内容(ディスカッションといいながら、関係者とだけのやりとりなど。)などに対して、行政への監視機能が果たせないばかりか、推進派市長や行政機関(職員)とのなれ合い体質にある議会のありさまに、彼ら議会議員らにばかりでなく、彼らを選出した者らに対しても、深い憤りを感じます。

 一方、インターネット上の 2月 1日号には「岩倉市自治基本条例」の概略さえ掲載されていません。 まったく、住民は愚弄されていますね、行政に!

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html
 No.1005 2月1日号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb.html
 全ページ(14,956キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb-att/o7je4u0000000njs.pdf

52 ≪ 参考 ≫ 4月1日付岩倉市職員人事異動をお知らせします 2013-04-17 00:16:35 [画像]  [編集/削除]

14ページ【市政の窓】(213キロバイト) 平成25年4月1日付岩倉市職員人事異動をお知らせします
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx-att/o7je4u000000123c.pdf
 森山 稔 総務部秘書課課長 → 総務部企画財政課課長(奥村邦夫 総務部企画財政課課長 → 市民部長)

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岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)
職員委員:
1 小川 信彦  部長  福祉部
2 森山 稔   課長  総務部秘書課
3 中村 定秋  主幹  総務部行政課
4 伊藤 新治  主幹  建設部商工農政課
5 小林 久之  主事  総務部秘書課
6 兼松 英知  主査  市民部市民窓口課
7 児玉 三穂子 保健師 市民部健康課
8 丹羽 真伸  主任  市民部環境保全課
9 今枝 正継  主事  福祉部介護福祉課
10 早川 聡子  主事  教育部生涯学習課

アドバイザー:
岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授

市民委員:
 委員長  山田育代 委員
 副委員長 小川信彦 委員

1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代   〃
3 山口 博昭   〃
4 武藤 栄司   〃
5 宮川 美樹   〃
6 岸 辰夫    〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進    〃
9 坂田 美佐   〃
10 村山 英一   〃
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53 ≪ 参考 ≫ 日本国憲法(抜粋) 2013-04-17 00:23:07  [編集/削除]

日本国憲法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第十条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条
  国 民 は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が 国 民 に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の 国 民 に与へられる。

第十二条
 この憲法が 国 民 に保障する自由及び権利は、国 民 の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国 民 は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十五条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国 民 固 有 の 権 利 である。
 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第四十一条
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第九十二条
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、法律でこれを定める。

第九十三条
 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の 住 民 が、直接これを選挙する。

第九十四条
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法 律 の 範 囲 内 で条例を制定することができる。

第九十五条
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の 住 民 の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九十八条
 この 憲 法 は、国 の 最 高 法 規 であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第九十九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 (※ 【地方自治の本旨】: それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された【自治体】がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する【住民】に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる【団体自治】と【住民自治】と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。)

54 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 1 2013-04-17 00:56:32  [編集/削除]

地方自治法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

第1条
 この法律は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第1条の2
 地方公共団体は、住 民 の 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 基 本 として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
 ○2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては・・・国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住 民 に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で 適 切 に 役 割 を 分 担 す る とともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第1条の3
 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第2条
 地方公共団体は、法人とする。
 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
 ○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
   ・・・
 ○7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
   ・・・
 ○11 地方公共団体に関する法令の規定は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ き、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえたものでなければならない。
 ○12 地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ い て、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、この 法 律 に 定 め る 特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
   ・・・
 ○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住 民 の 福 祉 の 増 進 に 努 め る とともに、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を挙げるようにしなければならない。
   ・・・
 ○16 地方公共団体は、法 令 に 違 反 してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の 条 例 に 違 反 してその事務を処理してはならない。
 ○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを 無 効 とする。

55 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 2 2013-04-17 01:02:19  [編集/削除]

第10条
 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、当該 市 町 村 及び これを包括する 都 道 府 県 の 住 民 とする。
○2 住 民 は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける 権 利 を 有 し、その負担を分任する 義 務 を 負 う。

第11条
 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

第12条
 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

第13条
 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
 ○3 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

第13条の2
 市 町 村は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その 住 民 につき、住 民 たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

第14条
 普通地方公共団体は、法 令 に 違 反 し な い 限 り において第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
 ○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法 令 に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
 ○3 普通地方公共団体は、法 令 に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第17条
 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、 選 挙 人 が投票によりこれを 選 挙 する。

第18条
 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る も の は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。

第19条
 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 被 選 挙 権 を有する。
 ○2 日 本 国 民 で年齢満30年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、都道府県 知 事 の 被 選 挙 権 を有する。
 ○3 日 本 国 民 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、市 町 村 長 の 被 選 挙 権 を有する。

第2節 解散及び解職の請求 第76条 〜 第88条( 選 挙 権 を 有 す る 者 )

56 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 3 2013-04-17 01:03:03  [編集/削除]

第89条
 普通地方公共団体に 議 会 を置く。

第96条
 普通地方公共団体の 議 会 は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 一 条例を設け又は改廃すること。
 二 予算を定めること。
 三 決算を認定すること。
 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
   ・・・
 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
   ・・・
 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
   ・・・
 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
 十五 その他 法 律 又は これに基づく 政 令(これらに基づく条例を含む。)により 議 会 の権限に属する事項

第97条
 普通地方公共団体の 議 会 は、法 律 又はこれに基く 政 令 によりその権限に属する 選 挙 を行わなければならない。

第138条の4
 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
 ○2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
 ○3 普通地方公共団体は、法 律 又は 条 例 の 定 め る と こ ろ により、執行機関の 附 属 機 関 として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

第139条
 都道府県に知事を置く。
 ○2 市町村に市町村長を置く。

第147条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、これを 代 表 する。

第148条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を 管 理 し及びこれを 執 行 する。

第154条
 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を 指 揮 監 督 する。

第157条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを 指 揮 監 督 することができる。


第244条(公の施設)
 普通地方公共団体は、住 民 の 福 祉 を 増 進 す る 目 的 をもつてその利用に供するための 施 設(これを 公 の 施 設 という。)を設けるものとする。

 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住 民 が 公 の 施 設 を利用することを拒んではならない。

 3 普通地方公共団体は、住 民 が 公 の 施 設 を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

57 ≪ 参考 ≫ 公職選挙法(抜粋) 2013-04-17 01:05:09  [編集/削除]

公職選挙法
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%8c%f6%90%45%91%49%8b%93%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

第1条(この法律の目的)
 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

第9条(選挙権)
 日 本 国 民 で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
 2 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、その属する地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。

第10条(被選挙権)
 日 本 国 民 は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該 議 員 又は 長 の 被 選 挙 権 を有する。
   ・・・
 三 都道府県の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のもの
 四 都道府県知事については年齢満30年以上の者
 五 市町村の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で 年齢満25年以上のもの

第21条(被登録資格等)
 選挙人名簿の登録は、当該 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 年齢満20年以上の 日 本 国 民 (略)で、その者に係る登録市町村等(略)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(略)第22条 の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き 3箇月以上登録 市 町 村 等 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者 について行う。

(※ 住民基本台帳法 第22条(転入届)(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000))