愛知県岩倉市公式ホームページ|まちづくり|自治基本条例|自治基本条例
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1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-03 00:05:14  [編集/削除]

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自治基本条例とは?

定義・位置づけ
 住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定める条例です。
(1)自治の主体は市民であること
(2)自治体は市民の信託に基づき成立すること
を明確にするものです。
 「自治体運営のルール」や「自治体の憲法」とも言われています。
 市の最上位計画である総合計画をはじめとした各種計画及び各種条例の最上位に位置づけられます。岩倉市では、市民協働により市民に分かりやすい条文としていくとともに、市の最高規範として位置づけます。

制定の意義
 まちづくりにかかわる市民等の権利や責務、市及び議会の役割や責務等を明らかにするとともに、その趣旨を市民と行政が共有し、着実に実行することで、市民自治による地域の特性に応じたまちづくりにつながります。

自治基本条例
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-03 00:28:40  [編集/削除]

各種条例の最上位に位置する条例の下、各種条例が組み込まれていくのですが、

『(政策法務等)
第19条
 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)による法体系を構築しなければなりません。』

と、「法体系」の構築、つまり独自の法解釈をもって条例を運用しようということです。これは単に言葉尻をとらえたわけではなく、この条例案と策定の手引きを通してながめた場合、必然的に引き出される背景です。

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-03 01:02:35  [編集/削除]

ちなみに、

『2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃するに着手しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りではありません。
(1)基本的な制度を定める条例
(2)市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3)市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例』

 つまり、住民(条例では「市民」に拡大)を拘束する条例でさえ公表は努力義務。まして権利義務を制約するほどの強権についてさえ、公表しないことについての合理的な理由が生じるとすれば、それはもはや開かれた自治体ではなく、ファシズムということではないでしょうか?

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