行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。
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1 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 2013-10-20 17:25:22 [画像]  [編集/削除]

三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000159/

12 【三重】 松阪市長、条例成立に不退転の決意…外国人住民投票権付与 2011年12月4日 2013-10-20 19:20:25  [編集/削除]

【三重】 "「市まちづくり基本条例案」変えるつもりは一切ない" 松阪市長、条例成立に不退転の決意…外国人住民投票権付与
 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1322939637/
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1:有明省吾 ◆BAKA1DJoEI @有明省吾ρ ★:2011/12/04(日)

 外国人にも住民投票権を付与する三重県松阪市の「市まちづくり基本条例案」に市民から反対意見が相次いでいる問題で、山中光茂市長は3日までに毎日新聞の取材に「変えるつもりは一切ない。来年3月議会に提案する」と明言し、同3月議会で原案通り制定を目指す考えを示した。反対意見を踏まえ12月議会への提案を見送った直後の「強行路線」だけに、オール野党の市議会側や一部市民の反発は必至とみられる。

 パブリックコメントは反対多数だった条例案に関し、山中市長は、シンポジウムや住民協議会での議論を経ていると指摘。「(条例案賛成の)サイレントマジョリティーと(反対の)声を出す少数派とのバランスも考える必要がある」と述べ、条例案は民意を得ているとの考えを示した。

また、外国人住民投票権と外国人参政権とを結び付けた批判があるとして「全くの誤解だ。外国人参政権は私も反対」と話した。条例案については「外国人にも同じ住民として、まちづくりに役割を果たしてもらうのが根幹だ」と趣旨を強調。住民投票権を巡っては「地域特有の課題は政治家以上に現場の住民が理解している。『外国人だから』『日本人だから』ということではない」と、国籍を問わない理由を説明した。

 オール野党を理由に条例案可決の見通しが立たないことを認める一方で「外国人への偏見など低い次元の理由で否決されるのであれば、私を市長にしておく必要はない」と発言。進退に触れる表現を用い、条例成立に不退転の決意を示した。

 条例案は、国籍を問わず「市に住所を有する者」に住民投票権を認める内容。12月議会提案を目指しパブリックコメントを実施したところ、通常の 10倍の 160人から意見が寄せられ大半が反対意見だった。これを受け市側は「内部で再度議論する必要がある」として、11月24日に開会した12月議会への提案を見送っていた。

 外国人への住民投票権付与は、同県名張市や川崎市の例がある。【駒木智一】

毎日新聞 2011年12月4日 2時30分
 http://mainichi.jp/select/seiji/news/20111204k0000m010086000c.html
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13 暴走する地方自治: 住民とは誰なのか 2011年11月30日 2013-10-20 19:23:17  [編集/削除]

暴走する地方自治: 住民とは誰なのか 2011年11月30日
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 新潟市でも同様の議論があったが、やはり小林先生の指摘のとおり、住民投票については慎重であるべきではないだろうか。

<松阪市条例案>「外国人に住民投票権」に反対殺到し暗礁に

 三重県松阪市が「市の憲法」として制定を目指す「市まちづくり基本条例案」で、市民の定義を外国人や市外在住者まで広げ、外国人に住民投票の投票権を認めたところ、市民から寄せられた 160件の意見のうち反対が大半を占めた。市は12月議会への提案を断念。定義を再検討し、12年3月議会へ提案したい考えだ。定義を広げ過ぎたのか、寄せられた意見が過敏なのか、専門家の意見も分かれ、「市民とは何か」を巡り議論は熱を帯びそうだ。

 市コミュニティ推進課によると、基本条例は「市の自治の基本を定めた」(3条)もので、「市民」の権利と役割を「まちづくりに関して、自らの意見を表明し、これに参加する権利を有する」(5条)と明記。市は「意見を幅広く反映させたい」として、市民の定義を市民と「市内で活動する個人または団体」(2条)とだけ規定し、国籍条項は設けていない。住民投票権を持つのは「市に住所を有する者」(8条)で、外国人住民にも投票権を付与した。

しかし、市が10月4日からパブリックコメント(意見公募)を集めた結果、「市が外国人に乗っ取られる」 「責任を負わない市外の人間に権利を与えるのはおかしい」 などの反対意見が殺到。締め切った同24日までに総数は普段の 10倍の 160件に上った。

 NPO法人公共政策研究所によると、川崎市や三重県名張市なども同様の条例で外国人に住民投票権を付与。05年に制定した名張市は 「特段の反対はなかった」 という。

 四日市大の小林慶太郎准教授(行政学)は「まちづくりに声を取り入れる範囲で外国人を市民と定義することに問題はない」とするが、住民投票権については「国政と地方自治は密接に絡む。国政に影響を与える可能性がある以上、投票権の付与は慎重にすべきだ」と指摘する。一方、名城大の近藤敦教授(憲法学)は「地方自治は住民のためのもので、地方自治から外国人を排除するのは差別につながりかねない」と主張する。

 市は、公募で作った研究会や有識者の議論を経て市民の定義を決めた経緯があり、変更にも慎重意見がある。

 市によると、11月現在の市の人口は約17万人で、外国人はブラジル人やフィリピン人を中心に約3700人。

◇パブリックコメント
 国民の意見を広く政策に反映させるための行政手続きで99年に閣議決定、05年の改正行政手続法で明文化された。行政機関が政令、省令などの命令を定めたり、大規模な公共事業を予定している場合に行う。行政機関は事前に案を示し、提出された意見は 「十分に考慮しなければならない」 と規定されている(毎日新聞 2011年11月26日: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111126-00000029-mai-pol)。

なお、小林先生は四日市とんてき協会の会長を務めるなど、まちづくりの実践家でもある。この一言は単なる研究者の机上の空論ではなく、重みのあるコメントではないだろうか。

 投稿者 たむたむ
 日付 2011年11月30日(水)
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暴走する地方自治 地方分権、地域主権が叫ばれる中、もう一度立ち止まって、地方自治のあり方を真剣に考えてみませんか。新潟州構想の問題点など、暴走する地方自治の是非を検証します。:
住民とは誰なのか
 http://www.bousou-jichi.com/2011/11/post-026a.html

14 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 1 2013-10-20 19:28:41 [画像]  [編集/削除]

松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回)
 http://www.gijiroku.jp/gikai/cgi-bin/WWWdispNitteiunit.exe?A=dispNitteiunit&RA=frameNittei&USR=miemats&PWD=&XM=000000000000000&L=1&S=3&Y=%95%BD%90%AC22%94N&B=-1&T=-1&T0=-1&O=-1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=3&N=12&H=1257&W1=&W2=&W3=&W4=

松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回)
議事日程第7号
平成24年3月13日 午前10時開議
日程第1
 ・・・
 議案第14号 松阪市市民まちづくり基本条例の制定について
 議案第15号 松阪市住民投票条例の制定について
 ・・・

 ( ※ 結論として、

 「採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。」
 「採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。」

  以下、抜粋。)

15 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 2 2013-10-20 19:31:12  [編集/削除]

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 ・・・ 次に、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてと 議案第15号松阪市住民投票条例の制定についての2議案につきましては関連性がありますので、一括審査を行いました。

 「本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとして、地方自治の保障を掲げ、地方自治法が「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」を地方自治体の基本的責務とするゆえんがあり、地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し、確立するものである。そこで、地方自治法や他の条例も含め、本条例の位置づけはどのようになっているのか」との質疑に対し、「この条例は、端的に言えば、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めた地方自治法のもとで、本市のまちづくりの基本を定めたという位置づけになる。ここでは、地方自治法では明確には規定していなかった、例えば、前文にあるような「市民はまちづくりの主体者として、また市は主権者たる市民の信託に基づき、個性が輝く魅力ある地域社会を築くため、本市の住民自治を確かなものとすること。市民と市は、それぞれの役割と責任を担い、共に協働し市民参加のまちづくりをとおして、本市の未来を築くこと」といった、本市のまちづくりの方向性というものが示されているという位置づけになる。また、他の条例等との関係は、この条例が他の条例に優越することはないが、条例の上下関係ではなく、基本条例として、市全体の条例の軸となる条例を制定し、それをもとに条例の体系化と整合を図るという位置づけになる」との答弁。

「市民の位置づけと信託者の市民、主権を持っている市民との違いは明確に定義されているが、その点では憲法との関係で、地方自治法が示す住民の位置づけと、滞在者の安全・健康とすれば、大きく考えると市民ということになり、この点は憲法の概念から見て、ここは明確に抑えるべきである」との意見。

 「第1条で「本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする」とされ、さらに、第2条第1項での市民の定義、第4項での市政が、主権者たる市民の信託にもとづいて、市が行う活動と定義されている。この点の見解は」との質疑に対し、「「市民の信託に基づく」考え方であるが、松阪市の市長もしくは市議会議員は、主権を持っている市民の信託によって選ばれていることが基本の考えであり、その中で、市民の定義を広くとった条例を策定しているが、この「市民」は住所を置いているだけではなく、広くとっている。実際の信託という場面になると、普通選挙によって選ばれているという形で、法律の中では日本国民の信託に基づいて選ばれているという形になる。その意味合いで市民主権という考え方も含まれるが、実際に主権者たる市民の信託によって、市長や市議会がそれぞれの責務を果たして、市民参画のもとに住民自治を具体化していくことを考えている」との答弁。

16 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 3 「解釈権について、 2013-10-20 19:36:10  [編集/削除]

 「解釈権について、第3条の「市は、法律及び政令並びに、他の条例、規則の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」とされているが、見解は」との質疑に対し、「この市民まちづくり基本条例と、地方自治法など他の法令等との関係については、本条例は、法律に反しない範囲で定めなければならないことになっており、その意味での整合性が図られている。また、法令等の解釈の関係では、解釈権は地方自治体にもあり、基本条例は、その解釈をするに当たって、市の法務担当者や市長の個人的見解ではなく、市の見解を出す基準としていけるということを規定しているという位置づけになる。上下関係ではなく、解釈をするという形をとっている」との答弁。
17 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 4 「住民投票について、 2013-10-20 19:40:07  [編集/削除]

 「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票の結果を尊重するとなっている。なぜこうしたのか。また、50分の1の請求、4分の1での住民投票の実施とした理由は」との質疑に対し、「尊重するとしたのは、住民投票制度は、その結果を市長その他議会等が拘束することがない、諮問型であることからで、住民投票の結果に対して尊重はするが、必ずしも結果に従わなくてもよく、その結果を市長は尊重して、中長期的に総合的な視点から行政としての判断をしていく形をとっている。50分の1とした根拠は、50分の1以上の連署で、地方自治法第74条では市民は条例の提案を請求することができ万能な制度であり、住民投票条例そのものを請求することも可能であり、住民投票の請求について、これ以上厳しい条件をつけても74条が使えるので意味がないことから、50分の1が最低のレベルであると考える。4分の1の根拠であるが、地方自治法では、3分の1以上の連署で市長や市議会議員のリコールや、実際に拘束の伴うようなことを決めることができるようになっている。直接請求の中でも大きな権限が市民に与えられている。この住民投票条例は拘束ではなく諮問型であり、このような強い条件を設けるべきではなく、3分の1より低い4分の1とした」との答弁。

 「第13条の住民協議会について、第3項での市が行う「必要な支援」とは、何を指すのか。また第14条で住民協議会の役割と市の関係での第2項での「適切な役割分担」とはどういうものか、住民協議会を行政の下請機関としないと言えるのか」との質疑に対し、「住民協議会は、多様な主体の方々が一つのテーブルについて、身近な地域のさまざまな課題を解決していく、いわば地域における経営戦略会議のようなものであり、地域の民主的な話し合いを通じて、自分たちの住む地域をよくしていこうとする組織である。この住民協議会が、自主性・自律性を持ってまちづくりをしていくためには、財政的・人的、そして活動拠点といった環境が必要であるが、これらの環境整備に関しての支援を市が行うことを規定している。例えば、財政的な支援については、活動交付金であり、人的支援については、市職員を初めとして、さまざまなサポーターによる支援体制がある。さらに、活動拠点としては、地区市民センターや地区公民館などの活用などである。今後、住民協議会の運営についても、その時代、社会環境に合った必要な支援をしていくということを、ここでは規定している。役割分担は、そこに住む住民がその地域のことを一番理解していることから、身近な地域課題を解決するための活動は、住民協議会にゆだね、みずからの意思と責任で地域資源の有効活用など、個性を生かした取り組みをしてもらうことを基本にしている。このように、住民協議会は身近な地域課題を解決するための活動を行っていただくことになり、これは行政の政策の方向と同じところが大きいからといって、行政から言われる仕事をしているのではなく、自分たちの考え、意思を持ってまちづくりをしていただく、決して行政の下請機関ではないという立場で役割を担うというのが、この「適切な」という意味である」との答弁。

18 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 5 「行政評価として、 2013-10-20 19:40:51  [編集/削除]

 「行政評価として、「行政評価に関する制度を整備し」とされているが、どのようなものにしていくのか、また「公正、専門的な視点から市民、有識者等の意見を聴く」とされているが、具体的にどうしていくのか」との質疑に対し、「22年度から事業仕分けを導入し、市民公開の場で議論をし、その結果についても公表し、さらに対応結果についても市民説明会を行う中でも意見をもらい、意見を吸収しながら議会へ予算を提案するサイクルである。来年度においても事業仕分けを行う中で、3カ年の取り組みに基づき、事業仕分けによる評価を、それぞれの予算編成あるいは実施計画において、どのような形で影響を与えていくような仕組みをつくっていくかを今後検討していきたい。新しい総合計画の中でも、この基本計画において、今回できる限り目標数値を掲げ、それに対する進捗度合いを図っていこうと進めている。その部分を評価するシステムを現在研究中であり、23年度においても先進地視察を行ったところである。この評価システムについては、決まった形がなく、進化をしているのが各市の状況であり、そういった部分も導入を図りながら、市民や有識者の意見を聞きながら、事業仕分けの結果も踏まえて、総合計画の部分での評価システムの構築、制度設計を行っていきたい」との答弁。
19 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 6 「公益通報について 2013-10-20 19:42:23  [編集/削除]

 「公益通報について「あらかじめ定められた市の内部または、外部の機関のその旨を通報することができる」とあるが、どういう機関になるのか」との質疑に対し、「公益通報を受けた事業者や行政機関は、必要な措置をとらなければならないとしている。本市では、松阪市公益通報取扱要綱、及び松阪市職員等公益通報取扱要綱に基づき運用しているところであり、まちづくり基本条例では、通報に当たっては市の内部の窓口(職員課または総務課)へ通報するか、もしくはこの外部機関へ通報するかは、通報者の選択による。外部の機関は、第三者の立場から適正な指導、判断を行う機関として弁護士を想定しており、今後具体化していく予定である」との答弁。
20 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 7 「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、 2013-10-20 19:43:33  [編集/削除]

 「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、憲法第93条でも「地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれており、「国民は」とは書かれていない。自治体を構成している住民全員が議員を選ぶ権利があると考えており、定住外国人の地方参政権を実現すべきと考えている。今回の住民投票は、参政権ではないが、地方自治の拡充にとっても当然と考える。見解は」との質疑に対し、「本条例は、議案第14号のまちづくり基本条例の手続条例であり、基本条例第8条の「本市に住所を有する者」の根拠であるが、基本条例は、本市で生活し活動するすべての人が、まちづくりに参加する方の意見を聞いて、市政、まちづくりの運営に取り組む考え方が基本スタンスであり、その意味からも、松阪市に住んでいる方から国籍を問わずに意見をいっていただくということで、本条例の制度を構築した」との答弁。

「投票資格者への住民投票の告知並び、投票日、投票場所の案内方法は」との質疑に対し、「一般の選挙と同様に想定し、市の広報、ホームページや松阪ケーブルテレビ等で投票日、投票所、投票の方法などの情報を提供していきたい」との答弁。

「第10条の投票運動について、公職選挙法の規定に左右されるのか、禁止運動の規定についてどうなのか」との質疑に対し、「公職選挙法の禁止事項を適用することはできないと考えている。住民投票に関する運動は、立候補者のある公職選挙と違って、投票権者の議論が原則自由に行えることを前提としているが、その意思が拘束されたり、不当に干渉されるものであってはならないので、注意喚起を行う必要があることから、第10条で禁止事項を規定している。ただし、この条例に規定する住民投票は、投票結果を尊重義務にとどめる諮問型の住民投票であるので、倫理規定にとどめ、罰則規定は設けていない。当然、法律等に触れる違反行為に対しては、刑法その他の法律の定めるところにより、罰せられることになる」との答弁。

「住民投票の成立要件は、どうなっているのか」との質疑に対し、「この住民投票は、住民の意思表明の一つの手段としているので、投票率などによる成立要件の制限は設けず、開票を行うこととしている。市長はその投票率を加味しながら、その結果について尊重するとともに、中長期的かつ総合的な視点から判断することになる」との答弁。「

この住民投票制度に係る予算を幾らと見積もっているのか」との質疑に対し、「投票資格者名簿の調製に初年度で 70万円が必要となり、次年度以降は、投票資格者名簿の維持管理費用で 40万円が必要となる。住民投票となると投票及び開票に係る費用及び住民投票に関する情報提供など、約4100万円がかかると見込んでいる」との答弁。

21 松阪市 平成24年 2月 定例会(第1回) 8 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、 2013-10-20 19:45:29  [編集/削除]

 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、本市にとって大きな前進であると考えるが、その辺の評価は」との質疑に対し、「松阪市として、憲法上の地方自治の本旨という言葉も重く受けとめる中で、この松阪市の市民まちづくり基本条例においては、法律の欠陥という部分、憲法上の理念にのっとった「住民及び滞在者の安全の保持」という話もあったが、住民という視点から、法律上では十分に示されていない部分を補う意義、または、これまで当たり前として受け止められていた案件においても、改めて住民協議会が4月から全地域でスタートをする中で、住民または松阪市にかかわる新しい概念としての市民という部分も含めて、多くの市民の方々がまちづくりに参加をする意義自体が、憲法上の地方自治の本旨にものっとる条例として考えられるものとして考える」との答弁。

「定義の中の文言だけでは、市民主権の自治は実現できない。つまり、定義の中にない「議会」という文言が明確に抜けていることから、本条例案は不備であるということを指摘する」との意見。


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