法的解釈
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1 通りすがり 2021-03-14 20:43:37

?警察は民事不介入です。よって掲示板の書き込み程度
の事象で被害届を受理する事はあり得ません。
(殺人、爆破、放火、誘拐等の第一類犯罪予告を除く)
更に被害届が受理された場合でも「対応する」等の
告知をする事はありません。
?「警察」というハンドルネームで任意の掲示板に投稿
する事象は警察庁若しくは道府県警本部長、東京都に
おいては警視総監の許諾を得ていない場合は刑事訴訟法
に抵触します。
B任意の掲示板に個人情報を書き込む行為は過去の判例
において損害賠償が認められた事例はありません。

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