岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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◇ 第10条第1項 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。7ページ(説明・省略) ○ 会長 執行機関についての現状の参加制度が有効かどうか、条例を作るときには把握しておかないといけない。パブリックコメントはしているけれど、実際の応募が無いなどということがあるなら、それをどうするのかというのを、市民参加条例に盛り込むなら、検討をしないといけない。あるいは公募委員をしている実績があるが、決めは無いのなら、それを決めないといけない。例えば公募している審議会がこれくらいあって、男女比などの構成はこうなっていてなどの現状把握は、執行機関としてはあるのではないのか。 ○ 事務局 パブリックコメントの規定も実際にはないので、第10条に基づいて制定していく方向にしたい。第10条1項からいうと市民参加の機会、市民参加の状況について議会だけでなく、執行機関も書かないといけない。 ○ 委員 出前講座はどれくらい講座を開いているのかは、簡単に把握できる。気になるのは、市民から申し出たので出前講座に行きますというのが多いのか。執行機関がもっと積極的に出前講座を開催していかないといけない。どれくらい本当にやったのかというデータが必要。 ○ 委員 この今後のスケジュールは、課題に対しての議会の行動計画とはなっていない。 ○ 会長 報告会をやるようになったというのは大きな条例の効果ではある。これがどう生かされるか。議員は一体に動くものではない。これはこれで議会の特質であるから仕方ない。 ○ 委員 報告会の参加人数の減少に対して、どれくらい危機感を覚えているかを考えないといけない。自分たちの存在感の裏返しになっている。また減少の原因を周知方法だけに持っていくのはいかがかと思う。もっと別の原因があるのではないか。そもそも議会だけでなく、執行機関自らの問題ではないか。知らないから行かないのではなく、知っていても行かないのではないですか。 ○ 委員 そういう一面もある。質問にも答えられなかったりすると次回は行かなくなることもある。 ○ 委員 もう少しクオリティを上げなければならない。 ○ 事務局 今の委員の意見を反映させるなら、いついつまでに検討するということもスケジュールの中に入れてほしいということが審議会の意見ということにしていいのでは。 ○ 会長 それはそれでよい。一方で自治基本条例があるが、議会基本条例の基で動いているんだと言 われたら、そうですか、となってしまう。議会が書いているのだとしたら、いつまでに解決しますか、それならばそれについては期待します。執行機関も同じ課題を抱えているので期待します。という言い方でよいのでは。 ○ 委員 そこまでやっていただいて、動かないのは市民の責任である。それを突きつけていただくくらいが市民にとってもよいのではないか。
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