岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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『岩倉市自治基本条例審議会』 の第1回、及び 第2回議事録の内容については、まだ薄いものでしかないのですが、忘れてはならないのは、『岩倉市自治基本条例』の内容が、日本国憲法や地方自治法などの精神に大きく違背した違法なものであることです。そのことは何も岩倉市に限らず、『自治(まちづくり)基本条例』と称して制定された各自治体のそれが、おしなべて同一かあるいは限りなく近似した内容からも、各自治体(組合)職員らが上層部からの政治性指令に忠実であることの証左ともいえます。 また、市長の諮問機関に過ぎない、先の『岩倉市自治基本条例案検討委員会』設置が、一面において自治体の裁判所的役割の監査委員により設置条例に基づかないものであることの違法裁定を受けたにもかかわらず、不見識な議会議員らや市長や市職員ら、そして何より、無関心であり続けた住民らにより条例制定に至った上に成立しているという、初源から誤ったものであり、以降いかなる議事が行われ、各条例が成立しようが、住民の皆さんのために発信されたものはそこにはないということです。 たとえば、第2回 自治基本条例審議会において、< ◇ 第7条第1項 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び姿勢の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。> との一節がみられますが、 議会は、< 住民の負託を受けた議員によって構成される議決機関 > であって、≪ 住民基本台帳に記載された選挙権を有する住民 ≫ の他(住民としての外国人住民、法人など含む。)に加えて、自治体区域外の通勤・通学者、市民団体などで構成された『市民』の『信託』により議会が構成されるなど、住民の皆さんの権利侵害そのものであり、さらに、国籍要件のない『市民』の構成には外国人も含まれており、彼らの市政参加は、国民主権・日本国憲法・地方自治法・最高裁判例・法学者、研究者らの通説・国民世論などからも明白な違法行為であり、その危惧を確信的に具現化しようとする、(刺激的ですが、こうとしか表現のしようがない)『売国行為』からも、この条例の特異な背景が垣間見えてきます。 まさに、狂気の沙汰です。(国籍要件のない住民投票制度も同じことです。 住民投票制度自体には、問題点が指摘されています。) それらを踏まえて、今後ともの審議会での内容などや他の条例の制定過程などの動静を注視していくべきと思います。 (『審議会』は、『市民』に対して最終的な責任は負いません。『信託』しているに過ぎないからです。 責任の伴う「負託」を彼らに要求していないからです。 彼らも、要求に応える義務を(法的にも)負いません。 (※ 日本国憲法 前文にこの言葉信託が出てきますが、性質の違うことなので、説明は省略します。))
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