岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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( 国連人権委員会での 「国内人権機構の地位に関する原則(パリ原則・1992(平成4)年」 の趣旨は、公務員に対する監視・勧告で 「公務員による人権侵害に対処する機関」 の設置であって、これを国民を対象にすり替え、悪辣な国民管理と自己保身を図ろうとする、法務省(や背景となる団体)による 「人権救済機関設置法(人権救済法)」(平成24(2012)年9月19日、野田内閣にて閣議決定。) などにみられるように、これら広く「国(民)益」という意識から乖離(かいり)した行為は、他でもない私たちの意識の欠缺(けんけつ)や不作為がもたらしたものであるともいうことがいえないでしょうか? ) (・画像:法務省:国内機構の地位に関する原則(パリ原則))
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