岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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2 【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月) 私は、「自治基本条例」 に関して、たとえば、インターネットでの他自治体の制定過程や賛否両見解や、大学教授ほかや youtubeの動画での批判的見解など、他にもいろいろと調べていくうちに、この「自治基本条例」 が思想的偏向に基づいて作成されており、批判的見解の多くに正当性があることを確信しました。 もう一つ、 【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/88vtda0000001nun.html (岩倉市では、平成13年がボランティア国際年であることから、識見者2人と公募による市民10人、市職員10人の協働で岩倉市市民活動支援計画策定委員会を設置し、市内で活動する市民活動団体へのアンケートや中間フォーラム等を実施しながら、市民活動団体と行政の協働の仕組みづくりや市民の自発性に基づく公益的な活動に対しての支援策などについてまとめた市民活動支援計画を策定しました。) 岩倉市市民活動支援計画(PDFファイル: 556キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/88vtda0000001nun-att/88vtda0000001nvd.pdf と、平成14年には市民活動支援計画が策定されていますが、この中には、 --------------------- 4-5行政の推進体制 分権社会におけるこれからの地域づくりでは、公益的な市民活動を充実させるために、行政の持つ資源(人・情報・場所・資金)を積極的に提供していくしくみが必要となってきます。「市民活動団体等と行政の協働」を推進する行政の体制をつくります。 ◇活動促進に関する支援 ・特定非営利活動(NPO)法人等の立ち上げに関する支援 ◇情報に関する支援 ・岩倉市ホームページによる情報発信及び収集 ・岩倉市広報による情報発信 ・公共施設等でのチラシやパンフレット等印刷媒体による情報発信 ◇活動場所の確保に関する支援 ・公共施設等の有効活用 ・活動の拠点づくりに関する支援 ・ワークスペースの確保 ◇活動資金に関する支援 ・市民活動団体への業務委託 ・公益的な活動をする団体を支援するための方策の検討 ◇条例等の制定 ・市民活動支援のための条例等制定の検討 ← 5-1岩倉市市民活動支援計画の具体化と推進 第5章今後の進め方 (1)市民活動の情報発信及び収集をする活動主体の設置 (2)市民および行政職員を核にした推進委員会の設置 ← (3)行政各課からの事業提案と公募、審査等のしくみづくり 5-2岩倉市市民活動支援計画の達成度評価と情報公開 (1)達成度評価のしくみづくり (2)支援を受けた市民活動グループ等に関する情報公開 5-3岩倉市市民活動支援計画の見直し (1)新しい市民要求の把握 (2)計画の定期的な見直し --------------------- と、NPO活動が『恊働』により活動しやすい環境の提供を記載してありますが、 --------------------- 4-5行政の推進体制 ◇活動資金に対する支援 ・市民活動団体への業務委託 ・・・ ◇条例等の制定 ・市民活動支援のための条例等制定の検討 5-1岩倉市市民活動支援計画の具体化と推進 第5章今後の進め方 (2)市民および行政職員を核にした推進委員会の設置 ← --------------------- と、今日問題提議している策定委員会と、自治基本条例、その下に制定されるであろう『市民参加活動と協働条例(仮称)』 や、条例案に盛り込まれている条例制定後の『岩倉市自治基本条例審議会』設置が、平成14年には既に検討されていることは、つまり彼らにとっては、機が熟したのが今年平成24(2012)年であり、≪ 細胞 ≫(後述)数も整ったということでしょうか。
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