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これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!
平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい! あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい! 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!! 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!! 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです! 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです! こんな条例は、まったく要らないのですから!! 「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs マスコミや大学教授がおかしなことやる理由 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q 【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください) https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw |
スレッド名 | コメント | 作成者 | 最終投稿 | |
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『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』 から読み解く真意。 | 22 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-01-06 15:16:36 | 岩倉市の健全を願う者 |
岩倉市自治基本条例 全文 平成25(2013))年 4月 1日 施行。 | 16 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-01-03 02:08:59 | 岩倉市の健全を願う者 |
平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会 議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について | 3 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-25 16:54:31 | 岩倉市の健全を願う者 |
平成24(2012)年12月21日、岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が可決!! | 4 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-21 20:14:41 | 岩倉市の健全を願う者 |
木原みのる 公式サイト - みのる日記 : 【自治基本条例の怪】1 ~ 3 | 3 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-21 04:01:15 | 岩倉市の健全を願う者 |
【正論】 高崎経済大学教授・八木秀次 自治基本条例という妖怪が徘徊 2011.3.8 | 2 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-21 03:45:03 | 岩倉市の健全を願う者 |
youtube 岩倉市「自治基本条例」 青山繁晴 外国人地方参政権 ほか | 5 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-20 23:25:43 | --- |
2012 政権公約(一部抜粋) 社民党・民主党・自民党・公明党・日本維新の会・みんなの党 | 13 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-14 17:20:45 | 岩倉市の健全を願う者 |
岩倉市が発行する 広報紙「いわくら」 での 岩倉市議会 定例会内容の情報・印象操作 | 9 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-11 23:50:19 | 岩倉市の健全を願う者 |
愛知県岩倉市「自治基本条例案」 が、定例会最終日(21日)可決か!? | 2 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-08 13:58:00 | 岩倉市の健全を願う者 |
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『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』 から読み解く真意。 (コメント数:22)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:47:29 [編集/削除]
『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』には、ただ議会可決された条例そのものよりも、作成側の意図が読み解ける内容が記載されています。 |
13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:05:52 [編集/削除]
(市民自治活動) 第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めます。 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割のもとで、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体や市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めます。 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、お互いに補完し合うものとします。 5 地域団体や市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携と協働に努めるものとします。 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 【解説】 第3条で、「市民自治活動」、「地域団体」及び「市民活動団体」を定義してあります。地域団体と市民活動団体は、別の言い方をすると地縁の団体と志縁の団体ともいえます。どちらも重要であるという認識から、あえて2項に分けて規定しています。その二つの活動を総じて市民自治活動と位置づけています。 第3項では、市民自らも市民自治を進める上で地域団体と市民活動団体の二つの組織の役割を認識し、守り育てる必要性を努力義務として規定しています。 第4項では、地域課題を解決するために市民が行う市民自治活動については、市民だけでは難しい局面もあり、その場合には議会や執行機関側も補完しあいながら、進めていく必要があることを規定しています。 第5項では、地域団体と市民活動団体が連携し、縦糸と横糸の関係で地域を紡ぐことを努力規定として定めています。 第6項では、議会及び執行機関は、市民自治活動に対し、自主性や自立性を尊重し、支援するという基本的なスタンスを定めています。 |
14 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:07:16 [編集/削除]
(住民投票) 第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 【解説】 住民投票に関する既存の制度としては、地方自治法第74条における直接請求があります。有権者の50分の1以上の署名を集めることによって、市民側から条例案を発議することができます。そして、議会でその条例案が議決されて始めて住民投票が行われることになります。実務的には、住民投票を行わなければならないほどの重大案件時には、議会もねじれていることが多く、署名が行われても条例案が否決されるおそれもあります。よって、あらかじめ、条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の意味です。 |
15 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:08:27 [編集/削除]
(市外の人々、国等との連携) 第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めます。 【解説】 第1項では、市内の地域団体や市民活動団体との協働、議会及び執行機関との関係を規定した第11条に対し、もう少し視野を広くし、市外の市民活動団体とも連携することを努力義務としています。 第2項では、市民と同様、議会や執行機関も国、関係地方公共団体その他の機関(警察や保健所など)や市外の市民活動団体等と連携することを規定しています。 |
16 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:09:28 [編集/削除]
第4章 市政の運営 【解説】 第4章は、市政の運営における屋台骨ともいえる基本的な事項について、記述しています。第14条から第23条の10条で構成されています。ほとんどが、執行機関や市長に対して、求められる事項となっています。 (執行機関の組織) 第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。 2 執行機関の組織は、わかりやすく、効率的かつ機能的でなければなりません。 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、災害が発生したときの対応も考慮し、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。 4 執行機関は、実効性のある職員研修、適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。 (市民本位の市政運営) 第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応します。 【解説】 第1項では、刻々と変化する社会情勢に対応するためには、行政組織も柔軟に改めることを規定しています。 組織改変がすぐにはできない場合には、プロジェクトチームの設置など柔軟な運用も期待されます。 第2項では、組織のあり方の基本的な考え方を示しています。 第3項では、災害発生時の対応なども含め、行政サービスのレベルの保持をめざした適正な職員の人数とその配置を努力規定として求めています。 第4項では、人数だけではなく、その質を高めるための研修や人事評価を行うように求めています。 (計画的な市政運営) 第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」という。)を策定します。 2 市長は、総合計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障します。 3 市長は、総合計画における基本構想については、議会の議決を経なければなりません。 【解説】 平成22 年の地方自治法の改正に伴い、総合計画(基本構想)策定の義務がなくなりました。しかし、市政運営のためには、中長期的な計画が不可欠であることから、本条例にその根拠を記述しています。 第2項では、第5条及び第11 条の市民の参加に係る規定はありますが、総合計画については、それを念押ししています。 第3項では、総合計画における基本構想ついて、議決することを義務づけています。 |
17 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:10:30 [編集/削除]
(情報公開と個人情報の適切な取扱い) 第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民等との共有物であって、積極的かつわかりやすいかたちで公開に努めます。 2 議会及び執行機関が保有する個人情報は、適正に管理し、個人の権利及び利益を保護します。 3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、執行機関が保有する情報は、市民との共有物であり、積極的かつわかりやすく公開することを努力規定として示しています。ただし、第2項で、個人情報に関しては、個人の権利及び利益を保護する観点から適正に管理し、一般的な情報とは取扱いを異にしています。 第3項で、詳細について、別の条例に委任しています。岩倉市情報公開条例及び岩倉市個人情報保護条例が既に制定されており、それらの条例を指します。 (行政手続) 第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を行わなければなりません。 2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として、国は行政手続法を、市では行政手続条例を制定しています。 例えば、市に対し、事業の後援申請があった場合、何日までに許可の回答をするのか、許可の基準はどうなっているのかなどをあらかじめ定めておき、窓口に設置し、明らかにしておくという制度です。 この制度は、市政運営において、市民の公正と信頼を確保するための重要な制度であり、第1項では基本的な事項を、第2項では別の条例(行政手続条例)への委任を規定しています。 |
18 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:11:22 [編集/削除]
(政策法務等) 第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)による法体系を構築しなければなりません。 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃するに着手しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りではありません。 (1) 基本的な制度を定める条例 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 |
19 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:12:21 [編集/削除]
(財政運営等) 第20条 市長は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、わかりやすく説明しなければなりません。 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。 【解説】 市の財政を健全に運営するための条文です。 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき中長期計画の財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民にわかりやすく公表する義務を規定しています。 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。 (行政評価) 第21条 執行機関は、実施した施策や事業について、その効果、効率、目標達成度等をチェックし、行政資源の効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 【解説】 本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。 |
20 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:13:27 [編集/削除]
(危機管理や災害等緊急時の対応) 第22条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行います。 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、日ごろからの団体間の連携や人材の養成等に努め、危機管理体制を確立します。 【解説】 災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置づけています。「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。 第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、社会福祉協議会の災害ボランティアコーディネーター養成講座や愛知県の防災リーダー研修等に市民自ら参加するなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務として規定しています。 第2項では、災害時が発生した緊急時の市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、市社協、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。 第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。 (地域資源の継承) 第23条 市は、市の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 2 市は、国や他の自治体と連携して五条川流域の環境保全と桜並木の保護に努めなければなりません。 【解説】 岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置づけられてきました。 第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が岩倉ナチュラリストクラブの協力のもとに出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治をという視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、よそに誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。 第2項では、五条川という河川の特性から、流域の自治体との連携について努力義務として定めています。 |
21 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:14:27 [編集/削除]
第5章 条例の実効性の確保 【解説】 本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務として規定していたりしていますので、進捗管理が必要です。 市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、3条に分けて規定しています。 (実効性の確保) 第24条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めます。 2 市長は、この条例が社会情勢や岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を置きます。 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 本条例の目的は、「協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。市政全般が、これらの制度に則っているか、この条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力規定として定めています。 第1項が、市政の検証を行うことを定めているのに対し、本条は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。 第1項及び第2項について、それぞれ改善や検証を協働で行うと規定しています。そのことについても実効性を確保するために、附属機関を設置します。附属機関は、地方自治法第202条の3の規定により、法律若しくはこれに基づく政令で定められていない場合は、市の条例で設置について定める必要があります。 |
22 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:16:36 [編集/削除]
岩倉市役所公式ホームページ 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例条文 (PDFファイル:127キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf ≪ 参考 ≫ 自治基本条例 - 自由民主党 [PDF] http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/jichikihonjyourei_01.pdf 自治基本条例 http://www.youtube.com/results?search_query=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&oq=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&gs_l=youtube-reduced.12..0j0i5j0i5i4i37j0i5.8534.8534.0.10009.1.1.0.0.0.0.75.75.1.1.0...0.0...1ac.2.RRxnEcuRvXM |
『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』 から読み解く真意。 (コメント数:22)
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岩倉市自治基本条例 全文 平成25(2013))年 4月 1日 施行。 (コメント数:16)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 01:50:33 [編集/削除]
12月議会に上程されていました自治基本条例は、12月21日(金曜日)に議員全員の賛成により可決されました。 4月1日施行となります。 岩倉市自治基本条例 目次 前文 第1章 総則(第1条~第4条) 第2章 市政の主体(第5条~第9条) 第3章 協働の仕組み(第10条~第13条) 第4章 市政の運営(第14条~第24条) 第5章 条例の実効性の確保(第25条) 附則 わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。 由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。 わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。 今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎えて、直面する様々な地域課題を解決していくため、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。 そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と執行機関は市民からの信託に応え、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。 未来、幸せな地域社会が築かれているためには、何を守り、何を育み、何を創造していかなければならないのでしょうか。 わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本原則を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。 |
7 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:00:44 [編集/削除]
第3章 協働の仕組み (市民参加と協働) 第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 (市民自治活動) 第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めるものとします。 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。 5 地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるものとします。 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 |
8 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:01:47 [編集/削除]
(住民投票) 第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 (市外の人々、国等との連携) 第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。 |
9 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:02:47 [編集/削除]
第4章 市政の運営 (執行機関の組織) 第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。 2 執行機関の組織は、分かりやすく、機能的かつ効率的でなければなりません。 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。 4 執行機関は、実効性のある職員研修及び適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。 |
10 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:03:42 [編集/削除]
(市民本位の市政運営) 第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。 (計画的な市政運営) 第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定するものとします。 2 市長は、総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとします。 3 市長は、総合計画における基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更その他議会が必要と認め、市長が認めた計画等については、議会の議決を経なければなりません。 |
11 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:04:19 [編集/削除]
(情報公開と個人情報の適切な取扱い) 第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。 3 情報公開及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 (行政手続) 第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。 2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 |
12 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:05:06 [編集/削除]
(法体系の構築等) 第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。 (1) 基本的な制度を定める条例 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 (法令等の遵守及び公益的通報) 第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 |
13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:06:00 [編集/削除]
(財政運営等) 第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。 (行政評価) 第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 |
14 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:06:43 [編集/削除]
(危機管理及び災害等緊急時の対応) 第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めるものとします。 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。 (地域資源の継承) 第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなければなりません。 |
15 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:07:52 [編集/削除]
第5章 条例の実効性の確保 (実効性の確保) 第25条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。 2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 附 則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 |
16 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:08:59 [編集/削除]
平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例条文(PDFファイル:127キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf 岩倉市ホームページ http://www.city.iwakura.aichi.jp 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf 携帯からは、 http://www.google.com/gwt/x?client=ms-kddi-gws-jp&gl=JP&wsc=tb&so... 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf |
岩倉市自治基本条例 全文 平成25(2013))年 4月 1日 施行。 (コメント数:16)
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1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-06 23:28:58 [編集/削除]
平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html ・・・ 議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について ・・・ 会期: 12月5日(水曜日) 開会 12月7日(金曜日) 議案質疑 12月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日) 一般質問 12月10日(月曜日) 黒川 武 議員 須藤智子 議員 横江英樹 議員 12月11日(火曜日) 相原俊一 議員 桝谷規子 議員 宮川 隆 議員 12月12日(水曜日) 木村冬樹 議員 大野慎治 議員 関戸八郎 議員 12月13日(木曜日) 総務・産業建設常任委員会 12月14日(金曜日) 厚生・文教常任委員会 12月17日(月曜日) 一般会計予算常任委員会 12月18日(火曜日) 特別会計予算常任委員会 12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会 12月21日(金曜日) 最終日 一般質問通告要旨(PDFファイル:144キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0-att/o7je4u0000000d0k.pdf |
2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-08 16:45:30 [編集/削除]
友人に見せてもらった、岩倉市が発行する広報紙「いわくら」12月1日号においても、「岩倉市自治基本条例案」の掲載どころか、条例に関する記載がまったくありませんでした。 |
3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-25 16:54:31 [編集/削除]
平成24(2012)年12月21日、第4回岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。 |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:24:18 [編集/削除]
平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。 平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会 ・・・ 議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について ・・・ 会期: 12月5日(水曜日) 開会 12月7日(金曜日) 議案質疑 12月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日) 一般質問 12月13日(木曜日) 総務・産業建設常任委員会 12月14日(金曜日) 厚生・文教常任委員会 12月17日(月曜日) 一般会計予算常任委員会 12月18日(火曜日) 特別会計予算常任委員会 12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会 12月21日(金曜日) 最終日 岩倉市議会会派別名簿(平成24年7月1日現在) 創政会 須藤 智子(会長) 黒川 武 (幹事長) 梅村 均 (経理責任者) 関戸 八郎 松浦 正隆 伊藤 隆信 清風クラブ 大野 慎治(代表) 井上 博彦(幹事長兼経理責任者) 公明党 相原 俊一 (代表兼経理責任者) 加納 のり子(幹事長)(監査委員) 日本共産党岩倉市議団 横江 英樹(団長) 桝谷 規子(幹事長) 木村 冬樹(政策審議会長兼経理責任者) 民主クラブ 宮川 隆(代表兼幹事長兼経理責任者) 塚本 秋雄(議会議長) |
2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:25:12 [編集/削除]
岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在) 第9回(平成24年11月1日開催) 条例案の提出:山田委員長より、条例案が市長に提出されました。 アドバイザー: 岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授 (自治体学会会員・ちなみに、大森 彌(わたる)氏も) 市民委員: 1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員 2 山田 育代 〃 3 山口 博昭 〃 4 武藤 栄司 〃 5 宮川 美樹 〃 6 岸 辰夫 〃 7 安江 弘雄 市民公募委員 8 村平 進 〃 9 坂田 美佐 〃 10 村山 英一 〃 (※ 協働のまちづくり研究会委員として、同じNPO法人から2人が参加していると思われる(同性名か未確認)。) 職員委員: 1 小川 信彦 部長 福祉部 2 森山 稔 課長 総務部秘書課 3 中村 定秋 主幹 総務部行政課 4 伊藤 新治 主幹 建設部商工農政課 5 小林 久之 主事 総務部秘書課 6 兼松 英知 主査 市民部市民窓口課 7 児玉 三穂子 保健師 市民部健康課 8 丹羽 真伸 主任 市民部環境保全課 9 今枝 正継 主事 福祉部介護福祉課 10 早川 聡子 主事 教育部生涯学習課 |
3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:25:48 [編集/削除]
部会の構成: 第1部会 1.前文 2.総則 ○条例の目的 ○条例の目的位置づけ ○用語の定義 ○自治の基本原則 8.条例の実効性の確保 ○条例の遵守 ○条例の検証・見直し 山田 育代(協働のまちづくり研究会委員) 山口 博昭 〃 村平 進 (市民公募委員) 小川 信彦(福祉部部長) 伊藤 新治(建設部商工農政課主幹) 早川 聡子(教育部生涯学習課主事) 第2部会 3.市民の権利と役割と責務 6.協働の仕組み ○企画立案段階(住民投票) ○事業・活動等の実施段階 ○評価・改善段階 武藤 栄司(協働のまちづくり研究会委員) 村山 英一(市民公募委員) 坂田 美佐 〃 安江 弘雄 〃 森山 稔 (総務部秘書課課長) 丹羽 真伸 (市民部環境保全課主任) 児玉 三穂子(保健師 市民部健康課) 第3部会 4.議会の役割と責務 5.市長・行政執行機関・職員の役割と責務 7.市政の運営 ○行政組織 ○計画的な市政運営(総合計画等) ○情報公開・個人情報の保護 ○行政手続 ○財政 ○行政評価 など 長谷川 博(協働のまちづくり研究会委員) 宮川 美樹 〃 岸 辰夫 〃 中村 定秋(総務部行政課主幹) 兼松 英知(市民部市民窓口課主査) 今枝 正継(福祉部介護福祉課主事) 小林 久之(総務部秘書課主事) 平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html 委員名簿(PDFファイル:45キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006jg.pdf 自治基本条例検討委員会の部会 資料 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006h7.pd |
4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 20:14:41 [編集/削除]
彼ら議員らの見識さえ問われることになったこの条例案可否判断が議会にて下されました。 何らの公平性や公正性や中立性を有しない、私たちの代表者でもない策定委員会委員らや、この違法まみれ・住民の意思を無視した条例案をごり押ししようとする自治労上部(極左)からの指令を無批判に受け入れ、自治を毀損することに何ら恥じることもない職員委員、自治体にゆかりもないため厚顔をもって共産主義思想構造改革派の手助けをするアドバイザーらと、 ≪地方自治の本旨≫ はいかなるものか、なぜ自治体岩倉市に行政権・立法権(自治立法権は法律制定権ではなく、条例・規則制定権のこと)・財政権が保障されているのかの基本的なことさえ理解しておらず、自治体岩倉市になんらの責任も負わない自治体外の人々、特にNPOなどに偽装して自治体の乗っ取りを図る意図があることは、条例案の内容と少しの資料に当たるだけで、ある程度のことは理解できそうなものを、不勉強と権威に対する盲信と利権への執着が過ぎる議会議員ら、 自治体岩倉市や住民のことよりも、自己保身と仲良しごっこの快感原則で動く証拠として、このでたらめな条例案をもって住民を大きく拘束することの蛮行をここまで看過してきた岩倉市職員ら、 そして、ここにいたってまで未だ無関心のままの住民の悲しいまでの不見識さ(今回、この条例案が広報周知に問題があったことを斟酌しても、批判は免れえないことです。) 岩倉市の皆さん、 この条例案に賛成した市議会議員の全員は次回落としましょう! 片岡恵一市長は、確信犯ですから来年落としましょう! 市長選出馬予定の大野慎治議員には、この条例案に賛成したことの危険性を説明し説得して下さい! 説得できる方にお願いしてもいいです。それでもダメなら、この大野議員への一票はあきらめましょう。 そして、 住民への背信となるこの条例案に関与した、≪地方自治の本旨≫ や、法令さえ理解していない岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)職員委員らは、解雇です! 地方公務員法 (降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 勤務実績が良くない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 三 ですね! 法令を知らずとも部長職にまで就ける業務の内容も問題ですが、適格性を欠いていることは明らかです! |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:00:21 [編集/削除] |
2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:00:50 [編集/削除]
【自治基本条例の怪】2 問題点は4点あります。 この条例については、自民党系や保守系の地方議員も危険性に気づいてない場合が多いようです。 条文を読むと言葉巧みに意味不明なことが書かれています。 一、最高規範性を有すること 「まちの憲法」であると自称します。これに反する過去の条例や規則は廃止または修正されます。 また以降の自治体の政策は将来にわたって「自治基本条例」に縛られることになります。「自治基本条例」も他の条例と同列に過ぎません。 条例の中に最高規範性をもつ条例とそうでない条例があるとする考えは、法秩序として成り立ちません。 二、市民との協働 市民とは誰のことでしょうか。 一般市民である有権者は選挙を通じて議員を選びます。 選ばれた議員が議会で行政を監視します。 これが議会制民主主義です。 ここで出てくる市民とは「プロ市民」のことを指します。 「プロ市民」が議会の頭越しに行政をコントロールしようとします。(つづく) 2010年12月14日(火曜日) |
3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:01:15 [編集/削除]
【自治基本条例の怪】3 自治基本条例の問題点の指摘を続けます。 三、住民投票の常設化 自治体運営の主導権を握りたい少数の政治勢力が住民投票という直接民主主義的手法を振りかざします。 投票資格年齢も通常選挙と異なり18歳以上が多く、中には16歳以上(神奈川県大和市)もあります。 外国人に投票権を認めている自治体(広島市)もあります。 四、過剰な子供の権利 『青少年・子ども(未成年の市民をいいます。)が有する市政・まちづくりに参画する権利が実効性のあるものとなるよう環境づくりに努めます。』(熊本市自治基本条例 第28条)のように、問題の多い「子ども権利条約」制定の根拠となりうる規定です。「子供」でなく「子ども」と表記する場合は要注意ですね(例:子ども手当)。 左翼勢力の従来からの主張が込められていることに気づきます。 彼らはこの条例をきっかけにして自治体を支配しようと図っているとしか考えられません。 まだ制定していない自治体は制定を阻止し、残念ながら既に制定している自治体は改廃に努めたほうが賢明でしょう。(おわり) 2010年12月15日(水曜日) 木原みのる プロフィール(2009年11月現在) 生年月日:昭和44年8月12日 趣味:ラーメン食べ歩き スポーツ観戦(野球・格闘技・サッカーなど) 特技:高校時代はハンドボール部主将、空手 愛読書:「坂の上の雲」 司馬遼太郎 座右の銘:「常在戦場」「みのるほど頭を垂れる稲穂かな」 昭和44年8月12日 熊本県熊本市生まれ 平成5年 早稲田大学教育学部国語国文学科卒業 平成16年 日本航空株式会社退社。 平成17年9月11日 第44回衆議院総選挙において110,072票を獲得し初当選 平成21年8月30日 第45回衆議院総選挙において落選 平成21年11月 自民党熊本県第一選挙区支部長に再任 木原みのる 公式サイト - みのる日記 : 【自治基本条例の怪】1 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1829 【自治基本条例の怪】2 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1830 【自治基本条例の怪】3 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1831 「安倍自民党を偏向報道する方々へ」木原みのるさん&佐藤ゆかりさん http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6FeR1FpOWhc#! |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 03:44:42 [編集/削除]
地方政治は身近なようで遠い存在だ。 理由は簡単。国政は政局を含めて詳細に報道されるが、地方政治は報道が少なく、有権者も関心を持ちにくいからだ。 多くの人が無関心の中、ごく一部の人たちに地方政治が壟断(ろうだん)される仕組みが、これまた、ごく一部の人たちによって作られようとしている。 各地で制定されている自治基本条例のことだ。 既に100ほどの自治体で制定され、制定を検討している自治体も多い。 制定が必要とされる理由に「その都市ならではのまちづくりのルールを決める」ことが挙げられている。が、奇妙なことに内容はどこでもほとんど同じ。 後発の条例は既に制定している自治体の条例の都市名を変えただけのものだ。 ◆自治労主導で金太郎アメに 条例の内容が同じなのには理由がある。制定を推進しているのが自治労(全日本自治団体労働組合)で、策定を指導しているも自治労系の研究者だからだ。 『2009-10年度 自治労 地域・自治体政策集』は「市民(住民)自治を中心に据えた『自治基本条例』を制定します」と明記し、群馬県高崎市では職員組合の現職書記長が条例策定のプロジェクトチームのメンバーとなり、策定を主導していたことが明らかになっている(2月18日付産経新聞)。 自治基本条例は「まちの憲法」すなわち最高規範性を有する条例と自称する。これに反する過去の条例や規則は書き換えられ、自治体の政策は将来にわたってその内容に縛られるということだ。 もちろん、条例に最高規範性を持つ条例もそうでない条例もない。同列なものに過ぎないが、自ら最高規範性を有すると規定し、事実上の拘束力を持ってしまう。 |
2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 03:45:03 [編集/削除]
◆最高規範性帯びる革命的内容 最高規範性にはもう一つ、自治体が国の法律、政策、制度を解釈する際の最高基準という意味がある。「法律に優越する」と説く論者もいる(神原勝『自治基本条例の理論と方法』)。 国法で誘致された自衛隊基地も条例の内容次第で撤去できるということだ。 神奈川県大和市の条例には、「市長及び市議会は…(在日米軍)厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする」との規定がある。 このような“革命的”な条例の制定を考え出したのは菅直人首相が師と仰ぐ政治学者の松下圭一氏(法政大学名誉教授)だ。同氏が平成6年に北海道の講演で提唱し、同13年、北海道ニセコ町で制定されたのが最初とされる。 自治基本条例の制定は最近の動きに見えるが、自治労のシンクタンク、地方自治総合研究所(旧・自治労総研)の所長で条例制定の理論的指導者の一人、辻山幸宣氏によれば、ともに革新市政だった頃の神奈川県の川崎市や逗子市の「都市憲章案」が基だという。 自治基本条例はその焼き直しということだ。 では、自治基本条例にはどのような内容が盛られているのか。 (1)「市民との協働」ないし「市民参加」 (2)常設型住民投票制度の導入 (3)「子どもの権利」の保障- で、いずれも自治労の『政策集』に明記されている。 (1)は自治体の政策策定に「市民」の参加や参画を不可欠の要件とするということだ。問題は「市民」の実態だが、ごく普通の市民は日々の生活に忙しく、市政への関心も低い。その結果、いわゆる「プロ市民」(左翼職業活動家)が浮上し、「市民」を称することになる。 「市民」は国籍も問わない。 要するに、首長を擁立したり議会で多数派を形成できない政治勢力や外国人団体がNPO(非営利組織)や市民団体を名乗って直接、政策決定に関与する回路を作るということだ。 ◆既に公認ずみの外国人参政権 (2)の常設型住民投票制度の導入にも同じ色彩がある。 「プロ市民」が自治体運営の主導権を握るために、議会の権限を縮減させようということだ。 住民投票という直接民主主義的手法を、「市民」の自治体運営への「抵抗権=革命権」の日常化と位置づける論者もいる。 外国人に投票権を認める自治体も多い。 自治基本条例では既に外国人参政権は認められているのだ。そして住民投票の結果を首長と議会は「尊重しなければならない」と規定する。 (3)については、昨年10月に制定された東京都新宿区の条例でも「子どもは、社会の一員として自らの意見を表明する権利を有する」とする。問題のある「子どもの権利条例」の根拠になる規定だ。 自治基本条例の制定はゴールではない。 これを根拠に関連条例が制定されることになるのだ。 このような条例が作られてしまえば、誰が首長や議員になっても同じで、権限を大幅に制約されることになる。 東京都板橋区では区長は就任の際に「この条例を順守する宣誓をし、署名、捺印(なついん)しなければならない」ことが構想されている。 制定が検討されている自治体では制定の是非を、既に制定されている自治体では改廃の是非を、選挙の争点にしてもらいたい。(やぎ ひでつぐ) 危ないのは自治基本条例だけじゃない! 「議会基本条例」の問題点 https://www.youtube.com/watch?v=awT-P3ZUhqU&feature=related |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 04:41:54 [編集/削除]
岩倉市役所 HP http://youtu.be/09rbgqSXty8 青山繁晴 外国人地方参政権 http://youtu.be/GoS7oBgPGeo 『高崎市自治労・外国人参政権』 http://youtu.be/Dpn0I7ATwvQ 『常設型住民投票』という売国装置。 http://youtu.be/mXY5T713pr8 【宇宙へ帰れ!】 外国人参政権反対国民集会 2010 【三好 達】(日本会議会長) https://www.youtube.com/watch?v=IlCfelHI50M 02【平沼 赳夫】(衆 岡山3区(中国ブロック) 維新) https://www.youtube.com/watch?v=-pJjKMLVm-U 03【石 平】 https://www.youtube.com/watch?v=AibubMWudwk 05【渡辺 秀央】(参 新党改革) https://www.youtube.com/watch?v=y5BxuuaPWAo 06【金 美齢】 https://www.youtube.com/watch?v=noTOyZeDOPA 07【呉 善花】 https://www.youtube.com/watch?v=7uYlVheb76c 08【百地 章】 https://www.youtube.com/watch?v=15Mf3K_5BbU 09【土屋 敬之】 https://www.youtube.com/watch?v=LjwzBNRkMLk 10【松田 三郎】(熊本県議会 自民) https://www.youtube.com/watch?v=izu0KVxNkYc 11【古賀 俊昭】(東京都議会区 自民) https://www.youtube.com/watch?v=eoef9AXBZZw 12【決議表明】【松原成文】(川崎市議会 自民) https://www.youtube.com/watch?v=XHdp8E1g5UM リンクURL http://youtu.be/IoiaSU-Jbcc 先年、民主党をはじめとした各党(自民党除く)、いわゆる外国人参政権の内容ですが、ご存じない方のために掲載しておきます。 (ちなみに、自治労は被選挙権の付与も主張しています。) <主な内容> ・地方選挙権(共産党案では、被選挙権も付与) ・条例の制定、改廃を請求する権利 ・事務の監査を請求する権利 ・議会の解散を請求する権利 ・議会の議員、長・副知事(助役)、出納長(収入役)の解職を請求する権利 ・選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職を請求する権利 ・教育委員会の委員の解職を請求する権利 ・合併協議会設置の請求権 ・住居表示の新設等についての市町村長の案に対する変更請求 ・公職の候補者の推薦届出をする権利 ・投票立会人、開票立会人、選挙立会人、民生委員、人権擁護委員、児童委員への就任資格 |
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1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 02:45:03 [編集/削除]
社民党 http://www5.sdp.or.jp/index.htm 社民党政策集 http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/2012/manifesto2012_15.htm 1.住民が主役のゆたかな分権・自治の日本をつくります ○ 住民ニーズにかなった、地域に根ざした分権・自治の取り組みを進め、地域のことは地域で決められるようにし、住民が主役のゆたかな分権・自治の日本をつくります。 ○ 地方自治法を抜本的に改正し、市民自治を基本にすえた「地方自治基本法」を制定します。 ○ 住民投票を制度化し、自治体の重要事項について直接住民の意思で決められるようにします。 ○ 住民から遠くなる道州制ではなく、現行二層制のもとで、都道府県を広域的な自治体として機能強化します。 都道府県を越える広域的課題の解決と権限移譲の受け皿としては、広域連合制度を活用します。 沖縄については、「一国二制度」的な特例的な自治制度を検討し、沖縄県民の意思を尊重しながら実現をめざします。 ・・・ ○ 地域(市町村合併前の旧町村や小中学校区単位など)における市民(住民)参加のしくみを追求し、小さな自治(自治体内分権)を実現します。 ・・・ 2.分権・自治を支える自治体財政を充実強化します ○ 自治体の財政負担を減らすため、各自治体が資金を拠出して基金をつくり、ゼロ金利債で融通し合う仕組みを作ります(「自治体版グラミン銀行」)。 ・・・ |
4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 02:56:29 [編集/削除]
自民党 http://special.jimin.jp/ 自民党政権公約 http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/seisaku_ichiban24.pdf 地方制度・道州制 http://special.jimin.jp/political_promise/bank/g_001.html ■ 指定都市における特別区の設置など、多様な大都市制度の導入を検討します。 ■「道州制基本法」の早期制定後 5年以内の道州制導入を目指します。 導入までの間は、国、都道府県、市町村の役割分担を整理し、住民に一番身近な基礎自治体(市町村)の機能強化を図っていきます。 地方行財政・地方分権など http://special.jimin.jp/political_promise/bank/g_002.html ■ 地域の経済活性化と雇用増のための交付金制度の創設を検討します。 ■ 国から地方への権限・財源等の移譲を促進します。 ■「コミュニティ活動基本法」を制定するとともに、NPO等新しい主体との協働を図ります。 1.地方行財政・地方分権 http://special.jimin.jp/political_promise/bank/DL/kouyaku.pdf 230 地方分権の推進策 231 分権の推進に伴う地方の機能強化 国と地方の徹底的な議論が行えるよう、全国知事会など地方六団体の法的位置づけの明確化を図ります。また、地方分権の推進に伴い役割が拡大する地方議会の諸機能を充実 ・強化するとともに、政治活動との区別を踏まえたうえで、住民意思の把握などを含めた地方議会議員の職責 ・職務の範囲を法制化し、明確化することを目指します。 232 地方税財政の充実 233 地方への交付金拡充 234 大都市制度の見直し 315 地方公務員の政治的行為の規制 地方分権の推進にあたっては、行政の担い手である地方公務員が住民全体の奉仕者であることを自覚し、政治的中立性を保持していくことが不可欠です。そのため、地方公務員にも、国家公務員と同様に罰則を附し、一定の政治活動を規制する地方公務員法の改正を行います。 【第 8 章地方自治】 ・地方自治の本旨を明らかにするとともに、国及び地方自治体の協力関係を規定。 ・地方選挙権について国籍要件を規定。 325 民主党の夫婦別姓法案に反対 自民党は働く女性を応援 民主党の夫婦別姓が導入されれば、必ず子どもは両親のどちらかと違う「親子別姓」となります。 わが党は、民主党の夫婦別姓制度導入法案に反対し、日本の家族の絆を守ります。 また、女性の社会進出については、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などで支援します。 326 民主党の「人権委員会設置法案 」に断固反対。自民党は個別法によるきめ細やかな人権救済を推進 民主党の「人権委員会設置法案 」が定める「人権侵害行為」は定義が曖昧で、このままでは人権委員会が新たな人権侵害行為を誘発し、言論統制社会を招来することになります。 わが党は、人権侵害に対し「ストーカー規制法 」(平成12年 )「児童虐待防止法 」(平成12年 )「配偶者暴力防止法」(平成13年)、「総合法律支援法」(平成16年 )、「裁判外紛争解決法 」(平成16年 )、「高齢者虐待防止法 」(平成17年)、「障害者虐待防止法 」(平成23年)などきめ細やかな個別法を制定し、人権擁護に積極的に取り組んできました。また、人権委員会は強大な権限をもつ独立行政委員会ですが、現行の人権擁護制度で 99%以上の人権侵害事案が処理されており、また個別法も充実しているなかで新たに機関を設置することは行政改革の流れに逆行します。 わが党は、民主党の「人権委員会設置法案」に断固反対します。 今後も自民党は、差別や虐待の被害者等人権を自ら守ることが困難な状況にある人々を個別法の充実により積極的かつきめ細やかに救済します。 327 国のかたちを壊す「外国人地方参政権」導入に反対 永住外国人への地方参政権の付与は、国民主権 ・民主主義の根幹に関わる重大な問題です。 憲法上、地方選挙を含めて選挙権が保障されているのは「日本国民 」であることから、最高裁判所判例でも永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案は憲法違反であるとされています。 わが党は外国人地方参政権導入に反対します。 |
5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 02:57:28 [編集/削除]
公明党 http://www.komei.or.jp/normal http://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/manifesto2012.pdf 1 地域に活力。 「地域主権型道州制」を導入。 1.「道州制基本法」を制定 地域の活性化、より充実した行政サービスを実現します。そのために、これまでの中央集権的な日本の統治機構のあり方を一新。「国―道州―基礎自治体」の三層構造へと改革する道州制の導入を推進します。 国の権限を広く移譲する分権改革によって、効率的で国際社会の変化に戦略的に対応できる行政を推進します。さらに、国家公務員および国会議員の大幅削減など大胆な行政改革・国会改革につなげます。その第一歩として、早期に「道州制基本法」(仮称)を制定。内閣に道州制推進本部を設置します。 2.「道州制国民会議」で、幅広い意見を集約 国民的議論を経た道州制移行を推進するため、道州制推進本部長(内閣総理大臣)の諮問機関となる「道州制国民会議」を設置します。約3年かけて幅広い議論を集約した上で、その後2年をめどに移行に向けた必要な法的措置を講じます。 |
7 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:03:38 [編集/削除]
日本維新の会 - 維新八策LIVE(抜粋) http://j-ishin.jp/about/statue.html 1. 統治機構の作り直し~決定でき、責任を負う統治の仕組みへ~ 理念・実現のための大きな枠組み ・中央集権型国家から地方分権型国家へ 基本方針 ・首相公選制(人気投票的になることを防ぐ方法を措置) ・政府組織設置に関し、法律事項から政令事項へ ・道州制を見据え地方自治体の首長が議員を兼職する院を模索(国と地方の協議の場の昇華) ・条例の上書き権(憲法94条の改正) ・地方財政計画制度・地方交付税制度の廃止 ・消費税の地方税化と地方間財政調整制度 ・道州制が最終形 ~経済政策~ 理念、基本方針 ・競争力を重視する自由経済 ・自由貿易圏の拡大 ・TPP参加、FTA拡大 |
8 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:05:31 [編集/削除]
※ 維新の会は明確な新自由主義。(竹中平蔵氏がブレーンにいることからも明白。) 基本方針 ・・・ ・条例の上書き権(憲法94条の改正) (= 8. 憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築~ 地方の条例制定権の自立(上書き権)(「基本法」の範囲内で条例制定)憲法94条の改正) ※ つまり、条例を法令の上位に置こうというもの。 地方公共団体が条例によって国の定めた政令や省令を修正する権限。 地域の実情に応じた機動的な施策が可能になる半面、恣意的運用も可能になる。 「条例で法律の上書きを認めたら、自治体に国会を超える権能を与えることになる。」(内閣法制局) 日本国憲法 『第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。』 『第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。』 地方自治法 『第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。』 |
9 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:23:39 [編集/削除]
みんなの党 http://www.your-party.jp/ 選挙公約 http://www.your-party.jp/policy/manifest.html Ⅱ 成長戦略で経済復活! 4.TPP(環太平洋経済連携協定)交渉に参加して攻めの開国 1.「 日本開国宣言」を掲げて国際化を進める。世界標準の合理的な経済政策を進め、閉鎖的な規制や制度は改革。・・・ 経済分野ではTPPの速やかな交渉参加、CEPEA(東アジア包括的経済連携構想)の交渉推進を図る。同時に、EU等アジア以外の国や地域とのFTA(自由貿易協定)・EPA(経済連携協定)を推し進める。その際、農業を聖域とせず、減反廃止と関税撤廃を基本とし、「輸出する農業」への転換を図る。 9. 脱"バラマキ"による公共事業で地域のインフラを整備 C 地域の実情に応じた教育を推進する 1.教育委員会の設置は地域で判断 地方自治体の判断により教育委員会を設置するか否かを決定できるようにする等、地域の実情に応じた教育行政が展開できる環境整備を図る。 教育は市町村、現場の学校に任せることを基本とし、国の役割は最低限の教育水準の維持にとどめ、それぞれ地域の実情に合わせたユニークな教育を実施する。 Ⅲ 原発ゼロと経済成長を両立する! 2.2020年代の原発ゼロを明確に進めるプロセス 1.新規の原発設置を禁止する。 Ⅴ 「地域主権型道州制」で格差を是正する! ・・・ みんなの党は、「脱中央主権」を進めます。中央集権型でもない、連邦型でもない、まさに地方重視・地域住民主体の「地域主権型道州制」を我が国の「新しい国のかたち」としていきます。・・・ 地方を元気にするためには、国民に最も身近な地域が主体となり、地域住民のために政治を行っていくことが不可欠だと私たちは考えます。 「新しい国のかたち」のもとでは、国、道州、基礎自治体の役割分担を明確に定めます。国が担ってきた仕事の多くは基礎自治体へと移譲されます。中央官庁は必然的に解体・再編され、官僚主導は終焉します。 道州の役割は、基礎自治体では対応できないインフラ整備、災害対策等の広域行政です。一方、基礎自治体に代わって、民間のNPO等が仕事の一部を担います。 そうした新しい行政の仕組みをつくるためにも、3ゲン(権限・財源・人間)を地方へと徹底的に移譲することが必要不可欠です。 みんなの党は真の地域主権を達成するため、2012年3月29日に「道州制への移行のための基本法案」を参議院に提出し、「地域主権型道州制」実現に向けて先頭に立ってきました。今後10年以内に地域主権型道州制への完全移行を果たし、中央集権を打破することを私たちは目指します。 A 地方が主役の統治システムを構築する 1.地方自治体へ3ゲン(権限・財源・人間)を移譲し、地域のことは地域で決定 「 ひも付き補助金」と「地方交付税」を廃止。地域主権型道州制を導入した際には、消費税等を地方自治体へ完全移譲する。 4.地方自治体事務に対する国の「義務付け・枠付け」を廃止し、自治立法権、道州・基礎自治体の課税自主権、住民参加等が保証された地域政府を確立する。 2.地域主権型道州制実現に向けての先行的施策を推進 ・・・ 2. 市町村・都道府県・国の三重行政の弊害を解消。基礎自治体が主体となる事務については、広域行政の指導調整を一本化し、基礎自治体・国の二層式行政システムを導入する。 3. 地域主権型道州制によって飛躍的に地方自治体の位置づけが高まるという観点からも、外国人参政権の付与には反対。参政権行使には日本国籍を取得。 2.霞ヶ関を解体・再編 1.中央官庁の役割を外交・安全保障、通貨、マクロ経済、社会保障のナショナルミニマム等に限定して大幅に縮小。国に残す機能を強化する一方で、現在の省庁を大幅に再編・削除する。 2. 地方出先機関は一部(徴税、海上保安庁等)を除いて先行的に移管又は廃止する。 3. 上記に伴い、2014年4月以降の消費税増税法は廃案とし、消費税、法人税等の税財源、国の資産・負債を再編成。消費税は地方に完全移譲し、地方の基幹・安定財源とする。 B 世界の平和と安定に貢献する 2.「アジアの中の日本」を重視した外交を展開 3. ロシアとは天然ガス供給等を含めた包括的な経済関係を強化。北方領土問題の平和的な解決に向けて話し合う。 2.地方公務員人件費の削減 1.民間との格差が広がる一方の地方公務員人件費を国家公務員同様2割削減する。 2. 地方公務員への人件費削減の波及効果は4兆円規模となる(フロー)。 |
10 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:48:58 [編集/削除]
世界標準の合理的な経済政策 TPP(環太平洋経済連携協定) 農業分野の関税撤廃 「地域主権型道州制」 自治立法権、道州・基礎自治体の課税自主権、住民参加等が保証された地域政府を確立。 消費税等を地方自治体へ完全移譲。 基礎自治体・国の二層式行政システム導入。 民間のNPO等が仕事の一部を担う。 霞ヶ関の解体・再編 |
11 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:55:36 [編集/削除]
政権交代をめざす市民の会関係者 参照:MPD・平和と民主運動 http://ja.wikipedia.org/wiki/MPD%E3%83%BB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%81%A8%E6%B0%91%E4%B8%BB%E9%81%8B%E5%8B%95 新左翼系学生運動団体「日本学生戦線」「立志社」を母体として1983年に結成された日本のミニ政党。共産主義者同盟から派生。毛沢東主義の影響を受け、ポル・ポト派の支援などを行なっていた。 1996年からは「市民の党」という党名で活動中。関東を中心に地方議員を輩出している。 (Wikipediaより引用) ・鳩山 由紀夫:北海道9区 民主 引退 ・菅 直人:衆 東京18区 民主 ・黒岩 宇洋:衆 新潟3区 民主 ・池田 元久:衆 神奈川6区 民主 ・嘉田 由紀子:滋賀県知事 未来 ・宮島 大典:衆 長崎4区(九州ブロック 1位) 民主 ・後藤 祐一:衆 神奈川16区 民主 ・大久保 潔重:参 長崎 民主 ・外山 斎:参 宮崎1区(九州ブロック 1位) 未来 ・松崎 哲久:衆 埼玉10区 未来 ・宮崎 岳志:衆 群馬1区 民主 ・小宮山 泰子:衆 埼玉7区(北関東ブロック) 未来 ・鷲尾 英一郎:衆 新潟2区(北陸信越ブロック) 民主(関係者の背景を知っていたのかどうかは不明。) http://senkyomae.com/m/%C0%AF%B8%A2%B8%F2%C2%E5%A4%F2%A4%E1%A4%B6%A4%B9%BB%D4%CC%B1%A4%CE%B2%F1%B4%D8%B7%B8%BC%D4 |
12 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:59:52 [編集/削除]
「李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案」に反対した議員 ・福島 瑞穂:参 比例代表 社民 ・又市 征治:参 社民 ・紙 智子:参 共産 ・市田 忠義:参 共産 ・山下 芳生:参 共産 ・山内 徳信:参 社民 ・吉田 忠智:参 比例代表 社民 ・糸数 慶子:参 沖縄 無所属 ・井上 哲士:参 共産 ・大門 実紀史:参 共産 ・田村智子:参 共産 http://senkyomae.com/m/%a1%d6%cd%fb%cc%c0%c7%ee%b4%da%b9%f1%c2%e7%c5%fd%ce%ce%a4%ce%c3%dd%c5%e7%be%e5%ce%a6%a4%c8%c5%b7%b9%c4%ca%c5%b2%bc%a4%cb%b4%d8%a4%b9%a4%eb%c8%af%b8%c0%a4%cb%b9%b3%b5%c4%a4%b9%a4%eb%b7%e8%b5%c4%b0%c6%a1%d7%a4%cb%c8%bf%c2%d0%a4%b7%a4%bf%b5%c4%b0%f7 |
13 岩倉市の健全を願う者 2012-12-14 17:20:45 [編集/削除]
道州制とTPPの複合は、日本の地域経済のみならず、産業の空洞化が促進され、日本の富はアメリカへ ・・・。 関税撤廃をいうが、TPPの本質は非関税障壁 ・・・。 |
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:35:57 [編集/削除]
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2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:37:30 [編集/削除]
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3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:38:32 [編集/削除]
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4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:44:13 [編集/削除]
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5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:45:48 [編集/削除]
広報紙「いわくら」 は、岩倉市政やイベントなどが掲載された住民の情報源であり、これを手にしてお子さんやお孫さんの定期検診や予防接種などの情報、または岩倉市内における各種行事の日程などをお知りになる方々が多くおられることでしょう。 日頃目を通す機会もある中で、『 委員会(議会改革特別委員会)』と、本来の『 自治基本条例審査特別委員会 』とは、言葉の意味においてもまったく違う内容に受け取られる文言を差しはさみ、なるべく多くの人々の関心を惹かないよう、目に留まらないようとする、行政(職員)による情報の操作や印象の操作は明白です。 友人に見せてもらった、広報紙「いわくら」12月1日号においても、「岩倉市自治基本条例案」 の掲載がありませんでした。 周知広報も図ろうとしない、多くの目に触れることから敢えて遠ざかろうとする意図が明白なこの条例(案)により、『最高規範』 『自治体の憲法』 として、自治体行政(機関・職員)、議会、市長、まして住民の権利義務が大きく拘束されることになろうとしています! | ||
6 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:46:36 [編集/削除]
多くの方々は、岩倉市議会での内容については、関係者以外にはあまり関心がないものと思いますが、それでもどういった内容の事柄が審議され、議決を経ていくのかの把握は、たとえ概要に過ぎないものでも、その情報に触れる機会があるのとないのとでは、それが住民の皆さんとしての権利や義務に大きく関わる内容であるほど、それを周知させていくことが、住民の皆さんの負託を受けた行政(職員)の責任であります。 逆にいえば、行政(職員)による恣意的な情報操作や隠ぺいも可能であることを、今回の件は証明してもいます。 「岩倉市の職員だから、岩倉市のために住民のためにやってくれているんだろう。」 と、たいていの方々はそう思っていますし、実際、岩倉市の行政は日々運営されているのですが、率直に言えば、行政職員のすべてが気概をもって職務に従事しているという幻想は捨て去るべきです。 行政機関の体質からくる性向は、『協働』 で変わるものでもありません。『協働』 といえば耳ざわりよく聞こえますが、結局は、【 徭役(ようえき) 】 なのですから。 | ||
7 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:47:56 [編集/削除]
国政と地方議員とでは、住民との密度の違いから意識の差がある場合もありますので、保守系、革新系にかかわらず、お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい! 彼ら議員らに、最終決定権があるからです! いったんこの条例が制定されてしまうと、改廃は極めて困難です! 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです! この条例は廃案にすべきです! たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです! こんな条例は、まったく要らないのですから!! | ||
8 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:49:04 [編集/削除]
岩倉市議会会派別名簿(平成24年7月1日現在) 創政会 須藤 智子 黒川 武 梅村 均 関戸 八郎 松浦 正隆 伊藤 隆信 清風クラブ 大野 慎治 井上 博彦 公明党 相原 俊一 加納 のり子 日本共産党岩倉市議団 横江 英樹 桝谷 規子 木村 冬樹 民主クラブ 宮川 隆 塚本 秋雄 | ||
9 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:50:19 [編集/削除]
※ 企画財政課 企画政策グループの行政職員らは、ほとんどが自治労組合職員らか、推進確信犯らですから、電話で抗議してもまったくムダです。 | ||
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