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岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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 これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。

 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。

 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい!

 あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい!
 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。

 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!!
 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!!

 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!


「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について
 http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください)
 https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw
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youtube 岩倉市「自治基本条例」 青山繁晴 外国人地方参政権 ほか5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-20 23:25:43 ---
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-19 00:13:41  [編集/削除]


854 x 832
 ※ 一部、誤字脱字や条例に対する認識上の違いがありますが、住民不在に対する見解は、大筋において賛同できますので、掲載いたします。

日本共産党 泉南市議会議員 大森和夫ブログ 『市民不在の自治基本条例 可決』

 市民不在の自治基本条例 可決

昨日の最終本会議で、自治基本条例案が可決しました。日本共産党議員団と小山議員は反対しましたが、賛成多数で可決しました。以下大森和夫の反対討論

 「市民参加と情報公開が不十分」と継続審議に

3月議会に自治基本条例案が提案されました。この条例案は、12人の検討委員会で、1年あまりの議論で作りあげられましたが、住民説明会などは開催されていません。この条例案を審議する総務文教常任委員会では、条例を策定する過程で、市民参加と情報公開が不十分であるとの指摘を受け、継続審査となっています。

 3年かけて自治基本条例を策定・・・流山市を視察して

総務文教委員会は5月17日に、先進地とされる流山市(千葉県)の自治基本条例の視察にいきました。流山市は公募で38人の市民協議会を立ち上げました。3年半に300日以上の会議を行いました。市民協議会はあらゆる団体と対話を重ね、サラリーマンや子どもにもアンケート配布したりし、自治基本条例策定の機運を高めていったそうです。市民からの意見は7000件にもなったそうです。視察に行って、性急に自治基本条例を作るのではなく、十分な対話を保証することが大事だと思いました。

 市の一方的な訂正・・・「最高規範」削る

5月31日の総務文教委員会では、共産党、大八洲の会、拓進みどりクラブの質問に、担当部局は詳しく丁寧に説明してくれました。そのことによって、疑問も可決し、理解が深まったことも多くありました。また、公明党・市政研究会・心政クラブは条例案に賛成の立場で質問・意見は出されていません。ところが、7月10日の総務文教では、 市は議会の意見を取り入れるとして、審議の途中にもかかわらず、一方的に「最高規範」と言う文言を削るという修正案を示し、9月議会で条例案の訂正と再提案を行いました。

市は市民参加の検討委員会が作った条例案を、いとも簡単に訂正していのでしょうか。 自治基本条例は、一般的に最高規範と言われ、条例案にその文言があっても、特別なことでも珍しいことでもありません。

 訂正案を市民に知らせないまま可決・・・問われる市と議会の姿勢

市のこのような訂正のやり方は、早く条例案を可決させたい、そのようなメンツにこだわった市民不在のやり方です。さらに、市のホームページには、今もって、訂正される前の自治基本条例(素案)が掲載されています。ホームページの「自治本条例の説明」や「自治基本条例素案の逐条解説文」にも、自治基本条例は「最高規範」と繰り返し強調されています。

市民は条例案が訂正されたことも知ることもできません。市の説明責任が放棄され、市民の知る権利が奪われた状態で、訂正案が審議され、採決されることがあっていいのでしょうか。さらに訂正された条例案が可決されていいのでしょうか。

このような市民不在は許されません。議会の責任が問われます。日本共産党は訂正を行うのなら、条例案を引き下げ、再度市民の意見を聞くべきだと主張し、自治基本条例案に反対します。

日本共産党 泉南市議会議員 大森和夫ブログ 市民不在の自治基本条例 可決
 http://ohmorijcp.wajcp.net/2012/09/20/213629
 
1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:12:59  [編集/削除]

岩倉市自治基本条例(案)と、(平成25(2013))年 4月 1日 施行の)岩倉市自治基本条例の条文比較から。
 (※ 漢字とかなの入れ替えのみと変更部分のない条文は、そのまま。)

--------------------
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとします。
 (1)市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行うものをいいます。
 ( ※ (平成25(2013)年 4月 1日 施行の)条例では、『(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。』)

 (2)執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

 (3)市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務のもと、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。
 (4)市政 市が行う政治及び行政をいいます。

 (5)協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動することです。
 ( ※ 条例では、『(5) ・・・ その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。』)

 (6)まちづくり 市民が健康で幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。
 (7)地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。
 (8)市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。
 (9)市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。

【解説】
 「執行機関」の中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、市長部局全体の組織を意味しています。「市」という用語は、これまで行政(執行機関)を指すものとして解釈されてきましたが、三つの主体がその中には存在するということを明記しています。その三つの主体の総体が岩倉市であるということです。
--------------------

また、岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントでは、第3条についての条文意見の 「市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。」 に対して、市の考え方は 『 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。』 とあります。

 この市の回答者、自治労関係の組合職員確定です。
 あからさまな首長権限の簒奪です。
 詭弁強弁で法令解釈を歪めています。

 二元代表制の下、直接選挙で【責任主体である自治体住民】により負託された議会議員と、同じく自治体を代表する首長(市長)がおり、執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に、事務所掌を執行する』義務を負うのであり、これは【責任主体である自治体住民】の意思と権限と責任の明確化を図ることでもあります。

執行機関の中に市長を埋没させる行為は、負託された一翼である市長の執行権限に対する軽視であり、【責任主体である自治体住民】に対するあからさまな軽視でもあります。

 (また、条例案にあるように、市長と直属の執行機関が一体であるならば、仮に市長選挙が行われ現市長が落選したならば、その執行機関の一体性から、分限免職によりその職員らの解雇が妥当であるはず。 なぜなら、次期市長の公約などで前市長との明確な違いがみられた場合などは、一体であったその執行機関(と補助機関)は、前市長の影響力を庁内に温存することになり、のちの市政への禍根ともなりかねないからで、責任の所在が問われないことに対する公務員への世論の風当たりが強い中、前市長と一体であったその職員らの分限免職は、他の自治体に先駆けて範を垂れるよい機会ともなります。(カメレオンのようにその時々の為政者に寄りかかり、その職位にしがみつこうとするのは、単なる自己保身奴。)

それに、これを回答している市職員らは、地方自治法を知らないか、斜め読みがよほど好きとみえます。)

2 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:14:48  [編集/削除]

地方自治法における市長と執行機関(と補助機関)との位置関係は、

市長の位置:
第139条 都道府県に知事を置く。
  ○2 市町村に 市 町 村 長 を置く。
第147条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、こ れ を 代 表 す る。
第148条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の 事 務 を 管 理 し 及 び こ れ を 執 行 す る。
第168条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
 ○2 会計管理者は、普通地方公共団体の 長 の 補 助 機 関 で あ る 職 員 のうちから、普通地方公共団体の 長 が命ずる。

執行機関(と補助機関)の位置:
第138条の2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の 議 会 の 議 決 に 基 づ く 事務及び 法 令 、規則その他の規程 に 基 づ く 当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する 義 務 を負う。

第138条の3 普通地方公共団体の 執 行 機 関 の 組 織 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、それぞれ 明 確 な 範 囲 の 所 掌 事 務 と 権 限 を 有 す る 執 行 機 関 によつて、系 統 的 に こ れ を 構 成 しなければならない。
 ○2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

3 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:17:33  [編集/削除]

 【 地方自治の本旨とは、それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された自治体がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する住民に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる団体自治と住民自治と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。】

 私たちが属している各自治体において、日本国民としての選挙権・各請求権などが行使できるその意味を考えれば、自ずと基本的な自治体のありようが理解できます。

 肝要なことは、地方自治法などは文脈に沿って解釈することが要求されており、自治体独自の勝手な法解釈の余地はないということ。 ただ、現法体系で柔軟性のある運用は十分可能です。 ここに各自治体の見識の有無が表われることになります。

 自治体は、独立性を担保されていますが、『独立自治政府』を意味しません。日本において政府といえば、中央政府のことです。『地域主権』 『自治体内分権』などの造語をもてあそんでも、【地方分権】が機構的にもしっくりくると思うのですが。

 私たちは、都道府県の住民であり、市区町村の住民であります。 仮に、『市民』の定義付けに即して行政を運営していけるのであれば、すでにその試みがなされていてもおかしくはなかったと思いますし、各市区町村の自治体運営は、それぞれ各都道府県職員らと、地域の規模に応じた構成員らによる数名の担当協議会などにより、直接その自治体を統轄管理し運営していたはずにもかかわらず、その動きを寡聞にして聞かないことからも、現在の各自治体での住民への不作為と不要な試みは、なんらかを意図する者らによるものと解釈しても間違いないものと思います。

4 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:42:09  [編集/削除]

 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについては、以下の記載があります。
-----------------------
1 パブリックコメントの実施状況
(1)募集期間 平成24年10月2日から平成24年10月15日まで
(2)意見の応募者数 6名
(3)提出方法の内訳 持参1件、 Eメール2件、ホームページ3件
-----------------------

 パブリックコメントの募集期間がわずか二週間、それも初日の2日19時以降の公表でしたので、13日と5時間弱。 あまりに短期間とは思いませんか?

また、意見の応募者数が 6名にいたっては、単なる無関心ばかりでなく、この条例案に対する周知広報の不徹底や不作為・情報遮断などの要因が挙げられると思います。

-----------------------
 2013年1月1日現在、世帯数:20,322世帯/人口47,867人。

 平成23年4月24日 岩倉市議会議員選挙:
  ・ 有権者数: 36,680人
  ・ 投票者数: 18,337人
  ・ 投票率 : 49.99%

 平成21年1月25日 岩倉市長選挙:
  ・ 有権者数: 36,882人
  ・ 投票者数: 18,254人
  ・ 投票率 : 49.49%
-----------------------

世帯数 20,322世帯につき 一人の大人としても、3,387人に 一人。

有権者数: 36,000人、投票者数: 18,000人として計算すると、
 ・ 有権者数でみると、6/36,000人 = 6,000人に 一人、
 ・ 投票者数でみると、6/18,000人 = 3,000人に 一人、
という意見の応募者数の異常な低さ!

これらの異常な内容に対して、市長は議会議員は行政職員は、黙殺しています!

 広報紙「いわくら」 平成25(2013)年 1月15日号においても、岩倉市「自治基本条例」の「自」の字もない現実!

 市長も議会議員も行政職員も、住民の知る権利を奪いながら、一方で 『市民』に対する情報公開を謳うこの条例の転倒した論理と、本来の主体である住民無視の姿勢!! 蔑視と言ってもいい!!

きれいごとばかり並べる者らの正体はこんなものでしかなかったと、当事者らが言わずとも語ってくれています!


岩倉市役所公式ホームページ
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf
 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例 条文 (PDFファイル:127キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf
 
1 パブリックコメントについて 2013-01-07 21:44:16  [編集/削除]

岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)

1 パブリックコメントの実施状況
(1)募集期間 平成24年10月2日から平成24年10月15日まで
(2)意見の応募者数 6名
(3)提出方法の内訳 持参1件、 Eメール2件、ホームページ3件
2 意見と市の考え方

 ・ 条文
 ・【 条文意見 】
 ・ ≪ 市の考え方 ≫
 の順で表示。

2 第2条 2013-01-07 21:45:56  [編集/削除]

第2条
【 条文意見 】
 地方自治法に最高規範性を持つ条例の制定手続が書いてないので、認められないのではないか。

≪ 市の考え方 ≫
 法律の定めのない領域については、法律に反しない限りにおいて条例を制定することができます。また、 2000年の地方分権以降、法律の自治解釈権や制定範囲についても拡大される動きになっています。確かに、地方自治法からみれば、改廃の手続も同じであり、自治基本条例もその他の条例も同じ条例に過ぎません。例えば、自治基本条例の規定で、「この条例に反する条例又は規則は、その効力を有しない」等の規定を設けることはできないとされています。しかしながら、自治体の法体系を構築する上で、全体の基本ルールを定めた条例が実質的にピラミッド構造の頂点に来るように位置づけること自体が、法律に書いてないことをもって、即、法律違反になるとは考えられておらず、自治権の範疇であるという解釈が一般的です。 250を超える他の自治体の自治基本条例についても、同様の考え方に基づいていると考えられます。

3 第3条 2013-01-07 21:46:52  [編集/削除]

第3条
【 条文意見 】
 市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。

≪ 市の考え方 ≫
 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政
委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。

第3条
【 条文意見 】
 「市民活動団体」では、広域活動を行うNPO法人や企業も含まれるべきで「市内」にとらわれる必要があるのか。

≪ 市の考え方 ≫
 市政及びまちづくりの主体は市民であり、岩倉市の自治基本条例を制定するわけですから、岩倉市の市民が対象となります。そして、その市民の活動の一つの枠組みとして市民活動や地域活動を定義しています。企業や広域的な活動を行うNPOも、もちろん市政に影響がありますが、自治基本条例は、このように市民を基底として構成しています。

第3条
【 条文意見 】
 この条例案解説において、団体自治・住民自治を謳うも、第 3条「用語の定義」における市民は自治体区域外の者や活動団体も含めているが、これは「地方自治法」の精神にも抵触しており、住民軽視である。また【解説】には、「地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。」とあるが、岩倉市には人材がいないということか? 財政危機なのか?いずれにしても、住民軽視の条文内容である。

≪ 市の考え方 ≫
 まちづくりを行う上で、昼間時に市内にいらっしゃる人の影響力は大きなものです。市内で仕事をされたり、活動をされている人は岩倉市に多分に関わっており、市政を推進する大きな力になっています。岩倉市は小さい町ですが、活発な市民活動を実践していらっしゃる人は多くいます。この条文が表すのは人材不足ということではなく、協働を進める上で市民同士の連携を妨げる理由はないと考えるからであり、自治体の枠を超えた市民の連携は岩倉市にとっても意義があると考えます。なお、この条文の定義に財政状況は関係していません。念頭にあるのはあくまでも岩倉市の協働のまちづくりの推進であり、市民を主体とした自治の実現であり、住民軽視となるものとは考えていません。

4 第10条 2013-01-07 21:47:39  [編集/削除]

第10条
【 条文意見 】
 第10条(市民参加と協働)、第11条(市民自治活動)、第13条(市外の人々、国等との連携)については、自治体区域外の者や活動団体の参入は、ともすれば、偽装反日団体や反社会的団体の活動をたやすくすることになる危惧がある。また、言葉や圧力により彼らの要求が通ってしまう危惧がある。(条例はあくまでも活字の羅列であり、抜け道はいくらでも出てくることになる。)

≪ 市の考え方 ≫
 該当する条文については、いずれも協働のまちづくりの推進のために、市民や市民活動団体と連携し協働していくことを謳ったもので、当然反社会的な市民団体活動や圧力行動を容認するものではありません。

5 第12条 2013-01-07 21:49:18  [編集/削除]

第12条
【 条文意見 】
 自治基本条例や、まちづくり基本条例などは、市民の直接政治参加を可能にするものですが、このような制度を地方自治体が勝手に作ることは憲法上認められていない。

≪ 市の考え方 ≫
 憲法は、地方公共団体に議事機関としての議会を設置し、その議会の議員は住民が直接選挙すると定めています(第93条)。いわゆる、議会制間接民主主義です。しかし、憲法に書かれていないことを即座に憲法違反として否定するものとは解されておらず、間接民主主義を補完する直接民主主義の手法については、許容されているものと考えられています。これまで、平成13年 4月の北海道ニセコ町のまちづくり基本条例を皮切りに、平成24年 9月現在で、全国で 250を超す地方自治体が自治基本条例やまちづくり条例を制定しており、多くの自治体がその中で直接民主主義の手法である住民投票について規定しています。 10年以上経過していますが、これまで直接民主主義の手法が憲法違反であるとされた判例は把握しておりません。

第12条
【 条文意見 】
 第12条(住民投票)においては、この条例案の手引書にも記載があったが、常設型住民投票制度の意向が垣間見え、いずれにしても外国人の住民投票は違憲であること。その内容の詳しい解説がなく、法令を逸脱した内容となる危惧があること。

≪ 市の考え方 ≫
 住民投票制度の詳細については、常設型として、別の条例で定めることとしています。外国人の扱いについてのご意見は、参考にしていきたいと思います。

第12条
【 条文意見 】
 ○ 「住民投票」は「住民」に岩倉在住の外国籍の方を含めると、地方と言えど日本の選挙権を得る【外国人地方参政権】となってしまう可能性があります。選挙権は日本国籍を持つ日本人が20歳で得る権利です。
 ○ 曖昧な【住民定義】は市外住人も参加できる問題が生じ、選挙権と被選挙権が侵害され、岩倉市政に無関係の意見が反映されかねない。
 ○ 住民投票は地方自治法の代表民主制の原則に反し、市会議員・議会の存在否定です。横並びの考えで制定するのには反対です。特に「住民投票」は問題を感じますので盛り込む必要はないと思います。

≪ 市の考え方 ≫
 住民投票の対象者については、今回の自治基本条例では詳細を「別に定めるものとする」と委任しており、今後、制定を予定している別条例の策定段階で議論していくことになり、ご意見については参考にしていきたいと思います。住民投票の条文は、議会を否定するものではなく、重大な案件時に確実に市民の権利を行使するために規定するものです。地方自治法における直接請求では住民投票の実施自体を条例で制定せねばならず、適切な時期に市民の意向を確認できない可能性があります。

第12条
【 条文意見 】
 住民投票の投票権者に外国人や未成年を含めることは、私は賛成できません。まず、国民主権の原理に反します。また多くの国民が、外国人や未成年が政治参加することに対し反対の意見を持っています。そのような者は、「日本」という国全体の在り方という視点から地方政治を考える能力が十分に備わっていないからです。投票権者を選挙権を有する者と規定する方法もありますが、ここはしっかりと「日本国籍を持つ 20 歳以上の者」と規定すべきです。

≪ 市の考え方 ≫
 住民投票の対象者については、今回の自治基本条例では詳細を「別に定めるものとする」と委任しており、今後、制定を予定している別条例の策定段階で議論していくことになり、ご意見については参考にしていきたいと思います。

6 第22条 2013-01-07 21:52:18  [編集/削除]

第22条
【 条文意見 】
 「愛知県被災宅地危険度判定実施要綱」に則った人員は岩倉市において何人登録されているか?(日ごろからの危険の把握の為にも必要と感じます。) 緊急時に執行機関にそうした人員が居ないようでは話にならない。人員がいないのであれば、市民から募ることも必要であり「協働」でもある。

≪ 市の考え方 ≫
 「自助」も必要ではあるが、こうした「公助」が疎かな気がしてならない。「解説」における補足はできないか。
「愛知県被災宅地危険度判定実施要綱」に則った人員は、現在、2名です。また、来年度、 2名の増員を予定しています。解説における補足については、全体的に、わかりやすい文章に調製していきます。


岩倉市役所公式ホームページ
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf
 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例 条文 (PDFファイル:127キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf
 
1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:47:29  [編集/削除]

『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』には、ただ議会可決された条例そのものよりも、作成側の意図が読み解ける内容が記載されています。

13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:05:52  [編集/削除]

(市民自治活動)
第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めます。
 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割のもとで、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。
 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体や市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めます。
 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、お互いに補完し合うものとします。
 5 地域団体や市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携と協働に努めるものとします。
 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。

【解説】
  第3条で、「市民自治活動」、「地域団体」及び「市民活動団体」を定義してあります。地域団体と市民活動団体は、別の言い方をすると地縁の団体と志縁の団体ともいえます。どちらも重要であるという認識から、あえて2項に分けて規定しています。その二つの活動を総じて市民自治活動と位置づけています。
  第3項では、市民自らも市民自治を進める上で地域団体と市民活動団体の二つの組織の役割を認識し、守り育てる必要性を努力義務として規定しています。
  第4項では、地域課題を解決するために市民が行う市民自治活動については、市民だけでは難しい局面もあり、その場合には議会や執行機関側も補完しあいながら、進めていく必要があることを規定しています。
  第5項では、地域団体と市民活動団体が連携し、縦糸と横糸の関係で地域を紡ぐことを努力規定として定めています。
  第6項では、議会及び執行機関は、市民自治活動に対し、自主性や自立性を尊重し、支援するという基本的なスタンスを定めています。

14 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:07:16  [編集/削除]

(住民投票)
第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。
 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。
 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

【解説】
  住民投票に関する既存の制度としては、地方自治法第74条における直接請求があります。有権者の50分の1以上の署名を集めることによって、市民側から条例案を発議することができます。そして、議会でその条例案が議決されて始めて住民投票が行われることになります。実務的には、住民投票を行わなければならないほどの重大案件時には、議会もねじれていることが多く、署名が行われても条例案が否決されるおそれもあります。よって、あらかじめ、条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の意味です。

15 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:08:27  [編集/削除]

(市外の人々、国等との連携)
第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。
 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めます。

【解説】
  第1項では、市内の地域団体や市民活動団体との協働、議会及び執行機関との関係を規定した第11条に対し、もう少し視野を広くし、市外の市民活動団体とも連携することを努力義務としています。
  第2項では、市民と同様、議会や執行機関も国、関係地方公共団体その他の機関(警察や保健所など)や市外の市民活動団体等と連携することを規定しています。

16 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:09:28  [編集/削除]

第4章 市政の運営
【解説】
  第4章は、市政の運営における屋台骨ともいえる基本的な事項について、記述しています。第14条から第23条の10条で構成されています。ほとんどが、執行機関や市長に対して、求められる事項となっています。

(執行機関の組織)
第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。
 2 執行機関の組織は、わかりやすく、効率的かつ機能的でなければなりません。
 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、災害が発生したときの対応も考慮し、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。
 4 執行機関は、実効性のある職員研修、適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。


(市民本位の市政運営)
第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。
 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応します。

【解説】
  第1項では、刻々と変化する社会情勢に対応するためには、行政組織も柔軟に改めることを規定しています。
組織改変がすぐにはできない場合には、プロジェクトチームの設置など柔軟な運用も期待されます。
  第2項では、組織のあり方の基本的な考え方を示しています。
  第3項では、災害発生時の対応なども含め、行政サービスのレベルの保持をめざした適正な職員の人数とその配置を努力規定として求めています。
  第4項では、人数だけではなく、その質を高めるための研修や人事評価を行うように求めています。


(計画的な市政運営)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」という。)を策定します。
 2 市長は、総合計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障します。
 3 市長は、総合計画における基本構想については、議会の議決を経なければなりません。

【解説】
  平成22 年の地方自治法の改正に伴い、総合計画(基本構想)策定の義務がなくなりました。しかし、市政運営のためには、中長期的な計画が不可欠であることから、本条例にその根拠を記述しています。
  第2項では、第5条及び第11 条の市民の参加に係る規定はありますが、総合計画については、それを念押ししています。
  第3項では、総合計画における基本構想ついて、議決することを義務づけています。

17 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:10:30  [編集/削除]

(情報公開と個人情報の適切な取扱い)
第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民等との共有物であって、積極的かつわかりやすいかたちで公開に努めます。
 2 議会及び執行機関が保有する個人情報は、適正に管理し、個人の権利及び利益を保護します。
 3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
  第1項では、執行機関が保有する情報は、市民との共有物であり、積極的かつわかりやすく公開することを努力規定として示しています。ただし、第2項で、個人情報に関しては、個人の権利及び利益を保護する観点から適正に管理し、一般的な情報とは取扱いを異にしています。
  第3項で、詳細について、別の条例に委任しています。岩倉市情報公開条例及び岩倉市個人情報保護条例が既に制定されており、それらの条例を指します。


(行政手続)
第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を行わなければなりません。
 2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
  処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として、国は行政手続法を、市では行政手続条例を制定しています。 例えば、市に対し、事業の後援申請があった場合、何日までに許可の回答をするのか、許可の基準はどうなっているのかなどをあらかじめ定めておき、窓口に設置し、明らかにしておくという制度です。 この制度は、市政運営において、市民の公正と信頼を確保するための重要な制度であり、第1項では基本的な事項を、第2項では別の条例(行政手続条例)への委任を規定しています。

18 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:11:22  [編集/削除]

(政策法務等)
第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)による法体系を構築しなければなりません。
 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃するに着手しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りではありません。
 (1) 基本的な制度を定める条例
 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例

19 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:12:21  [編集/削除]

(財政運営等)
第20条 市長は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、わかりやすく説明しなければなりません。
 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。

【解説】
 市の財政を健全に運営するための条文です。
 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき中長期計画の財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。
 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民にわかりやすく公表する義務を規定しています。
 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。


(行政評価)
第21条 執行機関は、実施した施策や事業について、その効果、効率、目標達成度等をチェックし、行政資源の効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。
 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。

【解説】
  本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。

20 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:13:27  [編集/削除]

(危機管理や災害等緊急時の対応)
第22条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。
 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行います。
 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、日ごろからの団体間の連携や人材の養成等に努め、危機管理体制を確立します。

【解説】
  災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置づけています。「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。
  第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、社会福祉協議会の災害ボランティアコーディネーター養成講座や愛知県の防災リーダー研修等に市民自ら参加するなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務として規定しています。
  第2項では、災害時が発生した緊急時の市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、市社協、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。
  第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。


(地域資源の継承)
第23条 市は、市の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。
 2 市は、国や他の自治体と連携して五条川流域の環境保全と桜並木の保護に努めなければなりません。

【解説】
  岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置づけられてきました。
  第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が岩倉ナチュラリストクラブの協力のもとに出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治をという視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、よそに誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。
  第2項では、五条川という河川の特性から、流域の自治体との連携について努力義務として定めています。

21 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:14:27  [編集/削除]

第5章 条例の実効性の確保
【解説】
  本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務として規定していたりしていますので、進捗管理が必要です。
市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、3条に分けて規定しています。

(実効性の確保)
第24条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めます。
 2 市長は、この条例が社会情勢や岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。
 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を置きます。
 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
  本条例の目的は、「協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。市政全般が、これらの制度に則っているか、この条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力規定として定めています。
  第1項が、市政の検証を行うことを定めているのに対し、本条は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。
  第1項及び第2項について、それぞれ改善や検証を協働で行うと規定しています。そのことについても実効性を確保するために、附属機関を設置します。附属機関は、地方自治法第202条の3の規定により、法律若しくはこれに基づく政令で定められていない場合は、市の条例で設置について定める必要があります。

22 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:16:36  [編集/削除]

岩倉市役所公式ホームページ
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf

 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例条文 (PDFファイル:127キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf

≪ 参考 ≫
自治基本条例 - 自由民主党 [PDF]
 http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/jichikihonjyourei_01.pdf
自治基本条例
 http://www.youtube.com/results?search_query=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&oq=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&gs_l=youtube-reduced.12..0j0i5j0i5i4i37j0i5.8534.8534.0.10009.1.1.0.0.0.0.75.75.1.1.0...0.0...1ac.2.RRxnEcuRvXM
 
1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 01:50:33  [編集/削除]

12月議会に上程されていました自治基本条例は、12月21日(金曜日)に議員全員の賛成により可決されました。 4月1日施行となります。

岩倉市自治基本条例

目次

前文
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 市政の主体(第5条~第9条)
第3章 協働の仕組み(第10条~第13条)
第4章 市政の運営(第14条~第24条)
第5章 条例の実効性の確保(第25条)

附則
 わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。
 由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。
 わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。
 今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎えて、直面する様々な地域課題を解決していくため、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。
 そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と執行機関は市民からの信託に応え、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。
 未来、幸せな地域社会が築かれているためには、何を守り、何を育み、何を創造していかなければならないのでしょうか。
 わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本原則を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。

7 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:00:44  [編集/削除]

第3章 協働の仕組み
(市民参加と協働)
第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。
 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。
 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。
 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

(市民自治活動)
第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。
 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。
 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めるものとします。
 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。
 5 地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるものとします。
 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。

8 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:01:47  [編集/削除]

(住民投票)
第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。
 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。
3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

(市外の人々、国等との連携)
第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。
 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。

9 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:02:47  [編集/削除]

第4章 市政の運営
(執行機関の組織)
第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。
 2 執行機関の組織は、分かりやすく、機能的かつ効率的でなければなりません。
 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。
 4 執行機関は、実効性のある職員研修及び適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。

10 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:03:42  [編集/削除]

(市民本位の市政運営)
第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。
 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。

(計画的な市政運営)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定するものとします。
 2 市長は、総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとします。
 3 市長は、総合計画における基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更その他議会が必要と認め、市長が認めた計画等については、議会の議決を経なければなりません。

11 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:04:19  [編集/削除]

(情報公開と個人情報の適切な取扱い)
第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。
 2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。
3 情報公開及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

(行政手続)
第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。
 2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

12 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:05:06  [編集/削除]

(法体系の構築等)
第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。
 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。
  (1) 基本的な制度を定める条例
  (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
  (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例

(法令等の遵守及び公益的通報)
第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。
 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。
 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:06:00  [編集/削除]

(財政運営等)
第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。
 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。
 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。

(行政評価)
第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。
 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。

14 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:06:43  [編集/削除]

(危機管理及び災害等緊急時の対応)
第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めるものとします。
 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。
 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。

(地域資源の継承)
第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。
 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなければなりません。

15 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:07:52  [編集/削除]

第5章 条例の実効性の確保
(実効性の確保)
第25条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。
 2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。
 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。
 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

附 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

16 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:08:59  [編集/削除]

平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例条文(PDFファイル:127キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf

岩倉市ホームページ
 http://www.city.iwakura.aichi.jp
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 携帯からは、
 http://www.google.com/gwt/x?client=ms-kddi-gws-jp&gl=JP&wsc=tb&so...
岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-06 23:28:58  [編集/削除]

平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html

 ・・・

議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について

 ・・・

会期:
12月5日(水曜日) 開会
12月7日(金曜日) 議案質疑
12月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日) 一般質問

12月10日(月曜日) 黒川 武 議員
         須藤智子 議員
         横江英樹 議員
12月11日(火曜日) 相原俊一 議員
         桝谷規子 議員
         宮川 隆 議員
12月12日(水曜日) 木村冬樹 議員
         大野慎治 議員
         関戸八郎 議員

12月13日(木曜日) 総務・産業建設常任委員会
12月14日(金曜日) 厚生・文教常任委員会
12月17日(月曜日) 一般会計予算常任委員会
12月18日(火曜日) 特別会計予算常任委員会

12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会

12月21日(金曜日) 最終日

一般質問通告要旨(PDFファイル:144キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0-att/o7je4u0000000d0k.pdf

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-08 16:45:30  [編集/削除]

友人に見せてもらった、岩倉市が発行する広報紙「いわくら」12月1日号においても、「岩倉市自治基本条例案」の掲載どころか、条例に関する記載がまったくありませんでした。

3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-25 16:54:31  [編集/削除]

平成24(2012)年12月21日、第4回岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で、原案通り可決されました。
平成25(2013)年 4月 1日 施行。
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:24:18  [編集/削除]

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で、原案通り可決されました。
平成25(2013)年 4月 1日 施行。

平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会
 ・・・
議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について
 ・・・
会期:
12月5日(水曜日) 開会
12月7日(金曜日) 議案質疑
12月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日) 一般質問
12月13日(木曜日) 総務・産業建設常任委員会
12月14日(金曜日) 厚生・文教常任委員会
12月17日(月曜日) 一般会計予算常任委員会
12月18日(火曜日) 特別会計予算常任委員会

12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会

12月21日(金曜日) 最終日


岩倉市議会会派別名簿(平成24年7月1日現在)

 創政会
  須藤 智子(会長)
  黒川 武 (幹事長)
  梅村 均 (経理責任者)
  関戸 八郎
  松浦 正隆
  伊藤 隆信

 清風クラブ
  大野 慎治(代表)
  井上 博彦(幹事長兼経理責任者)

 公明党
  相原 俊一 (代表兼経理責任者)
  加納 のり子(幹事長)(監査委員)

 日本共産党岩倉市議団
  横江 英樹(団長)
  桝谷 規子(幹事長)
  木村 冬樹(政策審議会長兼経理責任者)

 民主クラブ
  宮川 隆(代表兼幹事長兼経理責任者)
  塚本 秋雄(議会議長)

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:25:12  [編集/削除]

岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)

第9回(平成24年11月1日開催)
 条例案の提出:山田委員長より、条例案が市長に提出されました。

アドバイザー:
 岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授
 (自治体学会会員・ちなみに、大森 彌(わたる)氏も)

市民委員:
1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代   〃
3 山口 博昭   〃
4 武藤 栄司   〃
5 宮川 美樹   〃
6 岸 辰夫    〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進    〃
9 坂田 美佐   〃
10 村山 英一   〃

 (※ 協働のまちづくり研究会委員として、同じNPO法人から2人が参加していると思われる(同性名か未確認)。)

職員委員:
1 小川 信彦  部長  福祉部
2 森山 稔   課長  総務部秘書課
3 中村 定秋  主幹  総務部行政課
4 伊藤 新治  主幹  建設部商工農政課
5 小林 久之  主事  総務部秘書課
6 兼松 英知  主査  市民部市民窓口課
7 児玉 三穂子 保健師 市民部健康課
8 丹羽 真伸  主任  市民部環境保全課
9 今枝 正継  主事  福祉部介護福祉課
10 早川 聡子  主事  教育部生涯学習課

3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:25:48  [編集/削除]

部会の構成:

第1部会
1.前文
2.総則
 ○条例の目的
 ○条例の目的位置づけ
 ○用語の定義
 ○自治の基本原則
8.条例の実効性の確保
 ○条例の遵守
 ○条例の検証・見直し

山田 育代(協働のまちづくり研究会委員)
山口 博昭   〃
村平 進 (市民公募委員)
小川 信彦(福祉部部長)
伊藤 新治(建設部商工農政課主幹)
早川 聡子(教育部生涯学習課主事)


第2部会
3.市民の権利と役割と責務
6.協働の仕組み
 ○企画立案段階(住民投票)
 ○事業・活動等の実施段階
 ○評価・改善段階

武藤 栄司(協働のまちづくり研究会委員)
村山 英一(市民公募委員)
坂田 美佐   〃
安江 弘雄   〃
森山 稔  (総務部秘書課課長)
丹羽 真伸 (市民部環境保全課主任)
児玉 三穂子(保健師 市民部健康課)


第3部会
4.議会の役割と責務
5.市長・行政執行機関・職員の役割と責務
7.市政の運営
 ○行政組織
 ○計画的な市政運営(総合計画等)
 ○情報公開・個人情報の保護
 ○行政手続
 ○財政
 ○行政評価
 など

 長谷川 博(協働のまちづくり研究会委員)
 宮川 美樹   〃
 岸 辰夫    〃
 中村 定秋(総務部行政課主幹)
 兼松 英知(市民部市民窓口課主査)
 今枝 正継(福祉部介護福祉課主事)
 小林 久之(総務部秘書課主事)


平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html
委員名簿(PDFファイル:45キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006jg.pdf
自治基本条例検討委員会の部会 資料
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006h7.pd

4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 20:14:41  [編集/削除]

彼ら議員らの見識さえ問われることになったこの条例案可否判断が議会にて下されました。

 何らの公平性や公正性や中立性を有しない、私たちの代表者でもない策定委員会委員らや、この違法まみれ・住民の意思を無視した条例案をごり押ししようとする自治労上部(極左)からの指令を無批判に受け入れ、自治を毀損することに何ら恥じることもない職員委員、自治体にゆかりもないため厚顔をもって共産主義思想構造改革派の手助けをするアドバイザーらと、

≪地方自治の本旨≫ はいかなるものか、なぜ自治体岩倉市に行政権・立法権(自治立法権は法律制定権ではなく、条例・規則制定権のこと)・財政権が保障されているのかの基本的なことさえ理解しておらず、自治体岩倉市になんらの責任も負わない自治体外の人々、特にNPOなどに偽装して自治体の乗っ取りを図る意図があることは、条例案の内容と少しの資料に当たるだけで、ある程度のことは理解できそうなものを、不勉強と権威に対する盲信と利権への執着が過ぎる議会議員ら、

自治体岩倉市や住民のことよりも、自己保身と仲良しごっこの快感原則で動く証拠として、このでたらめな条例案をもって住民を大きく拘束することの蛮行をここまで看過してきた岩倉市職員ら、

そして、ここにいたってまで未だ無関心のままの住民の悲しいまでの不見識さ(今回、この条例案が広報周知に問題があったことを斟酌しても、批判は免れえないことです。)

 岩倉市の皆さん、

この条例案に賛成した市議会議員の全員は次回落としましょう!
片岡恵一市長は、確信犯ですから来年落としましょう!

市長選出馬予定の大野慎治議員には、この条例案に賛成したことの危険性を説明し説得して下さい! 説得できる方にお願いしてもいいです。それでもダメなら、この大野議員への一票はあきらめましょう。

 そして、

住民への背信となるこの条例案に関与した、≪地方自治の本旨≫ や、法令さえ理解していない岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)職員委員らは、解雇です!

地方公務員法
(降任、免職、休職等)
第二十八条
 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 一 勤務実績が良くない場合
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

 三 ですね! 法令を知らずとも部長職にまで就ける業務の内容も問題ですが、適格性を欠いていることは明らかです!
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:00:21  [編集/削除]


770 x 1411
【自治基本条例の怪】1

 不思議なことに、ここ数年の間に全国各地の約500自治体で同じような内容の条例が制定されようとしています。 すべて「〇〇自治基本条例」「〇〇まちづくり条例」という名称です。

多分にもれず熊本市でも「熊本市自治基本条例」が今年4月1日から施行されています。

遅きに失した感がありますが「全国チェーン展開」している自治基本条例について検証してみました。

まず、全国各地で同時期に同じような内容の条例が制定されるという、それだけで大変な違和感があります。「仕掛け人」がいるとしか思えません。調べるうちに、確かにその「仕掛け人」はいました。

制定までのプロセスを見てみると、最初に「市民案」をたたき台にするのですが、「市民案」作成のための検討委員会が公募で委員を募って行われます。この段階で一般庶民が公募に応じる訳がありません。 応募して選ばれるのは「プロ市民」の方々です。

簡単に言うと、首長選挙に擁立したり市町村議会で多数派を形成できない少数の政治勢力の皆さんです。その多くはNPOや市民団体を名乗っておられます。

「行政のっとり工作」とは言い過ぎかもしれませんが、端的には首長の政策決定や議会の方針に関与するための回路を作るということが想定されます。(つづく)

 2010年12月13日(月曜日)

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:00:50  [編集/削除]

【自治基本条例の怪】2

 問題点は4点あります。

この条例については、自民党系や保守系の地方議員も危険性に気づいてない場合が多いようです。 条文を読むと言葉巧みに意味不明なことが書かれています。

一、最高規範性を有すること

 「まちの憲法」であると自称します。これに反する過去の条例や規則は廃止または修正されます。 また以降の自治体の政策は将来にわたって「自治基本条例」に縛られることになります。「自治基本条例」も他の条例と同列に過ぎません。 条例の中に最高規範性をもつ条例とそうでない条例があるとする考えは、法秩序として成り立ちません。

二、市民との協働

 市民とは誰のことでしょうか。 一般市民である有権者は選挙を通じて議員を選びます。 選ばれた議員が議会で行政を監視します。 これが議会制民主主義です。 ここで出てくる市民とは「プロ市民」のことを指します。 「プロ市民」が議会の頭越しに行政をコントロールしようとします。(つづく)

 2010年12月14日(火曜日)

3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:01:15  [編集/削除]

【自治基本条例の怪】3

自治基本条例の問題点の指摘を続けます。

三、住民投票の常設化

 自治体運営の主導権を握りたい少数の政治勢力が住民投票という直接民主主義的手法を振りかざします。 投票資格年齢も通常選挙と異なり18歳以上が多く、中には16歳以上(神奈川県大和市)もあります。 外国人に投票権を認めている自治体(広島市)もあります。

四、過剰な子供の権利

 『青少年・子ども(未成年の市民をいいます。)が有する市政・まちづくりに参画する権利が実効性のあるものとなるよう環境づくりに努めます。』(熊本市自治基本条例 第28条)のように、問題の多い「子ども権利条約」制定の根拠となりうる規定です。「子供」でなく「子ども」と表記する場合は要注意ですね(例:子ども手当)。

左翼勢力の従来からの主張が込められていることに気づきます。 彼らはこの条例をきっかけにして自治体を支配しようと図っているとしか考えられません。

まだ制定していない自治体は制定を阻止し、残念ながら既に制定している自治体は改廃に努めたほうが賢明でしょう。(おわり)

 2010年12月15日(水曜日)

木原みのる プロフィール(2009年11月現在)
 生年月日:昭和44年8月12日
 趣味:ラーメン食べ歩き
 スポーツ観戦(野球・格闘技・サッカーなど)
 特技:高校時代はハンドボール部主将、空手
 愛読書:「坂の上の雲」 司馬遼太郎
 座右の銘:「常在戦場」「みのるほど頭を垂れる稲穂かな」

 昭和44年8月12日 熊本県熊本市生まれ
 平成5年     早稲田大学教育学部国語国文学科卒業
 平成16年    日本航空株式会社退社。
 平成17年9月11日 第44回衆議院総選挙において110,072票を獲得し初当選
 平成21年8月30日 第45回衆議院総選挙において落選
 平成21年11月  自民党熊本県第一選挙区支部長に再任

木原みのる 公式サイト - みのる日記 :
【自治基本条例の怪】1
 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1829
【自治基本条例の怪】2
 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1830
【自治基本条例の怪】3
 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1831

「安倍自民党を偏向報道する方々へ」木原みのるさん&佐藤ゆかりさん
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6FeR1FpOWhc#!
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 03:44:42  [編集/削除]

地方政治は身近なようで遠い存在だ。

理由は簡単。国政は政局を含めて詳細に報道されるが、地方政治は報道が少なく、有権者も関心を持ちにくいからだ。

多くの人が無関心の中、ごく一部の人たちに地方政治が壟断(ろうだん)される仕組みが、これまた、ごく一部の人たちによって作られようとしている。
各地で制定されている自治基本条例のことだ。

既に100ほどの自治体で制定され、制定を検討している自治体も多い。

制定が必要とされる理由に「その都市ならではのまちづくりのルールを決める」ことが挙げられている。が、奇妙なことに内容はどこでもほとんど同じ。
後発の条例は既に制定している自治体の条例の都市名を変えただけのものだ。

◆自治労主導で金太郎アメに

 条例の内容が同じなのには理由がある。制定を推進しているのが自治労(全日本自治団体労働組合)で、策定を指導しているも自治労系の研究者だからだ。
『2009-10年度 自治労 地域・自治体政策集』は「市民(住民)自治を中心に据えた『自治基本条例』を制定します」と明記し、群馬県高崎市では職員組合の現職書記長が条例策定のプロジェクトチームのメンバーとなり、策定を主導していたことが明らかになっている(2月18日付産経新聞)。

自治基本条例は「まちの憲法」すなわち最高規範性を有する条例と自称する。これに反する過去の条例や規則は書き換えられ、自治体の政策は将来にわたってその内容に縛られるということだ。

もちろん、条例に最高規範性を持つ条例もそうでない条例もない。同列なものに過ぎないが、自ら最高規範性を有すると規定し、事実上の拘束力を持ってしまう。

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 03:45:03  [編集/削除]

◆最高規範性帯びる革命的内容

 最高規範性にはもう一つ、自治体が国の法律、政策、制度を解釈する際の最高基準という意味がある。「法律に優越する」と説く論者もいる(神原勝『自治基本条例の理論と方法』)。

国法で誘致された自衛隊基地も条例の内容次第で撤去できるということだ。

神奈川県大和市の条例には、「市長及び市議会は…(在日米軍)厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする」との規定がある。

 このような“革命的”な条例の制定を考え出したのは菅直人首相が師と仰ぐ政治学者の松下圭一氏(法政大学名誉教授)だ。同氏が平成6年に北海道の講演で提唱し、同13年、北海道ニセコ町で制定されたのが最初とされる。

 自治基本条例の制定は最近の動きに見えるが、自治労のシンクタンク、地方自治総合研究所(旧・自治労総研)の所長で条例制定の理論的指導者の一人、辻山幸宣氏によれば、ともに革新市政だった頃の神奈川県の川崎市や逗子市の「都市憲章案」が基だという。

自治基本条例はその焼き直しということだ。

では、自治基本条例にはどのような内容が盛られているのか。

(1)「市民との協働」ないし「市民参加」

(2)常設型住民投票制度の導入

(3)「子どもの権利」の保障-

で、いずれも自治労の『政策集』に明記されている。

 (1)は自治体の政策策定に「市民」の参加や参画を不可欠の要件とするということだ。問題は「市民」の実態だが、ごく普通の市民は日々の生活に忙しく、市政への関心も低い。その結果、いわゆる「プロ市民」(左翼職業活動家)が浮上し、「市民」を称することになる。

 「市民」は国籍も問わない。

要するに、首長を擁立したり議会で多数派を形成できない政治勢力や外国人団体がNPO(非営利組織)や市民団体を名乗って直接、政策決定に関与する回路を作るということだ。

◆既に公認ずみの外国人参政権

 (2)の常設型住民投票制度の導入にも同じ色彩がある。

「プロ市民」が自治体運営の主導権を握るために、議会の権限を縮減させようということだ。

住民投票という直接民主主義的手法を、「市民」の自治体運営への「抵抗権=革命権」の日常化と位置づける論者もいる。

 外国人に投票権を認める自治体も多い。

自治基本条例では既に外国人参政権は認められているのだ。そして住民投票の結果を首長と議会は「尊重しなければならない」と規定する。

 (3)については、昨年10月に制定された東京都新宿区の条例でも「子どもは、社会の一員として自らの意見を表明する権利を有する」とする。問題のある「子どもの権利条例」の根拠になる規定だ。

自治基本条例の制定はゴールではない。 これを根拠に関連条例が制定されることになるのだ。

 このような条例が作られてしまえば、誰が首長や議員になっても同じで、権限を大幅に制約されることになる。

東京都板橋区では区長は就任の際に「この条例を順守する宣誓をし、署名、捺印(なついん)しなければならない」ことが構想されている。

 制定が検討されている自治体では制定の是非を、既に制定されている自治体では改廃の是非を、選挙の争点にしてもらいたい。(やぎ ひでつぐ)


危ないのは自治基本条例だけじゃない! 「議会基本条例」の問題点
 https://www.youtube.com/watch?v=awT-P3ZUhqU&feature=related
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 04:41:54  [編集/削除]

岩倉市役所 HP
 http://youtu.be/09rbgqSXty8

青山繁晴 外国人地方参政権
 http://youtu.be/GoS7oBgPGeo

『高崎市自治労・外国人参政権』
 http://youtu.be/Dpn0I7ATwvQ

『常設型住民投票』という売国装置。
 http://youtu.be/mXY5T713pr8


【宇宙へ帰れ!】 外国人参政権反対国民集会 2010

【三好 達】(日本会議会長)
 https://www.youtube.com/watch?v=IlCfelHI50M
02【平沼 赳夫】(衆 岡山3区(中国ブロック) 維新)
 https://www.youtube.com/watch?v=-pJjKMLVm-U
03【石 平】
 https://www.youtube.com/watch?v=AibubMWudwk
05【渡辺 秀央】(参 新党改革)
 https://www.youtube.com/watch?v=y5BxuuaPWAo
06【金 美齢】
 https://www.youtube.com/watch?v=noTOyZeDOPA
07【呉 善花】
 https://www.youtube.com/watch?v=7uYlVheb76c
08【百地 章】
 https://www.youtube.com/watch?v=15Mf3K_5BbU
09【土屋 敬之】
 https://www.youtube.com/watch?v=LjwzBNRkMLk
10【松田 三郎】(熊本県議会 自民)
 https://www.youtube.com/watch?v=izu0KVxNkYc
11【古賀 俊昭】(東京都議会区 自民)
 https://www.youtube.com/watch?v=eoef9AXBZZw
12【決議表明】【松原成文】(川崎市議会 自民)
 https://www.youtube.com/watch?v=XHdp8E1g5UM

リンクURL
 http://youtu.be/IoiaSU-Jbcc


 先年、民主党をはじめとした各党(自民党除く)、いわゆる外国人参政権の内容ですが、ご存じない方のために掲載しておきます。 (ちなみに、自治労は被選挙権の付与も主張しています。)

<主な内容>
 ・地方選挙権(共産党案では、被選挙権も付与)
 ・条例の制定、改廃を請求する権利
 ・事務の監査を請求する権利
 ・議会の解散を請求する権利
 ・議会の議員、長・副知事(助役)、出納長(収入役)の解職を請求する権利
 ・選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職を請求する権利
 ・教育委員会の委員の解職を請求する権利
 ・合併協議会設置の請求権
 ・住居表示の新設等についての市町村長の案に対する変更請求
 ・公職の候補者の推薦届出をする権利
 ・投票立会人、開票立会人、選挙立会人、民生委員、人権擁護委員、児童委員への就任資格

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