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これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!
平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい! あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい! 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!! 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!! 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです! 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです! こんな条例は、まったく要らないのですから!! 「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs マスコミや大学教授がおかしなことやる理由 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q 【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください) https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw |
| スレッド名 | コメント | 作成者 | 最終投稿 | |
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| 第2回 自治基本条例審議会を開催しました。 | 28 | 日時 平成25年11月15日(金曜日) | 2014-04-27 15:28:50 | 行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 |
| 広報紙「いわくら」 4 | 7 | 平成25(2014)年版。 | 2014-04-20 13:56:30 | (市政の行政経営プラン推進委員には、 |
| 広報紙「いわくら」 3 | 35 | No.1015 平成25年 7月1日号 PC版 1 表紙 | 2014-04-20 11:12:35 | 広報紙「いわくら」 |
| 岩倉市 「自治基本条例」 制定後、 | 9 | 岩倉市に、「自治基本条例」 が制定されることの大きな危惧は、 | 2014-03-14 03:48:50 | 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 7 |
| ZAKZAK:【スクープ最前線】 反日勢力の“安倍潰し”と「オバマ氏訪日延期、 | 5 | ケネディー大使帰国」情報 2014.03.05 | 2014-03-07 01:24:38 | 3 |
| 【ソチ五輪】 | 1 | 浅田真央・羽生結弦 | 2014-02-23 16:01:54 | 浅田真央・羽生結弦 |
| (仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。 | 19 | (仮称)犬山市自治基本条例(素案) 1 | 2014-02-13 04:32:36 | 自治基本条例 - 日進市 3 |
| 開かれた議会?? ≪秘密会・議事録(原則)非公開≫ 『愛知県議会基本条例案』 | 7 | 愛知(CHUNICHI Web):「知事と対等」明文化 県議会基本条例案まとめる 2013年12月11日 | 2013-12-18 00:37:02 | ≪参考≫ 『議会基本条例』の問題点 |
| 静岡(CHUNICHI Web):【静岡】 特定秘密とは隣り合わせ 自衛官の胸騒ぎ | 2 | 中日新聞 2013年12月4日 | 2013-12-15 01:18:58 | <静岡県内の自衛隊施設> 列挙の意味は、 |
| 3年前 「尖閣ビデオ流出は許せない!」 | 1 | 朝日新聞 ・ 毎日新聞 | 2013-12-13 04:30:09 | 朝日新聞 ・ 毎日新聞 |
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第2回 自治基本条例審議会を開催しました。 (コメント数:28)
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1 日時 平成25年11月15日(金曜日) 2014-04-27 14:14:46 [編集/削除]
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19 「本条例の位置づけについて、 2014-04-27 15:14:18 [編集/削除]
「本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとして、地方自治の保障を掲げ、地方自治法が「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」を地方自治体の基本的責務とするゆえんがあり、地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し、確立するものである。そこで、地方自治法や他の条例も含め、本条例の位置づけはどのようになっているのか」との質疑に対し、「この条例は、端的に言えば、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めた地方自治法のもとで、本市のまちづくりの基本を定めたという位置づけになる。ここでは、地方自治法では明確には規定していなかった、例えば、前文にあるような「市民はまちづくりの主体者として、また市は主権者たる市民の信託に基づき、個性が輝く魅力ある地域社会を築くため、本市の住民自治を確かなものとすること。市民と市は、それぞれの役割と責任を担い、共に協働し市民参加のまちづくりをとおして、本市の未来を築くこと」といった、本市のまちづくりの方向性というものが示されているという位置づけになる。また、他の条例等との関係は、この条例が他の条例に優越することはないが、条例の上下関係ではなく、基本条例として、市全体の条例の軸となる条例を制定し、それをもとに条例の体系化と整合を図るという位置づけになる」との答弁。 「市民の位置づけと信託者の市民、主権を持っている市民との違いは明確に定義されているが、その点では憲法との関係で、地方自治法が示す住民の位置づけと、滞在者の安全・健康とすれば、大きく考えると市民ということになり、この点は憲法の概念から見て、ここは明確に抑えるべきである」との意見。 | ||
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20 「第1条で 2014-04-27 15:16:11 [編集/削除]
「第1条で「本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする」とされ、さらに、第2条第1項での市民の定義、第4項での市政が、主権者たる市民の信託にもとづいて、市が行う活動と定義されている。この点の見解は」との質疑に対し、「「市民の信託に基づく」考え方であるが、松阪市の市長もしくは市議会議員は、主権を持っている市民の信託によって選ばれていることが基本の考えであり、その中で、市民の定義を広くとった条例を策定しているが、この「市民」は住所を置いているだけではなく、広くとっている。実際の信託という場面になると、普通選挙によって選ばれているという形で、法律の中では日本国民の信託に基づいて選ばれているという形になる。その意味合いで市民主権という考え方も含まれるが、実際に主権者たる市民の信託によって、市長や市議会がそれぞれの責務を果たして、市民参画のもとに住民自治を具体化していくことを考えている」との答弁。 「解釈権について、第3条の「市は、法律及び政令並びに、他の条例、規則の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」とされているが、見解は」との質疑に対し、「この市民まちづくり基本条例と、地方自治法など他の法令等との関係については、本条例は、法律に反しない範囲で定めなければならないことになっており、その意味での整合性が図られている。また、法令等の解釈の関係では、解釈権は地方自治体にもあり、基本条例は、その解釈をするに当たって、市の法務担当者や市長の個人的見解ではなく、市の見解を出す基準としていけるということを規定しているという位置づけになる。上下関係ではなく、解釈をするという形をとっている」との答弁。 | ||
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21 「住民投票について、 2014-04-27 15:18:50 [編集/削除]
「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票の結果を尊重するとなっている。なぜこうしたのか。また、50分の1の請求、4分の1での住民投票の実施とした理由は」との質疑に対し、「尊重するとしたのは、住民投票制度は、その結果を市長その他議会等が拘束することがない、諮問型であることからで、住民投票の結果に対して尊重はするが、必ずしも結果に従わなくてもよく、その結果を市長は尊重して、中長期的に総合的な視点から行政としての判断をしていく形をとっている。50分の1とした根拠は、50分の1以上の連署で、地方自治法第74条では市民は条例の提案を請求することができ万能な制度であり、住民投票条例そのものを請求することも可能であり、住民投票の請求について、これ以上厳しい条件をつけても74条が使えるので意味がないことから、50分の1が最低のレベルであると考える。4分の1の根拠であるが、地方自治法では、3分の1以上の連署で市長や市議会議員のリコールや、実際に拘束の伴うようなことを決めることができるようになっている。直接請求の中でも大きな権限が市民に与えられている。この住民投票条例は拘束ではなく諮問型であり、このような強い条件を設けるべきではなく、3分の1より低い4分の1とした」との答弁。・・・ 「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、憲法第93条でも「地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれており、「国民は」とは書かれていない。自治体を構成している住民全員が議員を選ぶ権利があると考えており、定住外国人の地方参政権を実現すべきと考えている。今回の住民投票は、参政権ではないが、地方自治の拡充にとっても当然と考える。見解は」との質疑に対し、「本条例は、議案第14号のまちづくり基本条例の手続条例であり、基本条例第8条の「本市に住所を有する者」の根拠であるが、基本条例は、本市で生活し活動するすべての人が、まちづくりに参加する方の意見を聞いて、市政、まちづくりの運営に取り組む考え方が基本スタンスであり、その意味からも、松阪市に住んでいる方から国籍を問わずに意見をいっていただくということで、本条例の制度を構築した」との答弁。 「投票資格者への住民投票の告知並び、投票日、投票場所の案内方法は」との質疑に対し、「一般の選挙と同様に想定し、市の広報、ホームページや松阪ケーブルテレビ等で投票日、投票所、投票の方法などの情報を提供していきたい」との答弁。 | ||
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22 「第10条の投票運動について、 2014-04-27 15:19:55 [編集/削除]
「第10条の投票運動について、公職選挙法の規定に左右されるのか、禁止運動の規定についてどうなのか」との質疑に対し、「公職選挙法の禁止事項を適用することはできないと考えている。住民投票に関する運動は、立候補者のある公職選挙と違って、投票権者の議論が原則自由に行えることを前提としているが、その意思が拘束されたり、不当に干渉されるものであってはならないので、注意喚起を行う必要があることから、第10条で禁止事項を規定している。ただし、この条例に規定する住民投票は、投票結果を尊重義務にとどめる諮問型の住民投票であるので、倫理規定にとどめ、罰則規定は設けていない。当然、法律等に触れる違反行為に対しては、刑法その他の法律の定めるところにより、罰せられることになる」との答弁。 「住民投票の成立要件は、どうなっているのか」との質疑に対し、「この住民投票は、住民の意思表明の一つの手段としているので、投票率などによる成立要件の制限は設けず、開票を行うこととしている。市長はその投票率を加味しながら、その結果について尊重するとともに、中長期的かつ総合的な視点から判断することになる」との答弁。「この住民投票制度に係る予算を幾らと見積もっているのか」との質疑に対し、「投票資格者名簿の調製に初年度で70万円が必要となり、次年度以降は、投票資格者名簿の維持管理費用で40万円が必要となる。住民投票となると投票及び開票に係る費用及び住民投票に関する情報提供など、約4100万円がかかると見込んでいる」との答弁。 | ||
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23 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、 2014-04-27 15:21:32 [編集/削除]
「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、本市にとって大きな前進であると考えるが、その辺の評価は」との質疑に対し、「松阪市として、憲法上の地方自治の本旨という言葉も重く受けとめる中で、この松阪市の市民まちづくり基本条例においては、法律の欠陥という部分、憲法上の理念にのっとった「住民及び滞在者の安全の保持」という話もあったが、住民という視点から、法律上では十分に示されていない部分を補う意義、または、これまで当たり前として受け止められていた案件においても、改めて住民協議会が4月から全地域でスタートをする中で、住民または松阪市にかかわる新しい概念としての市民という部分も含めて、多くの市民の方々がまちづくりに参加をする意義自体が、憲法上の地方自治の本旨にものっとる条例として考えられるものとして考える」との答弁。 「定義の中の文言だけでは、市民主権の自治は実現できない。つまり、定義の中にない「議会」という文言が明確に抜けていることから、本条例案は不備であるということを指摘する」との意見。 | ||
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24 「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、 2014-04-27 15:22:40 [編集/削除]
「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、「パブリックコメントに対する338件の意見について、同一内容と考えられる複数意見を一つにまとめた概要の内容として、多かった意見は、第2条の市民の定義について、「広すぎる」「外国人を含むべきでない」、第8条において「常設型住民投票は、外国人参政権を認めることになる」「外国人に選挙権を与えるのは反対である」などである。パブリックコメントに対する回答は、一つに本条例及び提案説明があるが、正式な回答としては、この議会の結論が出た後に出させていただく予定である」との答弁。 「パブリックコメントを集約して修正した箇所はどこか」との質疑に対し、「パブリックコメントをもとに修正した箇所は、2番目の前文の林業等の表現に変えたことと、第3条について「最大限尊重」を「誠実に遵守するものとする」に修正など大きくは4カ所ある」との答弁がありました。 | ||
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25 続いて、討論・採決に入りました。 2014-04-27 15:24:19 [編集/削除]
続いて、討論・採決に入りました。 まず、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてでありますが、委員より「本条例は、市長から説明のあったように市民の市政参加への誘導を基本理念とするもので、当然その考え方を頭から否定するものではないが、これまでの議論の中で、前文を含めた全29条それぞれを精査してみると、例えば、どのような人々を「市民」と定義づけるのか、議会を市民との関係の中にどう位置づけるのか、さらには、住民投票制度を規定する中で、だれを対象にどのような条件下で行うのか等、この条例の基本理念に逆に反してしまうもの、もしくは理念そのものを曲解しているとしか言いようのないものが含まれ、松阪市の住民にとってみれば、今後のまちづくりにおいてあらぬ混乱を招くおそれのあること、さらに、まちづくりそのものを機能不全に陥れる可能性も否定できるものではないということが明らかになってきた。 また、そもそも本条例が制定されなくても、住民一人一人の知恵と工夫で立派にまちづくりが遂行されているという事実もかんがみるとするならば、積極的に本条例の制定に賛同することはできない。 何より、松阪市の住民の間において、本条例の内容について十分な議論がされ、かつ明確なコンセンサスが得られているとは到底言いがたく、本年4月から施行しようとすること自体、拙速であると言える。以上の理由から本案には反対である」との発言。 | ||
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26 「基本条例の位置づけについて、 2014-04-27 15:25:58 [編集/削除]
「基本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとしての地方自治の保障を掲げ、地方自治が住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを、地方自治の基本的責務とするゆえんがある。地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し確立するものである。地方自治法や他の条例も含めてである。本市のまちづくり基本条例はその点で、地方自治の保障である国民主権の原則を地域で具体化し確立するものとして条項が出されている。その点では地方自治の拡充として前進するものとして評価することから、本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第15号松阪市住民投票条例の制定についてでありますが、委員より「本条例においては、住民投票の投票資格者が現行法上の選挙権を有するものとなっていない点、住民投票の実施について、重要事項について、二者択一で賛否を問う形式にする、合理的理由が明確でない点、投票運動に関して、罰則規定が設けられていない点、住民投票の結果について、投票率や得票率、得票数などについての規定がなく、極めて不明瞭な判断を迫られる可能性のある点などを課題として挙げられる。 また、議案第14号と同じく、松阪市の住民の間において十分な議論がされておらず、課題解消に向けた努力がなされてきたとも言いがたく、本条例の制定においては拙速であると言わざるを得ないことから、本案には反対である」との発言。「議案第14号と同じ理由で本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。 -------------------- | ||
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27 議事日程第7号 平成24年3月13日 午前10時開議 日程第1 2014-04-27 15:27:48 [編集/削除]
議事日程第7号 平成24年3月13日 午前10時開議 日程第1 ・・・ 議案第14号 松阪市市民まちづくり基本条例の制定について 議案第15号 松阪市住民投票条例の制定について ・・・ ( ※ 結論として、 「採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。」 「採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。」 ) 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000159/ 松阪市市民まちづくり基本条例(案)市民意見聴取会(215KB)(PDF文書)(公開日:2013年6月21日) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1371803525577/files/kihon_jourei_ikentyousyukai.pdf ・ 市民まちづくり基本条例の議案[PDF](平成24年2月21日上程、3月13日否決されました。)(公開日:2012年3月28日) 松阪市市民まちづくり基本条例 (案)(112KB)(PDF文書) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/kinonjorei_an.pdf パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf 『松阪市市民まちづくり基本条例(案)』に関する意見の募集 ― パブリックコメント ― ・ 市民まちづくり基本条例(案)(331KB)(PDF文書)(公開日:2012年2月25日) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1327471971821/files/soan20111004.pdf 松阪市自治基本条例審議会(公開日:2012年2月25日) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000160/index.html 松阪市自治基本条例審議会委員名簿 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003168000/index.html 松阪市自治基本条例市民研究会(公開日:2012年2月25日) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000161/index.html 松阪市自治基本条例市民研究会委員名簿 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003151000/index.html 自治基本条例に関する資料・リンク(公開日:2012年2月25日) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003186000/index.html コンプライアンス関係条例一覧(公開日:2012年2月25日) http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003185000/index.html | ||
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28 行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 2014-04-27 15:28:50 [編集/削除]
行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=86 | ||
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第2回 自治基本条例審議会を開催しました。 (コメント数:28)
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広報紙「いわくら」 4 (コメント数:7)
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1 平成25(2014)年版。 2014-04-20 11:23:51 [編集/削除]
広報紙「いわくら」 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html 広報紙「いわくら」 3 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=76 広報紙「いわくら」 2 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=64 広報紙「いわくら」 1 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=49 愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト) (2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf 岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf 問合先 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ 郵便番号482-8686(住所不要です) TEL:0587-38-5805(直通) FAX:0587-66-6100 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp | ||
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2 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 1月 1日・15日・2月 1日・15日号 PC版。 2014-04-20 12:13:42 [編集/削除] | ||
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3 岩倉市議会だより 第193号 平成26年2月1日発行。 2014-04-20 12:21:01 [編集/削除]
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4 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 3月 1日・15日号 PC版。 2014-04-20 12:28:30 [編集/削除]
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5 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 4月 1日号 PC版。 2014-04-20 12:50:45 [編集/削除]
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6 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 4月15日号 PC版。 岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します 2014-04-20 13:01:22 [編集/削除]
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7 (市政の行政経営プラン推進委員には、 2014-04-20 13:56:30 [編集/削除] | ||
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広報紙「いわくら」 4 (コメント数:7)
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岩倉市 「自治基本条例」 制定後、 (コメント数:9)
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1 岩倉市に、「自治基本条例」 が制定されることの大きな危惧は、 2012-12-21 23:08:43 [編集/削除]
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2 今後、既存のものも含め、予想される条例: 2012-12-21 23:09:44 [編集/削除]
今後、既存のものも含め、予想される条例: 『岩倉市自治基本条例』 『岩倉市議会基本条例』 『岩倉市子ども条例』 『岩倉市自治基本条例審議会条例』 『岩倉市市民委員会条例』(常設型) (下の『岩倉市市民参加活動と協働条例』などの他の条例の中や、独立したものとして設置されるでしょう。) 『岩倉市市民参加活動と協働条例』 『岩倉市住民投票条例』 ( → 『岩倉市市民投票条例』) 『岩倉市情報公開及び個人情報保護条例』 『岩倉市行政手続条例』 『岩倉市行政評価条例』 『岩倉市公共施設利用に関する条例』 『岩倉市男女共同参画条例』 『岩倉市多文化共生推進基本条例』 『岩倉市地域資源・環境保全(環境基本計画)条例』 『岩倉市防災対策等危機管理条例』 『岩倉市人権委員会設置(人権侵害救済)条例』 | ||
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3 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 2014-03-14 03:15:07 [編集/削除]
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4 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 2 2014-03-14 03:18:04 [編集/削除]
千葉県白井市市民参加条例 http://city.shiroi.chiba.jp/detail/008-001167.html 白井市市民参加条例 http://city.shiroi.chiba.jp/data/service/0000000003_0000010784.pdf この『白井市市民参加条例』を一部引用してみてみると、『岩倉市自治基本条例』の策定前後から今日に至る背景と一にする内容が透けてみえます。 ---------------- 附則 地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っています。そのため地方自治体は、様々な施策を行いまちづくりを進めています。 白井市では、まちづくりを進めていく上で、福祉を享受する市民の意見を聴きながら、また、まちづくりを市民と市の共通課題として捉え、相互理解のもとに、市民と市が連携・協働していくことが必要と考えています。 白井市は、市民参加により市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験等を十分にまちづくりに活かしながら、より開かれた行政を展開し、市民主体のまちづくりを行えるよう、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、市民参加の基本的事項を定めるとともに、市政運営に市民の意見を反映するための手続を定めることにより、市民の行政への参加と開かれた市政を推進し、もって豊かな地域社会の発展を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 市民 市内に在住し、在勤し、及び在学する者、市内に事業所を有する法人その他の団体並びに第6条第1項に規定する行政活動に利害関係を有する者をいう。 (2) 市民参加 市の施策の立案から実施及び評価に至るまで、広く市民の意見を反映させるとともに、市民と市との連携・協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。 (3) 連携・協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力することをいう。 (4) 市民活動 市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動をいう 。 (5) 実施機関 市長、教育委員会及び水道事業をいう。 (基本原則) 第3条 市民参加は、市民と市との情報の共有化と市政への参加機会がすべての市民に平等に保障されることを基本原則に行うものとする。 ・・・ | ||
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5 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 3 2014-03-14 03:19:22 [編集/削除]
(市民参加の対象) 第6条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加により行わなければならない。 (1) 市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更 (2) 市の基本理念を定める条例の制定又は改廃 (3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃 (4) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃 (5) 市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更 (6) その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの ・・・ | ||
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6 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 4 2014-03-14 03:20:33 [編集/削除]
(住民投票の実施) 第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。 2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。 (住民投票の実施) 第23条 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。 2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。 ・・・ (市民参加推進会議) 第25条 市の市民参加に関する基本的事項を調査審議するため白井市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。 2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価 (2) 市民参加の方法の研究及び改善 (3) この条例の見直しに関する事項 (4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項 3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。 4 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。 5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 識見を有する者 2人以内 (2) 市内において市民活動を行う団体に属する者 3人以内 (3) 市民 5人以内 6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 7 委員は、1回に限り再任されることができる。 8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 ・・・ 市民経済部市民活動支援課 住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 電話: 047-492- ファックス: 047-491- メールアドレス: shiminkatsudou@ ---------------- | ||
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7 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 5 2014-03-14 03:22:13 [編集/削除]
・『白井市市民参加条例』の附則をみてみると、住民と『市民』という言葉の混在による印象操作がなされ、条例条文への意図的な誘導がなされています。 ・『白井市市民参加条例』と『岩倉市自治基本条例』との共通した内容に対する見解として、市民の定義が、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などにまで及び、それら『市民』らが、市政に直接参画していくこととなり、住民投票に対しても、投票資格者の要件として、≪住民基本台帳に記載された日本国籍を有する者≫ に限定されるのか現時点では明確ではないことなどが上げられますが、ここでとても看過できない大きな問題があります。 まず、≪住民≫ の定義ですが、地方自治法においては一般的には住民基本台帳に記載された日本国籍を有する者、外国籍の者、(国籍を問わない)法人(株式会社、信用金庫、商工組合、企業組合、農業協同組合、医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人など。)などを意味します。 そして、≪住民≫ を含めた『市民』らが、市政に直接参画していくことは、代表民主制・間接民主制の明らかな否定であり、≪住民基本台帳に記載された日本国籍を有する≫ 住民の選挙権を飛び越え、また公務員試験などの資格試験などの適格審査の過程を踏まないこの『市民』らに、まして外国籍の者が含まれているのであれば、その者の直接的な政治参加が、日本国憲法や最高裁判例や関係法や大多数の学者・研究者らなどからも違法行為として認められていない現状では、これら『市民参加条例』や『自治基本条例』などの関連をも推進することはもはや、自治体政を蹂躙し、その存在意義を失わせる行為であり、またなにより、確信的犯意をもって住民の権利・義務を侵害するものであり、これらの違法・侵害行為の増長の行く末は、決して大袈裟ではなく外患誘致をも惹き起こしかねないおそれを内包しているといえないでしょうか。(外国籍の者らの意思表明は、請願や陳情というかたちで十分可能です。) | ||
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8 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 6 2014-03-14 03:43:37 [編集/削除]
また、『自治基本条例』や、(先行条例が明白な)『議会基本条例』などの関連条例には、「『市民』の信託により ~ 」との文言がありますが、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などを含めた『市民』らが、議会や首長や行政機関(職員)らに対して自治体住民固有の権利の行使を、いったいどの法律が許しているのでしょうか。 まったくふざけた話です。(※ 日本国憲法 前文にこの言葉信託が出てきますが、性質の違うことなので、説明は省略します。) 何度も書いていますが、私たち自治体の住民は、日々の営みのなかで、自己実現や社会的諸活動を実践するなかで、議会議員や首長や行政職員らに責任行為の伴う ≪負託≫ をしています。 『信託』とはなんでしょう。推進している者らの心中には、『責任』という言葉が欠缺していることに気づくはずです。 つまり、「お前らから託された権限だが、何をしようがお前らに責任を負わされたわけじゃない。 信用して託されたが、信用を履行するとは明言してなどいない。 最終責任はお前らが取るのが法律だからな。」 でなければ、脱法・違法行為などして、さらに自分らの企図の完遂のために住民らに対して背信行為を繰り返すことなどできるわけがないのですから。 こうしてみてくると、自社さ政権時に村山内閣が成立させた『地方分権推進法』(平成7(1995)年)や、『地方分権一括法』(平成12(2000)年)施行の流れなどは、こうした自治政毀損のための布石法だったのかとうがちたくなります。 もう一点、たとえば各自治体での似たりよったりの『自治(まちづくり)基本条例』には、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などを含めた『市民』らによる市政参画を謳っているのですが、いくらこれらの条例に遵守事項を書き連ねたとしても、はたして彼ら『市民』らに責任の所在をどれほど求められるのでしょうか。 その自治体住民以外の彼ら『市民』らにはそれぞれに帰すべき自治体があります。 いったいどちらの自治体に重きを置くかはいわずもがな。また、自治体住民といえども、外国人には帰すべき本国があります。 たとえば、先の阪神・淡路大震災や東日本大震災のような非常事態が起こってしまい、自治体内の被害も甚大なものとなりその措置対応が急がれる場合、それでも彼ら『市民』らは帰すべき本来の自治体の家族を省みず、関係の薄い自治体での活動を優先してくれるのでしょうか。 その場面で必要とされるのは、まさしく、自治体住民(自治体住民といえども、外国人には万が一には帰すべき本国がありますが、住民としての役割分担への期待から記載しておきます。)らによる自助・共助・公助の働きではないでしょうか。 おそらくそういった事態においては、彼ら『市民』らに過度な要求はできないでしょうし、しないでしょう。 また彼ら『市民』らも、自治体の要求に応える義務も責任もないでしょう。 行政は彼ら『市民』らがいなくとも、機能していくことでしょう。 また、奉職する自治体での活動を優先することは、行政職員らの義務であり責務であるとの自覚があるならば、自治体住民らとともに復興へ向けての足がかりをつかんでいくことになるでしょう。 ならば、彼ら『市民』らの存在理由はどこにあるのでしょう。 自助・共助・公助の働きを待つ、帰すべき本来の自治体や家族があるのに。 各自治体の自主自律性が尊重され、法律の範囲内という規律を、実害がともなうまで脱法行為が政府から看過される現実を悪用し、何らの権限も責務の履行も要しない自治体区域外の人々も巻き込んでの企図は明白です。 つまり、『市民』『市民自治』『市民参加』『市民活動』『協働』『少子高齢化』『まちづくり』『人権・権利』『地方主権』『自治体内分権』『サイレントマジョリティー』『情報の共有』などは、プロ『市民』や(極)左翼らによる市政内部への浸透を図りやすくするための、< ファイアーウォール > に過ぎない言葉の羅列でしかないということです。 | ||
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9 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 7 2014-03-14 03:48:50 [編集/削除]
地方自治法 第二章 住民 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ----------- 第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 ○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、 第十一条 その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 第十二条 その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 ○2 その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 第十三条 その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 ○2 その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ○3 その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ----------- ちなみに、 日本国憲法 第八章 地方自治 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html ----------- 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ----------- (地方自治における立法権とは、条例制定権のこと。 日本法の制定権は『国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である』国会(第四十一条)にある。) 【平田文昭】地方を蝕む住民参加の罠[桜H23/1/17] 【危ない条例】自治基本条例・住民投票条例の危険性[桜H23/3/1] 左派に牛耳られかねない自治基本条例の制定 by 日本会議地方議員連盟 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-705.html 愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト) (2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf 岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf | ||
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岩倉市 「自治基本条例」 制定後、 (コメント数:9)
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1 ケネディー大使帰国」情報 2014.03.05 2014-03-07 01:19:58 [編集/削除]
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2 1 2014-03-07 01:21:09 [編集/削除]
-------------- 日本国内で、看過できない「安倍晋三政権潰し」が進行している。韓国の朴槿恵(パク・クネ)政権は「慰安婦問題解決」と「日韓関係改善」という難題を抱えて追い込まれつつあるが、朴政権を支持する勢力が安倍首相を早期退陣させようと暗躍しているのだ。 安倍政権側が「河野談話」検証などで反撃に出るなか、水面下で連携する日本の一部政治家とマスコミ、彼らが吹聴する米国の偽情報。ジャーナリストの加賀孝英氏が驚愕の真実に迫った。 | ||
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3 2 2014-03-07 01:22:04 [編集/削除]
「わが国の国会議員やマスコミの中で、韓国のある勢力と通じた面々が安倍首相を早期退陣させるべく画策している。今後、打倒安倍のプロパガンダや、あらゆる手段を駆使した政権攻撃が大々的に行われるはずだ」 旧知の外事警察関係者が最近、耳を疑うような情報を口にした。 他国勢力による政権転覆など、独立国家として断じて許してはならない。だが、韓国側の「反日」ボルテージは日に日に過熱している。 「(慰安婦問題の)歴史を否定すればするほど(日本は)みじめになって窮地に追い込まれる」「過ちを認めない指導者は新しい未来を切り開けない」 朴大統領は1日、日本の植民地支配下で起きた「3・1独立運動」の記念式典で、安倍首相を口汚く批判した。菅義偉官房長官が前日(2月28日)、「河野洋平官房長官談話」の作成経緯を検証すると正式表明したことに猛反発したからに他ならない。 河野談話は、韓国による、日本の地位を低下させる「ディスカウントジャパン運動」を支える最大の根拠となっている。全米各地に慰安婦の像や碑が次々と設置されたり、フランスのアングレーム国際漫画祭で慰安婦企画展が開催されたのも、河野談話が元凶だ。 自民党幹部がいう。「韓国は必死だ。『河野談話の検証は止めろ』と総力を挙げて潰しにきた。河野談話は1993年、宮沢喜一内閣が総辞職する直前の政権交代期の混乱の中で出された。慰安婦募集の強制性をなぜか認め、韓国に謝罪してしまった。韓国にとって唯一の切り札だ」 「だが、河野談話の作成過程がデタラメだったことを、当時の事務方トップ、石原信雄元官房副長官が2月20日の衆院予算委員会で証言した。これは大きい。米軍の資料でも『慰安婦は戦時売春婦』とある。『慰安婦=性奴隷』が大ウソとなれば、韓国は一転、世界の笑いものになる」 日本と日本人を貶めてきた河野談話を検証するという、安倍首相の下した英断に心から敬意を表したい。しかし、驚かないでただきたい。水面下でいま、卑劣な事態が進行している。 | ||
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4 3 2014-03-07 01:24:13 [編集/削除]
以下、冒頭の外事警察関係者、複数の政界関係者から得た情報だ。「河野談話の検証阻止に失敗して、国内の親韓媚中勢力に火がついた。彼らはあるストーリーを仕立て上げ、日本国民に『米国が安倍首相をノーと言っている』と信じ込ませ、引きずり降ろそうと画策している」 そのストーリーが次の2つだ。 (1)安倍首相の昨年末の靖国神社参拝に米国は激怒している。このままでは、日中、日韓首脳会談も絶望的だ。オバマ大統領は安倍首相を見捨てた。4月の訪日延期も考えている。 (2)米国は慰安婦問題を認めない安倍首相にあきれている。慰安婦問題は女性蔑視だ。安倍首相の態度に激怒したケネディ駐日米国大使が3カ月以内に抗議の帰国を果たす。安倍首相は退陣するしかない。 大笑いするしかない。米国防総省関係者も噴き出してこういう。「『オバマ大統領の訪日延期』と『ケネディ大使の帰国』だって? いくら日本に冷たい2人でも、日本との同盟関係が何たるかを忘れて、壊すほどバカじゃない」 そして、もう1つ、重大情報を報告しておこう。「今年初め、ケネディ大使と韓国政府要人が密会した。これをもとに、ある韓国人グループが『米国が、対日問題で韓国と一緒に全面的に戦うと約束した』 『慰安婦問題の旧日本軍の決定的な証拠が中国北東部で見つかった。中国も韓国と一緒に戦う』などと滅茶苦茶な情報を流した。前出のストーリーは、こうした中でできたようだ」 実は、私(加賀)も同様の話を韓国政府関係者から直接聞いている。 ご承知の通り、安倍首相は 2月28日、中国や韓国による反日プロパガンダに対抗し、国際宣伝戦を強化する決意を示した。だが、反日プロパガンダは国内でも激しく行われている。 安倍首相、首相の引きずり降ろし工作には、自民党の某幹部も加担している。油断は大敵だ。 ■ 加賀孝英(かが・こうえい) ジャーナリスト。 1957年生まれ。 週刊文春、新潮社を経て独立。 95年、第1回編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム大賞受賞。 週刊誌、月刊誌を舞台に幅広く活躍している。 2014.03.05 -------------- | ||
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5 3 2014-03-07 01:24:38 [編集/削除]
《参考》: 衆議院 河野談話に関して石原元官房副長官を招致 フルバージョン http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RTOQGSzucTY 2014/02/20 -------------- 衆議院インターネット審議中継: 開会日:2014年2月20日 (木) 会議名:予算委員会 (7時間24分) http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=43544&media_type= 説明・質疑者等(発言順):開始時間 所要時間 ・・・ 山田宏(日本維新の会) 13時00分 1時間06分 ・・・ 参考人等(発言順): 籾井勝人(参考人 日本放送協会会長) 浜田健一郎(参考人 日本放送協会経営委員会委員長) 石原信雄(参考人 元内閣官房副長官) -------------- 字幕【テキサス親父】慰安婦は売春婦!証拠はコレだ!と親父ブチギレの巻! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ggQaYD37Jm4 MSN産経ニュース: 元慰安婦報告書、ずさん調査浮き彫り 慰安所ない場所で「働いた」など証言曖昧 河野談話の根拠崩れる 2013.10.16 (1/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101608380010-n1.htm (2/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101608380010-n2.htm 【元慰安婦報告書】「韓国を信頼し『公正・冷静に語れる人を』と言い韓国は約束した」 石原元官房副長官 2013.10.16 (1/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101610180011-n1.htm (2/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101610180011-n2.htm 2013年03月8日 衆議院 予算委員会 中山成彬議員 朝日新聞による慰安婦問題捏造。 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=57 | ||
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【ソチ五輪】 (コメント数:1)
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1 浅田真央・羽生結弦 2014-02-23 16:01:54 [編集/削除]
浅田真央 ソチ・オリンピック 2014 FS 【ロシア語】 2014/02/21 【ソチオリンピック】【羽生 結弦】『男子シングルショートプログラム』 2014/02/14 |
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【ソチ五輪】 (コメント数:1)
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(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。 (コメント数:19)
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1 (仮称)犬山市自治基本条例(素案) 1 2014-02-13 02:39:26 [編集/削除]
(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年) 犬山市の憲法を検討する会 犬 山 市 http://www.city.inuyama.aichi.jp/public_comment/pdf/soan.pdf 前文(基本理念) わたしたち犬山市民は、犬山市の主権者として、議会、市長、行政に対して自治体の運営を信託します。わたしたちは主権者として自らの権利と責任を自覚し、主体的に自治体の運営に参画します。議会、市長、行政は、市民の信託にこたえ、現在及び将来の市民が安心して暮らすことのできる、豊かな地域社会を市民と協働して実現していく責務があります。 この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける議会、市長、行政の果たすべき役割や責務、自治体運営の原則や仕組みなどを定める犬山市の憲法です。 わたしたち市民は、自己決定と自己責任に基づいて自治体運営に参画し、議会、市長、行政と協働し、自治体運営においてマニフェストを市長と市民の契約と位置づけ、その実現を目指すとともに、自立したコミュニティを基本とした自治の推進を図り、英知と力を結集しながら、魅力的で誇りの持てる「自治のまち犬山」を実現することをめざし、ここに犬山市自治基本条例を制定します。 1 目的 (目的) ○ この条例は、犬山市の主権者である犬山市民と、その信託を受ける市の果たすべき役割や責務、自治体運営 の原則や仕組みなどを定めることにより、犬山市独自の自治の推進及び確立をめざすことを目的とします。 (位置づけ) ○ この条例は、犬山市の自治体運営の基本を定める最高規範であり、市民及び市は、誠実にこれを遵守しなけ ればなりません。 ○ 市は、この条例の理念にのっとり、犬山市独自の自治の推進及び確立のために必要な制度の整備に努めると ともに、条例及び規則等の体系化を図らなければなりません。 (用語の定義) ○ この条例において、用語の定義は次のとおりとします。 (1) 犬山市民 市内に在住する住民をいいます。 (2) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する個人又は法人その他の団体をいいます。 (3) 市 議会、市長、行政をいいます。 (4) 行政 市長以外の執行機関をいいます。 (5) 参画 市民が、市の政策の計画、企画立案、決定、実行、評価のそれぞれの過程に、責任を持って主体的に関与することをいいます。 (6) 協働 市民及び市が自治体運営におけるそれぞれの役割と責務を認識し、相互に補完、協力しあうことをいいます。 ・・・ | ||
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13 自治基本条例 - 日進市 自治基本条例づくりで行ってきたこと 1 2014-02-13 03:51:47 [編集/削除]
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14 自治基本条例 - 日進市 自治基本条例づくりで行ってきたこと 2-1 2014-02-13 03:53:39 [編集/削除]
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19 自治基本条例 - 日進市 3 2014-02-13 04:32:36 [編集/削除]
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(仮称)犬山市自治基本条例(素案)(平成18年)と、日進市での動き。 (コメント数:19)
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1 愛知(CHUNICHI Web):「知事と対等」明文化 県議会基本条例案まとめる 2013年12月11日 2013-12-17 23:55:07 [編集/削除]
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2 ≪参考≫ 市民オンブズマン 事務局日誌: 愛知県議会 議会基本条例を非公開で検討 2013年01月16日 2013-12-18 00:07:39 [編集/削除]
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3 ≪参考≫ 愛知県議会議員 こたま義和: 12月議会に『愛知県議会基本条例(案)』の提出が決定しました。 2013-12-18 00:19:25 [編集/削除]
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4 ざっくりとですが、『議会基本条例』推進の背景を検索してみると、 2013-12-18 00:23:53 [編集/削除]
ざっくりとですが、『議会基本条例』推進の背景を検索してみると、香ばしさに溢れています。 変えなきゃ!議会 自治体議会改革フォーラム http://www.gikai-kaikaku.net/old/forum.html http://www.gikai-kaikaku.net/old/katsudou.html 財団法人 地方自治総合研究所(略称・自治総研)(自治労系) http://www1.ubc.ne.jp/~jichisoken/ 所長 辻山 幸宣(『地方自治基本法』推進論者。ちなみに、社民党の政策にも『地方自治基本法』の概念が反映されている。) (西尾 勝 東京大学法学部教授(・日本行政学会理事長)などの名前も、『議会基本条例』関連で散見される。) | ||
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5 ざっくりとですが、『議会基本条例』推進の背景を検索してみると、 2013-12-18 00:25:31 [編集/削除]
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6 ざっくりとですが、『議会基本条例』推進の背景を検索してみると、 2013-12-18 00:31:03 [編集/削除]
東京・生活者ネットワーク つづき。 ・ もともと、「生活クラブ生協」と呼ばれる生協運動の一流派が、私たちの「代理人」をということで、地方議員を送り出すようになったものが、ローカル政党に発展したものです。 生協運動には、いくつかの潮流があるんですが、賀川豊彦などの人道主義的な立場から出発したもの、共産党員が中心となったもの、総評などの労働組合が中心となったもの、などがありますが、生活クラブ生協は「生活者」をキーワードに、市民主義的な流れとされます。運動創始の中心となったのは、旧社会党江田三郎派と共産党離党組からなる「構造改革派」のようですが、新中間層の主婦たちが実際の運動の担い手とされます。「新左翼」運動活動家の大学卒業後の受け皿になったと指摘されることもあるようです。 2005-06-05 ・ 公式HPを見ると市民生活に密着した活動とは言いがたい、 「9条世界会議」まであと3日!とか、2008年5月2日 http://www.seikatsusha.net/back/item/1164955734/1209693499.html など「無防備地域宣言をめざす」を公言する議員が多い 日韓市民社会フォーラム2008 2008年10月15日 http://www.seikatsusha.net/back/item/1164955734/1224035204.html の中の最後の段落「最終日の全体会では、 基調講演を経て歴史認識について共有が試みられたが、 容易に修復できない溝もまた認識。 であればこそ市民レベルの活動交流、 連携が平和構築につながるに違いなく、このことが再確認された場となった。」 と、どう見ても日韓にまたがる歴史教科書問題などにおいての内容まで触れています。 2007年10月1日 カテゴリ:国際・平和 子どもたちに伝えなければならないこと ~高校教科書日本史検定のやり直しを求める~ http://www.seikatsusha.net/back/item/1164955734/1191217641.html でも歴史認識問題に絡む話に首突っ込んでますね。 2007年1月17日 カテゴリ:国際・平和 高橋哲哉さんを迎えて-東京・生活者ネット憲法学習会 ~憲法を哲学する~ http://www.seikatsusha.net/back/item/1164955734/1169147084.html でも憲法9条護持を唱えてますね。 2005年1月28日 カテゴリ:国際・平和 都国籍条項訴訟について ~制限撤廃のブレーキとなることを危惧~ http://www.seikatsusha.net/back/item/1164955734/1203930329.html では在日外国人への日本国民が持つ主権の割譲を迫るような内容ですね。 これはどう見ても生活者ネットワークではなく、社民党や共産党傘下の団体に見えますね。 2009-06-27 http://okwave.jp/qa/q1428822.html | ||
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1 中日新聞 2013年12月4日 2013-12-15 01:12:35 [編集/削除]
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2 <静岡県内の自衛隊施設> 列挙の意味は、 2013-12-15 01:18:58 [編集/削除]
<静岡県内の自衛隊施設> 列挙の意味は、デモを誘発しようとする、うがった見方をすれば?、テロの誘発も・・・?? 公務員には守秘義務があるので、家族にペラペラ話すこともないのは、むしろ健全なこと。 しかし、この記事は論点をすり替えた証言者の実在性に疑問大ありの く っ だ ら な い 内容なので、これ以上の意見は控えます。 | ||
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3年前 「尖閣ビデオ流出は許せない!」 (コメント数:1)
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1 朝日新聞 ・ 毎日新聞 2013-12-13 04:30:09 [編集/削除]
朝日新聞:尖閣ビデオ流出――冷徹、慎重に対処せよ ------------- 政府の情報管理は、たががはずれているのではないか。(中略) 流出したビデオを単なる捜査資料と考えるのは誤りだ。その取り扱いは、日中外交や内政の行方を左右しかねない高度に政治的な案件である。それが政府の意に反し、誰でも容易に視聴できる形でネットに流れたことには、驚くほかない。(中略) 仮に非公開の方針に批判的な捜査機関の何者かが流出させたのだとしたら、政府や国会の意思に反する行為であり、許されない。 ------------- 毎日新聞:尖閣ビデオ流出 統治能力の欠如を憂う ------------- 漏えいを許したことは政府の危機管理のずさんさと情報管理能力の欠如を露呈するものである。(中略) この政権の危機管理はどうなっているのか。(中略) 国家公務員が政権の方針と国会の判断に公然と異を唱えた「倒閣運動」でもある。由々しき事態である。厳正な調査が必要だ。 ------------- 新聞の社説―現在「知る権利を守れ!」 http://getnews.jp/archives/462748 |
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3年前 「尖閣ビデオ流出は許せない!」 (コメント数:1)
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