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岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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 これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。

 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。

 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい!

 あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい!
 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。

 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!!
 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!!

 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!


「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について
 http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください)
 https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw
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自治基本条例の危険性1版.doc ☆ 市民参画という言葉のまやかし1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-30 03:41:37 岩倉市の健全を願う者
【自治基本条例はなぜつくってはいけないのか】 自治基本条例の危険性(文京区を例とした資料).doc6 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:47:27 岩倉市の健全を願う者
愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反の論証 (1)4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:24:59 岩倉市の健全を願う者
私の友人とその知人からの依頼で掲載します。4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:57:06 岩倉市の健全を願う者
愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ リンクURL1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:08:37 岩倉市の健全を願う者
youtube 自治労が画策する「自治基本条例」の実態と危険性1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 00:56:58 岩倉市の健全を願う者
一市会議員との電話でのやり取り5 岩倉市の健全を願う者 2012-11-10 16:46:30 岩倉市の健全を願う者
本当に国家解体を目指す革命政権だったようです 2010/06/224 岩倉市の健全を願う者 2012-11-10 16:17:54 岩倉市の健全を願う者
原口一博の本音が出た瞬間 「いかにして国家を転覆させるか」4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-07 20:35:06 岩倉市の健全を願う者
愛知県岩倉市公式ホームページ|まちづくり|自治基本条例|自治基本条例3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-03 01:02:35 岩倉市の健全を願う者
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1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-30 03:41:37  [編集/削除]

☆ 自治基本条例の危険性 ☆

 地方行政の改革は政官民一体となって進めていかなければなりません。 しかしながら政治への市民参画には大きな危険性も含まれています。 その危険性を無視して市民参画を進めていくことは政治と行政の不作為といえます。 危険な条例を阻止することも市民の責務の一つと言えます。

☆ 市民参画という言葉のまやかし ☆

■ 自治基本条例は、自治体によっては市民参画条例、街づくり条例などと、その名称は様々です。 一見、地方行政への市民参加を促す条例のように思われますが、多くの問題点や危険性を持っています。 2001年に北海道ニセコ町の「ニセコ町づくり基本条例」 が最初とされており、 その後、多くの自治体が同様の条例制定を進めました。

一時期、ブームのようになり、十分な議論もされないまま次々と条例が制定されていきました。 そして、それらの多くは、行政・首長・議員が本来やるべきことを行ない、 既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば、定める必要の無い条例なのです。 さらに、この条例において、多くの問題点や危険性を行政に取り込んでしまっています。

■ その一つが 「市民」 の定義です。 市民という言葉にはその自治体の住民であるという使い方をする以外に、 民間人(市民運動など)やアマチュア(市民マラソンなど) を指す場合など様々な意味があります。 それらを自然に使い分けているのが日本の文化であり、条例によって勝手な定義付けをするべきではありません。 自治基本条例や市民参画条例の市民の定義に在住外国人等を含めている自治体もありますが、その自治体に住んでいるという事と、政治参画する資格があるという事は別の事なのです。 その自治体に対する義務と責任を同等に負っていない人の政治参画が制限されるのは当然の事です。 この条例が無くても意思を伝えることは出来ますし行政サービスを受けることも出来ます。

例えば、タウンミーティング等で意見を述べる、町内会・自治会などから行政に働きかける、 その手段は多岐にわたり、さらに陳情・請願なども認められています。 条例によっては、住民票を持つ自治体内居住者以外にも 「市民」 の定義を広げています。 その自治体内に通勤・通学する人、事業所を持つ企業。 これらは市民に準ずる扱いと言ってもいいでしょう。 しかし、「その自治体内に関連する事業を行っている団体」 「その自治体に関心を持っている人」 まで含まれている条例にいたっては 「誰でも市民」 となってしまいます。

■ それらに目をつけて、条例制定を進めているのが、 利権団体・新左翼・反日活動団体などなのです。 彼らが、簡単に地方行政に直接関与でき、影響を与えることが出来る条例になるのです。 自称文化人・自称進歩的人間が、協働社会・共生社会などという言葉と共にこの条例を進めています。

この他には 「その自治体の最高規範とする。」 「その自治体の憲法に相当する。」 といった、あたかも憲法や法律以上の条例であるように見せかける条文があることや、 既存の条例を拘束するような条文、地方自治法で定められている事項に屋上屋を重ねるような条文、 また、既存の法律や条令と整合性の取れない条文など、 多くの問題が含まれています。

■ そして、この条例による「市民」の定義により、 常設型を含む 住民投票条例においてに外国人が投票権を持つようになることも 外国人参政権の外堀を埋められていくことにも繋がっていきます。

現時点では外国人が住民投票の権利を有することは憲法15条に違反しないとされています。 しかしながら、道州制や地域主権に関する議論が進められていることを考慮すると、 将来的にはこれが主権の行使に該当する事になる可能性は否定できません。

■ 一見、綺麗に見える言葉に騙されることなく、この条例の持つ危険性と、推進している人たちの本質を見抜き、 私たちの生活に直接関係してくる 「作ってはいけない条例」 を監視し、阻止していかなければなりません。

自治基本条例の危険性1版.doc ☆ 市民参画という言葉のまやかし ☆
http://www6.atwiki.jp/sanseiken/?plugin=ref&serial=230
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:38:05  [編集/削除]

【自治基本条例はなぜつくってはいけないのか】 自治基本条例を制定してはいけない理由を、東京都文京区の条令を例に説明します。

文京区 自治基本条例 について

 平成16年12月の文京区区議会で、文京区自治基本条例が制定されました。こうした条例は、昨今全国各地でつくられ、またつくられようとしています。しかしながら、なぜ条例をつくるのかも、条例の中身についても、当該自治体住民に周知されているとは、とても言えない状態です。

こうした状態で、自治基本条例が無批判に制定されていくことは、地方自治にとり重大な危機です。端的に言って、自治基本条例は、全体主義条例であり、かつ国家主権の解体、「国民主権」の侵害に道を開く、危険な条例です。

 本稿は、文京区の自治基本条例に即して、それがなぜいけないのか、今後どうするか、について簡単に述べ、文京区を「先進国型全体主義」から解放するための一助にするために書かれます。ただし、本稿は、区議会で確定した条文を精査する機会をまだ得ない段階で書かれています。依拠するのは、「「文の京」の区民憲章を考える区民会議」の最終報告です。

〔文京区自治基本条例はどこが間違っているのでしょうか。〕
 ① 制定しようとする考え方自体が、間違っています。
 ② 制定手続きが、間違っています。
 ③ 内容が、間違っています。

1. 文京区自治基本条例には何が決められているのでしょうか。
 ① 自治の理念が「協働・協治」であること。
 ②「自治政府」の政治活動に参加する権利主体。
 ③ 区、区議会、区長、区職員の責務。
 ④ 参画権。

【文京区報より】 平成15年3月15日付 文京区報一頁下段において、煙山区長は述べています。「これまで本区では、各種の計画策定や施策の実施にあたり積極的に区民参画を推進し、「区民と共に生きる」区政運営を行ってまいりました。―中略― 21世紀の自治体運営のあり方を示す区民憲章は、これからの文京区にとって欠くべからざるものです。本年は、この報告書をもとに区民公募委員を含めた検討組織を発足させ、「文の京」の区民憲章の策定に着手いたします。」

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:39:07  [編集/削除]

2. 自治基本条例はなぜ危険なのでしょうか。

◆【制定しようとする考え方、そのものが間違っています】

文京区に「憲法」はいりません。

 イ)国政の基本は憲法に規定されています。地方自治もその下にあります。事新しく、基本理念など決める必要はありません。 区という、最も身近な基礎自治体の仕事は、区民生活に密着した具体的問題の具体的解決です。それは状況の変化に応じて、適宜施策を立案して実行すればよいのです。

施策の実施に「住民参加」が必要な場合は、その都度、提案して理解を得て実行すればよいのです。その施策の方針、重点課題については、区長が提示し、議会の承認を得て実行します。どういう施策を中心におくか、それは区長選挙の争点です。 区長が変われば施策は変わってよいのです。(議会の了解を得られれば。)

 ロ)文京区の特色、など無理して決めることはありません。二十三区それぞれ違いはあります。しかしそれは自然と形成されるものです。緑が多い、学術機関が多い、歴史的建造物が多い、それらはそれらで大事にしていけばよいのです。 そのために、例えばマンション建設で大木を切らざるを得なくなったら、どっかに移植できる仕掛けをつくる、といった個別の政策をとればよいのです。大網を被せるような条例は、政策の柔軟性を奪います。

 ハ)文京区には、基本構想があります。 しかしそれは「区民や議決機関(区議会)を直接拘束するものではない。 したがって、区政全般の基本姿勢を明確に示し、区民の権利義務、区議会及び行政の役割・責務などを規定するためには、別に区の憲法ともいうべき(自治基本条例)を定める必要がある。」(文京区区民憲章研究会報告) として、この条例がつくられたのです。

しかし、人口約17万人、二十三区で四番目に小さい文京区で大仕掛けの条例が必要でしょうか。 新しい「権利」など要りません。 国法に規定されたもので十分です。 自治基本条例が無くても、情報公開条例も景観条例も出来ます。 そうして課題を具体的に一つ一つ解決していくことが、必要とされてい地方政治です。

 ニ)煙山区長は、自己の在任中は議会の承認を得て、自己の政策を推進すればよい。 しかし、自分の任期を越えて後任の区長の政策まで、自己の在任中に拘束するような条例を定めようとすることは越権です。 本条例制定は、区長の憲法ごっこです。

その結果として、区民の国民としての権利を損ない、議会の自主性を損ない、区の行政責任を曖昧にし、恣意的政治活動団体の跋扈を許す結果となっては、無責任の極みです。 そうした条例を可決してしまった議会も、責任を免れません。

条例の趣旨を徹底すれば、議会は必要ありません。そういう条例を可決したということは、議会は、自己が信任に値しない、と自ら認めたのと同じであることが理解されているでしょうか。

 ホ)文京区区民憲章研究会報告書には「自分たちが暮らす地域をどうしたいのか。これからどんな地域になってほしいのか。 町という単位でみた場合、自治体という単位でみた場合、毎日の生活から考えた場合、10年後・20年後の生活から考えた場合…。 いずれにしても、自治体政府が、大所高所から一方的に判断することが妥当でないことは明らかです。」 と書かれています。

その通りです。だから、大網をかけて将来の政策を包括的に縛る条例は、必要ないし、有害なのです。 必要なら住民が「参加」するでしょう。その「参加」の仕方は、実質が確保されるよう、その都度工夫すればよいのです。そうした方法を考え、実現するのが、その時々の行政と議員の仕事である筈です。

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:40:59  [編集/削除]

◆【制定手続きが、間違っています。】 区民会議には区民を代表する資格がありません

 イ)基本条例をつくる為に、区民会議を設けて、そこから答申を得、それに基づいて区が条例案を作成して議会に上程しました。 この手続き自体が、公平ではありません。区民会議とは何でしょうか。

 ロ)本来、区議会が 「区民会議」 ではありませんか。文京区自治基本条例研究会の会長と副会長が、そのまま 「区民会議」 の学識経験者として横滑りし、会長、副会長となっています。 団体推薦委員六人は町会、PTAなど。 これに公募委員六人と区職員が二名、幹事も区職員一名。 団体推薦委員や公募委員の初会合での発言は、勉強させて戴きます、といった体のもの。 この人達に、17万区民を代表する何の正当性がありますか。

もしこれで区民を代表するといえるなら、区議会議員の選挙は不要です。 諸団体推薦枠を半数、公募枠を半数決めて、推薦され、公募してきた人を籤で選べばよい。

 ハ)この 「区民会議」 において、主導したのは、研究会の会長・副会長であった東大の教授と助教授です。 それと行政。区民は彼らの恣意的行為に、「区民の意見」という仮装を着せるために、目くらましとして利用されただけでしょう。 これなら、当初から、行政が、その責任において作成するのが、責任主体を明確にする、公平な行政の在り方、と言えます。 そして内容の検討は、議会に特別委員会を設けて、(それこそが本来、正当な意味での 「区民会議」 です)、最低でも、自称 「区民会議」 が重ねた程度の会合は重ねて、答申 (議会が関与すれば別の表現になりますが) を提出するのが本来です。

 ニ) 区議会以外に 「区民会議」 を区長自身と区の部局によって作られるということは、議会、議員が区民の代表とみなされていない、ということです。

4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:42:28  [編集/削除]

◆【内容が、間違っています。】 国家解体・外国人参政権・公権力私物化

《1》 意図的に作り出された新語が概念を混乱させ、公権力と公金の私物化を齎(もたら)すばかりでなく、国家主権の溶解の第一歩となります。

 1-1)「協働・協治」とはなんでしょうか。 最終報告書2頁によれば「区民、地域活動団体、非営利活動団体、事業者、区が対等の関係で協力し、地域の情報、人材、場所、資金、技術等の社会資源を有効に活用しながら、地域社会の公共的な課題の解決を図る」 という「ガバナンス」の考え方を表す新しい表現です。 しかし、こうした新語が区民に共通に理解されることは極めて困難です。言葉だけが一人歩きし、勝手な解釈が横行する可能性が高い。そうなったら、行政が甚だしく混乱します。

 1-2)「協働・協治」は、私的団体、恣意的集団による、公権力の分割であり、それは公権力の私物化です。区と区民や諸団体が「対等」であるためには、区が持つ公共性を区民や諸団体も持っていなければなりません。

区政において、区民も諸団体もある役割を有していることは当然です。 例えば、選挙、納税、住民登録などは区民や事業者が担っている役割です。 公共的な課題について、請願を始め政治的運動を行うこともそうです。 しかしそれらは、ここで言う「対等」とは異なります。

政治権利主体として「対等」であるならば、「公共性」においても「対等」性を有するのでなければなりません。 それは区と「対等」であるだけでなく、区民相互、区民と事業者や諸団体、事業者や諸団体相互の間でも同様です。

 1-3)「協働・協治」で権利主体として区民や事業者・諸団体が対等なら、区民、事業者・諸団体は責任においても区と対等です。 行政責任を区民は如何に担うのでしょうか 。区やその職員が 「区民」 「事業者」 と 「対等」 なら、その職務専念義務、秘守義務なども「対等」でなければならなくなります。

 1-4)「協働・協治」の権利主体に、議会が入っていません。 これは議会無視の思想です。 当然です。 各権利主体が対等に区政に参加するなら、どこに議会の必要性があるでしょうか。 どこに選挙をする意味があるでしょうか。

 1-5) 最終報告からは、おそらく意図的に省かれた言葉があります。それは「自治体政府」です。「区民会議」の中間報告や「自治基本条例研究会報告書」には頻出する用語です。 これは平成12年の分権一括法による地方自治改革で地方自治体は、国の出先機関ではなく、国と「対等」になりました。この地位を「地域政府」といったり、「自治政府」といったりします。

 1-6) こうした表現は、機関委任事務が廃止され、地域のことは地域で決める、という意味で地域の自主性に基づく、地方自治を徹底する、という趣旨であれば異論はありません。 しかし、国家と文京区があらゆる面で「対等」であるとする主張なら認められません。日本国家あっての文京区ですから。

しかし、地方自治体と国の「対等」を強調する主張は、「地球市民」として地域が国家を超える、という発想が根底にあります。 実際、他の自治体の自治基本条例では、その思想を明白に提示している所もあります。

パレスチナではあるまいし、「自治政府」という曖昧な用語を許すと、国家主権が危なくなります。(特に基地や米軍施設を持つ自治体では危険です。)

5 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:46:01  [編集/削除]

《2》 政治参加の権利主体に、国籍制限がありません。在日外国人も、例えば外国人団体である、朝鮮総連機関も、事業者や地域活動団体として文京区政に参加する権利を有することになります。

 2-1) 上記①で述べたように、自治体政府と「対等」に「自治政治」に関与できるということは、法定の選挙権でこそないものの、事実上の外国人参政権です。 参政権は国民固有の権利ですから、憲法違反です。

例えば、外国人が営む店の前の道路を拡張するとして、その工事につき、その店の希望を聞く、ということはあるでしょう。 そういうことは、通常の行政の範囲のことで、事新しく「協働」という必要もありませんし、その外国人に何らかの「権利」を付与したものでもありません。 しかし「協働・協治」における「参画権」は外国人による「国民主権」の侵害になります。

 2-2)「参画」の主体は、区民だけでなく、地域活動団体、事業者なども列記されています。文京区にある外国人のそうした団体が、区と「対等」に区政に「参画」して「協働・協治」することを許していいのでしょうか。

《3》既に委任された公権力(権限)が国法で決められているのに、新たな規定は必要ありません。

 3-1) 区の責務、区議会の責務などが規定されましたが、それは既に国法で決まっています。事新しく制定する必要はありません。 屋上屋を架すような条例は不要です。

 「区議会議員は、住民全体の代表者としての立場に立ち審議を進めます。」
 「議員は、区民との対話に努め、その把握を行うことを大切にして欲しいと考えます。」 などと、中学公民教科書か高校生の議会見学感想文のような最終答申を読んで、議員は何も感じないのでしょうか。

 3-2) 区議会が主体的に判断して適宜必要なら行うべき事を、一元的に決めています。 最終答申には、「区議会は、区民等と議員との直接対話の場の提供、区議会への住民参加を推進し、わかりやすく開かれた議会運営をめざします。」 と書かれていますが、これは条例で決めることでしょうか。 そもそも、議会には必要なことでしょうか。 議会の主体性が否定されている条例です。

6 岩倉市の健全を願う者 2012-11-27 02:47:27  [編集/削除]

《4》 「参画」とは、平時徴用、行政の責任放棄、活動家・恣意的団体による公権力横領です。

 最終報告には、「区の政策立案・実施・評価の各段階に区民等が積極的に参画し、協働しながら公共的な活動に取り組むことが大切だと考えます。」 と書かれています。

 4-1) 政策立案・実施・評価の各段階に積極的に関与できる区民とは、どの様な区民でしょうか。 その人達は、関与できない人を差し置いて関与し、自己の考えを実現するという、他の区民に対する優越権を、何を根拠にもつのでしょうか。 きわめて特殊な人しか関与できないでしょう。 関与、というのが、年に何回か集まって、思い付きを口にするだけ、或いは学識経験者の誘導に肯 (うなず)くだけ、というのでないならば。

 4-2) 中間報告のまとめを区民に紹介した会合の参加人数は、区民会議委員を含めて約681名、葉書やメールで寄せられた意見は43件。合わせても724。 平成15年区議選の最低得票数1249票にも遥かに及ばず落選者の下から四番目に相当する数です。 区民参加での条例作りを謳いながらこれが実態です。 個々の政策となったらどうなるか。

 4-3) 区と対等に政策立案に関与するの為には、様々なデータが必要です。 そのデータは行政が公権力を用いて集積したものです。 それを利用できる 「区民等」 は公務員としての制約を受けず権力 (情報の入手と政策立案) だけは行使できる特権的区民になります。 その様な区民の存在は許せません。

 4-4) 区民が「協働」するとき、それに応ずる区職員は、正規の仕事として報酬を得て労働します。 これは区民はただ働き、職員は有給ですから、徭役(ようえき: 国家によって人民に強制された労働・律令制で、歳役(さいえき)と雑徭(ぞうよう)の総称)です。 戦時徴用であつても給料は支払われましたが、これはただ。徴用以下です 。区の支出削減のために区民に徭役を課すのが、「協働」です。


【条例の根底には、全体主義的発想があります。】 理想社会構想に基づく社会改良主義こそ全体主義そのものです。
 現在の区政に、問題は沢山あるでしょう。 しかし、それの解決は、具体的施策によるべきです。「協働・協治」という曖昧で無責任な概念を弄ぶことからは、何の解決も生まれません。

研究会報告書や最終報告を読むと、理想社会をこうと規定し、その実現の為にはこういう条例が必要だ、という発想が根底にあることがわかります。 これが全体主義です。 旧ソ連や共産党中国、北朝鮮、ナチスやカンボジアのような暴力的強制を伴わないので一見結びつきませんが、それは大衆消費社会出現後の全体主義だからです。 いわば先進国型の全体主義なのです。

 そもそも、国政においても、着実な経験の蓄積、歴史の智慧の伝承、具体的で有効な政策の実施、政治責任をとらせうる政治体制といった本来的に意味での「民主政治」の為には、国家全体を思想的に統括することに成りかねない成文憲法主義は、必ずしも望ましいものではありません。 諸般の政治情勢からその手法を採らざるを得ない場合も、出来る限り、社会のイデオロギー化=硬直化をさける様に運営するのが憲政のあるべき姿です。

地方自治においては、より身近な政治として、自由と衡平を実現するためにも、「不文憲法主義」を貫くことこそ、必要です。 それが国政に対して、地方が主体的に貢献して、我が国の伸びやかな発展を担保する道です。

自治基本条例の危険性(文京区を例とした資料).doc
 http://www6.atwiki.jp/sanseiken/?plugin=ref&serial=230
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:14:12  [編集/削除]

『 現在のところ、顕在化している実害がないので、各都道府県も政府も動くことはない。』
それほどの自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されている団体ということなのだということか・・・?

【 本題 】
 各自治体は、それぞれ自らの意思と権限と責任に基づき公共事務を行うその自治体が、それぞれが自らの意思と権限と責任に基づき決定する住民により構成されるといえ、その自治体の意思決定は、他からの干渉なしに自由に行われる。 ただし、日本国憲法、地方自治法、その他の法令により規律される。

【 最高裁判決 】
 最高裁判決判例には、『地方自治の本旨』が通底している。当然のこと。
------------------------------
【 最高裁判決 昭和38(1963)・03・27. 特別区長公選制廃止事件 跳躍上告審判決 】
「 憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以(ゆえん) のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保障せんとする趣旨から、・・・ また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。」
------------------------------

【 結論 】
 各自治体においては、自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されていることは明白であり、そのそれぞれの自治体の自決権者が住民であることは、ご覧の通りです。
よって、岩倉市の「自治基本条例」案においては、日本国憲法の精神、及び 地方自治法の精神に明白に違背し、違反です。

 市長は、10年ほど前から「自治基本条例」について学んでいたということです。
 次回岩倉市長選挙
  平成25(2013) 年1月20日(日曜日) 投票。
  平成25(2013) 年1月28日(月曜日) 任期満了。

 市議会議員は、おそらくすべて「自治基本条例のつくり方」(「自治基本条例」のマニュアル本。著者 松下啓一 相模女子大学客員教授。自治労関係者。)を読み、通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市・市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関。)で、「先進的な」研修を受けてきたものと思われます。(一人は、友人が直接確認しています。)

 現法制下で奉職する彼らが、地方自治の精神をたやすく踏みにじり、これは、20年計画として行われていると、八木教授は指摘しています。

左翼らに都合のよい社会の実現に加担していることに確信犯として、あるいは受動的で気づかないままに、皆さんの自治体を毀損し、皆さんのお子さんや、お孫さんが健やかに育つ環境を塗り替えようとしています!
それは、当然に、皆さんの総意によるものではありません!

 市長・市議会議員・岩倉市役所 企画財政課 企画政策グループはじめ、市役所職員ら(自治労関係職員含む)らは、確信的に住民を軽視しています!

 市議会議員らは、「他の自治体でも制定しているから。」とか、この条例制定により何らかの利権が発生するのではとか、この岩倉市に自治体外の人々も巻き込んだ「市民」の定義があってもいいじゃないかとか、そういう浅薄さは、もはや奸智に長けた者らの思うつぼ。

この条例案条文や他の自治体の条例をまともに読め込めば、いずれ二元代表制の意義もなくなっていくだろうことは、分かりそうなもの。 緩慢なる自殺行為を、自らの愚かさで仕上げていくようなもの。

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:15:42  [編集/削除]

愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反の論証 (2)

「日本国憲法」
第8章 地方自治
『 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。』
『 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。』

最高裁判決判例には、『地方自治の本旨』が通底している。当然のこと。
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【 最高裁判決 H7(1995).02.28 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 】
 ■主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。。

「 ・・・ 憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される・・・。 」
 ( 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 可部恒雄 裁判官 園部逸夫 ・・・)
------------------------------
(※ ちなみに、傍論部分を「最大限尊重」するとした、当時の菅 直人内閣の政府答弁については、平成7年の最高裁上告審判決においての判事であった園部逸夫は、「ありえない」としている。 また、彼はほかにも「傍論」部分の見解として、「政治的配慮があった。」「なだめるため。」「これは傍論にもならない。」などとも発言している。)

 「最高規範性」、「自治体の憲法」を謳うことは否定はしませんが、ただ、このように条例化して住民らに拘束義務を負わせる内容のものは、単に理念(総務省担当職員)ではなく、日本国憲法 第94条に違反しています。 (条例にいう、『法体系の構築』って何でしょう?)

 各自治体においては、自主自律性や独立性が、国家により日本国憲法により担保されていることは明白であり、そのそれぞれの自治体の自決権者が住民であることは、ご覧の通りです。 各自治体に他の自治体の人々が、まして市政運営にまで関与する余地など、まったくありません。

たとえば、愛知県に通勤・通学、または活動しているからと、岐阜県や三重県の人らが愛知県の県政運営にまで、法的根拠もなく県政運営の経験もない『素人』らで構成される『「県民」会議』が関与することなどありえますか?

岩倉市の「自治基本条例」案にいう「市民」の定義は、まったく意味がなく、この条例がいかに苦しまぎれのこじつけで構成されているか、あるいは隠そうとしていた意図が見えてくるものかは、もうお分かりになられたと思います。

 市長・市議会議員・岩倉市役所 企画財政課 企画政策グループはじめ、市役所職員ら(自治労関係職員含む)らは、確信的に住民を軽視しています!

岩倉市の皆さんは、そんな彼らに、血と汗から成り立つ税金から、俸給・報酬を与えて、この自治体岩倉市を毀損させています! 皆さんも、間接的に、この自治体岩倉市を毀損しています!

 現法制下で奉職する彼らが、地方自治の精神をたやすく踏みにじり、これは、20年計画として行われていると、八木教授は指摘しています。

 この「自治毀損条例」は、廃案にすべきです!
 たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです!

 この条例がなくても、各法令によるソフトは揃っています。
 あとは、見識のある人々による運用次第です。
 そういう人々を、議会、市の代表として送りだすのは、まさに住民である皆さんしかおりません!

 いったんこの条例が制定されてしまうと、改廃は極めて困難です!

 お近くの議員らにこの危険性をお伝え下さい!!
 彼ら議員らに、最終決定権があるからです。
 せめてこういったユーチューブの動画ぐらいは見ろと言ってやればいいのです!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです。

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:17:54  [編集/削除]

他との重複部分がありますが、ご了承下さい。

【 策定委員会 】

 今回提示された岩倉市「自治基本条例」案 の策定委員会委員らは、皆さんの代表者ではないということ、つまり、皆さんが負託しておらず、代表者としての権限がないということ。

私たちの代表者は、第一義に、私たちが議会に送りだした選良としての議会議員であり市長であり、今回の場合、偏りが危惧される 単純に一般公募者であるということ。

10名全員まったくの素人で、10名の担当職員がレクチャーをしているとのことでしたが、そもそも委員らは一般公募(この時点ですでに自治体外の人々も、対象になっています。)により集まった人らであり、時間的余裕のある人らであったり、ある意図(悪意)をもって応募したのかもしれない人らであり、公正性・公平性の担保がない人らでもあり、その応募者の選択は 条例を手掛ける岩倉市役所企画財政課企画政策グループ(どの自治体にもたいていは、自治労職員がいる。)の手によるものであることから、恣意的選考も可能であることを考えてみると、ここには二重の公正性・公平性の担保がないということになります。(策定委員会そのものや、公正・公平な委員選出であれば、否定はしません。)

また、今回の場合、委員らが単なる行政側の都合・アリバイ作りに利用されている感が否めません。

また、公正性・公平性の担保がない策定委員会(アドバイザー、企画政策グループ職員らを含む。)により、
 ・「最高規範性」「自治体の憲法」を謳い、
 ・(国籍要件のない)「市民」や議会や執行機関は、この条例の遵守義務を負い、
 ・市の最上位計画の総合計画や各種条例までも包含し、
 ・自治体外の人々も「市民」として市政に関与し、
 ・「市民」の権利義務が拘束され、罰則規定も設けられる条例が作成され、制定・運用しようとするもの。

まさに、独善・利己的な形態であり、住民軽視! 岩倉市の皆さんは、侮られています!

【 住民投票 】

 岩倉市「自治基本条例」案 の 第12条(住民投票)は重要なものなので、申し上げておきたいのは、もっともらしく「地方自治法」を持ち出してしてはいますが、この住民投票の規定は、いずれ「市民投票」に大化けすることです。なぜなら、この条例の主権者は「市民」(第2章 市政の主体 解説・第1条(目的) 解説)であり、住民投票対象者の住民と「市民」との権利利益の観点からも、その整合性には論理矛盾が生じているからです。

 また、この条文自体、案としての説明が不十分であり、住民である外国人も対象にしており(条例自体に国籍条項がない)、「常設型住民投票条例」の狙いから、外国人参政権への布石であることは間違いのないことで、国家・国民主権と安全保障の観点からも、危険性として大きいものです。

この条例に見る「市民」・住民投票は、『外国人地方参政権が、直球勝負で受け容れられないため』 の婉曲手段ということでしょう。

また、その運用次第では、自治体の政策決定が大きく歪むこともありえるということです。 なぜなら、その自己矛盾ゆえに必然として起こりえることに、住民の意思により負託された議会と、『主権者』としての「市民」が構成する「審議会」 との『意思』の衝突があり、そこに実務上の混乱の発生に乗じての住民投票(この段階では既に「市民投票」に大化けしている可能性があります。)が行われれば、岩倉市における市長選挙や市議会議員選挙にみられる投票行動率の低さや、昼夜の人口移動の大きい中での ある意図をもった個人や活動組織団体などによる大量投票行動などにより、条例遵守義務を負う議会自体 (当然市長も) が地方自治の本旨を毀損していくことは十分にありえることです。

 この条例は廃案にすべきです!

 たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです!

 私は敢えて申し上げます。


愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反 検証
(1)
 

(2)
 https://www.youtube.com/watch?v=1H_m4dzVRuY

愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ リンクURL
 https://www.youtube.com/watch?v=OrhhFF4LdZU

4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-21 00:24:59  [編集/削除]

岩倉市「自治基本条例」案

(住民投票)
第12条
   市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。

 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。

 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

【解説】
 住民投票に関する既存の制度としては、地方自治法第74条における直接請求があります。有権者の50分の1以上の署名を集めることによって、市民側から条例案を発議することができます。そして、議会でその条例案が議決されて始めて住民投票が行われることになります。実務的には、住民投票を行わなければならないほどの重大案件時には、議会もねじれていることが多く、署名が行われても条例案が否決されるおそれもあります。よって、あらかじめ、条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の意味です。
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:46:15  [編集/削除]

愛知県岩倉市「自治基本条例」(1)
 


---≪ 引用はじめ ≫---

岩倉市の自治基本条例案の場合、
・岩倉市の「最高規範」としての位置づけを明文化。
  (「自治体の憲法」という認識でもある。 憲法の精神に違背し違反(第九十四条) 。)
・条例改廃の難易度は、日本国憲法並みとなるおそれ。
  (条例・法律などの改廃は、制定時よりもはるかに労力が大きい。)
・実質的ないわゆる外国人参政権となる、「常設型住民投票条例」化のおそれ。
  (「常設型住民投票」は、実質的な外国人参政権と指摘されているもの。岩倉市のこの条例案の策定手引書の参考自治体の多くはこれを採用しており、条例案や策定手引書では明らかにこれを提示している。)

また、私が思う制定の動きとして、
・なんとしても、この条例を制定する(子条例・孫条例へと拡大させたい)こと。
・この条例に盛り込みたい重要な内容は、
  自治体外の人々を「市民」と定義すること(この条例には国籍条項がない)、
  「住民投票」と名乗る、実質的な外国人参政権の付加、
  「協働」
 (と、住民を含めた 「市民」・首長・議員・行政職員(機関)を拘束可能な条文内容のもの)のみ。
 あとはカモフラージュとしてまぶされたもの。

実際、『市民憲章や宣言』『防災計画』『議会・行政職員の綱紀や規律』などとして収めてしまうことで足りる内容のものが多く、住民を拘束し罰則規定が設置できる条例の内容に喫緊の課題はないこと。

・また、何よりも今回の『策定委員会』委員らは、私たちの代表ではないということ。
  市長の任意性格を帯びた、二元代表制における議会軽視・住民軽視の組織であること(「団体自治」「住民自治」を謳いながら、公募時点で自治体住民本位ではない)。

 そして、私が見てきた一連の岩倉市での「自治基本条例」制定の動きとして、条例案の周知・広報が不徹底であり、不作為ともみられ、住民軽視であること。

 「自治基本条例」を、「最高規範」「自治体の憲法」「市の最上位計画である総合計画をはじめとした各種計画・各種条例の最上位に位置づけ」を謳いながら、条例案の閲覧方法が、市役所 情報サロン(1階)・企画財政課(6階)と、岩倉市ホームページ(PDF。当初はword形式のみ。)、携帯からの閲覧はごく最近。

また、市の広報紙には 条例案掲載が11月1日現在においてもなされず、パブリックコメント募集期間(平成24年10月2日~10月15日)と短期間のなか、その意見提出は PC からのみ。(提出用紙を印刷して提出はできたところから、誤解を招く表現となってしまい、お詫びいたします。

ただ、これを書き込んでいる時点でも、市広報紙にはこの条例案の掲載はありません。

残念ながら、確信的な情報遮断が行われているのは、事実です。

この条例案は、たとえ手直しされたとしても、廃案にすべきです。

そもそもの意図が邪だからにほかなりません。

これをご覧の岩倉市の皆さんは、特に、お子さまやお孫さまがこの先も安心してお育ちになることを願われるならば、この条例案を周知して下さい。)

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:48:56  [編集/削除]

 本来、このような住民においての重大案件は、10月2日以降の条例案作成直後において、市役所内やホームページでの掲載のほか、市広報紙については、パブリックコメントの期間の関係から臨時号を発刊して、条例案全文と提出用紙を掲載する、及び広報車の活用など、各地域にある広報掲示板(市のものに限らず、マンションやアパート、団地など)や(特に、人の出入りの多い)公共施設などや駅構内、自治会の回覧板などや地元のお店やスーパーやコンビニ、その他の人の目がつきやすい場所へのポスターなどの掲示協力依頼、各家庭へのチラシ配布など、地元の協力に基づけば、予算があまりかからない方法での周知は可能であるにもかかわらず、明らかに多くの人らにこの条例案を閲覧してほしくないという意思が働いていると言えます。

換言すれば、PC を持たず、岩倉市庁舎に行かれない人、広報紙や携帯からの閲覧の機会のない人らは住民ではないと言っているに等しい行為を平然と行っているにほかならず、条例条文に散りばめられた耳触りのよい言葉の羅列、障害者に配慮した云々とする解説ページや、シンポジウムの際の手話通訳の方の良心は単なる見せかけのパフォーマンスとして、主催者たる岩倉市役所企画財政課企画政策グループはじめ、これを看過する市役所職員全体や市長の偽善や欺瞞として、あらためて私たちに露見させたということでしょうか?

 一方、市会議員(保守系)の方々へ電話を入れたのですが、その電話番号は、数人の議員を除いてファックス機能のない方ばかりです。(これでどうして市民の声が??)

その中でお一人、直接電話口に出られ、その時のやりとりで分かったことは、読んでいる本が、各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるといわれている「自治基本条例」のマニュアル「自治基本条例のつくり方」(著者:松下啓一 相模女子大学客員教授/自治体学会/日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。 国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師もしています。)

そして、今回この議員が研修されるという、同じく国の関係機関である大津のセンター、通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市)は、市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関で、岩倉市役所職員の中にも、いずれかで「先進的な」研修を受けている者がいると思われます。

その彼らが各自治体へ「先進的な」影響をもたらし、行政職員らや議員らへ、宗教的教条よろしく吹き込んでいるものと思われます(自治労職員はもちろん確信的に)。

 もはや、議員さんは取りこまれてしまっているのか・・・?!

 それにしても、住民のみならず、こういう議員らが多ければ、そういう『お気楽さ』につけ込もうとする者らにとっては、まさに『御しやすい』ということでしょう。

 無知で主体性のない者らが新興宗教にハマるさまに似て、自らの思考によるものでもない思想を理解したのみでその気になれるあさましさは、まさに教条的であり(ちなみに、共産主義思想も)、彼ら市長や行政職員らや議員らは、意識的にせよ無意識的にせよ、いずれ活動家として大きく自治毀損に貢献していくことになることは明らかです。

 一番の被害者は住民になるのです。

 精査の目をもって考えていくまさにその時です。

 自治体の主体は、住民です。 そして、【 責任主体としての私たち 】は、首長、議員、行政機関などに【 負託 】しているのです。 首長、議員、行政機関などはその責任を託されているのであって、単に信頼関係で構築されたのではないということです。(国家と国民との関係も、概念としてはまったく同じことです。)

 「自治毀損条例」は、私ら岩倉市を思う人々にとっては必要ありません!

 これに賛同する者らは、私ら岩倉市を思う人々にとっては必要ありません!

 「自治毀損条例」は、邪な連中以外には不要です!!

---≪ 引用おわり ≫---

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:52:23  [編集/削除]

≪ 参考資料 ≫

※「自治基本条例」の研究者の中には、「人権侵害救済条例」の設置を主張する者がいます。

※ この「自治基本条例」は必要ないとする自治体議会議員は多数います。

※ この「自治基本条例」のマニュアルが、「自治基本条例のつくり方」であり、各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるため、各自治体の「自治基本条例」は似たり寄ったりになるといわれています。著者の松下啓一氏は、相模女子大学客員教授、自治体学会(大森 彌(わたる)氏・岩崎恭典氏も)・日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。

※ 現在、およそ200の自治体が、この「自治基本条例」を制定していますが、次第にこの条例の危険性が理解され始めています。

※ 群馬県高崎市では、憲法に精通した方や、この「自治基本条例」の危険性を知った住民らにより廃案になりました。

※ この条例案は、いわゆる「松下(圭一)理論」に依っていること。「松下理論」は、簡単にいえば、反権力・国家解体論といえ、この理論を展開すれば、世界市民主義(コスモポリタニズム)・超国家主義へと必然的にいたる、現時点でも異端のものです。(ロシア革命後、ソビエト連邦は一時期、世界革命による世界市民主義(コスモポリタニズム)を指向した。)

また、松下圭一は民主党の政策ブレーンであり、菅直人や仙石由人や江田五月らは「松下理論」の強烈な信奉者でもあります。 民主党内では、彼の支持者は多い(鳩山由紀夫・原口一博など)、離党した小沢一郎(「国民の生活が第一」)など。 )

( こうして時間が過ぎ、あらためて見てみると、あながち言い間違いとも思えません。↓
youtube 原口一博の本音が出た瞬間 「いかにして国を転覆させるか」
 
/01/29 )

4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:57:06  [編集/削除]

 『「市民主権」とは、「国民」以前に「市民」が政治の主体であるという話であり、「分節主権」とは、中央政府と地方政府の対等併存論で、「地域主権」のオリジナルな発想がここにあると言える。

政治決定は「市民」から出発して、市町村、都道府県へと上昇し、国は、市民・自治体レベルの政策の「調整・先導機構」に位置づけ直すべだと松下氏は述べている。・・・

こうした主張の元にあるのが「複数信託」説だ。市民が原初的にもつ政治権力が、国と自治体に二重に信託されたとする憲法解釈である。だから自治体は行政権や立法権ばかりか、国法の独自解釈権も持つと氏は言う。

しかし、地方自治権の根拠をめぐる学説は、国の統治権や憲法の規定に由来するとの学説が一般的であり、複数信託説は異端の学説である。

ともあれ、こうみてくれば、「市民自治」論の正体が分かろう。それは結局、国家主権や国家統治の観念を一掃するための左翼的解釈改憲の試みなのである。言い換えれば「市民自治」論は、憲法の国民主権の原理を換骨奪胎(かんこつだったい・骨を取り換え、胎(こぶくろ)を取ってわが物として使うこと)して、国家に抵抗する市民運動や自治体権力を正当化するためのイデオロギーなのだ。むろん、そこで言う「市民」が、国籍を前提としない「市民」であることはもはや指摘するまでもなかろう。・・・』
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 01:08:37  [編集/削除]

※ 編集された動画もさることながら、是非、ご覧いただきたいのは、説明欄です。
   ( (1) は、コメント欄も )
  字数の都合上、分けましたが、ご覧いただければ幸いです。

愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反
(1)
 https://www.youtube.com/watch?v=6k6dwOUs12k
(2)
 


愛知県岩倉市「自治基本条例」・「策定委員会」・「住民投票」 検証
 https://www.youtube.com/watch?v=sP6rCUjYgsQ

愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 各リンクURL
 


愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・
(1) 意見
 


(2) 参考
 


(3) 理論
 


(4) 議員HP
 


(5) 論破
 


(6) HP
 


(7) 自治労
 


愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 自治労 『市民政府』 革命
 


愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 村田春樹 外国人地方参政権
 


愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 川崎市議会議員 三宅隆介
 



岩倉市ホームページ
 http://www.city.iwakura.aichi.jp
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 携帯からは、
 http://www.google.com/gwt/x?client=ms-kddi-gws-jp&gl=JP&wsc=tb&source=sg&u=http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf&ei=pxqfUKe7JYPikAW4nIDICQ&ct=pg1&whp=30
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-15 00:56:58  [編集/削除]

【平田文昭】地方を蝕む住民参加の罠[桜H23/1/17]
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=12YGlKsuM_s

【外国人参政権】自治労が画策する「自治基本条例」の実態と危険性
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fJ7kTLuvCek#!

1/2 自治労の見方-自治基本条例の実態に見る"落とし穴" 桜プロジェクト
 

2/2 自治労の見方-自治基本条例の実態に見る"落とし穴" 桜プロジェクト
 


ドロ沼年金問題 - あきれた労組(自治労)の実態
 


社会保険庁、年金バイトに時給5500円 080214
 


自治労 相原久美子(LongVer.)
 

 2007/09/03
評価の高いコメント:
 父が同じく公務員労組でした。
 数ヶ月平然と会社をサボり、首にもならずに給料も取ります。
 公務員労組はいまやそれだけの支配力を持っています。
 数ヶ月平然と休んで何をするかと言えば政治活動です。
 それでいて税金泥棒と与党代議士を批判します。
 民主党議員はまったく批判しません。
 骨の髄から腐っています。
 3年前

 もうすこしうちの父について書いた方がよさそうですね。
 数ヶ月平然と毎日パチンコで遊んでましたよ。
 そして選挙の時は特定政治勢力への投票とその呼びかけを行うわけです。
 おまけに専従と呼べるものでも無かったようです。
 当時、職場の管理職が何度も出社するように呼びかけに自宅にまで来ました。
 でも旧社会党員としてそれがまかり通ってました。
 本当に異常ですよ。
 2年前

 公務員労組で「組合と使用者側」の橋渡し役をする公務員は「専従」と言い、期限は限られますが職場で仕事をしなくて組合活動を主にやっています。
 当然、給料は役所からは支給されず「組合員から集めた組合費」から組合が本人に払います、一般の会社でいう健康保険も退職金の積立も組合が負担します。
 2年前

 あいはらくみこって人は自治労といっても非常勤職員、採用試験なしで週7日のうち4日だけ働けばいい。
 この人は年金相談員といっても社会保険庁の職員は以前は地方公務員だったのを『年金は国の責任事業』ということで国家公務員に身分移管されたことも知らない『自治労組織内アホ』です。
 2年前

 自治労は日本に巣くうガン細胞です。
 公務員の勤務実態と待遇は正に現代の貴族。
 国や自治体が破産するまでこいつらは甘い汁を求めていくでしょう。
 2年前

 この当時、年金問題に対する不満をマスコミ報道に乗せられてぜーんぶ安部総理にひっかぶせて与党批判をし、一方でこういう自治労候補をトップ当選させた国民にはかなり大きな責任がある。
 3年前

岩倉市「自治基本条例」 ・ 各リンクURL
 

 2013/11/22

岩倉市ホームページ
 http://www.city.iwakura.aichi.jp
 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html
「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 携帯からは、
 http://www.google.com/gwt/x?client=ms-kddi-gws-jp&gl=JP&wsc=tb&source=sg&u=http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf&ei=pxqfUKe7JYPikAW4nIDICQ&ct=pg1&whp=30
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-10 16:38:10  [編集/削除]


576 x 837
 友人の知人が、議会事務局より入手した議員名簿をもとに、市会議員(保守系)の方々へ電話を入れたのですが、その名簿の電話番号は、数人の議員を除いてファックス機能のない、まったくのご自宅の番号で、事務所のない方ばかりだそうです。

その中でお一人、直接電話口に出られたそうで、その時のやりとりをかいつまんで書きおこします。

知人 「今回、「自治基本条例」が制定されそうなのですが、○○議員さんはこれに賛成ですか?」

議員 「ええ。今(策定)委員会で審議してます。」

知人 「この条例は、法律的に問題があるのですが、(たとえば)通勤・通学・活動団体などの自治体区域外の人たちまで「市民」とするのは、地方自治法の精神にも反し、違反です。」

議員 「別に、そういう人らも「市民」であっていいと思いますよ。」

知人 「でも、自治体の市民は、在籍する住民ですよね?」

議員 「ええ。」

知人 「自治体区域外の人たちまで「市民」とするのは、自治体の存在意義がなくなりますよね? で、その人たちまで市政や財政にまで口出しさせるのは、自主性や自立性をいう地方自治法の精神にも反していますよね?」

議員 「そういう人らも「市民」であっていいと思いますし、その人たちが市政や財政にまで口出しすることは、条例案には書いてないですよ。 それに、議会がありますからね。」

知人 「えっ? 書いてありますよ。 「協働」ということで、行政(機関)とと。 それに、条例案には、執行機関の中に市長が含まれて、議会も「協働」で存在意義がなくなりますよ。」

議員 「まだ案が審議中なので、上程(議会にかけられること)されていないから、それから考えていくことになりますね。」

知人 「それと、住民投票なんですが、今回「常設型」の住民投票条例となりそうなんですが、「常設型」は、外国人参政権にもつながる危険性が指摘されているものなんですが、賛成ですか? それに、活動団体に朝鮮総連や民団や宗教団体などが偽装して入り込むこともありえますが?」

議員 「まだ案が審議中なので、それも上程されてから考えていくことになりますね。」

知人 「それと、「自治基本条例」の背景には、自治労や社民党などがいることはご存知ですか? (ほんの少しの間これについて話したようです。)」

議員 「今、本を読んで(条例について)勉強中ですよ。 今度、大津の研修センターへ行きますよ。」

知人 「もしかして、本って、「自治基本条例の作り方」ですか?」

議員 「そうですよ。 今回は、貴重なご意見としてお聞きしておきますので。」

知人 「○○議員さんにおかけする前に、数名の議員さんにおかけしましたら、FAXのない方がおられましたが、○○議員さんは?」

議員 「うちも、経費の関係でありません。 市役所とはメールのやりとりなどで連絡しています。」

知人 「では、住民の意見としてFAXとして説明したい場合はどうすればいいんですか?」

議員 「さあ・・・。」

知人 「○○議員さんはまず、是非、ユーチューブで「自治基本条例」についてご覧下さい。 他の議員さんらにもお伝え下さい。 この条例の危険性をお調べの上、知って下さい。 失礼します。」

議員 「失礼します。」

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-10 16:40:35  [編集/削除]


786 x 834
 あまりお時間がないということで、おざっぱにしか会話できませんでしたが、この議員さんは貴重なお時間を割いて話しを聞いてくれたということですし、お人柄も悪くはなさそうだということでしたが、「それにしても。」と知人 。(うがった見方をすれば、知人は名前を名乗り、住民であることを伝えましたので、『選挙投票』のための意味合いから話を聞いた?)

つまり、お人柄ももちろん重要なのですが、知人との共通した見解として、この方の政治的感覚については疑問符が付いてしまうところです。 ご近所の馴染みであるとか、経営者としての才覚やらで、単に「選良」として選ばれたのであれば、単純な地元への『利益誘導者』に堕してしまい、また彼を推しだした人らは単純な『分配利得者』であり、お互いのそういう『お気楽さ』につけ込もうとする者らにとっては、まさに『御しやすい』ということでしょう。

 知人によれば、今回の条例制定の過程を含めて、その議員さんには、本来住民のための条例が住民のためだけのものではなく、他の自治体の人々まで巻き込むことや、本来直接民主制は、この現代社会においては徒労費消の何ものでもないことを肌身で理解しているはずの議会議員や行政職員らが、二元代表制の下での直接民主制ともいえる「協働」に、何らの疑念も持ちえていないことには、呆れてしまったということです。

 私も、思うところ、「まだ案が審議中なので、上程(議会にかけられること)されていないから、それから考えていくことになりますね。」 という言葉については、呆れました。

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-10 16:43:37  [編集/削除]

たとえば、皆さんが住宅をある工務店に依頼したとして、よほどの信頼に足る業者であっても、その建築過程をわが目わが耳で逐一確かめ、その業者と連携しながら、設計図通りの家族の思い通りの家を建てていくことでしょう。 また、連携は密となることでしょう。 まるきりその業者任せの住宅などありえますか?

実は、大切なのは、その建築過程での自身での確認による修正や業者との意見のやりとりであって、自分や家族が満足できるものを造り上げていき、その集大成が完成した新築家であって、すべての過程が業者任せでその完成した新築家に欠陥が明らかになったとすれば、責任はその業者のみならず、住宅の施工主本人の責任が大きいといえることです。

 今回の条例に当てはめてみれば、この住宅は、住民である皆さんによる『注文』ではないということです。

業者が建てた新築家を、その業者は勝手に皆さん方に ろくな精査もさせず、押せば引く気の弱さと格安の宣伝文句の甘言で揺れる欲求につけ込んで、本来購買気分がなかったものをその気にさせて売りつけられ、のちに欠陥だらけを指摘しても『我関せず。』。 残されるのは、後悔と負債と家族からの不信の目だけ。

 住民のみならず、「選良」の不勉強・不作為も、その権限の大きさを斟酌すれば、危機管理の点からも『自業自得』のそしりは免れ得ないことです。

 「それにしても。」

読んでいる本が、各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるといわれている「自治基本条例」のマニュアル「自治基本条例のつくり方」( 著者:松下啓一 相模女子大学客員教授/自治体学会(大森 彌氏・岩崎恭典氏も)/日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。 国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師もしています。)
またこれは、自治労の行動理論「松下(圭一 )理論」によるものであり、松下圭一氏は民主党の政策ブレーンです。

そして、今回この議員さんが研修されるという、通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市)は、市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関で、岩倉市役所職員の中にも、いずれかで「先進的な」研修を受けている者がいると思われます。その彼らが各自治体へ「先進的な」影響をもたらし、首長や議会議員や行政職員らへ、宗教的教条よろしく吹き込んでいるものと思われます(自治労職員はもちろん確信的に)。

4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-10 16:44:42  [編集/削除]

 知人になぜ保守系ばかり電話したのかと聞いたところ、民主系は確信的推進者、共産系も自ら党員を名乗る以上、(被選挙権を含め)外国人参政権には賛成だろうから、住民投票(「市民投票」)が「常設型」であった方が都合がいいから賛成だろうし、公明党系も人権救済法案・外国人参政権などには賛成なので、偏った人権意識からたぶん賛成、やはり保守系しかこれを阻止できるのはいないだろうとのことでした。 実際、共産系議員は中央との連絡もあり、「九条の会」(この会の学者には、各自治体の「自治基本条例」に参画している者もいる)のイベントは、岩倉市内でも行われているし、首長たる岩倉市長までもが選挙公約をしています。

しかし、あくまでも自治体と中央とは、その住民との密度からくる意識の違いがあることも考えられるので、もし岩倉市の皆さんがお近くに住む議員さんがいかなる所属政党であっても、やはり地元の住民の意見には耳を傾けてもらえるものと思いますので、多くの方々が耳元で囁けばこの条例阻止の可能性は格段に高まります。 いかなる方法でも、最後にこう付け加えればいいだけです。

 「こんな自治を崩壊させ、住民である私たちに大きく禍根を残す条例に賛同し、万一可決されたら、もうあなたに一票は入れない。」

 ここに各議員の連絡先を記載したいところなのですが、いくら請求による情報が公開されているとはいえ、個人情報との兼ね合いから、議員名と所属政党を下に記載しておきます。 地元の方ならお分かりになられると思います。
 (個人的に手紙なり、FAXなりされたい方は、議会事務局へ電話すれば、岩倉市内の方は直後にはFAXにて議員名簿を入手可能です。)

5 岩倉市の健全を願う者 2012-11-10 16:46:30  [編集/削除]

岩倉市議会のあらまし
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rs0.html

・5つの会派 ※平成24年7月1日現在
 創政会 6(1)
 清風クラブ 2
 公明党 2(1)
 日本共産党岩倉市議団 3(1)
 民主クラブ 2
 計 15(3)


・岩倉市議会会派別名簿(平成24年7月1日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rzl.html

創政会
 須藤 智子(会長)
 黒川 武(幹事長)
 梅村 均(経理責任者)
 関戸 八郎
 松浦 正隆
 伊藤 隆信

清風クラブ
 大野 慎治(代表)
 井上 博彦(幹事長兼経理責任者)

公明党
 相原 俊一(代表兼経理責任者)
 加納 のり子(幹事長)

日本共産党岩倉市議団
 横江 英樹(団長)
 桝谷 規子(幹事長)
 木村 冬樹(政策審議会長兼経理責任者)

民主クラブ
 宮川 隆(代表兼幹事長兼経理責任者)
 塚本 秋雄
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-04 13:44:04  [編集/削除]

さて、一見現実路線をとっている菅政権・民主党政権を考える上での一つのキーワードは、「政治学者の松下圭一氏」ということになろうかと思います。今朝の産経の新民主党解剖第6部「革命政権の行方」でも書きましたが、菅首相は11日の所信表明演説でこう述べています。

《 私の基本的な政治理念は、国民が政治に参加する真の民主主義の実現です。その原点は、政治学者である松下圭一先生に学んだ「市民自治の思想」です。》

また、菅首相は著書「大臣」の中でこうも書いています。相当、傾倒していることが分かりますね。

《 私が政治家となって政治、行政の場で活動するにあたり、常に基本としていたのは、この本(松下著「市民自治の憲法理論」)に書かれている憲法理論だったと思う。それは大臣になったときも同様だった。「松下理論を現実の政治の場で実践する」というのが、松下先生の〝不肖の弟子〟である私の基本的スタンスだった。》

そして、興味深いことに、仙谷由人官房長官もこの松下氏の信奉者なのです。仙谷氏は早野透著「政治家の本棚」の中で、松下氏の著書についてこう語っています。

《 仙谷氏 (前略)まくら元に置いて、年中読んでいましたね。
 早野氏 松下さんのこの本は、民主党の路線につながる基本哲学ですね。
 仙谷氏 あの時代にいまの社会を見通していた。天才的ですね。》

菅首相が仙谷氏らとともに平成4年、社会党、社民連、連合議員らを集めてつくった政策研究会「シリウス」の第一回勉強会で、講師を務めたのも松下氏でした。当時、社会党参院議員としてシリウスに参加していた小林正氏は、こう語っています。

「あのころ、仙谷氏は『ポスト・モダン』という言葉をしょっちゅう口にしていた。つまり、王政などの『プレ・モダン(前近代)』から主権国家の『モダン(近代)』の時代となり、今後は最終的に国家が崩壊し、『ポスト・モダン』(近代の次)の時代となる。仙谷氏の考えは、国家は国際的には国際連合などに統合され、国内的には地域に主権が移っていくというもので、国家の解体思想だった。国家という責任の主体はなくなっていくのだが、しかしそこにもリーダーは必要だ。私たちは、それは結局、独裁になるのではないかと反論した」

… 菅首相がかつて周囲に「民主主義とは、政権交代可能な独裁だ」と持論を話していたのと合わせ、非常に興味深いと感じました。そこで、実際に松下氏の言葉を著書からいくつか拾って紹介したいと思います。

《 国家観念を主権主体として擬人化する考え方は今日破綻したとみています。(中略)国家法人説をふくむ国家観念の主体性は破綻します。》(「日本の自治・分権」)

《 私たちは、明治以降、戦後もひきつづいて、あまりにも国家観念に呪縛されつづけてきました。この明治国家は、今日の分権化・国際化のおおきなうねりのなかで、解体・再編が必要となっています》(同)

《 神秘的実体感をもっている明治以来の「国家」観念も色あせ、国家イメージは「市民」と「政府」のイメージへと分解し、政府イメージも自治体政府と中央政府へと分節化されていき、政治の脱魔術化が可能となるのである。》(「市民自治の憲法理論」)

《 政府信託論では市民はいつでも政府への信託を解除できます。これが選挙ないし革命です。》(「日本の自治・分権」)

《(住民)選挙は抵抗ないし革命の日常化という意義をもつ》(「市民自治の憲法理論」)

… こうして見てくると、「国というものが何だかよく分からない」「日本列島は日本人だけの所有物ではない」と語る鳩山由紀夫前首相にも共通するものがあると感じます。以前のエントリでも触れましたが、鳩山氏のブレーンとされた平田オリザ氏は2月のシンポジウムでこう語りました。

「鳩山さんとも話をしているのは、政治家は非常に言いにくいことだけれども、21世紀は、近代国家をどういうふうに解体していくかという100年になると」

私は今朝の民主党解剖で 《 旧来型の社会主義革命とは別の、独自の革命像を追い求めているのか 》と書きましたが、この人たちは本当に革命と国家解体を目指していたのだということが、改めてよく分かりました。これがわが国を支配している人たちの現実なのだと思うと… 日本はどこへ向かうのでしょうね。

… しっかし、菅氏や仙谷氏、また枝野幸男幹事長らは、鳩山氏と違って本音を隠してことを進めるずるがしこさを持っていそうですからねえ。なかなか付き合うのがしんどい政権だと実感しています。やれやれ。

2010/06/22 14:51

阿比留瑠比 国を憂い、われとわが身を甘やかすの記:
本当に国家解体を目指す革命政権だったようです
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1665058/

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-04 13:45:59  [編集/削除]

阿比留瑠比さん
(産経新聞)政治部編集委員。
政治部の前は社会部、その前は文化部生活班に所属。
趣味は読書とマージャン。
至福の時間はビールを飲み、うまいつまみを食べながら、好みの本(漫画も含む)を読むこと。
持病は喘息、高尿酸血症、逆流性食道炎などいろいろ。

河野洋平を「江の傭兵(江沢民の手先、共産主義にも掛けている)」と非難していた。

メディア(マスコミ)観
 新聞記者でありながら、現在の日本におけるメディアの報道姿勢には懐疑的である。チャンネル桜に出演(2008年12月9日)した際に「自分がメディアの中にいてこんなことを言うのは恥ずかしくて仕方ないが、メディアに良識を求めても仕方がない。メディアにそんなものはない」と述べている。
http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1665058/

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-07 21:07:00  [編集/削除]

八木秀次氏が語る 民主党の正体と松下圭一について(52分42秒)
 

4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-10 16:17:54  [編集/削除]

 この「自治毀損条例」を推進・賛同しているのは、自治労・社民党・民主党・民団などです。

 自治労は、年金問題で責任を取っていません。

 社民党の「めっちゃ、従軍慰安婦に詳しい。」とのたまう党首福島瑞穂は、その強制性のウソがバレるとメディアへの露出を減らし時が過ぎるのを待っています。 ウソに対する責任は取っていません。 その慰安婦問題により、日韓関係を大いに毀損し、現在に至っています。

 (前党首の土井たか子は、北朝鮮拉致被害者の有本恵子女史についての有本夫妻に対する人間として禁忌の背信行為に対して責任を取らず、謝罪さえしていません。)

 民主党の菅直人は、「政治主導」をうわ言のごとく口にするも、自身の総理としての責任を「国のせい」とし、責任は取っていません。 彼は、「松下理論」の信奉者であり、確信的反権力です。

 同じく仙石由人は、先の尖閣諸島沖での漁船衝突事件の際、那覇地検にその責任を丸投げし、責任は取っていません。 彼は、「松下理論」の信奉者であり、確信的反権力です。

 同じく原口一博は、「拉致被害者の会」にめったに顔も出さないにもかかわらず、青バッジをいつも付けています。 また、「地域主権」を口にするが、彼の人脈には「自治基本条例」のマニュアル「自治基本条例のつくり方」(各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるといわれています。)著者の松下啓一(相模女子大学客員教授/自治体学会(大森 彌(わたる)氏も)/日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。 国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師(他に牛山 久仁彦 明治大学政経済部教授)もしています。)がおり、自治労の行動理論は「松下(圭一 )理論」によるものであり、「地域主権」の言葉からも、確信的な「松下理論」信奉者か、位置的には近いことは明らか。 細かな言動について責任は取っていません。

 民団、あるいは在日韓国人の人々は、「外国人参政権」「外国人住民基本法」「重国籍法」「国籍選択制度の廃止」などを日本に求めていますが、強制連行や慰安婦問題の強制性のウソがばれても、謝罪さえしていません。 本国政府による竹島問題に対して正当化するばかりです。


先年、民主党をはじめとした各党(自民党除く)、いわゆる外国人参政権の内容ですが、ご存じない方のために掲載しておきます。

<主な内容>
 ・地方選挙権(共産党案では、被選挙権も付与)
 ・条例の制定、改廃を請求する権利
 ・事務の監査を請求する権利
 ・議会の解散を請求する権利
 ・議会の議員、長・副知事(助役)、出納長(収入役)の解職を請求する権利
 ・選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職を請求する権利
 ・教育委員会の委員の解職を請求する権利
 ・合併協議会設置の請求権
 ・住居表示の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権
 ・公職の候補者の推薦届出をする権利
 ・投票立会人、開票立会人、選挙立会人、民生委員、人権擁護委員、児童委員への就任資格


 自称・他称問わず、「左翼」など日本にいません。 日本の「左翼」は責任を取りません。

 他の国の「左翼」はおしなべて愛国者です。

 日本にいるのは『反日』か『売国』の二者しか、私は知りません。
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-03 15:42:24  [編集/削除]

 元総務大臣原口一博といえば、「地域主権」を口にするが、彼の人脈には「自治基本条例」のマニュアル「自治基本条例のつくり方」(各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるといわれています。)著者の松下啓一(相模女子大学客員教授/自治体学会(大森 彌(わたる)氏・岩崎恭典氏も)/日本NPO学会などの会員で、自治労関係者。 国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師(他に牛山 久仁彦 明治大学政経済部教授)もしています。)がおり、民主党の支持基盤には自治労がおり、自治労の行動理論は「松下(圭一 )理論」によるものであり、「地域主権」の言葉からも、確信的な「松下理論」信奉者か、位置的には近いことは明らか。

ちなみに、松下圭一は民主党の政策ブレーンであり、菅直人や仙石由人は「松下理論」の強烈な信奉者でもあります。

「松下理論」は、簡単にいえば、反権力・国家解体論といえ、この理論を展開すれば、世界市民主義(コスモポリタニズム)・超国家主義へと必然的にいたる、現時点でも異端のものです。(ロシア革命後、ソビエト連邦は一時期、世界革命による世界市民主義(コスモポリタニズム)を指向した。)

また、看過できないことに、総務省も彼らの影響を受けていることは、総務省の公式ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/suishin.html)などにおいて「地域主権」や「基本条例(自治憲章)」の提唱、あるいは自治体の意思決定機関を「内閣」とする文言や、「地域主権」改革を推進するための「地方行財政検討会議」・「地方行財政検討会議 第一分科会・第二分科会」のメンバーとして、『まちの憲法』や「自治基本条例」を総合計画や他の条例の上位に位置付けることを提言する、西尾 勝 東京大学法学部教授(自治労関係者。日本行政学会理事長・第30次地方制度調査会会長など。)がおり、共編著には、大森 彌(シンポジウム講師)や松下圭一などがいます。 また、著書『行政学』は、公務員試験の出題対策本の一つといわれています。

ちなみに、通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)と国際文化アカデミー(滋賀県大津市)は、市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関で、岩倉市役所職員の中にも、いずれかで「先進的な」研修を受けている者がいると思われます。

 上のような人脈から考えても、あながち言い間違えとも言えない根拠があります。

原口一博の本音が出た瞬間


「いかにして国家を転覆させるか」

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-04 13:36:54  [編集/削除]

2010年4月15日の参議院総務委員会で、自民党の世耕弘成参議院議員が、参考人の八木秀次氏に、こんな質問をしています。民主党の思想的バックボーンが非常によくわかるやりとりでしたので、ご紹介します。

議事録
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○世耕

 民主党政権ができてから、あるいはできる前から、どうも奇妙な新語とか造語とか、そういったものが使われるなという思いで、それぞれの意味はどうなっているんだろうかということをいろいろ私自身も読み解こうという努力をしていたんですが、今日まさに八木先生は見事に、この一連の奇妙な言葉、民主党政権の中で使われている新語、造語は松下圭一先生という一人の学者の理論につながっていくんだということをまさに見事にひもといていただいたというふうに思っております。

 今回、この法律の地域主権というタイトル、法律のタイトルに地域主権という新しい言葉、造語が入ってきたことに非常に私たちは注意をしていかなければいけない、警戒していかなければいけないというふうに思っています。というのは、民主党政権が使っているこの奇妙な言葉が、単に言葉遊びに終わるんならいいんですけれども、どうもこの政権の奇妙な国家観とか歴史観とか家族観とか、そういったところにつながっているんではないかという懸念を持っているからであります。

 鳩山総理がおっしゃっている友愛というような言葉もそういうことにつながっていくような気がしますし、八木先生もいろんな論文でおっしゃっていますけれども、例えば国民という言葉は余り使わずにあくまでも市民という言葉を使って言っているということとか、私自身も先日、割と民主党の政権中枢にいらっしゃる方とクローズドなディスカッションの場で、私が、インターネットの世界で国家の覇権がぶつかり合っているんだという話をしましたら、グローバルシチズン、地球市民という言葉を持ち出して、インターネットの時代にはもう国境はないのだ、だれがどの国民ということはないのだという反論をされて私自身も非常に目が点になった思いもありますし、

今日レジュメの中で書いておられました劇作家で鳩山総理の演説の振り付け役と言われております平田オリザさんのこの発言、私も、今週の週刊現代の逢坂巌さんという立教大学の先生の論文の中に引かれていて、見て大変驚きました。この平田オリザさんという方は、おじいさんは平田内蔵吉さんといって、戦前の超国家主義の思想家だったそうでありまして、祖父と孫がそれぞれ、ちょっと立場は違いますけれども、やはり国家を否定する感覚に立っておられるのかなと。

そしてまた、このシンポジウムの中で単に平田さんが言っているだけではなくて、政権中枢にいる政府高官の方々が巧妙にそういう概念を入れているんだということをおっしゃっている。この辺、本当に注意をしていかなきゃいけないなと思っています。

そしてまた、政権のナンバーツーである菅直人副総理も、八木先生の今週の正論の中で読ませていただきましたけれども、菅直人氏自身、副総理自身が御自身の著書「大臣」の中で、私の憲法解釈の基本となっているのは松下圭一先生の「市民自治の憲法理論」である、大学を卒業して数年後、市民運動をしていた時期に読んだと。

やっぱり政権のナンバーツーもこの松下圭一さんに非常に影響を受けているということで、是非、今日、八木先生にまずお伺いしたいのは、どうも私は民主党政権、いろんな言葉の中でも一番ちょっと注意して見なきゃいけないなと思っているのが新しい公共という言葉だと思っています。これが単に民間資金の活用とか、そういう経済レベルで収まる話だったらいいんですが、どうもこれは民主党政権の国家観の中核を成す概念ではないかというふうに思っています。

この新しい公共という概念と今回の地域主権という概念、先ほどさらっと触れていただきましたが、これ、どういうリンクをしているのか、もう少し詳しくお伺いしたいと思います。

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-04 13:37:30  [編集/削除]

○参考人(八木秀次君)

 民主党の若い先生方は余り御存じないと思うんですけれども、今、世耕先生から御指摘もありましたように、菅直人副総理の「大臣」という岩波新書の本の中で、松下圭一著「市民自治の憲法理論」という本が自分の言わば教科書のようなものだと、こういうように言っているわけです。(中略)

民主党が出す文書の中に松下先生の影響というものが非常に強く見られるわけです。もし疑われるようでありましたら、「市民自治の憲法理論」という本ほか、岩波新書で何冊もお出しになっていますので、お読みになればその辺りのところが正確に理解できるかと思います。

 今日、私が説明させていただいたのは、地方分権と地域主権は全く違うんだという話なんです。なぜ地方分権と言わずに地域主権と言っているのかということでありまして、政府関係の発言の中にも非常に大上段に、この国の形を変えるだとか、こういうふうに言っているのには意味があるんだということを言っているわけです。地方分権と地域主権は立論の仕方が全く違うということを今日ここで説明をさせていただいたつもりであります。

したがって、逆に、この場で以後お考えいただきたいこととして、地方自治権の根拠は何なのかということを憲法上説明をなさらないと、この地域主権という言葉は恐らく内閣法制局もはねる、そういう極めて新奇な、これは長谷部先生もおっしゃいましたが、法学上の概念ではありません。そういったものを法律に使うということはいかがなものかというふうに思うところでもあります。

さて、新しい公共ということを鳩山内閣は盛んに言っているところであります。この概念自体も「市民自治の憲法理論」という松下圭一先生の本の中から出てきているものだということは明らかに読み取れます。

ここでのポイントは、市民自治によって、ここで言う市民とは国籍を問わない市民です、外国人でもいいわけです、市民自治によってつくられるものが新しい公共だというわけです。それは当然古い公共に対する対置概念でありまして、古い公共は官を中心につくられる公共空間、公共政策、こういったものが古い公共だと。それに対して、市民が積極的に参画してつくられる公共政策あるいは公共空間、こういったものを新しい公共というふうに言っているわけですけれども。

じゃ、そこでいう市民とは何なのかということは、先ほど外国人を入れました、外国人の問題もありますけれども、それとともに、民主党の本部やあるいは外部の提携団体で新しい公共に関するいろんな組織ができておりますけれども、そこにNPO、NGOの人たちが積極的に関与する、はっきり言えば、行政にNPO、NGOほか市民運動団体が直接タッチして、そこで政策を決定する、そういうシステムをつくろうとしているんだということであります。これは既に地方自治体レベルでは行われています。それを担保しているのが自治基本条例なるものでありまして、それの中央政府版を今つくろうとしているのかなというふうに思うところであります。
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4 岩倉市の健全を願う者 2012-11-07 20:35:06  [編集/削除]

八木秀次氏が語る 民主党の正体と松下圭一について(52分42秒)
 
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-03 00:05:14  [編集/削除]

愛知県岩倉市公式ホームページ|まちづくり|自治基本条例|自治基本条例

自治基本条例とは?

定義・位置づけ
 住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定める条例です。
(1)自治の主体は市民であること
(2)自治体は市民の信託に基づき成立すること
を明確にするものです。
 「自治体運営のルール」や「自治体の憲法」とも言われています。
 市の最上位計画である総合計画をはじめとした各種計画及び各種条例の最上位に位置づけられます。岩倉市では、市民協働により市民に分かりやすい条文としていくとともに、市の最高規範として位置づけます。

制定の意義
 まちづくりにかかわる市民等の権利や責務、市及び議会の役割や責務等を明らかにするとともに、その趣旨を市民と行政が共有し、着実に実行することで、市民自治による地域の特性に応じたまちづくりにつながります。

自治基本条例
http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-03 00:28:40  [編集/削除]

各種条例の最上位に位置する条例の下、各種条例が組み込まれていくのですが、

『(政策法務等)
第19条
 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)による法体系を構築しなければなりません。』

と、「法体系」の構築、つまり独自の法解釈をもって条例を運用しようということです。これは単に言葉尻をとらえたわけではなく、この条例案と策定の手引きを通してながめた場合、必然的に引き出される背景です。

3 岩倉市の健全を願う者 2012-11-03 01:02:35  [編集/削除]

ちなみに、

『2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃するに着手しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りではありません。
(1)基本的な制度を定める条例
(2)市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
(3)市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例』

 つまり、住民(条例では「市民」に拡大)を拘束する条例でさえ公表は努力義務。まして権利義務を制約するほどの強権についてさえ、公表しないことについての合理的な理由が生じるとすれば、それはもはや開かれた自治体ではなく、ファシズムということではないでしょうか?