岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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愛知県岩倉市「自治基本条例」(1) http://www.youtube.com/watch?v=wN7EF2CYjSE ---≪ 引用はじめ ≫--- 岩倉市の自治基本条例案の場合、 ・岩倉市の「最高規範」としての位置づけを明文化。 (「自治体の憲法」という認識でもある。 憲法の精神に違背し違反(第九十四条) 。) ・条例改廃の難易度は、日本国憲法並みとなるおそれ。 (条例・法律などの改廃は、制定時よりもはるかに労力が大きい。) ・実質的ないわゆる外国人参政権となる、「常設型住民投票条例」化のおそれ。 (「常設型住民投票」は、実質的な外国人参政権と指摘されているもの。岩倉市のこの条例案の策定手引書の参考自治体の多くはこれを採用しており、条例案や策定手引書では明らかにこれを提示している。) また、私が思う制定の動きとして、 ・なんとしても、この条例を制定する(子条例・孫条例へと拡大させたい)こと。 ・この条例に盛り込みたい重要な内容は、 自治体外の人々を「市民」と定義すること(この条例には国籍条項がない)、 「住民投票」と名乗る、実質的な外国人参政権の付加、 「協働」 (と、住民を含めた 「市民」・首長・議員・行政職員(機関)を拘束可能な条文内容のもの)のみ。 あとはカモフラージュとしてまぶされたもの。 実際、『市民憲章や宣言』『防災計画』『議会・行政職員の綱紀や規律』などとして収めてしまうことで足りる内容のものが多く、住民を拘束し罰則規定が設置できる条例の内容に喫緊の課題はないこと。 ・また、何よりも今回の『策定委員会』委員らは、私たちの代表ではないということ。 市長の任意性格を帯びた、二元代表制における議会軽視・住民軽視の組織であること(「団体自治」「住民自治」を謳いながら、公募時点で自治体住民本位ではない)。 そして、私が見てきた一連の岩倉市での「自治基本条例」制定の動きとして、条例案の周知・広報が不徹底であり、不作為ともみられ、住民軽視であること。 「自治基本条例」を、「最高規範」「自治体の憲法」「市の最上位計画である総合計画をはじめとした各種計画・各種条例の最上位に位置づけ」を謳いながら、条例案の閲覧方法が、市役所 情報サロン(1階)・企画財政課(6階)と、岩倉市ホームページ(PDF。当初はword形式のみ。)、携帯からの閲覧はごく最近。 また、市の広報紙には 条例案掲載が11月1日現在においてもなされず、パブリックコメント募集期間(平成24年10月2日~10月15日)と短期間のなか、その意見提出は PC からのみ。(提出用紙を印刷して提出はできたところから、誤解を招く表現となってしまい、お詫びいたします。 ただ、これを書き込んでいる時点でも、市広報紙にはこの条例案の掲載はありません。 残念ながら、確信的な情報遮断が行われているのは、事実です。 この条例案は、たとえ手直しされたとしても、廃案にすべきです。 そもそもの意図が邪だからにほかなりません。 これをご覧の岩倉市の皆さんは、特に、お子さまやお孫さまがこの先も安心してお育ちになることを願われるならば、この条例案を周知して下さい。)
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