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これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!
平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい! あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい! 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!! 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!! 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです! 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです! こんな条例は、まったく要らないのですから!! 「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs マスコミや大学教授がおかしなことやる理由 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q 【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください) https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw |
スレッド名 | コメント | 作成者 | 最終投稿 | |
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条例の中から、『議会及び議員のす役割とその責務』と、これに関連条文をいくつか抜粋。 | 7 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-02-03 03:44:51 | 岩倉市の健全を願う者 |
住民よ、本気で立ち上がれ!!! | 7 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-01-29 05:23:47 | 岩倉市の健全を願う者 |
岩倉市職員措置請求(住民監査請求)の監査結果(平成25年1月25日 公表) | 13 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-01-29 00:24:00 | 岩倉市の健全を願う者 |
豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21 | 2 | 「寝民」「居留民」「市民」 | 2013-01-23 22:09:48 | 拡大画像。 |
共産党系(泉南市)市議会議員も疑問を呈する 「自治基本条例」 2012年9月20日 | 1 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-01-19 00:13:41 | 岩倉市の健全を願う者 |
岩倉市自治基本条例の詭弁強弁。 | 4 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-01-15 22:42:09 | 岩倉市の健全を願う者 |
岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて | 6 | パブリックコメントについて | 2013-01-07 21:52:18 | 第22条 |
『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』 から読み解く真意。 | 22 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-01-06 15:16:36 | 岩倉市の健全を願う者 |
岩倉市自治基本条例 全文 平成25(2013))年 4月 1日 施行。 | 16 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-01-03 02:08:59 | 岩倉市の健全を願う者 |
平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会 議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について | 3 | 岩倉市の健全を願う者 | 2012-12-25 16:54:31 | 岩倉市の健全を願う者 |
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2 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:22:03 [編集/削除]
「岩倉市自治基本条例」の中から、『議会及び議員の役割とその責務』と、これに関連する条文をいくつか抜粋してみます。 ---------------- 第1条(目的) この条例は、岩倉市における自治の基本原則を定め、市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。 第2条(条例の位置付け) この条例は、岩倉市が定める最高規範であり、市民、議会及び執行機関は、自治を推進するに当たっては、この条例を遵守するものとします。 2 議会及び執行機関は、他の条例、規則等の制定、改廃及び運用に当たっては、この条例に定める事項を遵守しなければなりません。 第7条(議会及び議員の役割と責務) 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。 2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、絶え間ない自己研鑽さんにより資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。 3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。。 第3条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。 (1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。 (2) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 (3) 市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務の下、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。 (4) 市政 市が行う政治及び行政をいいます。 (5) 協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。 |
3 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:23:25 [編集/削除]
(自治の基本原則) 第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 (1) 市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性、能力等を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。 (2) 情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。 (3) 協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。 (4) 信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。 (5) 信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います 第10条(市民参加と協働) 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 第11条(市民自治活動) 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 |
4 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:24:22 [編集/削除]
第13条(市外の人々、国等との連携) 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。 第17条(情報公開と個人情報の適切な取扱い) 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。 3 情報公開及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 第19条(法体系の構築等) 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。 ---------------- |
5 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:39:39 [編集/削除]
第7条(議会及び議員の役割と責務)で、『議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、・・・』 『2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任の下、・・・』とあり、この条例にいう『市民』は、第3条(定義)の『(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。』であることから、現行法令においては、自治体の選挙権や請求権などは住民に帰属することから、いずれ現行法令を拡大解釈(『法律の自治解釈権』というパブリックコメントでの市担当の回答の言質や、第19条(法体系の構築等)『この条例を最高規範とした、その他の「条例等」による法体系を構築』から。) の違法行為をもって『市民』にまで権利の拡大が図られるものと思われます。 ここにいう『市民』は、岩倉市民の意味ばかりではありません、いずれ『審議会』に入り込む『(左翼系)プロ市民』、国籍要件のない『世界市民』『地球市民』も意味すると思われます。 また、第13条(市外の人々、国等との連携)の条文にある『国等』は、国(政府)・各自治体・各公共機関ばかりでなく、他国も視野にあると思われます。 条例条文を読み込み、ある程度の資料に当たれば、推進者の詭弁は自ずと理解できます。 「岩倉市自治基本条例案 検討委員会」のアドバイザーでもあった大学教授は、確信的に法令に違背し、脱法行為を行っています。左翼傾向の強いものと断じます。 この条例は、『革命』の前準備段階といえます! 今回は自らの手を汚さず、煽情・心理学的手法をもって私たち住民・議会議員・首長・行政職員らを確信的正犯に仕立て上げようというものです。 |
6 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:43:00 [編集/削除]
・ 松下圭一 法政大学名誉教授。(『松下理論』 / 政治学・政治思想史・地方自治論 / 著書:『市民自治の憲法理論』・『ロック「市民政府論」を読む』・『国会内閣制の基礎理論 松下圭一法学論集』など): 『(住民)選挙は抵抗ないし革命の日常化という意義をもつ。』(「市民自治の憲法理論」) 『政府信託論では市民はいつでも政府への信託を解除できます。これが選挙ないし革命です。』(「日本の自治・分権」) ・ 五十嵐敬喜 法政大学法学部教授(都市政策・立法学 / 著書:『市民の憲法』・『市民版 行政改革』など)): 『よりダイレクトに、政府(行政機関)内部の助役・局長・政策立案部局などに、市民が参画していく。これが自治基本条例の目的だ。』 ・ 森 啓 北海学園大学法科大学院講師。 『(≪協働≫ の用語について) 気分的形容詞であり、内容は空疎である。』(『自治体学』) ・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(人間社会学部。専門は現代自治体論(まちづくり、NPO・協働論、政策法務。日本NPO学会・コミュニテイ政策学会会員。著書:『自治基本条例のつくり方』『協働社会をつくる条例 』など。) 『「地方自治法がわが町には当てはまらない」という条例理論を組み立てることである。それには卓越した理論と、国法を凌駕する自治体(役所、議会、市民)の圧倒的な力量が求められる・・。』 『その理論を示すのが研究者の役割であり、運動を組み立てるのが自治体職員となる、日々の生活のなかで着実に実践するのが、市民の役割である。』(『自治基本条例のつくり方』) ↑ (※ 彼のいう『主権者』は、住民でも『市民』でもないことが理解できる。 住民や『市民』は、(研究者を含めた)行政の道具なのだ!) ・ 『自治体学会』(1986年、森 啓(北海学園大学法科大学院講師・北海学園大学開発研究所特別研究員。専門は、自治体学、自治体政策論。)らにより設立。) ○ 名誉会員:松下圭一 法政大学名誉教授ら。 ○ 顧問:大森 彌 東京大学名誉教授(政治学者。法学博士。専攻は自治体行政学・地方自治論。)、新藤宗幸 千葉大学名誉教授(政治学者。専門は行政学。)、西尾 勝(財)東京市政調査会理事長・地方分権改革推進委員会委員(地方分権推進委員会(1995~2001年)とは無関係。)(代表著の一つ 『行政学』 は、公務員試験 種本の一つ。 門下生に、山口二郎 北海道大学教授(政治学者。専攻は行政学・現代日本政治論。))ら。 ○ 会員:松下啓一 相模女子大学客員教授(人間社会学部。専門は現代自治体論(まちづくり、NPO・協働論、政策法務。日本NPO学会・コミュニテイ政策学会会員。)、岩崎恭典 四日市大学総合政策学部教授(岩倉市自治基本条例検討委員会アドバイザー・小牧市自治基本条例のあり方研究会議講師・伊賀市自治基本条例推進研究会アドバイザー・三重県教育委員会委員長など)ら。 |
7 岩倉市の健全を願う者 2013-02-03 03:44:51 [編集/削除]
≪ 学者のほとんどの方々は真摯なる「学究の徒」として、私たちに直接関係のない事柄に見えるものでも、その果実の多くはいずれ、私たちの欲求を満たすものへと形づくられ、やがて幸福な社会や国へと私たちを誘っていってくれます。 ですが、権威・権力に対しての盲信は、危険であるということです。 必ずしも、権威・権力が私たちのよき理解者であり、善導の存在ではないということは、たとえば、いわゆる「原発村の御用学者」 といわれているような学識のある人々らのあり方などを見ておられるなら、人間誰しもが抱える暗愚な一面を垣間見たことでしょう。 学者らの中には、単に理想主義者もいれば、自分の所属する研究機関以外の支援者・支援団体などから報酬を受け取り、支援者・支援団体などに都合のよい展開を形づくる人々らもいます。 それは、単純に反権力であったり、反日でもあったりします。 行政学者らは、地方自治が語られるようになり、自身とは無関係な自治体で、飯のタネとなる目新しい「先進的な」理論構成をもって一緒に踊るとしても、その試みが失敗に終わったとき、もとより「信託」という無責任理論には「住民」の概念はないため、誰も取り残された住民に対して責任は取らないし、またすでにその時には学者の姿はない。 何も、権威・権力に対して、そのすべてを否定しているわけではありません。 私たちにとっては依るべき指針ともなるからです。 だからこそ、私たちもそれを踏まえた上で、いろいろな事象に対してその是非を精査していかなければならないと思うのです。≫ |
住民よ、本気で立ち上がれ!!! (コメント数:7)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:29:18 [編集/削除]
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2 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:30:14 [編集/削除] | ||
3 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:31:17 [編集/削除]
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4 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:33:37 [編集/削除]
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5 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 01:35:27 [編集/削除]
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6 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 04:53:19 [編集/削除]
※ 説明欄の内容は、上記と同じです。 動画をご覧下さい。(八木教授の解説は、参考になります。) 愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 条例は 無 効 の監査裁定下る! 愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 岩倉市役所へ抗議 凸!! 愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 住民よ、本気で立ち上がれ!!! http://youtu.be/q5V4DfZmDc8 | ||
7 岩倉市の健全を願う者 2013-01-29 05:23:47 [編集/削除]
【青山繁晴】 「テレビ番組では何度も申しましたが、びっくりするぐらい、政党も省庁もそれから首相官邸も、その届いたメールっていうのは大変気にしてます。従って影響はもちろんあります。 ここにお書きになっている「意見が、政府のあり方に影響を及ぼした実感がない」と。「むしろ良くない方向に行くような気がします」と書いてありますけども、その気持ちもちろんよく理解できますよ。しかしね、これこういうこのかたみたいな人が熱心にメール送ってくれてなかったら、外国人地方参政権の法案はとっくに通ってますよ。通っているっていうか、国会に上程されてどんどん通ってます。・・・ それを阻止したのは、国会の中で野党が頑張った、いや、そんな気配、僕は感じませんでしたね、明らかに国民の声です。 そして、じゃあ普通のマスメディアが新聞テレビ含めて、外国人地方参政権に強烈に反対する論陣張ったか? そんなことありませんでしたでしょう? だからまさしく、首相官邸とか民主党のHPとか、あるいは関係する省庁に届いたメールが、実は外国人地方参政権の成立を阻んできたんですよ。だからメールを一生懸命書いてる方々も自信持って下さい。充分に効果を上げてます。 ひとつ最後に大事な事、最後に申し上げたいのは、報われようと思わないで下さい。送ったメール、あれは無駄なんじゃないか。もっと分かりやすい報いが欲しいなと。そうは思わないでいただきたいんですよ。 広く大きな声というのは、小さな声の積み重ねから生まれます。逆に考えると「声が届かないメールなんか止めようかな。」っていうのは、たとえば、選挙の時もですよ、「たった1票じゃないか、おれが今日出かけちゃって入れなくても関係ないからまぁいいよな。」っていう考え方と実は似てしまうということがありますから。・・・」 愛知県岩倉市「自治基本条例」・ 首相官邸にもメール凸!! https://www.youtube.com/watch?v=ivYneXRkkTc | ||
住民よ、本気で立ち上がれ!!! (コメント数:7)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:44:26 [編集/削除] |
4 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:48:35 [編集/削除]
2 監査の対象事項: 本件監査請求は、本委員会の設置及び本委員会委員への謝礼の支払いについて、次の点から監査を行った。 (1) 本委員会が法第 138条の 4第 3項の「附属機関」に該当し、要綱による設置は違法であるか。 (2) 平成24年4月1日から平成24年11月1日までに開催された本委員会に出席した委員に対し、謝礼を支払った行為に違法性・不当性があるか。 3 監査の対象部局: 総務部行政課、同企画財政課 4 対象部局の説明: 本件請求について、監査の対象部局の職員に関係資料の提出及び説明を求めた。その概要は以下のとおりである。 (1) 本委員会の設置の経緯とその理由: 平成 23年度に市民活動団体の代表者等と職員で構成する「協働のまちづくり研究会」を設置し、その延長線上に「岩倉市自治基本条例検討委員会」を位置付けた。「協働のまちづくり研究会」と同様に、市民と職員で議論を交わす必要があったためである。 (2) 本委員会の設置目的、構成: 本委員会は、市民自治の確立のための基本的な指針を定め、市民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とした条例の制定に向けての調査及び研究並びに条例案の検討を行うため設置されたものである。 本委員会の構成は、市民10人、職員10人の計20人である。 市民委員は、「協働のまちづくり研究会」から6人と、公募した4人で、全て市内在住者である。 職員委員は、「協働のまちづくり研究会」から5人と、職員の所属や役職のバランスを考慮し新たに選任した者5人とした。 (3) 本委員会と法第138条の4第3項の規定に対する解釈 ○ 担当課:行政課: 法第138条の4第3項は、地方自治体が任意に附属機関を設置するときは、すべて法律又は条例の定めるところにより設置しなければならないと解釈されている。元来、附属機関と言われるものは、執行機関の行政執行に資するために設置されるものであるから、その設置は当該執行機関のもつ執行権限のうちに当然含まれているものと解されて、法令に特別の定めのない限りは、各執行機関が規則その他の規程で任意に附属機関を設置することができるものとされていたが、附属機関といえども、普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるため、昭和27年に本条が追加された。 一方、今回設置された自治基本条例検討委員会は、「岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱」第1条(設置)に規定されているとおり、「条例の制定に向けての調査及び研究並びに条例案の検討」を行うものとされている。今日、地方分権改革の推進に伴い、計画段階から市民参加を進める必要性とその意義が高まっている。市民参加の手続きとしては、意見公募手続(パブリックコメント)といった手法もあるが、これまでの実績から鑑みて、あまり多くの意見が寄せられることは期待できない。 よって、今回の自治基本条例の策定にあたって、最終的には議会の議決により決定される条例の提案の前段階である条例案の検討を行う作業に関し、市民参加の手続きの手法として、パブリックコメントに加え、より実効性の高い「検討委員会」という形で実現しようとしたものである。また、要綱の附則に定めてあるとおり、当該委員会はその所掌事務の終了をもって解散するもので、いわば、「調査・研究、条例案検討の委託先」のような組織であり、「行政執行に資する」ために設置した常設的な行政機関にはあたらないと考えている。 ○ 担当課:企画財政課: 自治基本条例の策定に係る業務の主要部分については、専門的な知識を有するシンクタンク(調査研究機関)としての一般社団法人地域問題研究所に委託した。委託料は平成23年度1,260,000円、平成24年度3,360,000円である。 自治基本条例検討委員会は、一般社団法人地域問題研究所のファシリテーション ※1 によるワークショップ ※2 の手法で取り組んだ。自治基本条例という題材を通して、自治や市政の仕組みなどを学び、岩倉市が進める協働のまちづくりへの理解を深めながら議論を進めた。 このように、法第138条の4第3項に基づく執行機関の附属機関ではなく、市民との協働という職員と市民の目線を同じにした任意の会議体という位置付けとして設置したものである。 ※ 1 ファシリテーション: 議論が円滑に行われるよう、中立的な立場から支援を行うこと。 ※ 2 ワークショップ: 参加者が自発的に作業をする環境を整え、グループの相互作用の中で学びあったり創り出すもの。 |
5 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:53:20 [編集/削除]
(4) 本委員会の検討結果報告及び活用について 委員会の議論における要点を整理し、岩倉市自治基本条例(案)の逐条解説をした「岩倉市自治基本条例(案)解説」を作成し、平成24年11月1日に市長に提出した。 なお、成案についてはこれを活用して、岩倉市全体の法規との整合性や例規的な用語の用法等について精査し作成した。 (5) 本委員会の会議内容等及び謝礼 (ア) 会議内容等: 次のとおり本委員会は開催された。 会議 開催日時 内容の順: 全体会: 第 1回 4月13日 15:00~ 17:30 委員の自己紹介・自治基本条例の説明・基本方針の検討 第 2回 5月 7日 14:00~ 17:00 グループワーク(他の自治体から参考になる条文の洗い出し) 第 3回 5月21日 14:00~ 17:00 グループワーク(前文のキーワード探し・グループごとに前文作成) 第 4回 6月 4日 14:00~ 17:00 部会の構成の決定・部会の開催(進め方の確認等) 第 1部会: 第1回 6月20日14:00~ 17:00 総則 (全体、目的、条例の位置づけ、定義、まちづくりの基本原則 ) 第 2回 7月 9日 14:00~ 17:00 総則、条例の遵守、条例の見直し 第 3回 7月23日 14:00~ 17:00 前文(まちの生い立ちや特性、条例制定の時代背景、目指すべきまち・自治の姿、進むべきまち・自治の方向性、理想とするまち・自治の姿を実現する手段として必要な事項・姿勢、条例制定の目的・理由や決議宣言 )、定義 第 4回 8月 8日 14:00~ 17:00 前文、全体の確認 第 2部会: 第 1回 6月18日 9:00~ 12:00 市民の権利、市民の役割と責務 第 2回 6月28日 9:00~ 12:00 参加と協働の仕組み (市民参加 ) 第 3回 7月20日 9:00~ 12:00 参加と協働の仕組み (市民参加、市民自治活動 ) 第 4回 7月25日 9:00~ 12:00 参加と協働の仕組み (市民参加、市民自治活動 )、住民投票 第 5回 8月 9日 9:00~ 12:00 関係自治体との連携、全体の確認 第 3部会: 第 1回 6月18日 14:00~ 17:00 市長・行政執行機関の役割と責務、市職員の役割と責務 第 2回 7月 2日 14:00~ 17:00 市政の運営 (柔軟な組織の形成、市民本位の市政運営、計画的な市政運営 ) 第 3回 7月 9日 14:00~ 17:00 市政の運営 (開かれた市政運営、個人情報の適切な取扱い、適切な行政手続、財政、行政評価、国等関係機関との連携、危機管理や災害等緊急時の対応 ) 第 4回 7月23日 14:00~ 17:00 市議会の役割と責務、市政運営 (情報公開、危機管理、市の特徴 ) 第 5回 7月26日 14:00~ 17:00 議会改革特別委員会と意見交換 第 6回 8月 6日 14:00~ 17:00 市議会の役割と責務、人事評価、人材育成、定員適正化、全体の確認 全体会: 第 5回 8月20日 14:00~ 17:00 各部会の検討結果の報告・意見交換 第 6回 9月 3日 14:00~ 17:00 全体の論点整理と討議・部会に分かれての議論 会議開催日時内容: 全体会第 7回 10月 2日 14:00~ 17:00 部会に分かれての議論・全体討議 第 8回 10月 15日 14:00~ 17:00 パブリックコメントの意見対応について議論・再検討 第 9回 11月 1日 14:00~ 17:00 前回以降に出された意見対応について議論 |
6 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:53:52 [編集/削除]
(イ) 本委員会委員に支払われた謝礼: 次のとおり謝礼が支払われている。 会議 開催日 出席市民委員人数 支払額 支出負担行為日 支払年月日の順: 全体会 第 1回 9 4月13日 45,000 5月15日 5月25日 第 2回 10 5月 7日 50,000 5月15日 5月25日 第 3回 8 5月21日 40,000 6月 7日 6月20日 第 4回 10 6月 4日 50,000 6月 7日 6月20日 第 1部会 第 1回 3 6月20日 15,000 6月21日 7月 5日 第 2回 3 7月 9日 15,000 7月30日 8月15日 第 3回 3 7月23日 15,000 7月30日 8月15日 第 4回 3 8月 8日 15,000 8月21日 9月10日 第 2部会 第 1回 4 6月18日 20,000 6月21日 7月 5日 第 2回 4 6月28日 20,000 7月30日 8月15日 第 3回 4 7月20日 20,000 7月30日 8月15日 第 4回 4 7月25日 20,000 7月30日 8月15日 第 5回 4 8月 9日 20,000 8月21日 9月10日 第 3部会 第 1回 3 6月18日 15,000 6月21日 7月 5日 第 2回 3 7月 2日 15,000 7月30日 8月15日 第 3回 3 7月 9日 15,000 7月30日 8月15日 第 4回 3 7月23日 15,000 7月30日 8月15日 第 5回 3 7月26日 15,000 7月30日 8月15日 第 6回 3 8月 6日 15,000 8月21日 9月10日 全体会 第 5回 10 8月20日 50,000 8月21日 9月10日 第 6回 10 9月 3日 50,000 9月13日 9月25日 第 7回 9 10月 2日 45,000 10月10日 10月19日 第 8回 10 10月15日 50,000 10月22日 10月31日 第 9回 10 11月 1日 50,000 11月 2日 11月30日 注)予算措置: 款2 総務費 項1 総務管理費 目4 企画費(協働まちづくり推進事業) 節8 報償費 細節4 報償費 細々節1 自治基本条例検討委員会委員謝礼 予算額 500,000円( 5,000円 × 10人 ×10回 = 500,000円) 執行額 680,000円(予算流用額 180,000円) |
7 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:54:55 [編集/削除]
第4 監査委員が確認した事実 1 本委員会設置の経緯等について (1) 本委員会の設置と所掌事務: 本委員会は、平成24年4月1日に「岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱」により設置された(要綱は末尾の≪参考≫に掲載した。)。 委員の構成は、協働のまちづくり研究会委員であった者 11人(市民 6人、市職員 5人)、公募による市民 4人及び選任による市職員 5人の計 20人(市民委員 10人、市職員 10人)で、平成24年4月1日付で委嘱状が交付された。 なお、本委員会については、要綱の附則により第2条に掲げる所掌事務の終了(平成24年11月1日)をもってその効力を失い同時に解散となったことを確認した。 (2) 本委員会の開催とその内容: 開催日時、会議内容、出席した市民委員の人数などは、上記 「第3監査の実施 4 対象部局の説明 (5)本委員会の会議内容等及び謝礼 (ア)会議内容等」(P6) のとおりである。 市長によって招集された 第1回 全体会は 平成24年4月13日に開催され、委員長及び副委員長が委員の互選により決定した。以後の全体会は委員長が招集し、議長を務めている。 平成24年6月4日 に開催された 第 4回 全体会において、部会の構成・進め方が決められ、3つの部会ごとに条例文について検討をした。さらに、議会改革特別委員会との意見交換や、パブリックコメントの意見対応についてなど議論・検討を行ってきた。 最後に、平成24年11月1日 に開催した 第 9回 全体会で、「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出した。 なお、本委員会が設置されている間、委員の委嘱、会議の招集その他委員会の庶務は、総務部企画財政課が処理したことを確認した。 2 本委員会委員への謝礼の支払い: 平成24年度予算に、款2 総務費 項1 総務管理費 目4 企画費(協働まちづくり推進事業) 節8 報償費 細節4 報償費 細々節1 自治基本条例検討委員会委員謝礼として計上され、第1回 全体会(5月25日支払)から 第9回 全体会(11月30日支払)まで、本委員会(全体会・部会)に出席した委員に対して謝礼を支払ったことを確認した。 なお、謝礼の額は、「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」第1条に規定する、日額7,450円を支給する非常勤職員の3時間以内勤務の場合の額(日額5,000円)を参考としている。 本委員会開催毎の支出金額は、上記「第3監査の実施4対象部局の説明 (5)本委員会の会議内容等及び謝礼(イ)本委員会委員に支払われた謝礼」(P7)のとおり執行額は、680,000円であることを確認した。 |
8 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:57:17 [編集/削除]
第5 監査委員の判断 1 本委員会が 法第138条の4 第3項の「附属機関」に該当するか: 法第138条の4 第3項は、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会 その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」と規定している。 ここでいう「附属機関」については、平成14年1月30日のさいたま地方裁判所の判決(平成11年(行ウ) 第8号 損害賠償等請求事件)において、「この規定にいう「附属機関」とは、執行機関の要請により、行政執行のために必要な資料の提供等行政執行の前提として必要な審査、諮問、調査等を行うことを職務とする機関を総称するものであって、その名称は問わないものであり、また、そこにいう「審査」とは、特定の事項について判定ないし結論を導き出すために内容を調べること、「諮問」とは、特定の事項について意見を求めることを指す比較的広い外延を有する概念である。 更に、この規定は、附属機関は法律又は条例の定めるところにより設置することを要し、地方公共団体の長のそれより下位の行政の内部規律、例えば決裁により制定される要綱などで設置することを許さない趣旨を含むものと解される。 附属機関の設置は、法令に特別の定めがない限り、各執行機関において規則、規程その他の内部規律に基づいて任意に行うことができるものとされていた従来の取扱いを改め、今後は、行政組織の一環をなす附属機関の設置は、すべて条例に定めなければならないこととする趣旨で 本条が新設された経緯(昭和27年8月 法律 第306号)からみても、このように解するのが相当である。」とされている。 「新版 逐条 地方自治法(第6次 改訂版)」 第138条の4 第3項の[解釈]三(三)においても、「本項は、普通地方公共団体が任意に附属機関を設けうることを認めるとともに、その場合には、必ず条例によらねばならないことを定めるものである。 元来、附属機関なるものは、執行機関の行政執行に資するために設置されるものであるから、かつては(本条は、昭和27年に新設されたものである。)、その設置は当該執行機関のもつ執行権限のうちに当然含まれているものと解されて、法令に特別の定めのない限りは、各執行機関が規則その他の規程で任意に附属機関を設置することができるものとされていたのであるが、附属機関といえども、普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるから、普通地方公共団体において任意に設置しようとするときには、すべて条例で定めなければならないこととされ、各執行機関限りで任意に設置しうるという従前の建前は改められたのである。」とされている。 また、[運用]二(一)では、「執行機関の補助職員以外の外部のものも委員或いは構成員として加わるときには、それはもはや「組織」として理解されるべきであり、その設置については、附属機関として本条第3項の規定によって条例で定めなければならない。」とされている。 さらに、「地方自治関係 実例判例集(第14次 改訂版)」では、「条例以外で附属機関を設置することの可否」に対し、「法 138条の4 第3項の執行機関の附属機関たる性格のものであれば、名称のいかんを問わず、また、臨時的、速急を要する機関であってもすべて条例によらなければ設置できない。」(昭和27年11月19日自行行発 第139号 群馬県総務部長宛 行政課長回答)とされている。行政実例では他にも(審査会等が 附属機関の性質をもつものである限り)「部外者をまじえて構成されている場合は、機能のいかんにかかわらずすべて条例をもって定めるべきものと解する」(昭和28年 1月16日自行行発 第13号 群馬県総務部長宛 行政課長回答)とされている。 |
9 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:57:37 [編集/削除]
以上の趣旨のもとに本委員会についてみると、本委員会は、協働のまちづくり研究会委員であった者 11人(市民 6人、市職員 5人)、公募による市民 4人及び 選任による市職員 5人の 計 20人 で構成され、その庶務は総務部企画財政課で処理されていた。 平成24年4月13日の 第1回 全体会で正副委員長が決定され、平成24年6月4日の 第4回 全体会では、部会の構成(第1部会:前文、総則、条例の実効性の確保、第2部会:市民の権利と役割と責務、協働のしくみ、第3部会:市長・行政執行機関・職員の役割と責務、市政の運営、議会の役割と責務)を決定し、正副部会長を決めた。そして、部会ごとに記録係と 自治基本条例の条文案を作成する起草委員を置き、条文案の論点整理、調査、検討を行った。 また、本委員会で策定した 条例案により 平成24年10月 2日から 10月15日までパブリックコメントを実施し、その意見を基にさらに議論をした。 平成24年11月1日には、本委員会より「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出した。 これを参考にしながら執行機関が成案を作成し、平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会に 議案 第73号「岩倉市自治基本条例の制定について」が上程され、平成24年12月21日に議決された。 こうした事実関係により、本委員会は 法 第138条の4 第3項にいうところの「附属機関」に該当する組織体であったと判断せざるを得ない。 なお、本委員会は要綱の附則の規定により平成24年11月 1日をもって、その効力を失い同時に解散している。請求人は、本委員会の正式解散を求めているが、この件については住民監査請求の要件である「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるとき」(法 第242条第 1項)のいずれにも該当しないため、住民監査請求の対象とはならない。 2 本委員会委員への謝礼の支出: 前述のとおり、本委員会は 法 第138条の4 第3項の「附属機関」に該当すると解すことから、その委員に対する報酬は、条例に基づき支給されるべきである。 一方、「地方財務実務提要」(第2巻)では、「審議会等が条例によらず要綱等で設置されている場合は、条例に基づく報酬は支給できません。報償費は、役務の提供等に対する純粋な謝礼又はいわゆる報償的な経費であり、役務の提供や施設の利用等によって地方公共団体が受けた利益に対する代償を支出するものです。このことから、要綱等により設置された審議会等の審議に委員として参画してもらうことにより役務の提供を受けた対価として、報償費として謝金を支払うことが可能と解します。」とされている。 そこで、本委員会の開催回数や議論の内容、「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出したことなどの活動実績をみるに、委員は事実上、適法に設置された附属機関の委員と同様の活動をしたものと評価することができる。また、委員に支出された謝礼についても、「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬 及び 費用弁償に関する条例」 第 1条で定める額であり、適法に設置された 附属機関の委員と同額である。 したがって、本委員会の委員の受けた利益と市が受けた利益との間に差があるとは認められないので、謝礼の支出については市に損害は生じていないと解するものである。 |
10 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:58:16 [編集/削除]
第6 監査の結果 1 結論: 以上述べたとおり、請求人の主張には理由がなく、措置する必要は認められない。 2 補足意見: 上記のとおり本件請求は理由がないとしたが、監査委員として以下に補足意見を述べる。 地方分権の時代においては 自治体の裁量権や自由度が増え、地域のことは地域が責任をもって決めることが求められるようになり、各自治体では新たなまちづくりが「参画・協働」をキーワードとして始まっている。 こうした状況を踏まえ、地方分権の時代にふさわしい、まちづくりにおける自治体の基本的な考え方・方針を明確にした 自治基本条例(まちづくり基本条例、協働のまちづくり条例など)が 各市町村で制定されている。 こういった条例の策定にあたり、市民の意見や声を反映した弾力的な行政運営を実現する方法として、条例により設置された審議会等の活用は有効である。 今後は 執行機関の附属機関の性質を持つ機関を設置する場合には、法 第138条の4 第3項の趣旨に反することなく、法令解釈や裁判所の判決を勘案しながら、適正な手続きや運用を図られるよう要望する。 |
11 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 06:59:06 [編集/削除]
≪参考≫ 岩倉市自治基本条例検討委員会設置要綱 (設置) 第1条 市民自治の確立のための基本的な指針を定め、市民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的とした条例の制定に向けての 調査 及び 研究 並びに 条例案の検討を行うため、岩倉市自治基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 市民自治の進展を図るための条例の調査及び研究に関すること。 (2) 市民自治の進展を図るための条例案の検討に関すること。 (組織) 第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1) 協働のまちづくり研究会設置要綱(平成23年5月16日施行)第3条に基づく委員であった者 (2) 市内に在住若しくは在勤している者又は市内で公益的活動を実施している者 (3) 市職員 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、会務を総理する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。 2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務) 第6条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において行う。 (雑則) 第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 附則 この要綱は、平成 24年 4月 1日から施行し、第2条に掲げる所掌事務の終了をもって、その効力を失う。 |
12 岩倉市の健全を願う者 2013-01-27 08:49:44 [編集/削除]
≪ 私見 ≫ 『 第6 監査の結果 ・・・ 2 補足意見: 上記のとおり本件請求は理由がないとしたが、監査委員として以下に補足意見を述べる。 地方分権の時代においては 自治体の裁量権や自由度が増え、地域のことは地域が責任をもって決めることが求められるようになり、各自治体では新たなまちづくりが「参画・協働」をキーワードとして始まっている。 こうした状況を踏まえ、地方分権の時代にふさわしい、まちづくりにおける自治体の基本的な考え方・方針を明確にした 自治基本条例(まちづくり基本条例、協働のまちづくり条例など)が 各市町村で制定されている。』 地域のことは地域が責任をもって決めることは当然ながら、その責任が今回の件のように果たされているといえるでしょうか? 法令に違背しながらもなお、『違法である。』との文言をさしはさむことをせず、条例を施行しようとする者らは、いかなる責任を今回の件で果たしてくれるのでしょうか? どういう責任の取り方をするのか、皆さんとともに、今後も注視していきます。 『こういった条例の策定にあたり、市民の意見や声を反映した弾力的な行政運営を実現する方法として、条例により設置された審議会等の活用は有効である。』 そもそも、制定された条例はおろか条例案でさえ、各戸配布で住民の皆さんの目に触れやすい市の広報紙「いわくら」などに掲載もせず、もっぱらパソコンと携帯電話の中の市のホームページと市庁舎の一隅での公開のみで、広く地域に屋外掲示された広報などは一切されることはなかったことは不作為という行為を超えた悪意さえ考えられ、こうした行為から成り立つ ≪審議会等≫ は、なにがしかの思惑に基づいているものとの解釈もできることは、条例案・条例の内容からも斟酌され、 ≪条例により設置された審議会等の活用は有効である。≫ と、内省もなくこの条例の施行を推し進めようとする文言からも明白であります。 また、ここまでしてあくまでもこの条例を基に自治体を運用したいという思惑に薄気味の悪さを感じるのは、私だけでしょうか? 『今後は 執行機関の附属機関の性質を持つ機関を設置する場合には、法 第138条の4 第3項の趣旨に反することなく、法令解釈や裁判所の判決を勘案しながら、適正な手続きや運用を図られるよう要望する。』 今まで市議会議員でもある常駐の監査委員らは、一体、何を監査していたのでしょう? 監査委員として不適格と自覚があるのならば、辞退すればいいこと。 その時点では何ら恥じることでもないこと。 むしろ、自覚を持ちながらその職務を続けることの方が、監査の職務に対する冒涜であり、その者の判断により、自治のありようが大きく歪んでいくこともありえるため(実際、この監査結果には市庁舎内での馴れ合いが感じられることは、この条例制定までに要した費用が、公開されている市の財務表から見えないところに押し込まれている現実から、かなりの使途不明金の存在も気になるところです。)、自治体の住民である皆さんも(また私もですが)ある程度の観察力をもって行政に臨みたいものです。 『今後は 執行機関の附属機関の性質を持つ機関を設置する場合には、・・・。』 ということは、設置条例・議会議決の過程を踏まず、違法裁定を下した今回は無視?? これは、法令を遵守しない自治体岩倉市のあり方が問われる大問題なのですが? (ま、受け取りようによっては、今回も含めてとも取れますが、今後の動きによっては というところでしょう。) (そういえば、市の公共施設は住民の福祉増進のためのもので、岩倉市の住民以外の者の利用には、設置条例・議会議決が必要だったような・・・。) |
13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-29 00:24:00 [編集/削除]
『 2 本委員会委員への謝礼の支出: 前述のとおり、本委員会は 法 第138条の4 第3項の「附属機関」に該当すると解すことから、その委員に対する報酬は、条例に基づき支給されるべきである。 一方、「地方財務実務提要」(第2巻)では、「審議会等が条例によらず要綱等で設置されている場合は、条例に基づく報酬は支給できません。報償費は、役務の提供等に対する純粋な謝礼又はいわゆる報償的な経費であり、役務の提供や施設の利用等によって地方公共団体が受けた利益に対する代償を支出するものです。このことから、要綱等により設置された審議会等の審議に委員として参画してもらうことにより役務の提供を受けた対価として、報償費として謝金を支払うことが可能と解します。」とされている。 そこで、本委員会の開催回数や議論の内容、「岩倉市自治基本条例(案)解説」を市長に提出したことなどの活動実績をみるに、委員は事実上、適法に設置された附属機関の委員と同様の活動をしたものと評価することができる。また、委員に支出された謝礼についても、「岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬 及び 費用弁償に関する条例」 第 1条で定める額であり、適法に設置された 附属機関の委員と同額である。 したがって、本委員会の委員の受けた利益と市が受けた利益との間に差があるとは認められないので、謝礼の支出については市に損害は生じていないと解するものである。』 条例により、自治体住民など(タバコのポイ捨て禁止条例などの対象である通行人などを含む。)の権利義務が公権力をもって拘束され、また条例には罰則規定が設けることができる強制力をも持たせることもできることから、これを審議する機関が 私的諮問機関(今回の場合、市長の任意団体。)であることは、二元代表制の一翼であり、行政監視機能の役割を果たす議会(= 住民)の軽視(逆に、議会による住民軽視の場合もありえる。)でもあることから、そういう事態を招かないためにも、中立性を担保すべく付属機関とし、住民(= 議会)にその情報が詳らかに公開されることが肝要であり、そのためにも、対象となる今回の自治基本条例の規模と性質や、審議内容の軽重などを斟酌した場合、曖昧な要綱で設置されることは常識的にもありえず、またそれは附属機関の委員と同額の『謝礼』などという詭弁(というより、単なる言葉遊びにしか思えない。)を弄してまでも果たしたい何がしかの思惑によるものだとすれば、むしろその論法に、説得力を感じてしまいます。 また、今回の自治基本条例が、要綱のみの検討委員会の設置で、議会議決・制定・施行過程にまで及ぶことになれば、条例の性格からみても、本来 他に設置条例・議会議決の過程が必須なものまでが要綱のみで済ませられていき、歪んだ意図に基づく条例などが、今回のように、市長はおろか行政監視機能の役割を果たす議会までがその機能を果たせないとしたら、自治体の存在理由は、たやすくその歪んだ意図などにより、消滅していくことになるかもしれません。 |
1 「寝民」「居留民」「市民」 2013-01-23 22:07:27 [編集/削除]
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-19 00:13:41 [編集/削除]
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岩倉市自治基本条例の詭弁強弁。 (コメント数:4)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:12:59 [編集/削除]
岩倉市自治基本条例(案)と、(平成25(2013))年 4月 1日 施行の)岩倉市自治基本条例の条文比較から。 (※ 漢字とかなの入れ替えのみと変更部分のない条文は、そのまま。) -------------------- (用語の定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとします。 (1)市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行うものをいいます。 ( ※ (平成25(2013)年 4月 1日 施行の)条例では、『(1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。』) (2)執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 (3)市 市民、議会及び執行機関によって構成され、それぞれの役割と責務のもと、総合的に行政を行う地方自治体をいいます。 (4)市政 市が行う政治及び行政をいいます。 (5)協働 市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動することです。 ( ※ 条例では、『(5) ・・・ その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。』) (6)まちづくり 市民が健康で幸せに暮らしていけるよう、魅力的なまちにしていくための活動及び事業をいいます。 (7)地域団体 行政区、子ども会、老人クラブ、婦人会など、地域で生活することを縁とし、地域での生活場面を通してつながりを持って活動を行っている組織をいいます。 (8)市民活動団体 特定のテーマに対する共感によってつながりを持つ非営利団体をいいます。 (9)市民自治活動 市民が自主的に行うまちづくりのための多様な公益的活動をいいます。 【解説】 「執行機関」の中の市長とは、個人的な人物を指すものではなく、市長部局全体の組織を意味しています。「市」という用語は、これまで行政(執行機関)を指すものとして解釈されてきましたが、三つの主体がその中には存在するということを明記しています。その三つの主体の総体が岩倉市であるということです。 -------------------- また、岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントでは、第3条についての条文意見の 「市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。」 に対して、市の考え方は 『 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。』 とあります。 この市の回答者、自治労関係の組合職員確定です。 あからさまな首長権限の簒奪です。 詭弁強弁で法令解釈を歪めています。 二元代表制の下、直接選挙で【責任主体である自治体住民】により負託された議会議員と、同じく自治体を代表する首長(市長)がおり、執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に、事務所掌を執行する』義務を負うのであり、これは【責任主体である自治体住民】の意思と権限と責任の明確化を図ることでもあります。 執行機関の中に市長を埋没させる行為は、負託された一翼である市長の執行権限に対する軽視であり、【責任主体である自治体住民】に対するあからさまな軽視でもあります。 (また、条例案にあるように、市長と直属の執行機関が一体であるならば、仮に市長選挙が行われ現市長が落選したならば、その執行機関の一体性から、分限免職によりその職員らの解雇が妥当であるはず。 なぜなら、次期市長の公約などで前市長との明確な違いがみられた場合などは、一体であったその執行機関(と補助機関)は、前市長の影響力を庁内に温存することになり、のちの市政への禍根ともなりかねないからで、責任の所在が問われないことに対する公務員への世論の風当たりが強い中、前市長と一体であったその職員らの分限免職は、他の自治体に先駆けて範を垂れるよい機会ともなります。(カメレオンのようにその時々の為政者に寄りかかり、その職位にしがみつこうとするのは、単なる自己保身奴。) それに、これを回答している市職員らは、地方自治法を知らないか、斜め読みがよほど好きとみえます。) |
2 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:14:48 [編集/削除]
地方自治法における市長と執行機関(と補助機関)との位置関係は、 市長の位置: 第139条 都道府県に知事を置く。 ○2 市町村に 市 町 村 長 を置く。 第147条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、こ れ を 代 表 す る。 第148条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の 事 務 を 管 理 し 及 び こ れ を 執 行 す る。 第168条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 ○2 会計管理者は、普通地方公共団体の 長 の 補 助 機 関 で あ る 職 員 のうちから、普通地方公共団体の 長 が命ずる。 執行機関(と補助機関)の位置: 第138条の2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の 議 会 の 議 決 に 基 づ く 事務及び 法 令 、規則その他の規程 に 基 づ く 当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する 義 務 を負う。 第138条の3 普通地方公共団体の 執 行 機 関 の 組 織 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、それぞれ 明 確 な 範 囲 の 所 掌 事 務 と 権 限 を 有 す る 執 行 機 関 によつて、系 統 的 に こ れ を 構 成 しなければならない。 ○2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 |
3 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:17:33 [編集/削除]
【 地方自治の本旨とは、それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された自治体がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する住民に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる団体自治と住民自治と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。】 私たちが属している各自治体において、日本国民としての選挙権・各請求権などが行使できるその意味を考えれば、自ずと基本的な自治体のありようが理解できます。 肝要なことは、地方自治法などは文脈に沿って解釈することが要求されており、自治体独自の勝手な法解釈の余地はないということ。 ただ、現法体系で柔軟性のある運用は十分可能です。 ここに各自治体の見識の有無が表われることになります。 自治体は、独立性を担保されていますが、『独立自治政府』を意味しません。日本において政府といえば、中央政府のことです。『地域主権』 『自治体内分権』などの造語をもてあそんでも、【地方分権】が機構的にもしっくりくると思うのですが。 私たちは、都道府県の住民であり、市区町村の住民であります。 仮に、『市民』の定義付けに即して行政を運営していけるのであれば、すでにその試みがなされていてもおかしくはなかったと思いますし、各市区町村の自治体運営は、それぞれ各都道府県職員らと、地域の規模に応じた構成員らによる数名の担当協議会などにより、直接その自治体を統轄管理し運営していたはずにもかかわらず、その動きを寡聞にして聞かないことからも、現在の各自治体での住民への不作為と不要な試みは、なんらかを意図する者らによるものと解釈しても間違いないものと思います。 |
4 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 22:42:09 [編集/削除]
岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについては、以下の記載があります。 ----------------------- 1 パブリックコメントの実施状況 (1)募集期間 平成24年10月2日から平成24年10月15日まで (2)意見の応募者数 6名 (3)提出方法の内訳 持参1件、 Eメール2件、ホームページ3件 ----------------------- パブリックコメントの募集期間がわずか二週間、それも初日の2日19時以降の公表でしたので、13日と5時間弱。 あまりに短期間とは思いませんか? また、意見の応募者数が 6名にいたっては、単なる無関心ばかりでなく、この条例案に対する周知広報の不徹底や不作為・情報遮断などの要因が挙げられると思います。 ----------------------- 2013年1月1日現在、世帯数:20,322世帯/人口47,867人。 平成23年4月24日 岩倉市議会議員選挙: ・ 有権者数: 36,680人 ・ 投票者数: 18,337人 ・ 投票率 : 49.99% 平成21年1月25日 岩倉市長選挙: ・ 有権者数: 36,882人 ・ 投票者数: 18,254人 ・ 投票率 : 49.49% ----------------------- 世帯数 20,322世帯につき 一人の大人としても、3,387人に 一人。 有権者数: 36,000人、投票者数: 18,000人として計算すると、 ・ 有権者数でみると、6/36,000人 = 6,000人に 一人、 ・ 投票者数でみると、6/18,000人 = 3,000人に 一人、 という意見の応募者数の異常な低さ! これらの異常な内容に対して、市長は議会議員は行政職員は、黙殺しています! 広報紙「いわくら」 平成25(2013)年 1月15日号においても、岩倉市「自治基本条例」の「自」の字もない現実! 市長も議会議員も行政職員も、住民の知る権利を奪いながら、一方で 『市民』に対する情報公開を謳うこの条例の転倒した論理と、本来の主体である住民無視の姿勢!! 蔑視と言ってもいい!! きれいごとばかり並べる者らの正体はこんなものでしかなかったと、当事者らが言わずとも語ってくれています! 岩倉市役所公式ホームページ 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例 条文 (PDFファイル:127キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf |
岩倉市自治基本条例の詭弁強弁。 (コメント数:4)
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岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて (コメント数:6)
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1 パブリックコメントについて 2013-01-07 21:44:16 [編集/削除]
岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) 1 パブリックコメントの実施状況 (1)募集期間 平成24年10月2日から平成24年10月15日まで (2)意見の応募者数 6名 (3)提出方法の内訳 持参1件、 Eメール2件、ホームページ3件 2 意見と市の考え方 ・ 条文 ・【 条文意見 】 ・ ≪ 市の考え方 ≫ の順で表示。 |
2 第2条 2013-01-07 21:45:56 [編集/削除]
第2条 【 条文意見 】 地方自治法に最高規範性を持つ条例の制定手続が書いてないので、認められないのではないか。 ≪ 市の考え方 ≫ 法律の定めのない領域については、法律に反しない限りにおいて条例を制定することができます。また、 2000年の地方分権以降、法律の自治解釈権や制定範囲についても拡大される動きになっています。確かに、地方自治法からみれば、改廃の手続も同じであり、自治基本条例もその他の条例も同じ条例に過ぎません。例えば、自治基本条例の規定で、「この条例に反する条例又は規則は、その効力を有しない」等の規定を設けることはできないとされています。しかしながら、自治体の法体系を構築する上で、全体の基本ルールを定めた条例が実質的にピラミッド構造の頂点に来るように位置づけること自体が、法律に書いてないことをもって、即、法律違反になるとは考えられておらず、自治権の範疇であるという解釈が一般的です。 250を超える他の自治体の自治基本条例についても、同様の考え方に基づいていると考えられます。 |
3 第3条 2013-01-07 21:46:52 [編集/削除]
第3条 【 条文意見 】 市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。 ≪ 市の考え方 ≫ 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政 委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。 第3条 【 条文意見 】 「市民活動団体」では、広域活動を行うNPO法人や企業も含まれるべきで「市内」にとらわれる必要があるのか。 ≪ 市の考え方 ≫ 市政及びまちづくりの主体は市民であり、岩倉市の自治基本条例を制定するわけですから、岩倉市の市民が対象となります。そして、その市民の活動の一つの枠組みとして市民活動や地域活動を定義しています。企業や広域的な活動を行うNPOも、もちろん市政に影響がありますが、自治基本条例は、このように市民を基底として構成しています。 第3条 【 条文意見 】 この条例案解説において、団体自治・住民自治を謳うも、第 3条「用語の定義」における市民は自治体区域外の者や活動団体も含めているが、これは「地方自治法」の精神にも抵触しており、住民軽視である。また【解説】には、「地方自治法では、「住民」を市町村の区域内に住所を有する者として定義していますが、地方自治を進める上では、さらに広い関係者を市民としてとらえ、力を貸していただく、行政サービスを受けるために応分の負担をしていただくなどが必要であるという議論を踏まえたものです。」とあるが、岩倉市には人材がいないということか? 財政危機なのか?いずれにしても、住民軽視の条文内容である。 ≪ 市の考え方 ≫ まちづくりを行う上で、昼間時に市内にいらっしゃる人の影響力は大きなものです。市内で仕事をされたり、活動をされている人は岩倉市に多分に関わっており、市政を推進する大きな力になっています。岩倉市は小さい町ですが、活発な市民活動を実践していらっしゃる人は多くいます。この条文が表すのは人材不足ということではなく、協働を進める上で市民同士の連携を妨げる理由はないと考えるからであり、自治体の枠を超えた市民の連携は岩倉市にとっても意義があると考えます。なお、この条文の定義に財政状況は関係していません。念頭にあるのはあくまでも岩倉市の協働のまちづくりの推進であり、市民を主体とした自治の実現であり、住民軽視となるものとは考えていません。 |
4 第10条 2013-01-07 21:47:39 [編集/削除]
第10条 【 条文意見 】 第10条(市民参加と協働)、第11条(市民自治活動)、第13条(市外の人々、国等との連携)については、自治体区域外の者や活動団体の参入は、ともすれば、偽装反日団体や反社会的団体の活動をたやすくすることになる危惧がある。また、言葉や圧力により彼らの要求が通ってしまう危惧がある。(条例はあくまでも活字の羅列であり、抜け道はいくらでも出てくることになる。) ≪ 市の考え方 ≫ 該当する条文については、いずれも協働のまちづくりの推進のために、市民や市民活動団体と連携し協働していくことを謳ったもので、当然反社会的な市民団体活動や圧力行動を容認するものではありません。 |
5 第12条 2013-01-07 21:49:18 [編集/削除]
第12条 【 条文意見 】 自治基本条例や、まちづくり基本条例などは、市民の直接政治参加を可能にするものですが、このような制度を地方自治体が勝手に作ることは憲法上認められていない。 ≪ 市の考え方 ≫ 憲法は、地方公共団体に議事機関としての議会を設置し、その議会の議員は住民が直接選挙すると定めています(第93条)。いわゆる、議会制間接民主主義です。しかし、憲法に書かれていないことを即座に憲法違反として否定するものとは解されておらず、間接民主主義を補完する直接民主主義の手法については、許容されているものと考えられています。これまで、平成13年 4月の北海道ニセコ町のまちづくり基本条例を皮切りに、平成24年 9月現在で、全国で 250を超す地方自治体が自治基本条例やまちづくり条例を制定しており、多くの自治体がその中で直接民主主義の手法である住民投票について規定しています。 10年以上経過していますが、これまで直接民主主義の手法が憲法違反であるとされた判例は把握しておりません。 第12条 【 条文意見 】 第12条(住民投票)においては、この条例案の手引書にも記載があったが、常設型住民投票制度の意向が垣間見え、いずれにしても外国人の住民投票は違憲であること。その内容の詳しい解説がなく、法令を逸脱した内容となる危惧があること。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票制度の詳細については、常設型として、別の条例で定めることとしています。外国人の扱いについてのご意見は、参考にしていきたいと思います。 第12条 【 条文意見 】 ○ 「住民投票」は「住民」に岩倉在住の外国籍の方を含めると、地方と言えど日本の選挙権を得る【外国人地方参政権】となってしまう可能性があります。選挙権は日本国籍を持つ日本人が20歳で得る権利です。 ○ 曖昧な【住民定義】は市外住人も参加できる問題が生じ、選挙権と被選挙権が侵害され、岩倉市政に無関係の意見が反映されかねない。 ○ 住民投票は地方自治法の代表民主制の原則に反し、市会議員・議会の存在否定です。横並びの考えで制定するのには反対です。特に「住民投票」は問題を感じますので盛り込む必要はないと思います。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票の対象者については、今回の自治基本条例では詳細を「別に定めるものとする」と委任しており、今後、制定を予定している別条例の策定段階で議論していくことになり、ご意見については参考にしていきたいと思います。住民投票の条文は、議会を否定するものではなく、重大な案件時に確実に市民の権利を行使するために規定するものです。地方自治法における直接請求では住民投票の実施自体を条例で制定せねばならず、適切な時期に市民の意向を確認できない可能性があります。 第12条 【 条文意見 】 住民投票の投票権者に外国人や未成年を含めることは、私は賛成できません。まず、国民主権の原理に反します。また多くの国民が、外国人や未成年が政治参加することに対し反対の意見を持っています。そのような者は、「日本」という国全体の在り方という視点から地方政治を考える能力が十分に備わっていないからです。投票権者を選挙権を有する者と規定する方法もありますが、ここはしっかりと「日本国籍を持つ 20 歳以上の者」と規定すべきです。 ≪ 市の考え方 ≫ 住民投票の対象者については、今回の自治基本条例では詳細を「別に定めるものとする」と委任しており、今後、制定を予定している別条例の策定段階で議論していくことになり、ご意見については参考にしていきたいと思います。 |
6 第22条 2013-01-07 21:52:18 [編集/削除]
第22条 【 条文意見 】 「愛知県被災宅地危険度判定実施要綱」に則った人員は岩倉市において何人登録されているか?(日ごろからの危険の把握の為にも必要と感じます。) 緊急時に執行機関にそうした人員が居ないようでは話にならない。人員がいないのであれば、市民から募ることも必要であり「協働」でもある。 ≪ 市の考え方 ≫ 「自助」も必要ではあるが、こうした「公助」が疎かな気がしてならない。「解説」における補足はできないか。 「愛知県被災宅地危険度判定実施要綱」に則った人員は、現在、2名です。また、来年度、 2名の増員を予定しています。解説における補足については、全体的に、わかりやすい文章に調製していきます。 岩倉市役所公式ホームページ 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例 条文 (PDFファイル:127キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf |
岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて (コメント数:6)
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『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』 から読み解く真意。 (コメント数:22)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 14:47:29 [編集/削除]
『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』には、ただ議会可決された条例そのものよりも、作成側の意図が読み解ける内容が記載されています。 |
13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:05:52 [編集/削除]
(市民自治活動) 第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めます。 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割のもとで、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めます。 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体や市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めます。 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、お互いに補完し合うものとします。 5 地域団体や市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携と協働に努めるものとします。 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 【解説】 第3条で、「市民自治活動」、「地域団体」及び「市民活動団体」を定義してあります。地域団体と市民活動団体は、別の言い方をすると地縁の団体と志縁の団体ともいえます。どちらも重要であるという認識から、あえて2項に分けて規定しています。その二つの活動を総じて市民自治活動と位置づけています。 第3項では、市民自らも市民自治を進める上で地域団体と市民活動団体の二つの組織の役割を認識し、守り育てる必要性を努力義務として規定しています。 第4項では、地域課題を解決するために市民が行う市民自治活動については、市民だけでは難しい局面もあり、その場合には議会や執行機関側も補完しあいながら、進めていく必要があることを規定しています。 第5項では、地域団体と市民活動団体が連携し、縦糸と横糸の関係で地域を紡ぐことを努力規定として定めています。 第6項では、議会及び執行機関は、市民自治活動に対し、自主性や自立性を尊重し、支援するという基本的なスタンスを定めています。 |
14 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:07:16 [編集/削除]
(住民投票) 第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 【解説】 住民投票に関する既存の制度としては、地方自治法第74条における直接請求があります。有権者の50分の1以上の署名を集めることによって、市民側から条例案を発議することができます。そして、議会でその条例案が議決されて始めて住民投票が行われることになります。実務的には、住民投票を行わなければならないほどの重大案件時には、議会もねじれていることが多く、署名が行われても条例案が否決されるおそれもあります。よって、あらかじめ、条例を制定しておくことにより、市民の権利を保障するというのがこの条文の意味です。 |
15 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:08:27 [編集/削除]
(市外の人々、国等との連携) 第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めます。 【解説】 第1項では、市内の地域団体や市民活動団体との協働、議会及び執行機関との関係を規定した第11条に対し、もう少し視野を広くし、市外の市民活動団体とも連携することを努力義務としています。 第2項では、市民と同様、議会や執行機関も国、関係地方公共団体その他の機関(警察や保健所など)や市外の市民活動団体等と連携することを規定しています。 |
16 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:09:28 [編集/削除]
第4章 市政の運営 【解説】 第4章は、市政の運営における屋台骨ともいえる基本的な事項について、記述しています。第14条から第23条の10条で構成されています。ほとんどが、執行機関や市長に対して、求められる事項となっています。 (執行機関の組織) 第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。 2 執行機関の組織は、わかりやすく、効率的かつ機能的でなければなりません。 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、災害が発生したときの対応も考慮し、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。 4 執行機関は、実効性のある職員研修、適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。 (市民本位の市政運営) 第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応します。 【解説】 第1項では、刻々と変化する社会情勢に対応するためには、行政組織も柔軟に改めることを規定しています。 組織改変がすぐにはできない場合には、プロジェクトチームの設置など柔軟な運用も期待されます。 第2項では、組織のあり方の基本的な考え方を示しています。 第3項では、災害発生時の対応なども含め、行政サービスのレベルの保持をめざした適正な職員の人数とその配置を努力規定として求めています。 第4項では、人数だけではなく、その質を高めるための研修や人事評価を行うように求めています。 (計画的な市政運営) 第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」という。)を策定します。 2 市長は、総合計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障します。 3 市長は、総合計画における基本構想については、議会の議決を経なければなりません。 【解説】 平成22 年の地方自治法の改正に伴い、総合計画(基本構想)策定の義務がなくなりました。しかし、市政運営のためには、中長期的な計画が不可欠であることから、本条例にその根拠を記述しています。 第2項では、第5条及び第11 条の市民の参加に係る規定はありますが、総合計画については、それを念押ししています。 第3項では、総合計画における基本構想ついて、議決することを義務づけています。 |
17 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:10:30 [編集/削除]
(情報公開と個人情報の適切な取扱い) 第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民等との共有物であって、積極的かつわかりやすいかたちで公開に努めます。 2 議会及び執行機関が保有する個人情報は、適正に管理し、個人の権利及び利益を保護します。 3 情報公開及び個人情報保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、執行機関が保有する情報は、市民との共有物であり、積極的かつわかりやすく公開することを努力規定として示しています。ただし、第2項で、個人情報に関しては、個人の権利及び利益を保護する観点から適正に管理し、一般的な情報とは取扱いを異にしています。 第3項で、詳細について、別の条例に委任しています。岩倉市情報公開条例及び岩倉市個人情報保護条例が既に制定されており、それらの条例を指します。 (行政手続) 第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、適切な処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を行わなければなりません。 2 前項に規定する行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として、国は行政手続法を、市では行政手続条例を制定しています。 例えば、市に対し、事業の後援申請があった場合、何日までに許可の回答をするのか、許可の基準はどうなっているのかなどをあらかじめ定めておき、窓口に設置し、明らかにしておくという制度です。 この制度は、市政運営において、市民の公正と信頼を確保するための重要な制度であり、第1項では基本的な事項を、第2項では別の条例(行政手続条例)への委任を規定しています。 |
18 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:11:22 [編集/削除]
(政策法務等) 第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)による法体系を構築しなければなりません。 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃するに着手しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りではありません。 (1) 基本的な制度を定める条例 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 |
19 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:12:21 [編集/削除]
(財政運営等) 第20条 市長は、総合計画に基づき中長期的な財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効率的な活用及び効果的な配分を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、わかりやすく説明しなければなりません。 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。 【解説】 市の財政を健全に運営するための条文です。 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき中長期計画の財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民にわかりやすく公表する義務を規定しています。 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。 (行政評価) 第21条 執行機関は、実施した施策や事業について、その効果、効率、目標達成度等をチェックし、行政資源の効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 【解説】 本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。 |
20 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:13:27 [編集/削除]
(危機管理や災害等緊急時の対応) 第22条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行います。 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、日ごろからの団体間の連携や人材の養成等に努め、危機管理体制を確立します。 【解説】 災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置づけています。「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。 第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、社会福祉協議会の災害ボランティアコーディネーター養成講座や愛知県の防災リーダー研修等に市民自ら参加するなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務として規定しています。 第2項では、災害時が発生した緊急時の市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、市社協、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。 第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。 (地域資源の継承) 第23条 市は、市の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 2 市は、国や他の自治体と連携して五条川流域の環境保全と桜並木の保護に努めなければなりません。 【解説】 岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置づけられてきました。 第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が岩倉ナチュラリストクラブの協力のもとに出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治をという視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、よそに誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。 第2項では、五条川という河川の特性から、流域の自治体との連携について努力義務として定めています。 |
21 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:14:27 [編集/削除]
第5章 条例の実効性の確保 【解説】 本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務として規定していたりしていますので、進捗管理が必要です。 市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、3条に分けて規定しています。 (実効性の確保) 第24条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めます。 2 市長は、この条例が社会情勢や岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を置きます。 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 本条例の目的は、「協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。市政全般が、これらの制度に則っているか、この条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力規定として定めています。 第1項が、市政の検証を行うことを定めているのに対し、本条は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。 第1項及び第2項について、それぞれ改善や検証を協働で行うと規定しています。そのことについても実効性を確保するために、附属機関を設置します。附属機関は、地方自治法第202条の3の規定により、法律若しくはこれに基づく政令で定められていない場合は、市の条例で設置について定める必要があります。 |
22 岩倉市の健全を願う者 2013-01-06 15:16:36 [編集/削除]
岩倉市役所公式ホームページ 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html 岩倉市自治基本条例(案)解説 (PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf 平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例条文 (PDFファイル:127キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf ≪ 参考 ≫ 自治基本条例 - 自由民主党 [PDF] http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/jichikihonjyourei_01.pdf 自治基本条例 http://www.youtube.com/results?search_query=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&oq=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%9D%A1%E4%BE%8B&gs_l=youtube-reduced.12..0j0i5j0i5i4i37j0i5.8534.8534.0.10009.1.1.0.0.0.0.75.75.1.1.0...0.0...1ac.2.RRxnEcuRvXM |
『岩倉市 「自治基本条例(案)」 解説』 から読み解く真意。 (コメント数:22)
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岩倉市自治基本条例 全文 平成25(2013))年 4月 1日 施行。 (コメント数:16)
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1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 01:50:33 [編集/削除]
12月議会に上程されていました自治基本条例は、12月21日(金曜日)に議員全員の賛成により可決されました。 4月1日施行となります。 岩倉市自治基本条例 目次 前文 第1章 総則(第1条~第4条) 第2章 市政の主体(第5条~第9条) 第3章 協働の仕組み(第10条~第13条) 第4章 市政の運営(第14条~第24条) 第5章 条例の実効性の確保(第25条) 附則 わたしたちのまち岩倉は、まちの中央を流れる五条川とその桜並木、また郊外に広がる農地をはじめとして、身近な自然が感じられるまちです。 由来、人々は、縄文の時代からこの地で生活を営み、活気ある歴史や文化をつくりあげてきました。 わたしたちは、それらの自然や文化を享受し、交通の利便性が高くコンパクトな生活都市の利点が生かされたこのまちを愛しています。 今日、地方分権や少子高齢化の時代を迎えて、直面する様々な地域課題を解決していくため、岩倉らしい自治のあり方の確立が求められています。 そのために、市民は役割と責任を自覚し、議会と執行機関は市民からの信託に応え、ともに協働のまちづくりを進めていかなければなりません。 未来、幸せな地域社会が築かれているためには、何を守り、何を育み、何を創造していかなければならないのでしょうか。 わたしたちは、小さなまちから大きな夢を抱きながら、自治の普遍的な基本原則を分かち合うため、ここに岩倉市自治基本条例を定めます。 |
7 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:00:44 [編集/削除]
第3章 協働の仕組み (市民参加と協働) 第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた提案又は意見を市政及びまちづくりに反映させるよう努めるものとします。 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めるものとします。 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 (市民自治活動) 第11条 市民は、それぞれの地域における地域団体による活動を通じて、市民自治活動の推進に努めるものとします。 2 市民は、市民活動団体による活動を通じ、それぞれの役割の下で、自らできることを考え、行動し、市民自治活動の推進に努めるものとします。 3 市民は、自治の担い手であることを自覚するとともに、地域団体及び市民活動団体の役割を認識し、これらを守り育てることに努めるものとします。 4 市民と議会及び執行機関は、市民が第1項及び第2項の活動を通じて地域課題を解決しようとする場合には、互いに補完し合うものとします。 5 地域団体及び市民活動団体は、市民自治活動を推進するために、団体相互の連携及び協働に努めるものとします。 6 議会及び執行機関は、市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、その活動を支援するものとします。 |
8 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:01:47 [編集/削除]
(住民投票) 第12条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を市政に反映するため、住民投票を実施することができます。 2 住民投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他の住民投票の実施に必要な事項については、別に条例で定めるものとします。 3 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。 (市外の人々、国等との連携) 第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めるものとします。 |
9 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:02:47 [編集/削除]
第4章 市政の運営 (執行機関の組織) 第14条 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるものとします。 2 執行機関の組織は、分かりやすく、機能的かつ効率的でなければなりません。 3 執行機関は、行政サービスが低下しないよう留意するとともに、最少の人員で最大の効果が得られるよう、計画的かつ適正な定員管理に努めなければなりません。 4 執行機関は、実効性のある職員研修及び適正な人事評価により、職員の能力と意欲を高め、より質の高い職員の育成に努めなければなりません。 |
10 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:03:42 [編集/削除]
(市民本位の市政運営) 第15条 執行機関は、市民の意向を的確にとらえ、市民本位の市政運営に努めなければなりません。 2 執行機関は、市民からの提案、意見、要望又は苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応するものとします。 (計画的な市政運営) 第16条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画(以下「総合計画」といいます。)を策定するものとします。 2 市長は、総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に当たっては、市民に参加の機会を保障するものとします。 3 市長は、総合計画における基本構想並びにこれに基づく基本計画の策定及び変更その他議会が必要と認め、市長が認めた計画等については、議会の議決を経なければなりません。 |
11 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:04:19 [編集/削除]
(情報公開と個人情報の適切な取扱い) 第17条 議会及び執行機関が保有する情報は、市民との共有物であって、積極的かつ分かりやすいかたちで公開に努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、個人の権利及び利益を保護しなければなりません。 3 情報公開及び個人情報の保護に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 (行政手続) 第18条 執行機関は、市政の運営における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利益を保護するために、処分、行政指導及び届出に関する手続(以下「行政手続」といいます。)を適切に行わなければなりません。 2 行政手続に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 |
12 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:05:06 [編集/削除]
(法体系の構築等) 第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。 (1) 基本的な制度を定める条例 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 (法令等の遵守及び公益的通報) 第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 |
13 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:06:00 [編集/削除]
(財政運営等) 第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用を行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。 (行政評価) 第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 |
14 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:06:43 [編集/削除]
(危機管理及び災害等緊急時の対応) 第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めるものとします。 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。 (地域資源の継承) 第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなければなりません。 |
15 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:07:52 [編集/削除]
第5章 条例の実効性の確保 (実効性の確保) 第25条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。 2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 附 則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 |
16 岩倉市の健全を願う者 2013-01-03 02:08:59 [編集/削除]
平成25(2013)年 4月 1日 施行・岩倉市自治基本条例条文(PDFファイル:127キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf 岩倉市ホームページ http://www.city.iwakura.aichi.jp 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf 携帯からは、 http://www.google.com/gwt/x?client=ms-kddi-gws-jp&gl=JP&wsc=tb&so... 岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf |
岩倉市自治基本条例 全文 平成25(2013))年 4月 1日 施行。 (コメント数:16)
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1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-06 23:28:58 [編集/削除]
平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html ・・・ 議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について ・・・ 会期: 12月5日(水曜日) 開会 12月7日(金曜日) 議案質疑 12月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日) 一般質問 12月10日(月曜日) 黒川 武 議員 須藤智子 議員 横江英樹 議員 12月11日(火曜日) 相原俊一 議員 桝谷規子 議員 宮川 隆 議員 12月12日(水曜日) 木村冬樹 議員 大野慎治 議員 関戸八郎 議員 12月13日(木曜日) 総務・産業建設常任委員会 12月14日(金曜日) 厚生・文教常任委員会 12月17日(月曜日) 一般会計予算常任委員会 12月18日(火曜日) 特別会計予算常任委員会 12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会 12月21日(金曜日) 最終日 一般質問通告要旨(PDFファイル:144キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0-att/o7je4u0000000d0k.pdf |
2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-08 16:45:30 [編集/削除]
友人に見せてもらった、岩倉市が発行する広報紙「いわくら」12月1日号においても、「岩倉市自治基本条例案」の掲載どころか、条例に関する記載がまったくありませんでした。 |
3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-25 16:54:31 [編集/削除]
平成24(2012)年12月21日、第4回岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。 |
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