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岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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 これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。

 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。

 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい!

 あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい!
 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。

 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!!
 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!!

 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!


「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について
 http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください)
 https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw
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1 広報紙「いわくら」 5月1日号 1 2013-04-30 01:38:01  [編集/削除]


535 x 757
広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1010 平成25年 5月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000014hn.html
全ページ (5,653キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000014hn-att/o7je4u00000014lc.pdf

表紙 (753キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000014hn-att/o7je4u00000014lf.pdf


広報紙「いわくら」 1
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=49

30 6月15日号  22ページ【い~わくんの協働のまちづくりコーナー】 2013-06-14 01:53:21  [編集/削除]


608 x 865
22ページ【い~わくんの協働のまちづくりコーナー】(358キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001bmy-att/o7je4u0000001bs5.pdf

31 6月15日号 24ページ【裏表紙】 2013-06-14 01:57:38  [編集/削除]


617 x 892
24ページ【裏表紙】(777キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001bmy-att/o7je4u0000001bsb.pdf

32 何らかの情報があれば、お待ちしております。 2013-06-14 02:39:54  [編集/削除]

愛知県岩倉市公式ホームページ:
広報紙 いわくら
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001bmy.html

自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト)
(2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf

問合先
 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
 郵便番号482-8686(住所不要です)
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp


何らかの情報があれば、お待ちしております。

雑談・情報交換スレ。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=55&page=3
 携帯表示
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei

岩倉市の方々の雑談スレはこちら。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=54&page=3
 携帯表示
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei

33 在日外国人の各自治体での職員採用について。 1 2013-06-14 02:50:02  [編集/削除]

・ 各自治体(県・市区町村など)において、職員採用の実施にあたっては、国籍要件のないことが多々です。実際に、在日外国人としての身分のまま多くの自治体で職員採用されています。

『地方公務員として日本国籍の者に限る。』としても、何ら人権的・法的にも問題はないと思われますが、なぜそういう日本国として第一義に国民主権の立場としてもあるべき地位が、在日外国人にも開かれているのでしょうか。

もちろん、たとえば、多くの国の方々が自治体庁舎へ来訪してきた場合の措置としてその方々の母国語の通訳者として雇用されることはありえますが、その地位はあくまで『臨時職員(準職員・非常勤職員)』であることが妥当に思えてなりません。

『日本国憲法』では、
「第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」
「第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 」
「第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
とあり、
『日本国憲法』において第一義に日本国民としての権利・義務の保証が担保され、その国民主権の下、「公務員の選定、及び罷免は、国民固有の権利」とされています。ならば、その「公務員の選定、及び罷免」の権利行使においては、換言すれば、その対象者たる公務員も当然に日本国民であることが要求されているということになると考えられ、たとえ地方公務員法において国籍要件の明記がなされていないとはいえ、論理的整合性からみても、公務員奉職の対象条件は、『日本国籍を有する日本人』とすることに矛盾は発生しないものと思います。(法改正を視野に入れるべき。) また、先の戦争前後からの歩みの過程における特殊な事情に鑑みて日本政府のみならず、私たち日本国民としてこのような現状については看過し、あるいは受容し続けてきたことは事実としてあるものの、この問題については戦後も70年が経過しようとしている現在、今再びこの重要な主権者としての国民の権利の回復に向き合うべき時機なのではないでしょうか。

34 在日外国人の各自治体での職員採用について。 2 2013-06-14 02:50:45  [編集/削除]

 在日外国人の(一般)公務員採用が人権・法的な問題とされるなら、たとえば隣接国である中国・韓国・北朝鮮、あるいはロシアなどにおいて、正規・臨時職員(準職員・非常勤職員)にかかわらずに、『日本国籍を有する日本人』が、在留外国人の立場から(地方・国家)公務員として採用されるということは寡聞にして聞きません。つまり、相互主義でも互恵的でもないということです。

まして、日本において権利や差別を過度に主張する、反日教育を国民に施すいわゆる『反日国家』と自他共に認める本国や、個人の周辺の影響を多分に受けた人々らが、他国の多数の在留外国人に比べて突出した主体となり、また彼らに与する『自称日本人』らも加わり、殊更に日本政府や私たちに要求し続けるという行為は、明らかに異常です。

 在日外国人の(一般)公務員採用が人権・法的な問題であるならば、自治労をはじめとした労働組合諸団体などや、彼らなどに支持を受ける共産党や社民党や民主党などの政党や各種団体においては、同時に、たとえば隣接国である中国・韓国・北朝鮮、あるいはロシアなどに『日本国籍を有する日本人』が、在留外国人の立場から(地方・国家)公務員として採用されることの要求を強くしていくことが、当然あるべきでしょう。それがなされないということは、彼らの主張には持つべき論がないということにほかなりません。

 もう一点、肝要なことは、『日本国籍を有する日本人』としてあるための日本国家への忠誠・宣誓行為などの不在による、帰属意識の希薄さなどが醸成されたままとなることへのおそれなど、現状の手続き上においても緩い帰化要件に対しての措置も再考すべき時機でもあるといえないでしょうか。

 ・ 最後に、『日本国籍を有する日本人』としての若者らの就職の場として公務員への奉職の機会は、国民主権を第一義と考えれば、至極当然妥当な要求であり、今まだ不景気の実感が続く中においては、「おいしい」就職先でもあるということです。

35 在日外国人の各自治体での職員採用について。 3 2013-06-14 02:55:48  [編集/削除]

 上記の私見は、ご覧の内容の通り、何らのレイシズムや排外主義からの見解ではないことはご理解いただけると思います。

 たとえば、「おにぎりが食べたい。」と言いながら餓死する日本人がいる一方で、本来、本国で行われるべき社会保障の享受に対して、在日外国人に対するそれこそ異常ともいえる手厚い日本政府の生活保護などの支給と、それを見越してなだれ込む隣国の人々らの存在・・・。 厚かましい日本人。

 いびつな人権意識。

 差別と区別、警戒することの意味。

 私たちは何が起こっているのか、起こりつつあるのか、いまだ情報デバイドの中にある多くの人々の中において、何かを感じてはいないでしょうか。

36 ≪参考≫ 1 2013-06-14 22:28:05  [編集/削除]

≪参考≫

北九州市・生活保護打ち切りて餓死 2007年7月
 

 2012/05/28

(札幌)40代姉妹死亡 生活保護の申請を窓口で拒否され追い返される
 

 女性申請者に「体を売ればいい」 生活保護受給窓口の冷たい対応
 2012/01/25
 2012.06.25 http://nikkan-spa.jp/231220

姉妹孤立死で白石区が回答 2012/6/29
 

 2012/06/29

京都母子
 

 2006/07/25
(新版)温情判決≪介護のはなし≫(認知症の母親殺害事件)
 

 2007/03/31

37 ≪参考≫ 2 2013-06-14 22:28:57  [編集/削除]

生活保護!月額26万円で足りない?
 

 2012/12/25
 重度うつ病とパニック障害で障害2級。
 バイタリティーとメンタルの強靭さ!
 2009/04/13

38 ≪参考≫ 3 2013-06-14 22:30:09  [編集/削除]

外国人も税金納めてるから生活保護受ける権利はある?
 

 2013/05/22

1/2【緊急特番】中国人『大量生活保護申請』の実態[桜H22/7/16]
 

 2010/07/15

嫌韓(いやかん)7 「外国人の生活保護受給にフィフィさんが物申す」
 

 2012/11/10
 参考: http://www.j-cast.com/2012/11/02152571.html?p=all
 魚拓: http://megalodon.jp/2012-1103-1209-23/www.j-cast.com/2012/11/02152571.html?p=all

39 ≪参考≫ 4 2013-06-14 22:31:06  [編集/削除]

報道 生活保護ビジネス
 01

 02

 03

 2009/07/20

生活保護急増と地方自治体の苦悩
 

 2009/04/13
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-07 00:20:40  [編集/削除]

 友人に見せてもらった、岩倉市が発行する広報紙「いわくら」11月1日号においても、「岩倉市自治基本条例案」の掲載どころか、条例に関する記載がまったくありませんでした。 もはや、この市役所ぐるみの住民に対する確信的情報遮断行為と言って間違いないでしょう。
行政の意図的不作為に対して、大いに不信の念が湧き起こる行為です。

他の行政内容にも、友人を含めた住民には知らされることのない隠ぺいされ実行されていることがあるのかもしれません。

住民をこの条例に拘束することにもなる「最高規範性」が謳われているものが、十分な情報の公開過程を踏まず、形ばかりのパブリックコメントやシンポジウムで逃げ切ろうとする意図が丸見えです!

口先ばかりの情報公開を謳う市役所のホームページや条例案など、誰が信じるでしょうか!

 友人はかなり怒っていましたが、これら一連のこの条例に対する情報遮断は、いずれたいていの住民の知るところとなり、市役所職員らへの大きな不信となって彼らへ跳ね返っていくことになるでしょう。 またその力は、市長や市議会議員らへ、侮られた者らとしての住民らの怒りの一票一票として反撃を食らうものとなるでしょう。

自らが招いたものは、自らにその責任を取ってもらう、まして、負託を受けた者らによる住民への背信行為の代償は、大きいものとなるのが当りまえのことです。


 2012年11月4日の中日新聞サンデー版掲載の「住民投票」をご覧になられた方々も多いと思います。
中日新聞の左傾や偏向は今に始まったことではありませんが、何も知らない人らはこれを読んで、「自治基本条例」と「常設型住民投票条例」を抵抗感なく受け入れていくのかもしれません。実際にその二つが何気なく記載されています。

説明を省きますが、「自治基本条例」の特異な危険性や、「常設型住民投票条例」が憲法違反ともなる第二の外国人参政権と指摘されていることには触れず、また、本来住民投票は国策の是非にはそぐわないものであることを、「国策においての国民の声が高まっている」と多数派ではない「民意」を過大に提示する誘導など、問題のある姿勢がみられます。(国策に影響を与え、正当な方向性を誤らせるものでない方法として、首長や議会を必要以上に拘束するものではない文字通りのアンケートに留めるべきと思います。)

そもそも、私たちが直接選挙において負託した首長と議会が持つ権限の優位性を確保するために、本来の住民投票は、住民に対して自治体の抱える内部事案に対する意見をはかるべく行われるものであり、また、民意が必ずしも正当な政策決定に寄与するものとは限らず(民意は移ろいやすい)、こと周辺自治体にまで及ぶものは、各自治体との連絡・調整が必須であることからも、それゆえに、アンケート形式に留まるのであり、そこに議会との対立が想定される場合のお互いの是非の判断においての本来不要な混乱を招くおそれなどについての具体的記述がなく、サンデー版では、単なるイメージのみを先行させた内容のものでした。

また、このサンデー版の内容から見ても、解説を執筆している五十嵐敬喜 法政大学法学部教授(都市政策・立法学 / 著書:『市民の憲法』・『市民版 行政改革』など))は、「松下理論」の松下圭一(政治学・政治思想史・地方自治論 / 著書:『市民自治の憲法理論』・『ロック「市民政府論」を読む』・『国会内閣制の基礎理論 松下圭一法学論集』など)と指向性は一にしています。

(条例推進派) 五十嵐敬喜教授 『よりダイレクトに、政府内部の助役・局長・政策立案部局などに、市民が参画していくんだ。 これが自治基本条例の目的だ。』

 ( 法政大学は、自治会は共産系。中核派の活動拠点でもある。(中核派:革命的共産主義者同盟全国委員会。マルクス・レーニン主義(暴力革命)を掲げる新左翼団体。警察庁と公安調査庁により、極左暴力集団/過激派と認定されている。公然拠点は、東京都江戸川区の「前進社」。)
法政大学で大バトル警察官200人vs学生活動家170人 中核派
 

 2009/04/25 )

 要は、私たちが選良(首長や議会議員)を選ぶにあたっては、たとえばご近所さんの政治的センスのない、あるいは見識のない者、あるいは打算から選出する愚かさから抜け出し、住民投票などが不要であるような自治体を正しい目で見渡すことのできる、立場の弱い人らにも配慮のできる見識に溢れた者らを選出するための精査の目を肥やしていくことが、実は何より効率的であり、(自治)経済的でもあると思うのです。


岩倉市公式ホームページ:
「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf

2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-07 21:14:15  [編集/削除]


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依存症の独り言 正体を現した売国議員・近藤昭一 2007/02/14

 少し古いニュースで恐縮だが、この話だけは避けて通れないので今日のエントリーにしたい。

私は、民主党の角田義一参院副議長(当時・群馬選挙区)が、朝鮮総連系の「在日本朝鮮群馬県商工会」から違法献金を受け取っていた事実が判明した時、次のように書いた。「民主党が朝鮮総連と密接な関係があり、資金援助を受けていることは、愛知県選出の国会議員を中心に話題に上ることはあっても、今までは噂の域を出なかった」と・・・

ところが、角田・前参院副議長に次いで、噂の域を出なかった愛知県選出の国会議員が朝鮮総連の関連団体から違法献金を受け取っていたことがついに明るみに出たのだ。

--------------------

 民主党愛知県連代表の近藤昭一衆院議員(愛知3区)が代表を務める民主党愛知県第3区総支部が、平成14年と15年、朝鮮総連の関連団体に関係する5つの会社から計320万円の献金を受けていたことが今月1日に判明した。

 政治資金規正法は、外国人や外国法人または主たる構成員が外国(法)人である団体等からの寄附の受領を禁止している。

朝鮮総連の関連団体に関係する会社からの献金は、この禁止規定を逃れるための偽装である可能性が極めて高い。

近藤議員は外部から「違法献金では」との指摘を受け、昨年までに全額を返金したというが、この議員の日常の政治的言動に鑑みると、返金しただけでは済まされないものがある。

昨年、薬事法違反容疑などで警察当局が東京や新潟の朝鮮総連などを家宅捜索したことに対し、在日朝鮮人女性ら約130人が東京・永田町の衆院議員会館前で抗議の座り込みをした。このとき近藤議員は、他の民主党や社民党の議員と共に座り込み現場に駆けつけて彼らを激励したばかりか、なんと議員会館内に連中を招き入れ抗議集会まで開かせた。しかも、会館事務局にウソの届出をしてまで。

近藤議員は過去4回も北朝鮮を訪問しており、昨年7月には自身が訪問した際の経験からとして、「(北朝鮮を脅威とみなすのではなく)こじ開けるのではなく、開けるのを手伝うべきである」と講演で発言している。(参照:平和は武力で守るべきでない!(http://www.aiben.jp/page/library/kaihou/1807kenpou.html ))

それだけではない。この議員は、先の沖縄県知事選で反米・反自衛隊で、親中国・親北朝鮮の候補に熱烈な連帯メッセージを送り、一方で防衛庁の「省」昇格法案に対しては先頭に立って「反対」の署名活動を行なった。

--------------------

 近藤議員がこんな風だから朝鮮総連が仲間意識を抱いて献金するのか、朝鮮総連からカネをもらっているから近藤議員が売国行為に走るのかは定かではない。おそらく、その両方だろう。

それにしても、こんな人物が議員バッジをつけて、しかも野党第一党の中で「リベラルの会」という議員集団の中心にいる。こんな輩、リベラルでもなんでもない。旧社会党もビックリの“売国議員”― 国籍不明の日本左翼の典型である。

近藤議員、実は中日新聞の記者出身である。中日新聞は朝日新聞も顔負けの左翼偏向新聞であるから、それも「なるほど」と思う。

私は、ここに売国議員、売国マスコミ、そしてそれらとズブズブの民主党―という日本政治の病的小児性が如実に示されていると思う。情けないが、これがわが国の政治の現実である。

近藤議員は「きちんと相手のことを確認せずに献金を受けてしまった。今後は注意したい」と話しているとされるが、こんな言い逃れにもならない釈明を受け入れ、この北朝鮮の手先のような政治家を追及しようとしないマスメディアに激しい怒りを感じる。

参照:民主議員また違法献金 近藤昭氏、総連系企業から320万円 (産経新聞)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070202-00000004-san-pol (記事削除)

 2007/02/14

依存症の独り言 正体を現した売国議員・近藤昭一
 http://banmakoto.air-nifty.com/blues/2007/02/post_e054.html

≪ 衆 愛知3区 民主 近藤昭一(こんどう しょういち) ≫
選挙前.com 選挙へ行く前に知りたい、政治家の思想と実績:
 http://senkyomae.com/p/49.htm
国民が知らない反日の実態:
 http://www35.atwiki.jp/kolia/?cmd=word&word=%E8%BF%91%E8%97%A4%E6%98%AD%E4%B8%80&type=normal&page=%E5%A3%B2%E5%9B%BD%E8%AD%B0%E5%93%A1%EF%BC%9A%E6%B0%91%E4%B8%BB%E8%A1%86%EF%BC%93

3 匿名さん 2012-12-27 22:42:55  [編集/削除]


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中日新聞 紙面特報 2012/12/27

4 ----- -----

投稿者により削除

5 匿名さん 2012-12-27 22:44:41  [編集/削除]

中日新聞 朝刊 「韓国ウォン預金をしよう」

6 匿名さん 2012-12-27 22:45:28  [編集/削除]

巨人・渡辺会長 「中日新聞の左翼的な論調は見るに余りある」 2012/10/13

7 中日新聞が「南京意見広告」の掲載を拒否 24/5/9 2013-06-01 23:31:26  [編集/削除]

中日新聞が「南京意見広告」の掲載を拒否
 http://ameblo.jp/nankinkokumin/entry-11246975491.html

【藤岡信勝】中日新聞「南京意見広告掲載拒否事件」について[桜H24/5/9]
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V2pwLuCoomI#!
 2012/05/09
-----------------
コメント:
・中日新聞購読者ですが、8月の韓国大統領の竹島上陸以降、日韓関係悪化を危惧する記事が多くありましたが、全く日本国の主権に対する侵略という記事はなく、逆に韓国系有識者のみのコメントを載せていて日本の新聞社とは思えませんでした。

9月8日の朝刊にはあろうことか反日東大の教授とやらの竹島問題に関する論説があり、韓国大統領の竹島上陸は慰安婦問題に誠実に対応しない日本側へのメッセージだとのべています。

すべて韓国を擁護し日本国民をばかにした記事を平気で載せる神経にあきれてしまいます。昨日イ・ミョンバクはこの記事をありがたく頂戴して、同じコメントを発言していました。まさしく韓国新聞ですね。

・中国では当時内戦も多い状態でしたし、そこに日本との戦争がありました。当時南京あたりの中国人は人肉を食事にしていかなければならないほどの状態で南京市内には人肉ショップがあったといいます。戦闘で亡くなった死体ですら中国人は食事にしていたような時代だったのです。
その南京に日本軍が入城してきたのですが、市民はあわてて市街へ逃げていった。食肉にされた人間の死骸(中国人の)をそのままにして・・・。
中国共産党はこれを世界に知られたくないわけで、なんとしてもそれらの死骸は日本人の軍隊の仕業であると言い続けなくてはならないようです。そして米国との連携で半日プロパガ-ンダ-としても今も続いているようです。

・まず、国内にいる敵から殲滅しましょう。嘘を流布し、その嘘に国民が気づき始める兆しが出てくると、その芽を摘む、最低の行為だ。言論封殺するメディア。どこの国のメディアか。終わったな。自殺行為だ。
目の前の患者を見てから、助けるか助けないかを決める医者と同じだ。終わってるよ。 医者40代

・朝日新聞は週刊文春の広告を掲載したらしい。「主筆・若宮敬文・・・」という朝日を批判した記事という。
新聞には社論があってもいいが、独占禁止法の再販価格指定禁止が新聞には除外されているという理由が中日新聞には「当然」ぐらいにしか理解できていない。理由は、過度な価格競争で、言論の質を落とさないためであるが、TPP参加のときにも例外指定が約束されているのか? また、広告料の値引きが常態化しているのなら、これも特権的地位の濫用である。
経緯が闇にまぎれないように、しっかりとスポットライトを当て続けてください。

・なるほど。一旦、決まったことを「社論にあわないから」ということで拒否してきた訳ですね。中日新聞社として決断し、今回の措置をとったと。これは、忘れてはいけません。
「自由な論議をしよう」という意見広告が「社論にあわない」新聞社と理解していい訳ですね。凄いことですよ、これは。
「言論の自由」を自ら拒否したことは、しっかりと覚えておきましょう。
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1 トップは千葉・船橋市 1 2013-05-19 00:27:21  [編集/削除]

地方公務員“高給”の実態…国家公務員と“逆転現象” トップは千葉・船橋市 2013.01.25

 安倍晋三政権は最優先課題の「経済再生」を実現するために、金融政策と財政政策、成長戦略を「3本の矢」として矢継ぎ早に発表するとともに、財政健全化に向けた歳出削減策も練っている。目玉の1つが、地方公務員の給与削減だ。民主党政権が支持団体の労働組合に配慮したこともあり、現在、8割超もの地方公務員の給与が、国家公務員よりも高い逆転現象が起きている。

この聖域にメスが入れられるのか。ジャーナリストの若林亜紀氏が月給上位50自治体をリストアップし、問題点を指摘した。

 「きちんと形にしていくのが1つだ」 安倍首相は20日、2013年度予算編成をめぐって麻生太郎副総理兼財務相と公邸で協議し、地方公務員の給与削減について強い決意を示した。

 新藤義孝総務相も23日、全国知事会議に出席して「単なる国の財政再建の措置ではない。地方の行革努力を反映させるような工夫も考えている」と語り、知事側に理解を求めた。
地方側の反発に配慮し、財務、総務両省は24日、削減を始める時期を当初案の4月から7月に先送りする方向で最終調整に入った。
注目の「給与ランキング」の詳細は後述するとして、国家と地方の公務員給与の格差は歴然としている。

 財務省の計算では、公務員の12年の月額給与(残業代除く)は、国家公務員が約37万円で、地方公務員は約42万円。なんと約5万円も違う。このため、麻生氏は15日、来年度の地方公務員の給与を国家公務員と同じく平均7・8%カットするよう、地方自治体側に要請した。実現すれば約1兆2000億円の歳出削減につながる。

 どうして、こんな事態になっているのか。

民主党政権は、東日本大震災の復興財源確保のため、12年4月から2年間、国家公務員の給与を平均7・8%削減した。ところが、地方公務員については、有力支持団体である自治労や日教組の反発に配慮してか、現状維持になっているのだ。

 同じ公務員でも格差があるが、サラリーマンの懐事情はさらに厳しい。

国税庁の民間給与実態統計調査(11年)によると、民間企業に勤める人の年間平均給与は409万円。正社員に限れば約515万円で、ボーナスが夏、冬季に2カ月ずつ出ると仮定すると月給は約32万円。12年も11年から大きく伸びていなければ、地方公務員と毎月約10万円もの差がある。
まさに「地方公務員天国」といえる。

 来月から職員の退職手当が引き下げられるため、全国で教職員の駆け込み退職が続発しているが、具体的にどの地方自治体(都道府県と特別区、市町村)が“高給取り”なのか。

2 トップは千葉・船橋市 2 2013-05-19 00:29:26  [編集/削除]


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別表は、若林氏が総務省が発表した11年の「地方公務員給与実態資料」をもとに、
 (1)残業代を除く国家公務員の月給を100とした場合の、地方公務員の給与水準「ラスパイレス指数」上位50自治体を抽出したうえで
 (2)残業代を加えて金額を割り出して順位を付けた-ものだ。局長級以上は含まれていない。

トップは野田佳彦前首相の地元である千葉県船橋市の51万5673万円で、2位が三重県四日市市の50万3396円、3位が神奈川藤沢市の50万426円だった。
ボーナスを加えた年収は船橋市787万円、四日市市768万円、藤沢市767万円になる。
資本金10億以上の大企業の正社員でさえ平均年収は700万円台なので、やはり破格といえそうだ。

50位に入った自治体の数では、千葉県が15で断トツ。埼玉県7、神奈川県6で首都圏が並んだが、東京都は2で、23区は入らなかった。
都道府県の月給トップは神奈川県(20位)の45万6213円で、埼玉県(23位)の44万9680円、愛知県(24位)と続いた。

1位となった船橋市役所に取材すると、「11年4月の資料をもとに計算したようだが、東日本大震災直後であり、市内の液状化対応や、東北や県内の被災地に職員を派遣したうえ、同じ月に千葉県議会選挙と船橋市議会選挙が重なり、時間外手当が膨らんだ。一種の非常時であり、普段から高いわけではない」(職員課)とコメントした。

若林氏は「地方公務員の給与は、自治体と組合の協議によって決まる。財政が豊かなところや組合が強いところほど給与が高くなる傾向がある」と語った。

 ほぼ同じ業務なのに、民間よりも地方公務員の給与水準が高い職種があることも問題視されている。例えば、守衛では1・9倍、清掃関係やバス運転手1・5倍というデータがある。

若林氏は「職種や貢献度に応じて下げるべき。年功序列でろくに働かない職員が自動昇給するのを止めるよう、政府が指導すべきだ」と話す。

 ただ、地方公務員の給与削減には抵抗も強い。全国知事会で、山田啓二会長(京都府知事)は「長年行革に取り組んできた地方と、臨時的な(削減措置の)国とを同列に扱うのは暴論」などと強く反発している。

自民党内にも「変なポピュリズムに流されてはいけない」(西田昌司参院議員)、「地方はすでに一生懸命給与をカットしている。今年夏の参院選で負けてしまう」(小島敏文衆院議員)などと反対意見がある。

 安倍首相はこうしたハードルを乗り越えて、改革を断行できるのか。

 2013.01.25

 ・地方公務員給与ランキング(月収)【拡大】(http://www.zakzak.co.jp/society/politics/photos/20130125/plt1301251826005-p1.htm

 http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20130125/plt1301251826005-n1.htm

3 トップは千葉・船橋市 拡大資料 1 2013-05-19 00:34:17  [編集/削除]


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 拡大資料 1位 ~ 25位。

4 トップは千葉・船橋市 拡大資料 2 2013-05-19 00:42:09  [編集/削除]


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 拡大資料 26位 ~ 50位。
 49位(赤枠内)に、岩倉市。

5 ≪参考≫ 広報紙「いわくら」 2013年3月1日号 2013-05-19 01:01:59  [編集/削除]


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広報紙「いわくら」 2013年3月1日号(12,652キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000jc6-att/o7je4u00000014p5.pdf
平成24年4月1日現在、

・一般行政職:
 平均年齢 41.1才
 平均給与(月収) 387,373円
 国ベース: 平均給与月額 362,111円

 国ベース: 国
 平均年齢 42.8才
 平均給与月額 372,906円

・技能労務職
 岩倉市
 平均年齢 41.3才
 平均給与(月収) 301,961円
 国ベース: 平均給与月額 292,375円

 うち清掃職員
 平均年齢 47.3才
 平均給与(月収) 374,578円
 国ベース: 平均給与月額 353,222円

 うち学校給食員
 平均年齢 36.8才
 平均給与(月収) 260,473円
 国ベース: 平均給与月額 255,809円

 国ベース: 国
 平均年齢 49.7才
 平均給与月額 307,506円

6 ちなみに、別のサイトでは、 2013-05-19 01:32:12  [編集/削除]

・2011年度、自治体職員(1,475自治体) 平均給与 ランキング(月収):

1位 相馬市(福島県)職員
 平均給与 589,802円
 平均年齢 43.2才
 一般行政職員数 206人

2位 石巻市(宮城県)職員
 平均給与 529,658円
 平均年齢 44.5才
 一般行政職員数 1,010人

3位 仙台市(宮城県)職員
 平均給与 528,414円
 平均年齢 44.5才
 一般行政職員数 4,290人

 ・・・

・2011年度、岩倉市自治体職員
 全国全地域(1,745自治体)中、705位。
 愛知県内 55地域中、49位。
  平均給与 393,769円
  平均年齢 40.9才
  一般行政職員数 264人

 (※ 2011年度は、東日本大震災の影響による激務のためか、東北地方の職員給与に激変が発生しています。)
 
1 広報紙「いわくら」 2月1日号 2013-02-03 02:24:58  [編集/削除]


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 平成25(2013)年 2月 1日号の『市議会だより』に、「岩倉市自治基本条例」の概略が掲載されています。

平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で可決されたことを掲載していますが、法令に疎く、ろくにこの条例について調べもせず、内容を理解や吟味もできないことを恥ずかしげもなく露呈させていますが。

 市議会議員の市側への問い(議員名も、回答する職員の役職名も、これら質疑応答に記載がありません。)に条例制定後の周知についてありますが、本来条例策定段階で多くの住民を巻き込んでの議論白熱が湧き起こるべく、住民誰もがこの条例の策定に対して知っていて当然の周知広報がなされていなければならないにもかかわらず、アリバイ作りのような広報や、一方的な学者らの講義内容(ディスカッションといいながら、関係者とだけのやりとりなど。)などに対して、行政への監視機能が果たせないばかりか、推進派市長や行政機関(職員)とのなれ合い体質にある議会のありさまに、彼ら議会議員らにばかりでなく、彼らを選出した者らに対しても、深い憤りを感じます。

 一方、インターネット上の 2月 1日号には「岩倉市自治基本条例」の概略さえ掲載されていません。 まったく、住民は愚弄されていますね、行政に!

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html
 No.1005 2月1日号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb.html
 全ページ(14,956キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000ngb-att/o7je4u0000000njs.pdf

49 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 4 2013-04-17 00:04:11  [編集/削除]

(法令等の遵守及び公益的通報)
第20条
 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。

 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。

 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
 法令遵守に関する条文です。

 第1項では、広く、法令等の遵守について、念押ししています。

 第2項以降は、平成18年に施行されている公益通報者保護法の趣旨を地方自治の視点でとらえた「職員の公益通報」についての条文です。

 第3項では、通報を行った職員に対し、通報を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁じています。

 第4項で、詳細は、別に条例(現時点で未制定)に委任しています。


(財政運営等)
第21条
 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。

 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。

 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。

【解説】
 市の財政を健全に運営するための条文です。

 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。具体的には、総合計画における実施計画が中期的な財政計画となります。

 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民に分かりやすく公表することを規定しています。

 第2項の「財政に関する計画」は、第1項の「総合計画に基づき財政計画」の財政計画と違い、公債費の償還計画や基金の積立計画など幅広い計画を意味します。

 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。


(行政評価)
第22条
 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。

 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。

【解説】
 本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。

 第1項の行政資源とは、人員、予算、財産、時間の配分などをいう用語です。

50 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 5 2013-04-17 00:05:00  [編集/削除]

(危機管理及び災害等緊急時の対応)
第23条
 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。

 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。

 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画
を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。

【解説】
 第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、愛知県や社会福祉協議会の防災ボランティアコーディネーター養成講座等に市民自ら参加したり、行政区で組織する自主防災会で率先して訓練を実施したりするなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務としています。

 第2項では、災害等が発生した緊急時に、市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、社会福祉協議会、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。

 第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。災害対策基本法に基づく地域防災計画や業務継続計画などがこの計画に該当します。また、災害等緊急時においては、それらの計画(主要となるのは地域防災計画)に基づいて、具体的な行動を迅速にとることが重要となってきます。

 災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置付けています。個人情報保護法が施行されて以降、過剰なプライバシー保護の意識が課題となっています。災害時における自助、共助においても、普段からの付き合いを通した市民相互の情報の共有や意思疎通がなければ、実効性は乏しいものとなってしまいますので、実際の運用では、この点についても課題としてとらえ、留意しておかなければなりません。

「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。


(地域資源の継承)
第24条
 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。

 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなけれ
ばなりません。

【解説】
 岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置付けられてきました。

 第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治という視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、他に誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。

 第2項では、五条川が1級河川であり、河川法により、基本的には国(国土交通大臣)の管理です。ただし、その権限に属する事務の一部を政令に定めるところにより都道府県知事に委任することができることになっています。よって、条文では、国、県及び流域の自治体との連携について努力義務としています。

51 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 6 2013-04-17 00:06:30  [編集/削除]

第5章 条例の実効性の確保
【解説】
 本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務としていますので、進捗管理が必要です。この章では、市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、規定しています。

(実効性の確保)
第25条
 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。

 2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。

 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。

 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。

【解説】
 本条例の目的は、「市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。

 第1項では、市政全般が、これらの制度に則っているか、本条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力義務としています。

 第1項が市政の検証を行うことを定めているのに対し、第2項は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。

 第3項では、第1項及び第2項の検証について実効性を確保するため、また、まちづくりに関する基本的事項を審議するために、附属機関を設置することを規定しています。附属機関は、地方自治法第138条の4第3項及び第202条の3の規定により、当該審議会については、条例で規定する必要があります。よって第4項で、詳細は、別の条例(現時点では未制定)に委任しています。


問合先
 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
 郵便番号482-8686(住所不要です)
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp

52 ≪ 参考 ≫ 4月1日付岩倉市職員人事異動をお知らせします 2013-04-17 00:16:35  [編集/削除]


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14ページ【市政の窓】(213キロバイト) 平成25年4月1日付岩倉市職員人事異動をお知らせします
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000011yx-att/o7je4u000000123c.pdf
 森山 稔 総務部秘書課課長 → 総務部企画財政課課長(奥村邦夫 総務部企画財政課課長 → 市民部長)

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岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)
職員委員:
1 小川 信彦  部長  福祉部
2 森山 稔   課長  総務部秘書課
3 中村 定秋  主幹  総務部行政課
4 伊藤 新治  主幹  建設部商工農政課
5 小林 久之  主事  総務部秘書課
6 兼松 英知  主査  市民部市民窓口課
7 児玉 三穂子 保健師 市民部健康課
8 丹羽 真伸  主任  市民部環境保全課
9 今枝 正継  主事  福祉部介護福祉課
10 早川 聡子  主事  教育部生涯学習課

アドバイザー:
岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授

市民委員:
 委員長  山田育代 委員
 副委員長 小川信彦 委員

1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代   〃
3 山口 博昭   〃
4 武藤 栄司   〃
5 宮川 美樹   〃
6 岸 辰夫    〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進    〃
9 坂田 美佐   〃
10 村山 英一   〃
-----------------

53 ≪ 参考 ≫ 日本国憲法(抜粋) 2013-04-17 00:23:07  [編集/削除]

日本国憲法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第十条
 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条
  国 民 は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が 国 民 に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の 国 民 に与へられる。

第十二条
 この憲法が 国 民 に保障する自由及び権利は、国 民 の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国 民 は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十五条
 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国 民 固 有 の 権 利 である。
 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第四十一条
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第九十二条
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、法律でこれを定める。

第九十三条
 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の 住 民 が、直接これを選挙する。

第九十四条
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法 律 の 範 囲 内 で条例を制定することができる。

第九十五条
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の 住 民 の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九十八条
 この 憲 法 は、国 の 最 高 法 規 であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

第九十九条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 (※ 【地方自治の本旨】: それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された【自治体】がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する【住民】に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる【団体自治】と【住民自治】と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。)

54 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 1 2013-04-17 00:56:32  [編集/削除]

地方自治法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

第1条
 この法律は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第1条の2
 地方公共団体は、住 民 の 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 基 本 として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
 ○2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては・・・国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住 民 に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で 適 切 に 役 割 を 分 担 す る とともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第1条の3
 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第2条
 地方公共団体は、法人とする。
 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
 ○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
   ・・・
 ○7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
   ・・・
 ○11 地方公共団体に関する法令の規定は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ き、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえたものでなければならない。
 ○12 地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ い て、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、この 法 律 に 定 め る 特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
   ・・・
 ○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住 民 の 福 祉 の 増 進 に 努 め る とともに、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を挙げるようにしなければならない。
   ・・・
 ○16 地方公共団体は、法 令 に 違 反 してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の 条 例 に 違 反 してその事務を処理してはならない。
 ○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを 無 効 とする。

55 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 2 2013-04-17 01:02:19  [編集/削除]

第10条
 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、当該 市 町 村 及び これを包括する 都 道 府 県 の 住 民 とする。
○2 住 民 は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける 権 利 を 有 し、その負担を分任する 義 務 を 負 う。

第11条
 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

第12条
 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

第13条
 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
 ○3 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

第13条の2
 市 町 村は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その 住 民 につき、住 民 たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。

第14条
 普通地方公共団体は、法 令 に 違 反 し な い 限 り において第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
 ○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法 令 に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
 ○3 普通地方公共団体は、法 令 に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第17条
 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、 選 挙 人 が投票によりこれを 選 挙 する。

第18条
 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る も の は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。

第19条
 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 被 選 挙 権 を有する。
 ○2 日 本 国 民 で年齢満30年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、都道府県 知 事 の 被 選 挙 権 を有する。
 ○3 日 本 国 民 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、市 町 村 長 の 被 選 挙 権 を有する。

第2節 解散及び解職の請求 第76条 ~ 第88条( 選 挙 権 を 有 す る 者 )

56 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 3 2013-04-17 01:03:03  [編集/削除]

第89条
 普通地方公共団体に 議 会 を置く。

第96条
 普通地方公共団体の 議 会 は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 一 条例を設け又は改廃すること。
 二 予算を定めること。
 三 決算を認定すること。
 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
   ・・・
 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
   ・・・
 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
   ・・・
 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
 十五 その他 法 律 又は これに基づく 政 令(これらに基づく条例を含む。)により 議 会 の権限に属する事項

第97条
 普通地方公共団体の 議 会 は、法 律 又はこれに基く 政 令 によりその権限に属する 選 挙 を行わなければならない。

第138条の4
 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
 ○2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
 ○3 普通地方公共団体は、法 律 又は 条 例 の 定 め る と こ ろ により、執行機関の 附 属 機 関 として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

第139条
 都道府県に知事を置く。
 ○2 市町村に市町村長を置く。

第147条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、これを 代 表 する。

第148条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を 管 理 し及びこれを 執 行 する。

第154条
 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を 指 揮 監 督 する。

第157条
 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを 指 揮 監 督 することができる。


第244条(公の施設)
 普通地方公共団体は、住 民 の 福 祉 を 増 進 す る 目 的 をもつてその利用に供するための 施 設(これを 公 の 施 設 という。)を設けるものとする。

 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住 民 が 公 の 施 設 を利用することを拒んではならない。

 3 普通地方公共団体は、住 民 が 公 の 施 設 を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

57 ≪ 参考 ≫ 公職選挙法(抜粋) 2013-04-17 01:05:09  [編集/削除]

公職選挙法
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%8c%f6%90%45%91%49%8b%93%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

第1条(この法律の目的)
 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

第9条(選挙権)
 日 本 国 民 で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
 2 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、その属する地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。

第10条(被選挙権)
 日 本 国 民 は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該 議 員 又は 長 の 被 選 挙 権 を有する。
   ・・・
 三 都道府県の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のもの
 四 都道府県知事については年齢満30年以上の者
 五 市町村の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で 年齢満25年以上のもの

第21条(被登録資格等)
 選挙人名簿の登録は、当該 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 年齢満20年以上の 日 本 国 民 (略)で、その者に係る登録市町村等(略)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(略)第22条 の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き 3箇月以上登録 市 町 村 等 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者 について行う。

(※ 住民基本台帳法 第22条(転入届)(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000))

58 広報紙「いわくら」 2 2013-04-30 01:54:35  [編集/削除]

広報紙「いわくら」 2
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=64
 
1 伊藤央のブログ 自治基本条例制定を推進するのは、左派勢力 2012-12-21 22:30:39  [編集/削除]

1 岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みから10年。

動き出すチカラ ~伊藤央のブログ~
自治基本条例制定を推進するのは、左派勢力
 http://blogs.yahoo.co.jp/hisashi_ito_hofu/59707922.html

 ・・・ 自治基本条例が「内心の自由」を奪う性格があることは、これまでも指摘しましたが、まさにこういった思想が左翼思想です。例えば「市民参画・協働」が地方自治にとって、理想的だと決めつける。そして、これらが日本人が伝統的に培ってきたものに適応するか、日本人の性格に合っているかなどは、まったく考慮に入れません。ことが革新的、革命的であればあるほど価値あるものとする傾向があります。そして、多様な意見は無視し、皆に「市民参画・協働」を条例といった権力によって強要します。つまりは、全体主義思想です。・・・ 社会問題を解決するために行動を制限するというのではなく、社会を改造するために思想・信条を統一しようという考え方です。これが左派勢力の傾向の一つだと考えています。

自治基本条例を熱心に推し進めてきたのは、共産党よりは、旧社会党や自治労なのですが、どちらにしてもいわゆる左派勢力です。人権無視、不平等な条例だから、左派勢力は当然反対するのだろうと考えられた方もおられるのでしょう。この考え方は、極めて真っ当なものです。・・・ しかし、そうではありません。自治基本条例の先進市はいわゆる「革新市」が多いのです。・・・

 保守論客の八木秀次氏は、その著書で「議会で多数派を形成できない左翼勢力が、NPOを市民団体を名乗って直接、行政に手を突っ込む回路をつくろうというのが自治基本条例」とおっしゃっています。・・・

八木氏は、自治基本条例が制定された自治体では、「市民活動推進条例」なるものが制定される流れになっていると述べておられます。この条例の目的は、「市民活動団体による自治体行政への直接介入」と、「市民活動団体への財政支援」だと指摘されています。そして、この「市民活動団体」が問題で、一応、政治的、宗教的な活動をする団体は排除するとなっていても、教育、福祉、平和、環境、人権、国際親善などの分野で活動する市民団体の中には、直接的に「政治上の主義」を表明しなくても、明らかに「政治上の主義」を有しているものがたくさんあることを指摘されています。そして、左翼政党のフロントサークルとしての性格が強い「市民活動団体」の方が数としては多いと思われると述べておられます。 ・・・

八木氏はこうも書かれています。『最近、思想的に怪しい条例がたくさんつくられています。その事実に対して保守派は鈍感で、首長も議員もまるでわかっていません』と。

 「市民参画・協働」などという美辞麗句を並べ、特定の思想を持った市民や、団体を何の法的根拠もなく「市民代表」として扱い、合法的に市の政策形成過程に介入させる仕組みをつくるのが、この自治基本条例だということを、皆さんに理解していただきたいのです。そして、その根本には強い全体主義思想があるのだということも。

2 岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みは、 2012-12-21 22:35:04  [編集/削除]

 岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みは、今から10年も前から行われていました。それをご覧いただく前に、まずこちらを。

全国市町村国際文化研修所(国際文化アカデミー・JIAM・滋賀県大津市)
 http://www.jiam.jp/
期間:平成24年11月21日(水)~22日(木)(2日間)
平成24年度 第3回 市町村議会議員特別セミナー
 http://www.jiam.jp/workshop/seminar/24/tr12086.html
■講義:
11月21日(水)
(2) 講義 「地域の再生に必要なもの」
 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 新川 達郎 氏
  (講義内容に 『協働』 『自己革新』 『新しい公共』(松下圭一)。民主党の政策ブレーンの一人。)の用語と、新たな団体(ボランティア・NPO型地域組織など各種団体)との『協働』。)

  ↓

『日本公共政策学会』(会長・理事 新川 達郎)
 (1996年設立。会員数:1,000名強。・日本の政治学・行政学・経済学・財政学等学際分野の研究者・大学院生を対象とした学術団体。)
 http://www.ppsa.jp/gaiyo.html
 日本公共政策学会事務局
 京都市上京区 同志社大学政策学部 武蔵 研究室

 関係諸団体:
 http://www.ppsa.jp/link.html
 ・日本公共政策学会
   関東支部 中央大学 細野助博研究室
   関西支部
 ・韓国政策学会

 歴代会長:
  1996年-1998年:松下圭一 法政大学名誉教授 (『松下理論』(自治労の行動理論)提唱者。民主党の政策ブレーンの一人。)
  ・・・
 現会長:  松原 聡(東洋大学教授)
 現副会長: 長峯純一(関西学院大学教授)及び 宇佐美 誠(東京工業大学教授)。


『自治体学会』
 http://www.jigaku.org/
 (1986年5月設立。森 啓(北海学園大学法科大学院講師・北海学園大学開発研究所特別研究員。専門は、自治体学、自治体政策論。)は、自治体学会の創設者の1人。地方分権の時代に、自治の現場から、自治とまちづくりに関する研究を深め、ネットワークを形成するため設立された。住民の協働によるまちづくりの推進を目指している。主に、自治体(団体会員)、一般市民、研究者、自治体職員が参加。)

名誉会員:
  ・・・
  松下圭一 法政大学名誉教授。

顧問:
 ○ 大森 彌 東京大学名誉教授
 ○ 西尾 勝(財)東京市政調査会(代表著の一つ 『行政学』 は、公務員試験 種本の一つ。 自治労関係者確定。 門下生に、山口二郎 北海道大学教授。)

会員:
 ○ 松下啓一 相模女子大学客員教授。 自治労関係者確定。
    ・「自治基本条例」のマニュアル本 「自治基本条例のつくり方」 著者。
    ・国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師。(他に牛山久仁彦 明治大学政経済部教授。)

 ○ 岩崎恭典 四日市大学総合政策学部教授
    ・岩倉市自治基本条例検討委員会アドバイザー
    ・小牧市自治基本条例のあり方研究会議講師

 ※ 『日本公共政策学会』 『自治体学会』 のいずれもの所属学者諸兄諸姉会員のすべてが、[ 革命理論 ] の展開者ではありません。

3 【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月) 2012-12-21 22:41:18  [編集/削除]


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2 【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月)

 私は、「自治基本条例」 に関して、たとえば、インターネットでの他自治体の制定過程や賛否両見解や、大学教授ほかや youtubeの動画での批判的見解など、他にもいろいろと調べていくうちに、この「自治基本条例」 が思想的偏向に基づいて作成されており、批判的見解の多くに正当性があることを確信しました。

もう一つ、

【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/88vtda0000001nun.html
 (岩倉市では、平成13年がボランティア国際年であることから、識見者2人と公募による市民10人、市職員10人の協働で岩倉市市民活動支援計画策定委員会を設置し、市内で活動する市民活動団体へのアンケートや中間フォーラム等を実施しながら、市民活動団体と行政の協働の仕組みづくりや市民の自発性に基づく公益的な活動に対しての支援策などについてまとめた市民活動支援計画を策定しました。)

岩倉市市民活動支援計画(PDFファイル: 556キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/88vtda0000001nun-att/88vtda0000001nvd.pdf
と、平成14年には市民活動支援計画が策定されていますが、この中には、
---------------------
4-5行政の推進体制
 分権社会におけるこれからの地域づくりでは、公益的な市民活動を充実させるために、行政の持つ資源(人・情報・場所・資金)を積極的に提供していくしくみが必要となってきます。「市民活動団体等と行政の協働」を推進する行政の体制をつくります。

◇活動促進に関する支援
 ・特定非営利活動(NPO)法人等の立ち上げに関する支援
◇情報に関する支援
 ・岩倉市ホームページによる情報発信及び収集
 ・岩倉市広報による情報発信
 ・公共施設等でのチラシやパンフレット等印刷媒体による情報発信
◇活動場所の確保に関する支援
 ・公共施設等の有効活用
 ・活動の拠点づくりに関する支援
 ・ワークスペースの確保
◇活動資金に関する支援
 ・市民活動団体への業務委託
 ・公益的な活動をする団体を支援するための方策の検討
◇条例等の制定
 ・市民活動支援のための条例等制定の検討 ←

5-1岩倉市市民活動支援計画の具体化と推進
第5章今後の進め方
 (1)市民活動の情報発信及び収集をする活動主体の設置
 (2)市民および行政職員を核にした推進委員会の設置 ←
 (3)行政各課からの事業提案と公募、審査等のしくみづくり
5-2岩倉市市民活動支援計画の達成度評価と情報公開
 (1)達成度評価のしくみづくり
 (2)支援を受けた市民活動グループ等に関する情報公開
5-3岩倉市市民活動支援計画の見直し
 (1)新しい市民要求の把握
 (2)計画の定期的な見直し
---------------------
と、NPO活動が『恊働』により活動しやすい環境の提供を記載してありますが、
---------------------
4-5行政の推進体制
◇活動資金に対する支援
 ・市民活動団体への業務委託
  ・・・

◇条例等の制定
 ・市民活動支援のための条例等制定の検討

5-1岩倉市市民活動支援計画の具体化と推進
第5章今後の進め方
 (2)市民および行政職員を核にした推進委員会の設置 ←
---------------------
と、今日問題提議している策定委員会と、自治基本条例、その下に制定されるであろう『市民参加活動と協働条例(仮称)』 や、条例案に盛り込まれている条例制定後の『岩倉市自治基本条例審議会』設置が、平成14年には既に検討されていることは、つまり彼らにとっては、機が熟したのが今年平成24(2012)年であり、≪ 細胞 ≫(後述)数も整ったということでしょうか。

4 『市民フォーラム21・NPOセンター』 2012-12-21 22:42:09  [編集/削除]


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3 『市民フォーラム21・NPOセンター』
 http://mixi.jp/view_diary.pl?owner_id=33008976&id=1885465016

【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月)に関与した 『市民フォーラム21・NPOセンター』 ですが、
---------------------
■ 組織概要
 私たちは、NPOの力量形成と自治体の再生を通じ、市民の力と志が活きる、効率的で多様な公共サービスが選択できる社会の実現をめざすNPOです。東海地域に軸足を置きつつ、グローバルな視野で活動を展開しています。
■ 組織名
 特定非営利活動法人市民フォーラム21・NPOセンター
 (英文名:Shimin Forum 21 NPO Centre)
■ 所在地
 愛知県名古屋北区平安1-9-22
 電話 052-919‐0200
 FAX 052-919-0220
 http://www.sf21npo.gr.jp
■ 設立時期
 1997年11月23日(2000年3月に特定非営利活動法人認証(法人登記))
■ 代表理事
 後房雄(名古屋大学大学院法学研究科教授)
 ブイ・チ・トルン(愛知淑徳大学大学院文化創造研究科教授)
■ 財政規模
 9557万円(法人第9期決算額)
■ 会員
250名・団体(NPO・NGO、自治体や企業、各種団体、個人など)
■ 役員
38名(代表理事2名、常務理事5名、理事11名、監事2名、評議員18名)
■ スタッフ
17名

5 『市民フォーラム21・NPOセンター』 私たちの理念・めざす姿 2012-12-21 22:47:38  [編集/削除]


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私たちの理念・めざす姿
 http://www.sf21npo.gr.jp/about/rinen.html
 2 市民が主役となる新しい政府・行政像を創出する
  中央政府、地方政府(自治体)・・・ イギリスの経験を参考にしながら、行政―NPO関係をルール化する「あいち恊働ルールブック2004」の事例を全国に普及させるとともに、第一線のNPOの力量を強化するインフラ組織網の抜本強化に取り組むべきです。とりわけ自治体において、行政経営のPLAN-DO-CHECK-ACTIONの各段階における市民参加が制度化され、恊働型マネジメントサイクルの事例が多数生まれるように働きかけます。

さらに、行政だけでなく、NPOなどの市民による自主的活動団体、企業などが連携して地域の重要課題に取り組む地域経営が必要となります。
また、大規模化した基礎自治体における自治を強化するために、地域自治区を近隣政府(自治体内分権)の方向へ発揮させることが有効です。

 3 重層的で社会的存在感のあるサードセクターを構築する
  NPOセクターの中核として、独自のビジネス・モデル(資源を持続的に獲得する仕組み)を確立し、有給職員集団を備えた「事業型NPO」が広範に存在することが不可欠です。NPOをサポートするインフラ組織として、事業型NPOの成長を支援することを重点課題とします。

 事業型NPOをはじとして、政策提言活動を行う団体や運動団体、草の根ボランティア・グループ、各種地縁組織などが重層的なサードセクターを構築すべきです。そのためには、公益法人や地縁組織が民間団体としての自律性を確立することが不可欠です。

 2006年の公益法人制度改革を突破口として、多様な非営利組織の共通ルールとして機能するような統一的非営利法人法制を整備するために努力します。


行政のみなさまへ - 公共を市民に拓く -

行政経営コンサルティング・市民参加のしくみづくり
 ・総合計画・各種個別計画策定および見直し
 ・市民参加のしくみづくり
 ・行政改革大綱の策定
 ・行政評価(施策評価、事務事業評価)
 ・各種調査の設計、集計分析、報告書作成
 ・ご相談ください
 ・業務実績

都市内分権・地域自治区
 現在、注目が集まっている「都市内分権・地域自治区」についてご紹介いたします。


総合計画・個別計画の策定支援
 http://www.sf21npo.gr.jp/jigyo/jichikai.html#sanka

 ・市民参加のしくみづくり
 ・市民会議の立ち上げ支援
 ・指標づくり支援(ワークショップ 等)
 ・市民会議運営支援(ファシリテーター、技法提供 等)
 ・地域内分権制度設計のための基礎調査、導入支援
 ・近隣政府のあり方検討会議の運営支援

政策マーケティング・各種計画策定支援
 ご相談ください ~ねらいや課題をお伺いし、手法や進め方等をご提案します

 ・自治体総合計画(基本構想・基本計画)
 ・施策課題重要度調査、住民意向調査
 ・女性の職業と家庭の両立(労働)実態調査
 ・少子化に関する意識調査
 ・男女共同参画計画
 ・次世代育成支援行動計画・児童育成計画
 ・障害福祉計画
 ・介護保険事業計画
 ・高齢者保健福祉計画
 ・保育サービス満足度調査
 ・健康日本21計画
 ・人権施策基本計画
 ・食育基本計画
 ・その他、各種計画策定支援

職員研修・講演
 ・行政評価・政策評価研修
 ・行政経営研修
 ・ロジックモデル研修
 ・住民自治と市民参画研修
 ・NPOと行政との協働研修
 ・その他、各種研修・講演
---------------------

6 『新しい公共』 2012-12-21 22:48:17  [編集/削除]


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と、一般的なNPO活動団体というより、自治体へのコンサルティングや、NPO団体などのマネジメントを手掛けているようです。

『地方政府(自治体)』 『恊働』 『近隣政府(自治体内分権)』 『地域内分権』 と、聞きなれない単語どころか、自治体を『地方政府』と呼称するところに違和感を感じることと思います。政府と呼称するのは、日本では中央政府しかありえず、地方は自治体と呼称するのが普通であるからです。アメリカの州政府のありようとは性質上違うものです。

また、たとえば、中期ビジョン2005(http://www.sf21npo.gr.jp/pdf/060627_vision.pdf)を開いてみると 『新しい公共』 という言葉が出てきます。 また、事務局長である藤岡喜美子氏のブログのプロフィール(http://blog.canpan.info/jacevo/profile) にも、『2010年~ 内閣府新しい公共の推進会議委員』と掲載がありますが、『新しい公共』は、ウィキペディアによれば、
---------------------
 ・2010年1月29日、内閣総理大臣の鳩山由紀夫は、第174回国会の施政方針演説にて新しい公共の推進を表明した。
 ・創設:2010年2月10日。
 ・初代:仙谷由人。
 ・現職者:中塚一宏(就任日:2012年10月1日)。
---------------------
とあります。 民間の公共活動自体は、古くからありますが、この民主党政権のいう 『新しい公共』 は、鳩山由紀夫内閣・菅直人内閣当時の政策ブレーンの一人でもあった松下圭一 法政大学名誉教授(政治学者。専門は、政治学、政治思想史、地方自治論。『松下理論』提唱者。)に依っています。


民主党: 新しい公共
 http://public.dpj.or.jp/

内閣府: 新しい公共の推進会議
 http://www5.cao.go.jp/npc/suishin.html
「新しい公共」推進会議構成員
 http://www5.cao.go.jp/npc/pdf/kouseiin.pdf

ウィキペディア: 内閣府特命担当大臣(「新しい公共」担当)
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E7%89%B9%E5%91%BD%E6%8B%85%E5%BD%93%E5%A4%A7%E8%87%A3%EF%BC%88%E3%80%8C%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%80%8D%E6%8B%85%E5%BD%93%EF%BC%89
 ・2010年1月29日、内閣総理大臣の鳩山由紀夫は、第174回国会の施政方針演説にて新しい公共の推進を表明した。
 ・創設:2010年2月10日。
 ・初代:仙谷由人。
 ・現職者:中塚一宏(就任日:2012年10月1日)。

7 『市民フォーラム21・NPOセンター』 代表理事 後 房雄氏 2012-12-21 22:50:22  [編集/削除]


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4 『市民フォーラム21・NPOセンター』 代表理事 後 房雄氏

『市民フォーラム21・NPOセンター』 ですが、代表理事である 後 房雄氏は、

日本サードセクター経営者協会 呼びかけ人
 http://jacevo.jp/about/yobikake
 日本版ACEVO
 http://jacevo.jp/

 政治学者、行政学者。
 1977年、京都大学法学部を卒業後、1982年に名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程を単位取得退学。
 現在、名古屋大学大学院法学研究科教授。
 大学院ではマルクス主義政治学の大家田口富久治教授に師事。
 同年名古屋大学大学法学部助手文部教官に任官。
 その後、助教授を昇格を経て、1990年に教授昇格。

 専門はNPOやマルクス主義政治学などで、「マルクス主義国家論の新展開と行政研究の視角」などの論文がある。
 日本行政学会理事、日本NPO学会理事、1997年~2004年、2006年~現在まで市民フォーラム21・NPOセンター代表理事も務める。

共著:
 『政治学と現代世界』(御茶の水書房、1983年)
 『転換期の福祉国家と政治学(年報政治学1988)』(岩波書店、1989年)
 『ケインズ主義的福祉国家 先進6ヵ国の危機と再編』(青木書店、1989年)
 『国際化時代の行政(年報行政研究24)』(ぎょうせい、1990年)
 『グラムシの思想空間 グラムシの新世紀・生誕101年記念論集』(社会評論社、1992年)
 『グラムシと現代世界』(社会評論社、1993年)

編著:
 『大転換 - イタリア共産党から左翼民主党へ』(窓社、1991年)

訳書:
 ボブ・ジェソップ『プーランザスを読む マルクス主義理論と政治戦略』(合同出版、1987年)
 ヴィクトリア・デ・グラツィア『柔らかいファシズム--イタリア・ファシズムと余暇の組織化』(有斐閣、1989年)
 ピエトロ・イングラオ『イタリア共産党を変えた男--ピエトロ・イングラオ自伝』(日本経済評論社、2000年)
 ジュリアン ルグラン『準市場 もう一つの見えざる手―選択と競争による公共サービス』(法律文化社、2010年)

と、グラムシ(イタリア共産党創設者の一人。マルクス主義思想家。)や、ボブ・ジェソップ(イギリスの社会学者、政治学者。マルクス主義者。) などの著作・訳書からもみられるように、イタリア共産主義に造詣の深いマルクス主義者であることから、後氏がイタリア共産主義思想の構造改革路線を踏襲していると考えるのはうがった見方でしょうか。

8 『市民フォーラム21・NPOセンター』 と、岩倉市 2012-12-21 22:53:44  [編集/削除]


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5 『市民フォーラム21・NPOセンター』 と、【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月)

 そして、『市民フォーラム21・NPOセンター』 のいう 『市民』 と、【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月) のいう 『市民』、

『岩倉市』だから住民を『市民』という表現で括っているのではなく、「自治基本条例(案)」 にもみられるように、広く岩倉市外の者も呼称する表現は、左翼思想でも共産主義(ちなみに、日本共産党のいう科学的社会主義は、マルクス・レーニン主義のこと。ちなみに、プロレタリア独裁国家論は虚構であることが今日証明されている。)者らのテーゼに基づいており、今日の地方自治体に対する『自治(まちづくり)基本条例』『住民(『市民』)投票条例』などの動きも、共産主義思想の構造改革路線 (「社会主義へのイタリアの道」、反独占・民主主義的プロレタリア独裁闘争 ・ 日本における旧社会党の構造改革派 → 民主党の構造改革派。(松下圭一著『市民自治の憲法理論』)) によるものだと確信するに至りました。そして、それは自治労や松下圭一氏らや他の共産主義者らに連なる人脈や、彼らに影響を受けた学者、政治家、民間人(NPOなどを含む)、財界人、(国家・地方)公務員らなどがそれぞれの分野において、研修・講習・教育・職場での上下関係などを利用して、それぞれが ≪ 細胞 ≫ となる人材を生み出し、さらに意識的にせよ無意識的にせよその ≪ 細胞 ≫ は、新たなる ≪ 細胞 ≫ となる人材のネットワークをつくり上げていくことで、やがて各自治体を手中にして国家体系を揺さぶり、国家構造の変革(世界革命による世界市民主義)へと指向しているもので、

各地区・各自治体などの ≪ 細胞 ≫ の一つとして行動するものは、民間人として背景の思想を隠し、表向きは無害のNPOやボランティア団体組織などに擬装し、各自治体の中に浸透し、自治体の首長・議会議員、あるいは行政職員らの中にいる ≪ 細胞 ≫ は、他の行政職員らを徐々に『思想改造』し、 ≪ 細胞 ≫ として動かしていく、その装置が 『自治(まちづくり)基本条例』などであり、その条例の中に盛り込む『市民』の定義であり、各種活動団体(非営利・営利に構わないが、非営利の NPOやボランティア団体組織は受け入れられやすい。)であり、『住民投票条例』(岩倉市の場合も、いずれ『『市民』投票条例』となることは明らか) などであり、

『最高規範』『自治体の憲法』という表現は、意思の集中(守るべきものという刷り込み)への誘導と権威付け(権威・権力を盲信しがちな日本人の特性の利用)などのためであり、住民に対しての拘束力・強制力を働かせる機能としてこれら装置は連動していくことになります。

そして、上層部(極左)からの政治性指令に基づき、≪ 細胞 ≫ の一つのまとまりとして行動する集団の一つが、組織率およそ6割を誇る自治労組員たる行政職員(臨時職員を含む)らです。

でなければ、なぜこうも各自治体における『自治(まちづくり)基本条例』などが似たり寄ったりの、しかも、日本国憲法や地方自治法をはじめとした各関係法令に違反している内容のものが、よりによって、各自治体の行政職員や議会議員や首長らなど市政をあずかる者らから、確信犯行為として発案されるのか、それが仮に一冊の条例関係本に依拠したとしても、こういう条例の類が自治体への流れとしてうねるのかの論拠が見あたらないからにほかなりません。

市民フォーラム21・NPOセンター
 http://www.sf21npo.gr.jp/index.html
wikipedia:後 房雄(うしろ ふさお、1954年 - )
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%88%BF%E9%9B%84

9 地域委員会 2012-12-21 22:58:25  [編集/削除]


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地域委員会
 http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/348-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
 2012年12月12日

10 〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)] 2013-04-21 12:19:38  [編集/削除]


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〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)]

 松下圭一『国会内閣制の基礎理論』(岩波書店、2009年)を本屋で見つけました。1929年生まれの政治学の大家の新著です。松下さんは、私が最も尊敬する政治学者の一人で、1950年代から、大衆社会論、構造改革論、自治体改革論、シビル・ミニマム論、市民参加論、「社会教育の終焉」論などなど、常に時代を10年ほど先取りするような先駆的問題提起を続けてきた驚くべき人です。

みなさんは、松下さんが最近普及している「官僚内閣制」という言葉の発案者だということをご存知でしょうか。本書には、「官僚内閣制から国会内閣制へ」(1997年)というその記念すべき論文も収録されています。そのさわりの部分を紹介しておきましょう。

 「市民活動が登場し、国民主権が市民主権というかたちで現実性をもってくる都市型社会では、国レベルの政府も、『政府信託』論によってはじめて位置づけうることになります。国家主権型の『国家統治』という考え方の崩壊となったのです。

国際機構は間接的ですが、自治体、国では、『制度』としての政府には『主体』たる市民が、国では憲法、自治体では基本条例という基本法の手続きによって、その権限・財源ついで責任を信託(憲法前文)しているにすぎません。事実、自治体、国の政府は市民の<納税>によってまかなわれるだけでなく、この信託が失われるときは、一定期間ののち、あるいはいつでも解散・リコールによる<選挙>によって、政府をつくりかえることができます。選挙が革命の制度化といわれるゆえんです。

日本国憲法では、こうして、国レベルでまず国会が政府の『最高機関』となり、内閣は国会によって構成され、国会に責任をもちます。官僚組織としての行政機構つまり省庁は、国会・内閣によって組織・制御されるその補助機構なのです。これが≪国会内閣制≫です。基本は国家統治からの出発ではなく、市民信託からの出発にあります。国家観念からの出発では国家統治型発想となりますが、市民から出発するときは政府信託型発想となります。日本国憲法では、明治憲法の官僚内閣制と異なり、当然、国会内閣制です。」(158ページ)

こうした立場から、戦後も官僚内閣制が続いたこと、それを官僚法学、講壇法学(特に三権分立論)が正統化しつづけたことが痛烈に批判されています。また、官僚内閣制を国会内閣制に転換させるための方法も具体的に示されています。

官僚主導の官邸の政治主導への転換(事務次官会議、事務次官の廃止、官邸や省庁頂点への政治家の配置など)や国会改革に関する詳細な提案は、現在の民主党政権の動向を理解するうえでも必読です。実際、先日お話した菅直人氏も、自ら「松下先生の門下生」を名乗っていたほどで、松下理論は民主党政権の政治主導の理論的基礎だといっても過言ではありません。

 最後に、「まえがき」で述べられている「市民活動」に関する見事な認識を紹介しておきたいと思います。松下さんが時代の動向を先駆的に把握しつづけていることの最新の例ともいえます。

 「本書の基調をなす≪市民活動≫については、2000年代にはいって、『どこにいったのか』という問いが出されることもある。たしかに、日本で都市型社会への移行という構造変動がはじまる1960、70年代の当時、いまだ農村型社会原型のため時代錯誤の国・自治体の政府ないし行政機構、それに古色蒼然の政策・制度、また国家観念をかかげる既成理論の知識人も、この構造変動に対応できなかった。このため、当時の用語である『市民運動』の『激発』となった。

だが、2000年代の今日では、市民活動は地域・国・地球の各規模にひろがって、いわば、ひろく日常化するとともに、しかも普遍化していく。NPO、NGOもその中核は、団体・企業レベルに定型化される市民活動というべきだろう。この市民活動は日々の個別争点への批判・参画によって、個人の『行動様式』を<自治・共和型>に変えていき、社会の『文化水準』を<市民文化>として成熟させる。それゆえ、今日の政治・行政、経済、文化の争点は、市民活動との緊張のなかでのみ存在理由をもつという状況にある。事実、マスコミのニュースのほとんどは市民活動との関連で報道されている。市民活動は『どこにいったのか』ではなく、『いつでも、どこでも、活動している』というのが、日本だけでなく、都市型社会全般の構造特性であることを確認しておこう。」

 サードセクターのリーダーたちが市民活動をこうした広い視野から把握することは、政治や社会の改革に貢献するうえで不可欠だと思います。ちなみに、「団体・企業レベルに定型化される市民活動」という表現は、NPO界における「草の根主義」を批判している私としてもわが意を得たりという気持ちです。

11 〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)] 2013-04-21 12:20:20  [編集/削除]

〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)]
 http://blog.canpan.info/jacevo-board/archive/18
 
1 平成23年枚方市議会第4回定例会(12月議会) 一般質問 2013-04-20 23:51:00  [編集/削除]


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枚方市議会
 http://www.city.hirakata.osaka.jp/site/sub-giji/

平成23年枚方市議会第4回定例会(12月議会) 一般質問
2.田口敬規(自由民主党議員団)
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mf0VWFZI9Cg

----------------------
大阪府枚方市議会 田口敬規議員 H23.12.14.
 http://youtu.be/s3EQgvtFeEM

質問要旨
 1.市民まちづくり基本条例について

  ・・・

・市民まちづくり基本条例について
 0:00 ~ 3:35
・市民病院について
 3:35 ~ 7:25
・採択教科書(東京書籍)について
 7:25 ~ 12:42
----------------------

枚方市議会議員 田口よしのり議員報告/枚方市選挙政治
 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi
 枚方市版「自治基本条例」反対。
 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/folder/1043811.html
 枚方版「自治基本条例」。 2011/10/10
 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/29595242.html
 枚方版「自治基本条例」~その2~。 2011/10/11
 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/29606596.html


枚方市版「自治基本条例」反対。
 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/folder/1043811.html
(枚方市版自治基本条例でもある)「まちづくり基本条例」については、このコーナーが完成するまで、とりあえず下記を御参照下さい。

2 枚方版「自治基本条例」。 1 2013-04-20 23:53:26  [編集/削除]

枚方版「自治基本条例」。
 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/29595242.html

いかが御過ごしでしょうか。田口よしのりです。

きょうは(厳密に言うと日が変わっているので昨日、、)啓光学園で行われていた某幼稚園の運動会に顔を出させて頂き、夜には百済寺で行われていた「観月の夕べ」に参加させて頂きました。ひさしぶりに御餅をつかせて頂きました。ありがとうございました。

さて、先日から書いていた、、。(もったいぶっているわけではなく単に時間が無かっただけですが)第3回定例会(竹内市長の所信表明を受けての各会派代表質問)において以前より懸念していた「市民まちづくり基本条例」の中身が徐々に明るみになってきた、、という御報告をさせて頂きます。

この「市民まちづくり基本条例」で、、。なんと、市長の考える「市民」の定義は「国籍を問わない」ものらしいです。(10月7日(金)の本会議で明言されました。)

その他、もろもろ各会派の代表質問に対する市長答弁を聞いていると、、。これは名前こそ違うが、いま全国で民主党(というか、その中心的な支持団体)が全力で推進していると言われる「自治基本条例」そのものであると気が付く。(他会派の某議員も同じ感想でした)。

 「まちの憲法をつくりましょう」 「市民参加のしやすいしくみを」などと綺麗な言葉を並べ立て、一見すると何の問題もなさそうだが、、。実は、、大問題なんです。

なにが大問題なのか。それは、、。この条例が単なるアンケートのようなものではなく、いわゆる「投票結果の拘束力」も強く、事実上「地方自治の意思決定を行うもの」であり憲法で保障されている国民主権を脅かすものであるからだ。

また、一般的な就労ビザで居住しているに過ぎないような外国人にも投票を認めている点(これは全国のケース)でも危険だ。
もし枚方市でも全国のケースと同条件での施行となると「外国人地方参政権」(それ以上かも)と事実上同じものになる。

私は別に「外国人が嫌い」で、こんなことを言っているのではない。地方自治の意思決定に関わりたければ「帰化(日本人になること)」すればいい。日本人として生活し日本人として権利を行使(選挙に関わる等)すればいいだけの話だ。

 「日本で生活しているから選挙権など自治の意思決定に関わらせろ。俺達、税金払ってるんだ。」という論理は通用しない。税金は道路や医療、警察等、公共サービスの対価であり「参政権」とは全く関係ない。
もし仮に税金によって参政権が与えられるなら、税金を払っていない(あるいは払えない)人からは参政権が剥奪されるのかといえば、そうではない。

また、「外国には認めている国もあるじゃないか。」という方もおられますが、それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのであって、「あなたに差し上げます。おなじ条件で私にもください。」が当然の世界ルールだ。この条例のように一方的に差し上げましょうという国など、ありません。(具体例で言えば、お隣の韓国では既に在韓日本人に対する参政権付与の法案は否決されていますので、韓国に関しては参政権相互付与にはあたりません。)

ではなぜ、我々日本人にとってのメリットが無いのに推し進めようとするのか。それは「全国的に選挙において強固な支持基盤を新たに作るため」。これしか考えられない。この他の理由でも「選挙」がらみであることは間違いないだろう。

だいたい外国人に選挙権が無いのは差別でもなんでも無い。何でもかんでも「差別だ」と騒げば、要求が通ると思ったら大間違いだ。それなら、これは「逆差別」だ。

なぜ、突然思い出したように、我々、日本人(いわんや我々、 枚方市 民)は、ここまで一方的に諸外国にへり下らなければならなくなったのか。(戦争で負けたからか、、でももう随分前ですが、、いまさら、、)。まったく理解に苦しむ。

3 枚方版「自治基本条例」。 2 2013-04-20 23:54:54  [編集/削除]

また、自治基本条例の制定を彼らが叫ぶ理由として「町ならではのまちづくりのルールを」ということがある。しかし奇妙なことだが、この条例の内容は全国どの自治体でもほとんど同じなのだ。違うのはせいぜい前文くらいで、後発の自治基本条例は既に制定している自治体の自治基本条例の都市名の部分だけを変えたものに過ぎない。「コピペ条例」とも言われる所以がここにある。

条例の内容が、ほとんど同じであるのには、理由があるようなのだ。

「自治基本条例」と名乗っているため、策定にあたっては市民から公募された検討委員会が必ず(一応)設置されるのですが、そのメンバーが特定の政治勢力(策定を主導する専門家と称する人々がどこでも同じ顔ぶれの方々で意図的に占められる)に偏るからというのが理由のようだ。また、その策定過程において議員は関われないのも特徴だ。

また、自治基本条例は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例で、「自治体の憲法」とも言われる。ようするに最高規範性条例という位置付けである。いままでの条例が全て、この条例の上に乗っかる形になるのだ。(当然ですが)この条例に、そぐわない条例は無効になる。(まさに憲法の上に、色々な法律があるのと同じだ。)

また、一度議会で可決されると今後、覆すことができないのも、この条例のポイントだ。

だいたい民意を問うのは「選挙」であり、選挙の投票率が低いのに、「自治基本条例下での住民投票」にすれば、「民意を正しく汲める」とは到底思えない。

こんな条例を、十分な説明も無く拙速に「平成24年度12月議会にあげたい」と時期まで10月7日(金)の本会議で明言した竹内市長。あらためて、本気かどうか聞きたい。

「こんな条例」と書いてしまったが、「(全国で、推し進めようとしている)上記のような内容では全く無い」と言うのなら、それでいい。しかし、そうは到底思えない。

これから、より詳しい全貌があきらかになるだろう。が、、そうなってからでは(全国の例を見ても)遅すぎるのだ。しかもこれは「市民病院立替え」とか「保育園跡地の有効活用」などという枝葉ではなく「市政」、いわんや民主主義を根底から覆す、まさに「根っこ」の大問題だ。だからこそ今、言わなければならない。

また、提出されてくれば(特に)民主党系の議員の方々は(全国の流れから見れば)賛成するかもしれない。(あくまでも「かもしれない」です。)

しかし、よくよく考えてほしい。

ちなみに水曜日の本会議代表質問で民主クラブ(ちなみに8名の最大会派。うちは3名の最小会派、、でも頑張ります。)の代表は質問の冒頭、「市長とは(選挙で民主党は全面支援してきたが)今後も是々非々で協力していきたい」という旨の発言をされました。いまとなっては、その言葉を信じたい。

そして、誠に恐縮ですが一言申し上げたい。「この「市民まちづくり基本条例」は「非」だ」と。

*最後になりましたが、この文章作成にあたり御協力いただいた方々に感謝いたします。

 2011/10/10(月) 午前 0:20

4 枚方版「自治基本条例」~その2~。 1 2013-04-20 23:56:29  [編集/削除]

枚方版「自治基本条例」~その2~。
 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/29606596.html

いかが御過ごしでしょうか。田口よしのりです。

きょうは第3回定例会代表質問の最終日でした。まず、民主市民議員団から堀井勝議員が質問に立たれました。

いきなり、、。「竹内市長は当選されたが、批判票の方が多かった」 「民主市民議員団は与党的立場であるが是は是、非は非で市政運営にあたる」という、予想していた感じとは少し違った(批判的な)感じでスタート。

 「消防庁舎建設の話<注①>も「土地ありき」の議論だ」 とか 「企画財政課は企画課と財政課に、わけた方がいい」 など、厳しい追求が続きましたが、私が注目していた「市民まちづくり基本条例(枚方版「自治基本条例」と思われるもの)」は基本的に「賛成」、、。

つぎに立たれた日本共産党議員団の広瀬ひとみ議員は「自立した市民の定義は気になるものの、、」と、お話されましたが「市民まちづくり基本条例」には触れられませんでした。 、、。

たしかに、都市基盤整備や市内産業活性化、人材育成や防災体制なども大事な大事な項目だが じつは「市民まちづくり基本条例」が最重要項目であると、誰も言わないのは何故だ。(そこに妖怪がいるのに、皆さん見えているはずなのに「見えないふり」をされているみたいな感覚だ)

(議員の皆さん)「本当にこれでいいのか、、。」

もしかしたら、取り返しのつかないことになるかもしれないのだぞ。(市民まちづくり基本条例については下記の<注②>を御参照下さい。)

 「あ、そうだったのか、、。」と気がついた時には、もうどうにもできないのだ。くつがえせないぞ。

5 枚方版「自治基本条例」~その2~。 2 2013-04-20 23:57:10  [編集/削除]

<先程、書かせていただいた「消防庁舎の建設問題」も(役所の明らかな議会軽視で)「ここで(建設承認)御願いします」の大合唱の寄りきりを覆すことができないのに、「市民まちづくり基本条例」だったら覆せる、、と言われても信じられないでしょ。>

だいたい、議会が軽く見られ過ぎていることを議員になって痛感させられることがよくある。

 「市議会議員を軽く見る」

   ↓

 「市議会議員って、必要無いんじゃないか」

   ↓

 「じゃあ市民の皆さんに直接いちいち聞いたらいいんじゃないか」

   ↓

 ということで、、。

   ↓

 「市民まちづくり基本条例」っていう側面もあるのではないか。

「(事実上の)外国人地方参政権」と「議会軽視」の、なれの果てがこの「市民まちづくり基本条例」だ。
、、、、、と思う(あくまでも「思う」)。

 (市民まちづくり基本条例の詳細がまだ明らかではないので現段階では断定は控えて「思う」としておきます。<明らかになった時には「時すでに遅し」だけど> しかし、「市民」の定義が「国籍を問わず」と市長が本会議で明言している以上、事実上の「外国人地方参政権」であることはまちがいない。)

さいごに、、。

きょうの代表質問で堀井勝議員は竹内市長に対して「人は一代、名は末代」という御話をされました。「竹内市長は本当にいい市長さんだったんだよ。」と、後世の枚方市民に語り継がれる市長であり続けるためにも この「市民まちづくり基本条例」の再考を心から祈りつつ、今日のブログといたします。

ながい文章でしたが、お読み頂き誠にありがとうございました。

 <注①> 消防庁舎立替問題については、恐れ入りますが「ここで御願いします合唱団。」(2011/9/24(土)のブログ)を、ご参照下さい。(http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/archive/2011/9/24

 <注②> 市民まちづくり基本条例については、恐れ入りますが「枚方版「自治基本条例」。」(2011/10/10(月)のブログ)を、ご参照下さい。(http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/29595242.html

 2011/10/11(火) 午後 9:45


愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 枚方市議会 田口敬規議員 H23.12.14.
 http://youtu.be/s3EQgvtFeEM
 
1 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 04:57:43  [編集/削除]


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自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
---------------------
 岩倉市では、第4次総合計画の基本理念である「多様な縁で創る役立ち感に満ちた市民社会をめざす」ため、「より確かな市民参画・協働を推進する」をまちづくり戦略の一つとして掲げ、基本施策「市民協働・地域コミュニティ」の一つの施策として、「自治基本条例等の制定」を位置づけています。


自治基本条例審議会の委員を募集します。

募集の趣旨
4月1日より施行される自治基本条例の実効性を確保するため、審議会を設置し
 (1)岩倉市自治基本条例の検証に関すること。
 (2)市民自治によるまちづくりに関する基本的事項に関すること。
について審議していきます。
審議会は、公募で選ばれた委員と自治基本条例検討委員会委員、事業者の代表 10名で構成します。

会議 年2回程度

任期 2年

募集人数 2人

応募資格 市内に在住、在勤、または公益的な活動を行っている人

応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、Eメールまたは持参にて提出してください。応募用紙は企画財政課及び市民活動支援センター(市民プラザ内)にあります。ホームページからダウンロードにすることもできます。

応募用紙(PDFファイル:64キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000w28.pdf

応募期限 4月15日(月曜日)(郵便の場合は、当日消印有効)

審査・結果 応募内容を審査後、応募者全員に結果をお知らせします。

応募・問合先
 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
 郵便番号482-8686(住所不要です)
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp


岩倉市自治基本条例の制定

 岩倉市では、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図るため、岩倉市自治基本条例を制定しました。この条例は岩倉市が定める最高規範であり、この条例に従って、市の運営を進めていくことになります。市民、議会、執行機関が一丸となり、それぞれができる役割と責務を果たすことで、市民の皆さんが主人公になるまちを目指していきます。

岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf


12月議会で全員賛成で可決されました。

 12月議会に上程されていました自治基本条例は、12月21日(金曜日)に議員全員の賛成により可決されました。
4月1日施行となります。

岩倉市自治基本条例条文(PDFファイル:127キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000in3.pdf


岩倉市自治基本条例(案)のパブリックコメント実施結果

 「岩倉市自治基本条例(案)」の策定にあたって、皆様のご意見を募集しました。いただいたご意見の概要とそれに対する市の考え方をとりまとめましたので公表します。

○ 募集期間 平成24年10月2日(火)~平成24年10月15日(月)まで (注) 募集は終了しています。
○ 応募者数 6人

ご意見の概要と市の考え方
 いただいたご意見の概要と、それに対する市の考え方については、下記からご覧ください。 (テキストリンクをクリックすると、表示されます)

岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf
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2 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 05:23:55  [編集/削除]


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 ※広報紙「いわくら」 平成25年 4月 1日号の配布版に、応募用紙はありません。 住民を含めた『市民』の市政参画を謳いながら、(組合職員を含めた)市役所職員らや市長や議会議員らはこういう住民に対する情報遮断と不作為などが以前から行われている事実は、その頻度の多さからも当然に承知のはずです。

 住民の皆さんの中で、自治基本条例に反対の立場から この公募に応募される方がいましたら、是非とも、法令に沿った住民本位のものを作り上げて下さい!
本来はこの条例を廃止してほしいのですが、仮に反対の立場で 2人が採用されたとしても、廃止は不可能でしょうから。

3 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 05:25:08  [編集/削除]

 自治基本条例審議会の委員の募集人数がたったの 2人。あとの8人は、(市役所の担当(組合)職員らを含めた)推進者ばかりのなのは明確、つまり、仮に審議内容に異論があっても、採決にて多数決でもとれば、たとえ歪んだ内容の条例であっても、いともたやすく審議が推し進められていくことになります。

また、公募と言えば聞こえがよいのですが、日々の営みの中で自身の仕事や家事をもつ人々において、それに時間の割ける経済的余裕のある人々は限られ、条例審議会の委員の責務の全うのための自身の仕事や家事の中断に対する(たとえば、裁判員への参加に伴う所属企業の理解などと違い、条例審議における)生活保証の担保がなく、まして応募資格が、『市内に在住、在勤、または公益的な活動を行っている人』 と、【団体自治・住民自治】が主旨であるとしていた住民本位のものでなく、公募の動機としても、良識に基づく人々の対極にある邪な意図のある人々らを極力排除しようという試み(無作為抽出や、条例に対する賛否両意見の平衡した条例審議会委員の構成など。) が、先の条例案検討委員会やそれ以前の似たような委員会設置などと同様に、公平性・公正性・中立性の担保がまったくない 極少人数の人々らにより、住民への拘束力という公権力行使が、住民としての 【選挙権】 や 【負託】 という当然の権利を蔑ろにされたまま市政の中に位置した審議会で行われようとしている事実、また公募に応募した人々らを選考するのは、他でもない、条例を推進する市役所の担当(組合)職員ら。要するに、公募は単純な意見拝聴のアリバイ作り、出来レースなのです。

実際に、残る 8人の条例審議会委員らにおいても、氏名以外には、個人情報の下、いかなる意識や意図をもって委員に応募したのか、また彼らに背景があればその背景を知る端緒ともなりえる応募に際しての作文他の情報が隠匿され、住民が与り知らない審議会の構成委員らにより公権力をもって住民を拘束することなどは今までの行政側のありようからも明白で、まったく住民に対する愚弄です!! 住民の皆さんは、行政にバカにされているのです!!

また、条例審議会委員らの氏名以外(あるいは氏名さえも)の情報が明らかにできない事態は、この条例や条例審議会の委員らの構成や、この条例の設置にやましさがあるからでしょう!

通常、各自治体において、首長や議会議員らは、住民により選出されたというその 【負託】 に応える者らとして、彼らの氏名・住所などが公人として当然に公開されています。

仮にやましさがないとしても、今回のこの条例審議会委員らは、条例設置・議会議決の過程に基づく公人に準ずる人々として住民に必要とされる情報が、個人情報の名の下に、一切が公開の対象にされないとしたら、行政のいう住民らへの情報公開の意識はかくも低いものであったといわざるをえないでしょう!

もとより住民の意思などには明らかに斟酌などない(議会議員・市長らを含めた)官匪・学匪、そして無関心であり続ける住民らなどにより条例施行までに至った(まちづくりと称してその実は、住民に対する周知広報の不作為による情報操作などや、条例内容から明白な住民自治権の簒奪意図、日本国憲法・地方自治法などの法の精神の蹂躙など。) 確信的自治毀損の 『(己の手を汚さない)革命行為』 であるため、これからも住民の皆さんの目の行き届かないことを利用した悪辣な意図は続けられるでしょう、(議会議員・市長らを含めた)官匪・学匪、そして無関心であり続ける住民らにより。
 
1 Facebook 原口一博(公式)  2013-03-27 02:35:48  [編集/削除]


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 鎮静化。

38 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:38:47  [編集/削除]

 ・ 怖いのは現民主党議員達が、パチンコ資金に支配されているマスゴミなら隠せた国賊っぷりが、ネットでばれて支持を失い、沈没する泥舟から逃げ出すように民主党を離党し、真正保守のフリをして他の政党にもぐり込んで日本破壊工作を続けること。皆さん前民主党議員には投票しないよう注意しましょう。

 ・ 朝鮮総連、競売回避へ民主に「政界工作」 許議長発言 “密約” 存在か http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130327-00000105-san-pol

民主党防止法を作り二度と民主党のような政党が出来ないようにしなくてはならない

 ・ 記事読んで寒気がしました。なんなんですかこれは…

39 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:39:31  [編集/削除]

 ・ 敗戦直後の昭和天皇とマッカーサーの会話です。 陛下は死を覚悟でマッカーサーとの会見に望まれました。その時の陛下のお言葉です。 民主党は人の批判と責任転嫁ばかり。

 『日本国天皇はこの私であります。戦争に関する一切の責任はこの私にあります。私の命においてすべてが行なわれました限り、日本にはただ一人の戦犯もおりません。絞首刑はもちろんのこと、いかなる極刑に処されても、いつでも応ずるだけの覚悟はあります』 弱ったのは通訳でした。その通り訳していいのか しかし陛下は続けました。『しかしながら、罪なき八〇〇〇万の国民が、住むに家なく、着るに衣なく、食べるに食なき姿において、まさに深憂に耐えんものがあります。温かき閣下のご配慮を持ちまして、国民たちの衣食住の点のみにご高配を賜りますように』

 天皇は、やれ軍閥が悪い、やれ財界が悪いと言う中で、一切の責任はこの私にあります、絞首刑はもちろんのこと、いかなる極刑に処せられても… と淡々として申された。このような態度を見せられたのは、われらが天皇ただ一人であったのです。陛下は我々を裏切らなかった。マッカーサーは驚いて、スクッと立ち上がり、今度は陛下を抱くようにして座らせました。そして部下に、「陛下は興奮しておいでのようだから、おコーヒーをさしあげるように」と。マッカーサーは今度は一臣下のごとく、直立不動で陛下の前に立ち、「天皇とはこのようなものでありましたか!天皇とはこのようなものでありましたか! 私も、日本人に生まれたかったです。陛下、ご不自由でございましょう。私に出来ますることがあれば、何なりとお申しつけ下さい」と。 陛下は、再びスクッと立たれ、涙をポロポロと流し、「命をかけて、閣下のお袖にすがっておりまする。この私に何の望みがありましょうか。重ねて国民の衣食住の点のみにご高配を賜りますように」と。 そののちマッカーサーは、陛下を玄関(ホール)まで伴い、見送ったのです。

40 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:40:44  [編集/削除]

 ・ 民主党にないもの。それは国家感とこの日本を、日本人を思う気持ちです。自己弁護のために天皇陛下の名を軽々しく出す前に、まず己が日本にした事を考えて下さい。

 震災直後に韓国に 5兆円のスワップ。
 数ある日本企業を無視し、韓国の仮設住宅を採用。結果は雨漏りと虫…。
 福島原発の汚染水処理機をフランスやアメリカに発注…。
 東電自ら声をかけた日本ポリグルという憂愁(優秀)な会社を切り捨てましたね。

そこに愛はありましたか? 震災の対応、国のハンドリングすべてに、この国を本当に守りたいと自らの命を捨てマッカーサーに対峙した昭和天皇の覚悟はありましたか?

41 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:41:19  [編集/削除]

 ・ 差別はせねど区別は必要。

 ・【スクープ最前線】首相「北朝鮮と民主党の深い闇」を極秘調査 拉致問題を政治利用か http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20130327/plt1303270709000-n1.htmwww.zakzak.co.jp
 安倍晋三政権は発足以来、「民主党政権下で何が行われたのか」を極秘調査している。このなかで、日本人拉致事件や核・ミサイル実験を強行した北朝鮮と、民主党関係者の看過できない関係が浮上してきた。公安当局が注目する、朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)の中央本部(東京都千代田区)の土地・建物の競売の背景とは。東京と平壌をつなぐ「闇」について、ジャーナリストの加賀孝英氏が迫った。

42 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:43:21  [編集/削除]

 ・ 700件ラインを超えましたよ。

見たところ全て「抗議コメント」、擁護コメントなし。しかしいかな「ラグビーボール原口」でも熱心な支援者がおるだろうが。彼を孤立無援の裸の王様とみるか、国民をなめてる大馬鹿者と見るか。あれっ、どっちもトンチキ・ヤローだから同じか。

 ・ 在日外国人に選挙権あげようとした時点で「売国」政党なのよね しかも特定国家の団体に選挙の後押ししてもらうなんて「売国」以外のなにものでもないよ 「売国」と呼ばれるのが嫌みたいだから原口さんは「国賊」と呼ばせていただきますね

 ・ 「窮鼠猫を噛む」 さて、日本人は鼠でしょうか?猫でしょうか? 日本は明治以降、常に鼠でしたね。もちろん、大東亜戦争においても、現在も。

鼠を猫であるかのように見せ掛け、猫といっしょになって鼠をなぶり殺しにするのが、原口一博のような "売国奴" の所業。

 ・ あなたが何を言おうとも・・・。尖閣沖で中国漁船が衝突したビデオをひたすら隠蔽したあたりから、既に国民は民主党を日本の政党とはみなしていないと思われます。

 ・ 原口さん 反論はないのですか? 私なら反論出来ませんけど(笑)

43 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:46:23  [編集/削除]


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 ・ これの徹底究明をお願いします。
朝鮮総連中央本部 競売回避へ政界工作 許議長発言 民主は「拉致進展条件」(産経新聞)- Y!ニュース
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130327-00000105-san-pol&__from=mixi

 ・ これについてあなたの意見を述べていただきたい
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朝鮮総連、本部競売回避で「政界工作」か 民主政権に働きかけ
 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130327/plc13032714440018-n1.htm
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部(東京都千代田区)の土地・建物の競売をめぐり、総連側が民主党政権に対し、競売回避に向けた「政界工作」を行っていた疑いが26日、浮上した。許 宗萬(ホ ジョンマン)議長が総連幹部に伝えた発言記録から判明した。許氏は昨年、野田佳彦首相(当時)側に和解での決着を求め、引き換えに北朝鮮で拉致事件に関する日朝間の交渉を行ったとも言及した。
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44 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:49:09  [編集/削除]

 ・ 原口さん、もうしらを切るのは止めて下さい。どこまで日本国民を馬鹿にするのですか? 民主党の言う国民とは絶対に日本人じゃあない。

 ・ 嘘、隠蔽、スパイ活動しかしてないんですね! 参議院選挙が楽しみですね。地球から消滅してしまえばいいと思います。

45 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:52:29  [編集/削除]


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 ・ またもやNHKが排外主義による差別報道を行いました。他者報道では一斉に韓国籍の金用将さんと伝えています。(日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日、TBS) ところが、NHKはただ一社だけ日本人風の名前で、しかもローカルニュース扱いです。

このような朝鮮人のアイデンティティを損なう排外主義を行うNHKはレイシズム放送局とのそしりを免れません。
 http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20130327/d914b7f0696af9cdb1eb96d091244880.html
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強盗強姦容疑で韓国籍の男を逮捕 警視庁 他にも6件に関与か sankei.jp.msn.com
 女性を包丁で脅して乱暴したうえ、現金約3千円を奪ったとして、警視庁立川署は、強盗強姦容疑で、韓国籍で建設会社社員、金用将容疑者(29)=千葉県市原市東国分寺台=を逮捕した。同署によると、「酒に酔っていて細かいことは覚えていないが、概ね間違いはない」と容疑を認めている。
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130327/crm13032713290001-n1.htm
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46 コメント(抜粋) つづき。 2013-03-28 01:53:32  [編集/削除]

 ・ 原口先生の発言のおかげで、日本人がどんどん目を覚ましてくれる。ありがたいね。それだけが唯一の価値かな。

 ・ 2011.10.25【稲田朋美】 平岡法相「竹島、不法占拠に物言えぬ弱腰」 衆議院 法務委員会

47 現在も、 2013-03-28 02:14:37  [編集/削除]

 炎上中!!
 
1 中山成彬先生が狙われている 1 2013-03-20 22:08:20  [編集/削除]


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中山成彬先生が狙われている 2013年03月17日

 3月8日に国会予算委員会で従軍慰安婦問題の嘘を完膚なきまでに暴いた中山成彬先生が狙われています。 3月15日午後10時9分、中山成彬先生はご自身のTwitterで以下のように発表されました。

=====
私が狙われていると検察関係から警報あり。 もとより命も要らずの南州翁の生き方を実践しているが、一部のマスコミが捏造してでも私を叩くらしい。 よっぽど私の歴史認識の提起が困るらしい。 私に何かあったらそういうことです。
=====

ここで先生が述べられているのは、次の3点です。
 1 命を狙うと警察から連絡があった。
 2 一部のマスコミが捏造してでも叩こうとしている。
 3 命を狙い、捏造までして中山先生を叩こうとしているのは、中山先生の慰安婦に関する歴史認識提起が困る人たちである。

仮にも一国の国会議員に対する脅迫や殺害予告など、そもそも、もっての他のことです。日本は法治国家であり、議会制民主主義の国です。議論があるなら、国会で堂々と論陣をはれば良い。にもかかわらず、暴力に訴えるということは、
 1 中山先生が予算委員会で指摘した慰安婦問題が真実であること、
 2 真実を暴かれたら困る人たちがいること、
 3 困る人たちは、日頃、平和主義や暴力反対を口にしていても、実は暴力や殺人をなんとも思わないとんでもない獣たちである、
ということです。

また一部のマスコミが捏造してでも叩こうとしているということは、それがその一部マスコミにとって都合が悪いことだ、ということです。なぜ都合が悪いかといえば、、自分たちの嘘がバレるからです。これまたけしからん話です。

9 反日こそ悪 2 2013-03-24 03:18:32  [編集/削除]

 通州事件や、通化事件、あるいは尼港事件などを振り返ってみれば、あの残虐な支那人が、日本の内地以上に良好な治安を保つことができたというのは、実に不思議な気がするかもしれません。けれど、そうした非道が起こるのは、彼の国の政治の歪み、あるいは特定の不良な思想に凝り固まった、あるいは彼の国が捏造した歴史を鵜呑みにした無教養でおかしな連中、あるいはそうした人々を意図的に煽動する馬鹿者がいたからです。そういう馬鹿者が、もともと内在している残虐性に火をつけ、あおり、非道を行わせた結果であるといえようかとも思います。統治がしっかりとすれば、民衆の行動も変わるのです。そのことを、南京市の8年間は証明しているように思います。

 日本人でも、とんでもない連中はいます。同様に支那、朝鮮にも、とんでもない連中がいます。昔は、そういう支那人や朝鮮人のことを、不逞支那人、不逞朝鮮人と呼びました。いまでいうなら、反日朝鮮人、反日支那人と言った方がわかりやすいかと思います。日本人の中にも、反日はいます。

では、反日というのは、いったいどういう思考なのでしょうか。多くの民衆は、普通に幸せな家庭や、健康な暮らし、犯罪や暴力におびえる必要のない、安心して暮らせる社会を望んでいます。それは日本人に限らず、支那、朝鮮、さらには世界万民の共通する願いです。

 日本は、民こそが国の柱と考えて国つくりを行ってきた国です。日本には万世一系の天皇がおわし、民はその天皇の民と基底されてきました。そして天皇は政治権力を司るのではなく、その政治権力に認証を与えるという存在となっています。つまり政治権力を行使する者にとって、民衆は権力者よりも上位にある天皇の民という、不思議な姿の国となっていたわけです。これは会社にたとえてみれば、実権を持つ社長は会長に雇われた人で、その社長の部下は全員が会長の身内みたいなものです。これが「皇民(公民)」の思想です。もちろん社員と社長の間には身分や権限の違いはあるけれど、人としては対等な関係にあります。そして日本は、こういう国のカタチをつくることによって、世界で唯一(といっていいかと思います)の「奴隷のいない社会」を築いてきたのです。

ところが支那朝鮮、あるいは世界の多くの国々では、皇帝=政治権力者です。そして民衆は、皇帝や王の私有民です。私有民と書けば聞こえはいいですが、実態は「私物」です。人でさえありません。「物」です。人の上に立つ者にとって、下にいる者たちは私物ですから、殺そうが犯そうが収奪しようが、それこそ「自由」です。もっといえば、人の上にたちさえすれば、下の者達に対する生殺与奪の「自由」が与えられる。あたりまえのことですが、こうした社会では、常に民衆に不満が鬱積します。ですからその鬱積した不満が暴発しないうちに、力によってその不満者たちを虐殺する。それが権力維持のための最適手段ともなるわけです。

ただ、そうは言っても、西洋では神のもとの平等思想がありますから、権力者はいたずらに権力を行使することができない。宗教道徳によって権力にバイアスがかかるからです。ところが不幸なことに、支那朝鮮には神がいません。ですから上に立つ者が、下の者にとっての神となる。神ですから、人を殺しても罪にならない。そういう社会体制が、すくなくとも2千年以上にわたって続いてきた。それが、支那朝鮮族であったということです。

 おもしろいことに、私達日本人と、彼らの国における自由は、意味が違います。日本人にとっての自由は、何ものにも束縛されない自由を意味しますが、支那朝鮮での自由は、支配する側にとっての自由であって、民衆には自由はありません。そしてこのことは、日本における反日左翼思想の根本でもあります。

10 反日こそ悪 3 2013-03-24 03:19:16  [編集/削除]

反日左翼の人々の考え方というのは、権力(肩書き)を持ちさえすれば、下に対してありとあらゆる「自由」を得ることができる、というものです。従って彼らのいう「自由」は、あくまで政治的権力者の「自由」であって、民衆の自由ではない。反日の本質も、ここにあります。人々が、老いも若きも男性も女性も、等しく人間としてお互いを大切にしながら、みずから率先して働き、みんなが食べていけるようにする。それが日本の古来の考え方です。

江戸身分社会を、まるで階級社会のようにいう人がいますが、これなども大きな間違いで、昔の武家屋敷をみれば、たいていどの武士も、庭で農作物を作っている。なにせ日本では、天皇ご自身が皇居の中で農作業をしてらっしゃる、日本はそういう国です。

けれど、世の中には、自分では働きたくない、下の者、つまり奴隷に働かせて、自分だけの「自由」をほしいままにしたいと考える馬鹿者たちがいます。そして不幸なことに、そういう馬鹿者達が権力に取り入り、あるいは権力を持つことで、民に対して好き放題の乱暴狼藉を働く社会が永く続いてきたのが、支那、朝鮮であったわけです。

 いま、日本国内には、多くの反日支那人、反日朝鮮人、反日日本人がいます。反日であるということは、民衆の幸せに背を向け、自分たちだけの特権階級を構成したいと考える人たちであるということです。そして大切なことは、そうした理不尽を「間違っている」と認識している親日支那人、親日朝鮮人、親日日本人も多数いる、ということです。

要するに、反日であるということは、いたずらに権力を欲しがり、みずから働くことをせず、ただ権威や肩書きにものをいわせて人々を物として扱いたい一部の不逞のヤカラです。

 やっかいなのは、たとえば朝鮮半島の旧両班(ヤンバン)や、欧米貴族の一部です。どういうことかというと、彼らは約500年にわたり、朝鮮両班なら、白丁(はくてい)と呼ばれる朝鮮人たちを使役し支配し隷属させ、まさに民衆をモノとして扱う特権階級をなしてきました。もちろん、朝鮮半島内を改革し、半島内を皇民化することで、誰もが働き、みんなが協力しあう社会を築こうとした両班もいました。けれど、一部の両班は、約500年続いた特権意識にしがみつき、その特権を奪った日本をいまだにたいへん恨んでいるということです。

また、一部の欧州貴族というのは、かつて植民地に広大な支配地を持ち、まさに王侯貴族のような生活をし ・・・ 服を着るのも風呂に入って体を洗うのも全部自分でやったことなどなく、奴隷である現地人たちにやらせていた ・・・ 強大な特権のある家柄であった人たちの一部です。彼らは日本によって植民地を解放され、500年続いた名家としての家柄も特権も財産も全て失ってしまいました。彼らにとっては、日本はまさに侵略国家であったわけです。

けれど、人々の幸せ、人間に生まれたことの幸せを誰もが活かすことができる、そのチャンスがある社会こそが、大切なものです。日本では、そのために、かつての名家と呼ばれた大名家も、廃藩置県に素直に応じたし、明治維新を成し遂げた武士たちも、四民平等でその身分を率先して捨てています。個人的な身分や家柄にこだわることよりも、国が安泰となり皇民である民衆が幸せな暮らしができるようにするために、みずからその身分を捨てたし、そのことを恨みに思っているような人物は、いまに至るまで、まさに皆無です。

要するに反日の本質というのは、かつての身分特権にしがみつきたい(しがみつきたいということは、自身が能無しであることに他ならない)馬鹿者が、無教養な庶民を煽動し、操り、反日に駆り立てているに他ならないということです。

逆にいえば、民衆こそ大切、民衆の幸せこそが国家の幸せと考えることが普遍化しつつある現代の国際社会において、彼ら反日主義者というのは、まさに反動主義者にほかなりません。

 こうした次第から私は、人種、民族もさりながら、「反日であることが悪である」、ということをまずはしっかりと認識していくことが、たいせつなのではないかと思っています。


韓国~反日の理由~
 

  2011/10/29

 http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1833.html

11 日本人よ、誇りを取り戻せ 1 2013-03-24 04:05:41  [編集/削除]


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日本人よ、誇りを取り戻せ 2013年03月23日

 元自衛官の宇佐静男さんが、たいへん良い内容の論考を書かれていますのでご紹介します。

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宇佐静男の現代防人考
《日本人よ、誇りを取り戻せ》
 http://www.jpsn.org/opinion/modern/3506/

 2011年以降、欧州の財政問題が世界経済にも深刻な影響を与えている。ユーロ圏の財政状況はギリシャが最も厳しいが、スペインも財政破綻寸前にある。16 世紀から 17 世紀にかけて「太陽の沈まぬ帝国」(スペイン帝国)を作り上げたスペインがなぜここまで落ちぶれたのか。

スペインは 1521年から 1532年の間にアステカ文明、マヤ文明、インカ文明を滅ぼし、アメリカ大陸の大半をスペインの植民地とした。1580年にはポルトガルを併合、ブラジルやアフリカ、インド洋に広がる植民地を獲得し、黄金時代を築いた。だが、19世紀後半には、植民地を失い没落の道を歩む。没落は今なお続き、今日の財政破綻寸前に至る。

 スペイン没落の最大原因は、国民が自国の誇りを失ったことだといわれる。スペインでは、かつて子供達に対し、自国はアステカ、インカ、マヤの三つの文明を滅ぼした悪い国だと自虐教育を続けた。その結果、スペインの子供達は自国に誇りを持てなくなった。彼らが大人になり、誇りの喪失は国全体に蔓延した。  
自国に誇りをもてなくなった国は衰退の道を歩む。スペインが典型例ということで「イスパノフォビア」という言葉があるくらいだ。

12 日本人よ、誇りを取り戻せ 2 2013-03-24 04:08:21  [編集/削除]

 スペインの没落は他人事ではない。「失われた 20年」 「決められない政治」 が続く日本の衰退も「誇りの喪失」、つまり 「イスパノフォビア」 が原因といわれる。

日本人は日本に対し誇りを持てなくなった。日本を悪し様に罵ることが知識人であるかのような風潮がその証左だ。

祝日に日本国旗を門前に掲げる家はほとんど見られなくなった。日本固有の領土である北方領土、竹島が不法に占拠されても、また尖閣列島が奪われそうになっても他人事である。「日本領土は日本人だけのものではない」と平然と口走る首相が出てくる始末である。

戦後、GHQによる巧妙な占領政策がその元凶である。大東亜戦争で日本人の優秀さ、恐ろしさに震え上がった米国は、戦後統治として 「二度と立ち上がれない」 日本の建設を目標とした。

東京裁判を皮切りに「日本悪玉史観」を普及させ、日本人が自国に対し誇りを持てないよう「イスパノフォビア」洗脳を徹底した。この政策に不都合な歴史書は焚書され、教科書は黒く塗られた。代わりに南京大虐殺や従軍慰安婦など、誇りの喪失に役立つ歴史が捏造された。

学校教育では「日本悪玉史観」が徹底された。学校で使用する歴史教科書は、今なお驚くほど自虐的である。

国家や権威、権力は悪と教え込まれた。セオドア・ルーズベルトが 「徳本」(”The book of virtue”) として絶賛し、世界中でベストセラーとなった「教育勅語」は廃止された。

「国家」「公」より「個」「私」を優先し、国家と歴史、民族と文化を貶め、国家、国旗を拒否し、揚げ句の果ては祖先、両親への敬慕、子弟間の礼節まで含めたあらゆる伝統的価値観に背を向けさせた。

「イスパノフォビア」を刷り込まれた人達が現在、日本の政界、財界、官界といった国家の中枢で指導者になりつつある。自国に誇りを持てず、健全な国家観も持たず、愛国心も希薄な指導者の下で、国家が繁栄したためしはない。

13 日本人よ、誇りを取り戻せ 3 2013-03-24 04:09:28  [編集/削除]

 安部政権下で教育基本法は改定された。だが、教育現場では日教組による自虐教育は依然続けられている。「イスパノフォビア」が再生産されているのだ。

教育改革が喫緊の課題であることは論を待たない。だが、家庭教育も反省しなければならない。家庭において、親から子へ、日本の良さ、素晴らしさをしっかり伝えているだろうか。教育勅語にある徳目を、機会ある毎、子供たちに教えているだろうか。

先ずは親が子供に誇りを持たせなければならない。かつて日本を訪れたほとんどの外国人は、日本の素晴らしさに感嘆の声を上げた。親はこういった日本の素晴らしさを我が子に伝えていかねばならない。

14 日本人よ、誇りを取り戻せ 4 2013-03-24 04:14:01  [編集/削除]

 イギリスの詩人エドウィン・アーノルドは日本の印象をこう語っている。「日本には、礼節によって生活を楽しいものにするという普遍的な社会契約が存在する」 「地上で天国あるいは極楽に最も近づいている国だ。その景色は妖精のように優美で、その美術は絶妙であり、その神のように優しい性質はさらに美しく、その魅力的な態度、その礼儀正しさは、謙譲ではあるが卑屈に堕することなく、精巧であるが飾ることもない。これこそ日本を、人生を生甲斐あらしめるほとんどすべてのことにおいて、あらゆる他国より一段と高い地位に置くものである」

礼節の国、美しい国土、謙譲で飾ることない性質等、我々は気がついていないが、いずれも日本人の誇りとすべきことである。

 イギリスの著名な歴史家アーノルド・トインビーは伊勢神宮に参拝した時、こう語った。「この聖なる地域(伊勢神宮)で、私は全ての宗教の根源的な統一を感じた」 神話から現代へ脈々と繋がる 「聖なる地域」 を持つこと自体、日本は世に稀有なる国家である。  

 1856年、初代総領事タウンゼント・ハリスに雇われて来日し、ハリスの秘書兼通訳を務めたヘンリー・ヒュースケンはこう語っている。「この国の人々の質撲な習俗とともに、その飾りけの無さを私は賛美する。この国土の豊かさを見、いたるところに満ちている子供たちの愉しい笑い声を聞き、そしてどこにも悲惨なものを見出すことができなかった。 おお、神よ、この幸福な情景がいまや終わりを迎えようとしており、西洋の人々が彼らの重大な悪徳を持ちこもうとしているように思えてならない」 米国が日本を無理やり開国させることにより、日本の素晴らしさが喪失するのではないかと彼は真剣に危惧していた。

 江戸時代の生活を研究した米国の女性学者スーザン・ハンレイはこう書き残している。「1850年に、もし地球上のどこかに住居を決めなければいけないとしたら、私が勤労階級に生まれていたならば日本に住みたい。貴族であったならばイギリスに住みたい」

大多数の勤労階級にとっては、日本が世界一住みたい国だった。昔の日本だけではない。実は今でも日本は世界が羨む素晴らしい国なのだ。

日本は世界で最も治安の良い国である。日本の犯罪発生率は 1.336 であり、米国 3.466、独国 7.383、仏国 5.634 など主要国と比べても断トツで少ない。

WTO (世界保健機関) が評価する世界各国の 「健康達成度」 でも日本は総合ランキング 1位である。平均寿命、健康寿命、乳児死亡率など全ての面で1位。国民全員が等しく医療にかかれ、負担も少ない。間違いなく日本の医療制度は世界一である。

一時期、日本でも「格差社会」という言葉が流行った。だが、2007年に IMFが「ジニ係数」(格差の度合いを測る係数) を公表したところ、主要国と比較してもフランスについで低い数値、つまり二番目に格差の少ない国であった。 この数値が公表されるや、マスメディアも「格差社会」という報道を止めてしまった。 日本は世界的にも格差の少ない平等な社会なのだ。

英国の BBCは毎年、「世界によい影響を与えた国、悪い影響を与えた国」というアンケートを世界中で実施している。 2011年の結果では 「世界によい影響を与えた国」 で日本は 「良い影響」 が 57%、「悪い影響」 が 20%、世界で 5位の好位置につけている。

肝心の日本人が 39%しか「良い影響」と自覚していない。 日本自身が日本の良さを喪失している。

 日本の漫画、J ポップ、映画なども世界の若者には人気の的である。町並みは清潔で、治安も良い。少し歩けばコンビニもスーパーもある。商店には商品が何でも揃っている。料理ひとつとっても、世界中の料理が東京で食べることができる。味はどこでも一流だ。

安全、快適で暮らしやすさを満喫できる日本、世界中の人が憧れ、羨む国である。 もっと胸を張り、誇りを持ってしかるべき素晴らしい国なのだ。

15 日本人よ、誇りを取り戻せ 5 2013-03-24 04:15:48  [編集/削除]

 先人達は、我が身を省みず、死に物狂いで素晴らしい日本を残してくれた。 祖国に残した父母や恋人を思い、あるいは自分の死後に遺される妻や子の幸せを祈り、平和で豊かな祖国の実現を願いつつ祖国のために戦ってくれた。 どこの国でも祖国のために命を捧げた人に対しては、感謝の念をこめ、最大限の儀礼を尽くすものだ。 それが戦後、「イスパノフォビア」 政策によって、戦闘で散華した者は犬死と嘲られ、生還した者は人殺しのごとく難詰された。 未だに総理大臣が靖国神社参拝を躊躇するような状態だ。「イスパノフォビア」 政策は日本人の誇りをズタズタに引き裂いた。

 日本の再生には、先ず日本人一人ひとりが誇りを取り戻すことだ。 実際に日本は誇りを持つにふさわしい素晴らしい国である。 自虐的にならず日本のありのままの姿を外国人のように素直に見ればいい。

 アインシュタイン博士は語っている。「近代日本の発展ほど、世界を驚かせたものはない。 一系の天皇を戴いていることが、今の日本をあらしめたのである。 私はこのような尊い国が世界の一カ所ぐらいなくてはならないと考えていた。 世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰ってくる。 それはアジアの高峰日本に立ち戻らねばならない。 吾々は神に感謝する。 吾々に日本という尊い国を創っておいてくれたことを」

日本人よ、誇りを取り戻そうではないか。
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 http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1837.html

16 【教育ニ関スル勅語(教育勅語)】 1 2013-03-25 02:09:50  [編集/削除]


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【教育ニ関スル勅語(教育勅語)】

 教育勅語は、明治天皇の命により、井上 毅 (いのうえ こわし) と 元田 永孚 (もとだ ながざね) が文章の起案に当りました。 起案者の中心となった井上毅は、フランスに留学した経験から、教育勅語が思想や宗教の自由を侵さないようにすることを重視したと伝えられています。

 明治23年(1890年)10月30日 に発布されて以来、学校などで 50年以上の間、四大節 (しだいせつ) の式典に朗読されてきました。 また、各学年の修身 (しゅうしん) の教科書の最初のページに掲載されていました。

 昭和20年(1945年) 8月 の敗戦後、日本を占領した連合国軍の最高司令官総司令部 (GHQ) は、教育勅語の朗読と神聖的な取りあつかいを禁止しました。 ついで占領下の日本の国会では、昭和23年(1948年)6月19日 に衆議院が 「教育勅語等排除に関する決議」 を、参議院が 「教育勅語等の失効確認に関する決議」 を決議し、それに代わるものとして、教育基本法 が制定されました。

17 【教育ニ関スル勅語(教育勅語)】 2 ≪ 現代語訳 ≫ 2013-03-25 02:18:53  [編集/削除]

≪ 現代語訳 ≫

 ( 教育勅語は、用語や文体が今では大変難しいとされ、多くの人により現代語訳が行なわれています。国民道徳協会の現代語訳がよく知られていますが、かなり意訳されていますので、僭越ですが自分なりに次のように現代語訳をいたしました。)

『 私が思うには、我が皇室の先祖が国を始められたのは、はるかに遠い昔のことで、代々築かれてきた徳は深く厚いものでした。我が国民は忠義と孝行を尽くし、全国民が心を一つにして、世々にわたって立派な行いをしてきたことは、わが国のすぐれたところであり、教育の根源もまたそこにあります。

 あなたたち国民は、父母に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は仲むつまじく、友達とは互いに信じあい、行動は慎み深く、他人に博愛の手を差し伸べ、学問を修め、仕事を習い、それによって知能をさらに開き起こし、徳と才能を磨き上げ、進んで公共の利益や世間の務めに尽力し、いつも憲法を重んじ、法律に従いなさい。そしてもし危急の事態が生じたら、正義心から勇気を持って公のために奉仕し、それによって永遠に続く皇室の運命を助けるようにしなさい。これらのことは、単にあなた方が忠義心あつく善良な国民であるということだけではなく、あなた方の祖先が残した良い風習を褒め称えることでもあります。

 このような道は、実にわが皇室の祖先が残された教訓であり、その子孫と国民が共に守っていかねばならぬことで、昔も今も変わらず、国の内外をも問わず、間違いのない道理です。私はあなた方国民と共にこの教えを胸中に銘記して守り、皆一致して立派な行いをしてゆくことを切に願っています。

明治二十三年十月三十日
天皇の署名と印 』

 http://www.h6.dion.ne.jp/~chusan55/kobore8/4132chokugo.htm

18 板主から。 2013-03-27 01:24:49  [編集/削除]

 ( 板主から: 上の『韓国~反日の理由~』の動画にある、≪植民地 韓国≫ の表現に対しては、違和感があります。 動画にもあったように、当時の朝鮮半島を取り巻く国際情勢と、半島内の状況の中、半島の近代化は焦眉の急であり、そのためにも効率よくその近代化を成し遂げるべく併合後、当時の日本の近代化の手法などをアレンジし、技術や文化などをコピーする必要があったということ。

また、当時のイギリスやオランダなどの ≪植民地≫ の概念やありさまからは程遠い近代化が半島内においてなされたという現実は、当時の世界情勢というパラダイムが、日本においても、まして半島においても作用していたとすれば抗しきれなかったその歴史的経過の一断面として捉えることは必然であるということ。 歴史に if(イフ・もし…ならば。)はないといわれるのはそういうことなのだろうということ。)
 
1 この時期の道州制反対の立場から。 2013-03-12 23:28:51  [編集/削除]

自民党【道州制基本法提出へ】 反日公明党が動いたな。 議員立法提出だそうだ。 反対意見を総務省または内閣府へ!!

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自民、道州制基本法案提出へ
 1月11日(金) 7時55分配信
 産経新聞

 自民党道州制推進本部の今村雅弘本部長は10日、都内で産経新聞社の取材に応じ、昨年まとめた「道州制基本法案」を28日に召集される通常国会に議員立法で提出する方針を明らかにした。公明党や日本維新の会などとの共同提案も視野に入れる。

道州制は都道府県を廃止し、全国を10程度の道や州に再編するもの。来週にも政権交代後で初の本部総会を開き、提出に向けた最終調整に着手する。

 基本法案では理念や手続きを規定。30人以内の有識者らで構成する「道州制国民会議」を内閣府に設け、3年以内に区割りや市町村の役割などをまとめ、首相に答申する。
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菅義偉「権限と財源を委譲する地方分権を進め、道州制を目指します」→ http://www.sugayoshihide.gr.jp/policy.html 日本を弱体化させる地方分権や道州制はやめてくれ!!

2 この時期の道州制反対の立場から。 2013-03-12 23:29:55  [編集/削除]

道州制 「地域主権型」の確立を
自治の拡大と行革の推進めざす

 道州制の導入推進が、昨年末の自公連立政権合意に掲げられた。

公明党の山口那津男代表は昨年9月の党全国大会で「地域主権型道州制への移行によって地域の潜在力を引き出す」と主張。同12月の衆院選重点政策では道州制基本法の制定を公約として訴えた。

公明党は、まず、首相の諮問機関として道州制国民会議を設置し、約3年かけて議論を深め、その後2年をめどに移行への法的措置を講じるプランを提示した。

 自民党は、道州制基本法案骨子案(昨年9月)の中で、首相の諮問に応じて調査審議をするための道州制国民会議の設置を定めている。改革を国民本位の姿勢で進める考え方は一致している。

 道州制の具体像は20年以上前からさまざまに議論されてきたが、2007年2月に道州制担当相の下に設置された「道州制ビジョン懇談会」の中間報告(08年3月)が一つのイメージを提起している。道州制推進知事・指定都市市長連合の村井嘉浩共同代表(宮城県知事)も昨年、山口代表との会談で「自公政権の時につくったビジョン懇・報告書のような形にしなければならない」と評価した。

それによると、現在の47都道府県を廃止し、全国を10程度の「道」または「州」に再編する。その結果、国のカタチは、国、道州、基礎自治体(市町村)の3層構造となる。要点は道州を地方政府と位置付けることである。

そのためには中央政府(国)と道州との役割分担の明確化が重要になる。国は、外交・防衛、通貨管理、司法など国でなければできない仕事を担う。道州は、自治立法権、自治行政権、自治財政権を行使して住民サービスと地域活性化を主体的に実施できるだけの「地域主権」をもつ。

これによって、地方自治の拡大と、地域の個性に合った効率的な行政をめざす行政改革が同時に進むことになる。この構想は、公明党の掲げる地域主権型道州制と同じ理念に基づいている。

公明新聞:2013年1月7日付
http://www.komei.or.jp/news/detail/20

3 この時期の道州制反対の立場から。 2013-03-12 23:31:35  [編集/削除]

自民党、民主党が地域主権改悪として創設した「一括交付金」の廃止を含め見直しへ 。

4 この時期の道州制反対の立場から。 2013-03-12 23:32:08  [編集/削除]

道州制の危険性
http://baikoku.web.fc2.com/
※住所氏名は奈良県奈良市主婦30歳などの匿名で結構です

道州制の危険性・デメリット

特に注意しなければならない事は、沖縄の独立問題である。道州制が導入され、地域に主権を移譲するようになれば、沖縄州は独立し易くなります。大前派道州制推進勢力は、外国人参政権に賛成であり、立法権を有する連邦制を目差しています。そうなれば、沖縄州の独立は現実のものとなるでしょう。
もし、沖縄州が独立国となったならどうなるか?
おわかりの人も多いと思いますが、中国に併合されてしまうのは常識ですね。内モンゴル、チベット、ウイグルと来て、まだまだ中国は台湾や沖縄(尖閣)を欲しがっているのです。
なぜ沖縄が必要なのか?これもご存知の方は多いと思います。沖縄付近にはシーレーンが通っていて、沖縄を経て本州に到達する。したがって、中国(沖縄)の意思によってシーレーンを断つ事ができるため、日本は中国の言いなりにならざるを得なくなってしまうのです。レアアースの輸出ストップをかけた国なので、やりかねませんね。そして、位置的に邪魔な沖縄を手に入れて、太平洋へ進出し、勢力圏を拡大させたいのです。

2013-01-19

5 この時期の道州制反対の立場から。 2013-03-12 23:34:17  [編集/削除]


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自民党が 道州制基本法案の提出を決定致しました
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130111/plc13011101300003-n1.htm

至急道州制反対の要請を自民党本部にお願いします
自民党・意見
※メール・手紙(なるべく多め)でお願いします
https://ssl.jimin.jp/m/contact
http://www.ldplab.jp/ldplab/map/jimin-honbu.php
今村雅弘本部長 ※メールは秘書が読んで削除してしまうそうです 
出来ればFAXか郵送(時間ない方はメールでもOKです)
http://www.imamura-masahiro.com/mail.html