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これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!
平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい! あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい! 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!! 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!! 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです! 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです! こんな条例は、まったく要らないのですから!! 「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs マスコミや大学教授がおかしなことやる理由 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q 【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください) https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw |
スレッド名 | コメント | 作成者 | 最終投稿 | |
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岩倉の市民活動団体 1 | 19 | 岩倉の市民活動団体 一覧表 2014年12月31日 | 2013-07-19 04:57:19 | --- |
岩倉の市民活動団体 2 | 4 | 岩倉の市民活動団体 | 2013-07-19 04:53:54 | 岩倉の市民活動団体 1・3 リンク。 |
住民不在で既に、岩倉市『自治基本条例審議会』が開催されている! | 6 | 友人からの報告です。 | 2013-06-16 01:56:55 | 何らかの情報があれば、お待ちしております。 |
広報紙「いわくら」 2 | 39 | 広報紙「いわくら」 5月1日号 1 | 2013-06-14 22:31:06 | ≪参考≫ 4 |
広報紙「いわくら」11月1日号と、2012年11月4日 中日新聞サンデー版 「住民投票」 | 7 | 岩倉市の健全を願う者 | 2013-06-01 23:31:26 | 中日新聞が「南京意見広告」の掲載を拒否 24/5/9 |
地方公務員“高給”の実態…国家公務員と“逆転現象” | 6 | トップは千葉・船橋市 1 | 2013-05-19 01:32:12 | ちなみに、別のサイトでは、 |
広報紙「いわくら」 1 | 58 | 広報紙「いわくら」 2月1日号 | 2013-04-30 01:54:35 | 広報紙「いわくら」 2 |
岩倉市 「自治基本条例」 の真の目的 『市民』、NPO、他の活動団体などによる自治権奪取と世界市民 | 11 | 伊藤央のブログ 自治基本条例制定を推進するのは、左派勢力 | 2013-04-21 12:20:20 | 〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)] |
大阪府枚方市議会 田口敬規 枚方市版「自治基本条例」反対。 | 5 | 平成23年枚方市議会第4回定例会(12月議会) 一般質問 | 2013-04-20 23:57:10 | 枚方版「自治基本条例」~その2~。 2 |
自治基本条例審議会の委員を募集します。 | 3 | 応募期限 4月15日(月曜日) | 2013-04-02 05:25:08 | 応募期限 4月15日(月曜日) |
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岩倉の市民活動団体 1 (コメント数:19)
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1 岩倉の市民活動団体 一覧表 2014年12月31日 2013-07-18 03:36:08 [編集/削除]
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10 岩倉の市民活動団体 9 2013-07-18 04:04:31 [編集/削除]
・ いわくらフォークジャンボリー (毎年春、夏、秋、冬に恒例のイベントとして開催、出演しています。その他にも随時開催しています。) http://dantai.exblog.jp/17776413/ ・ 詩吟 瑞朋流 瑞鳳会 (詩吟・漢詩の学習会を行う) ・ ハーブサークル「アルブデバン」 (ハーブを使った暮らしの提案と実習) ・ 墨戯サークル (ミニ水彩画の練習です。対象は身のまわりのものが主です。表装しますととても立派な作品になります。) http://dantai.exblog.jp/18317840/ ・ 岩倉マジック愛好会 (マジックの技術向上を図り、ケアハウス・老人福祉施設・保育園等で演技を行い社会福祉の一助を担う) ・ 吟詠書道 (吟詠(詩吟)に合わせて書道(漢詩)をキャンバスに書く勉強をする。吟詠大会等舞台でも書く。) ・ ハラウ ピオ ケ アヌエヌエ (老人施設などへのボランティア訪問活動・岩倉桜まつりなどのイベント参加・2年に一回のチャリティー発表会) http://dantai.exblog.jp/17744722/ ・ 岩倉スポーツクラブ (水曜日 ミニテニス・・・ 火・金曜日 カローリング 土曜日 バドミントン・・・(3ヶ月ごとに種目を交代します)) http://dantai.exblog.jp/18237352/ ・ 曽野グランドゴルフ同好会 (高齢者のスポーツであるグランドゴルフを週2回実施し、スポーツ振興を図る) ・ 岩倉市茶華道連盟 (茶華道を通じて市民の豊かな心を育む。市内各施設・イベントで年間5回茶会を開く。) | ||
11 岩倉の市民活動団体 10 2013-07-18 04:28:56 [編集/削除]
・ 岡田パソコン同好会 (パソコンを活用し市民活動を活発にし、まちづくりの推進を図る) ・ 岩倉リカーサークル (酒類を楽しく、おいしく飲むために多面的に学び、知識を深めると共に、会員相互の交流と親睦を図ることを目的としたサークルです。) http://dantai.exblog.jp/18238506/ ・ 第一児童館学童保育父母の会 (定例会・行事運営・連絡協議会を行いよりよい学童保育を目指す) ・ 岩倉気功クラブ (毎週土曜の練習・市主催行事への参加・発表会への参加を通し気功による健康福祉増進を図る) ・ 岩倉グラウンドゴルフクラブ (ゴルフを通じた健康維持を目的とする。) ・ コドモノミライ-aichi- (学習会や交流会の企画など市民が子供の未来を考えるきっかけを作っていく) ・ HLC・ふれあい塾 (市内パソコンサークルへ講師派遣の基、基礎講座、並びに趣味講座を行っております。) http://dantai.exblog.jp/17407205/ ・ それいゆ (パソコンを使いこなすための機能の勉強) ・ 全日本居合道連盟 (居合道を通して健康増進と豊かな心づくり、および青少年の育成などの普及) ・ 岩倉ヨーヨークラブ (多くの人にヨーヨーの楽しさを知ってもらい、より良い生活にしてもらうため) | ||
12 岩倉の市民活動団体 11 2013-07-18 04:31:28 [編集/削除]
・ いわくらOYGクラブ (岩倉に暮らす子ども達が健やかに育つことができる環境づくり 子育て、学校に疎遠だった父親の復権 オヤジたちの豊かな人間関係づくり) ・ なでしこPC (パソコンと通じて高齢者でも学べる技術を習得し、地域のコミュニケーションに役立たせる。・・・) http://dantai.exblog.jp/18321473/ ・ 岩倉武将隊 (甲冑を着てのパフォーマンス・甲冑や歴史の話・岩倉駅東口周辺の清掃活動(アダプトプログラム)) http://dantai.exblog.jp/17503650/ ・ 岩倉北野球スポーツ少年団 (小学生の野球を通して運動体力の向上) ・ NPO法人IRCジャパン (■知的障がい者の余暇支援事業・■自転車のリサイクル活動・■東北復興支援事業) http://dantai.exblog.jp/17419958/ ・ 岩倉市民まちづくり学習会 (まちづくりのあり方について学び、考えあい岩倉市のまちづくりに活かす) ・ 子育て支援さくらんぼ (子育て支援 第2水曜、第3火曜に、ふれあいセンターにて「つどいの広場」を開催) ・ 岩倉手話サークルこいのぼり(昼の部) (手話の学習、普及、社会的認知の促進、ろうあ者の生活、文化、歴史を学ぶ ろうあ団体との連携、協力) ・ 大型紙芝居作成実行委員会 (岩倉市図書館で貸し出す大型紙芝居を作っています。市の行事や保育園などでボランティアで上演しています。) http://dantai.exblog.jp/17692034/ ・ 岩倉手話サークルこいのぼり(夜の部) (手話の学習、普及、啓発。ろうあ問題についての学習、研究、問題解決のための事業。交流のためのレクリエーション実施。) http://dantai.exblog.jp/17494974/ | ||
13 岩倉の市民活動団体 12 2013-07-18 04:34:18 [編集/削除]
・ 稲荷ゆうわ会 (市老連関係、区の関係行事など) ・ ひと・さくら・まちづくり (現在はランニングで身体の健康づくりを、テーブルゲームで頭の健康づくりをしています。・・・ 春には『いわくら・ひと・さくら・まつり』の事務局も担当します。) http://dantai.exblog.jp/17644523/ ・ 岩倉市図書館おはなし会 (毎週土曜日、2人一組で絵本の読み聞かせ、手あそび等実施。別に年4回楽しいイベント実施) http://dantai.exblog.jp/17521385/ ・ やんちゃね★ (岩倉の情報をインターネットで配信中) http://dantai.exblog.jp/16788050/ ・ 岩倉健美サークル (ボランティアで介護施設を訪問し、整皮を施術する) ・ 一般社団法人LIFE on the PLANET (北インド・ラダック・チクタン村に住む人々とスリランカ・クルネーガラに住む人々のために国際協力を行う。市内で写真展を行う。ドキュメンタリー映画を作製して、市内で上映ほか様々な交流事業を行う。) ・ 岩倉五条川桜並木保存会 (・桜への施肥・不要枝の剪定・桜募金箱の設置・先進地との視察交流会 その他、五条川の桜並木の保全にかかる活動) http://dantai.exblog.jp/17451689/ ・ NPO法人いわくら観光振興会 (・岩倉の観光案内事業(計画中)と新たな観光資源の発掘・観光まちづくりイベントの企画立案と運営・「い~わくん」関連商品の開発とSHOPの運営) http://dantai.exblog.jp/17668317/ ・ 理科サークル ユリイカ (24年度活動例 ・磁石のふしぎ ・放射線の測定 ・ソーラーカーを作ろう ・紙おむつで燃料電池を作ろう!・・・) http://dantai.exblog.jp/17662339/ ・ 岩倉市保護司会 (社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け、犯罪予防の世論の啓発、もって地域社会の浄化、個人及び公共の福祉寄与を、その使命とする) | ||
14 岩倉の市民活動団体 13 2013-07-19 03:13:22 [編集/削除]
・ 岩倉しらゆり会 (精神障害に対する理解の為の普及啓発、精神障害者の居場所作り) ・ 岩倉の水辺を守る会 (クリーンアップ五条川、水辺まつり、親子魚つり教室の開催、五条川環境保全活動など) ・ 認知症しらせたい (認知症の正しい理解を広げる) ・ 雅楽愛好集団「葉二」 (初心者から上級者まで幅広く集まって、雅楽を楽しむというコンセプトで活動。発表会、市民奏者の育成。) ・ 夢実現会 (若い世代が中心となり、岩倉の良いところ、魅力などを話し合う。岩倉市のことをより好きになり、仲間を増やす。また岩倉市について学び、街づくりに参加する。) ・ わくわく会 (美化活動、花道歩道、花苗づくり(稲荷町稲荷ハウス)) ・ みのりの会 (社会福祉法人いわくら福祉会みのりの里の後援会 啓発、資金活動、みのりの会だよりの作成発行) http://dantai.exblog.jp/18319951/ ・ 全日本年金者組合岩倉支部 (各種同好会の諸行事、高齢期を安心安全に暮らすための諸活動) ・ 岩倉アパート (アーティスト同士交流、活動支援。および展覧会を開催することで、より多くの市民にアートへの関心をもっていただく。) ・ 曽野子ども会 (廃品回収、地域交流、こどもの育成) | ||
15 岩倉の市民活動団体 14 2013-07-19 03:14:44 [編集/削除]
・ イルミネーション実行委員会 (岩倉駅前をイルミネーションして利用される方々に癒されてもらう。12月のクリスマスに抽選会を行い参加される方に無料でプレゼントを差し上げる。) ・ 愛知県尾北断酒会岩倉支部 (アルコール問題で困っている人の相談を実体験者として受ける。自分自身の断酒継続。啓発活動 この世からアルコール問題で困っている人を一人でもなくそうの取組。) ・ 西沼子ども会 (子ども会活動(廃品回収、地域交流、こどもの育成)) ・ 子ども発達支援サークル 大きな木 (発達障がい児を持つ子どもとその家族のために、リトミックや情報交換会を行っている。また岩倉市子供発達支援施設あゆみの家の療育を支援、通園する保護者に助言を行っている。) ・ 農暮らしの会 (・自然栽培の農業塾 ・暮らしの技の体験会 ・親子の料理教室 ・子供の農業体験 ・学校などでの講演) http://dantai.exblog.jp/18236708/ ・ 岩倉9条の会 (学習会、講演会等) ・ あすなろ太鼓 (和太鼓演奏、老人施設などに行って利用者と一緒に叩いて楽しんでもらう機会を作っている) ・ 東部保育園 父母の会 ※ 【団体紹介】岩倉市市民活動団体 一覧表では、「東部保育園 父母の会」。 ※ 岩倉市市民活動支援センターでは、「東部保育園 保母の会」。 ※ 「保母の会」は、「父母の会」かと思われますが、記載時点では、市役所の担当部署などへの正誤・未記載などの確認はしておりません。 (保母の会の内容説明の記載から → 保育園行事の執行) ・ 音訳の会 あめんぼ (文字などの視覚情報を録音して、CDを制作しています。「広報いわくら」「岩倉みんなのふくし」の音声版(CD)を制作。市内小、中学校での福祉実践教室に協力。自主学習会。) http://dantai.exblog.jp/17785563/ ・ 熟年さわやかセミナー企画委員会 (市民向け講座の企画・運営) | ||
16 岩倉の市民活動団体 15 2013-07-19 03:16:07 [編集/削除]
・ 下本町区山車保存会 (山車巡航、からくり、お囃子の練習) ・ いわくら・ひと・さくらまつり実行委員会 (市内・市外の人に桜の咲くころに岩倉の魅力を実感してもらうまつりの開催、市内の商店の活性化のためのイベント開催など) ・ オクトパス合奏団 (演奏活動、交流および情報発信) ・ れんげ (入所者さんと大正琴・ハーモニカの演奏のもと童謡・唱歌等歌います) ・ 岩倉ライオンズクラブ(≪太陽のアイコン≫) (チャリティーコンサート、バザー、社会を明るくする運動、交通安全、クリーン作戦参加、五条川清掃参加、薬物乱用防止教室 他) ・ NPO法人わくわく体験隊(≪太陽のアイコン≫) (子供たちのために「生きる力」、自然環境を学ぶ体験教室を年間10回程度行う。推進役として中学生以上~お年寄りまでのボランティアを募集して運営。) ----------- | ||
17 (※ 岩倉市内の活動団体などが特に、という意味ではなく、 2013-07-19 03:17:02 [編集/削除]
(※ 岩倉市内の活動団体などが特に、という意味ではなく、どの自治体においても、こういう活動団体などには、活動内容がその名称からは把握しにくいものや、偏向した思想系や宗教系団体・反社会的や反日的団体なども潜り込み、そういった背景を隠し活動するものもあります。NPO・NGOなどの法人格団体であっても、同じです。各自ご精査下さい。) ※ 一瞥しただけですが、その名称からは背景が把握しにくい団体の例として、新日本婦人の会 岩倉支部 ・ 岩倉9条の会 ・ 全日本年金者組合岩倉支部 は、共産党系団体です。 | ||
18 岩倉の市民活動団体 2・3 リンク。 2013-07-19 03:40:20 [編集/削除]
岩倉の市民活動団体 2 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=79 岩倉の市民活動団体 3 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=80 ※ 必要に応じて、スレの書き換えを行っているものもあります。携帯の方でページを登録下さっている場合は、操作画面から「ページの更新」が必要な場合があります。 | ||
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岩倉の市民活動団体 1 (コメント数:19)
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岩倉の市民活動団体 2 (コメント数:4)
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1 岩倉の市民活動団体 2013-07-19 04:16:17 [編集/削除]
一瞥ながら、『岩倉市自治基本条例』の制定目的から、人口問題・子育て・介護などの福祉関連の団体などを、それと類推できるものも含めて名称などから広くみていくと、 (平成25年 7月 1日現在で参照。) ----------- ・ 岩倉市国際交流協会 ・ 子育て支援さくらんぼ ・ 岩倉アマチュア無線クラブ(「おもちゃ病院」開設) ・ 岩倉バランスフィットネスクラブ ・ コドモノミライ-aichi- ・ 子ども発達支援サークル 大きな木 ・ アンジーネット ・ 岩倉市図書館おはなし会 ・ NPO法人わくわく体験隊 ・ 農暮らしの会(親子の料理教室 ・子供の農業体験 ・学校などでの講演) ・ 大型紙芝居作成実行委員会 ・ 曽野子ども会 ・ 西沼子ども会 ・ 第一児童館学童保育父母の会 ・ 東部保育園 父母の会 ※ 【団体紹介】岩倉市市民活動団体 一覧表では、「東部保育園 父母の会」のみの記載。 ※ 岩倉市市民活動支援センターでは、「東部保育園 保母の会」のみの記載。 ※ 「保母の会」は、「父母の会」の間違いかと思われますが、記載時点では、市役所の担当部署などへの正誤・未記載などの確認はしておりません。 ・ 岩倉市保育園父母の会連絡会 ・ 岩倉母親連絡会 ・ 岩倉市子ども会連絡協議会 ・ 私学をよくする愛知父母懇談会岩倉ブロック ・ 名古屋友の会 岩倉グループ ・ いわくらOYGクラブ ・ 岩倉北野球スポーツ少年団 ・ 岩倉市保護司会 ・ いわくら塾( 2)子どもイキイキ育成事業) ・ NPO法人わくわく体験隊 ・ 理科サークル ユリイカ ・ フラサークル「ラウリポ」 ・ いわくら・ユニバーサルデザイン研究会(市内全小中学校でのUD講座・車いすキャンペーン) |
2 岩倉の市民活動団体 2013-07-19 04:16:57 [編集/削除]
・ 岩倉点字くすのきの会 ・ NPO法人IRCジャパン ・ 岩倉手話サークルこいのぼり(昼の部) ・ 岩倉手話サークルこいのぼり(夜の部) ・ 音訳の会 あめんぼ ・ 岩倉しらゆり会 |
3 岩倉の市民活動団体 2013-07-19 04:17:59 [編集/削除]
・ 稲荷ゆうわ会 ・ 全日本年金者組合岩倉支部 ・ 熟年さわやかセミナー企画委員会 ・ 岩倉市老人クラブ連合会 ・ 岩倉マジック愛好会 ・ なでしこPC ・ 岩倉健美サークル ・ 民謡多寿美会 ・ 民謡寿鶴会 ・ 岩倉民踊教室豊星会 ・ 岩倉レクリエーション協会民踊部 かおり会 ・ NPO法人イキイキライフの会 ・ ハラウ ピオ ケ アヌエヌエ ・ 平和のうたごえ合唱団 ・ 曽野グランドゴルフ同好会 ・ あじさい会 ・ れんげ ・ 日曜大工自助具友の会 ・ 岩倉健美サークル ・ 認知症しらせたい ・ いわくら認知症ケアアドバイザー会 ・ みのりの会 |
4 岩倉の市民活動団体 1・3 リンク。 2013-07-19 04:53:54 [編集/削除]
岩倉の市民活動団体 1 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=78 岩倉の市民活動団体 3 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=80 |
岩倉の市民活動団体 2 (コメント数:4)
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住民不在で既に、岩倉市『自治基本条例審議会』が開催されている! (コメント数:6)
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1 友人からの報告です。 2013-06-16 01:22:34 [編集/削除] | ||
2 それにしても、議会議員らはホント、同穴の狢だな。 2013-06-16 01:30:44 [編集/削除]
それにしても、議会議員らはホント、同穴の狢だな。あれほど国政において護憲・人権とかまびすしい共産党系議員さえ黙殺してるんだからな。(監査委員になったことで、・・・。) まったく、人を住民を侮った行政や議会議員ら! (学者などの)権威や(行政権行使などの)権力におもねないと、判断も思考もできないとは!(条例案議決が全議員一致とは情けない・・・。) そもそも、「自治基本条例」が各自治体で制定される背景の一因には、先の民主党政権下における国益毀損行為が、誰からも確認できるほどに顕在化し、政権からの転落が確実となったため、彼ら議員らやその周辺の権益の確保のためともいわれています。国政において民主党議員内には旧社会党(社民党)の議員らも多く、民主党(社民党も)自体が自治労の支援を得ていることは、周知のことです。また、彼らを支える地方議員らがその企てに与することがあっても、何ら不思議なことではないでしょう。 ちなみに、各自治体でも『自治基本条例(まちづくり基本条例・市民基本条例などの名称)』のテーマは、『市民が主役のまちづくり』。ご存知のように、民主党の意味は、『市民が主役の政党』。いわずもがな。 そういえば、いつぞやの定例会で 古株のK議員が、「職員は、知識ではなく、思考のできる地頭のよい者を採用すべき・・・。」 みたいなこと言っていた(まったく、「お前が言うな」だが。)が、「職員は、知識もさることながら、思考のできる地頭のよい者を採用すべきで、かつ、その身分保障に甘んじることなく是々非々として自治体のために貢献できる者・・・。」 を採用してほしいものだ。 そのためにも、採用側が不偏不党・(思想的にも)中立であることは必須であるし、例えば、複数のある自治体などは宗教団体が支持母体の背景がある政党議員らの口利きが実際に多いと聞いているし、首長や古株になればその依頼数も多いと聞くが、まさか岩倉市の議会議員らや行政職員らの中にはそういった事情の者は、よもやいないと思いたいが、そういった馴れ合い・もたれ合いの体質なども排除してこそ、行政職員らは活きると思うのだが・・・。 | ||
3 岩倉市議会 平成25年3月定例会 2013-06-16 01:46:56 [編集/削除]
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4 総務・産業建設常任委員会 2013-06-16 01:49:17 [編集/削除]
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5 岩倉市議会インターネット録画中継(平成25年3月定例会) 2013-06-16 01:53:39 [編集/削除]
岩倉市議会インターネット録画中継(平成25年3月定例会) http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000v1l.html 平成25年3月4日(月曜日): 報告及び人事案件: 議案 第4号 岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例の制定について http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/syoniti4.htm 議員提出議案:議員提出議案第1号 岩倉市議会基本条例の一部改正について 議員提出議案 第2号 岩倉市議会委員会条例の一部改正について http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/syoniti11.htm 平成25年3月11日(月曜日)・平成25年3月12日(火曜日): 報告及び人事案件: 議案 第4号 岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例の制定について http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/situgi1.htm 平成25年3月28日(木曜日): 報告及び人事案件: 議案 第4号 岩倉市自治基本条例審議会の組織及び運営に関する条例の制定について http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/saisyu1.htm ≪その他≫ 議案 第14号 岩倉市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正について http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/saisyu2.htm 追加議案 議案第42号 岩倉市副市長の選任について http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2013_03/saisyu8.htm 問合わせ先: 議会事務局 電話 0587-38-5820 E-mail:gikai@city.iwakura.aichi.jp ・インターネット環境について 映像をご覧になるためには、「Internet Explorer 6.0」以降(ブラウザ)及び「Windows Media Player9.0」以降が必要です。 最新の「Internet Explorer」及び「WindowsMediaPlayer」をインストールが必要な場合は、下のリンク先よりダウンロード、インストールしてください。 ダウンロード、インストールは自己責任において行ってください。 「Internet Explorer」ダウンロードサイトへ http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/downloads/ie 「Windows Media Player」ダウンロードサイトへ http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/downloads/windows-media-player | ||
6 何らかの情報があれば、お待ちしております。 2013-06-16 01:56:55 [編集/削除]
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住民不在で既に、岩倉市『自治基本条例審議会』が開催されている! (コメント数:6)
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広報紙「いわくら」 2 (コメント数:39)
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1 広報紙「いわくら」 5月1日号 1 2013-04-30 01:38:01 [編集/削除]
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30 6月15日号 22ページ【い~わくんの協働のまちづくりコーナー】 2013-06-14 01:53:21 [編集/削除]
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31 6月15日号 24ページ【裏表紙】 2013-06-14 01:57:38 [編集/削除]
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32 何らかの情報があれば、お待ちしております。 2013-06-14 02:39:54 [編集/削除]
愛知県岩倉市公式ホームページ: 広報紙 いわくら http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001bmy.html 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト) (2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf 岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf 問合先 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ 郵便番号482-8686(住所不要です) TEL:0587-38-5805(直通) FAX:0587-66-6100 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp 何らかの情報があれば、お待ちしております。 雑談・情報交換スレ。 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=55&page=3 携帯表示 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei 岩倉市の方々の雑談スレはこちら。 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=54&page=3 携帯表示 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei | ||
33 在日外国人の各自治体での職員採用について。 1 2013-06-14 02:50:02 [編集/削除]
・ 各自治体(県・市区町村など)において、職員採用の実施にあたっては、国籍要件のないことが多々です。実際に、在日外国人としての身分のまま多くの自治体で職員採用されています。 『地方公務員として日本国籍の者に限る。』としても、何ら人権的・法的にも問題はないと思われますが、なぜそういう日本国として第一義に国民主権の立場としてもあるべき地位が、在日外国人にも開かれているのでしょうか。 もちろん、たとえば、多くの国の方々が自治体庁舎へ来訪してきた場合の措置としてその方々の母国語の通訳者として雇用されることはありえますが、その地位はあくまで『臨時職員(準職員・非常勤職員)』であることが妥当に思えてなりません。 『日本国憲法』では、 「第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」 「第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 」 「第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 とあり、 『日本国憲法』において第一義に日本国民としての権利・義務の保証が担保され、その国民主権の下、「公務員の選定、及び罷免は、国民固有の権利」とされています。ならば、その「公務員の選定、及び罷免」の権利行使においては、換言すれば、その対象者たる公務員も当然に日本国民であることが要求されているということになると考えられ、たとえ地方公務員法において国籍要件の明記がなされていないとはいえ、論理的整合性からみても、公務員奉職の対象条件は、『日本国籍を有する日本人』とすることに矛盾は発生しないものと思います。(法改正を視野に入れるべき。) また、先の戦争前後からの歩みの過程における特殊な事情に鑑みて日本政府のみならず、私たち日本国民としてこのような現状については看過し、あるいは受容し続けてきたことは事実としてあるものの、この問題については戦後も70年が経過しようとしている現在、今再びこの重要な主権者としての国民の権利の回復に向き合うべき時機なのではないでしょうか。 | ||
34 在日外国人の各自治体での職員採用について。 2 2013-06-14 02:50:45 [編集/削除]
在日外国人の(一般)公務員採用が人権・法的な問題とされるなら、たとえば隣接国である中国・韓国・北朝鮮、あるいはロシアなどにおいて、正規・臨時職員(準職員・非常勤職員)にかかわらずに、『日本国籍を有する日本人』が、在留外国人の立場から(地方・国家)公務員として採用されるということは寡聞にして聞きません。つまり、相互主義でも互恵的でもないということです。 まして、日本において権利や差別を過度に主張する、反日教育を国民に施すいわゆる『反日国家』と自他共に認める本国や、個人の周辺の影響を多分に受けた人々らが、他国の多数の在留外国人に比べて突出した主体となり、また彼らに与する『自称日本人』らも加わり、殊更に日本政府や私たちに要求し続けるという行為は、明らかに異常です。 在日外国人の(一般)公務員採用が人権・法的な問題であるならば、自治労をはじめとした労働組合諸団体などや、彼らなどに支持を受ける共産党や社民党や民主党などの政党や各種団体においては、同時に、たとえば隣接国である中国・韓国・北朝鮮、あるいはロシアなどに『日本国籍を有する日本人』が、在留外国人の立場から(地方・国家)公務員として採用されることの要求を強くしていくことが、当然あるべきでしょう。それがなされないということは、彼らの主張には持つべき論がないということにほかなりません。 もう一点、肝要なことは、『日本国籍を有する日本人』としてあるための日本国家への忠誠・宣誓行為などの不在による、帰属意識の希薄さなどが醸成されたままとなることへのおそれなど、現状の手続き上においても緩い帰化要件に対しての措置も再考すべき時機でもあるといえないでしょうか。 ・ 最後に、『日本国籍を有する日本人』としての若者らの就職の場として公務員への奉職の機会は、国民主権を第一義と考えれば、至極当然妥当な要求であり、今まだ不景気の実感が続く中においては、「おいしい」就職先でもあるということです。 | ||
35 在日外国人の各自治体での職員採用について。 3 2013-06-14 02:55:48 [編集/削除]
上記の私見は、ご覧の内容の通り、何らのレイシズムや排外主義からの見解ではないことはご理解いただけると思います。 たとえば、「おにぎりが食べたい。」と言いながら餓死する日本人がいる一方で、本来、本国で行われるべき社会保障の享受に対して、在日外国人に対するそれこそ異常ともいえる手厚い日本政府の生活保護などの支給と、それを見越してなだれ込む隣国の人々らの存在・・・。 厚かましい日本人。 いびつな人権意識。 差別と区別、警戒することの意味。 私たちは何が起こっているのか、起こりつつあるのか、いまだ情報デバイドの中にある多くの人々の中において、何かを感じてはいないでしょうか。 | ||
36 ≪参考≫ 1 2013-06-14 22:28:05 [編集/削除]
≪参考≫ 北九州市・生活保護打ち切りて餓死 2007年7月 2012/05/28 (札幌)40代姉妹死亡 生活保護の申請を窓口で拒否され追い返される 女性申請者に「体を売ればいい」 生活保護受給窓口の冷たい対応 2012/01/25 2012.06.25 http://nikkan-spa.jp/231220 姉妹孤立死で白石区が回答 2012/6/29 2012/06/29 京都母子 2006/07/25 (新版)温情判決≪介護のはなし≫(認知症の母親殺害事件) 2007/03/31 | ||
37 ≪参考≫ 2 2013-06-14 22:28:57 [編集/削除]
生活保護!月額26万円で足りない? 2012/12/25 重度うつ病とパニック障害で障害2級。 バイタリティーとメンタルの強靭さ! 2009/04/13 | ||
38 ≪参考≫ 3 2013-06-14 22:30:09 [編集/削除]
外国人も税金納めてるから生活保護受ける権利はある? 2013/05/22 1/2【緊急特番】中国人『大量生活保護申請』の実態[桜H22/7/16] 2010/07/15 嫌韓(いやかん)7 「外国人の生活保護受給にフィフィさんが物申す」 2012/11/10 参考: http://www.j-cast.com/2012/11/02152571.html?p=all 魚拓: http://megalodon.jp/2012-1103-1209-23/www.j-cast.com/2012/11/02152571.html?p=all | ||
広報紙「いわくら」 2 (コメント数:39)
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1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-07 00:20:40 [編集/削除]
友人に見せてもらった、岩倉市が発行する広報紙「いわくら」11月1日号においても、「岩倉市自治基本条例案」の掲載どころか、条例に関する記載がまったくありませんでした。 もはや、この市役所ぐるみの住民に対する確信的情報遮断行為と言って間違いないでしょう。 行政の意図的不作為に対して、大いに不信の念が湧き起こる行為です。 他の行政内容にも、友人を含めた住民には知らされることのない隠ぺいされ実行されていることがあるのかもしれません。 住民をこの条例に拘束することにもなる「最高規範性」が謳われているものが、十分な情報の公開過程を踏まず、形ばかりのパブリックコメントやシンポジウムで逃げ切ろうとする意図が丸見えです! 口先ばかりの情報公開を謳う市役所のホームページや条例案など、誰が信じるでしょうか! 友人はかなり怒っていましたが、これら一連のこの条例に対する情報遮断は、いずれたいていの住民の知るところとなり、市役所職員らへの大きな不信となって彼らへ跳ね返っていくことになるでしょう。 またその力は、市長や市議会議員らへ、侮られた者らとしての住民らの怒りの一票一票として反撃を食らうものとなるでしょう。 自らが招いたものは、自らにその責任を取ってもらう、まして、負託を受けた者らによる住民への背信行為の代償は、大きいものとなるのが当りまえのことです。 2012年11月4日の中日新聞サンデー版掲載の「住民投票」をご覧になられた方々も多いと思います。 中日新聞の左傾や偏向は今に始まったことではありませんが、何も知らない人らはこれを読んで、「自治基本条例」と「常設型住民投票条例」を抵抗感なく受け入れていくのかもしれません。実際にその二つが何気なく記載されています。 説明を省きますが、「自治基本条例」の特異な危険性や、「常設型住民投票条例」が憲法違反ともなる第二の外国人参政権と指摘されていることには触れず、また、本来住民投票は国策の是非にはそぐわないものであることを、「国策においての国民の声が高まっている」と多数派ではない「民意」を過大に提示する誘導など、問題のある姿勢がみられます。(国策に影響を与え、正当な方向性を誤らせるものでない方法として、首長や議会を必要以上に拘束するものではない文字通りのアンケートに留めるべきと思います。) そもそも、私たちが直接選挙において負託した首長と議会が持つ権限の優位性を確保するために、本来の住民投票は、住民に対して自治体の抱える内部事案に対する意見をはかるべく行われるものであり、また、民意が必ずしも正当な政策決定に寄与するものとは限らず(民意は移ろいやすい)、こと周辺自治体にまで及ぶものは、各自治体との連絡・調整が必須であることからも、それゆえに、アンケート形式に留まるのであり、そこに議会との対立が想定される場合のお互いの是非の判断においての本来不要な混乱を招くおそれなどについての具体的記述がなく、サンデー版では、単なるイメージのみを先行させた内容のものでした。 また、このサンデー版の内容から見ても、解説を執筆している五十嵐敬喜 法政大学法学部教授(都市政策・立法学 / 著書:『市民の憲法』・『市民版 行政改革』など))は、「松下理論」の松下圭一(政治学・政治思想史・地方自治論 / 著書:『市民自治の憲法理論』・『ロック「市民政府論」を読む』・『国会内閣制の基礎理論 松下圭一法学論集』など)と指向性は一にしています。 (条例推進派) 五十嵐敬喜教授 『よりダイレクトに、政府内部の助役・局長・政策立案部局などに、市民が参画していくんだ。 これが自治基本条例の目的だ。』 ( 法政大学は、自治会は共産系。中核派の活動拠点でもある。(中核派:革命的共産主義者同盟全国委員会。マルクス・レーニン主義(暴力革命)を掲げる新左翼団体。警察庁と公安調査庁により、極左暴力集団/過激派と認定されている。公然拠点は、東京都江戸川区の「前進社」。) 法政大学で大バトル警察官200人vs学生活動家170人 中核派 2009/04/25 ) 要は、私たちが選良(首長や議会議員)を選ぶにあたっては、たとえばご近所さんの政治的センスのない、あるいは見識のない者、あるいは打算から選出する愚かさから抜け出し、住民投票などが不要であるような自治体を正しい目で見渡すことのできる、立場の弱い人らにも配慮のできる見識に溢れた者らを選出するための精査の目を肥やしていくことが、実は何より効率的であり、(自治)経済的でもあると思うのです。 岩倉市公式ホームページ: 「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf | ||
2 岩倉市の健全を願う者 2012-11-07 21:14:15 [編集/削除]
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7 中日新聞が「南京意見広告」の掲載を拒否 24/5/9 2013-06-01 23:31:26 [編集/削除]
中日新聞が「南京意見広告」の掲載を拒否 http://ameblo.jp/nankinkokumin/entry-11246975491.html 【藤岡信勝】中日新聞「南京意見広告掲載拒否事件」について[桜H24/5/9] http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V2pwLuCoomI#! 2012/05/09 ----------------- コメント: ・中日新聞購読者ですが、8月の韓国大統領の竹島上陸以降、日韓関係悪化を危惧する記事が多くありましたが、全く日本国の主権に対する侵略という記事はなく、逆に韓国系有識者のみのコメントを載せていて日本の新聞社とは思えませんでした。 9月8日の朝刊にはあろうことか反日東大の教授とやらの竹島問題に関する論説があり、韓国大統領の竹島上陸は慰安婦問題に誠実に対応しない日本側へのメッセージだとのべています。 すべて韓国を擁護し日本国民をばかにした記事を平気で載せる神経にあきれてしまいます。昨日イ・ミョンバクはこの記事をありがたく頂戴して、同じコメントを発言していました。まさしく韓国新聞ですね。 ・中国では当時内戦も多い状態でしたし、そこに日本との戦争がありました。当時南京あたりの中国人は人肉を食事にしていかなければならないほどの状態で南京市内には人肉ショップがあったといいます。戦闘で亡くなった死体ですら中国人は食事にしていたような時代だったのです。 その南京に日本軍が入城してきたのですが、市民はあわてて市街へ逃げていった。食肉にされた人間の死骸(中国人の)をそのままにして・・・。 中国共産党はこれを世界に知られたくないわけで、なんとしてもそれらの死骸は日本人の軍隊の仕業であると言い続けなくてはならないようです。そして米国との連携で半日プロパガ-ンダ-としても今も続いているようです。 ・まず、国内にいる敵から殲滅しましょう。嘘を流布し、その嘘に国民が気づき始める兆しが出てくると、その芽を摘む、最低の行為だ。言論封殺するメディア。どこの国のメディアか。終わったな。自殺行為だ。 目の前の患者を見てから、助けるか助けないかを決める医者と同じだ。終わってるよ。 医者40代 ・朝日新聞は週刊文春の広告を掲載したらしい。「主筆・若宮敬文・・・」という朝日を批判した記事という。 新聞には社論があってもいいが、独占禁止法の再販価格指定禁止が新聞には除外されているという理由が中日新聞には「当然」ぐらいにしか理解できていない。理由は、過度な価格競争で、言論の質を落とさないためであるが、TPP参加のときにも例外指定が約束されているのか? また、広告料の値引きが常態化しているのなら、これも特権的地位の濫用である。 経緯が闇にまぎれないように、しっかりとスポットライトを当て続けてください。 ・なるほど。一旦、決まったことを「社論にあわないから」ということで拒否してきた訳ですね。中日新聞社として決断し、今回の措置をとったと。これは、忘れてはいけません。 「自由な論議をしよう」という意見広告が「社論にあわない」新聞社と理解していい訳ですね。凄いことですよ、これは。 「言論の自由」を自ら拒否したことは、しっかりと覚えておきましょう。 ----------------- | ||
地方公務員“高給”の実態…国家公務員と“逆転現象” (コメント数:6)
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1 トップは千葉・船橋市 1 2013-05-19 00:27:21 [編集/削除]
地方公務員“高給”の実態…国家公務員と“逆転現象” トップは千葉・船橋市 2013.01.25 安倍晋三政権は最優先課題の「経済再生」を実現するために、金融政策と財政政策、成長戦略を「3本の矢」として矢継ぎ早に発表するとともに、財政健全化に向けた歳出削減策も練っている。目玉の1つが、地方公務員の給与削減だ。民主党政権が支持団体の労働組合に配慮したこともあり、現在、8割超もの地方公務員の給与が、国家公務員よりも高い逆転現象が起きている。 この聖域にメスが入れられるのか。ジャーナリストの若林亜紀氏が月給上位50自治体をリストアップし、問題点を指摘した。 「きちんと形にしていくのが1つだ」 安倍首相は20日、2013年度予算編成をめぐって麻生太郎副総理兼財務相と公邸で協議し、地方公務員の給与削減について強い決意を示した。 新藤義孝総務相も23日、全国知事会議に出席して「単なる国の財政再建の措置ではない。地方の行革努力を反映させるような工夫も考えている」と語り、知事側に理解を求めた。 地方側の反発に配慮し、財務、総務両省は24日、削減を始める時期を当初案の4月から7月に先送りする方向で最終調整に入った。 注目の「給与ランキング」の詳細は後述するとして、国家と地方の公務員給与の格差は歴然としている。 財務省の計算では、公務員の12年の月額給与(残業代除く)は、国家公務員が約37万円で、地方公務員は約42万円。なんと約5万円も違う。このため、麻生氏は15日、来年度の地方公務員の給与を国家公務員と同じく平均7・8%カットするよう、地方自治体側に要請した。実現すれば約1兆2000億円の歳出削減につながる。 どうして、こんな事態になっているのか。 民主党政権は、東日本大震災の復興財源確保のため、12年4月から2年間、国家公務員の給与を平均7・8%削減した。ところが、地方公務員については、有力支持団体である自治労や日教組の反発に配慮してか、現状維持になっているのだ。 同じ公務員でも格差があるが、サラリーマンの懐事情はさらに厳しい。 国税庁の民間給与実態統計調査(11年)によると、民間企業に勤める人の年間平均給与は409万円。正社員に限れば約515万円で、ボーナスが夏、冬季に2カ月ずつ出ると仮定すると月給は約32万円。12年も11年から大きく伸びていなければ、地方公務員と毎月約10万円もの差がある。 まさに「地方公務員天国」といえる。 来月から職員の退職手当が引き下げられるため、全国で教職員の駆け込み退職が続発しているが、具体的にどの地方自治体(都道府県と特別区、市町村)が“高給取り”なのか。 | ||
2 トップは千葉・船橋市 2 2013-05-19 00:29:26 [編集/削除]
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5 ≪参考≫ 広報紙「いわくら」 2013年3月1日号 2013-05-19 01:01:59 [編集/削除]
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6 ちなみに、別のサイトでは、 2013-05-19 01:32:12 [編集/削除]
・2011年度、自治体職員(1,475自治体) 平均給与 ランキング(月収): 1位 相馬市(福島県)職員 平均給与 589,802円 平均年齢 43.2才 一般行政職員数 206人 2位 石巻市(宮城県)職員 平均給与 529,658円 平均年齢 44.5才 一般行政職員数 1,010人 3位 仙台市(宮城県)職員 平均給与 528,414円 平均年齢 44.5才 一般行政職員数 4,290人 ・・・ ・2011年度、岩倉市自治体職員 全国全地域(1,745自治体)中、705位。 愛知県内 55地域中、49位。 平均給与 393,769円 平均年齢 40.9才 一般行政職員数 264人 (※ 2011年度は、東日本大震災の影響による激務のためか、東北地方の職員給与に激変が発生しています。) | ||
地方公務員“高給”の実態…国家公務員と“逆転現象” (コメント数:6)
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広報紙「いわくら」 1 (コメント数:58)
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1 広報紙「いわくら」 2月1日号 2013-02-03 02:24:58 [編集/削除]
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49 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 4 2013-04-17 00:04:11 [編集/削除]
(法令等の遵守及び公益的通報) 第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 法令遵守に関する条文です。 第1項では、広く、法令等の遵守について、念押ししています。 第2項以降は、平成18年に施行されている公益通報者保護法の趣旨を地方自治の視点でとらえた「職員の公益通報」についての条文です。 第3項では、通報を行った職員に対し、通報を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁じています。 第4項で、詳細は、別に条例(現時点で未制定)に委任しています。 (財政運営等) 第21条 市長は、総合計画に基づき財政計画を定めるとともに、財源の確保並びにその効果的な配分及び効率的な活用行い、最少の経費で最大の効果が得られるよう行財政改革に努め、健全な財政運営を行わなければなりません。 2 市長は、市民に対し、財政に関する計画及び状況を公表し、分かりやすく説明しなければなりません。 3 市長は、市の保有する財産の適正な管理及び効率的な運用をしなければなりません。 【解説】 市の財政を健全に運営するための条文です。 第1項では、その場限りの財政運営を行うのではなく、総合計画に基づき財政計画を定め、その上で、効率的な活用、効果的な予算配分を行い、財政運営をしていくことを明記しています。具体的には、総合計画における実施計画が中期的な財政計画となります。 第2項では、市民が市の財政が今どうなのか、今後どうなっていくのかを知ることは、市政を理解する上で重要であり、これらの情報を市民に分かりやすく公表することを規定しています。 第2項の「財政に関する計画」は、第1項の「総合計画に基づき財政計画」の財政計画と違い、公債費の償還計画や基金の積立計画など幅広い計画を意味します。 第3項では、市の保有する財産を適正に管理し、効率的な運用を図る義務を規定しています。 (行政評価) 第22条 執行機関は、実施した施策及び事業について、その効果、効率、目標達成度等を評価し、行政資源の効果的かつ効率的な配分に役立てるため、行政評価を実施しなければなりません。 2 執行機関は、前項の行政評価の結果を公表しなければなりません。 【解説】 本市では、これまで、岩倉市総合計画(現在は、平成23年度~平成32年度の第4次総合計画)を最上位計画として計画的な行政運営を行ってきました。そして、実施した事業について、チェックする仕組みとして平成17年度から行政評価の一つの手法である事務事業評価に取り組み、平成23年度から、それを見直し施策評価という手法で行政評価を行っています。施策評価の中では、年度ごとに総合計画の進捗状況を測りながら、Plan(プラン)、Do(ドゥー)、Check(チェック)、Action(アクション)というPDCAサイクルを回し、事業の改善、修正、ステップアップ等につなげていくこととしています。 第1項の行政資源とは、人員、予算、財産、時間の配分などをいう用語です。 | ||
50 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 5 2013-04-17 00:05:00 [編集/削除]
(危機管理及び災害等緊急時の対応) 第23条 市民は、災害等の緊急時において、自分自身を守る努力をするとともに、互いに助け合うことができるよう、災害等に対する意識を高め、自主的な防災に努めます。 2 市は、災害等の緊急時には、関係機関等と連携し、速やかに状況を把握するとともに、対策を行うものとします。 3 執行機関は、市民の生命、身体、財産及び暮らしの安全を確保するため、必要な計画 を策定するとともに、継続的に団体間の連携、人材の養成等に努め、危機管理体制を確立するものとします。 【解説】 第1項では、「市民」を主語とし、自助について規定しています。災害に対する備えは、日ごろからの課題であり、愛知県や社会福祉協議会の防災ボランティアコーディネーター養成講座等に市民自ら参加したり、行政区で組織する自主防災会で率先して訓練を実施したりするなど、防災体制を自主的に整備していくことを努力義務としています。 第2項では、災害等が発生した緊急時に、市として共助を進めていくことを定めています。なお、連携する関係機関としては、社会福祉協議会、警察、保健所などの県、自衛隊などを想定するとともに、災害ボランティア団体などとの連携も視野に入れています。 第3項では、執行機関が災害発生時に的確に対応し、公助に取り組めるよう、また、できるだけ速やかに復旧できるよう、あらかじめ計画を策定し、その計画に基づき、必要な体制を整えておくことを定めています。災害対策基本法に基づく地域防災計画や業務継続計画などがこの計画に該当します。また、災害等緊急時においては、それらの計画(主要となるのは地域防災計画)に基づいて、具体的な行動を迅速にとることが重要となってきます。 災害時には、自助(自分自身を守る)、共助(互いに助け合う)が重要になり、自治の重要性がより鮮明になります。平成23年3月11日に発生した東日本大震災を機に、危機管理、防災等に対する意識も高まり、市政の運営の中の重要な項目の一つとして、この章に位置付けています。個人情報保護法が施行されて以降、過剰なプライバシー保護の意識が課題となっています。災害時における自助、共助においても、普段からの付き合いを通した市民相互の情報の共有や意思疎通がなければ、実効性は乏しいものとなってしまいますので、実際の運用では、この点についても課題としてとらえ、留意しておかなければなりません。 「災害等」には、地震、台風、大雨等の自然災害のほか、SARS、鳥インフルエンザ等の伝染病の蔓延等も含みます。 (地域資源の継承) 第24条 市は、市内の自然と伝統を後世に残すよう努めなければなりません。 2 市は、国及び他の自治体と連携して五条川流域の環境及び桜並木の保全に努めなけれ ばなりません。 【解説】 岩倉市には大切にすべき地域資源はたくさんありますが、特に五条川や桜は、これまで市のシンボル的な存在として位置付けられてきました。 第1項では、「自然」には、五条川、桜のほか、社寺林など様々なものがあります。平成4年に市が出版した「岩倉の自然をたずねて」という冊子には、樹木や草花、鳥や昆虫といった身近な自然が紹介されています。都市化や開発が進み、その中ですべての自然を残していくことは難しいわけですが、自治という視点の中には、それら自然が地域に住む人の心のよりどころとなったり、その自然を守るということで力を合わせたりすることがあるわけです。伝統についても同じです。岩倉市には、他に誇れる山車が3台あります。その山車が繰り出す祭りも、後世に伝えたい無形の伝統文化です。 第2項では、五条川が1級河川であり、河川法により、基本的には国(国土交通大臣)の管理です。ただし、その権限に属する事務の一部を政令に定めるところにより都道府県知事に委任することができることになっています。よって、条文では、国、県及び流域の自治体との連携について努力義務としています。 | ||
51 4月15日号 『岩倉市自治基本条例』 6 2013-04-17 00:06:30 [編集/削除]
第5章 条例の実効性の確保 【解説】 本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務としていますので、進捗管理が必要です。この章では、市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、規定しています。 (実効性の確保) 第25条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めるものとします。 2 市長は、この条例が社会情勢又は岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 本条例の目的は、「市民、議会及び執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。 第1項では、市政全般が、これらの制度に則っているか、本条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力義務としています。 第1項が市政の検証を行うことを定めているのに対し、第2項は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。 第3項では、第1項及び第2項の検証について実効性を確保するため、また、まちづくりに関する基本的事項を審議するために、附属機関を設置することを規定しています。附属機関は、地方自治法第138条の4第3項及び第202条の3の規定により、当該審議会については、条例で規定する必要があります。よって第4項で、詳細は、別の条例(現時点では未制定)に委任しています。 問合先 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ 郵便番号482-8686(住所不要です) TEL:0587-38-5805(直通) FAX:0587-66-6100 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp | ||
52 ≪ 参考 ≫ 4月1日付岩倉市職員人事異動をお知らせします 2013-04-17 00:16:35 [編集/削除]
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53 ≪ 参考 ≫ 日本国憲法(抜粋) 2013-04-17 00:23:07 [編集/削除]
日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国 民 は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が 国 民 に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の 国 民 に与へられる。 第十二条 この憲法が 国 民 に保障する自由及び権利は、国 民 の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国 民 は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国 民 固 有 の 権 利 である。 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の 住 民 が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法 律 の 範 囲 内 で条例を制定することができる。 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の 住 民 の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 第九十八条 この 憲 法 は、国 の 最 高 法 規 であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 (※ 【地方自治の本旨】: それぞれに自主性・主体性・独立性を担保された【自治体】がその意思と権限と責任において、行政権・立法権・財政権などに基づく公共の事務を執行し、その運営は それぞれにその意思と権限と責任を有する【住民】に基づき、他からの干渉を受けない。また他に干渉しない。 いわゆる【団体自治】と【住民自治】と呼ばれるもので、その自治体運営はあくまでも 法令に規律している。 また自治体における立法権とは、条例・規則制定権のことであり、法の精神を逸脱してまでの独自解釈を意味しない。) | ||
54 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 1 2013-04-17 00:56:32 [編集/削除]
地方自治法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 第1条 この法律は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 い て、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。 第1条の2 地方公共団体は、住 民 の 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 基 本 として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 ○2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては・・・国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住 民 に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で 適 切 に 役 割 を 分 担 す る とともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。 第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 第2条 地方公共団体は、法人とする。 ○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 ○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 ・・・ ○7 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 ・・・ ○11 地方公共団体に関する法令の規定は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ き、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえたものでなければならない。 ○12 地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ い て、かつ、国と地方公共団体との 適 切 な 役 割 分 担 を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する 法 令 の 規 定 は、この 法 律 に 定 め る 特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。 ・・・ ○14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住 民 の 福 祉 の 増 進 に 努 め る とともに、最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を挙げるようにしなければならない。 ・・・ ○16 地方公共団体は、法 令 に 違 反 してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の 条 例 に 違 反 してその事務を処理してはならない。 ○17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを 無 効 とする。 | ||
55 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 2 2013-04-17 01:02:19 [編集/削除]
第10条 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、当該 市 町 村 及び これを包括する 都 道 府 県 の 住 民 とする。 ○2 住 民 は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける 権 利 を 有 し、その負担を分任する 義 務 を 負 う。 第11条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 第12条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 第13条 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 ○2 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、この 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ○3 日 本 国 民 たる普通地方公共団体の 住 民 は、法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 第13条の2 市 町 村は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その 住 民 につき、住 民 たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。 第14条 普通地方公共団体は、法 令 に 違 反 し な い 限 り において第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 ○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法 令 に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 ○3 普通地方公共団体は、法 令 に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 第17条 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、 選 挙 人 が投票によりこれを 選 挙 する。 第18条 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る も の は、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、その属する普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。 第19条 普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、普通地方公共団体の 議 会 の 議 員 の 被 選 挙 権 を有する。 ○2 日 本 国 民 で年齢満30年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、都道府県 知 事 の 被 選 挙 権 を有する。 ○3 日 本 国 民 で年齢満25年以上のものは、別に 法 律 の 定 め る と こ ろ により、市 町 村 長 の 被 選 挙 権 を有する。 第2節 解散及び解職の請求 第76条 ~ 第88条( 選 挙 権 を 有 す る 者 ) | ||
56 ≪ 参考 ≫ 地方自治法(抜粋) 3 2013-04-17 01:03:03 [編集/削除]
第89条 普通地方公共団体に 議 会 を置く。 第96条 普通地方公共団体の 議 会 は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一 条例を設け又は改廃すること。 二 予算を定めること。 三 決算を認定すること。 四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。 ・・・ 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。 ・・・ 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。 ・・・ 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。 十五 その他 法 律 又は これに基づく 政 令(これらに基づく条例を含む。)により 議 会 の権限に属する事項 第97条 普通地方公共団体の 議 会 は、法 律 又はこれに基く 政 令 によりその権限に属する 選 挙 を行わなければならない。 第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 ○2 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 ○3 普通地方公共団体は、法 律 又は 条 例 の 定 め る と こ ろ により、執行機関の 附 属 機 関 として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 第139条 都道府県に知事を置く。 ○2 市町村に市町村長を置く。 第147条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、これを 代 表 する。 第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を 管 理 し及びこれを 執 行 する。 第154条 普通地方公共団体の長は、その補助機関である職員を 指 揮 監 督 する。 第157条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを 指 揮 監 督 することができる。 第244条(公の施設) 普通地方公共団体は、住 民 の 福 祉 を 増 進 す る 目 的 をもつてその利用に供するための 施 設(これを 公 の 施 設 という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住 民 が 公 の 施 設 を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住 民 が 公 の 施 設 を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 | ||
57 ≪ 参考 ≫ 公職選挙法(抜粋) 2013-04-17 01:05:09 [編集/削除]
公職選挙法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%81%5a%81%5a&REF_NAME=%8c%f6%90%45%91%49%8b%93%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T= 第1条(この法律の目的) この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 第9条(選挙権) 日 本 国 民 で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 2 日 本 国 民 たる年齢満20年以上の者で引き続き 3箇月以上 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 は、その属する地方公共団体の 議 会 の 議 員 及び 長 の 選 挙 権 を有する。 第10条(被選挙権) 日 本 国 民 は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該 議 員 又は 長 の 被 選 挙 権 を有する。 ・・・ 三 都道府県の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で年齢満25年以上のもの 四 都道府県知事については年齢満30年以上の者 五 市町村の議会の議員についてはその 選 挙 権 を 有 す る 者 で 年齢満25年以上のもの 第21条(被登録資格等) 選挙人名簿の登録は、当該 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 年齢満20年以上の 日 本 国 民 (略)で、その者に係る登録市町村等(略)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(略)第22条 の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き 3箇月以上登録 市 町 村 等 の 住 民 基 本 台 帳 に 記 録 さ れ て い る 者 について行う。 (※ 住民基本台帳法 第22条(転入届)(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)) | ||
58 広報紙「いわくら」 2 2013-04-30 01:54:35 [編集/削除]
広報紙「いわくら」 2 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=64 | ||
広報紙「いわくら」 1 (コメント数:58)
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1 伊藤央のブログ 自治基本条例制定を推進するのは、左派勢力 2012-12-21 22:30:39 [編集/削除]
1 岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みから10年。 動き出すチカラ ~伊藤央のブログ~ 自治基本条例制定を推進するのは、左派勢力 http://blogs.yahoo.co.jp/hisashi_ito_hofu/59707922.html ・・・ 自治基本条例が「内心の自由」を奪う性格があることは、これまでも指摘しましたが、まさにこういった思想が左翼思想です。例えば「市民参画・協働」が地方自治にとって、理想的だと決めつける。そして、これらが日本人が伝統的に培ってきたものに適応するか、日本人の性格に合っているかなどは、まったく考慮に入れません。ことが革新的、革命的であればあるほど価値あるものとする傾向があります。そして、多様な意見は無視し、皆に「市民参画・協働」を条例といった権力によって強要します。つまりは、全体主義思想です。・・・ 社会問題を解決するために行動を制限するというのではなく、社会を改造するために思想・信条を統一しようという考え方です。これが左派勢力の傾向の一つだと考えています。 自治基本条例を熱心に推し進めてきたのは、共産党よりは、旧社会党や自治労なのですが、どちらにしてもいわゆる左派勢力です。人権無視、不平等な条例だから、左派勢力は当然反対するのだろうと考えられた方もおられるのでしょう。この考え方は、極めて真っ当なものです。・・・ しかし、そうではありません。自治基本条例の先進市はいわゆる「革新市」が多いのです。・・・ 保守論客の八木秀次氏は、その著書で「議会で多数派を形成できない左翼勢力が、NPOを市民団体を名乗って直接、行政に手を突っ込む回路をつくろうというのが自治基本条例」とおっしゃっています。・・・ 八木氏は、自治基本条例が制定された自治体では、「市民活動推進条例」なるものが制定される流れになっていると述べておられます。この条例の目的は、「市民活動団体による自治体行政への直接介入」と、「市民活動団体への財政支援」だと指摘されています。そして、この「市民活動団体」が問題で、一応、政治的、宗教的な活動をする団体は排除するとなっていても、教育、福祉、平和、環境、人権、国際親善などの分野で活動する市民団体の中には、直接的に「政治上の主義」を表明しなくても、明らかに「政治上の主義」を有しているものがたくさんあることを指摘されています。そして、左翼政党のフロントサークルとしての性格が強い「市民活動団体」の方が数としては多いと思われると述べておられます。 ・・・ 八木氏はこうも書かれています。『最近、思想的に怪しい条例がたくさんつくられています。その事実に対して保守派は鈍感で、首長も議員もまるでわかっていません』と。 「市民参画・協働」などという美辞麗句を並べ、特定の思想を持った市民や、団体を何の法的根拠もなく「市民代表」として扱い、合法的に市の政策形成過程に介入させる仕組みをつくるのが、この自治基本条例だということを、皆さんに理解していただきたいのです。そして、その根本には強い全体主義思想があるのだということも。 | ||
2 岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みは、 2012-12-21 22:35:04 [編集/削除]
岩倉市における NPOなどによる『協働』の試みは、今から10年も前から行われていました。それをご覧いただく前に、まずこちらを。 全国市町村国際文化研修所(国際文化アカデミー・JIAM・滋賀県大津市) http://www.jiam.jp/ 期間:平成24年11月21日(水)~22日(木)(2日間) 平成24年度 第3回 市町村議会議員特別セミナー http://www.jiam.jp/workshop/seminar/24/tr12086.html ■講義: 11月21日(水) (2) 講義 「地域の再生に必要なもの」 同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 新川 達郎 氏 (講義内容に 『協働』 『自己革新』 『新しい公共』(松下圭一)。民主党の政策ブレーンの一人。)の用語と、新たな団体(ボランティア・NPO型地域組織など各種団体)との『協働』。) ↓ 『日本公共政策学会』(会長・理事 新川 達郎) (1996年設立。会員数:1,000名強。・日本の政治学・行政学・経済学・財政学等学際分野の研究者・大学院生を対象とした学術団体。) http://www.ppsa.jp/gaiyo.html 日本公共政策学会事務局 京都市上京区 同志社大学政策学部 武蔵 研究室 関係諸団体: http://www.ppsa.jp/link.html ・日本公共政策学会 関東支部 中央大学 細野助博研究室 関西支部 ・韓国政策学会 歴代会長: 1996年-1998年:松下圭一 法政大学名誉教授 (『松下理論』(自治労の行動理論)提唱者。民主党の政策ブレーンの一人。) ・・・ 現会長: 松原 聡(東洋大学教授) 現副会長: 長峯純一(関西学院大学教授)及び 宇佐美 誠(東京工業大学教授)。 『自治体学会』 http://www.jigaku.org/ (1986年5月設立。森 啓(北海学園大学法科大学院講師・北海学園大学開発研究所特別研究員。専門は、自治体学、自治体政策論。)は、自治体学会の創設者の1人。地方分権の時代に、自治の現場から、自治とまちづくりに関する研究を深め、ネットワークを形成するため設立された。住民の協働によるまちづくりの推進を目指している。主に、自治体(団体会員)、一般市民、研究者、自治体職員が参加。) 名誉会員: ・・・ 松下圭一 法政大学名誉教授。 顧問: ○ 大森 彌 東京大学名誉教授 ○ 西尾 勝(財)東京市政調査会(代表著の一つ 『行政学』 は、公務員試験 種本の一つ。 自治労関係者確定。 門下生に、山口二郎 北海道大学教授。) 会員: ○ 松下啓一 相模女子大学客員教授。 自治労関係者確定。 ・「自治基本条例」のマニュアル本 「自治基本条例のつくり方」 著者。 ・国の関係機関である通称 市町村アカデミー(千葉県千葉市)にて講師。(他に牛山久仁彦 明治大学政経済部教授。) ○ 岩崎恭典 四日市大学総合政策学部教授 ・岩倉市自治基本条例検討委員会アドバイザー ・小牧市自治基本条例のあり方研究会議講師 ※ 『日本公共政策学会』 『自治体学会』 のいずれもの所属学者諸兄諸姉会員のすべてが、[ 革命理論 ] の展開者ではありません。 | ||
3 【 岩倉市市民活動支援計画 】(平成14年6月) 2012-12-21 22:41:18 [編集/削除]
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4 『市民フォーラム21・NPOセンター』 2012-12-21 22:42:09 [編集/削除]
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5 『市民フォーラム21・NPOセンター』 私たちの理念・めざす姿 2012-12-21 22:47:38 [編集/削除]
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6 『新しい公共』 2012-12-21 22:48:17 [編集/削除]
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7 『市民フォーラム21・NPOセンター』 代表理事 後 房雄氏 2012-12-21 22:50:22 [編集/削除]
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8 『市民フォーラム21・NPOセンター』 と、岩倉市 2012-12-21 22:53:44 [編集/削除]
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9 地域委員会 2012-12-21 22:58:25 [編集/削除]
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10 〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)] 2013-04-21 12:19:38 [編集/削除] | ||
11 〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)] 2013-04-21 12:20:20 [編集/削除]
〔後房雄のブログ〕 松下圭一 [2009年10月14日(Wed)] http://blog.canpan.info/jacevo-board/archive/18 | ||
大阪府枚方市議会 田口敬規 枚方市版「自治基本条例」反対。 (コメント数:5)
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1 平成23年枚方市議会第4回定例会(12月議会) 一般質問 2013-04-20 23:51:00 [編集/削除]
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2 枚方版「自治基本条例」。 1 2013-04-20 23:53:26 [編集/削除]
枚方版「自治基本条例」。 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/29595242.html いかが御過ごしでしょうか。田口よしのりです。 きょうは(厳密に言うと日が変わっているので昨日、、)啓光学園で行われていた某幼稚園の運動会に顔を出させて頂き、夜には百済寺で行われていた「観月の夕べ」に参加させて頂きました。ひさしぶりに御餅をつかせて頂きました。ありがとうございました。 さて、先日から書いていた、、。(もったいぶっているわけではなく単に時間が無かっただけですが)第3回定例会(竹内市長の所信表明を受けての各会派代表質問)において以前より懸念していた「市民まちづくり基本条例」の中身が徐々に明るみになってきた、、という御報告をさせて頂きます。 この「市民まちづくり基本条例」で、、。なんと、市長の考える「市民」の定義は「国籍を問わない」ものらしいです。(10月7日(金)の本会議で明言されました。) その他、もろもろ各会派の代表質問に対する市長答弁を聞いていると、、。これは名前こそ違うが、いま全国で民主党(というか、その中心的な支持団体)が全力で推進していると言われる「自治基本条例」そのものであると気が付く。(他会派の某議員も同じ感想でした)。 「まちの憲法をつくりましょう」 「市民参加のしやすいしくみを」などと綺麗な言葉を並べ立て、一見すると何の問題もなさそうだが、、。実は、、大問題なんです。 なにが大問題なのか。それは、、。この条例が単なるアンケートのようなものではなく、いわゆる「投票結果の拘束力」も強く、事実上「地方自治の意思決定を行うもの」であり憲法で保障されている国民主権を脅かすものであるからだ。 また、一般的な就労ビザで居住しているに過ぎないような外国人にも投票を認めている点(これは全国のケース)でも危険だ。 もし枚方市でも全国のケースと同条件での施行となると「外国人地方参政権」(それ以上かも)と事実上同じものになる。 私は別に「外国人が嫌い」で、こんなことを言っているのではない。地方自治の意思決定に関わりたければ「帰化(日本人になること)」すればいい。日本人として生活し日本人として権利を行使(選挙に関わる等)すればいいだけの話だ。 「日本で生活しているから選挙権など自治の意思決定に関わらせろ。俺達、税金払ってるんだ。」という論理は通用しない。税金は道路や医療、警察等、公共サービスの対価であり「参政権」とは全く関係ない。 もし仮に税金によって参政権が与えられるなら、税金を払っていない(あるいは払えない)人からは参政権が剥奪されるのかといえば、そうではない。 また、「外国には認めている国もあるじゃないか。」という方もおられますが、それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのであって、「あなたに差し上げます。おなじ条件で私にもください。」が当然の世界ルールだ。この条例のように一方的に差し上げましょうという国など、ありません。(具体例で言えば、お隣の韓国では既に在韓日本人に対する参政権付与の法案は否決されていますので、韓国に関しては参政権相互付与にはあたりません。) ではなぜ、我々日本人にとってのメリットが無いのに推し進めようとするのか。それは「全国的に選挙において強固な支持基盤を新たに作るため」。これしか考えられない。この他の理由でも「選挙」がらみであることは間違いないだろう。 だいたい外国人に選挙権が無いのは差別でもなんでも無い。何でもかんでも「差別だ」と騒げば、要求が通ると思ったら大間違いだ。それなら、これは「逆差別」だ。 なぜ、突然思い出したように、我々、日本人(いわんや我々、 枚方市 民)は、ここまで一方的に諸外国にへり下らなければならなくなったのか。(戦争で負けたからか、、でももう随分前ですが、、いまさら、、)。まったく理解に苦しむ。 | ||
3 枚方版「自治基本条例」。 2 2013-04-20 23:54:54 [編集/削除]
また、自治基本条例の制定を彼らが叫ぶ理由として「町ならではのまちづくりのルールを」ということがある。しかし奇妙なことだが、この条例の内容は全国どの自治体でもほとんど同じなのだ。違うのはせいぜい前文くらいで、後発の自治基本条例は既に制定している自治体の自治基本条例の都市名の部分だけを変えたものに過ぎない。「コピペ条例」とも言われる所以がここにある。 条例の内容が、ほとんど同じであるのには、理由があるようなのだ。 「自治基本条例」と名乗っているため、策定にあたっては市民から公募された検討委員会が必ず(一応)設置されるのですが、そのメンバーが特定の政治勢力(策定を主導する専門家と称する人々がどこでも同じ顔ぶれの方々で意図的に占められる)に偏るからというのが理由のようだ。また、その策定過程において議員は関われないのも特徴だ。 また、自治基本条例は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例で、「自治体の憲法」とも言われる。ようするに最高規範性条例という位置付けである。いままでの条例が全て、この条例の上に乗っかる形になるのだ。(当然ですが)この条例に、そぐわない条例は無効になる。(まさに憲法の上に、色々な法律があるのと同じだ。) また、一度議会で可決されると今後、覆すことができないのも、この条例のポイントだ。 だいたい民意を問うのは「選挙」であり、選挙の投票率が低いのに、「自治基本条例下での住民投票」にすれば、「民意を正しく汲める」とは到底思えない。 こんな条例を、十分な説明も無く拙速に「平成24年度12月議会にあげたい」と時期まで10月7日(金)の本会議で明言した竹内市長。あらためて、本気かどうか聞きたい。 「こんな条例」と書いてしまったが、「(全国で、推し進めようとしている)上記のような内容では全く無い」と言うのなら、それでいい。しかし、そうは到底思えない。 これから、より詳しい全貌があきらかになるだろう。が、、そうなってからでは(全国の例を見ても)遅すぎるのだ。しかもこれは「市民病院立替え」とか「保育園跡地の有効活用」などという枝葉ではなく「市政」、いわんや民主主義を根底から覆す、まさに「根っこ」の大問題だ。だからこそ今、言わなければならない。 また、提出されてくれば(特に)民主党系の議員の方々は(全国の流れから見れば)賛成するかもしれない。(あくまでも「かもしれない」です。) しかし、よくよく考えてほしい。 ちなみに水曜日の本会議代表質問で民主クラブ(ちなみに8名の最大会派。うちは3名の最小会派、、でも頑張ります。)の代表は質問の冒頭、「市長とは(選挙で民主党は全面支援してきたが)今後も是々非々で協力していきたい」という旨の発言をされました。いまとなっては、その言葉を信じたい。 そして、誠に恐縮ですが一言申し上げたい。「この「市民まちづくり基本条例」は「非」だ」と。 *最後になりましたが、この文章作成にあたり御協力いただいた方々に感謝いたします。 2011/10/10(月) 午前 0:20 | ||
4 枚方版「自治基本条例」~その2~。 1 2013-04-20 23:56:29 [編集/削除]
枚方版「自治基本条例」~その2~。 http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/29606596.html いかが御過ごしでしょうか。田口よしのりです。 きょうは第3回定例会代表質問の最終日でした。まず、民主市民議員団から堀井勝議員が質問に立たれました。 いきなり、、。「竹内市長は当選されたが、批判票の方が多かった」 「民主市民議員団は与党的立場であるが是は是、非は非で市政運営にあたる」という、予想していた感じとは少し違った(批判的な)感じでスタート。 「消防庁舎建設の話<注①>も「土地ありき」の議論だ」 とか 「企画財政課は企画課と財政課に、わけた方がいい」 など、厳しい追求が続きましたが、私が注目していた「市民まちづくり基本条例(枚方版「自治基本条例」と思われるもの)」は基本的に「賛成」、、。 つぎに立たれた日本共産党議員団の広瀬ひとみ議員は「自立した市民の定義は気になるものの、、」と、お話されましたが「市民まちづくり基本条例」には触れられませんでした。 、、。 たしかに、都市基盤整備や市内産業活性化、人材育成や防災体制なども大事な大事な項目だが じつは「市民まちづくり基本条例」が最重要項目であると、誰も言わないのは何故だ。(そこに妖怪がいるのに、皆さん見えているはずなのに「見えないふり」をされているみたいな感覚だ) (議員の皆さん)「本当にこれでいいのか、、。」 もしかしたら、取り返しのつかないことになるかもしれないのだぞ。(市民まちづくり基本条例については下記の<注②>を御参照下さい。) 「あ、そうだったのか、、。」と気がついた時には、もうどうにもできないのだ。くつがえせないぞ。 | ||
5 枚方版「自治基本条例」~その2~。 2 2013-04-20 23:57:10 [編集/削除]
<先程、書かせていただいた「消防庁舎の建設問題」も(役所の明らかな議会軽視で)「ここで(建設承認)御願いします」の大合唱の寄りきりを覆すことができないのに、「市民まちづくり基本条例」だったら覆せる、、と言われても信じられないでしょ。> だいたい、議会が軽く見られ過ぎていることを議員になって痛感させられることがよくある。 「市議会議員を軽く見る」 ↓ 「市議会議員って、必要無いんじゃないか」 ↓ 「じゃあ市民の皆さんに直接いちいち聞いたらいいんじゃないか」 ↓ ということで、、。 ↓ 「市民まちづくり基本条例」っていう側面もあるのではないか。 「(事実上の)外国人地方参政権」と「議会軽視」の、なれの果てがこの「市民まちづくり基本条例」だ。 、、、、、と思う(あくまでも「思う」)。 (市民まちづくり基本条例の詳細がまだ明らかではないので現段階では断定は控えて「思う」としておきます。<明らかになった時には「時すでに遅し」だけど> しかし、「市民」の定義が「国籍を問わず」と市長が本会議で明言している以上、事実上の「外国人地方参政権」であることはまちがいない。) さいごに、、。 きょうの代表質問で堀井勝議員は竹内市長に対して「人は一代、名は末代」という御話をされました。「竹内市長は本当にいい市長さんだったんだよ。」と、後世の枚方市民に語り継がれる市長であり続けるためにも この「市民まちづくり基本条例」の再考を心から祈りつつ、今日のブログといたします。 ながい文章でしたが、お読み頂き誠にありがとうございました。 <注①> 消防庁舎立替問題については、恐れ入りますが「ここで御願いします合唱団。」(2011/9/24(土)のブログ)を、ご参照下さい。(http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/archive/2011/9/24) <注②> 市民まちづくり基本条例については、恐れ入りますが「枚方版「自治基本条例」。」(2011/10/10(月)のブログ)を、ご参照下さい。(http://blogs.yahoo.co.jp/hirakata_taguchi/29595242.html) 2011/10/11(火) 午後 9:45 愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 枚方市議会 田口敬規議員 H23.12.14. http://youtu.be/s3EQgvtFeEM | ||
大阪府枚方市議会 田口敬規 枚方市版「自治基本条例」反対。 (コメント数:5)
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自治基本条例審議会の委員を募集します。 (コメント数:3)
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1 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 04:57:43 [編集/削除]
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2 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 05:23:55 [編集/削除] | ||
3 応募期限 4月15日(月曜日) 2013-04-02 05:25:08 [編集/削除]
自治基本条例審議会の委員の募集人数がたったの 2人。あとの8人は、(市役所の担当(組合)職員らを含めた)推進者ばかりのなのは明確、つまり、仮に審議内容に異論があっても、採決にて多数決でもとれば、たとえ歪んだ内容の条例であっても、いともたやすく審議が推し進められていくことになります。 また、公募と言えば聞こえがよいのですが、日々の営みの中で自身の仕事や家事をもつ人々において、それに時間の割ける経済的余裕のある人々は限られ、条例審議会の委員の責務の全うのための自身の仕事や家事の中断に対する(たとえば、裁判員への参加に伴う所属企業の理解などと違い、条例審議における)生活保証の担保がなく、まして応募資格が、『市内に在住、在勤、または公益的な活動を行っている人』 と、【団体自治・住民自治】が主旨であるとしていた住民本位のものでなく、公募の動機としても、良識に基づく人々の対極にある邪な意図のある人々らを極力排除しようという試み(無作為抽出や、条例に対する賛否両意見の平衡した条例審議会委員の構成など。) が、先の条例案検討委員会やそれ以前の似たような委員会設置などと同様に、公平性・公正性・中立性の担保がまったくない 極少人数の人々らにより、住民への拘束力という公権力行使が、住民としての 【選挙権】 や 【負託】 という当然の権利を蔑ろにされたまま市政の中に位置した審議会で行われようとしている事実、また公募に応募した人々らを選考するのは、他でもない、条例を推進する市役所の担当(組合)職員ら。要するに、公募は単純な意見拝聴のアリバイ作り、出来レースなのです。 実際に、残る 8人の条例審議会委員らにおいても、氏名以外には、個人情報の下、いかなる意識や意図をもって委員に応募したのか、また彼らに背景があればその背景を知る端緒ともなりえる応募に際しての作文他の情報が隠匿され、住民が与り知らない審議会の構成委員らにより公権力をもって住民を拘束することなどは今までの行政側のありようからも明白で、まったく住民に対する愚弄です!! 住民の皆さんは、行政にバカにされているのです!! また、条例審議会委員らの氏名以外(あるいは氏名さえも)の情報が明らかにできない事態は、この条例や条例審議会の委員らの構成や、この条例の設置にやましさがあるからでしょう! 通常、各自治体において、首長や議会議員らは、住民により選出されたというその 【負託】 に応える者らとして、彼らの氏名・住所などが公人として当然に公開されています。 仮にやましさがないとしても、今回のこの条例審議会委員らは、条例設置・議会議決の過程に基づく公人に準ずる人々として住民に必要とされる情報が、個人情報の名の下に、一切が公開の対象にされないとしたら、行政のいう住民らへの情報公開の意識はかくも低いものであったといわざるをえないでしょう! もとより住民の意思などには明らかに斟酌などない(議会議員・市長らを含めた)官匪・学匪、そして無関心であり続ける住民らなどにより条例施行までに至った(まちづくりと称してその実は、住民に対する周知広報の不作為による情報操作などや、条例内容から明白な住民自治権の簒奪意図、日本国憲法・地方自治法などの法の精神の蹂躙など。) 確信的自治毀損の 『(己の手を汚さない)革命行為』 であるため、これからも住民の皆さんの目の行き届かないことを利用した悪辣な意図は続けられるでしょう、(議会議員・市長らを含めた)官匪・学匪、そして無関心であり続ける住民らにより。 | ||
自治基本条例審議会の委員を募集します。 (コメント数:3)
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