total:108801 today:13 yesterday:11

岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

Ads by Google
 これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。

 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。

 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい!

 あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい!
 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。

 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!!
 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!!

 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!


「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について
 http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください)
 https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw
スレッド名コメント作成者最終投稿
『特定秘密保護法』 MSN産経ニュースから。6 特定秘密保護法案 要旨 1 2013-12-13 03:06:09 【首相が記者会見】 2013.12.9。
『特定秘密保護法』 池田信夫 blog ほかから。3 池田信夫 blog: 秘密保護法の超簡単な条文解説 2013年11月28日。 2013-12-13 02:35:26 池田信夫 blog: 日本を戦争に巻き込むのは誰か 2013年12月08日 10:10
私見 【特定秘密保護法】の成立はなぜ急がれたのか。 230 一部ではありますが、 2013-12-09 03:07:26
津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:豊中市自治基本条例5 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21 2013-12-02 23:16:50 関連画像 4 豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日)
沖縄 『琉球共和国構想』26 ■ ペマ・ギャルポ氏の警告 2013-11-07 01:23:42 (∩゚∀゚)∩age
行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。41 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 2013-10-20 23:00:14 ≪パブリックコメント 5 その他関連≫
学者のほとんどの方々は3 岩倉市の健全を願う者 2013-10-16 22:51:05 (以下は、同じ内容です。)
『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表が、岩倉市公式ホームページにやっと掲載されました。15 しかし、配布版の広報紙「いわくら」には掲載がありません。岩倉市「自治基本条例」に関する掲載なし。 2013-10-16 22:41:11 何らかの情報があれば、お待ちしております。
岩倉市の方々の雑談スレはこちら。2 岩倉市 2013-09-21 01:37:57 ∩゚∀゚)∩
雑談・情報交換スレ。2 岩倉市 2013-09-21 01:34:41 ∩゚∀゚)∩
Ads by Google
1 特定秘密保護法案 要旨 1 2013-12-13 02:43:26  [編集/削除]

 特定秘密保護法案の要旨は次の通り。

■ 法の目的

 国際情勢の複雑化に伴い、国と国民の安全確保に関わる情報の重要性が増大している。一方、高度情報通信ネットワーク社会の発展により、漏洩(ろうえい)が懸念される。国の存立に関わる安全保障に関し、特に秘匿が必要な情報を的確に保護する体制を確立した上で収集、整理、活用することが重要だ。特定秘密の指定や取扱者の制限を定め、情報の漏洩防止を図り、国と国民の安全を確保することを目的とする。

■ 特定秘密の指定

 閣僚ら行政機関の長は防衛や外交、「(スパイ行為などの)特定有害活動」の防止、テロ活動防止などに関する事項のうち、公になっておらず、漏洩が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため、特に秘匿が必要な情報を特定秘密に指定する。特定秘密の範囲を明らかにするため、文書や電磁的方式などにより情報を記録する。

■ 指定の有効期間

 特定秘密指定の有効期間は 5年以内とする。期間満了時に 5年を超えない範囲で延長できる。30年を超えて指定する場合は内閣の承認を得る。有効期間は 60年を超えることはできない。
ただし
 (1) 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物
 (2) 現に行われている外国政府または国際機関との交渉に不利益を及ぼす恐れのある情報
 (3) 情報収集活動の手法や能力
 (4) 情報源に関する情報
 (5) 暗号
 (6) 外国政府などから60年を超えて秘密指定することを条件に提供された情報
 (7) 政令で定める重要情報
-は 60年を超えて指定できる。

 閣僚らは、特に秘匿する必要のなくなったときは、有効期間内でも速やかに指定を解除する

■ 特定秘密の提供

 閣僚らは、この法律と同様の秘密保護を講じる外国政府や国際機関に特定秘密を提供できる。
 (1) 衆参両院が秘密会などにより公開しない場合
 (2) 刑事事件の捜査、公判維持のために裁判所に提示する場合
 (3) 誰も情報開示を求めることができないとの条件で情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合-で、安全保障に著しい支障がないと認めたときは特定秘密を提供するものとする。

■ 取扱者の制限

 特定秘密の取り扱い業務は、閣僚らが実施した適性評価により漏らす恐れがないと認められた者に限る。首相や閣僚、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、首相補佐官らは適性評価が不要。

■ 適性評価

 閣僚や都道府県警本部長は、特定秘密を取り扱う行政機関職員や警察職員、行政機関との契約により特定秘密を扱う民間事業者らが情報を漏らす恐れがないかどうか適性を評価。評価から 5年を経過し、引き続き特定秘密を扱うことが見込まれる者や、評価後に特定秘密を漏らす疑いが生じた者は再度、適性評価する。

 適性評価では
(1)「特定有害活動」や「テロ活動」との関係、家族や同居人の氏名、生年月日、国籍、住所
(2)犯歴や懲戒の経歴
(3)薬物の乱用
(4)精神疾患
(5)飲酒の節度
(6)経済状況
-などについて同意を得た上で調査する。適性評価を実施したときは結果を評価対象者に通知する。情報を漏らす恐れがないと認められなかったと通知するときは、適性評価の円滑な実施を妨げない範囲で理由を通知する。

 評価対象者は書面で苦情を申し出ることができ、閣僚らは誠実に処理して結果を通知する。苦情を申し出ても不利益な扱いは受けない。閣僚らは特定秘密保護以外の目的で、評価結果や個人情報を利用してはならない。

2 特定秘密保護法案 要旨 2 2013-12-13 02:44:18  [編集/削除]

■ 特定秘密の指定などの運用基準

 政府は特定秘密の指定と解除、適性評価の実施に関し、統一的な運用基準を定める。首相は基準の策定や変更の際、有識者から意見を聴いた上で案を作成し、閣議決定を求めなければならない。

 首相は毎年、秘密の指定と解除、適性評価の実施状況を有識者に報告し、意見を聴かなければならない。首相は秘密指定などに関し、行政各部を指揮監督する。必要があるときは閣僚らに特定秘密情報の資料の提出を求め、改善を指示できる。

■ 国会への報告

 政府は毎年、特定秘密の指定と解除、適性評価の実施状況を国会に報告し、公表する。

■ 国民の知る権利

 法律を拡張解釈して国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道・取材の自由に十分配慮しなければならない。
 出版・報道に従事する者の取材行為は専ら公益を図る目的があり、法令違反または著しく不当な方法でない限りは、正当な業務行為とする。

■ 罰則

 特定秘密の取り扱い従事者が特定秘密を漏らしたときは 10年以下の懲役とし、情状で 10年以下の懲役および 1千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取り扱いに従事しなくなった後でも同様とする。未遂は罰する。過失により情報を漏らした者は 2年以下の禁錮または 50万円以下の罰金に処する。

 国会の秘密会や裁判などで秘密の提供を受けた国会議員、裁判官ら公益上必要で秘密を知った者が漏らした場合は 5年以下の懲役とする。過失で漏らした場合は 1年以下の懲役に処する。

 外国の利益や自己の不正利益を図る目的で、人を欺く行為、暴行、脅迫、窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などにより特定秘密を取得した者は 10年以下の懲役とし、情状で 10年以下の懲役および 1千万円以下の罰金に処する。未遂は罰する。

 特定秘密の漏洩を教唆、扇動した者は 5年以下の懲役とする。

■ 付則

 公布の日から 1年以内に施行する。施行から5年経過後、特定秘密を保有したことがない行政機関は秘密指定機関から除く。ただ 5年以降に保有する必要が新たに生じた機関は政令で定め、特定秘密を指定できる。政府は、秘密指定の基準などが安全保障に資するかどうか独立した立場で検証し、監察できる新機関設置を検討し、措置を講じる。国会に提供した特定秘密の保護方策は国会で措置を講じる。

■ 別表(特定秘密の対象)

▽ 防衛に関する事項

 (1)自衛隊の運用、運用見積もり、計画、研究
 (2) 収集した電波情報、画像情報、その他の重要情報
 (3) 情報収集能力
 (4) 防衛力整備に関する見積もり、計画、研究
 (5) 武器、弾薬、航空機などの種類、数量
 (6) 通信網や通信方法
 (7) 暗号
 (8) 武器、弾薬、航空機などの研究開発段階の仕様、性能、使用方法
 (9) 防衛施設の設計、性能

▽ 外交に関する事項

 (1) 外国政府や国際機関との交渉のうち、国民の生命の保護、領域保全など安全保障に関する重要なもの
 (2) 安全保障のために実施する貨物の輸出入の禁止措置やその方針
 (3) 国民の生命の保護や領域保全などに関する重要情報や条約、国際約束に基づき保護が必要な情報
 (4) 情報収集能力
 (5) 外務省本省と在外公館間の通信や暗号

▽ 特定有害活動防止に関する事項

 (1) 特定有害活動防止の措置や計画、研究
 (2) 国民の生命の保護に関する重要情報や外国政府、国際機関からの情報
 (3) 情報収集能力
 (4) 暗号

▽ テロリズム防止に関する事項

 (1) テロ防止の措置や計画、研究
 (2) 国民の生命の保護に関する重要情報や外国政府、国際機関からの情報
 (3) 情報収集能力
 (4) 暗号

 2013.12.6 10:23

MSN産経ニュース: 特定秘密保護法案 要旨
(1/4ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131206/plc13120610240013-n1.htm
(2/4ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131206/plc13120610240013-n2.htm
(3/4ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131206/plc13120610240013-n3.htm
(4/4ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131206/plc13120610240013-n4.htm

3 【阿比留瑠比の極言御免】 特定秘密 民主政権の秘匿をメディアはどう報じたか 2013.12.5。 2013-12-13 02:49:06  [編集/削除]

 特定秘密保護法案に対するメディアの批判・攻撃がすさまじい。法案が衆院を通過した翌日(11月27日)の各紙社説は「民主主義の土台を壊す」(毎日)、「ほとんど情報統制の世界に近い」(東京)などと、イソップ寓話(ぐうわ)の「オオカミ少年」もかくやとばかりに警鐘を乱打していた。とはいえ、こうした扇情的報道には違和感を禁じ得ない。国民の「知る権利」と民主主義の危機は、実は菅直人政権時に訪れていたと思うからである。

 安倍晋三首相は4日の党首討論で、菅政権が隠蔽した尖閣諸島(沖縄県石垣市)沖の中国漁船衝突事件の映像を流した元海上保安官、一色正春氏の最近の言葉をこう紹介していた。「先般、一色氏がテレビに出て『かつて出すべき情報を勝手に秘密にした。こうして(秘密の指定と解除の)ルールを決めることが大切だ。出すべき映像を出さないと判断できる状況が問題だ』と言っていた」

現在、安倍政権はこの映像について「特段の秘匿の必要性があるとは考えにくい」(菅義偉(すが・よしひで)官房長官)とし、「特定秘密」にも該当しないと答弁している。

 海保は映像を即日公開するつもりで準備していた。中国に過剰に配慮した菅政権の恣意(しい)的な横やりがなければ、もともと「秘密」でも何でもなかったのだ。にもかかわらず、当時の仙谷由人官房長官は一色氏を初めから「犯罪者」扱いすらし、こう強調した。「大阪地検特捜部の(押収資料改竄(かいざん)・犯人隠避)事件に匹敵する由々しい事態だ」「逮捕された人が英雄になる。そんな風潮があっては絶対にいけない」

ちなみに、一色氏は国家公務員法(守秘義務)違反容疑で書類送検されたものの「犯行は悪質ではない」として不起訴処分となり、逮捕はされていない。一連の仙谷氏の発言は権力者による人権侵害に近い。

それに対し、現在、特定秘密保護法案の反対キャンペーンを張るメディアの反応はどうだったか。むしろ菅政権の尻馬に乗り、一色氏の行為をたたいていた。一色氏は、自身のフェイス・ブック(11月21日付)でこうも指摘している。「3年前のあの映像を、誰が何のために隠蔽したのか。(ジャーナリストらは)それすら明らかにできてはいないではないか。自分たちの都合の良いときだけ知る権利を振りかざしている姿は滑稽である」

 振り返ると、映像流出時の朝日社説(22年11月6日付)はこう書いていた。「仮に非公開の方針に批判的な捜査機関の何者かが流出させたのだとしたら、政府や国会の意思に反することであり、許されない」

毎日社説(同日付)もこれと同工異曲で、「国家公務員が政権の方針と国会の判断に公然と異を唱えた『倒閣運動』でもある」と決め付けていた。

 当時の菅首相は「民主主義とは期限を区切った独裁」を持論とし、喜々として三権分立否定論を語っていた人物である。彼らのルールなき情報隠しは正当化しておいて、今さら「国民の『知る権利』の代理人」(朝日)だと胸を張られると、こっちが赤面してしまう。(政治部編集委員)

 2013.12.5 12:02

MSN産経ニュース:
【阿比留瑠比の極言御免】 特定秘密 民主政権の秘匿をメディアはどう報じたか
(1/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131205/plc13120512050012-n1.htm
(2/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131205/plc13120512050012-n2.htm

4 【主張】 秘密保護法成立 適正運用で国の安全保て 知る権利との両立忘れるな 2013.12.7。 2013-12-13 02:51:09  [編集/削除]

 安全保障に関わる機密の漏洩(ろうえい)を防ぐ特定秘密保護法が参院本会議において与党の賛成多数で可決、成立した。日本の平和と安全を維持するために必要な法律の整備は避けて通れない。

 秘密保護法をめぐり、国民の「知る権利」、報道の自由を損なうのではないかとの懸念が示されてきた。政府は国民の権利を十分に尊重し、適正な運用を図らなければならない。

 なぜ今の日本に秘密保護法が必要なのか。日本をとりまく安全保障環境を考えてほしい。尖閣諸島をねらう中国は、海上自衛隊の護衛艦に射撃管制用レーダーを照射し、尖閣を含む東シナ海上空に防空識別圏を一方的に設定するなど、軍事力を背景に圧力を強めている。多くの日本人を拉致したままの北朝鮮は、核・弾道ミサイル開発を強行している。

 政府には、外部からの侵略に対して国と国民の安全を保障する責任がある。だからこそ自衛隊を持ち、日米同盟を結び、厳しい外交を展開している。軍事、外交、テロなどの機密情報を外国と交換することもある。宇宙から世界各地を撮影する情報収集衛星も運用している。いずれも、国民を守るための取り組みである。

《国民のためにある秘密》

 有事に備えた自衛隊や日米共同の作戦計画、戦闘機や潜水艦、レーダー、ミサイルなどの最新鋭の装備に関する情報が流出すればどうなるか。

 抑止力は大きく損なわれ、有事の際に国民や自衛隊員の犠牲が増えることにつながる。
 原子力発電所の警備計画が漏れれば、テロリストや外国の工作員につけ込む隙を与える。
 外国から受けた機密を守れない国だとみなされれば、日本に貴重な情報を与える国はなくなる。
 情報源となっている個人や民間の組織を守り通す必要もある。
 平和を重視する日本だからこそ、守るべき秘密があるのだ。

平成16年には、上海総領事館の暗号担当官が、中国の情報機関員から機密の漏洩を強要されて自殺した。12年には海上自衛隊幹部によるロシア武官への情報漏洩事件があった。日本の情報は、狙われていると知るべきだ。

 秘密保護法は、特定秘密を扱う資格があるかどうか、公務員や防衛秘密に触れる会社員らを審査する「適性評価」の仕組みを導入する。プライバシーを盾にした批判もあるが、一般の国民が審査されるわけではない。欧米諸国でも情報の保全について、厳格な制度が導入されている。

《NSCが機能する前提》

 発足したばかりの国家安全保障会議(日本版NSC)が機能するためには、良質な情報の入手が必要となる。日本の情報管理が信頼されなければ、機密度の高い情報は得られない。

1月に多数の犠牲者を出したアルジェリア人質事件では英国などから情報提供を受けたが、今後は NSCが中心となってその任を担うことになる。高度な情報を交換するためには、同等程度の秘密保全への取り組みが求められる。

 「知る権利」や報道の自由を守るためには、政府による恣意(しい)的な特定秘密の指定を避ける仕組みが重要となる。 政府は国会審議の最終盤に、指定や解除の妥当性をチェックする「保全監視委員会」や「独立公文書管理監」などの設置を表明した。これらの機能について、説明が足りない。「知る権利」との両立を担保する機関の性格については、丁寧な上にも丁寧に説明を重ねるべきだ。

 秘密保護法には、特定秘密の範囲を定め、将来的に原則公開する制度上の役割がある。民主党政権下で、3万件もの防衛秘密が破棄されたような不祥事を繰り返さないための法律でもある。

 秘密の指定期間は原則 60年ではない。指定は 5年ごとで、延長は原則 30年以内である。暗号など一部の例外を除き最長 60年まで延長できるが、特定秘密は国民の財産である。必要性がなくなれば速やかに指定を解除すべきだ。

また政権交代によるチェックを意識して、どの政権であっても妥当だとされる法の運用が必要である。多くの懸念がある中で秘密保護法が成立したことを忘れず、政府は国益にかなう同法の運用に努めてほしい。

 2013.12.7 03:08

MSN産経ニュース:
【主張】 秘密保護法成立 適正運用で国の安全保て 知る権利との両立忘れるな
(1/4ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131207/plc13120703080005-n1.htm
(2/4ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131207/plc13120703080005-n2.htm
(3/4ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131207/plc13120703080005-n3.htm
(4/4ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131207/plc13120703080005-n4.htm

5 【首相が記者会見】 特定秘密保護法で「菅直人政権が行った都合の良い情報の隠蔽は起きない」 2013.12.10。 2013-12-13 03:00:34  [編集/削除]

 安倍晋三首相は9日夕、臨時国会閉幕を受け官邸で記者会見し、今月4日に創設された国家安全保障会議(NSC)の事務局となる「国家安全保障局」の初代局長に、谷内正太郎内閣官房参与を充てることを正式に表明した。谷内氏に関し「年明けに同局が発足したら、ただちに世界を飛び回ってもらう。各国のNSCを訪問して、緊密に連携させたい」と述べ、期待感を示した。

 NSCの設置と合わせて成立した特定秘密保護法については「国民の生命と財産を守るためには、一刻も早く制定することが必要だった」と意義を説明。さらに「秘密が際限なく広がるといった懸念の声があるが、そのようなことは断じてあり得ない。一般の人が巻き込まれることも決してない」と語った。

 同法に対して不安の声が出ていることに関しては「今後も国民の懸念を払拭すべく、丁寧に説明をしていく」と強調。「厳しい世論は国民の叱声であると謙虚に真摯(しんし)に受け止めなければならない。私自身がもっと丁寧に時間を取って説明すべきだったと反省している」と釈明した。

また、平成22年の中国漁船衝突事件の映像を「秘密」扱いした民主党政権の対応に関し「当時は誰が間違った判断をしたか分からなかったが、今度は責任の所在が明らかになる。菅直人政権が行った政権の都合の良い情報の隠蔽(いんぺい)は起こらないと断言してもいい」と語った。

 2013.12.10 00:40

(1/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131210/plc13121000460000-n1.htm
(2/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131210/plc13121000460000-n2.htm

6 【首相が記者会見】 2013.12.9。 2013-12-13 03:06:09  [編集/削除]

【首相が記者会見】 特定秘密保護法「管理ルールなければ情報得られない」菅氏か仙谷氏なのか「中国漁船衝突映像は特定秘密に当たらない。誰が判断をしたのか」 2013.12.9。

 安倍晋三首相が9日、臨時国会閉会を受けて行った記者会見の主な内容は次の通り。

【冒頭発言】

 特定秘密保護法ばかりが注目されたが、「成長戦略実行国会」と呼ぶにふさわしい国会だった。野党にも協力をいただき、産業競争力強化法、国家戦略特区法、農地集積バンク法は与野党が法案修正で合意した。国家、国民のため、与野党の違いを超え、成長戦略を実現する強い意志を内外に示した。

 国家安全保障会議(NSC)設置法は民主党、日本維新の会と修正を行い、みんなの党にも賛同をいただき成立した。中国が防空識別圏を設定し、日本を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している。いかなる状況でも国民の生命と財産は断固として守り抜く。与野党の立場を超えて認識を共有できたからこそ幅広い合意で成立できた。

 アルジェリア人質事件では英国のキャメロン首相から情報提供を受けた。情報交換を進めることが国民の生命と財産を守ることにつながる。各国には国家秘密の指定、解除、保全などに明確なルールがある。わが国が機密情報の管理ルールを確立していなければ、外国から情報を得ることはできない。日本を守る航空機や艦船の情報が漏洩(ろうえい)する事態になれば、国民の安全が危機にひんする。人命を守るためテロリストへの漏洩を防止しなければならない情報がある。

 国民の生命と財産を守るためには、NSC設置とあわせて、一刻も早く特定秘密保護法を制定する必要があった。審議過程で「秘密が際限なく広がる」「通常の生活が脅かされる」という懸念の声もあった。しかし、そのようなことは断じてあり得ない。

 今も政府には秘密とされる情報があるが、秘密の範囲が広がることはない。一般の方が巻き込まれることも決してない。むしろ、これまでルールすらなかった特定秘密の取り扱いが、この法律で透明性が増す。

 先週、5・5兆円の経済対策を決定した。景気回復を所得の上昇につなげ、消費を押し上げる。そのことがさらなる景気回復につながる。これからが正念場だ。成長の実感を国民の皆さんに、全国津々浦々まで広がるよう努力を積み重ねる。

【質疑応答】

--秘密保護法は審議が不十分との批判がある

 「厳しい世論は国民の叱声だと謙虚に真摯(しんし)に受け止める。私がもっと時間を取って説明すべきだったと反省している。首相は今後、特定秘密(の指定件数など)について情報保全諮問会議に毎年報告する。当然、特定秘密の説明を受ける。今までのように、首相が知らない秘密はあり得ない。誰がその秘密を決めたか責任者が明確になる。廃棄もルールができる。5年間で廃棄された約3万4千件の防衛秘密のうち、3万件が民主党政権時代だ。どうして破棄されたのか、誰に責任があったのか明らかでない」

--秘密保護法の施行は

 「チェック機能も含めて制度設計を行い、しかるべき時に施行したい」

--中国、韓国との首脳会談に向けた対応は。靖国神社参拝は

 「困難な問題があるからこそ前提条件なく、首脳同士が胸襟を開いて話し合うべきだ。対話のドアは常にオープンだ。中韓にも同じ姿勢をとってもらいたい。防空識別圏の設定は毅然(きぜん)、冷静に対処する。日中間で不測の事態を避けるため、防衛当局間の連絡体制を強化することが必要だ。いまだ中国は合意をしていない。早期に開始することを中国に働きかける」

 「靖国参拝は、国のために命をささげた方々に、尊崇の念を表することは当然のことだ。政治問題、外交問題化することは避けるべきだ。参拝するか否かは申し上げるべきではない」

--菅直人政権が中国漁船衝突事件の映像を隠蔽(いんぺい)したことをどう思うか

 「あのテープは特定秘密に当たらない。誰がその判断をしたのか明らかではない。(当時の)菅首相なのか、仙谷由人官房長官なのか、福山哲郎官房副長官なのか。日本の立場の正しさを示すテープを公開しなければならないのに、公開しなかった。間違った判断をしたのは誰か分からない」 

--成長戦略が弱いとの指摘がある

 「農業を成長産業にするため、減反の廃止を決定した。法人実効税率も来年度から 2・4%引き下げる。さらに法人税率のあり方も検討を進める。国家戦略特区の税制措置も議論している。安倍政権の改革に終わりはない。成長戦略のため雇用、人材、農業、医療、介護といった分野の構造改革に取り組む」

--国家安全保障局長は

 「谷内(正太郎)内閣官房参与を任命し、安保局を年初にも発足させる。すでに各国NSCから日本と意見交換を行いたいという話がきている」

 2013.12.9 21:02

(1/3ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131209/plc13120921150016-n1.htm
(2/3ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131209/plc13120921150016-n2.htm
(3/3ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131209/plc13120921150016-n3.htm
 
1 池田信夫 blog: 秘密保護法の超簡単な条文解説 2013年11月28日。 2013-12-13 02:32:31  [編集/削除]

池田信夫 blog: 秘密保護法の超簡単な条文解説 2013年11月28日

 秘密保護法についての騒ぎはまだ続き、きょうは特定秘密保護法案の廃案を求めるアピールなるものが出るそうだ。「憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす」という決まり文句も笑えるが、上野千鶴子、内田樹、金子勝、姜尚中、小森陽一、高橋哲哉など、絶滅危惧種のオールド左翼が一堂に会しているのは壮観である。

彼らは明らかに条文を読んでいない。何も具体的な問題点の指摘がないからだ。これは彼らのような一般人とは関係のない、公務員の特定秘密へのアクセスを制限する法律なのだ。私は法律の専門家ではないが、修正案の主要部分をごく普通に文章として読んでみよう(条文は一部略。<>の部分は修正個所)。

-------------------
第一条
 この法律は、我が国の安全保障<(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。)>に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
-------------------

修正案では「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障する」情報と厳密に規定されたので、内田樹氏の人畜無害なエッセイとは何の関係もない。原発反対運動や歴史研究とも関係ない。また第4条第4項で、60年を超えて機密指定できる特定秘密の種類も次のように特定されている。

-------------------
 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物
 現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
 情報収集活動の手法又は能力
 人的情報源に関する情報
 暗号
 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報
-------------------

大部分は「特定秘密の取扱者の制限」と「適性評価」に当てられているので略。

-------------------
第十八条
 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 <内閣総理大臣は>、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を<聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。>
-------------------

特定秘密の基準については第三者機関で審査することになっている。この規定が曖昧だと批判する人がいるが、今は野放しで、霞ヶ関には「機密文書」があふれている。

報道機関については、第22条で「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」と書かれているだけで、処罰の対象ではない。公務員以外を対象にしているのは、次の第24条と25条だけである。

-------------------
第二十四条
 <外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、>人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

第二十五条
 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
-------------------

24条は現行の刑法や不正アクセス防止法の規定を特定秘密に適用しただけである。25条の規定は現行の国家公務員法と同じであり、これで逮捕できる人は今でも逮捕できる。あなたがスパイかテロリストでない限り、この法律は忘れてよい。

追記:自衛隊から業務委託を受けた業者も「特定秘密の取扱者」に含まれる場合があるが、これは現在も法的に守秘義務がある。それ以外の受託業者については、今は機密の扱いが曖昧だが、今度の法律で厳格化される(23条)。これは報道の自由とは無関係。

 2013年11月28日 12:24

≪上記リンク≫
 ・ 特定秘密保護法案の廃案を求めるアピール:http://blog.tatsuru.com/2013/11/27_1135.php
 ・ 修正案:http://digital.asahi.com/login/loginselect.html?jumpUrl=http%3A%2F%2Fdigital.asahi.com%2Farticles%2FTKY201311260565.html%3F_requesturl%3Darticles%2FTKY201311260565.html

池田信夫 blog:
秘密保護法の超簡単な条文解説
 http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51879662.html

コメント:
・古澤 尚博: 問題は、特定秘密の指定が正しく履行されて居るか判断するのも、検証するもの、指定した本人であると云う事。泥棒が自分を縛る縄を綯う事は無い様にこの法律は笊法に成る事も考えられる事の方が問題。「機密」指定が溢れる日本の行政。都合の悪い文書は廃棄。此の姿勢が問題! 11月28日 1:34

2 内田樹の研究室: 特定秘密保護法案の廃案を求めるアピール 2013年11月28日。 2013-12-13 02:33:57  [編集/削除]

内田樹の研究室: 特定秘密保護法案の廃案を求めるアピール 2013年11月28日

特定秘密保護法案の廃案を求めるアピール

 佐藤学先生からお声がけを頂きました、特定秘密保護法案の衆院強行採決に抗議し、廃案を求める学者たちからのアピールに参加した。以下、そのアピールの全文と賛同者たちの氏名を掲げておく。アピールは明日(11月28日)午後1時に学士会館でメディアに公式発表の予定。その段階で、賛同者のリストはさらに長くなるはずである。

------------------
特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます

 国会で審議中の特定秘密保護法案は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、ただちに廃案とすべきです。

 特定秘密保護法は、指定される「特定秘密」の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律が成立すれば、市民の知る権利は大幅に制限され、国会の国政調査権が制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。

 民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提です。特定秘密保護法案は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道を開くものと言わざるをえません。さまざまな政党や政治勢力、内外の報道機関、そして広く市民の間に批判が広がっているにもかかわらず、何が何でも特定秘密保護法を成立させようとする与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせます。

 さらに、特定秘密保護法は国の統一的な文書管理原則に打撃を与えるおそれがあります。公文書管理の基本ルールを定めた公文書管理法が 2009年に施行され、現在では行政機関における文書作成義務が明確にされ、行政文書ファイル管理簿への記載も義務づけられて、国が行った政策決定の是非を現在および将来の市民が検証できるようになりました。特定秘密保護法はこのような動きに逆行するものです。

 いったい今なぜ特定秘密保護法を性急に立法する必要があるのか、安倍首相は説得力ある説明を行っていません。外交・安全保障等にかんして、短期的・限定的に一定の秘密が存在することを私たちも必ずしも否定しません。しかし、それは恣意的な運用を妨げる十分な担保や、しかるべき期間を経れば情報がすべて開示される制度を前提とした上のことです。行政府の行動に対して、議会や行政府から独立した第三者機関の監視体制が確立することも必要です。困難な時代であればこそ、報道の自由と思想表現の自由、学問研究の自由を守ることが必須であることを訴えたいと思います。そして私たちは学問と良識の名において、「秘密国家」・「軍事国家」への道を開く特定秘密保護法案に反対し、衆議院での強行採決に抗議するとともに、ただちに廃案にすることを求めます。


2013年11月28日
特定秘密保護法案に反対する学者の会
 (※ 板主:地域・大学名別に並べ替えました。)

樋口 陽一 (東北大学名誉教授、憲法学)
小沢 弘明 (千葉大学教授、歴史学)
伊藤 誠  (東京大学名誉教授、経済学)
宇野 重規 (東京大学教授、政治学)
大沢 真理 (東京大学教授、社会政策)
加藤 陽子 (東京大学教授、歴史学)
和田 春樹 (東京大学名誉教授、歴史学)
小森 陽一 (東京大学教授、文学)
高橋 哲哉 (東京大学教授、哲学)
上田 誠也 (東京大学名誉教授、地震学)
鷲谷 いづみ(東京大学教授、生態学)
佐藤 学  (学習院大学教授、教育学)
杉田 敦  (法政大学教授、政治学)
浅倉 むつ子(早稲田大学教授、法学)
金子 勝  (慶応大学教授、経済学)
栗原 彬  (立教大学名誉教授、政治社会学)
加藤 節  (成蹊大学名誉教授、政治学)
姜 尚中  (聖学院大学全学教授、政治学)
廣渡 清吾 (専修大学教授、法学)
池内 了  (総合研究大学院大学教授・理事、天文学)
久保 亨  (信州大学教授、歴史学)
益川 敏英 (京都大学名誉教授、物理学)
上野 千鶴子(立命館大学特別招聘教授、社会学)
宮本 憲一 (大阪市立大学・滋賀大学名誉教授、経済学)
内海 愛子 (大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター所長、社会学)
野田 正彰 (元関西学院大学教授、精神医学)
内田 樹  (神戸女学院大学名誉教授、哲学)

 (2013年11月27日 0時現在)
------------------

内田樹の研究室:
特定秘密保護法案の廃案を求めるアピール
 http://blog.tatsuru.com/2013/11/27_1135.php

3 池田信夫 blog: 日本を戦争に巻き込むのは誰か 2013年12月08日 10:10 2013-12-13 02:35:26  [編集/削除]

池田信夫 blog: 日本を戦争に巻き込むのは誰か 2013年12月08日 10:10

 朝日新聞によれば「学者の会」の 3181人が「与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせます」という声明(前と同じ)を出したそうだが、これは電子集計なので、署名した人が本当に学者かどうかはわからない。

 ・ 朝日新聞デジタル:特定秘密保護法案に関するトピックス: http://www.asahi.com/topics/word/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E6%A1%88.html

 他方、朝日新聞のアンケートによると、上のように「日本の安全が脅かされている」と感じて「法案に賛成」の人は 4959人で、法案に反対の 1236人の 4倍だ。これは2ちゃんねるなどでおもしろがって投票した人が多いためと思われるが、少なくとも朝日新聞ばかり読んでいる老人とは違う意見の人がネットには多いことを示している。また BLOGOSでは、私の「強行採決は民主主義の機能する第一歩」という記事が、きのうの「最も支持された記事」だった。

 条文を普通に読む限り、秘密保護法が「戦争へと突き進む」原因になるとは思われない。今後、尖閣で軍事衝突が起こったとき、もっとも懸念されるのは軍事機密が守られることではなく、マスコミが大きな声で報復を叫ぶことだ。それを煽動するおそれがもっとも強いのは、朝日新聞である。2010年11月6日の朝日社説は、尖閣諸島の衝突事件のビデオが流出した事件についてこう書いている。

-----------------
 流出したビデオを単なる捜査資料と考えるのは誤りだ。その取り扱いは、日中外交や内政の行方を左右しかねない高度に政治的な案件である。それが政府の意に反し、誰でも容易に視聴できる形でネットに流れたことには、驚くほかない。[…]仮に非公開の方針に批判的な捜査機関の何者かが流出させたのだとしたら、政府や国会の意思に反する行為であり、許されない。
-----------------

 この映像は「特定管理秘密」に指定されていなかったにもかかわらず、朝日新聞は機密を漏洩した者(当時は不明)の処罰を求めている。それは当時の菅政権がこれを激しく非難したからだ。このビデオは彼らの政治決着の誤りを暴露し、民主党政権の(すでに落ちていた)支持率はさらに落ちた。民主党を支持する朝日新聞は、ビデオを隠蔽したかったのだろう。

 要するに、朝日新聞には一貫した原則も論理もないのだ。一貫しているのは、感情的な世論に迎合しようという商業主義である。このように部数を増やすために戦争をあおった新聞が、日本を戦争に導いたのだ。彼らが次の戦争の火付け役になるおそれが強い。占領軍が(ドイツのように)新聞社を解体しなかったのは、大きな間違いだった。

 2013年12月08日 10:10

≪上記リンク≫
 ・ 朝日新聞:http://digital.asahi.com/login/loginselect.html?jumpUrl=http%3A%2F%2Fdigital.asahi.com%2Farticles%2FTKY201312070243.html%3F_requesturl%3Darticles%2FTKY201312070243.html
 ・「強行採決は民主主義の機能する第一歩」という記事:http://blogos.com/outline/75205/?utm_content=buffer1d2a0&utm_source=buffer&utm_medium=twitter&utm_campaign=Bufferhttp://blogos.com/article/75205/
 ・ 日本を戦争に導いた:http://agora-web.jp/archives/1565093.html

池田信夫 blog:
日本を戦争に巻き込むのは誰か
 http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51880665.html
 
1 一部ではありますが、 2013-12-07 05:09:23  [編集/削除]

 一部ではありますが、以下の引用が分かりやすく参考にもなるかと思います。

あくまでも私見の代弁をしていただいているという勝手な思い込みからくるものですので、引用させていただいた方々の本意とするところと違うかもしれませんが、事情をおくみ取り下さり、お読み下さい。

21 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 3 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:21:49  [編集/削除]

-----------------
地政学的見地から韓国の現状を分析した一冊, 2013/10/8 By BBL

 軍事同盟と核の傘の提供による米国の庇護から、中国の傘下へとシフトする韓国の動向がメインテーマである。 その中で、衰退する米国と勃興する中国、東アジアのパワーバランスが大きく変動する中で、筆者は両国の圧力を受け続ける韓国の取ることができる選択肢は以下の 3つとしている。

 1. 日米韓の連携により中国と向き合う。
 2. 核武装による自主防衛。
 3. 中国の支配圏に入り安全保障を担保してもらう。

筆者はこの中で韓国がすでに「3」の中国の支配圏に入りつつあることを指摘している。その主な根拠は米国の肝いりで締結予定であった「日韓軍事協定」を締結直前にキャンセル。そして、同様の内容の協定を中国と締結した事実によるものとしている。 また、近代以前は長らく清国の支配下に属し、近代以後も東アジアのパワーバランスが揺れるたびに、ロシアにつくか、清国につくか、日本につくかで国論を割ってきた韓国であるが、その根本は勝ち馬に乗ることによる生き残りにあると喝破している。そして現代においても、国運をかけるその選択に自主防衛を選ぶことは歴史的にも地政学的にも民族感情的にも無いと指摘している。

朝鮮半島における支配権がどのようになるかは日本にとっても地政学的に非常に重要であり、今後米国が衰退していく中で、米国がどのように朝鮮半島および東アジアに関わってくるかも不透明さを増すと筆者は予想する。そして、日本においても今後、しっかりとした戦略を描き、生き残りを図っていかなければならないと呼びかけているのである。
-----------------

22 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 4 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:25:05  [編集/削除]

-----------------
中国に立ち向かう日本、つき従う韓国, 2013/9/17 By 岩崎

 反日、嫌日の中国と韓国を理解するのに良い本です。しかし国の方針と国民の考えとは必ずしも依一致していないのではないかと思います。日本にいる両国の国民とは仲良く付き合うのが基本でしょう。

日本は両国に気にせずマイペースでわが道を進むべきです。しかし両国の情報はしっかり収集して、戦略的にこれから対応していくべきだと思います。そのための組織と人材はしっかり配置すべきでしょう。
-----------------

23 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 5 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:36:08  [編集/削除]

-----------------
うわさの真相, 2013/8/30 By 西

 いろいろ興味深い個所があったが、一つあげるなら 234ページ「今から思えば暢気なものだった・・・」以下だ。欧米人はある意味ヘーゲル主義者で、「豊かになれば必然的に民主主義になり、親欧米の文化がうまれる」と潜在意識的に考える。これがおおまちがい。日本人も欧米文化のはしくれとして安易にそう考えている
 歴史的に形成されたものはしつこく社会の文化として残る。中国・韓国の中華という文化は中華的原理主義であり、これは執拗なものである。

また日本の文化は中華文化と違い、おおらかで寛容なものである。(ところが、日本人自体がこれを誤解し、また中国人韓国人が 昭和10年代の日本のありかたのごく一面を過剰にとらえ、日本人はナチのような悪者だと世界に宣伝している。悪者は中華文化のほうだ。日本と比べ支配者が被支配者に、あるいは相互に、どんなにひどいことをしてきたことか。) ・・・

 「韓国において重要なのは、彼らの社会の見方が独特だ、ということです。・・・ 世の中には事実と異なる意味での普遍的な真理がある。真理は絶対的なものである以上、これにあらがうことは不可能である(対談者の木村幹神戸大教授、81ページ)。」

つまり、彼らは中国人と同じく、空疎空論をもてあそぶ民族だということです。・・・ そんな考え方をする民族ですから、社会は慢性的な停滞で、近代化などができるはずがありません。貨幣が使われだしたのは 1600年ごろで、それまでは物々交換だったそうですから、驚きです。この点日本の韓国・朝鮮統治の真実を知り理解している世界の学者から、日本の統治は他の植民地国家とくらべ賞賛されているのです(たとえば David S. Landesやブルース・カミング)。

 勝海舟が「朝鮮では立派な人物がうまれない」とかいったそうですが。

 さて、たとえば日韓の軍事機密の交換協定のことだが、直前のこの破棄は、韓国内の強い嫌日が原因と新聞などで読んだ。しかし、鈴置さんによると中国の恫喝があったという。初めて知った。このようなことをマスコミはなぜ伝えないのか。そこまでの情報収集能力がないのだろうか。

別の例だが、数か月まえ習近辺がオバマ大統領と会談したとき、習が日本について悪態を長々とのべたところ、オバマ大統領が途中で「もういい。日本はアメリカの大切な同盟国だ」とさえぎったという、新聞などで伝えられなかったことなどがあります。こうした新聞やテレビで報道されない、しかし物事の深いところを知らせてくれる本があるといい。・・・

 わたしは島根に縁のある人間ですが、竹島をとり戻せの運動が島根県で始まったことを知っていますか。真相は:日韓漁業協定がむすばれ、漁業の時期や漁労道具等に決まりがありました。ところが、韓国漁船はそんなこと一向にまもらなかったのです。韓国政府も協定にしたがってそれを取り締まる、というようなことをしませんでした。それで日本がわ漁民が事実上それによりこの地域から追い出されてしまいました。

漁業関係者がなんども外務省、農水省に陳情にいきますが、役人は「嫌なことをもって来たな」という対応しかしなかったのです。それで漁業関係者がしびれをきらし、「そもそも竹島は日本のものだぞ」と運動を始めたのです。

 中国は大国になれないという論は、近年いろいろな本で書かれています。その通りです。

 最近テレビでだれかが「韓国はまわりを大国にはさまれているので、ポーランドのようだ」といわれました。それで思い出しましたが、ヨーロッパでのポーランドのあだ名はドン・キホーテです。韓国は事大のドン・キホーテ。実力以上のことを考えるのです。

 「韓国の政権が・・・ より本格的に日本を北朝鮮と並ぶ仮想敵国とみなす時代が来るかもしれません(76ページ)。」 こんなところとは、経済的に深入りしないようにしてほしいものです。新日鉄住金の例をみればわかります。韓国・朝鮮は両班の伝統があり、不労所得をつくる名人です。

 猪木正道さんはロナルド・ドーアさんとの対談で「韓国は日本に武力を行使するかもしれない」といっておられます(ロナルド・ドーア著、日本との対話。)
-----------------

24 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 6 最も参考になったカスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:37:52  [編集/削除]

最も参考になったカスタマーレビュー(抜粋):

-----------------
「米日韓同盟」を離脱して、「中国従属」に向かう韓国 2013/2/25 By 閑居人

 本書は「日経ビジネスオンライン」の連載コラム「早読み 深読み 朝鮮半島」を一冊にまとめたものである。中身は、「韓国外交の重大な変化についての分析」である。

 最近、韓国外交に驚くべき変化が現れている。普通の日本人から見ると、韓国人のやることはそもそも節度がない。日本やアメリカに対する甘えと自分勝手な言動が特徴である。しかし、「朝鮮戦争」を挟んだ「米韓同盟」 それに日本を加えた「米日韓同盟」の内部のできごとと思えば、ある程度は寛大に見てやるしかない。「北朝鮮」に比べれば格段にまともだろう。「韓国に対する忍耐と寛容」。それが多くの日本人の韓国に対する立ち位置だったろう。

 昨夏、李明博大統領の竹島への不法上陸、天皇への侮辱。あそこまでやれば、さしもの民主党政権も「(追加分の) スワップ協定は延長しない」くらいのことを言わざるをえない。10月にこの追加分の期限が切れると、驚くべきことに韓国は中国にスワップ協定を持ちかけ、経済関係を強化した。そして、日本との間で約束していた「日韓軍事情報保護協定」を締結 1時間前にドタキャンした。これは、韓国から軍事情報が漏れるためにアメリカが強く求めていたものだ。

 韓国は、アメリカの重要な軍事情報が入ると密かに中国に高官を送って逐一報告していた。このような背信行為をアメリカが見過ごすはずがなく、強い不快感を示していた。日米当局に批判された韓国は、「日本が植民地化を反省せず、慰安婦問題を無視するからだ」と強弁した。その一方で、韓国は、韓国に脅しをかけていた中国に「中韓軍事協定」の締結を提案した。アメリカと中国に二股がかけられると少なくとも韓国は考えているようだ。

そして、今年の一月のことだ。靖国神社に放火した中国人を、日本側が条約に基づいて引き渡すように求めたのに対して、国際条約を無視して中国に送還してしまったのだ。これは中国に対する「過剰忠誠心」の現れと見られる。新大統領に当選した朴槿恵が、これまでの順番を変えて日本大使より先に中国大使と会見したことも、こうした韓国の一連の変化と関連することだろう。

 こういった韓国の変化の陰に何があるのか。著者は、ユニークな比喩も交えて韓国人の心理を分析する。「ネズミ男のように・・・」 「体育館の裏に中国から呼び出されると・・・」 「中国は恐い」 「中国には抵抗できない」 「アメリカ人も日本人も好きだけど、『元カレ(中国)』はやはり・・・」 。

 著者と対談した神戸大学の木村幹は、韓国人には独特の「時代精神を読む」感覚があるのだという。米日が衰退して、中国が興隆する、これが時代の流れであれば、中国にすりよっていくのは当然だ、という感覚である。そして、あわよくば、米中の間を巧みに泳ぎたい。そして、アメリカからその不実をなじられたら、「反省しない日本の問題が根底にある。『慰安婦』の人権問題をアメリカは放置するのか」と日本に責任転嫁する・・・。このような韓国の生き方がどこまで通用するものだろうか。読むのは「時代精神」なのか「事大精神」なのか分からない。

 過去の歴史をきちんと踏まえた、本格的な韓国論である。また、「反日国家に工場を出すな」と主張し、東南アジアとの関係を優先してきた経営者、伊藤澄夫氏との対談は感動的である。
-----------------

25 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 7 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:39:19  [編集/削除]

-----------------
2012年、「ねずみ男」化した韓国との付き合い方。 2013/2/24 By 海

 韓国は、既に中国に追随し日本やアメリカと一部対立するようになっている。排他的経済水域、大陸棚境界、ミサイル問題等である。それは、中国の後ろから日本を叩くという構図となって現れている。そして、米国を見据えて「慰安婦」、「竹島」、「日本=戦犯国」と云う狡猾なストーリーを持ち出し中国と共同戦線を張った。また一方では、軍事面でアメリカが後押していた日本との軍事情報包括保護協定を中国を恐れて土壇場でキャンセルした。金融面では、手を組めるパートナーを失ってしまい中国とスワップ協定を結んでしまった。闇金融に資金繰りを頼みに行くようなもので今後、国の奥深くに手を突っ込まれるだろう。北朝鮮化したのである。

 2012年、中国の恫喝に怯み日本との協定をドタキャンしたのが象徴的である。日本は、このような時「負けてたまるか」と一致団結して戦うが、朝鮮では歴史的に国論が分裂する。弱小国の悲劇である。その結果は中国という「妖怪」により米韓も日韓も分断されつつあると言うことである。アメリカは衰退しつつあると見られている。日本人は、冷徹にこの現実を見切る必要がある。今後、北朝鮮はアメリカと仲良くなるかもしれない。アジアは、確かに地政学で動いている。

 この本は、専門家と称される人たちとの対談が多いが相手方に、「なぜ」(=内在的論理)が乏しく表面をなぞっただけのポジショントークが多く著者の力量には及ばない。(伊藤澄夫氏を除く)

 要するに 2012年、韓国はゲゲゲの鬼太郎に出てくる「ねずみ男」よろしく「離米従中、従中卑日」に心変わりしたという結論である。この用語の中の「卑」という漢字を使った人に限りない卑しさを感じるがハングルではどう表現しているのであろうか。そして、前述の伊藤さんの中国の恫喝にめげずに領海を死守しバナナを禁輸されたフィリッピンのために「フィリッピンバナナを食べよう」という呼びかけに全面的に同意する。
-----------------

26 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 8 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:40:52  [編集/削除]

-----------------
激動の東アジア、日本のこれから 2013/5/8 By PEK

 日本がハッキリさせるべきことは何か? 米中の間でどのように振る舞うかだ。本書はそれを問うている。我々は思っていた。韓国は米国の忠実な同盟国。同じ自由主義陣営の仲間だ、と。だが、隣国はすでに中国につき従うことを決めた。米国は日米韓共同で北や中国に対峙することを望んでいる。他方、中国の狙いは韓国の中立ないし米韓の離反だ。日経BPオンラインのコラム「早読み 深読み 朝鮮半島」をまとめたのが本書である。筆者はその中で、韓国の一連の変化を最初に浮き彫りにしたのだった。

 何より朝鮮半島は何千年ものあいだ中国の属国だった。米から離れ日本に敵対するのは当然のことらしい。日本は中国の支配に甘んじるのに慣れていない。ちょっとの恫喝で言いなりになった民主党政権下、中国の残虐な本性を我々は見た。尖閣諸島、沖縄を狙う中国は、今後も徹底的に日本に敵対するだろう。

 筆者は次のように語る。これからはイデオロギーではなく地政学の時代になる。冷戦時代と違い国益追求が露骨になる。日本は中韓に対してより強い態度をとらざるを得ない。中国の脅威は日本の死活がかかるからだ。日本のリベラルは中韓と一緒に「日本が右傾化した。まだ過去への反省が足りない」と大騒ぎするだろう。だが世界全体が「国のことをより考える」時代なのだ、と。

 反日国家に工場を出すな、と 一九九〇年代から主張している金型メーカー社長伊藤澄夫氏も言う。安全な国に投資すべきだ。わざわざ危険な国を選ぶことはない。東南アジアの人々の日本に対する親密感や信頼は、日本人が考える以上。彼らとはうまくいく。ここが中韓と完全に異なる。日本人は物事を丸く収めるために何でも謝ってしまう。これは絶対にやってはいけない。世界の常識だ。絶対に安易に中国に妥協してはならない。日本人へのさらなる暴行を誘発する。東南アジアの人々の日本への敬意を裏切ることになる、と。

 二〇一二年、当時の大統領李明博が竹島に上陸し、日王が韓国を訪問したいのなら跪いて謝罪すべきだと言った。思えばその時、韓国を見る目は一変した。温和な日本人に「許せない!」と思わせた。我々を怒らせるに十分な言動だった。どんなに懇願されても行かせるものか、と。韓国の裁判所は靖国放火犯の中国人を日本に引き渡さず、対馬のお寺から盗んだ仏像を日本に返却しないと決定した。隣国がテロ、犯罪支援国家だと明らかになったのだ。これから日本はどこへ? 必読の書だ。
-----------------

27 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 9 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:42:47  [編集/削除]

-----------------
隣国の状況がよくわかった 2013/3/4 By セキュリティ

 米中など大国の力学に振り回されることは日本と同じであるが、韓国がなぜ日本人と同じような思考ができないのか? なぜあれほど劣等感があるのか? 韓流ドラマでなぜ歴史をねつ造し美化するのか? がよく理解できた。また、中国がなぜ、あれほど無法になるのか? 本質的な考え方。つまり、イデオロギーではなく、地政学的な力学で動いていることが、目から鱗が落ちるがごとく理解できた。よくも悪くも、この厄介な隣国、arrogance(尊大)な中国と inferiority(劣等)韓国とどのようにつきあえばいいのか大きなヒントを得ることができた。良書である。
-----------------

28 私見 【特定秘密保護法】の成立はなぜ急がれたのか。 リンク。 2013-12-07 06:43:23  [編集/削除]

私見 【特定秘密保護法】の成立はなぜ急がれたのか。
 1 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=92

【必読】 余命3年時事日記: 自衛隊OB放談会
 日中戦争 2013-09-13
 日韓戦争 2013-09-17
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=94

29 。朝日新聞デジタル:特定秘密保護法案に関するトピックス 最終更新日:2013.12.08. 21.21.59. 2013-12-07 07:50:09  [編集/削除]


762 x 714
朝日新聞デジタル:特定秘密保護法案に関するトピックス http://www.asahi.com/topics/word/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E6%A1%88.html
 最終更新日:2013.12.08. 21.21.59.

30 2013-12-09 03:07:26  [編集/削除]

 
1 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21 2013-12-02 22:19:05  [編集/削除]


462 x 1184
 ※ 再アップします。

津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:
豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21
 http://ameblo.jp/35nippon/theme-10036205244.html
 住民を「寝民」「居留民」「市民」と三類型に分類する文章が、豊中市市民協働部コミュニティ政策室発行の「地域自治を考えるパンフレット②」に書かれている。

市の説明では、豊中市自治基本条例 第12条「地域自治組織」を具体化する為の施策「豊中市地域自治システム」全体説明会での学者が話した内容をまとめたパンフレットとしている。市が取りまとめた住民に対する三類型は以下のようになっている。

 「寝民」・・・ 地域に寝るために帰るだけの住民

 「居留民」・・・ 市役所に過剰要求をする住民

 「市民」・・・ 積極的に地域活動に参加し、地域の課題解決に取り組む住民

こうした住民を3つにレッテル貼りをする文章は、憲法14条【法の下の平等】の精神を逸脱していないのか?

「寝民」、確かに市議選レベルで30%後半の投票率しかない土地柄の豊中市。市政に関して、忙しいから自分の思想や信条に照らし合わせてでき得る限り合致する市議会議員に負託する大切な選挙を足蹴にしては、住民のモラルが非常に低いと感ずることも、有権者の一人として思う所はある。しかし、豊中市という公の為に奉仕する地方自治体が、住民のことを寝民と言いきってしまうのは、公権力による住民愚弄としか思えない。

 「居留民」という単語の意味は、「居留地に住む外国人」である。

豊中市自治基本条例 第1条にある「市民主権」をうたっていることとこの居留民という分類を解釈すると、「主権を有する豊中市の領土に住む外国人であると日本人は口うるさい奴らだ! けしからん」とも考えようによっては受け取れなくもない。

 「市民」、聞こえは良いかもしれない。ここで重要となってくるのは、居留民を前提にしている「市民」という分類。「主権を有する豊中市の領土に住む外国人であると日本人以外の住民=市民」と定義することも可能である。

市役所の言うことは絶対であって、従わぬ者は居留民・寝民であるので、そうなりたくなければ市民のように黙っておけという、所謂全体主義のごり押しのように聞こえて仕方がない。住民の中でも、「お前は市役所に苦言を呈する不届き者だから、居留民だ!」といったレッテル貼りの誘発を懸念せずに、このような三類型を載せてしまったのであろうか?

また、子供は非常に残酷な表現をすることもある。「お前の親父は仕事一辺倒で家に寝に帰るだけやから、寝民や!」など、新たな差別を助長するのではないだろうか?

憲法19条【思想良心の自由】を保障しているので、この類型を発言した学者の学術的提起について批判しているのではない。私は、一地方自治体が差別や主権の概念を逸脱するような記述をしていること批判しているのである。

 この類型を記載しているのは豊中市だけではない。大阪市、生駒市、草津市等々沢山見受けられ、差別を見抜けない地方公務員が主導権を握る「地域主権」などできるはずも無いと私は声高に表明したい。

 2011-10-21 17:27:54

豊中市 「地域自治を考えるパンフレット②」
 http://stat.ameba.jp/user_images/20111021/19/35nippon/3b/63/j/o0800110011561248653.jpg


津田義信:
Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、
 https://twitter.com/35nippon/status/166684063464300545
豊中市 地域自治システム調査検討委員会委員報酬に関する監査請求
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kansa/kansakekka/juminkansa.files/231221jyuukankekka.pdf

平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会
(【任期】平成21(2009 年)6月10日~平成23 年(2011)3月31日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.files/sistemhoukoku.pdf
 委員長 ○ 岩崎恭典(岩倉市「自治基本条例」審議会会長 ・ 前「自治基本条例案検討委員会」委員長 ・ 岩倉市「行政経営プラン推進委員会」委員長)

豊中市:
地域自治システム調査検討委員会 会議録
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/chousakenntoukaigi.html
地域自治システム調査検討経過
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.html
地域自治システム調査検討報告書(PDF:1775KB)
 https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.city.toyonaka.osaka.jp%2Fmachi%2Fnpo%2Fjiti%2Fchiiki%2Findex.files%2Fsistemhoukoku.pdf&ei=y4ibUpSqDI3TkgXWnoG4Dg&usg=AFQjCNHv7ryoaoG-ucWQANNjVF7G8gjB-w
地域自治システム調査検討報告書(あらまし)(PDF:479KB)
 https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.city.toyonaka.osaka.jp%2Fmachi%2Fnpo%2Fjiti%2Fchiiki%2Findex.files%2Faramasi.pdf&ei=y4ibUpSqDI3TkgXWnoG4Dg&usg=AFQjCNHQJ5fTJrA3xy7k24DRBmUyqCef1w

○豊中市市民投票条例施行規則 平成21年3月26日 規則第8号
 http://www1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000012.html


岩倉市「自治基本条例」 ・ ≪豊中市にみる 『協働』と三等市民と徴用・徭役≫
 

2 関連画像 1 津田 義信 Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、 2012年2月6日 2013-12-02 22:32:37  [編集/削除]


509 x 404
津田 義信 Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、 2012年2月6日
 https://twitter.com/35nippon/status/166684063464300545

豊中市 地域自治システム調査検討委員会委員報酬に関する監査請求
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kansa/kansakekka/juminkansa.files/231221jyuukankekka.pdf

3 関連画像 2 平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会 2013-12-02 22:35:23  [編集/削除]


751 x 490
平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会
(【任期】平成21(2009 年)6月10日~平成23 年(2011)3月31日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.files/sistemhoukoku.pdf
 委員長 ○ 岩崎恭典(岩倉市「自治基本条例」審議会会長 ・ 前「自治基本条例案検討委員会」 アドバイザー・ 岩倉市「行政経営プラン推進委員会」委員長)

4 関連画像 3 「地域自治を考えるパンフレット②」 「寝民」「居留民」「市民」 2013-12-02 22:50:09  [編集/削除]


769 x 370
豊中市 「地域自治を考えるパンフレット②」
 http://stat.ameba.jp/user_images/20111021/19/35nippon/3b/63/j/o0800110011561248653.jpg

 (※『自治(まちづくり)基本条例』推進の思想の延長上では、こういう論理的展開も可能なものとして内包されているということ。)

5 関連画像 4 豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日) 2013-12-02 23:16:50  [編集/削除]


717 x 592
豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/gaiyou/sengen/jinken.html

 (※ 柔らかな文言となってはいますが、いわゆる『人権侵害救済条例』 の施行前の宣言と言い換えてもよいもの。条例には、罰則規定を設けることが可能となるため、いずれ大多数の自治体が、『自治(まちづくり)基本条例』を制定し、各条例もこの条例に集約し終え、本格運用が可能となったあかつきには、国政にて果たせなかった、住民(『市民』)投票制度(条例)に仮装した『外国人地方参政権』とともに、『人権侵害救済法』がいとも簡単に、条例として運用されていくことになります。)
 
1 ■ ペマ・ギャルポ氏の警告 2013-06-30 00:56:34  [編集/削除]

■ ペマ・ギャルポ氏の警告
---------------------
 敬虔な仏教国チベットでは、「仏を拝んでいれば平和は保たれる」と主張し抵抗を禁じたが、その結果チベットは地獄になってしまった。中国軍が本格的に進入してきた時、チベット軍はすでに解体させられていた。

 「インドに頼もう」とか「国連に訴えよう」とチベットは行動をおこしたが、インドは動かなかった。

 国際司法裁判所では「中国のチベット進攻は侵略である」と認定したが、それだけであった。そして95%の僧院が破壊され、120万人のチベット人が虐殺された。

 日本人に言いたい事は、自分でいくら平和宣言をしても他国を縛る事はできない。泥棒を中に入れてから鍵をかけても遅いという事だ。
---------------------


社民・照屋議員「沖縄は独立した方がいい」
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=69
[携帯表示]
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei

社民・照屋議員「沖縄は独立した方がいい」 2013年04月01日
 


『ヌルいぞ!! 沖縄人! 目覚めよ! 沖縄県民!』 H24(2012)/07/08
 http://youtu.be/zC9dtp06MGg

おきなわの危機:日本人に見てほしい
 

 2011/12/27

『石垣市自治基本条例』 と、安全保障と、自治体への浸食。
 


『沖縄に表出してきた独立の野望①』坂東忠信 AJER2013.6.10(1)
 

 2013/06/09

『琉球臨時憲法九条①』坂東忠信 AJER2013.6.17(1)
 

 2013/06/16

中国人民解放軍の正体 『尖閣は必ず占領される』 [桜H22_7_1]
1/2

2/2

 2010/07/01

17 ≪中華民族琉球特別自治区≫ ・ 『琉球臨時憲法九条(草稿)』 / 『琉球独立の歌 2013-06-30 02:17:20  [編集/削除]


553 x 974
≪中華民族琉球特別自治区≫ ・『琉球臨時憲法九条(草稿)』 / 『琉球独立の歌』

(※ 検証は、各自にてお願いします。)

『琉球臨時憲法九条(草稿)』

第一条 琉球共和国は、博愛、自由、平等、民主の基礎の上に、共和制を実行する国家である。

第二条 全ての琉球共和国公民は、年齢や種族に関らず、全ての者が、憲法が付与した琉球共和国の公民としての、憲法規定の権利を獲得する。

第三条 琉球共和国の領土は琉球国家の歴史上有している琉球群島の中のすべての島嶼であり、これは私たちの精神の帰属であって、すべての琉球人の命よりさらに重要である。

第四条 琉球共和国は三つの主要な州、つまり奄美州、沖縄州、八重山州から構成され、各州は三個の列島群を内包する琉球群島所有の島嶼であり、すべての琉球共和国の公民は、人口と戸籍管理方面の法律に符合すれば どの州に居住することも自由に選択し、どのような制限も受けない。

第五条 琉球共和国政府は議会制を実施し、国家は各州に分配した定員に応じ選出した国民の代表が会議を組織し、国家の総統は議会から選出し、総統は政府の総理を任命し、総理は政府を組織する。

第六条 琉球共和国は各州に自治の権利を付与し、各州は州ごとに発展した他方法規を制定適応する権力を有するが、連邦政府の国家憲法と国家の法律に抵触することは出来ず、連邦政府が各州に国家の法律を適応させるために改変する権利を付与したものを除いては、無効とする。

第七条 琉球共和国の言語は、琉球語、中国語 日本語の三大語群とし、琉球共和国政府と各州政府は中国の台湾省・福建省の東南言語系の琉球語と中国語を公式言語とし、政府は中国語を公共語として指導推進する。同時に中国語、日本語、英語を民間通用言語とする。琉球共和国の文字は漢字と日本語の二種類とする。琉球共和国政府と各州は琉球の歴史と伝統に基づいて使用された漢字を公式文字とし、すべての国家機構と国有企業、社会機構の文字資料は指定された国家公用文字を使う。漢字、日本文字、英語は琉球共和国の民間通用文字とし、琉球全国内では繋体漢字を使用する。

第八条 琉球共和国の臨時国旗は赤、黒、藍色の三色の旗を立てる。臨時国章は海に囲まれた琉球群島の図案を元に、万国津梁鐘(注:1458年に鋳造された、琉球が世界の架け橋となることを宣言している碑文付きの鐘。国指定重要文化財)の彫像を置く。

第九条 琉球共和国の国防完備と歴史教育に怠りや改変があってはならない。歴史上琉球は戦争で敵に占領されているため、政府は琉球の国防を増強し完備する必要がある。琉球共和国の公民は志願兵として召集される義務、つまり国家の安全防衛に参与する義務がある。琉球共和国政府は国防教育を宣伝指導する職責を担い、政府が挙行する国家平和の記念日や国民に歴史教育を実施することによる国家安全完備の職責を負う。


『琉球独立の歌』 琉球独立党民族音楽省
-------------
 一、発(タ)て!発て!発て! 迷妄(マユイ)をかなぐり捨てて発て!発て!発て!仰ぎ見よ祖先(ウヤフヮーフジ)のあの栄光(ヒカリ)を
 二、発て!発て!発て! マヒせし心洗い張り 発て!発て!発て! 直視(ミツメミ)よ わが民族の実相(マシガタ)を
 三、発て!発て!発て! 世界の人と交りて 発て!発て!発て! いざ興さん わが琉球の黄金国(クガニシマ)-
------------

『琉球臨時憲法九条(草稿)』 原文
 http://www.cfdd.org.cn/bbs/thread-69800-1-1.html
 http://blog-imgs-15.fc2.com/k/a/k/kakutatakaheri/genbun.png
『琉球独立の歌』 琉球独立党民族音楽省
 http://www.bekkoame.ne.jp/i/a-001/shoseki/sansei/sansei-uta.html

18 Wikipedia: 琉球独立運動: 沖縄住民の「沖縄独立」に関する意識調査 2013-06-30 02:22:57  [編集/削除]


777 x 731
Wikipedia: 琉球独立運動
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E9%81%8B%E5%8B%95
------------
沖縄住民の「沖縄独立」に関する意識調査:
 琉球大学が1996年に実施した調査では、「沖縄は完全に独立すべき」と答えた県民は 3%にも満たなかった。琉球大学准教授の林泉忠は、2005年から 2007年にかけて、アイデンティティ国際調査と題し、沖縄・台湾・香港・マカオ 4地域を比較して、地域の人々の本土(日本や中国大陸)への帰属意識の調査を行った。「各地域が独立すべきか、すべきではないか」の調査も行い、4地域の意識の違いを発表している(電話帳から無作為抽出して電話をかける調査方法で、18歳以上の沖縄県民を対象に実施、毎年約1000人以上から有効回答を得たという。)。

 1970年に発足した「琉球独立党」が多数派になることはなく、2006年に党首の屋良朝助が沖縄県知事選に出馬したが、得票数 6220票、得票率 0.93%で落選している。
 2011年11月に琉球新報の県民意識調査では、独立を望む沖縄県民は 4.7%であった。

≪沖縄民衆独立意識≫
 沖縄 2005年 2006年 2007年
独立すべき 24.9% 23.9% 20.6%
独立すべきではない 58.7% 65.4% 64.7%
住民で決定すべき 2.8% 1.7% 0.8%
その他 13.6% 9.1% 13.0%

沖縄全市町村調査の結果、県民の本当の気持ちが見えてきました
 沖縄 2012年
独立を望んでいない 99%
独立したいと思っていた 1%
------------

19 【沖縄県民意識調査】 中国に「よくない」印象を持っている9割・・・沖縄県 2013-06-30 02:30:23  [編集/削除]

【沖縄県民意識調査】 中国に「よくない」印象を持っている9割・・・沖縄県

1: 影の軍団子三兄弟ρ ★:2013/05/09(木) 12:05:13.94 ID:???0

 歴史的に関係が深い中国について沖縄県が去年初めて行った県民の意識調査で、中国に「よくない」印象を持っている人が 9割にのぼっているほか、4割を超える人が東アジアで軍事紛争が「起きる」と思うと答えていることがわかりました。

この調査は、歴史的に関係が深い中国について県民の意識を調べようと沖縄県が初めて行ったもので、 政府が尖閣諸島を国有化した後の去年11月、県民3000人を対象にアンケートを郵送し1187人から回答を得ました。

それによりますと、中国に対する印象を聞いたところ
 ▼「良い」が1点4%、
 ▼「どちらかといえば良い」が7点7%、
 ▼「どちらかといえば良くない」が57点9%、
 ▼「良くない」が31点1%と答えました。

「良くない」などと答えた理由には、
 ▼「資源やエネルギーの確保で自己中心的に見える」、
 ▼「国際的なルールと異なる行動をする」、
 ▼「尖閣諸島をめぐり対立が続いている」
などがあげられています。

また、東アジアで軍事紛争が起こると思うか尋ねたところ、
 ▼「数年以内に起こる」、 または、
 ▼「将来的には起こる」
と答えた人は43点6%となっています。

さらに、中国とアメリカでどちらに親近感を覚えるか聞いたところ、
「中国」が4点 2%、
「アメリカ」が53点 9%、
「どちらにも感じる」が9点 2%
「どちらにも感じない」が25点 8%となっています。

一方で、日中関係について「重要」、または「どちらかといえば重要」と答えた人はあわせて69%にのぼりました。これについて、沖縄と中国の文化に詳しい琉球大学の上里賢一名誉教授は、「中国との歴史的な交流の面からだけでは 論じられらない今日的な課題が大きく作用していることに驚いている。戦争への抵抗感が非常に大きい県民にとって いまの事態がこのまま進むと危ない状況になりかねないという県民の不安の表れだ」と指摘しています。
 http://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/5094425111.html?t=1368012824757(リンク切れ)
 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1368068713


※ 上記資料の補足です。

(資料編) 第1 回「沖縄県民の中国に対する意識調査」 沖縄県知事公室地域安全政策課
 http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/chian/naha_port/documents/h24reportjp-2.pdf

20 沖縄にいる(新)左翼って、たとえば??、 2013-06-30 02:38:02  [編集/削除]


531 x 800
・ 日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(革共同)(革マル派): 日本の新左翼党派の一つ。鹿児島大学・琉球大学・沖縄国際大学などで活動が確認されている。学生組織は、マル学同革マル派。
 1962年の革共同第三次分裂により結成された。「反帝国主義・反スターリン主義」を掲げる。理論的指導者は黒田寛一。公然拠点は解放社。

革マル派の活動拠点となっている大学:
 北海道大学(農学部自治会)
 帯広畜産大学
 北海道教育大学(旭川校)
 早稲田大学
 國學院大學(自治会)
 専修大学
 津田塾大学
 和光大学
 愛知大学(豊橋校舎)
 名古屋大学(理学部自治会)
 金沢大学 (共通教育自治会)
 奈良女子大学
 鹿児島大学(共通教育自治会)
 琉球大学(学生会)
 沖縄国際大学

 ・画像: デモ活動を行う全学連の様子 2009年11月13日 東京

・ 革命的労働者協会(革労協)(解放派): 社青同系の日本の新左翼党派の一つ。1999年に革命的労働者協会(社会党社青同解放派)(主流派、現代社派)から分裂して結成された。通称は赤砦社(せきさいしゃ)派、木元派、山茂派(山田茂樹派)など。
 拠点大学: 九州大学、沖縄大学など。他に、沖縄・首里日雇労働組合など。

拠点大学:
 東北大学
 宇都宮大学
 千葉大学
 明治大学
 福井大学
 関西大学
 徳島大学
 九州大学
 沖縄大学

21 ----- -----

投稿者により削除

22 ----- -----

投稿者により削除

23 ----- -----

投稿者により削除

24 「中華民族琉球特別自治区援助準備委員会」設立公告 2013-06-30 03:19:18  [編集/削除]


756 x 1223
「中華民族琉球特別自治区援助準備委員会」設立公告
--------------
 日本政府と米国政府に「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」を厳粛に守る事を呼びかけます。

 米国政府と日本政府は「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」が発表されて公開宣言させたことを承認しません。

 米国政府と日本政府は日本の降伏文書を承認しないため、公開宣言を発表する。

 第二次世界戦争精神は人類の正義の心に属します。

 日米が琉球の国際法を売買することをどうして許せようか。

 億万の中国人民の魂を結集する。

 国際公約法を守ります。

 数万の船で集まって琉球に帰ります。
--------------

25 (∩゚∀゚)∩age 2013-09-18 23:01:13  [編集/削除]

..

26 (∩゚∀゚)∩age 2013-11-07 01:23:42  [編集/削除]

.
 
1 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 2013-10-20 17:25:22  [編集/削除]


953 x 924
三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000159/

32 条例(案) 9 第15条(市議会)~ 第16条(市議会議員) 2013-10-20 22:29:52  [編集/削除]

第5章 市議会

(市議会)
第15条 市議会は、市議会議員によって構成される本市の意思決定機関であり、市を監視する機能を有するものとする。
 2 市議会は、開かれた議会運営に努め、その活動を分かりやすく説明するものとする。

解説
 1. 本条は、市議会について規定しています。第1項は、市の意思決定機関であること、そして、市が行う市政運営が市民の意思を反映し、適切に行われているかを監視する機能を有する機関であることを規定しています。
 2. 第2項は、開かれた議会運営に努めること、そのためには市議会の活動を分かりやすく説明することが必要であることを規定しています。


(市議会議員)
第16条 市議会議員は、主権者たる市民の代表として、公平・公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
 2 市議会議員は、その職務に関して研さんを積むとともに、審議能力、政策提案能力の向上に努めるものとする。

解説
 1. 本条は、市議会議員について規定しています。第1項は、市議会議員が主権者である市民の信託を受けた市民の代表であること、かつ、そのために公平・公正かつ誠実な議員としての職務の遂行が大切であることを規定しています。
 2. 第2項は、市議会議員が議会の重要な構成員であることから、研さんを積むなど審議能力及び政策提案能力の向上に努めることが必要であることを規定しています。

33 条例(案) 10 第17条(市長)~ 第19条(職員政策等) 2013-10-20 22:31:10  [編集/削除]

第6章 行政組織と職員政策

(市長)
第17条 市長は、主権者たる市民の代表として、市を統括し、市の事務を管理執行する。
 2 市長は、中長期的かつ総合的な視点に立って、公平・公正かつ誠実に市政を行わなければならない。

解説
 1. 本条は、市長について規定しています。第1項は、市長の代表性について、そして市長は、本市の執行機関である市を統括し、市の事務を管理し執行することを規定しています。
 2. 第2項は、市長が市政を行うにあたっては、中長期的かつ総合的に全体を見渡し、そして、公平・公正、かつ誠実でなければならないことを規定しています。


(市の組織)
第18条 市の組織は、分かりやすく機能的かつ効率的に編成されなければならない。

解説
 1. 本条は、市の組織の編成について規定しています。機能的、効率的だけでなく、市民にとっても分かりやすいことが必要であることを規定しています。


(職員政策等)
第19条 市の職員は、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ創意工夫を持って能率的に職務を行わなければならない。
 2 市の職員は、その職務を行うため必要な知識及び技術等の修得並びに自己啓発に努めなければならない。
 3 市長は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう市の職員の任用、効果的な人材育成、適正な人事評価及び配置に努めなければならない。

解説
 1. 本条は、市職員に関して規定しています。第1項は、市職員の職務にあたっての心構えを規定しています。第2項は、職員の知識や能力の向上を努力義務として規定しています。第3項は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう努めなければならないことを規定しています。

34 条例(案) 11 第20条(総合計画等)~ 第23条(行政手続) 2013-10-20 22:32:32  [編集/削除]

第7章 市の政策活動

(総合計画等)
第20条 市は、総合的かつ計画的なまちづくりを行うため市議会の議決を経て基本構想を策定するとともに、これに即して中長期的な観点から市の施策及び事業の基本計画を策定し、これらを併せて総合計画として管理するものとする。

 2 市は、総合計画を策定するときは、本市を取り巻く環境や社会情勢等の変化を見据えるとともに、市民生活等の現状を十分に配慮し、理論的、財政的な見込みを持って行うものとする。

 3 市は、個別の計画を策定するときは、総合計画との整合を図った上で体系的に行うものとする。

 4 市は、総合計画及び個別の重要な計画等を策定する際には、第14条第4項の地域計画を尊重するものとする。ただし、広域的な観点からの調整を妨げるものではない。

 5 市は、総合計画及び個別の計画を実施するときは、社会情勢及び財政状況を十分に配慮して行うものとする。

 6 市は、総合計画及び個別の計画の進行状況及び目標達成状況を把握し、その結果を公表するよう努めるものとする。

解説
 1. 本条は、総合計画等について規定しています。第1項は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を議決事項として位置づけるとともに、これに即して具体的な事業を記述する基本計画の二つを合わせたものを総合計画として管理することを規定しています。

 2. 第2項は、この総合計画をつくるときには、本市を取り巻く環境や社会情勢等を配慮し、本市の現状を把握するとともに、理論的視点や財政的見込みが必要であることを規定しています。

 3. 第3項は、総合計画と他の計画との関係において、総合計画を幹とした体系化と整合性の確保を規定しています。

 4. 第4項は、総合計画等を策定・改訂する際には、住民協議会がつくる地域計画を尊重することを規定しています。ただし、広域的な観点から調整の必要がある場合は、その限りではありません。

 5. 第5項は、実施時の事業決定をするときの配慮事項について、また、第6項は、市は、計画の進行管理を行うとともに、目標達成状況を把握し、その結果について公表することに努めるよう規定しています。


(財政運営等)
第21条 市は、中長期的な展望に立った予算の編成を行うことを基本とするとともに、計画的かつ効率的で健全な財政運営に努めるものとする。

 2 市は、予算及び決算その他の財政状況に関する情報について、分かりやすく公表するものとする。

解説
 1. 本条は、財政運営について規定しています。第1項は、中長期的な予算編成、そして計画的・効率的で健全な財政運営を規定しています。第2項は、財政状況を市民に分かりやすく公表することを規定しています。


(行政評価)
第22条 市は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、これを実施するとともに、その結果を公表するものとする。

 2 市は、前項の規定により公表された結果について、公正又は専門的な視点から市民及び有識者等の意見を聴くとともに、その意見を踏まえて、総合計画その他の計画等の立案及び実施の方法を改善するものとする。

解説
 1. 本条は、行政評価について規定しています。第1項は、行政評価の制度をつくり、実施し、公表することを規定しています。第2項は、その公表の内容について、さまざまな意見を聴き、計画等の立案や実施方法を改善していかなければならないことを規定しています。


第8章 公正と信頼の確保

(行政手続)
第23条 市は、市民の権利利益を保護するために行政手続を適正に行うものとする。

解説
 1. 本条は、市が行う事務は、適正な行政手続をもって行われなければならないことを規定しています。

35 条例(案) 12 第24条(情報公開)~ 第28条(監査) 2013-10-20 22:33:37  [編集/削除]

(情報公開)
第24条 市は、市が保有する公文書について公開請求があった場合には、別に条例で定めるところにより、公開しなければならない。

解説
 1. 本条は、情報公開に関する規定で、特に非公開情報とされているなどといった理由がないかぎり、公文書は原則として公開しなければならないことを規定しています。


(個人情報の保護)
第25条 市は、市が保有する個人情報を適正に管理し、保護するための措置を講じなければならない。

 2 何人も、市が保有する自己に関する個人情報について、別に条例で定めるところにより、開示の請求等を行うことができる。

解説
 1. 本条は、個人情報の保護について規定しています。第1項は、情報が登録された個人を守る権利を明らかにするとともに、市に対する個人情報の適正な管理を規定しています。第2項は、自己に関する情報に対しての開示請求等の権利を規定しています。


【 市民まちづくり基本条例(案) 12 第26条(法令等の遵守と不当要求行為等の禁止)~ 第25条(個人情報の保護)】

(法令等の遵守と不当要求行為等の禁止)
第26条 市の職員等は、公正、公平な市政運営を確保するため、法令等を誠実に遵守しなければならない。

 2 何人も、市の職員等に対して不当な要求行為等をしてはならない。また、法令等の遵守による行政運営の確保に努めなければならない。

解説
 1. 第1項は、法令等の遵守を職員等に対して規定しています。ここで「遵守」とは、単に法令に反さないということだけではなく、法令の趣旨を踏まえた適切な行動をとるという意味も含んでいます。
 2. 第2項は、「何人も」として、不当な要求行為等を職員等に対して行ってはならないことを規定しています。


(公益通報)
第27条 市の職員その他次に掲げる行為が行われていることを知った者は、あらかじめ定められた市の内部又は外部の機関にその旨を通報することができる。
 (1) 法令等に違反し又は違反するおそれがある行為
 (2) 人の生命、身体、健康又は財産に対し重大な影響を及ぼすおそれがある行為
2 市は、前項の規定により通報した者に対し、当該行為を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

解説
 1. 本条は、いわゆる内部告発等について規定しています。通報先の内部の機関としては、総務課及び職員課、外部の機関としては、弁護士などを想定しています。


(監査)
第28条 市長は、公正で効率的な行政運営を行うための監査を確保し、その専門性及び独立性の向上に努めなければならない。

解説
 1. 本条は、監査制度については、専門性及び独立性を有する監査を行わなければならないことを規定しています。

36 条例(案) 13 第29条(条例の見直し) 2013-10-20 22:35:07  [編集/削除]

第9章 条例の見直し

(条例の見直し)
第29条 市長は、この条例の社会・経済情勢等の変化への適合性や運用状況を調査し、その結果に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

 2 市長は、前項の事項につき調査、審議するための審議会を設置することができる。

 3 前項の審議会は、調査、審議の結果、必要と思慮する措置を市長に提言することができる。

解説
 1. この条例の見直しの必要性についての検討を行うための仕組みに関する規定です。市長は、専門の審議会を設置することができ、この審議会は、見直し等について、必要と考えられる措置を市長に提言できることを規定しています。

-------------

37 パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方 (抜粋) 1 2013-10-20 22:48:04  [編集/削除]

パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書) (抜粋)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf
-------------

・ 条項関連:
-- 意見の要旨
 市の考え方 の順。

≪パブリックコメント 1 前文 ・ 第1条・ 第2条 ・ 第3条関連≫

・ 前文

-- 「市は主権者たる市民の信託に基づき、・・・」というところは、第2条第1号の市民の広い定義にあわないのではないか。

 信託については、「主権者たる市民」という表現で、市民の範囲を限定しております。


・ 第1条関連:

-- 市民主権と言う言葉は、曖昧ではないか。また、これは間接民主主義、議会制民主主義を否定するものではないか。

 「市民主権の自治とは、本市の自治が主権者たる市民の意思によってなされるもの」ということを意味しています。また、地方自治については、すべて間接民主制で行うのでなく、それを補完するという意味で、直接民主制を行うことも必要とあり、その意味で議会制民主主義を否定するものではありません。


・ 第2条関連:

-- 市民の定義が広すぎるのではないか。

 本市のまちづくりに参加していただける方を広く市民として定義してまちづくりに参加していただこうということが本条例の考え方です。

-- 市民に立案から実施、評価まで各段階で参加させるのなら市議会議員の存在する意味がなくなるのではないか。

 市民が、行政の各活動に参加することとは別に、市議会議員の役割はありますので、市議会議員の存在が不要となることはないと考えます。

-- 「多様な活動」とあるが、内容が曖昧ではないか。

 活動の多様性を認める意味で、「多様な」としました。

-- 一般市民は働いていたり様々な活動で、市政に深く関わることが困難であるので、間接民主主義をとり、市民から負託された首長や議員が専門的に政策を決定し、行政を行っている。施策に関われる者とそうでない者ができることは、不公平ではないか。

 市民の皆さんが、参加できる範囲内でまちづくりに参加していただけることが、まちづくりの仕組みとしては大切であると考えます。

-- 「権限の一部を移譲」とあるが、権限の一部が何であるかが明記されておらず、広く解釈出来てしまうのではないか。

 権限の一部という表現は、権限の全てを移譲するものではないという意味です。ここは定義の項であるので、それが何であるかまでは規定しておりません。


・ 第3条関連:

-- 「国の法律や政令などを市で独自に解釈し、運用する」とあるが、条例を法律の上位に位置付けることはできないのではないか。

 解釈権は、国にあるのと同時に地方自治体にもあります。その解釈については、その時の市長や法務担当者の個人の考えでなくこの条例に照らし行うとしています。その意味で、法律や他の条例の上にあることを意味するものではありません。

38 ≪パブリックコメント 2 第8条関連≫ 2013-10-20 22:52:09  [編集/削除]

・ 第8条関連:

-- 常設型の住民投票は、外国人参政権を認めるということにならないか。

-- 外国人に選挙権を与えるのは反対である。

 この条例で規定している住民投票制度は、市長や市議会議員を選ぶのではなく、市政に関する重要な事項についての意見表明をすることができる一つの手段でありますので、外国人に参政権や選挙権を与えるものではありません。

-- 松阪市には、さし当たって住民投票を行うような問題はないので、必要性が見当たらない。議会との重複した機能になりかねないのではないか。

 今現在、住民投票が必要であるかないかではなく、市民が意見を表明する手段の一つとして位置付けております。また、議会の役割と重複することはありません。

-- 常設型にすることで、とんでもない内容の住民投票が行われる危険が生じるのではないか。

 住民投票を行うには、議会の議決または、1/4以上の連署が必要となることから、常識に反した内容の住民投票が行われることはないと考えます。

-- 外国人の意思で、市長・議員の罷免も可能になるのではないか。

 市長・議員の罷免というリコール権を規定したものではありませんのでそのようなことはできません。

-- 外国人の参加権の付与は適当でない。

 この条例で規定している住民投票制度は、意見の表明制度であるため、外国人を含むことは適当と考えます。

-- 他市住民や外国人の苦情や提言にまで、対応する必要はない。

 本市にとって良いことについては、対応する必要があるといえますので、幅広く対応していきたいと考えています。

39 ≪パブリックコメント 3 第13条関連≫ 2013-10-20 22:55:46  [編集/削除]

・ 第13条関連:

-- 住民協議会が、その地域内での“住民自治”の担い手であるとされているが、憲法で制度として保障している「住民自治」との関係は良いか。

 憲法では住民自治は定義されていません。ここでいう「当該区域における住民自治」とは、住民が自らの地域のまちづくりを自主的に行うことを意味します。

-- 認定団体である住民協議会の位置づけが、「住民自治の主たる担い手」とあるが、自治会及びその他各種団体との協働歩調をどのように図るのか明記する必要があるのではないか。

 第1項第3号で規定する住民協議会と各種団体の関係は、協議会とその構成員の関係になります。また、実際の組織の運用などの具体的な内容につきましては、この条例では規定しません。

-- 住民協議会の認定には疑問がある。例えば、外国人が集まってしまった地域ができたとして、市長が協議会を認定した場合、市が圧力に負けて予算をつけることも考えられるのではないか。

 住民協議会は、その地域で居住する個人や活動する団体のすべてを構成員として考えていくものでありますので、その中で民主的に意思を決定し、市と協働するなどの方法でまちづくりを進めていただけると考えております。

-- 住民協議会の位置づけはあるが自治会のことはない。住民協議会が設立できなかった地域では、自治会が主たる担い手になるのではないか。

 住民協議会を主たる自治の担い手として認定するものですが、自治会においても住民協議会の心臓部としての役割が期待されています。しかし、自治会は多様性に富んだ団体であり、この条例で規定しません。

-- 住民協議会の詳細を決めてから記述すべきではないか。

 住民協議会の方向性については、各地区で設立されてきている現状から固まってきており、最低限、満たしていただきたい認定条件と役割を規定しています。

40 ≪パブリックコメント 4 第15条 ・ 第17条 ・ 第18条 ・ 第19条 ・ 第22条 ・ 第27条関連≫ 2013-10-20 22:57:56  [編集/削除]

・ 第15条

-- 議会や議員の一般的な権能等については、地方自治法で詳細に定められているので、本条例で定める必要はないのではないか。

 基本的かつ重要なことについては、法令や既存の条例等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。


・ 第17条・第18条・ 第19条:

-- 行政組織や職員に関する一般的な事項は、地方自治法や地方公務員法で定められているので、本条例で改めて定める必要ないのではないか。

 基本的かつ重要なことについては、法令等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。


・ 第22条関連:

-- 行政評価する者の選定についても規定する必要があるのではないか。

 それぞれの内容によって人選されると思いますが、基本条例で定めるには具体的すぎるので、ここでは規定しません。

-- 行政評価を行う「市民」「有識者」も国籍及びその背後関係などを重視する旨、明記する必要があるのではないか。

 具体的な運用における部分についての部分は、基本条例として定めない方針です。


・ 第27条関連:

-- 市の職員その他とあるが、その他とは、何をさすのかはっきりさせるべきではないか。

 通報者は、職員だけでなく、市の機関を役務の提供先とする者や請負契約等に基づく事業に従事する者等が含まれますので、「その他」の例示として解説にを記述します。

41 ≪パブリックコメント 5 その他関連≫ 2013-10-20 23:00:14  [編集/削除]

・ その他関連:

-- 反社会的な個人・団体の活動を制限する規定が必要である。

 本条例でなく、法律等で規定していくことであると考えます。

-- どうしてこの時期に施行する必要があるのか。基本条例が無くても、松阪市の自治や地域の意識は育っていくのではないか。

 自治の基本を定める条例は、これからのまちづくりに有効であると考えます。

-- 地域におけるまちづくりのあり方を確立できれば、この条例は必要ないのではないか。
既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば、定める必要の無いのではないか。

 自治の基本を定める条例は、地域におけるこれからのまちづくりを進める上でも必要であるとの方針によりこの条例を策定しています。

-- もっと、市民への周知が必要ではないか。

 この条例については、市民が参加していただいている市民研究会や審議会で議論をしていただいた答申書を基に検討をしてきたものです。平成23年1月には意見聴取会も開催し、市民の方々からのご意見もいただいていましたが、ご指摘につきましては、真摯に受け止め、今後も努力していきます。

-- 住民の権利ばかりが目立ち、義務はほとんど記述されていないのはおかしいのではないか。

 市民に対する責務については、特に注意しています。市民に制限をかけるような項目については、まちづくりへの役割とするスタンスでこの条例は策定しています。なお、第5条では、市民の権利と役割を規定しています。

-- 自治基本条例、市民参画・協働など、外国人や市民団体の政治介入を許す政策すべてに「反対」である。外国人の参加を容認する政策はどんなに言葉を変えようと、主権が国民にあるという憲法に違反している。

-- この条例の市民は住民だけでなく、市内に事務所、市内での活動家、個人、団体とかなり多くのものが市民として参加できるようになっているので、反日団体を呼び寄せる可能性がある。この条例が悪用される可能性がある限り制定すべきでない。

 本市にかかわる多くの方に、本市のまちづくりに参加していただき、住みよい未来をつくっていくということが、この条例の目的です。市民参加をはじめとする本市のまちづくりに関する基本事項を定めたこの条例の存在は、有効に働くものと考えております。

-- この条例が制定されて、メリットがあるのは、在日外国人・利権団体・新左翼・反日活動団体・カルト集団・左翼のプロ市民などNPOを装った政治団体などのみで、一般人には何もメリットはない。このような政策すべてを廃止することを強く求める。

-- 市政は、選挙権のある人によって形作られていくべきである。そうしないと、知らない間に市民の利益が害される恐れがあり、絶対反対である。

-- この条例は、日本国憲法の法規を越え、市の最高法規となるために、声の大きい一部の市民が自分たちの都合の良い方向に市政を誘導し、最後には外国人参政権を与えてしまうとても危険な条例である。

-- 自治基本条例、市民参画・協働など、外国人や市民団体の政治介入を許す政策すべてに「反対」である。選挙で選ばれていない素人の政治介入も、憲法に定められた代表民主制に違反し、地域住民に対する重大な権利侵害である。

-- 多文化共生などと、ヨーロッパで次々失敗しているのに、なぜその例を見て危機感を持たないのか理解できまない。絶対反対である。

 本市にかかわる多くの方に、本市のまちづくりに参加していただき、住みよい未来をつくっていくということが、この条例の目的です。市民参加をはじめとする本市のまちづくりに関する基本事項を定めたこの条例の存在は、有効に働くものと考えております。

-- 未成年・こどももまちづくりに参加できるということは、一見とてもいい事のように聞こえるが、反面、子供にも大人と同じように、責任を負わせるようにも聞こえる。

 まちづくりに参加するからには、子供もそれなりの責任が生じます。しかし、それは大人と同じではなく、むしろ大人が大人の責任で子供を守り、まちづくりを子供とともに行っていくことが必要であると考えます。

-- 市議会さえしっかりしておれば、このような条例は必要ないのではないか。

 議会は、議会で役割があります。また、この条例も本市における今後のまちづくりにとって必要であると考えます。

-------------
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-14 04:03:34  [編集/削除]

 学者のほとんどの方々は真摯なる「学究の徒」として、私たちに直接関係のない事柄に見えるものでも、その果実の多くはいずれ、私たちの欲求を満たすものへと形づくられ、やがて幸福な社会や国へと私たちを誘っていってくれます。 ですが、権威・権力に対しての盲信は、危険であるということです。

必ずしも、権威・権力が私たちのよき理解者であり、善導の存在ではないということは、たとえば、いわゆる「原発村の御用学者」 といわれているような学識のある人々らのあり方などを見ておられるなら、人間誰しもが抱える暗愚な一面を垣間見たことでしょう。

 学者らの中には、単に理想主義者もいれば、自分の所属する研究機関以外の支援者・支援団体などから報酬を受け取り、支援者・支援団体などに都合のよい展開を形づくる人々らもいます。 それは、単純に反権力であったり、反日でもあったりします。

 行政学者らは、地方自治が語られるようになり、自身とは無関係な自治体で、飯のタネとなる目新しい「先進的な」理論構成をもって一緒に踊るとしても、その試みが失敗に終わったとき、もとより「信託」という無責任理論には「住民」の概念はないため、誰も取り残された住民に対して責任は取らないし、またすでにその時には学者の姿はない。

 何も、権威・権力に対して、そのすべてを否定しているわけではありません。 私たちにとっては依るべき指針ともなるからです。 だからこそ、私たちもそれを踏まえた上で、いろいろな事象に対してその是非を精査していかなければならないと思うのです。

2 この「自治毀損条例」を推進・賛同しているのは、 2012-11-14 23:04:16  [編集/削除]

 この「自治毀損条例」を推進・賛同しているのは、自治労・社民党・民主党・民団などです。

 自治労は、年金問題で責任を取っていません。

 社民党の「めっちゃ、従軍慰安婦に詳しい。」とのたまう元党首福島瑞穂は、その強制性のウソがバレるとメディアへの露出を減らし時が過ぎるのを待っています。 ウソに対する責任は取っていません。 その慰安婦問題により、日韓関係を大いに毀損し、現在に至っています。

 (前党首の土井たか子は、北朝鮮拉致被害者の有本恵子女史についての有本夫妻に対する人間として禁忌の背信行為に対して責任を取らず、謝罪さえしていません。)

 民主党の菅直人は、「政治主導」をうわ言のごとく口にするも、自身の総理としての責任を「国のせい」とし、責任は取っていません。 彼は、「松下理論」の信奉者であり、確信的反権力です。

 同じく仙石由人は、先の尖閣諸島沖での漁船衝突事件の際、那覇地検にその責任を丸投げし、責任は取っていません。 彼は、「松下理論」の信奉者であり、確信的反権力です。

 同じく原口一博は、「拉致被害者の会」にめったに顔も出さないにもかかわらず、青バッジをいつも付けています。 また、「地域主権」を口にするが、彼の人脈には「自治基本条例」のマニュアル「自治基本条例のつくり方」(各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるといわれています。)著者の松下啓一(相模女子大学客員教授/自治労関係者。)がおり、自治労の行動理論は「松下(圭一 )理論」によるものであり、「地域主権」「市民自治」などの言葉からも、確信的な「松下理論」信奉者か、位置的には近いことは明らか。 細かな言動について責任は取っていません。

 民団、あるいは在日韓国人の人々は、「外国人参政権」「外国人住民基本法」「重国籍法」「国籍選択制度の廃止」などを日本に求めていますが、強制連行や慰安婦問題の強制性のウソがばれても、謝罪さえしていません。 本国政府による竹島問題に対して正当化するばかりです。

3 (以下は、同じ内容です。) 2013-10-16 22:51:05  [編集/削除]

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

マスコミや大学教授がおかしなことを言う理由
 
 
1 しかし、配布版の広報紙「いわくら」には掲載がありません。岩倉市「自治基本条例」に関する掲載なし。 2013-07-03 04:12:59  [編集/削除]


944 x 842
 『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表が、岩倉市公式ホームページにやっと掲載されました。しかし、配布版の広報紙「いわくら」には掲載がありません。

配布版の広報紙「いわくら」は、パソコンを起動し、岩倉市のホームページを開くよりも、パソコンに疎いご年配の方々や、お子さんやお孫さんのための予防接種などや身近な市の行事の情報に触れるために目にするお母さん方や、体の不自由な方や、パソコンなどからの閲覧の機会のない方々においても、手に取りやすい市の広報媒体の一つでしょう。

友人が、配布版の広報紙「いわくら」への、その審議会委員らの公表や、審議会での審議の模様(内容や概要など。)の掲載について、再び企画財政課の担当職員に電話にて、いつ頃を予定しているのか、その意思の確認をしたところ、

 「配布版の広報紙「いわくら」への、その審議会委員らの公表や、審議会での審議の模様の掲載の意思は今後ともない。」

というものでした。その理由については、

 「岩倉市公式ホームページに掲載したことで、配布版の広報紙「いわくら」などへの掲載は(必要)ない。」とのこと。

友人はかなり怒り、電話では抑えきれないところだったということです。

6 ◇ 議事録(次第7) 2 2013-07-03 04:35:45  [編集/削除]

○委員
 単純な疑問だが、自治基本条例について知らない人も一杯いて、自治基本条例に即してこんなことが行われているというのは遥かに次元が高い話だと思う。例えば地域の団体がどういう行動をしているか検証するにしても、この条例を知って行動しているのかわからない。まず広めるところからやっていくのも私たちの役割となるのか。

○会長
 なると思います。知らないと意味がないので、広めるために市に対してこういうことをやってくださいというのも役割にはあると思います。

○委員
 2年間の間にやらないといけない。スケジュールとして、本格的な検証は 2年なのか。

○会長
 5年を超えないとあるので、来年検証を行わなくてもよいが、常識的に言えばこの条例が公約の実現としてやられた以上、市長の任期中に検証をしておかなければいけないだろう。検証し、結果に基づいて必要な処置を講じてもらうためには、そんなに時間はないが、今年一年は広めるというところに主眼を置いてもいいかもしれない。計画を作るというやり方でもかまわない。ただ全部を扱うのは大変なのでパートに分かれてもということもある。

○事務局
 今日審議会の進め方について初めて説明をした。任期2年なので市が出せる資料、スケジュール、市民目線でしか評価できないことについて年明けに出して、26年度の前期に2回くらい会議をやって報告するというのもありうると思う。25年度に施行されたばかりでどうやって検証するかということもある。

○会長
 現時点の検証は厳しいが、推進計画、総合計画の検証に市民参加をどうしていますかということは出てくる。今年中に実績が出ていなければいけない。半年くらいの間にここまでやりました、ここまでやったけどやれませんでしたというのを市で検討してもらうというやり方もある。ただ協働による検証とあるので我々も一緒にやらないといけない。だから分科会もありうる。ただそれも今の段階でどこまでできるのか。進捗管理のやり方を検討するところからはじまる。

○委員
 人の意見を聞くことで自分の考えも変えることができる。このメンバー全員で議論する必要がある。そして市が隠さず出す必要がある。

○会長
 半年間、会議の進め方と議論する対象を決めていかなければいけないと思っている。それについて意見をいただければ、それを市と私と職務代理者とで一度案を作ります。どういうやり方で検証し、どこまでを到達目標とするか。2年間で何をどう進めるかを今までいただいた意見を参考にしながら、どういうところまでやるべきかという意見があれば出してほしい。

○委員
 検証の仕方は、資料を見てやっているというだけなのか。また職員の責務についてなど扱いにくい。そういうのは職員同士でチェックするのか。その他個々の団体でやっていることは違うので、資料を持ち寄るのか。行政が出してきた資料を眺めてやっていくのか。それによって違う結果になっていくと思う。

○委員
 最初から難しいではなく、たとえば業務の管理を上司がどう評価しているかとか、そんなのはないのかとか、いろいろあるので、チェックの方法も議論すればいいと思う。すべての部分でやりようがあると思う。これは行政任せでチェックしませんというのはだめだと思う。

○会長
 基本は条例なので、市自らが検証すべきものであることは確か。特に市の役割の部分についてはそうだ。市が自分でチェックをしたものを我々が見て検証することについては我々の役割であることは確か。自治基本条例第4章「市政の運営」の部分については市が行う政治および行政の部分なので、そこは市が自己評価をすべき部分。それを協働で検証しないといけない。第4章について自己評価、行政評価を実施していて、それを公表しないといけないと書いてあるが、ちゃんとしていますか、いつしましたという報告をしてもらって、それが皆さんにとってわかりやすいかどうかを評価する。第4章の部分のチェックは、かなり容易だという気がしている。

問題は協働についての評価をどうするのか。これについては仕組みについては検討しないといけない。自治基本条例第10条の部分の住民参加条例をいつ、どういう段取りでつくるつもりなのか、たとえば 公募市民をいれて、策定委員会をつくり、パブコメをやってタウンミーティングをやってという手順をいつごろまでに進めるのか、ということを2年3年ほっとくわけには行かない。次はこの条例という計画は作ってもらわないといけない。そういう意味では我々が全部かかわっていくということはあるが、一度行政と我々とで検討してみる。そのあと、皆さんにどういう形で集まっていただくか、一度検討しないといけない。今日決められる話ではなさそうである。

○委員
 条文の中でもやりやすい、やりにくいがあると思う。重要性もある。そういうのをつぶしていくことになるだろう。こんな形でやりましたということができてから、時期は特に決めずに集まったらどうか。

○会長
 基本条例自体が、行政を縛るものである。行政が自己評価をいつごろまでにできるのか。それに加えて、全体についてどう今後進めていくか。市の考え方もあるので、それを協議しながら、1年目は推進計画と自治基本条例第4章の行政評価をベースにやっていく。それ以外に市が条例を受けて市民参加を得ながら協働の仕組みとして、市民活動の支援をどう進めていくのかなど、ある意味計画を作って進めていく必要がある。来年度どう進めるかについては具体的な提案をするようにしたい。

7 ◇ 議事録(次第7) 3 2013-07-03 04:36:07  [編集/削除]

○委員
 事務局から説明があったが、別に定める条例についての準備が、他の事業が重なるためにできないというのは、問題ではないか。本体は4月に施行されているのに、別に定める条例は早急に作っていかないと、全体的な構造の中での評価検証であり、前に進めなくなってしまう。別に定めるとなったのは、検討委員会で煮詰まらなかったからそうなった意味合いも強い。別にした方がさらに深めていけるのではということで条文までに至らなかった。

○委員
 検討の中で行くと、単に時間がなかっただけでなく、非常に影響力の大きい事項であったためでもある。住民投票についてもそうである。なかなか判断できないこともある。議論をすれば煮詰まったものでもない。個人的にはそういう視野もいれながら、別条例については情報収集していくことも必要かもしれない。

○会長
 すぐできる条例ではないと思う。ただいつごろをめどに結論を出すというようなスケジュールは必要だ。

○事務局
 そのとおりです。検討委員会委員さんは経過を知ってみえます。住民投票条例については拘束力があるものではない。作る段階においても国籍や年齢などいろんな問題がある。いつまでにこの条例をつくっていくのかが大事である。

○会長
 住民投票は議論が必要だが、公益通報条例は作っておかないといけない。

○事務局
 それは今年度中に制定することを目標にしている。

○会長
 それが自治基本条例効果といえるものである。住民投票についても、どういうスケジュールかは決めておくこと。スケジュールは、決まっていないが、こういうことをやっていこうということは今回決めた。自治基本条例第4章は年度内に検証する。改めて会長と職務代理者と市で、進捗管理の観点から、議論をする案をつくりお知らせしたい。
------------------

8 ----- -----

投稿者により削除

9 目くらましの議論に意味はあるでしょうか・・・。 2013-07-03 04:44:16  [編集/削除]


585 x 869
 目くらましの議論に意味はあるでしょうか・・・。


 役者が出揃った感がありますが、今後も、何名かの条例審議会委員の交代もありえますが、まず先の条例検討委員会委員らと今回の条例審議会委員らを見ていくと、

岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006jg.pdf
------------------
アドバイザー:
岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授

市民委員:

委員長  山田 育代 委員
副委員長 小川 信彦 委員

1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代   〃
3 山口 博昭   〃
4 武藤 栄司   〃
5 宮川 美樹   〃
6 岸 辰夫    〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進    〃
9 坂田 美佐   〃
10 村山 英一  〃

職員委員:

1 小川 信彦 福祉部部長
2 森山 稔 総務部秘書課課長
3 中村 定秋 総務部行政課主幹
4 伊藤 新治 建設部商工農政課主幹
5 小林 久之 総務部秘書課主事
6 兼松 英知 市民部市民窓口課主査
7 児玉 三穂子 市民部健康課 保健師
8 丹羽 真伸 市民部環境保全課主任
9 今枝 正継 福祉部介護福祉課主事
10 早川 聡子 教育部生涯学習課主事
------------------

10 そして、 2013-07-03 04:45:25  [編集/削除]


681 x 474
そして、

第1回 自治基本条例審議会(平成25年6月4日)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000001drq.pdf
------------------
出席委員:

会長 岩崎恭典
職務代理者 山田 育代
長谷川 博
村平 進
蒲谷 稔
荒井 英彦
齋竹 善行
花井 喜美子
山崎 典子
関戸 誠

事務局:

柴山 俊介 総務部長
森山 稔 企画財政課長
堀 巌 専門員
近藤 玲子 主幹
須藤 隆 主事
------------------

11 共通する委員として、以下の通り。 2013-07-03 04:48:51  [編集/削除]

 共通する委員として、以下の通り。
------------------
審議会委員:
 ・ アドバイザー → 会長 岩崎恭典
 ・ 協働のまちづくり研究会委員 → 条例検討委員会委員 → 条例審議会委員・職務代理者 山田 育代
 ・ 協働のまちづくり研究会委員 → 条例検討委員会委員 → 条例審議会委員 長谷川 博
 ・ 条例検討委員会市民公募委員 → 条例審議会委員 村平 進

職員委員:
 ・ 総務部秘書課課長 → 企画財政課長 森山 稔
------------------

 つまり、今後ともコアとなるメンバーであること大(、先のメンバーらと交代しながらも、同じメンバーらで今後も構成されていくのかもしれません。)。

 皆さんは、疑問に思いませんか?

先の条例検討委員会のアドバイザーが、条例審議会会長として参画していることに。

この条例審議会は、学者でもある彼に引きずられていく存在であることの証左でもあります。彼に、議決権の行使が依存していくことにもなるのです。

 住民・通勤・通学者・各種活動団体が包含された『市民』の定義にあって、本来の【住民自治】【団体自治】の目的が消し去られていく危惧を覚えます。

12 ・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(著書に、『自治基本条例のつくり方』など。) 2013-07-03 04:55:56  [編集/削除]


576 x 837
・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(専門は現代自治体論(まちづくり、NPO・協働論、政策法務。日本NPO学会など。 著書に、『自治基本条例のつくり方』『協働社会をつくる条例 』など。)
------------------
 『「地方自治法がわが町には当てはまらない」という条例理論を組み立てることである。それには卓越した理論と、国法を凌駕する自治体(役所、議会、市民)の圧倒的な力量が求められる・・・。』

 『その理論を示すのが研究者の役割であり、運動を組み立てるのが自治体職員となる、日々の生活のなかで着実に実践するのが、市民の役割である。』

 (『自治基本条例のつくり方』より。)
------------------

 ※ 彼のいう 『主権者』 は、住民でも 『市民』 でもないことが理解できる。 住民や 『市民』 は、(学者・研究者を含めた)行政の道具なのだということ!

 ※ 岩倉市の行政職員が、住民を蔑ろにした情報遮断などに対する友人の問い合わせに、曖昧な回答が多いのは、こういう『思想』に基づいているのだということ!

13 学者・研究者らは、その場面場面の展開に応じて、 2013-07-03 05:03:46  [編集/削除]

 学者・研究者らは、その場面場面の展開に応じて、グラフ・統計などを多用し、大学においては学生らに、自治体においては住民(・議会議員・行政職員)らに対して、その補強された説得力などをもって彼らの理論や論理の正当性を主張します。彼らはプロなのですから、そういう道具立てを熟知していて、それらを多用し、彼らの正当性や企図や思惑を展開していくことは当然のことです。

 一方、彼らのそうした説得力や主張に対しての賛否の見識のない人々(専門的な学究の徒ではない一般の人々や、議会議員、行政職員ら。)の、根拠のない性善説(たとえば、権威のある社会的にも認められた学者、研究者さんたちだから、私たちのタメになることをするのだろう。)や、知的虚栄心(たとえば、権威のある社会的にも認められた学者、研究者さんたちのいうことを理解した顔をしていれば、恥ずかしい思いなどしなくて済むからな。)程度のことなどは、見透かされたことであり、また、本来不要な事柄を推し進めようとする者らにとっては、見識のない人々への賛同を得るための簡単な心理を利用することなどに彼らは何らの呵責も覚えはしないものです。

たとえば、福島原発事故後に「メルトダウンなど起こってはいない。」と初歩的な誤った認識を与えようとした原発利権で喰っている研究者が、いまだに臆面もなく解説者としてテレビに露出している浅ましさ、マスコミ・政官財などに連なる利権の構造、IT利権、地震利権、そして行政利権、、。

 住民の皆さんや私も、自治体という組織の一員である以上、「それが齎すことは何か、子や孫らにとってそれは良いことなのか?」 よくよく精査が必要なのです。


岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf

14 (以下は、同じ内容です。) 2013-07-03 05:05:27  [編集/削除]

(以下は、同じ内容です。)

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 


マスコミや大学教授がおかしなことを言う理由
 

15 何らかの情報があれば、お待ちしております。 2013-10-16 22:41:11  [編集/削除]

 何らかの情報があれば、お待ちしております。

雑談・情報交換スレ。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=55&page=3
 携帯表示
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei

岩倉市の方々の雑談スレはこちら。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=54&page=3
 携帯表示
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei
 
1 岩倉市 2013-03-12 23:40:03  [編集/削除]

 コメントや、情報交換の場としてご利用下さい。 ただし、誹謗中傷の類はご遠慮下さい。 よろしくお願いします。

2 ∩゚∀゚)∩ 2013-09-21 01:37:57  [編集/削除]

 age.
 
1 岩倉市 2013-03-12 23:49:27  [編集/削除]

誹謗中傷の類はご遠慮下されば、基本、何でもかまいません。 よろしくお願いします。

2 ∩゚∀゚)∩ 2013-09-21 01:34:41  [編集/削除]

 age