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岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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 これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。

 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。

 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい!

 あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい!
 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。

 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!!
 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!!

 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!


「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について
 http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください)
 https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw
スレッド名コメント作成者最終投稿
私見 【特定秘密保護法】の成立はなぜ急がれたのか。 230 一部ではありますが、 2013-12-09 03:07:26
津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:豊中市自治基本条例5 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21 2013-12-02 23:16:50 関連画像 4 豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日)
沖縄 『琉球共和国構想』26 ■ ペマ・ギャルポ氏の警告 2013-11-07 01:23:42 (∩゚∀゚)∩age
行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。41 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 2013-10-20 23:00:14 ≪パブリックコメント 5 その他関連≫
学者のほとんどの方々は3 岩倉市の健全を願う者 2013-10-16 22:51:05 (以下は、同じ内容です。)
『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表が、岩倉市公式ホームページにやっと掲載されました。15 しかし、配布版の広報紙「いわくら」には掲載がありません。岩倉市「自治基本条例」に関する掲載なし。 2013-10-16 22:41:11 何らかの情報があれば、お待ちしております。
岩倉市の方々の雑談スレはこちら。2 岩倉市 2013-09-21 01:37:57 ∩゚∀゚)∩
雑談・情報交換スレ。2 岩倉市 2013-09-21 01:34:41 ∩゚∀゚)∩
選挙事務手当金は支給しないで代休にしろ。10 血税泥棒 2013-09-17 22:30:35 .
岩倉の市民活動団体 38 ※ 今までこの掲示板で、 2013-07-20 03:32:05 『石垣市自治基本条例』 と、安全保障と、自治体の問題。 1
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1 一部ではありますが、 2013-12-07 05:09:23  [編集/削除]

 一部ではありますが、以下の引用が分かりやすく参考にもなるかと思います。

あくまでも私見の代弁をしていただいているという勝手な思い込みからくるものですので、引用させていただいた方々の本意とするところと違うかもしれませんが、事情をおくみ取り下さり、お読み下さい。

21 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 3 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:21:49  [編集/削除]

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地政学的見地から韓国の現状を分析した一冊, 2013/10/8 By BBL

 軍事同盟と核の傘の提供による米国の庇護から、中国の傘下へとシフトする韓国の動向がメインテーマである。 その中で、衰退する米国と勃興する中国、東アジアのパワーバランスが大きく変動する中で、筆者は両国の圧力を受け続ける韓国の取ることができる選択肢は以下の 3つとしている。

 1. 日米韓の連携により中国と向き合う。
 2. 核武装による自主防衛。
 3. 中国の支配圏に入り安全保障を担保してもらう。

筆者はこの中で韓国がすでに「3」の中国の支配圏に入りつつあることを指摘している。その主な根拠は米国の肝いりで締結予定であった「日韓軍事協定」を締結直前にキャンセル。そして、同様の内容の協定を中国と締結した事実によるものとしている。 また、近代以前は長らく清国の支配下に属し、近代以後も東アジアのパワーバランスが揺れるたびに、ロシアにつくか、清国につくか、日本につくかで国論を割ってきた韓国であるが、その根本は勝ち馬に乗ることによる生き残りにあると喝破している。そして現代においても、国運をかけるその選択に自主防衛を選ぶことは歴史的にも地政学的にも民族感情的にも無いと指摘している。

朝鮮半島における支配権がどのようになるかは日本にとっても地政学的に非常に重要であり、今後米国が衰退していく中で、米国がどのように朝鮮半島および東アジアに関わってくるかも不透明さを増すと筆者は予想する。そして、日本においても今後、しっかりとした戦略を描き、生き残りを図っていかなければならないと呼びかけているのである。
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22 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 4 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:25:05  [編集/削除]

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中国に立ち向かう日本、つき従う韓国, 2013/9/17 By 岩崎

 反日、嫌日の中国と韓国を理解するのに良い本です。しかし国の方針と国民の考えとは必ずしも依一致していないのではないかと思います。日本にいる両国の国民とは仲良く付き合うのが基本でしょう。

日本は両国に気にせずマイペースでわが道を進むべきです。しかし両国の情報はしっかり収集して、戦略的にこれから対応していくべきだと思います。そのための組織と人材はしっかり配置すべきでしょう。
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23 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 5 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:36:08  [編集/削除]

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うわさの真相, 2013/8/30 By 西

 いろいろ興味深い個所があったが、一つあげるなら 234ページ「今から思えば暢気なものだった・・・」以下だ。欧米人はある意味ヘーゲル主義者で、「豊かになれば必然的に民主主義になり、親欧米の文化がうまれる」と潜在意識的に考える。これがおおまちがい。日本人も欧米文化のはしくれとして安易にそう考えている
 歴史的に形成されたものはしつこく社会の文化として残る。中国・韓国の中華という文化は中華的原理主義であり、これは執拗なものである。

また日本の文化は中華文化と違い、おおらかで寛容なものである。(ところが、日本人自体がこれを誤解し、また中国人韓国人が 昭和10年代の日本のありかたのごく一面を過剰にとらえ、日本人はナチのような悪者だと世界に宣伝している。悪者は中華文化のほうだ。日本と比べ支配者が被支配者に、あるいは相互に、どんなにひどいことをしてきたことか。) ・・・

 「韓国において重要なのは、彼らの社会の見方が独特だ、ということです。・・・ 世の中には事実と異なる意味での普遍的な真理がある。真理は絶対的なものである以上、これにあらがうことは不可能である(対談者の木村幹神戸大教授、81ページ)。」

つまり、彼らは中国人と同じく、空疎空論をもてあそぶ民族だということです。・・・ そんな考え方をする民族ですから、社会は慢性的な停滞で、近代化などができるはずがありません。貨幣が使われだしたのは 1600年ごろで、それまでは物々交換だったそうですから、驚きです。この点日本の韓国・朝鮮統治の真実を知り理解している世界の学者から、日本の統治は他の植民地国家とくらべ賞賛されているのです(たとえば David S. Landesやブルース・カミング)。

 勝海舟が「朝鮮では立派な人物がうまれない」とかいったそうですが。

 さて、たとえば日韓の軍事機密の交換協定のことだが、直前のこの破棄は、韓国内の強い嫌日が原因と新聞などで読んだ。しかし、鈴置さんによると中国の恫喝があったという。初めて知った。このようなことをマスコミはなぜ伝えないのか。そこまでの情報収集能力がないのだろうか。

別の例だが、数か月まえ習近辺がオバマ大統領と会談したとき、習が日本について悪態を長々とのべたところ、オバマ大統領が途中で「もういい。日本はアメリカの大切な同盟国だ」とさえぎったという、新聞などで伝えられなかったことなどがあります。こうした新聞やテレビで報道されない、しかし物事の深いところを知らせてくれる本があるといい。・・・

 わたしは島根に縁のある人間ですが、竹島をとり戻せの運動が島根県で始まったことを知っていますか。真相は:日韓漁業協定がむすばれ、漁業の時期や漁労道具等に決まりがありました。ところが、韓国漁船はそんなこと一向にまもらなかったのです。韓国政府も協定にしたがってそれを取り締まる、というようなことをしませんでした。それで日本がわ漁民が事実上それによりこの地域から追い出されてしまいました。

漁業関係者がなんども外務省、農水省に陳情にいきますが、役人は「嫌なことをもって来たな」という対応しかしなかったのです。それで漁業関係者がしびれをきらし、「そもそも竹島は日本のものだぞ」と運動を始めたのです。

 中国は大国になれないという論は、近年いろいろな本で書かれています。その通りです。

 最近テレビでだれかが「韓国はまわりを大国にはさまれているので、ポーランドのようだ」といわれました。それで思い出しましたが、ヨーロッパでのポーランドのあだ名はドン・キホーテです。韓国は事大のドン・キホーテ。実力以上のことを考えるのです。

 「韓国の政権が・・・ より本格的に日本を北朝鮮と並ぶ仮想敵国とみなす時代が来るかもしれません(76ページ)。」 こんなところとは、経済的に深入りしないようにしてほしいものです。新日鉄住金の例をみればわかります。韓国・朝鮮は両班の伝統があり、不労所得をつくる名人です。

 猪木正道さんはロナルド・ドーアさんとの対談で「韓国は日本に武力を行使するかもしれない」といっておられます(ロナルド・ドーア著、日本との対話。)
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24 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 6 最も参考になったカスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:37:52  [編集/削除]

最も参考になったカスタマーレビュー(抜粋):

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「米日韓同盟」を離脱して、「中国従属」に向かう韓国 2013/2/25 By 閑居人

 本書は「日経ビジネスオンライン」の連載コラム「早読み 深読み 朝鮮半島」を一冊にまとめたものである。中身は、「韓国外交の重大な変化についての分析」である。

 最近、韓国外交に驚くべき変化が現れている。普通の日本人から見ると、韓国人のやることはそもそも節度がない。日本やアメリカに対する甘えと自分勝手な言動が特徴である。しかし、「朝鮮戦争」を挟んだ「米韓同盟」 それに日本を加えた「米日韓同盟」の内部のできごとと思えば、ある程度は寛大に見てやるしかない。「北朝鮮」に比べれば格段にまともだろう。「韓国に対する忍耐と寛容」。それが多くの日本人の韓国に対する立ち位置だったろう。

 昨夏、李明博大統領の竹島への不法上陸、天皇への侮辱。あそこまでやれば、さしもの民主党政権も「(追加分の) スワップ協定は延長しない」くらいのことを言わざるをえない。10月にこの追加分の期限が切れると、驚くべきことに韓国は中国にスワップ協定を持ちかけ、経済関係を強化した。そして、日本との間で約束していた「日韓軍事情報保護協定」を締結 1時間前にドタキャンした。これは、韓国から軍事情報が漏れるためにアメリカが強く求めていたものだ。

 韓国は、アメリカの重要な軍事情報が入ると密かに中国に高官を送って逐一報告していた。このような背信行為をアメリカが見過ごすはずがなく、強い不快感を示していた。日米当局に批判された韓国は、「日本が植民地化を反省せず、慰安婦問題を無視するからだ」と強弁した。その一方で、韓国は、韓国に脅しをかけていた中国に「中韓軍事協定」の締結を提案した。アメリカと中国に二股がかけられると少なくとも韓国は考えているようだ。

そして、今年の一月のことだ。靖国神社に放火した中国人を、日本側が条約に基づいて引き渡すように求めたのに対して、国際条約を無視して中国に送還してしまったのだ。これは中国に対する「過剰忠誠心」の現れと見られる。新大統領に当選した朴槿恵が、これまでの順番を変えて日本大使より先に中国大使と会見したことも、こうした韓国の一連の変化と関連することだろう。

 こういった韓国の変化の陰に何があるのか。著者は、ユニークな比喩も交えて韓国人の心理を分析する。「ネズミ男のように・・・」 「体育館の裏に中国から呼び出されると・・・」 「中国は恐い」 「中国には抵抗できない」 「アメリカ人も日本人も好きだけど、『元カレ(中国)』はやはり・・・」 。

 著者と対談した神戸大学の木村幹は、韓国人には独特の「時代精神を読む」感覚があるのだという。米日が衰退して、中国が興隆する、これが時代の流れであれば、中国にすりよっていくのは当然だ、という感覚である。そして、あわよくば、米中の間を巧みに泳ぎたい。そして、アメリカからその不実をなじられたら、「反省しない日本の問題が根底にある。『慰安婦』の人権問題をアメリカは放置するのか」と日本に責任転嫁する・・・。このような韓国の生き方がどこまで通用するものだろうか。読むのは「時代精神」なのか「事大精神」なのか分からない。

 過去の歴史をきちんと踏まえた、本格的な韓国論である。また、「反日国家に工場を出すな」と主張し、東南アジアとの関係を優先してきた経営者、伊藤澄夫氏との対談は感動的である。
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25 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 7 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:39:19  [編集/削除]

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2012年、「ねずみ男」化した韓国との付き合い方。 2013/2/24 By 海

 韓国は、既に中国に追随し日本やアメリカと一部対立するようになっている。排他的経済水域、大陸棚境界、ミサイル問題等である。それは、中国の後ろから日本を叩くという構図となって現れている。そして、米国を見据えて「慰安婦」、「竹島」、「日本=戦犯国」と云う狡猾なストーリーを持ち出し中国と共同戦線を張った。また一方では、軍事面でアメリカが後押していた日本との軍事情報包括保護協定を中国を恐れて土壇場でキャンセルした。金融面では、手を組めるパートナーを失ってしまい中国とスワップ協定を結んでしまった。闇金融に資金繰りを頼みに行くようなもので今後、国の奥深くに手を突っ込まれるだろう。北朝鮮化したのである。

 2012年、中国の恫喝に怯み日本との協定をドタキャンしたのが象徴的である。日本は、このような時「負けてたまるか」と一致団結して戦うが、朝鮮では歴史的に国論が分裂する。弱小国の悲劇である。その結果は中国という「妖怪」により米韓も日韓も分断されつつあると言うことである。アメリカは衰退しつつあると見られている。日本人は、冷徹にこの現実を見切る必要がある。今後、北朝鮮はアメリカと仲良くなるかもしれない。アジアは、確かに地政学で動いている。

 この本は、専門家と称される人たちとの対談が多いが相手方に、「なぜ」(=内在的論理)が乏しく表面をなぞっただけのポジショントークが多く著者の力量には及ばない。(伊藤澄夫氏を除く)

 要するに 2012年、韓国はゲゲゲの鬼太郎に出てくる「ねずみ男」よろしく「離米従中、従中卑日」に心変わりしたという結論である。この用語の中の「卑」という漢字を使った人に限りない卑しさを感じるがハングルではどう表現しているのであろうか。そして、前述の伊藤さんの中国の恫喝にめげずに領海を死守しバナナを禁輸されたフィリッピンのために「フィリッピンバナナを食べよう」という呼びかけに全面的に同意する。
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26 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 8 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:40:52  [編集/削除]

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激動の東アジア、日本のこれから 2013/5/8 By PEK

 日本がハッキリさせるべきことは何か? 米中の間でどのように振る舞うかだ。本書はそれを問うている。我々は思っていた。韓国は米国の忠実な同盟国。同じ自由主義陣営の仲間だ、と。だが、隣国はすでに中国につき従うことを決めた。米国は日米韓共同で北や中国に対峙することを望んでいる。他方、中国の狙いは韓国の中立ないし米韓の離反だ。日経BPオンラインのコラム「早読み 深読み 朝鮮半島」をまとめたのが本書である。筆者はその中で、韓国の一連の変化を最初に浮き彫りにしたのだった。

 何より朝鮮半島は何千年ものあいだ中国の属国だった。米から離れ日本に敵対するのは当然のことらしい。日本は中国の支配に甘んじるのに慣れていない。ちょっとの恫喝で言いなりになった民主党政権下、中国の残虐な本性を我々は見た。尖閣諸島、沖縄を狙う中国は、今後も徹底的に日本に敵対するだろう。

 筆者は次のように語る。これからはイデオロギーではなく地政学の時代になる。冷戦時代と違い国益追求が露骨になる。日本は中韓に対してより強い態度をとらざるを得ない。中国の脅威は日本の死活がかかるからだ。日本のリベラルは中韓と一緒に「日本が右傾化した。まだ過去への反省が足りない」と大騒ぎするだろう。だが世界全体が「国のことをより考える」時代なのだ、と。

 反日国家に工場を出すな、と 一九九〇年代から主張している金型メーカー社長伊藤澄夫氏も言う。安全な国に投資すべきだ。わざわざ危険な国を選ぶことはない。東南アジアの人々の日本に対する親密感や信頼は、日本人が考える以上。彼らとはうまくいく。ここが中韓と完全に異なる。日本人は物事を丸く収めるために何でも謝ってしまう。これは絶対にやってはいけない。世界の常識だ。絶対に安易に中国に妥協してはならない。日本人へのさらなる暴行を誘発する。東南アジアの人々の日本への敬意を裏切ることになる、と。

 二〇一二年、当時の大統領李明博が竹島に上陸し、日王が韓国を訪問したいのなら跪いて謝罪すべきだと言った。思えばその時、韓国を見る目は一変した。温和な日本人に「許せない!」と思わせた。我々を怒らせるに十分な言動だった。どんなに懇願されても行かせるものか、と。韓国の裁判所は靖国放火犯の中国人を日本に引き渡さず、対馬のお寺から盗んだ仏像を日本に返却しないと決定した。隣国がテロ、犯罪支援国家だと明らかになったのだ。これから日本はどこへ? 必読の書だ。
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27 『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』 9 カスタマーレビュー(抜粋): 2013-12-07 06:42:47  [編集/削除]

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隣国の状況がよくわかった 2013/3/4 By セキュリティ

 米中など大国の力学に振り回されることは日本と同じであるが、韓国がなぜ日本人と同じような思考ができないのか? なぜあれほど劣等感があるのか? 韓流ドラマでなぜ歴史をねつ造し美化するのか? がよく理解できた。また、中国がなぜ、あれほど無法になるのか? 本質的な考え方。つまり、イデオロギーではなく、地政学的な力学で動いていることが、目から鱗が落ちるがごとく理解できた。よくも悪くも、この厄介な隣国、arrogance(尊大)な中国と inferiority(劣等)韓国とどのようにつきあえばいいのか大きなヒントを得ることができた。良書である。
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28 私見 【特定秘密保護法】の成立はなぜ急がれたのか。 リンク。 2013-12-07 06:43:23  [編集/削除]

私見 【特定秘密保護法】の成立はなぜ急がれたのか。
 1 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=92

【必読】 余命3年時事日記: 自衛隊OB放談会
 日中戦争 2013-09-13
 日韓戦争 2013-09-17
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=94

29 。朝日新聞デジタル:特定秘密保護法案に関するトピックス 最終更新日:2013.12.08. 21.21.59. 2013-12-07 07:50:09  [編集/削除]


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朝日新聞デジタル:特定秘密保護法案に関するトピックス http://www.asahi.com/topics/word/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%A7%98%E5%AF%86%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E6%A1%88.html
 最終更新日:2013.12.08. 21.21.59.

30 2013-12-09 03:07:26  [編集/削除]

 
1 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21 2013-12-02 22:19:05  [編集/削除]


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 ※ 再アップします。

津田義信のブログ テーマ 自治基本条例:
豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21
 http://ameblo.jp/35nippon/theme-10036205244.html
 住民を「寝民」「居留民」「市民」と三類型に分類する文章が、豊中市市民協働部コミュニティ政策室発行の「地域自治を考えるパンフレット②」に書かれている。

市の説明では、豊中市自治基本条例 第12条「地域自治組織」を具体化する為の施策「豊中市地域自治システム」全体説明会での学者が話した内容をまとめたパンフレットとしている。市が取りまとめた住民に対する三類型は以下のようになっている。

 「寝民」・・・ 地域に寝るために帰るだけの住民

 「居留民」・・・ 市役所に過剰要求をする住民

 「市民」・・・ 積極的に地域活動に参加し、地域の課題解決に取り組む住民

こうした住民を3つにレッテル貼りをする文章は、憲法14条【法の下の平等】の精神を逸脱していないのか?

「寝民」、確かに市議選レベルで30%後半の投票率しかない土地柄の豊中市。市政に関して、忙しいから自分の思想や信条に照らし合わせてでき得る限り合致する市議会議員に負託する大切な選挙を足蹴にしては、住民のモラルが非常に低いと感ずることも、有権者の一人として思う所はある。しかし、豊中市という公の為に奉仕する地方自治体が、住民のことを寝民と言いきってしまうのは、公権力による住民愚弄としか思えない。

 「居留民」という単語の意味は、「居留地に住む外国人」である。

豊中市自治基本条例 第1条にある「市民主権」をうたっていることとこの居留民という分類を解釈すると、「主権を有する豊中市の領土に住む外国人であると日本人は口うるさい奴らだ! けしからん」とも考えようによっては受け取れなくもない。

 「市民」、聞こえは良いかもしれない。ここで重要となってくるのは、居留民を前提にしている「市民」という分類。「主権を有する豊中市の領土に住む外国人であると日本人以外の住民=市民」と定義することも可能である。

市役所の言うことは絶対であって、従わぬ者は居留民・寝民であるので、そうなりたくなければ市民のように黙っておけという、所謂全体主義のごり押しのように聞こえて仕方がない。住民の中でも、「お前は市役所に苦言を呈する不届き者だから、居留民だ!」といったレッテル貼りの誘発を懸念せずに、このような三類型を載せてしまったのであろうか?

また、子供は非常に残酷な表現をすることもある。「お前の親父は仕事一辺倒で家に寝に帰るだけやから、寝民や!」など、新たな差別を助長するのではないだろうか?

憲法19条【思想良心の自由】を保障しているので、この類型を発言した学者の学術的提起について批判しているのではない。私は、一地方自治体が差別や主権の概念を逸脱するような記述をしていること批判しているのである。

 この類型を記載しているのは豊中市だけではない。大阪市、生駒市、草津市等々沢山見受けられ、差別を見抜けない地方公務員が主導権を握る「地域主権」などできるはずも無いと私は声高に表明したい。

 2011-10-21 17:27:54

豊中市 「地域自治を考えるパンフレット②」
 http://stat.ameba.jp/user_images/20111021/19/35nippon/3b/63/j/o0800110011561248653.jpg


津田義信:
Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、
 https://twitter.com/35nippon/status/166684063464300545
豊中市 地域自治システム調査検討委員会委員報酬に関する監査請求
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kansa/kansakekka/juminkansa.files/231221jyuukankekka.pdf

平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会
(【任期】平成21(2009 年)6月10日~平成23 年(2011)3月31日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.files/sistemhoukoku.pdf
 委員長 ○ 岩崎恭典(岩倉市「自治基本条例」審議会会長 ・ 前「自治基本条例案検討委員会」委員長 ・ 岩倉市「行政経営プラン推進委員会」委員長)

豊中市:
地域自治システム調査検討委員会 会議録
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/chousakenntoukaigi.html
地域自治システム調査検討経過
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.html
地域自治システム調査検討報告書(PDF:1775KB)
 https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.city.toyonaka.osaka.jp%2Fmachi%2Fnpo%2Fjiti%2Fchiiki%2Findex.files%2Fsistemhoukoku.pdf&ei=y4ibUpSqDI3TkgXWnoG4Dg&usg=AFQjCNHv7ryoaoG-ucWQANNjVF7G8gjB-w
地域自治システム調査検討報告書(あらまし)(PDF:479KB)
 https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.city.toyonaka.osaka.jp%2Fmachi%2Fnpo%2Fjiti%2Fchiiki%2Findex.files%2Faramasi.pdf&ei=y4ibUpSqDI3TkgXWnoG4Dg&usg=AFQjCNHQJ5fTJrA3xy7k24DRBmUyqCef1w

○豊中市市民投票条例施行規則 平成21年3月26日 規則第8号
 http://www1.g-reiki.net/toyonaka/reiki_honbun/k205RG00000012.html


岩倉市「自治基本条例」 ・ ≪豊中市にみる 『協働』と三等市民と徴用・徭役≫
 

2 関連画像 1 津田 義信 Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、 2012年2月6日 2013-12-02 22:32:37  [編集/削除]


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津田 義信 Twitter / 35nippon: 私が豊中市に対し住民監査請求をした結果、 2012年2月6日
 https://twitter.com/35nippon/status/166684063464300545

豊中市 地域自治システム調査検討委員会委員報酬に関する監査請求
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/kansa/kansakekka/juminkansa.files/231221jyuukankekka.pdf

3 関連画像 2 平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会 2013-12-02 22:35:23  [編集/削除]


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平成23年(2011年)2月 地域自治システム調査検討委員会
(【任期】平成21(2009 年)6月10日~平成23 年(2011)3月31日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/npo/jiti/chiiki/index.files/sistemhoukoku.pdf
 委員長 ○ 岩崎恭典(岩倉市「自治基本条例」審議会会長 ・ 前「自治基本条例案検討委員会」 アドバイザー・ 岩倉市「行政経営プラン推進委員会」委員長)

4 関連画像 3 「地域自治を考えるパンフレット②」 「寝民」「居留民」「市民」 2013-12-02 22:50:09  [編集/削除]


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豊中市 「地域自治を考えるパンフレット②」
 http://stat.ameba.jp/user_images/20111021/19/35nippon/3b/63/j/o0800110011561248653.jpg

 (※『自治(まちづくり)基本条例』推進の思想の延長上では、こういう論理的展開も可能なものとして内包されているということ。)

5 関連画像 4 豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日) 2013-12-02 23:16:50  [編集/削除]


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豊中市 人権擁護都市宣言(昭和59年(1984年)3月28日)
 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/shoukai/gaiyou/sengen/jinken.html

 (※ 柔らかな文言となってはいますが、いわゆる『人権侵害救済条例』 の施行前の宣言と言い換えてもよいもの。条例には、罰則規定を設けることが可能となるため、いずれ大多数の自治体が、『自治(まちづくり)基本条例』を制定し、各条例もこの条例に集約し終え、本格運用が可能となったあかつきには、国政にて果たせなかった、住民(『市民』)投票制度(条例)に仮装した『外国人地方参政権』とともに、『人権侵害救済法』がいとも簡単に、条例として運用されていくことになります。)
 
1 ■ ペマ・ギャルポ氏の警告 2013-06-30 00:56:34  [編集/削除]

■ ペマ・ギャルポ氏の警告
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 敬虔な仏教国チベットでは、「仏を拝んでいれば平和は保たれる」と主張し抵抗を禁じたが、その結果チベットは地獄になってしまった。中国軍が本格的に進入してきた時、チベット軍はすでに解体させられていた。

 「インドに頼もう」とか「国連に訴えよう」とチベットは行動をおこしたが、インドは動かなかった。

 国際司法裁判所では「中国のチベット進攻は侵略である」と認定したが、それだけであった。そして95%の僧院が破壊され、120万人のチベット人が虐殺された。

 日本人に言いたい事は、自分でいくら平和宣言をしても他国を縛る事はできない。泥棒を中に入れてから鍵をかけても遅いという事だ。
---------------------


社民・照屋議員「沖縄は独立した方がいい」
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=69
[携帯表示]
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei

社民・照屋議員「沖縄は独立した方がいい」 2013年04月01日
 


『ヌルいぞ!! 沖縄人! 目覚めよ! 沖縄県民!』 H24(2012)/07/08
 http://youtu.be/zC9dtp06MGg

おきなわの危機:日本人に見てほしい
 

 2011/12/27

『石垣市自治基本条例』 と、安全保障と、自治体への浸食。
 


『沖縄に表出してきた独立の野望①』坂東忠信 AJER2013.6.10(1)
 

 2013/06/09

『琉球臨時憲法九条①』坂東忠信 AJER2013.6.17(1)
 

 2013/06/16

中国人民解放軍の正体 『尖閣は必ず占領される』 [桜H22_7_1]
1/2

2/2

 2010/07/01

17 ≪中華民族琉球特別自治区≫ ・ 『琉球臨時憲法九条(草稿)』 / 『琉球独立の歌 2013-06-30 02:17:20  [編集/削除]


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≪中華民族琉球特別自治区≫ ・『琉球臨時憲法九条(草稿)』 / 『琉球独立の歌』

(※ 検証は、各自にてお願いします。)

『琉球臨時憲法九条(草稿)』

第一条 琉球共和国は、博愛、自由、平等、民主の基礎の上に、共和制を実行する国家である。

第二条 全ての琉球共和国公民は、年齢や種族に関らず、全ての者が、憲法が付与した琉球共和国の公民としての、憲法規定の権利を獲得する。

第三条 琉球共和国の領土は琉球国家の歴史上有している琉球群島の中のすべての島嶼であり、これは私たちの精神の帰属であって、すべての琉球人の命よりさらに重要である。

第四条 琉球共和国は三つの主要な州、つまり奄美州、沖縄州、八重山州から構成され、各州は三個の列島群を内包する琉球群島所有の島嶼であり、すべての琉球共和国の公民は、人口と戸籍管理方面の法律に符合すれば どの州に居住することも自由に選択し、どのような制限も受けない。

第五条 琉球共和国政府は議会制を実施し、国家は各州に分配した定員に応じ選出した国民の代表が会議を組織し、国家の総統は議会から選出し、総統は政府の総理を任命し、総理は政府を組織する。

第六条 琉球共和国は各州に自治の権利を付与し、各州は州ごとに発展した他方法規を制定適応する権力を有するが、連邦政府の国家憲法と国家の法律に抵触することは出来ず、連邦政府が各州に国家の法律を適応させるために改変する権利を付与したものを除いては、無効とする。

第七条 琉球共和国の言語は、琉球語、中国語 日本語の三大語群とし、琉球共和国政府と各州政府は中国の台湾省・福建省の東南言語系の琉球語と中国語を公式言語とし、政府は中国語を公共語として指導推進する。同時に中国語、日本語、英語を民間通用言語とする。琉球共和国の文字は漢字と日本語の二種類とする。琉球共和国政府と各州は琉球の歴史と伝統に基づいて使用された漢字を公式文字とし、すべての国家機構と国有企業、社会機構の文字資料は指定された国家公用文字を使う。漢字、日本文字、英語は琉球共和国の民間通用文字とし、琉球全国内では繋体漢字を使用する。

第八条 琉球共和国の臨時国旗は赤、黒、藍色の三色の旗を立てる。臨時国章は海に囲まれた琉球群島の図案を元に、万国津梁鐘(注:1458年に鋳造された、琉球が世界の架け橋となることを宣言している碑文付きの鐘。国指定重要文化財)の彫像を置く。

第九条 琉球共和国の国防完備と歴史教育に怠りや改変があってはならない。歴史上琉球は戦争で敵に占領されているため、政府は琉球の国防を増強し完備する必要がある。琉球共和国の公民は志願兵として召集される義務、つまり国家の安全防衛に参与する義務がある。琉球共和国政府は国防教育を宣伝指導する職責を担い、政府が挙行する国家平和の記念日や国民に歴史教育を実施することによる国家安全完備の職責を負う。


『琉球独立の歌』 琉球独立党民族音楽省
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 一、発(タ)て!発て!発て! 迷妄(マユイ)をかなぐり捨てて発て!発て!発て!仰ぎ見よ祖先(ウヤフヮーフジ)のあの栄光(ヒカリ)を
 二、発て!発て!発て! マヒせし心洗い張り 発て!発て!発て! 直視(ミツメミ)よ わが民族の実相(マシガタ)を
 三、発て!発て!発て! 世界の人と交りて 発て!発て!発て! いざ興さん わが琉球の黄金国(クガニシマ)-
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『琉球臨時憲法九条(草稿)』 原文
 http://www.cfdd.org.cn/bbs/thread-69800-1-1.html
 http://blog-imgs-15.fc2.com/k/a/k/kakutatakaheri/genbun.png
『琉球独立の歌』 琉球独立党民族音楽省
 http://www.bekkoame.ne.jp/i/a-001/shoseki/sansei/sansei-uta.html

18 Wikipedia: 琉球独立運動: 沖縄住民の「沖縄独立」に関する意識調査 2013-06-30 02:22:57  [編集/削除]


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Wikipedia: 琉球独立運動
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E9%81%8B%E5%8B%95
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沖縄住民の「沖縄独立」に関する意識調査:
 琉球大学が1996年に実施した調査では、「沖縄は完全に独立すべき」と答えた県民は 3%にも満たなかった。琉球大学准教授の林泉忠は、2005年から 2007年にかけて、アイデンティティ国際調査と題し、沖縄・台湾・香港・マカオ 4地域を比較して、地域の人々の本土(日本や中国大陸)への帰属意識の調査を行った。「各地域が独立すべきか、すべきではないか」の調査も行い、4地域の意識の違いを発表している(電話帳から無作為抽出して電話をかける調査方法で、18歳以上の沖縄県民を対象に実施、毎年約1000人以上から有効回答を得たという。)。

 1970年に発足した「琉球独立党」が多数派になることはなく、2006年に党首の屋良朝助が沖縄県知事選に出馬したが、得票数 6220票、得票率 0.93%で落選している。
 2011年11月に琉球新報の県民意識調査では、独立を望む沖縄県民は 4.7%であった。

≪沖縄民衆独立意識≫
 沖縄 2005年 2006年 2007年
独立すべき 24.9% 23.9% 20.6%
独立すべきではない 58.7% 65.4% 64.7%
住民で決定すべき 2.8% 1.7% 0.8%
その他 13.6% 9.1% 13.0%

沖縄全市町村調査の結果、県民の本当の気持ちが見えてきました
 沖縄 2012年
独立を望んでいない 99%
独立したいと思っていた 1%
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19 【沖縄県民意識調査】 中国に「よくない」印象を持っている9割・・・沖縄県 2013-06-30 02:30:23  [編集/削除]

【沖縄県民意識調査】 中国に「よくない」印象を持っている9割・・・沖縄県

1: 影の軍団子三兄弟ρ ★:2013/05/09(木) 12:05:13.94 ID:???0

 歴史的に関係が深い中国について沖縄県が去年初めて行った県民の意識調査で、中国に「よくない」印象を持っている人が 9割にのぼっているほか、4割を超える人が東アジアで軍事紛争が「起きる」と思うと答えていることがわかりました。

この調査は、歴史的に関係が深い中国について県民の意識を調べようと沖縄県が初めて行ったもので、 政府が尖閣諸島を国有化した後の去年11月、県民3000人を対象にアンケートを郵送し1187人から回答を得ました。

それによりますと、中国に対する印象を聞いたところ
 ▼「良い」が1点4%、
 ▼「どちらかといえば良い」が7点7%、
 ▼「どちらかといえば良くない」が57点9%、
 ▼「良くない」が31点1%と答えました。

「良くない」などと答えた理由には、
 ▼「資源やエネルギーの確保で自己中心的に見える」、
 ▼「国際的なルールと異なる行動をする」、
 ▼「尖閣諸島をめぐり対立が続いている」
などがあげられています。

また、東アジアで軍事紛争が起こると思うか尋ねたところ、
 ▼「数年以内に起こる」、 または、
 ▼「将来的には起こる」
と答えた人は43点6%となっています。

さらに、中国とアメリカでどちらに親近感を覚えるか聞いたところ、
「中国」が4点 2%、
「アメリカ」が53点 9%、
「どちらにも感じる」が9点 2%
「どちらにも感じない」が25点 8%となっています。

一方で、日中関係について「重要」、または「どちらかといえば重要」と答えた人はあわせて69%にのぼりました。これについて、沖縄と中国の文化に詳しい琉球大学の上里賢一名誉教授は、「中国との歴史的な交流の面からだけでは 論じられらない今日的な課題が大きく作用していることに驚いている。戦争への抵抗感が非常に大きい県民にとって いまの事態がこのまま進むと危ない状況になりかねないという県民の不安の表れだ」と指摘しています。
 http://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/5094425111.html?t=1368012824757(リンク切れ)
 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1368068713


※ 上記資料の補足です。

(資料編) 第1 回「沖縄県民の中国に対する意識調査」 沖縄県知事公室地域安全政策課
 http://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/chian/naha_port/documents/h24reportjp-2.pdf

20 沖縄にいる(新)左翼って、たとえば??、 2013-06-30 02:38:02  [編集/削除]


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・ 日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派(革共同)(革マル派): 日本の新左翼党派の一つ。鹿児島大学・琉球大学・沖縄国際大学などで活動が確認されている。学生組織は、マル学同革マル派。
 1962年の革共同第三次分裂により結成された。「反帝国主義・反スターリン主義」を掲げる。理論的指導者は黒田寛一。公然拠点は解放社。

革マル派の活動拠点となっている大学:
 北海道大学(農学部自治会)
 帯広畜産大学
 北海道教育大学(旭川校)
 早稲田大学
 國學院大學(自治会)
 専修大学
 津田塾大学
 和光大学
 愛知大学(豊橋校舎)
 名古屋大学(理学部自治会)
 金沢大学 (共通教育自治会)
 奈良女子大学
 鹿児島大学(共通教育自治会)
 琉球大学(学生会)
 沖縄国際大学

 ・画像: デモ活動を行う全学連の様子 2009年11月13日 東京

・ 革命的労働者協会(革労協)(解放派): 社青同系の日本の新左翼党派の一つ。1999年に革命的労働者協会(社会党社青同解放派)(主流派、現代社派)から分裂して結成された。通称は赤砦社(せきさいしゃ)派、木元派、山茂派(山田茂樹派)など。
 拠点大学: 九州大学、沖縄大学など。他に、沖縄・首里日雇労働組合など。

拠点大学:
 東北大学
 宇都宮大学
 千葉大学
 明治大学
 福井大学
 関西大学
 徳島大学
 九州大学
 沖縄大学

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投稿者により削除

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投稿者により削除

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投稿者により削除

24 「中華民族琉球特別自治区援助準備委員会」設立公告 2013-06-30 03:19:18  [編集/削除]


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「中華民族琉球特別自治区援助準備委員会」設立公告
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 日本政府と米国政府に「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」を厳粛に守る事を呼びかけます。

 米国政府と日本政府は「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」が発表されて公開宣言させたことを承認しません。

 米国政府と日本政府は日本の降伏文書を承認しないため、公開宣言を発表する。

 第二次世界戦争精神は人類の正義の心に属します。

 日米が琉球の国際法を売買することをどうして許せようか。

 億万の中国人民の魂を結集する。

 国際公約法を守ります。

 数万の船で集まって琉球に帰ります。
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25 (∩゚∀゚)∩age 2013-09-18 23:01:13  [編集/削除]

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26 (∩゚∀゚)∩age 2013-11-07 01:23:42  [編集/削除]

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1 三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』 2013-10-20 17:25:22  [編集/削除]


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三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000159/

32 条例(案) 9 第15条(市議会)~ 第16条(市議会議員) 2013-10-20 22:29:52  [編集/削除]

第5章 市議会

(市議会)
第15条 市議会は、市議会議員によって構成される本市の意思決定機関であり、市を監視する機能を有するものとする。
 2 市議会は、開かれた議会運営に努め、その活動を分かりやすく説明するものとする。

解説
 1. 本条は、市議会について規定しています。第1項は、市の意思決定機関であること、そして、市が行う市政運営が市民の意思を反映し、適切に行われているかを監視する機能を有する機関であることを規定しています。
 2. 第2項は、開かれた議会運営に努めること、そのためには市議会の活動を分かりやすく説明することが必要であることを規定しています。


(市議会議員)
第16条 市議会議員は、主権者たる市民の代表として、公平・公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
 2 市議会議員は、その職務に関して研さんを積むとともに、審議能力、政策提案能力の向上に努めるものとする。

解説
 1. 本条は、市議会議員について規定しています。第1項は、市議会議員が主権者である市民の信託を受けた市民の代表であること、かつ、そのために公平・公正かつ誠実な議員としての職務の遂行が大切であることを規定しています。
 2. 第2項は、市議会議員が議会の重要な構成員であることから、研さんを積むなど審議能力及び政策提案能力の向上に努めることが必要であることを規定しています。

33 条例(案) 10 第17条(市長)~ 第19条(職員政策等) 2013-10-20 22:31:10  [編集/削除]

第6章 行政組織と職員政策

(市長)
第17条 市長は、主権者たる市民の代表として、市を統括し、市の事務を管理執行する。
 2 市長は、中長期的かつ総合的な視点に立って、公平・公正かつ誠実に市政を行わなければならない。

解説
 1. 本条は、市長について規定しています。第1項は、市長の代表性について、そして市長は、本市の執行機関である市を統括し、市の事務を管理し執行することを規定しています。
 2. 第2項は、市長が市政を行うにあたっては、中長期的かつ総合的に全体を見渡し、そして、公平・公正、かつ誠実でなければならないことを規定しています。


(市の組織)
第18条 市の組織は、分かりやすく機能的かつ効率的に編成されなければならない。

解説
 1. 本条は、市の組織の編成について規定しています。機能的、効率的だけでなく、市民にとっても分かりやすいことが必要であることを規定しています。


(職員政策等)
第19条 市の職員は、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ創意工夫を持って能率的に職務を行わなければならない。
 2 市の職員は、その職務を行うため必要な知識及び技術等の修得並びに自己啓発に努めなければならない。
 3 市長は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう市の職員の任用、効果的な人材育成、適正な人事評価及び配置に努めなければならない。

解説
 1. 本条は、市職員に関して規定しています。第1項は、市職員の職務にあたっての心構えを規定しています。第2項は、職員の知識や能力の向上を努力義務として規定しています。第3項は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう努めなければならないことを規定しています。

34 条例(案) 11 第20条(総合計画等)~ 第23条(行政手続) 2013-10-20 22:32:32  [編集/削除]

第7章 市の政策活動

(総合計画等)
第20条 市は、総合的かつ計画的なまちづくりを行うため市議会の議決を経て基本構想を策定するとともに、これに即して中長期的な観点から市の施策及び事業の基本計画を策定し、これらを併せて総合計画として管理するものとする。

 2 市は、総合計画を策定するときは、本市を取り巻く環境や社会情勢等の変化を見据えるとともに、市民生活等の現状を十分に配慮し、理論的、財政的な見込みを持って行うものとする。

 3 市は、個別の計画を策定するときは、総合計画との整合を図った上で体系的に行うものとする。

 4 市は、総合計画及び個別の重要な計画等を策定する際には、第14条第4項の地域計画を尊重するものとする。ただし、広域的な観点からの調整を妨げるものではない。

 5 市は、総合計画及び個別の計画を実施するときは、社会情勢及び財政状況を十分に配慮して行うものとする。

 6 市は、総合計画及び個別の計画の進行状況及び目標達成状況を把握し、その結果を公表するよう努めるものとする。

解説
 1. 本条は、総合計画等について規定しています。第1項は、本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を議決事項として位置づけるとともに、これに即して具体的な事業を記述する基本計画の二つを合わせたものを総合計画として管理することを規定しています。

 2. 第2項は、この総合計画をつくるときには、本市を取り巻く環境や社会情勢等を配慮し、本市の現状を把握するとともに、理論的視点や財政的見込みが必要であることを規定しています。

 3. 第3項は、総合計画と他の計画との関係において、総合計画を幹とした体系化と整合性の確保を規定しています。

 4. 第4項は、総合計画等を策定・改訂する際には、住民協議会がつくる地域計画を尊重することを規定しています。ただし、広域的な観点から調整の必要がある場合は、その限りではありません。

 5. 第5項は、実施時の事業決定をするときの配慮事項について、また、第6項は、市は、計画の進行管理を行うとともに、目標達成状況を把握し、その結果について公表することに努めるよう規定しています。


(財政運営等)
第21条 市は、中長期的な展望に立った予算の編成を行うことを基本とするとともに、計画的かつ効率的で健全な財政運営に努めるものとする。

 2 市は、予算及び決算その他の財政状況に関する情報について、分かりやすく公表するものとする。

解説
 1. 本条は、財政運営について規定しています。第1項は、中長期的な予算編成、そして計画的・効率的で健全な財政運営を規定しています。第2項は、財政状況を市民に分かりやすく公表することを規定しています。


(行政評価)
第22条 市は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、これを実施するとともに、その結果を公表するものとする。

 2 市は、前項の規定により公表された結果について、公正又は専門的な視点から市民及び有識者等の意見を聴くとともに、その意見を踏まえて、総合計画その他の計画等の立案及び実施の方法を改善するものとする。

解説
 1. 本条は、行政評価について規定しています。第1項は、行政評価の制度をつくり、実施し、公表することを規定しています。第2項は、その公表の内容について、さまざまな意見を聴き、計画等の立案や実施方法を改善していかなければならないことを規定しています。


第8章 公正と信頼の確保

(行政手続)
第23条 市は、市民の権利利益を保護するために行政手続を適正に行うものとする。

解説
 1. 本条は、市が行う事務は、適正な行政手続をもって行われなければならないことを規定しています。

35 条例(案) 12 第24条(情報公開)~ 第28条(監査) 2013-10-20 22:33:37  [編集/削除]

(情報公開)
第24条 市は、市が保有する公文書について公開請求があった場合には、別に条例で定めるところにより、公開しなければならない。

解説
 1. 本条は、情報公開に関する規定で、特に非公開情報とされているなどといった理由がないかぎり、公文書は原則として公開しなければならないことを規定しています。


(個人情報の保護)
第25条 市は、市が保有する個人情報を適正に管理し、保護するための措置を講じなければならない。

 2 何人も、市が保有する自己に関する個人情報について、別に条例で定めるところにより、開示の請求等を行うことができる。

解説
 1. 本条は、個人情報の保護について規定しています。第1項は、情報が登録された個人を守る権利を明らかにするとともに、市に対する個人情報の適正な管理を規定しています。第2項は、自己に関する情報に対しての開示請求等の権利を規定しています。


【 市民まちづくり基本条例(案) 12 第26条(法令等の遵守と不当要求行為等の禁止)~ 第25条(個人情報の保護)】

(法令等の遵守と不当要求行為等の禁止)
第26条 市の職員等は、公正、公平な市政運営を確保するため、法令等を誠実に遵守しなければならない。

 2 何人も、市の職員等に対して不当な要求行為等をしてはならない。また、法令等の遵守による行政運営の確保に努めなければならない。

解説
 1. 第1項は、法令等の遵守を職員等に対して規定しています。ここで「遵守」とは、単に法令に反さないということだけではなく、法令の趣旨を踏まえた適切な行動をとるという意味も含んでいます。
 2. 第2項は、「何人も」として、不当な要求行為等を職員等に対して行ってはならないことを規定しています。


(公益通報)
第27条 市の職員その他次に掲げる行為が行われていることを知った者は、あらかじめ定められた市の内部又は外部の機関にその旨を通報することができる。
 (1) 法令等に違反し又は違反するおそれがある行為
 (2) 人の生命、身体、健康又は財産に対し重大な影響を及ぼすおそれがある行為
2 市は、前項の規定により通報した者に対し、当該行為を理由として不利益な取扱いをしてはならない。

解説
 1. 本条は、いわゆる内部告発等について規定しています。通報先の内部の機関としては、総務課及び職員課、外部の機関としては、弁護士などを想定しています。


(監査)
第28条 市長は、公正で効率的な行政運営を行うための監査を確保し、その専門性及び独立性の向上に努めなければならない。

解説
 1. 本条は、監査制度については、専門性及び独立性を有する監査を行わなければならないことを規定しています。

36 条例(案) 13 第29条(条例の見直し) 2013-10-20 22:35:07  [編集/削除]

第9章 条例の見直し

(条例の見直し)
第29条 市長は、この条例の社会・経済情勢等の変化への適合性や運用状況を調査し、その結果に基づき見直し等の必要な措置を講ずるものとする。

 2 市長は、前項の事項につき調査、審議するための審議会を設置することができる。

 3 前項の審議会は、調査、審議の結果、必要と思慮する措置を市長に提言することができる。

解説
 1. この条例の見直しの必要性についての検討を行うための仕組みに関する規定です。市長は、専門の審議会を設置することができ、この審議会は、見直し等について、必要と考えられる措置を市長に提言できることを規定しています。

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37 パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方 (抜粋) 1 2013-10-20 22:48:04  [編集/削除]

パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書) (抜粋)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf
-------------

・ 条項関連:
-- 意見の要旨
 市の考え方 の順。

≪パブリックコメント 1 前文 ・ 第1条・ 第2条 ・ 第3条関連≫

・ 前文

-- 「市は主権者たる市民の信託に基づき、・・・」というところは、第2条第1号の市民の広い定義にあわないのではないか。

 信託については、「主権者たる市民」という表現で、市民の範囲を限定しております。


・ 第1条関連:

-- 市民主権と言う言葉は、曖昧ではないか。また、これは間接民主主義、議会制民主主義を否定するものではないか。

 「市民主権の自治とは、本市の自治が主権者たる市民の意思によってなされるもの」ということを意味しています。また、地方自治については、すべて間接民主制で行うのでなく、それを補完するという意味で、直接民主制を行うことも必要とあり、その意味で議会制民主主義を否定するものではありません。


・ 第2条関連:

-- 市民の定義が広すぎるのではないか。

 本市のまちづくりに参加していただける方を広く市民として定義してまちづくりに参加していただこうということが本条例の考え方です。

-- 市民に立案から実施、評価まで各段階で参加させるのなら市議会議員の存在する意味がなくなるのではないか。

 市民が、行政の各活動に参加することとは別に、市議会議員の役割はありますので、市議会議員の存在が不要となることはないと考えます。

-- 「多様な活動」とあるが、内容が曖昧ではないか。

 活動の多様性を認める意味で、「多様な」としました。

-- 一般市民は働いていたり様々な活動で、市政に深く関わることが困難であるので、間接民主主義をとり、市民から負託された首長や議員が専門的に政策を決定し、行政を行っている。施策に関われる者とそうでない者ができることは、不公平ではないか。

 市民の皆さんが、参加できる範囲内でまちづくりに参加していただけることが、まちづくりの仕組みとしては大切であると考えます。

-- 「権限の一部を移譲」とあるが、権限の一部が何であるかが明記されておらず、広く解釈出来てしまうのではないか。

 権限の一部という表現は、権限の全てを移譲するものではないという意味です。ここは定義の項であるので、それが何であるかまでは規定しておりません。


・ 第3条関連:

-- 「国の法律や政令などを市で独自に解釈し、運用する」とあるが、条例を法律の上位に位置付けることはできないのではないか。

 解釈権は、国にあるのと同時に地方自治体にもあります。その解釈については、その時の市長や法務担当者の個人の考えでなくこの条例に照らし行うとしています。その意味で、法律や他の条例の上にあることを意味するものではありません。

38 ≪パブリックコメント 2 第8条関連≫ 2013-10-20 22:52:09  [編集/削除]

・ 第8条関連:

-- 常設型の住民投票は、外国人参政権を認めるということにならないか。

-- 外国人に選挙権を与えるのは反対である。

 この条例で規定している住民投票制度は、市長や市議会議員を選ぶのではなく、市政に関する重要な事項についての意見表明をすることができる一つの手段でありますので、外国人に参政権や選挙権を与えるものではありません。

-- 松阪市には、さし当たって住民投票を行うような問題はないので、必要性が見当たらない。議会との重複した機能になりかねないのではないか。

 今現在、住民投票が必要であるかないかではなく、市民が意見を表明する手段の一つとして位置付けております。また、議会の役割と重複することはありません。

-- 常設型にすることで、とんでもない内容の住民投票が行われる危険が生じるのではないか。

 住民投票を行うには、議会の議決または、1/4以上の連署が必要となることから、常識に反した内容の住民投票が行われることはないと考えます。

-- 外国人の意思で、市長・議員の罷免も可能になるのではないか。

 市長・議員の罷免というリコール権を規定したものではありませんのでそのようなことはできません。

-- 外国人の参加権の付与は適当でない。

 この条例で規定している住民投票制度は、意見の表明制度であるため、外国人を含むことは適当と考えます。

-- 他市住民や外国人の苦情や提言にまで、対応する必要はない。

 本市にとって良いことについては、対応する必要があるといえますので、幅広く対応していきたいと考えています。

39 ≪パブリックコメント 3 第13条関連≫ 2013-10-20 22:55:46  [編集/削除]

・ 第13条関連:

-- 住民協議会が、その地域内での“住民自治”の担い手であるとされているが、憲法で制度として保障している「住民自治」との関係は良いか。

 憲法では住民自治は定義されていません。ここでいう「当該区域における住民自治」とは、住民が自らの地域のまちづくりを自主的に行うことを意味します。

-- 認定団体である住民協議会の位置づけが、「住民自治の主たる担い手」とあるが、自治会及びその他各種団体との協働歩調をどのように図るのか明記する必要があるのではないか。

 第1項第3号で規定する住民協議会と各種団体の関係は、協議会とその構成員の関係になります。また、実際の組織の運用などの具体的な内容につきましては、この条例では規定しません。

-- 住民協議会の認定には疑問がある。例えば、外国人が集まってしまった地域ができたとして、市長が協議会を認定した場合、市が圧力に負けて予算をつけることも考えられるのではないか。

 住民協議会は、その地域で居住する個人や活動する団体のすべてを構成員として考えていくものでありますので、その中で民主的に意思を決定し、市と協働するなどの方法でまちづくりを進めていただけると考えております。

-- 住民協議会の位置づけはあるが自治会のことはない。住民協議会が設立できなかった地域では、自治会が主たる担い手になるのではないか。

 住民協議会を主たる自治の担い手として認定するものですが、自治会においても住民協議会の心臓部としての役割が期待されています。しかし、自治会は多様性に富んだ団体であり、この条例で規定しません。

-- 住民協議会の詳細を決めてから記述すべきではないか。

 住民協議会の方向性については、各地区で設立されてきている現状から固まってきており、最低限、満たしていただきたい認定条件と役割を規定しています。

40 ≪パブリックコメント 4 第15条 ・ 第17条 ・ 第18条 ・ 第19条 ・ 第22条 ・ 第27条関連≫ 2013-10-20 22:57:56  [編集/削除]

・ 第15条

-- 議会や議員の一般的な権能等については、地方自治法で詳細に定められているので、本条例で定める必要はないのではないか。

 基本的かつ重要なことについては、法令や既存の条例等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。


・ 第17条・第18条・ 第19条:

-- 行政組織や職員に関する一般的な事項は、地方自治法や地方公務員法で定められているので、本条例で改めて定める必要ないのではないか。

 基本的かつ重要なことについては、法令等の規定にかかわらず、この基本条例でも定める方針で規定しています。


・ 第22条関連:

-- 行政評価する者の選定についても規定する必要があるのではないか。

 それぞれの内容によって人選されると思いますが、基本条例で定めるには具体的すぎるので、ここでは規定しません。

-- 行政評価を行う「市民」「有識者」も国籍及びその背後関係などを重視する旨、明記する必要があるのではないか。

 具体的な運用における部分についての部分は、基本条例として定めない方針です。


・ 第27条関連:

-- 市の職員その他とあるが、その他とは、何をさすのかはっきりさせるべきではないか。

 通報者は、職員だけでなく、市の機関を役務の提供先とする者や請負契約等に基づく事業に従事する者等が含まれますので、「その他」の例示として解説にを記述します。

41 ≪パブリックコメント 5 その他関連≫ 2013-10-20 23:00:14  [編集/削除]

・ その他関連:

-- 反社会的な個人・団体の活動を制限する規定が必要である。

 本条例でなく、法律等で規定していくことであると考えます。

-- どうしてこの時期に施行する必要があるのか。基本条例が無くても、松阪市の自治や地域の意識は育っていくのではないか。

 自治の基本を定める条例は、これからのまちづくりに有効であると考えます。

-- 地域におけるまちづくりのあり方を確立できれば、この条例は必要ないのではないか。
既存の条例の整理と効果的運用がなされていれば、定める必要の無いのではないか。

 自治の基本を定める条例は、地域におけるこれからのまちづくりを進める上でも必要であるとの方針によりこの条例を策定しています。

-- もっと、市民への周知が必要ではないか。

 この条例については、市民が参加していただいている市民研究会や審議会で議論をしていただいた答申書を基に検討をしてきたものです。平成23年1月には意見聴取会も開催し、市民の方々からのご意見もいただいていましたが、ご指摘につきましては、真摯に受け止め、今後も努力していきます。

-- 住民の権利ばかりが目立ち、義務はほとんど記述されていないのはおかしいのではないか。

 市民に対する責務については、特に注意しています。市民に制限をかけるような項目については、まちづくりへの役割とするスタンスでこの条例は策定しています。なお、第5条では、市民の権利と役割を規定しています。

-- 自治基本条例、市民参画・協働など、外国人や市民団体の政治介入を許す政策すべてに「反対」である。外国人の参加を容認する政策はどんなに言葉を変えようと、主権が国民にあるという憲法に違反している。

-- この条例の市民は住民だけでなく、市内に事務所、市内での活動家、個人、団体とかなり多くのものが市民として参加できるようになっているので、反日団体を呼び寄せる可能性がある。この条例が悪用される可能性がある限り制定すべきでない。

 本市にかかわる多くの方に、本市のまちづくりに参加していただき、住みよい未来をつくっていくということが、この条例の目的です。市民参加をはじめとする本市のまちづくりに関する基本事項を定めたこの条例の存在は、有効に働くものと考えております。

-- この条例が制定されて、メリットがあるのは、在日外国人・利権団体・新左翼・反日活動団体・カルト集団・左翼のプロ市民などNPOを装った政治団体などのみで、一般人には何もメリットはない。このような政策すべてを廃止することを強く求める。

-- 市政は、選挙権のある人によって形作られていくべきである。そうしないと、知らない間に市民の利益が害される恐れがあり、絶対反対である。

-- この条例は、日本国憲法の法規を越え、市の最高法規となるために、声の大きい一部の市民が自分たちの都合の良い方向に市政を誘導し、最後には外国人参政権を与えてしまうとても危険な条例である。

-- 自治基本条例、市民参画・協働など、外国人や市民団体の政治介入を許す政策すべてに「反対」である。選挙で選ばれていない素人の政治介入も、憲法に定められた代表民主制に違反し、地域住民に対する重大な権利侵害である。

-- 多文化共生などと、ヨーロッパで次々失敗しているのに、なぜその例を見て危機感を持たないのか理解できまない。絶対反対である。

 本市にかかわる多くの方に、本市のまちづくりに参加していただき、住みよい未来をつくっていくということが、この条例の目的です。市民参加をはじめとする本市のまちづくりに関する基本事項を定めたこの条例の存在は、有効に働くものと考えております。

-- 未成年・こどももまちづくりに参加できるということは、一見とてもいい事のように聞こえるが、反面、子供にも大人と同じように、責任を負わせるようにも聞こえる。

 まちづくりに参加するからには、子供もそれなりの責任が生じます。しかし、それは大人と同じではなく、むしろ大人が大人の責任で子供を守り、まちづくりを子供とともに行っていくことが必要であると考えます。

-- 市議会さえしっかりしておれば、このような条例は必要ないのではないか。

 議会は、議会で役割があります。また、この条例も本市における今後のまちづくりにとって必要であると考えます。

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1 岩倉市の健全を願う者 2012-11-14 04:03:34  [編集/削除]

 学者のほとんどの方々は真摯なる「学究の徒」として、私たちに直接関係のない事柄に見えるものでも、その果実の多くはいずれ、私たちの欲求を満たすものへと形づくられ、やがて幸福な社会や国へと私たちを誘っていってくれます。 ですが、権威・権力に対しての盲信は、危険であるということです。

必ずしも、権威・権力が私たちのよき理解者であり、善導の存在ではないということは、たとえば、いわゆる「原発村の御用学者」 といわれているような学識のある人々らのあり方などを見ておられるなら、人間誰しもが抱える暗愚な一面を垣間見たことでしょう。

 学者らの中には、単に理想主義者もいれば、自分の所属する研究機関以外の支援者・支援団体などから報酬を受け取り、支援者・支援団体などに都合のよい展開を形づくる人々らもいます。 それは、単純に反権力であったり、反日でもあったりします。

 行政学者らは、地方自治が語られるようになり、自身とは無関係な自治体で、飯のタネとなる目新しい「先進的な」理論構成をもって一緒に踊るとしても、その試みが失敗に終わったとき、もとより「信託」という無責任理論には「住民」の概念はないため、誰も取り残された住民に対して責任は取らないし、またすでにその時には学者の姿はない。

 何も、権威・権力に対して、そのすべてを否定しているわけではありません。 私たちにとっては依るべき指針ともなるからです。 だからこそ、私たちもそれを踏まえた上で、いろいろな事象に対してその是非を精査していかなければならないと思うのです。

2 この「自治毀損条例」を推進・賛同しているのは、 2012-11-14 23:04:16  [編集/削除]

 この「自治毀損条例」を推進・賛同しているのは、自治労・社民党・民主党・民団などです。

 自治労は、年金問題で責任を取っていません。

 社民党の「めっちゃ、従軍慰安婦に詳しい。」とのたまう元党首福島瑞穂は、その強制性のウソがバレるとメディアへの露出を減らし時が過ぎるのを待っています。 ウソに対する責任は取っていません。 その慰安婦問題により、日韓関係を大いに毀損し、現在に至っています。

 (前党首の土井たか子は、北朝鮮拉致被害者の有本恵子女史についての有本夫妻に対する人間として禁忌の背信行為に対して責任を取らず、謝罪さえしていません。)

 民主党の菅直人は、「政治主導」をうわ言のごとく口にするも、自身の総理としての責任を「国のせい」とし、責任は取っていません。 彼は、「松下理論」の信奉者であり、確信的反権力です。

 同じく仙石由人は、先の尖閣諸島沖での漁船衝突事件の際、那覇地検にその責任を丸投げし、責任は取っていません。 彼は、「松下理論」の信奉者であり、確信的反権力です。

 同じく原口一博は、「拉致被害者の会」にめったに顔も出さないにもかかわらず、青バッジをいつも付けています。 また、「地域主権」を口にするが、彼の人脈には「自治基本条例」のマニュアル「自治基本条例のつくり方」(各自治体職員はこれを参考に条例を書き上げるといわれています。)著者の松下啓一(相模女子大学客員教授/自治労関係者。)がおり、自治労の行動理論は「松下(圭一 )理論」によるものであり、「地域主権」「市民自治」などの言葉からも、確信的な「松下理論」信奉者か、位置的には近いことは明らか。 細かな言動について責任は取っていません。

 民団、あるいは在日韓国人の人々は、「外国人参政権」「外国人住民基本法」「重国籍法」「国籍選択制度の廃止」などを日本に求めていますが、強制連行や慰安婦問題の強制性のウソがばれても、謝罪さえしていません。 本国政府による竹島問題に対して正当化するばかりです。

3 (以下は、同じ内容です。) 2013-10-16 22:51:05  [編集/削除]

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

マスコミや大学教授がおかしなことを言う理由
 
 
1 しかし、配布版の広報紙「いわくら」には掲載がありません。岩倉市「自治基本条例」に関する掲載なし。 2013-07-03 04:12:59  [編集/削除]


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 『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表が、岩倉市公式ホームページにやっと掲載されました。しかし、配布版の広報紙「いわくら」には掲載がありません。

配布版の広報紙「いわくら」は、パソコンを起動し、岩倉市のホームページを開くよりも、パソコンに疎いご年配の方々や、お子さんやお孫さんのための予防接種などや身近な市の行事の情報に触れるために目にするお母さん方や、体の不自由な方や、パソコンなどからの閲覧の機会のない方々においても、手に取りやすい市の広報媒体の一つでしょう。

友人が、配布版の広報紙「いわくら」への、その審議会委員らの公表や、審議会での審議の模様(内容や概要など。)の掲載について、再び企画財政課の担当職員に電話にて、いつ頃を予定しているのか、その意思の確認をしたところ、

 「配布版の広報紙「いわくら」への、その審議会委員らの公表や、審議会での審議の模様の掲載の意思は今後ともない。」

というものでした。その理由については、

 「岩倉市公式ホームページに掲載したことで、配布版の広報紙「いわくら」などへの掲載は(必要)ない。」とのこと。

友人はかなり怒り、電話では抑えきれないところだったということです。

6 ◇ 議事録(次第7) 2 2013-07-03 04:35:45  [編集/削除]

○委員
 単純な疑問だが、自治基本条例について知らない人も一杯いて、自治基本条例に即してこんなことが行われているというのは遥かに次元が高い話だと思う。例えば地域の団体がどういう行動をしているか検証するにしても、この条例を知って行動しているのかわからない。まず広めるところからやっていくのも私たちの役割となるのか。

○会長
 なると思います。知らないと意味がないので、広めるために市に対してこういうことをやってくださいというのも役割にはあると思います。

○委員
 2年間の間にやらないといけない。スケジュールとして、本格的な検証は 2年なのか。

○会長
 5年を超えないとあるので、来年検証を行わなくてもよいが、常識的に言えばこの条例が公約の実現としてやられた以上、市長の任期中に検証をしておかなければいけないだろう。検証し、結果に基づいて必要な処置を講じてもらうためには、そんなに時間はないが、今年一年は広めるというところに主眼を置いてもいいかもしれない。計画を作るというやり方でもかまわない。ただ全部を扱うのは大変なのでパートに分かれてもということもある。

○事務局
 今日審議会の進め方について初めて説明をした。任期2年なので市が出せる資料、スケジュール、市民目線でしか評価できないことについて年明けに出して、26年度の前期に2回くらい会議をやって報告するというのもありうると思う。25年度に施行されたばかりでどうやって検証するかということもある。

○会長
 現時点の検証は厳しいが、推進計画、総合計画の検証に市民参加をどうしていますかということは出てくる。今年中に実績が出ていなければいけない。半年くらいの間にここまでやりました、ここまでやったけどやれませんでしたというのを市で検討してもらうというやり方もある。ただ協働による検証とあるので我々も一緒にやらないといけない。だから分科会もありうる。ただそれも今の段階でどこまでできるのか。進捗管理のやり方を検討するところからはじまる。

○委員
 人の意見を聞くことで自分の考えも変えることができる。このメンバー全員で議論する必要がある。そして市が隠さず出す必要がある。

○会長
 半年間、会議の進め方と議論する対象を決めていかなければいけないと思っている。それについて意見をいただければ、それを市と私と職務代理者とで一度案を作ります。どういうやり方で検証し、どこまでを到達目標とするか。2年間で何をどう進めるかを今までいただいた意見を参考にしながら、どういうところまでやるべきかという意見があれば出してほしい。

○委員
 検証の仕方は、資料を見てやっているというだけなのか。また職員の責務についてなど扱いにくい。そういうのは職員同士でチェックするのか。その他個々の団体でやっていることは違うので、資料を持ち寄るのか。行政が出してきた資料を眺めてやっていくのか。それによって違う結果になっていくと思う。

○委員
 最初から難しいではなく、たとえば業務の管理を上司がどう評価しているかとか、そんなのはないのかとか、いろいろあるので、チェックの方法も議論すればいいと思う。すべての部分でやりようがあると思う。これは行政任せでチェックしませんというのはだめだと思う。

○会長
 基本は条例なので、市自らが検証すべきものであることは確か。特に市の役割の部分についてはそうだ。市が自分でチェックをしたものを我々が見て検証することについては我々の役割であることは確か。自治基本条例第4章「市政の運営」の部分については市が行う政治および行政の部分なので、そこは市が自己評価をすべき部分。それを協働で検証しないといけない。第4章について自己評価、行政評価を実施していて、それを公表しないといけないと書いてあるが、ちゃんとしていますか、いつしましたという報告をしてもらって、それが皆さんにとってわかりやすいかどうかを評価する。第4章の部分のチェックは、かなり容易だという気がしている。

問題は協働についての評価をどうするのか。これについては仕組みについては検討しないといけない。自治基本条例第10条の部分の住民参加条例をいつ、どういう段取りでつくるつもりなのか、たとえば 公募市民をいれて、策定委員会をつくり、パブコメをやってタウンミーティングをやってという手順をいつごろまでに進めるのか、ということを2年3年ほっとくわけには行かない。次はこの条例という計画は作ってもらわないといけない。そういう意味では我々が全部かかわっていくということはあるが、一度行政と我々とで検討してみる。そのあと、皆さんにどういう形で集まっていただくか、一度検討しないといけない。今日決められる話ではなさそうである。

○委員
 条文の中でもやりやすい、やりにくいがあると思う。重要性もある。そういうのをつぶしていくことになるだろう。こんな形でやりましたということができてから、時期は特に決めずに集まったらどうか。

○会長
 基本条例自体が、行政を縛るものである。行政が自己評価をいつごろまでにできるのか。それに加えて、全体についてどう今後進めていくか。市の考え方もあるので、それを協議しながら、1年目は推進計画と自治基本条例第4章の行政評価をベースにやっていく。それ以外に市が条例を受けて市民参加を得ながら協働の仕組みとして、市民活動の支援をどう進めていくのかなど、ある意味計画を作って進めていく必要がある。来年度どう進めるかについては具体的な提案をするようにしたい。

7 ◇ 議事録(次第7) 3 2013-07-03 04:36:07  [編集/削除]

○委員
 事務局から説明があったが、別に定める条例についての準備が、他の事業が重なるためにできないというのは、問題ではないか。本体は4月に施行されているのに、別に定める条例は早急に作っていかないと、全体的な構造の中での評価検証であり、前に進めなくなってしまう。別に定めるとなったのは、検討委員会で煮詰まらなかったからそうなった意味合いも強い。別にした方がさらに深めていけるのではということで条文までに至らなかった。

○委員
 検討の中で行くと、単に時間がなかっただけでなく、非常に影響力の大きい事項であったためでもある。住民投票についてもそうである。なかなか判断できないこともある。議論をすれば煮詰まったものでもない。個人的にはそういう視野もいれながら、別条例については情報収集していくことも必要かもしれない。

○会長
 すぐできる条例ではないと思う。ただいつごろをめどに結論を出すというようなスケジュールは必要だ。

○事務局
 そのとおりです。検討委員会委員さんは経過を知ってみえます。住民投票条例については拘束力があるものではない。作る段階においても国籍や年齢などいろんな問題がある。いつまでにこの条例をつくっていくのかが大事である。

○会長
 住民投票は議論が必要だが、公益通報条例は作っておかないといけない。

○事務局
 それは今年度中に制定することを目標にしている。

○会長
 それが自治基本条例効果といえるものである。住民投票についても、どういうスケジュールかは決めておくこと。スケジュールは、決まっていないが、こういうことをやっていこうということは今回決めた。自治基本条例第4章は年度内に検証する。改めて会長と職務代理者と市で、進捗管理の観点から、議論をする案をつくりお知らせしたい。
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投稿者により削除

9 目くらましの議論に意味はあるでしょうか・・・。 2013-07-03 04:44:16  [編集/削除]


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 目くらましの議論に意味はあるでしょうか・・・。


 役者が出揃った感がありますが、今後も、何名かの条例審議会委員の交代もありえますが、まず先の条例検討委員会委員らと今回の条例審議会委員らを見ていくと、

岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006jg.pdf
------------------
アドバイザー:
岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授

市民委員:

委員長  山田 育代 委員
副委員長 小川 信彦 委員

1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代   〃
3 山口 博昭   〃
4 武藤 栄司   〃
5 宮川 美樹   〃
6 岸 辰夫    〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進    〃
9 坂田 美佐   〃
10 村山 英一  〃

職員委員:

1 小川 信彦 福祉部部長
2 森山 稔 総務部秘書課課長
3 中村 定秋 総務部行政課主幹
4 伊藤 新治 建設部商工農政課主幹
5 小林 久之 総務部秘書課主事
6 兼松 英知 市民部市民窓口課主査
7 児玉 三穂子 市民部健康課 保健師
8 丹羽 真伸 市民部環境保全課主任
9 今枝 正継 福祉部介護福祉課主事
10 早川 聡子 教育部生涯学習課主事
------------------

10 そして、 2013-07-03 04:45:25  [編集/削除]


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そして、

第1回 自治基本条例審議会(平成25年6月4日)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000001drq.pdf
------------------
出席委員:

会長 岩崎恭典
職務代理者 山田 育代
長谷川 博
村平 進
蒲谷 稔
荒井 英彦
齋竹 善行
花井 喜美子
山崎 典子
関戸 誠

事務局:

柴山 俊介 総務部長
森山 稔 企画財政課長
堀 巌 専門員
近藤 玲子 主幹
須藤 隆 主事
------------------

11 共通する委員として、以下の通り。 2013-07-03 04:48:51  [編集/削除]

 共通する委員として、以下の通り。
------------------
審議会委員:
 ・ アドバイザー → 会長 岩崎恭典
 ・ 協働のまちづくり研究会委員 → 条例検討委員会委員 → 条例審議会委員・職務代理者 山田 育代
 ・ 協働のまちづくり研究会委員 → 条例検討委員会委員 → 条例審議会委員 長谷川 博
 ・ 条例検討委員会市民公募委員 → 条例審議会委員 村平 進

職員委員:
 ・ 総務部秘書課課長 → 企画財政課長 森山 稔
------------------

 つまり、今後ともコアとなるメンバーであること大(、先のメンバーらと交代しながらも、同じメンバーらで今後も構成されていくのかもしれません。)。

 皆さんは、疑問に思いませんか?

先の条例検討委員会のアドバイザーが、条例審議会会長として参画していることに。

この条例審議会は、学者でもある彼に引きずられていく存在であることの証左でもあります。彼に、議決権の行使が依存していくことにもなるのです。

 住民・通勤・通学者・各種活動団体が包含された『市民』の定義にあって、本来の【住民自治】【団体自治】の目的が消し去られていく危惧を覚えます。

12 ・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(著書に、『自治基本条例のつくり方』など。) 2013-07-03 04:55:56  [編集/削除]


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・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(専門は現代自治体論(まちづくり、NPO・協働論、政策法務。日本NPO学会など。 著書に、『自治基本条例のつくり方』『協働社会をつくる条例 』など。)
------------------
 『「地方自治法がわが町には当てはまらない」という条例理論を組み立てることである。それには卓越した理論と、国法を凌駕する自治体(役所、議会、市民)の圧倒的な力量が求められる・・・。』

 『その理論を示すのが研究者の役割であり、運動を組み立てるのが自治体職員となる、日々の生活のなかで着実に実践するのが、市民の役割である。』

 (『自治基本条例のつくり方』より。)
------------------

 ※ 彼のいう 『主権者』 は、住民でも 『市民』 でもないことが理解できる。 住民や 『市民』 は、(学者・研究者を含めた)行政の道具なのだということ!

 ※ 岩倉市の行政職員が、住民を蔑ろにした情報遮断などに対する友人の問い合わせに、曖昧な回答が多いのは、こういう『思想』に基づいているのだということ!

13 学者・研究者らは、その場面場面の展開に応じて、 2013-07-03 05:03:46  [編集/削除]

 学者・研究者らは、その場面場面の展開に応じて、グラフ・統計などを多用し、大学においては学生らに、自治体においては住民(・議会議員・行政職員)らに対して、その補強された説得力などをもって彼らの理論や論理の正当性を主張します。彼らはプロなのですから、そういう道具立てを熟知していて、それらを多用し、彼らの正当性や企図や思惑を展開していくことは当然のことです。

 一方、彼らのそうした説得力や主張に対しての賛否の見識のない人々(専門的な学究の徒ではない一般の人々や、議会議員、行政職員ら。)の、根拠のない性善説(たとえば、権威のある社会的にも認められた学者、研究者さんたちだから、私たちのタメになることをするのだろう。)や、知的虚栄心(たとえば、権威のある社会的にも認められた学者、研究者さんたちのいうことを理解した顔をしていれば、恥ずかしい思いなどしなくて済むからな。)程度のことなどは、見透かされたことであり、また、本来不要な事柄を推し進めようとする者らにとっては、見識のない人々への賛同を得るための簡単な心理を利用することなどに彼らは何らの呵責も覚えはしないものです。

たとえば、福島原発事故後に「メルトダウンなど起こってはいない。」と初歩的な誤った認識を与えようとした原発利権で喰っている研究者が、いまだに臆面もなく解説者としてテレビに露出している浅ましさ、マスコミ・政官財などに連なる利権の構造、IT利権、地震利権、そして行政利権、、。

 住民の皆さんや私も、自治体という組織の一員である以上、「それが齎すことは何か、子や孫らにとってそれは良いことなのか?」 よくよく精査が必要なのです。


岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf

14 (以下は、同じ内容です。) 2013-07-03 05:05:27  [編集/削除]

(以下は、同じ内容です。)

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 


マスコミや大学教授がおかしなことを言う理由
 

15 何らかの情報があれば、お待ちしております。 2013-10-16 22:41:11  [編集/削除]

 何らかの情報があれば、お待ちしております。

雑談・情報交換スレ。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=55&page=3
 携帯表示
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei

岩倉市の方々の雑談スレはこちら。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=54&page=3
 携帯表示
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei
 
1 岩倉市 2013-03-12 23:40:03  [編集/削除]

 コメントや、情報交換の場としてご利用下さい。 ただし、誹謗中傷の類はご遠慮下さい。 よろしくお願いします。

2 ∩゚∀゚)∩ 2013-09-21 01:37:57  [編集/削除]

 age.
 
1 岩倉市 2013-03-12 23:49:27  [編集/削除]

誹謗中傷の類はご遠慮下されば、基本、何でもかまいません。 よろしくお願いします。

2 ∩゚∀゚)∩ 2013-09-21 01:34:41  [編集/削除]

 age
 
1 血税泥棒 2013-08-07 20:37:38  [編集/削除]

私は元、市役所公務員(管理職)です、掲示板の投稿に共感いたします。
実は、選挙投票所の投票管理人を何回か仰せつかった経験から言わせてもらいます。
遡る事、約15年くらい前ですが、所謂管理職員が選挙事務の業務を遂行する場合には残業手当(選挙事務手当)、時間外手当については本業の管理職手当てが毎月支給されていた為、本来は支給されない事(条例、規則)に成っているにも関わらず、1時間当たり4000円の選挙事務手当てが支給されていました。
1回の選挙事務(投票事務、開票事務)をする事で、投票事務が朝7時から夜8時で13時間、開票事務が夜9時から深夜12時までで3時間で、合計16時間×4000円=64,000円を頂戴していました。
勿論、昼食、夕食、午前午後の、お菓子飲み物は支給されていました、更には通勤手当ても支給されていました。
私は、妻も同じ職場だったので妻も、64,000円位は支給されていたと聞いていました。
1回の選挙事務手当ては、夫婦で128,000円でした皆様の税金で申し訳ありませんでしたこの場を借りてお詫び申し上げます。
しかし、もっと更には、期日前投票もしていれば、その分の手当ても支給されていた筈ですよ。
選挙事務手当ては、ご指摘のとおり金儲けの手段として、当時の市職員達は皆さん表面上やりたくない仕事といっていましたが本当は自分から進んで選挙事務の依頼を期待していたのでした。
今でも、税金の無駄遣いがあれば是非是正して頂きたく存じます。
選挙には、国政選挙(衆参議員)、都道府県知事及び議会の選挙、市町村長及び議会の選挙があります。
その選挙事務の仕事で、期日前投票、投票所で1日(午前7時~午後8時まで)働けば、約4万円~5万円以上貰えるよ
投票日当日も投票所で1日(午前7時~午後6時まで)働けば約4万円~5万円貰えます。
更には、投票事務の仕事の他に開票事務(夜間)の仕事もすればプラスα約2万円貰えるよ。
昼夕食事、おやつ付きだから条件は良いのですよ。
仕事にあぶれた方々は喉から手が出るほど欲しい仕事ですね。
選挙の仕事は超割の良いアルバイトだから金儲けしたい方は見逃せません。
ご希望の方は、住所地の選挙管理委員会(各自治体)に問い合わせして下さい。
因みに、夫婦で或役所の職員は夫婦2人で投票事務と開票事務をしたので1回の選挙事務手当てを夫婦合わせて約26万円貰った輩がいたと役所の知人から聞いたよ。
期日前の選挙事務で1日で1人約64000円ですから夫婦で128000円ですが投票日の選挙事務でも1日で1人64000円ですので夫婦で128000円貰えるのですよ。
資金の出所は国・都道府県・市町村だから誰も文句は言わないので安心ですね。
追伸、でもニートは働かないので貰えませんね。
 監査員は何をしているのですかね、職員達の選挙事務手当金を支給しないで代休にすれば済むことですし、選挙事務従事者は一般公募すれば人件費の無駄遣いは削減できますよ。
追伸、国政選挙は大盤振る舞いを総務省が交付金として各地方自治体(例えば千葉県では香取市他市町村へ)国民から搾り取った尊い税金をばら撒いていますよ。其のばら撒かれた税金が市町村職員達の選挙事務手当てに化けているのですよ。これは本当の話ですよ、馬鹿な?国民達へは何も知らされていないのですよ。

2 血税泥棒さん、おっしゃり難いことだったのでしょうが、貴重なご意見の投稿感謝申し上げます。 2013-08-13 01:42:11  [編集/削除]

 血税泥棒さん、おっしゃり難いことだったのでしょうが、貴重なご意見の投稿感謝申し上げます。同時に、惜しむらくは、血税泥棒さんが在職中に、その権限や人脈をもって自浄作用を働かし、住民ら衆目監視がなくとも、そういった組織の悪弊が是正されていかれなかったことです。

 しかしながら、こうして庁舎内部の情報発信は、私たち外部の者(住民)らにとっては、貴重なものです。機会があれば、いろいろなご意見などを含めお教え願えれば、悪弊を断ち切る端緒ともなりえるものと考えます。

 ご遠慮なく、情報発信や忌憚のないご意見をいただければ幸いです。

3 他の自治体では選挙時に、 2013-09-17 21:58:18  [編集/削除]

 他の自治体では選挙時に、担当職員の手当として 3万円~5万円ほどが支給されるということは聞いておりました。お菓子についても。

選挙事務も含め、他の業種では一カ月分の給料ほどにもなる手当が違法(条例、規則)にも支給されているということは、オンブズマンなどでもない限り、一般には関心外のことですし、関心の向かないように処理もされているのでしょうね。教員を含めた公務員同士の職場結婚で定年まで波風立てず奉職すれば、余生は最高ですね。

投票立会人の場合も、同額ほどが支給されているのでしょうか。

4 公務員の身分保障は、 2013-09-17 22:01:33  [編集/削除]

 公務員の身分保障は、その職分が継続性を要求するためもあって、役所内で政策的疑義から首長とケンカ・対立などをしても、それがためクビになることもないことから、その職位を思想信条から、あるいは保身のため悪用しようとすれば可能であるということですが、そこは生身の人間ですから、実際上は組合職員らを除き、左遷・降格などの冷や飯を食わされるかもしれず、また行政機関としては職員らを従順にしておくためにも、またうるさい組合の過剰な抵抗や要求も避けたいがため、そうした違法な手当ての支給などへと短絡に流れ、職員は職員で住民本位の問題に対して上司に逆らってでもその解決を打ちださなくとも、別段の批判や責任の所在を、住民や、高額な報酬を支給し また日頃の(住民の血汗たる税金からの支出による)接待やらで懇意となり、馴れ合いもたれあい骨抜きの議会議員らから追及されるわけでもなく、一例として今回この掲示板においても問題提起しています『岩倉市自治基本条例』のような法令・住民を蔑ろにする、そういった馴れ合いやもたれあいが、、一面において『外部から閉ざされた組織』とも思える空間で行われていたとしても、何ら不思議なことでもないでしょう。

 何も、血税泥棒さんを批判しても始まらないことは、奉職しておられた自治体の内部がいかなる組織かの片りんを垣間見させていただいただけでも、これをご覧になられている方々にとっても、ある程度の状況は想像に難くないところから、問題の根深さは、個人にのみ帰結するものではないことからも明らかなことです。

 私どもは、こうして現場の方々からの現在進行形の貴重な内部事情をお聞かせいただくことで、これが周知され、自浄作用が働かない組織を衆目監視の中で、個々人の意識改革により行政の良識的運営へと修正されていくことになれば、行政職員や首長や議会議員らはもとより、何より自治体や住民の利益そのものの結果ともなることから、まずはこうして広く周知が図りやすい一掲示板から不特定多数の『自治体住民』である皆さん方へ発信していき、どの自治体にでもあり得る悪弊が、僅かずつでも是正解消へと進んでいけばと思っています。

 (本来、直接に行政なり議会議員に働きかけることが望ましいのですが、いつとも知れない内部の作用に待つより、私たち自治体住民の一人一人が悪弊是正解消のための情報を共有し、外圧として働きかけられるだけの見識を身につけることが、実は一番の早道なのではと思っています。)

5 現状を見まわしてみれば、 2013-09-17 22:05:13  [編集/削除]

 現状を見まわしてみれば、『地方分権』だの『地域主権』だの、およそ身の丈にそぐわない己知らずの寝言を、白昼夢よろしく無責任に吐き捨てられる浅ましさを、行政を担う職員や議員や首長らは深く内省していただきたいところなのですが、このことは彼らのみならず、彼らを後押しする住民らの浅ましさでもあるのですが、日々の営みによる中で住民は負託しているのであって、その信義則に対してたとえば、一研修機関での付け焼刃の知識や自治体組織内部の力関係や体質環境という狭小な論理でいともたやすく自治体の行政組織自身が住民から背を向けることがあれば、その背信に対する怨念は、いずれ凄まじさをもって自身らに跳ね返ってくることを彼らは深く自覚すべきでしょう。

6 『小人閑居して不善をなす。』 2013-09-17 22:09:07  [編集/削除]

 『小人閑居して不善をなす。』

かつて○十年前の公務員(教師を含む)の生活環境は、一般会社員の給与を一例に考えても、その俸給は低いものでした。生活のために、一般会社へ転職される方々も多かったと聞いています。

今、かつての経済成長という時代背景や個々人や組合活動などによる成果として、巷間の『ブラック企業』の待遇とは遥かに乖離した身分保障と生活保障の恩恵を受けています。それは諸先輩諸兄諸姉による努力や勤勉さの賜物でもあったといってもいいでしょう。

そして、そういった生活基盤が安定した中で、諸先輩諸兄諸姉による努力や勤勉さに立脚し、公僕(死語ではない! public servant!)たる意識と気概をもって、帰属する自治体をよりよく向かわすのでしょうか。あるいは、自己本位で不勉強にして固陋のまま安逸を決め込むのでしょうか。これからどこへ向かおうとしているのでしょう・・・。

7 本題とは外れますが、 2013-09-17 22:15:27  [編集/削除]

 本題とは外れますが、たとえば大学卒の者が地方・国家級公務員Ⅲ種(かつての初級)に流れ、本来の高校卒の者の奉職の機会を奪うことが看過されている現状は修正されてほしいものです。もし看過された状態を許容したままならば、Ⅰ種(かつての上級)に適性のない大学卒の者であれば、Ⅲ種入庁後の俸給や昇任考査や試験の機会は、高校卒級であるべきだと思いますし、逆に、かつてのように高校卒の者でも、Ⅰ種(かつての上級)試験による上級官庁への奉職の機会が与えられ、入庁後の俸給や昇任考査の機会は、大学卒級であってしかるべきものではと思います。

そもそも、大学卒者と高校卒者における内部試験の受験回数の機会に差があることはいかなる理由からなのでしょう。これも、さしたる理由がなければ、改めることではないでしょうか。

8 これからの地方・国家級に関わらず奉職しようとしている方々は、 2013-09-17 22:18:12  [編集/削除]

 これからの地方・国家級に関わらず奉職しようとしている方々は、一面でしかない学歴社会の中にあって、まだまだ世間知・社会性に乏しい若者らでますます占められていくことでしょう。そういう彼らが、他の世界を知らず一組織の環境のみにいれば、そこに悪弊があった場合、いずれその体質に埋没するか、それに抗って離脱するかの選択に迫られることもありえます。

9 皆さんの中で血税泥棒さんへのご質問や意見などがありましたら、 2013-09-17 22:19:43  [編集/削除]

 皆さんの中で血税泥棒さんへのご質問や意見などがありましたら、遠慮なくお聞きしましょう(お答え願えるかはともかく)。

また、元・現問わず、自治体職員の皆さんらの投稿もお待ちしております。

 (ネットでの匿名性は、誹謗中傷に終始すれば、単なる『便所の落書き』になりますが、匿名性の利点は、多面において生産的なものとなりえるものでもあります。)

10 . 2013-09-17 22:30:35  [編集/削除]

 
1 ※ 今までこの掲示板で、 2013-07-19 04:25:12  [編集/削除]

 ※ 今までこの掲示板で、『岩倉市自治基本条例』における問題点と、この条例の不要性と廃止の必要性を記載してきましたが、岩倉市における市民活動自体に対して、一概に批判的立場でないことは、一連のスレからも明らかなことは、ご理解いただいていることでしょう。

たとえば、若者らが観光誘致などのために、岩倉武将隊を結成し、街並みの環境保全活動にも汗を流す姿には敬意を表するところです。
こうした ≪善意の活動の意思≫ を、何ら批判するところではありません。

ここで問題としているのは、『岩倉市自治基本条例』と、『市民』に含まれる活動団体などのあり方です。

2 本来、諸活動団体などは、 2013-07-19 04:27:16  [編集/削除]

 本来、諸活動団体などは、それぞれ個々の必要性に応じて、個別横断的に関係する団体などとの連携・協議をしていけばいいことで、そこに主催者たる自治体との支援に係る連携・協議の必要性や、他の活動団体などとの齟齬などが生じた場合における自治体の責務上の介在などはありえるとしても、活動団体や通勤通学者などの自治体岩倉市外の住民らまでも含めた『市民』が自治政にまで参画(条例案検討委員会・条例審議会・将来設置が予想される『市民』委員会など。)に及ぶことは、自治体の責任主体としての住民の選挙権を飛び越え、何らの住民の代表権を持たない(負託されていない)人々による自治体運営を許容することで、これが意味することは、この条例の推進者らのいう『先進的』な自治体のあり方ではなく、これは、日本国憲法や地方自治法などの精神に対する明らさまな違背行為であり、責任主体である住民に対する明らさまな背信行為であることです。

つまり、法の精神に対する明らさまな違背行為、住民に対する明らさまな背信行為により、自治政を恣意的に蹂躙していこうという勢力により、活動団体や通勤通学者などの自治体岩倉市外の住民らまでも含めた条例にいう『市民』の定義がなされ、それらの人々がその邪な勢力の目的のために利用され、今後もそれらの人々に紛れ、この自治体岩倉市のみならず、多くの自治体においても、法の精神に対する明らさまな違背行為、住民に対する明らさまな背信行為が繰り返されていく愚を止めさせるには、住民にとっても活動団体などにとっても不要な『岩倉市自治基本条例』を廃止することが必須事です。

3 また、なぜ強く廃止を要求するかの大きな意味は、 2013-07-19 04:30:12  [編集/削除]

また、なぜ強く廃止を要求するかの大きな意味は、『岩倉市自治基本条例』が住民からの強い発意や要求などにより、制定されたものでは決してないからです。

仮に、自治体機能の欠缺(けんけつ)から、何らかの運営上の阻害や不全が、行政全般にまで及び、あるいはそういった事態が差し迫った中で、あるいは将来を見据えた熟議の中から、こういう自治条例が、住民からも強い発意や要求などがなされ、発議され、本来の「地方自治の本旨」に照らした「住民自治」と「団体自治」から構築されたものが制定されるという過程のものであれば、何らそれを否定するものではないのですが、現在の条例はそうではないがため、大きな問題であるのです。

4 そして、 2013-07-19 04:30:51  [編集/削除]

そして、この条例を推進している首長や自治体職員や議会議員らは、現行法令に基づきその職位にあります。その彼ら自身が、現行法令の精神に違背し、住民の権利を公権力をもって拘束しようとしているのです。たとえ罰則規定がなくとも、この条例に対する自治体構成のすべてに対して『最高規範性』『自治体の憲法』として遵守を謳うことは、心的にも大きく拘束力を有することにも繋がっていることなのです。

彼らがこれをあくまでも推進したいのであれば、住民への周知もなおざりにされたこの条例をいったん廃止し、彼らはその職を辞して、辻説法なりプロ市民としての活動の中で、この条例に対する賛同を得ていくことが、本来の姿なのではないのでしょうか。そうでなければ、彼らは、住民の血汗(税金)の根拠ともなる現行法令下に寄食する、単なる乞食と断じざるをえません。

5 当初、この条例の制定目的において、 2013-07-19 04:32:50  [編集/削除]

 当初、この条例の制定目的において、『自治基本条例はなぜ必要か』と、制定があたかも自治政において必須であるとの一方的な提起が、学者や行政側からなされ、住民・議会議員・首長・行政職員らにおいてその是非を持たないかのような誘導が行われ、また、住民らにおいてのその条例導入への検証作業が看過され、さらに、『止まるところを知らない、人口減少、少子高齢化』と、言葉の羅列のイメージ先行は、その論理性に疎く、まして権威があり社会的認容性の高い者らからの発意を盲信的に受け容れやすい住民らの多くに、思考・判断の停止ともいえる状況を醸成して、(先日別のスレに書いたように、)学者・研究者らは、その場面場面の展開に応じて、グラフ・統計などを多用し、自治体においては住民らに対して、その補強された説得力などをもって彼らの理論や論理の正当性を主張します。彼らはプロなのですから、そういう道具立てを熟知していて、それらを多用し、彼らの正当性や企図や思惑を展開していくことは当然のことで、また、盲信的に彼らの理論や論理を受け容れることがストレスとならないように振舞う住民らとの『打算』の一致が、こうした条例を制定させる背景の一つに挙げられるのではないでしょうか。

6 youtube 愛知県岩倉市「自治基本条例」 関連動画。 2013-07-19 04:35:26  [編集/削除]

愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・

(7) 自治労(動画) / 『住民参加』(up)
 


自治体を売る議員と 『市民』 と 職員
 


「策定委員会」・「住民投票」 / up動画
 


「市民委員会」
 


市民参画と自治権の簒奪
 


広報紙「いわくら」にみる情報操作
 


条例無効の監査裁定下る!
 


「市民」・憲法違反の論証
(1)

(2)


『議会基本条例』 の問題点
 


石破茂議員 『地域主権』
 


川崎市議会議員 三宅隆介
 


枚方市議会議員 田口敬規 H23.12.14.
 


『札幌市政の実態』



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青山繁晴 外国人地方参政権
 


『高崎市自治労・外国人参政権』
 


自治労の見方-自治基本条例の実態に見る"落とし穴" 桜プロジェクト
1/2

2/2


ドロ沼年金問題 - あきれた労組(自治労)の実態
 


自治労 相原久美子(LongVer.)
 


1月27日 一般国民が参加していない「NO OSPREY東京集会」は自治労だらけ
 


【自治労】一日のキータッチは5000回まで 080307
 


高森アイズ「年金問題の隠された構図」
 


自治労 民主、社民 沖縄、北教組、地方公務員の政治活動に厳罰を!
 

7 岩倉の市民活動団体 1・2 リンク。 2013-07-19 04:49:56  [編集/削除]

岩倉の市民活動団体 1
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=78

岩倉の市民活動団体 2
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=79

 ※ 必要に応じて、スレの書き換えを行っているものもあります。携帯の方でページを登録下さっている場合は、操作画面から「ページの更新」が必要な場合があります。

8 『石垣市自治基本条例』 と、安全保障と、自治体の問題。 1 2013-07-20 03:32:05  [編集/削除]

 何らかの情報があれば、お待ちしております。

雑談・情報交換スレ。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=55&page=3
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岩倉市の方々の雑談スレはこちら。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=54&page=3
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