岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表が、岩倉市公式ホームページにやっと掲載されました。 (コメント数:15)

1 しかし、配布版の広報紙「いわくら」には掲載がありません。岩倉市「自治基本条例」に関する掲載なし。 2013-07-03 04:12:59  [編集/削除]


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 『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表が、岩倉市公式ホームページにやっと掲載されました。しかし、配布版の広報紙「いわくら」には掲載がありません。

配布版の広報紙「いわくら」は、パソコンを起動し、岩倉市のホームページを開くよりも、パソコンに疎いご年配の方々や、お子さんやお孫さんのための予防接種などや身近な市の行事の情報に触れるために目にするお母さん方や、体の不自由な方や、パソコンなどからの閲覧の機会のない方々においても、手に取りやすい市の広報媒体の一つでしょう。

友人が、配布版の広報紙「いわくら」への、その審議会委員らの公表や、審議会での審議の模様(内容や概要など。)の掲載について、再び企画財政課の担当職員に電話にて、いつ頃を予定しているのか、その意思の確認をしたところ、

 「配布版の広報紙「いわくら」への、その審議会委員らの公表や、審議会での審議の模様の掲載の意思は今後ともない。」

というものでした。その理由については、

 「岩倉市公式ホームページに掲載したことで、配布版の広報紙「いわくら」などへの掲載は(必要)ない。」とのこと。

友人はかなり怒り、電話では抑えきれないところだったということです。

2 岩倉市のホームページを携帯のウェブから閲覧した場合、 2013-07-03 04:15:23  [編集/削除]

 岩倉市のホームページを携帯のウェブから閲覧した場合、スマホなどでないごく普通の携帯電話のウェブ上では、PDFファイルは閲覧できません。(友人もスマホなどではないため、それがスマホなどで開けるのか確認しておりません。)

 企画財政課の担当職員らにとって、パソコンに疎いご年配の方々や、お子さんの予防接種などのために目にするお母さん方や、体の不自由な方や、パソコンなどからの閲覧の機会のない方々においては、住民や『市民』ではないということでしょう。

また、本来、こういう住民の皆さんへの偏った情報提供のありように鋭くなければならない行政監視役でもある議員や首長らは、どうしたことでしょう。利権に繋がらない住民の皆さんのことは蔑ろなんですね・・・。そういった議会議員を選択したのは、隣人らを蔑ろにできる・・・ やめときます、貴方ではないのでしょうから。

また、後づけのように、配布版の広報紙「いわくら」への掲載の検討を図るとのことですが、本気度が感じられなかったとのことです。

たとえ、多くの住民の皆さんが看過してしまう、あるいは興味のない内容であっても、重要な情報の提供を行政自身が怠ることは、自身らの存在意義さえ失わしめる不作為であることが自覚できるほどの『地頭』であってほしいところですね。(K議員さん、聞いてますかぁ・・・。)

 それにしても、岩倉市職員の四割は地元の者らしいが、よく黙っていられるものだな。うがった見方をすれば、ラジカルな組合活動でも、自身らの生活向上さえ望めれば、家族以外の住民のことなど五の次ぐらいのものか・・・。

3 もう一つ、重要な情報として、 2013-07-03 04:27:03  [編集/削除]

 もう一つ、重要な情報として、条例審議会委員らの活動についてですが、審議会会議を年2回程度(任期 2年)としていますが、この委員らの参集は、必要に応じてなされるということらしいです。また、委員個々人においても、担当職員らとの検討・調査・資料収集などの『協働』で随時庁舎内への出入りがあるそうです。

つまり、住民の皆さんの知らないところで、秘密会よろしくその都度委員らが参集し、この『岩倉市自治基本条例』 や、これに包含される 『下位条例』(本来各条例は、並列であって、上下はない。)が練られていくことになります。行政や議員ら(共犯)が住民に対して情報公開をせず、住民の皆さんも彼らの言動に対して黙認や看過の態度でいるならば、将来への禍根は、他でもなく、自身らが招来したものであるということです。

 何度も書きますが、今後、審議会での審議の模様(審議内容や概要など。)やその審議会委員らの公表が、配布版広報紙「いわくら」などの自治体の媒体にて住民の目に触れやすい措置がなされないようなら、岩倉市「自治基本条例」にいうところの
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第4条(自治の基本原則)
 (2)情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。

第5条(市民の権利)
 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。
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が、大ウソ(この条例自体がまやかしですが。)であり、行政職員自体が遵守事項を反故にすることに厚顔不遜でいられることは、換言すれば、この条例が、『市民』に包含された住民のための条例ではないことの証左といえるでしょう。

 住民の皆さんらを公権力をもって拘束する(遵守事項など)ことになる条例を審議するその委員らが、どこの何者かもわからない中で、その他の条例が日本国憲法その他の法令に違背した岩倉市「自治基本条例」に集約されていくこの事実はとても看過できるものではありません!

 審議会委員らの氏名の公表のみという、個人情報保護法を体よく利用し、住民の皆さんにその委員個々人の背景を覆い隠す行為は、とても看過できるものではありません!


 そして、いずれ、(常設型の)『市民委員会』が設置されることになります。『協働』には、『市民委員会』が必須の条件だからに他なりません。これで、自治体の統治システムの構築は一応の完了です。あとは、(学者・研究者らも参画した)『市民委員会』と行政(機関・職員ら)との『協働』統治が本格的に始まります・・・。

4 第1回自治基本条例審議会を開催しました。 2013-07-03 04:28:07  [編集/削除]

愛知県岩倉市公式ホームページ 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html

第1回自治基本条例審議会を開催しました。

日時
 平成25年6月4日(火曜日)午後4時から午後6時
場所
 市役所7階 会議室7
内容
 委嘱状交付、委員紹介、会長等の選出
議事
 1 自治基本条例について
 2 自治基本条例審議会の役割及び検討事項について
 3 今後のスケジュールについて

議事録(124キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000001drq.pdf

(※ 読みやすいように、段落等は編集しました。)
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◇出席者:以下のとおり

出席委員:
会長 岩崎 恭典
職務代理者 山田 育代
長谷川 博
村平 進
蒲谷 稔
荒井 英彦
齋竹 善行
花井 喜美子
山崎 典子
関戸 誠

事務局:
総務部長 柴山 俊介
企画財政課長 森山 稔
専門員 堀 巌
主幹 近藤 玲子
主事 須藤 隆
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◇ 次第
1開会
2 委員の委嘱
3 副市長あいさつ
4 委員の紹介
5 審議会の会長及び職務代理者の指名
6 会長あいさつ
7 議 事
  (1) 岩倉市自治基本条例について
  (2) 岩倉市自治基本条例審議会の役割及び検討事項について
  (3) 今後のスケジュールについて
8 その他
9 閉会

5 ◇ 議事録(次第7) 12 2013-07-03 04:32:45  [編集/削除]

◇ 議事録(次第7)

○ 事務局 説明

○ 会長
 市長の附属機関として市長に対して諮問・答申する役割を担っている。それを受けて市長が5年を超えない期間に協働により必要な処置を講じることとなっている。市長が第1の責務を負う。我々は市長に対して、自治基本条例を根付かせ、行政の透明性を高めるためにも、やらなければいけないことを市長に言わなければいけない。それが我々の責務である。検証事項について事務局から説明をお願いする。

○ 事務局
 自治基本条例第25条第3項には、「附属機関としてこの条例を検証すること、市民自治に関する基本的事項について審議すること」が大きな柱として審議会をおきますとある。この条例を検証するということはどういうことか。まちづくりに関する基本的事項とは何か。そのことを考えると本当に幅の広い、自治そのものであり、行政全体の話になってくる。

検証シートを作成した。全条文についてわかりやすい言葉で検証の視点をまとめたのがこのシートである。項目を列挙した。2年間の任期のうち、単年度ごとに諮問答申していくわけだが、幅が広すぎて難しい面がある。全部一つ一つを検証していくには時間的には無理であろう。

審議会の回数については、平成25年度については本日と年度末の2回である。提案として、手法としては異例かもしれないが、個人ごとに興味ある事項について深く掘り下げる作業を年度末までしていただけないかと考えている。それぞれの委員さんが全条文について意見を述べていくのがいいのか、興味のあるものについて掘り下げて、市が資料を提供し、勉強会をしながら、検証していくというのが事務局の思いです。

審議会の性質としては、附属機関である。地方自治法138条に定められた行政の外部機関で諮問・答申するという、市長に委嘱された皆さんが、市長に返す役目である。自治基本条例の策定の次の段階として、まちづくりや協働という部分を推進していくため、お互い高め合いながら勉強したいと思う。

○ 会長
 検証シートは具体的に検証の視点について書いている。通例として年度内に市長に対して意見を言わなければいけない。そのためにも網羅的に検討するには少し荷が重い。それについてはそれぞれが思い入れのあるパートについて、それぞれご指摘いただいた上で、市と一緒に検証して行きましょうという提案だ。

たとえば情報公開について掘り下げたいと思えば情報公開条例を勉強しなければいけないし、制度の運用の実態の課題については具体的な事項を書いていかないといけない。そうした個別のテーマで検証していくというのが、市からの提案である。いかがでしょう。

○ 事務局
 可能なら、できるだけまとめる形で部会ができればという期待もしている。

○ 委員
 進め方については個人で取り組めば時間のメリットはあるだろうが、1人でやれることには限界があったし、解釈の違いもあった。個別というのは有意義なものにするのは難しいと思う。それからどういった部会にするのかということについても、どの条例が密接にかかわっているのかということになると、個別の条文でなく、章ごとなど、それを含んだ形の部会にしたほうが良いのではないか。

○会長
 必ず複数でやりましょうというのは基本だ。ブロックで議論が進められればいいと思います。

○委員
 興味があるということでやっていくと、選ばれない分野が出てくるが、良いですか。

○会長
 そういうやり方でいくということであれば、一番関心のあるところは必ず拾われる。関心のないところは抜け落ちるが、それでは検証したことにならないので、何らかの形で私とどなたかでチェックする。この提案で問題ないとは思うが、条例で別に定めるとしたところについてどういうスケジュールで作っていく予定であるのかというのは事務局が示す義務があるだろう。いつまでも定めないわけには行かない。審議会に報告する自治基本条例推進計画をつくる必要性がある。たとえば住民参加条例をいつまで作るのか報告してもらうことは、市長に対して縛るということになるので、それは必要だと思う。

住民投票条例もそうである。例えば住民参加条例の中に住民投票を入れていつまでに作りますよという推進計画を作るということはあっていいと思う。その他の協働については、協働ルールブックはあるが、協働の具体的な形として、今後どのように展開をしていくのかなど示す必要がある。

6 ◇ 議事録(次第7) 2 2013-07-03 04:35:45  [編集/削除]

○委員
 単純な疑問だが、自治基本条例について知らない人も一杯いて、自治基本条例に即してこんなことが行われているというのは遥かに次元が高い話だと思う。例えば地域の団体がどういう行動をしているか検証するにしても、この条例を知って行動しているのかわからない。まず広めるところからやっていくのも私たちの役割となるのか。

○会長
 なると思います。知らないと意味がないので、広めるために市に対してこういうことをやってくださいというのも役割にはあると思います。

○委員
 2年間の間にやらないといけない。スケジュールとして、本格的な検証は 2年なのか。

○会長
 5年を超えないとあるので、来年検証を行わなくてもよいが、常識的に言えばこの条例が公約の実現としてやられた以上、市長の任期中に検証をしておかなければいけないだろう。検証し、結果に基づいて必要な処置を講じてもらうためには、そんなに時間はないが、今年一年は広めるというところに主眼を置いてもいいかもしれない。計画を作るというやり方でもかまわない。ただ全部を扱うのは大変なのでパートに分かれてもということもある。

○事務局
 今日審議会の進め方について初めて説明をした。任期2年なので市が出せる資料、スケジュール、市民目線でしか評価できないことについて年明けに出して、26年度の前期に2回くらい会議をやって報告するというのもありうると思う。25年度に施行されたばかりでどうやって検証するかということもある。

○会長
 現時点の検証は厳しいが、推進計画、総合計画の検証に市民参加をどうしていますかということは出てくる。今年中に実績が出ていなければいけない。半年くらいの間にここまでやりました、ここまでやったけどやれませんでしたというのを市で検討してもらうというやり方もある。ただ協働による検証とあるので我々も一緒にやらないといけない。だから分科会もありうる。ただそれも今の段階でどこまでできるのか。進捗管理のやり方を検討するところからはじまる。

○委員
 人の意見を聞くことで自分の考えも変えることができる。このメンバー全員で議論する必要がある。そして市が隠さず出す必要がある。

○会長
 半年間、会議の進め方と議論する対象を決めていかなければいけないと思っている。それについて意見をいただければ、それを市と私と職務代理者とで一度案を作ります。どういうやり方で検証し、どこまでを到達目標とするか。2年間で何をどう進めるかを今までいただいた意見を参考にしながら、どういうところまでやるべきかという意見があれば出してほしい。

○委員
 検証の仕方は、資料を見てやっているというだけなのか。また職員の責務についてなど扱いにくい。そういうのは職員同士でチェックするのか。その他個々の団体でやっていることは違うので、資料を持ち寄るのか。行政が出してきた資料を眺めてやっていくのか。それによって違う結果になっていくと思う。

○委員
 最初から難しいではなく、たとえば業務の管理を上司がどう評価しているかとか、そんなのはないのかとか、いろいろあるので、チェックの方法も議論すればいいと思う。すべての部分でやりようがあると思う。これは行政任せでチェックしませんというのはだめだと思う。

○会長
 基本は条例なので、市自らが検証すべきものであることは確か。特に市の役割の部分についてはそうだ。市が自分でチェックをしたものを我々が見て検証することについては我々の役割であることは確か。自治基本条例第4章「市政の運営」の部分については市が行う政治および行政の部分なので、そこは市が自己評価をすべき部分。それを協働で検証しないといけない。第4章について自己評価、行政評価を実施していて、それを公表しないといけないと書いてあるが、ちゃんとしていますか、いつしましたという報告をしてもらって、それが皆さんにとってわかりやすいかどうかを評価する。第4章の部分のチェックは、かなり容易だという気がしている。

問題は協働についての評価をどうするのか。これについては仕組みについては検討しないといけない。自治基本条例第10条の部分の住民参加条例をいつ、どういう段取りでつくるつもりなのか、たとえば 公募市民をいれて、策定委員会をつくり、パブコメをやってタウンミーティングをやってという手順をいつごろまでに進めるのか、ということを2年3年ほっとくわけには行かない。次はこの条例という計画は作ってもらわないといけない。そういう意味では我々が全部かかわっていくということはあるが、一度行政と我々とで検討してみる。そのあと、皆さんにどういう形で集まっていただくか、一度検討しないといけない。今日決められる話ではなさそうである。

○委員
 条文の中でもやりやすい、やりにくいがあると思う。重要性もある。そういうのをつぶしていくことになるだろう。こんな形でやりましたということができてから、時期は特に決めずに集まったらどうか。

○会長
 基本条例自体が、行政を縛るものである。行政が自己評価をいつごろまでにできるのか。それに加えて、全体についてどう今後進めていくか。市の考え方もあるので、それを協議しながら、1年目は推進計画と自治基本条例第4章の行政評価をベースにやっていく。それ以外に市が条例を受けて市民参加を得ながら協働の仕組みとして、市民活動の支援をどう進めていくのかなど、ある意味計画を作って進めていく必要がある。来年度どう進めるかについては具体的な提案をするようにしたい。

7 ◇ 議事録(次第7) 3 2013-07-03 04:36:07  [編集/削除]

○委員
 事務局から説明があったが、別に定める条例についての準備が、他の事業が重なるためにできないというのは、問題ではないか。本体は4月に施行されているのに、別に定める条例は早急に作っていかないと、全体的な構造の中での評価検証であり、前に進めなくなってしまう。別に定めるとなったのは、検討委員会で煮詰まらなかったからそうなった意味合いも強い。別にした方がさらに深めていけるのではということで条文までに至らなかった。

○委員
 検討の中で行くと、単に時間がなかっただけでなく、非常に影響力の大きい事項であったためでもある。住民投票についてもそうである。なかなか判断できないこともある。議論をすれば煮詰まったものでもない。個人的にはそういう視野もいれながら、別条例については情報収集していくことも必要かもしれない。

○会長
 すぐできる条例ではないと思う。ただいつごろをめどに結論を出すというようなスケジュールは必要だ。

○事務局
 そのとおりです。検討委員会委員さんは経過を知ってみえます。住民投票条例については拘束力があるものではない。作る段階においても国籍や年齢などいろんな問題がある。いつまでにこの条例をつくっていくのかが大事である。

○会長
 住民投票は議論が必要だが、公益通報条例は作っておかないといけない。

○事務局
 それは今年度中に制定することを目標にしている。

○会長
 それが自治基本条例効果といえるものである。住民投票についても、どういうスケジュールかは決めておくこと。スケジュールは、決まっていないが、こういうことをやっていこうということは今回決めた。自治基本条例第4章は年度内に検証する。改めて会長と職務代理者と市で、進捗管理の観点から、議論をする案をつくりお知らせしたい。
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投稿者により削除

9 目くらましの議論に意味はあるでしょうか・・・。 2013-07-03 04:44:16  [編集/削除]


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 目くらましの議論に意味はあるでしょうか・・・。


 役者が出揃った感がありますが、今後も、何名かの条例審議会委員の交代もありえますが、まず先の条例検討委員会委員らと今回の条例審議会委員らを見ていくと、

岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006jg.pdf
------------------
アドバイザー:
岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授

市民委員:

委員長  山田 育代 委員
副委員長 小川 信彦 委員

1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代   〃
3 山口 博昭   〃
4 武藤 栄司   〃
5 宮川 美樹   〃
6 岸 辰夫    〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進    〃
9 坂田 美佐   〃
10 村山 英一  〃

職員委員:

1 小川 信彦 福祉部部長
2 森山 稔 総務部秘書課課長
3 中村 定秋 総務部行政課主幹
4 伊藤 新治 建設部商工農政課主幹
5 小林 久之 総務部秘書課主事
6 兼松 英知 市民部市民窓口課主査
7 児玉 三穂子 市民部健康課 保健師
8 丹羽 真伸 市民部環境保全課主任
9 今枝 正継 福祉部介護福祉課主事
10 早川 聡子 教育部生涯学習課主事
------------------

10 そして、 2013-07-03 04:45:25  [編集/削除]


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そして、

第1回 自治基本条例審議会(平成25年6月4日)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000001drq.pdf
------------------
出席委員:

会長 岩崎恭典
職務代理者 山田 育代
長谷川 博
村平 進
蒲谷 稔
荒井 英彦
齋竹 善行
花井 喜美子
山崎 典子
関戸 誠

事務局:

柴山 俊介 総務部長
森山 稔 企画財政課長
堀 巌 専門員
近藤 玲子 主幹
須藤 隆 主事
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11 共通する委員として、以下の通り。 2013-07-03 04:48:51  [編集/削除]

 共通する委員として、以下の通り。
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審議会委員:
 ・ アドバイザー → 会長 岩崎恭典
 ・ 協働のまちづくり研究会委員 → 条例検討委員会委員 → 条例審議会委員・職務代理者 山田 育代
 ・ 協働のまちづくり研究会委員 → 条例検討委員会委員 → 条例審議会委員 長谷川 博
 ・ 条例検討委員会市民公募委員 → 条例審議会委員 村平 進

職員委員:
 ・ 総務部秘書課課長 → 企画財政課長 森山 稔
------------------

 つまり、今後ともコアとなるメンバーであること大(、先のメンバーらと交代しながらも、同じメンバーらで今後も構成されていくのかもしれません。)。

 皆さんは、疑問に思いませんか?

先の条例検討委員会のアドバイザーが、条例審議会会長として参画していることに。

この条例審議会は、学者でもある彼に引きずられていく存在であることの証左でもあります。彼に、議決権の行使が依存していくことにもなるのです。

 住民・通勤・通学者・各種活動団体が包含された『市民』の定義にあって、本来の【住民自治】【団体自治】の目的が消し去られていく危惧を覚えます。

12 ・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(著書に、『自治基本条例のつくり方』など。) 2013-07-03 04:55:56  [編集/削除]


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・ 松下啓一 相模女子大学客員教授(専門は現代自治体論(まちづくり、NPO・協働論、政策法務。日本NPO学会など。 著書に、『自治基本条例のつくり方』『協働社会をつくる条例 』など。)
------------------
 『「地方自治法がわが町には当てはまらない」という条例理論を組み立てることである。それには卓越した理論と、国法を凌駕する自治体(役所、議会、市民)の圧倒的な力量が求められる・・・。』

 『その理論を示すのが研究者の役割であり、運動を組み立てるのが自治体職員となる、日々の生活のなかで着実に実践するのが、市民の役割である。』

 (『自治基本条例のつくり方』より。)
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 ※ 彼のいう 『主権者』 は、住民でも 『市民』 でもないことが理解できる。 住民や 『市民』 は、(学者・研究者を含めた)行政の道具なのだということ!

 ※ 岩倉市の行政職員が、住民を蔑ろにした情報遮断などに対する友人の問い合わせに、曖昧な回答が多いのは、こういう『思想』に基づいているのだということ!

13 学者・研究者らは、その場面場面の展開に応じて、 2013-07-03 05:03:46  [編集/削除]

 学者・研究者らは、その場面場面の展開に応じて、グラフ・統計などを多用し、大学においては学生らに、自治体においては住民(・議会議員・行政職員)らに対して、その補強された説得力などをもって彼らの理論や論理の正当性を主張します。彼らはプロなのですから、そういう道具立てを熟知していて、それらを多用し、彼らの正当性や企図や思惑を展開していくことは当然のことです。

 一方、彼らのそうした説得力や主張に対しての賛否の見識のない人々(専門的な学究の徒ではない一般の人々や、議会議員、行政職員ら。)の、根拠のない性善説(たとえば、権威のある社会的にも認められた学者、研究者さんたちだから、私たちのタメになることをするのだろう。)や、知的虚栄心(たとえば、権威のある社会的にも認められた学者、研究者さんたちのいうことを理解した顔をしていれば、恥ずかしい思いなどしなくて済むからな。)程度のことなどは、見透かされたことであり、また、本来不要な事柄を推し進めようとする者らにとっては、見識のない人々への賛同を得るための簡単な心理を利用することなどに彼らは何らの呵責も覚えはしないものです。

たとえば、福島原発事故後に「メルトダウンなど起こってはいない。」と初歩的な誤った認識を与えようとした原発利権で喰っている研究者が、いまだに臆面もなく解説者としてテレビに露出している浅ましさ、マスコミ・政官財などに連なる利権の構造、IT利権、地震利権、そして行政利権、、。

 住民の皆さんや私も、自治体という組織の一員である以上、「それが齎すことは何か、子や孫らにとってそれは良いことなのか?」 よくよく精査が必要なのです。


岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf

14 (以下は、同じ内容です。) 2013-07-03 05:05:27  [編集/削除]

(以下は、同じ内容です。)

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 


マスコミや大学教授がおかしなことを言う理由
 

15 何らかの情報があれば、お待ちしております。 2013-10-16 22:41:11  [編集/削除]

 何らかの情報があれば、お待ちしております。

雑談・情報交換スレ。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=55&page=3
 携帯表示
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei

岩倉市の方々の雑談スレはこちら。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=54&page=3
 携帯表示
 http://bbs.mottoki.com/mobile?bbs=jitikihonjourei
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