岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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◆最高規範性帯びる革命的内容 最高規範性にはもう一つ、自治体が国の法律、政策、制度を解釈する際の最高基準という意味がある。「法律に優越する」と説く論者もいる(神原勝『自治基本条例の理論と方法』)。 国法で誘致された自衛隊基地も条例の内容次第で撤去できるということだ。 神奈川県大和市の条例には、「市長及び市議会は…(在日米軍)厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする」との規定がある。 このような“革命的”な条例の制定を考え出したのは菅直人首相が師と仰ぐ政治学者の松下圭一氏(法政大学名誉教授)だ。同氏が平成6年に北海道の講演で提唱し、同13年、北海道ニセコ町で制定されたのが最初とされる。 自治基本条例の制定は最近の動きに見えるが、自治労のシンクタンク、地方自治総合研究所(旧・自治労総研)の所長で条例制定の理論的指導者の一人、辻山幸宣氏によれば、ともに革新市政だった頃の神奈川県の川崎市や逗子市の「都市憲章案」が基だという。 自治基本条例はその焼き直しということだ。 では、自治基本条例にはどのような内容が盛られているのか。 (1)「市民との協働」ないし「市民参加」 (2)常設型住民投票制度の導入 (3)「子どもの権利」の保障- で、いずれも自治労の『政策集』に明記されている。 (1)は自治体の政策策定に「市民」の参加や参画を不可欠の要件とするということだ。問題は「市民」の実態だが、ごく普通の市民は日々の生活に忙しく、市政への関心も低い。その結果、いわゆる「プロ市民」(左翼職業活動家)が浮上し、「市民」を称することになる。 「市民」は国籍も問わない。 要するに、首長を擁立したり議会で多数派を形成できない政治勢力や外国人団体がNPO(非営利組織)や市民団体を名乗って直接、政策決定に関与する回路を作るということだ。 ◆既に公認ずみの外国人参政権 (2)の常設型住民投票制度の導入にも同じ色彩がある。 「プロ市民」が自治体運営の主導権を握るために、議会の権限を縮減させようということだ。 住民投票という直接民主主義的手法を、「市民」の自治体運営への「抵抗権=革命権」の日常化と位置づける論者もいる。 外国人に投票権を認める自治体も多い。 自治基本条例では既に外国人参政権は認められているのだ。そして住民投票の結果を首長と議会は「尊重しなければならない」と規定する。 (3)については、昨年10月に制定された東京都新宿区の条例でも「子どもは、社会の一員として自らの意見を表明する権利を有する」とする。問題のある「子どもの権利条例」の根拠になる規定だ。 自治基本条例の制定はゴールではない。 これを根拠に関連条例が制定されることになるのだ。 このような条例が作られてしまえば、誰が首長や議員になっても同じで、権限を大幅に制約されることになる。 東京都板橋区では区長は就任の際に「この条例を順守する宣誓をし、署名、捺印(なついん)しなければならない」ことが構想されている。 制定が検討されている自治体では制定の是非を、既に制定されている自治体では改廃の是非を、選挙の争点にしてもらいたい。(やぎ ひでつぐ) 危ないのは自治基本条例だけじゃない! 「議会基本条例」の問題点 https://www.youtube.com/watch?v=awT-P3ZUhqU&feature=related
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