岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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産経新聞 2010年4月5日 確定申告で「扶養家族」続々 「永住中国人の確定申告はすさまじいばかりだ」 -------------- ちなみに永住中国人に限らず全ての在日外国人が使用できます。関東地方の税務署関係者が明かす。「中国本土に住む両親、兄弟、配偶者の両親、その兄弟姉妹…と、両手の指で数えられるほどの『扶養家族』がついてくる」 所得税や住民税では、納税者に扶養家族がいる場合、一人当たり一定額の所得控除があり、還付が受けられる。その仕組みを利用した“節税対策”という。「最終的に納税額がゼロになるまで扶養家族をつける。足りないと、出直してまで扶養家族を足してくるケースもある。韓国やロシアなど他国人と比べ、そうした申請は中国人が突出している。 法律に違反しているわけではないし、大家族の国なので、そういうこともあるのかもしれないが…」 法務省入国管理局の統計によると、在日外国人は平成20年末時点で 221万人と総人口の1・74%。このうち在留期限や就労に制限のない永住権を持つ永住者は 49万2千人と 50万人に迫る。 かつては在日韓国・朝鮮人ら特別永住者が最多だったが、高齢化で年々減り続ける一方、永住者は 10年間で 5倍に急増し、19年に特別永住者を上回った。 とりわけ中国人は 14万2千人で、永住者の 3・5人に 1人は中国人となっている。 日本の所得税の扶養控除ですが 6親等以内の親族(祖父の兄弟の孫とかでも OK)なら受けることができることを皆さんご存知でしょうか。さらに同居していなくても海外にいても受けることができることも・・・ これを利用して在日外国人は親戚の扶養控除をとりまくり税金は殆ど 0 にしています。20人ずつ扶養控除を取った外国人夫婦の例を税務署職員から聞いて驚愕しました。ちなみに扶養控除 20人分とは年収1千万円でも非課税になるほどの控除です。 なお扶養控除は二重に取ることはできませんので各家庭で扶養控除を取っている日本人ではこのようなことはできません。 ちなみに 主要国でここまでの緩い扶養控除の制度を持っている国はなく EUなどは同居している親子(学生を除く)でないと取れない国が殆どです。比較的緩いアメリカでも海外に住む子どもの分の扶養控除を受けることはできませんし、対象も親子かせいぜい祖父母くらいです。 主要国における配偶者及び被扶養親族に対する主な税制上の配慮措置(財務省調べ) http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/051.htm(リンク切れ。) -------------- 2014年04月30日 http://blog.livedoor.jp/abechan_matome/archives/38534710.html
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