岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(自治の基本原則) 第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 (1) 市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性、能力等を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。 (2) 情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。 (3) 協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。 (4) 信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。 (5) 信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います。
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