岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(自治の基本原則) 第4条 岩倉市における自治の基本となる原則は、次のとおりとします。 (1)市民主体の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性や能力を発揮し、自覚と責任を持って市民主体のまちづくりを推進します。 (2)情報共有の原則 市民、議会及び執行機関は、まちづくりに関する情報を互いに提供し、共有します。 (3)協働の原則 市民、議会及び執行機関は、協働してまちづくりを推進します。 (4)信頼の原則 市民、議会及び執行機関は、互いに尊重し合い、常に信頼関係を築くための努力をします。 (5)信託による市政の原則 議会及び執行機関は、市民の意思を尊重し、市民からの信託に基づき市政を行います。 【解説】 (1)は、市民に関する基本原則、(2)~(4)は、市民、議会及び執行機関に関する基本原則、(5)は、議会及び執行機関に関する基本原則です。特に(1)市民主体の原則については、市民が自治の担い手であるということを自覚して行動しなければならないということを表現するため、「自治の担い手として」を盛り込んでいます。
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