岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第2章 市政の主体 【解説】 市政の主体は、主権者としての市民です。そして、市民からの信託を受けて市政を直接的に行う議会と執行機関(市長を含みます。)について規定します。 (市民の権利) 第5条 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。 2 市民は、市が保有する情報について知る権利を有します。 3 市民は、市が提供するサービス(以下「行政サービス」という。)を等しく受けることができます。 【解説】 地方自治法では、「住民は、法律の定めるところにより、その属する地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」(第10条)と規定されています。 岩倉市には、将来を担う大切な存在である「子ども」について、「子ども条例」を制定しています。ですので、自治基本条例にも子どものことを明記すべきという検討も重ねました。しかし、子どもの権利を記述すると障がい者の方の権利はどうなるかであるとか、特筆すること自体が差別等につながるのではないかといったことから、「市民」に包含される存在として特筆しないことにしました。 第1項が表しているのは、市民が何でも、どんなときでも、直接的に市政やまちづくりに参加できるということを規定しているものではありません。一定の参加の制度やルールがある場合には、差別されることなく、等しく参加できる権利があるということです。第2項についても、同様に、本条例にこの規定があるからといって、何でも知ることができるということではなく、その制度やルールについては、岩倉市情報公開条例に定めるとおりとなっています。 第3項についても、同様で、様々な行政サービスがありますが、誰でもその行政サービスを受けられるものではありません。条件に合致し、対象となる方が、等しくサービスを受ける権利を有するということを表しています。
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