岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(市民の役割と責務) 第6条 市民は、自治の担い手であることを自覚し、互いを尊重し、協力して、まちづくりを推進するよう努めるものとします。 2 市民は、市政及びまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮するものとします。 3 市民は、行政サービスその他行政の執行に対して応分の負担をします。 【解説】 第5条の権利と対になる規定です。 第1項では、市民一人一人がまちづくりに積極的に関わって欲しいという思いが「まちづくりの主体であることを自覚し」という表現に込められています。そして、市民の責務として、まずは、市民相互で主権者としての権利を尊重し、その上で、協力してまちづくりを推進することを規定しています。 第2項では、第5条の市政及びまちづくりへの参加の権利に対する責務として、参加する上で守るべき事項を規定しています。 第3項では、第5条の行政サービスを等しく受ける権利の保障の反射として発生する「応分の負担」について規定しています。
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