岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(議会及び議員の役割と責務) 第7条 議会は、市民の信託を受けた議員によって構成される唯一の議決機関として、地域の課題及び市民の多様な意見を踏まえ、より良い市民生活、市民福祉及び市政の発展をめざして、政策を立案する機能及び執行機関を監視する機能を十分に発揮するよう努めなければなりません。 2 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての自覚と責任のもと、弛まぬ自己研鑽により資質能力の向上に努め、市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営に努めなければなりません。 3 その他、議会及び議員の基本理念及び基本的事項については、別に条例で定めるものとします。 【解説】 岩倉市では、自治基本条例に先行して、「岩倉市議会基本条例」が制定されています。議会との調整会議を経て、その条例との整合を図りながら条文を作成しました。 第1項では、議会が地方自治における唯一の議決機関であることを確認した上で、議会の機能として「政策立案機能」及び「執行機関の監視機能」を発揮することを努力義務としています。 第2項では、2元代表制として市民から選ばれた議員の原則的な姿勢について規定しています。 第3項では、議会及び議員の役割と責務の詳細な内容やその他の事項について、別の条例(岩倉市議会基本条例)へ委任しています。
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