岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第3章 協働の仕組み 【解説】 協働の定義を「市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、相互の立場や特性を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を持って、その特性や能力を発揮しつつ、共に考え、行動すること」と第3条で規定していますが、その具体的な方法等について規定するものです。4条の構成となっています。 (市民参加と協働) 第10条 議会及び執行機関は、市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、政策等の立案・実施・評価のそれぞれの過程において多様な参加の機会を設けるとともに、参加しやすい環境の整備に努めます。 2 議会及び執行機関は、市民参加により得られた意見、提案を市政及びまちづくりに反映させるよう努めます。 3 市民、議会及び執行機関は、市政及びまちづくりに当たり、お互いの役割と責務の下に、対等な立場で連携し、協力するとともに、協働のための環境づくりに努めます。 4 前各項に定めるもののほか、市民参加と協働に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 第1項では、最も基本的な協働の仕組みの形である市民参加について、市がその参加の機会を設け、参加しやすい環境整備を行うことを努力義務として規定しています。参加は、参画を含む広い概念として、立案・実施・評価というそれぞれの段階で考慮すべきものと位置づけています。 第2項では、市民参加で得られた結果をしっかり市政やまちづくりに反映することを規定しています。 第3項では、第4条(3)で「協働の原則」について規定してありますが、より具体的な協働の仕組みを規定しています。 第4項では、さらに詳細な事項について、別の条例へ委任しています。岩倉市では、平成23年度に「岩倉市市民協働ルールブック」を市民との協働により策定しました。しかし、より法規的で実効性のあるものが必要であるという議論を経て、今後、新たに条例という形で整備し直すことになりました。自治基本条例を検討する際に参考とした先進自治体でも、流山市、大和市、茅ヶ崎市、日進市など多くの自治体が市民参加に関する条例を別の条例として制定しています。
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