岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(市外の人々、国等との連携) 第13条 市民は、まちづくりを推進するため、市外の人々及び市民活動団体等と広く交流し、連携するよう努めるものとします。 2 議会及び執行機関は、共通するまちづくりの課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関等、市外の市民活動団体等と相互に連携するよう努めます。 【解説】 第1項では、市内の地域団体や市民活動団体との協働、議会及び執行機関との関係を規定した第11条に対し、もう少し視野を広くし、市外の市民活動団体とも連携することを努力義務としています。 第2項では、市民と同様、議会や執行機関も国、関係地方公共団体その他の機関(警察や保健所など)や市外の市民活動団体等と連携することを規定しています。
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