岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第5章 条例の実効性の確保 【解説】 本条例は、市の最高規範として遵守されなければなりませんが、今後新たに整備していかなければならない制度が盛り込まれていたり、努力義務として規定していたりしていますので、進捗管理が必要です。 市政に対する本条例の実効性の確保の方法について、3条に分けて規定しています。 (実効性の確保) 第24条 市長は、市政がこの条例に基づいて行われているかどうかを検証し、その結果を公表するとともに、協働によりその改善に努めます。 2 市長は、この条例が社会情勢や岩倉市の状況に適しているかどうかを、5年を超えない期間ごとに協働により検証し、その結果に基づいて、必要な措置を講じるものとします。 3 市長は、市長の附属機関として、この条例を検証し、市民自治によるまちづくりに関する基本的事項について審議するため、岩倉市自治基本条例審議会(以下「審議会」という。)を置きます。 4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。 【解説】 本条例の目的は、「協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ること」です。そして、その目的のために基本的な制度や守るべき事項を定めています。市政全般が、これらの制度に則っているか、この条例の目的や趣旨に合致しているかなどを検証することを定めています。そして、その検証の結果を市民に公表することとしています。また、うまく行われていないときについては、協働で改善することを努力規定として定めています。 第1項が、市政の検証を行うことを定めているのに対し、本条は、条例自体の検証を定めています。社会情勢や岩倉市の状況に照らして、適合しているかどうかを協働で検証することを規定しています。 第1項及び第2項について、それぞれ改善や検証を協働で行うと規定しています。そのことについても実効性を確保するために、附属機関を設置します。附属機関は、地方自治法第202条の3の規定により、法律若しくはこれに基づく政令で定められていない場合は、市の条例で設置について定める必要があります。
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