岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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第2章 自治の主体 第1節 市民 (市民の権利) 第5条 市民は、自治の主体であり、市政に参画する権利及び市政に関する情報を知る権利を有する。 2 市民は、まちづくりのための主体的又は自主的な活動を自由に行う権利を有する。 3 市民は、市民同士や市と協働したまちづくりのため、まちづくりに関する情報を知る権利を有する。 4 市民は、市政に参画しないことによって不利益な取扱いを受けない。 (市民の役割) 第6条 市民は、市政に関心を持ち、積極的に参画するよう努めるものとする。 2 市民は、自らの発言と行動に責任を持つとともに、まちづくりにおいて互いの意見及び行動を尊重し合うものとする。 (事業者等の権利及び役割) 第7条 事業者等は、市政に関する情報を知る権利及びまちづくりに参加する権利を有する。 2 事業者等は、市民と共に地域社会を構成するものとして、社会的責任を自覚し、地域との調和を図り、まちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。
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