岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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(略) (政策法務) 第28条 市長等は、地域の実情にあった質の高い行政を行うために、職員の法務に関する能力を高めるなど、法務の体制を充実しなければならない。 2 市長等は、積極的に政策づくりを推進するため、自治立法権等を有効に活用していかなければならない。
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